月報司法書士[1]の記事です。
第1はじめに
第2成年後見制度の概要(任意後見と法定後見)
第3成年後見制度の現状(必要とする人の5分の1から6分の1の人しか制度にアクセスできていない状況、成年後見制度支援信託等の投入)
第4基本計画の概要(成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく基本計画など)
第5成年後見制度の課題
1制度全般の課題
障害者権利条約に沿う制度へ。
家庭裁判所の監督体制の限界。
2基本計画達成のための課題
本人の意思決定支援過程の基準の変換
地域連携ネットワーク
移行型任意後見契約の乱用防止
第6民事信託の概要
1信託とは
2民事信託とは
第7 我が国の民事信託の現状
公的監督制度を持たない
イギリスでは公的監督の必要性の議論が始まっている
第8 成年後見制度と民事信託連携の可能性
1 シンガポールのSNTC
非営利特別支援信託会社が受託者、法務省の局がバックアップ。成年後見制度との連携を併用。
2制度の連携に向けて
シンガポールのように、国の機関による直接のバックアップが受けられる民事信託の運用を実現することが理想的である。
理想を実現するまでの過渡期においては、民事信託会社が信託業務を兼営する金融機関の協力(バックアップ)を得て受託者となる民事信託と、成年後見制度を融合させた仕組みを利用。
第9 おわりに
成年後見制度と司法書士(と(公社)リーガルサポート)との関係、歴史。
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第3成年後見制度の現状(必要とする人の5分の1から6分の1の人しか制度にアクセスできていない状況、成年後見制度支援信託等の投入)について。
私の肌感では、本来利用した方が良い人が利用できない、してないことが多いというのはあると思います。また、利用せざるを得ない状況になってから、少し後悔しつつ決められた事だから仕方なく従う、というような人が一定数いると感じます。
第7 我が国の民事信託の現状
公的監督制度を持たない。イギリスでは公的監督の必要性の議論が始まっている、について。
信託開始当初から、常時公的監督をして欲しい、というニーズは一定程度あるのかもしれないと思います。
https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust
第8 成年後見制度と民事信託連携の可能性
1 シンガポールのSNTC
非営利特別支援信託会社が受託者、法務省の局がバックアップ。成年後見制度との連携を併用。
2制度の連携に向けて
シンガポールのように、国の機関による直接のバックアップが受けられる民事信託の運用を実現することが理想的である。
理想を実現するまでの過渡期においては、民事信託会社が信託業務を兼営する金融機関の協力(バックアップ)を得て受託者となる民事信託と、成年後見制度を融合させた仕組みを利用、について。
シンガポールの信託制度が日本にとって理想的とは思えませんでした。2の制度の連携に出てくる民事信託会社は、(一社)民事信託士協会が中心となって設立予定の信託会社を想起させてしまいます。そうでなかったらすみません。
選択肢としてあっても良いとは思いますが、記事の中ではっきり記載してもらった方がすっきりします。
[1] 日本司法書士会連合会2020.7 №581 P23~