清算受託者及び手続

民事信託契約書のうち、清算受託者及び手続を取り上げる。

1     清算受託者及び手続

チェック方式

1―1            条項例
(清算受託者及び手続[1]

第○条

□1清算受託者は、本信託が終了したときの受託者とする[2]

□2清算受託者は、本信託の受託者として行っている職務を終了[3]し、次の清算手続きを行う。

□(1)信託財産に属する債権の回収および信託債権に係る債務の弁済[4]

□(2)受益債権に係る債務の弁済。ただし、残余財産の給付を内容とするものを除く[5]

□(3)清算手続きに必要がある場合、帰属権利者等に通知のうえ、財産の処分、担保設定および帰属権利者等による債務引受けの催告。ただし、債権者があるときはその承諾を必要する[6]

□(4)信託事務に関する最終の計算。

□3□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】から最終計算の承認がされたときに、本信託の清算手続きは結了する[7]

□4清算受託者は、受益者及び帰属権利者の承諾がある場合、清算結了時の現状有姿(債務引受けの状態を含む。)でもって残余財産を□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】に引き渡すことができる[8]

□5清算受託者による登記、登録、届け出および通知が必要な残余財産がある場合は、その手続きを行う[9]

□6清算受託者の変更に伴う権利義務の承継等は、本信託の受託者と同様とする[10]

1―2            解説

1項は、清算受託者がどの時点の誰であるかを特定する定めである。2項では信託法177条を基準に清算手続きの内容を示す。清算受託者が帰属権利者等である場合、3号の事務は不要となる。3項は信託財産に属する財産に不動産がある場合、登記申請における登記原因証明情報の必要的記載事項として定める。


[1] 会社法における清算、解散、残余財産の分配と比較したものとして、能見喜久「信託の終了・清算をめぐる諸問題」『信託の理論的深化を求めて』2017(公財)トラスト未来フォーラム。

[2] 渋谷陽一郎『民事信託の実務と書式』2017民事法研究会P300~P301。道垣内弘人『信託法』2017有斐閣P414。

[3] 信託法177条1項1号。

[4] 信託法177条1項2号。

[5] 信託法177条1項3号、181条。会社法502条。

[6] 信託法178条。

[7] 信託法176条、184条。会社法507条。

[8] 信託法177条1項4号。重畳的債務引受について相続税法13条1項。

[9] 信託法26条、34条。

[10] 信託法176条。目的は不抗争条項として機能させること。

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