適用除外条項

信託契約書

第○条(受益者の代理人が行使する権利)
□1   受益者代理人が就任している場合、受益者代理人は受益者のためにその権利   を代理行使する。
□2   受益者に法定代理人または任意後見人が就任している場合、その者は受益者の権利のうち次の代理権を有しない。ただし、任意後見人においては任意後見契約の代理権目録に記載がある場合を除く。
□(1)受託者の辞任申し出に対する同意権。
□(2)受託者の任務終了に関する合意権。
□(3)後任受託者の指定権。
□(4)受益権の譲渡、質入れ、担保設定その他の処分を行う場合に、受託者に同意を求める権利。
□(5)受益権の分割、併合および消滅を行う場合の受託者への通知権。
□(6)受託者が、信託目的の達成のために必要な金銭の借入れを行う場合の承諾権。
□(7)受託者が、信託不動産に(根)抵当権、その他の担保権、用益権を(追加)設定する際の承諾権。
□(8)受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□(9)受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権。
□(10)本信託の終了に関する合意権。
□(11)残余財産の受益者が行う、清算受託者の最終計算に対する承諾権。
□(12)本信託の変更に関する合意権。
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