信託契約の前提

民事信託契約書のうち、信託契約の前提を取り上げる。

1     信託契約の前提
1―1            条項例

チェック方式

(信託契約の前提)[1]

第○条

  • 委託者および受託者は、信託契約を締結するうえで次の各号について説明を受けた上で確認、合意する[2]

□(1)私たちにとって家族信託を利用、併用することが、他の方法のみを利用することと比べて良い方法だと理解しました[3][4][5]

□(2)今回設定する信託の目的を確認しました[6][7]

□(3)委託者に債権者がある場合、信託を設定することによって損害を与えないことを確認しました。[8]

□(4)受益者に債権者がある場合、追加信託の設定および受益権の譲渡をすることにより損害を与えないことを確認しました。

□(5)委託者および受託者は、信託財産に債権者がある場合、受益者の全部または一部を変更することによって損害を与えてはいけないことを確認しま

した。

□(6)委託者は、信託を設定することにより、その財産の名義が受託者に移転することを理解しました[9]

□(7)委託者は、信託設定日における信託財産に、契約不適合となるような欠陥などが見つかった場合、その欠陥などを修復する義務があることを確認しました[10]

□(8)受託者は、個人の財産と信託財産を分けて、信託目的のために事務を行うことを理解しました。[11]

□(9)受託者は、信託財産に不動産がある場合、所有者または占有者として建物などの工作物に対する責任を負う可能性があることを確認しました。[12]

□(10)受益者が亡くなった際、遺留分への対応方法を確認しました。[13]

□(11)信託の設定にかかる実費、金融機関への手数料、専門家報酬など費用負担について理解しました。[14]

□(12)信託目的を達成するために必要な信託財産は、充分であることを確認しました。[15]

□(13)金銭、不動産、自社株式、受益権の割合その他の本信託に関する所得税、消費税、相続税、贈与税、固定資産税、不動産所得税、譲渡取得税、登録免許税、印紙税などの税務について、専門家より説明を受け理解しました

 【専門家氏名】。[16]

□(14)信託財産に不動産がある場合、信託目録の記録事項について、専門家より説明を受け理解しました【専門家氏名】。

1―2            解説

この条項には、民事信託契約における表明保証及び専門家が関わる場合の説明責任を果たす役割を持たせるのが目的である。この条項には、委託者兼受益者及び受託者自身がチェックを入れる。


[1] 公正証書を作成するのであれば、契約書の中に確認、合意条項も含める。

[2] 渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P21~「金融機関の民事信託関与によって、民事信託実務に対して、金融庁の監督の目が間接的に届くことになるといえる」

[3] 『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P6道垣内弘人「財産が隔離されるという法的効果をもたらすものだけを信託として把握すれば日本法においては足りるはずであって、逆に言えば、そのような効果をもたらす要件を備えたものだけを信託であると性質決定することが、日本法の全体の体系の中の捉え方としては妥当なのではないかと考えたわけです。」『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P132大垣尚司「実は、ファイナンス信託を考える上でもうひとつ重要な視点があります。それは、「信託でなくてもよいことを不必要に信託でやらない」ということです。」

[4] 他の方法とは、現状維持、遺言の作成、任意後見契約の締結、委任契約の締結、信託会社・信託銀行の利用、法定後見制度、日常生活自立支援事業の利用を含む。

[5] 自社株式について、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の議論の状況説明を含む。

[6] 信託法2条1項

[7] 信託会社等に関する総合的な監督指針3-2-4人的構成に照らした業務遂行能力の審査(2)②ハc

[8] 改正信託法11条。

[9] 信託法2条3項、5項。

[10] 参考として、渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P126

[11] 信託34条、寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2008商事法務P138、村松秀樹他『概説新信託法』2008金融財政事情研究会P112~

[12] 民法717条、信託法53条1項1号、トラスト60研究叢書『基礎法理からの信託分析』2013秋山康浩「受託者が土地工作物の所有者として責任を負う場合に関する一考察」。

[13] 法務省法制審議会民法(相続関係)部会「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」遺留分請求権の法的効力及び法的性質の見直しにより、現段階で金銭債権とする案があり、受益債権が金銭債権である受益権を、遺留分権利者に与えて受益者代理人を付ける対応を取ることができると考えることができる。

[14] 信託業法施行令12条の5、信託業法施行規則30条の17

[15] 信託業法25条

[16] 金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016(10)外部専門家の活用

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