令和3年12月10日自由民主党 公明党
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
P34・P35 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。
1 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
2 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
P36 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
1 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
2 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。
P45 2信託に関する受益者別(委託者別)調書について、「信託財産の価額」の欄に記載すべき相続税評価額の算定が困難な場合には、見積価額を記載しなければならいこととする。(注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に提出すべき事由が生ずる調書について適用する。
不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適用する。
登記等を受ける者は、登記機関が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
P92 固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等
1 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、登記簿に登記される事項が新たに追加されること等に伴い、次の措置を講ずる。
イ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に所有権の登記名義人の死亡の符号等を追加する。
ロ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項にDV被害者等の住所に代わる事項を追加する。
ハ 固定資産課税台帳に記載されている事項について市町村が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする。(注)上記イの改正は民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日から、上記口及びハの改正は同条第2号に定める日から、それぞれ適用する。
2 市町村は、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付等をすることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等においては、一定の措置を講じた上で、証明書の交付等をすることができることを明確化する。
3 その他所要の措置を講ずる。(注)上記2及び3の改正は、令和4年4月1日から施行する。
不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等
1 登記所は、市町村に対して登記情報を通知した場合は、都道府県に対しても当該登記情報を通知しなければならないこととする。
2 不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、都道府県に対する不動産取得税に係る申告又は報告を不要とするほか、所要の措置を講ずる。
3 上記2の場合においても、不動産取得税の賦課徴収に必要があると認めるときは、都道府県知事は不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関する事項を申告又は報告させることができることとする。
4 都道府県が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場合は、不動産を取得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用することができることとする。(注)上記(4を除く。)の改正は令和5年4月1日から、上記①の改正は令和4年4月1日からそれぞれ適用する。