抵当権の抹消登記申請に当たっての留意事項について

 法務省民事局の民事第二課長から、一般社団法人全国銀行協会の会長へ、次のような依頼がありました。令和4年11月15日法務省民二第1116号。依頼なので、行政指導の一種でしょうか。行政手続法(行政指導の方式)第35条1項は、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない、と定めています。

 借入れや契約が終わった等の原因により、(根)抵当権設定者が抹消登記申請を行う場合、

1、(根)抵当権設定者に対する案内をわかりやすく行う

2、(根)抵当権設定に交付している解除証書、委任状などの日付は、空欄にせずに日付を入れる

  • 1、は抽象的ですが、金融機関の窓口交付か、(根)抵当権設定者の所在地に行って書面を渡しながら案内、電話案内などが考えられます。住所が変わっている場合などは他に必要な登記申請がある(から専門家へ相談を。)などの説明も、あると分かりやすいかもしれません。

 登記申請書については、法務省HPの書式を案内するのか、印刷して渡すのか金融機関によって対応は変わると思います。書き方を教える場合は、各種業法に抵触しないようにすることが必要だと感じます。

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