所有不動産記録証明制度
令和8 年4 月までに施行(所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~令和4(2022)年3月国土交通省)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20260427_503AC0000000024#Mp-Ch_5
第119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明証書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前2項の交付請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 前条第3項及び第4項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
1 請求権者
・所有権の登記名義人 (1項)
・相続人その他の一般承継人(2項)
1,2とも法人対象
・任意代理人【部会資料 (60)9 頁】・【Q&A325頁】
代理申請の場合・・・委任者の実印が押印された委任状及び印鑑登録証明書(例えば、3か月以内に取得したものに限定する。)の提供がある場合には、受任者宛ての送付を可能とするといった手法を併用することも考えられる。
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)
https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf
・不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人これらに類する法定代理人(不動産の管理権限を有する者に限る)【部会資料 (60)10 頁】
「所有権の登記名義人に準ずるものとして法務省令で定めるもの」(1項括弧書)
→将来、表題部所有者などを対象とすることも可能なように省令で定めることとした。【部会資料 (53)23 頁】・【ポイント 11頁】・【Q&A323頁】
証明の意味、形式、その他
・請求された登記名義人の氏名又は名称及び住所等の情報に基づいて全国全てでシステム検索を行った結果・あくまで情報が一致したものの目録としての証明であり、 不動産の網羅性には限界あり【部会資料(60)9頁】
・記録がないことの証明書も交付(1項括弧書)
・・・相続放棄・成年後見申立手続、生活保護申請手続き(無資産証明書)等に利用可能?電子化が必要?
・法務大臣の指定する法務局(3項)
・郵送による請求を認める。【部会資料(60)10頁】 郵送による本人申請請求の場合・・・本人確認書類の写しを送付させた上で、対象不動産の登記に記録された本人の住所地(所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人による交付請求の場合にはその本人の住所証明書類の原本に記載された住所地)宛てに送付するなどして、請求者本人が確実にその書類を取得するように配慮することが考えられる。
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)
https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf
不動産IDとの連携はあるか?
私は、現在の不動産IDルールガイドラインの通りに進むのであれば、難しいと思います。理由としては、不動産IDの目的が不動産事業者の取引の円滑、行政の職務(防災、災害対応)となっており、物件ポータルサイトもそのような仕様になるだろうと思われるからです。
個人的に考える課題
・旧姓での請求も併せて認めること。
・(改正原)戸籍の附票に記載されている全ての住所について、請求を認めること。
・表題部のみの登記がされている建物についても、対象に含めること