信託の終了

1、信託の終了事由が発生することによって、原則として信託が清算の手続きを開始する(信託法175条、176条)。

・信託財産破産(破産法244条の2~244条の13、信託法175条、179条)

・信託の終了に関するリスク

(1)信託法、信託行為の定めにない方法による終了

(2)終了により、信託財産を引き渡すことができない

(3)貸金を誰に請求すれば良いか分からない

(4)信託債権者からの信託財産差押え

(5)受益者(受益債権者)からの信託財産差押え

(6)残余財産の受益者、残余財産の帰属権利者からの信託財産の引き渡し請求

(7)受益者の相続人からの遺留分請求

(8)清算受託者が決まらない、決まっても仕事をしない。亡くなった後、後任を決める定めがない

【条項例】

(信託の終了)

第○条 本信託は、次の場合に終了する。ただし、信託法164条1項を適用しない。

(1)

(2)

(3)

(信託の終了)

第○条 

1 本信託は、委託者、受託者及び受益者の合意により、将来に向かってこれを終了させることができる。ただし、信託法第164条1項の規定による終了の場合を除く。

2 本信託は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により終了する。

(1) 委託者が死亡したとき。

(2) 信託財産が無くなったとき。

(3) その他法定の終了事由に該当するとき

信託していない他の通帳の預貯金に関しても、信託財産として残余財産の受益者または残余財産の帰属権利者に渡す場合

【条項例】

(信託の終了)

第○条 本信託は、次の場合に終了する。ただし、信託法164条1項を適用しない。

(1)

(2)

(3)

2 本信託終了時における受益者の全ての預貯金は、その預貯金にかかる債務返済後に信託財産とする。

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