照会事例から見る信託の登記実務(13)その2

 登記情報の記事[1]横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(13)」から考えてみたいと思います。

1 自己信託設定時 委託者兼受託者 A社 受益者 B社

2 受託者A社辞任 新受託者C社就任

・A社の代表取締役とC社の代表取締役が同じ人鈴木次郎だった場合、利益相反取引(会社法356条)に該当するか。記事では、間接取引(会社法356条1項3号)にあたるとされています。まず、1号から考えてみます。

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(競業及び利益相反取引の制限)

第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

 鈴木次郎は、自分の利益のために受託者だったA社の辞任をしたわけではありません。またC社を受託者にしたわけではありません。鈴木次郎は、A社とC社の代表取締役なので第三者ではありません。よって、1号にはあたらないと考えられます。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

 鈴木次郎は、辞任する受託者法人と就任する受託者法人の代表取締役であり、受託者を辞任する行為、受託者に就任する行為は、取引とはいえません。よって、2号にはあたらないと考えられます。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 今回は、A社が受託者を辞任し、C社が受託者に就任します。よって、株式会社が取締役の債務を保証することにはあたりません。

 最後に、その他取締役以外の者との間において、株式会社と鈴木次郎との利益が相反するか、を考えてみます。記事では、形式的に会社法上の利益相反行為と認められるとしています。

理由

  • 受託者には信託財産に損失が生じた場合の原状回復義務等がある(信託法40条1項2号)。

 例えば、辞任した受託者が負担すべき財産上の債務を新受託者に負担させるために、あるいは新受託者に肩代わりさせる意図をもっている場合、明らかに新受託者の財産を害する結果となる。

 受託者には、信託財産に損失が生じた場合の損失てん補・原状回復義務があります。ただし、辞任した受託者A社は、A社が受託者だった時に負った債務を履行する責任を負います(信託法76条)。そして、新受託者であるC社は、A社とその役員に対して損失のてん補・現状回復を求めることが出来ます(信託法75条5項、同法76条1項)。またC社が受託者に就任する前に発生した債務を承継した場合、信託財産に属する財産から履行すれば足り、C社の財産から履行する責任を負いません。

 よって、会社法365条1項3号に関して、記事の理由は当たらないと考えられます。

 ただし、信託行為の内容によっては利益相反取引、間接取引になると考えられます。形式的にA社、またはC社が損害を被る可能性がある場合です。例えば、信託法の外でA社が履行する責任のある債務をC社が履行する免責的債務引き受けが行われたり、連帯保証契約を行う場合などです。受託者の変更に伴う不動産登記申請においては、これらの情報は記録されないと考えられるので、第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可などをしたことを証する情報(株主総会議事録、取締役会議事録等)を法務局に提供(不動産登記令7条1項5号ハ)する必要はないと考えます。

次の事例

1抵当権者 B銀行  抵当権設定者兼債務者 A

2自己信託設定 委託者兼受託者兼受益者A

3受益権をCに売却(受益者変更) 受益者AからCに変更

4 抵当権の被担保債務を信託財産化するために、登記原因を「年月日自己信託に基づく免責的債務引受」として抵当権の債務者をAからA(年月日信託目録第○○号受託者)に変更する抵当権変更の登記申請は受理されるか。

 抵当権の債務者変更登記申請に関することだと考えます。登記原因は年月日免責的債務引受、債務者の表示は、受託者住所氏名、となり受理されると考えます。なお抵当権者の理解が必要です。

東北ローレビュー Vol.6 (2019. March) 得津 晶「利益相反取引の条文の読み方・教え方」

http://www.law.tohoku.ac.jp/research/publications/tohokulawreview/vol06/vol06.pdf


[1] 716号.2021.7.P36~(一社)金融財政事情研究会

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