在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について(通知)

〈参考〉法務省民二第六二二一号昭和五十三年十一月十八日法務省民事局第二課長

那覇地方法務局長殿

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昭和53年、私が生まれる前に、法務省の民事局第二課の課長さんが、那覇地方法務局の一番偉い人に向けて、通知をしました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について(通知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブラジルに住んでいて、沖縄に本籍があったが、戦争で燃えてしまった戸籍を燃える前の状態に再現する手続(再製)の方法について。

(通知)は、行政の人の解釈で、法律と上下関係にはない。今後、こういう方針で進めてください、という上司からの指示。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 第二次大戦によって滅失した戸籍、除籍(以下「滅失戸籍」という)の再製については、昭和四十七年五月十五日付け法務省民事甲第一七一一号大臣訓令(以下「再製訓令」という)により実施されているところであるが、在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍については、戸籍調整の申出がなされないか又は滅失戸籍の謄抄本等再製資料がないために再製未了のものがあり、このため戸籍届書に基づく所要の処理がなされていないものが多数あることから、今般、外務省とも協議の結果、関係人から再製訓令第二項の戸籍調整の申出を徴することが困難なものについては、在ブラジル日本公館において保管している当該関係者の戸籍謄抄本等に基づいて、便宜左記により滅失戸籍の再製を図ることが相当であると思料されるので、この旨了知の上遺憾のないよう取り計らわれたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戦争が終わり、戸籍を元の状態に戻す作業が続いているところです。

ブラジルにいて、沖縄に本籍のある方については、なかなか作業がはかどりません(遠いし)。

そこで、外務省と協議して、ブラジルにある日本公館(日本大使館など)が保管している資料に基づき、本人を抜きにして、行政側で戸籍を再製する作業を進めるので、反対が起きないように進めて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一 再製訓令第二項の仮戸籍の調整は、在ブラジル日本公館保管に係る資料(戸籍謄抄本、移民名簿、戸籍届進達目録等の写し)によっても行うことができるものとする。

二 前項の資料は、市町村及び関係人ごとに分類整理の上、外務省を経由して貴局に送付されるので、同資料を精査し、前項の旨の指示を添えて当該資料を関係市町村に送付して、速やかに再製訓令による処理をするよう指導することとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ブラジルにある日本大使館などが保管している資料を、那覇地方法務局に送ります。

送られてきたら、資料をよく確認して、本籍地の市町村に送り、戸籍を再製するように言ってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAGE TOP