○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

那覇地方法務局戸籍課長依命通知 昭54・5・30戸第五六六号

○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

【昭和五十四年五月三十日戸第五六六号管内市町村長(平良、石垣支局管内を除く)宛那覇地方法務局戸籍課長依命通知】

 標記の件については、本日30日付戸第五六五号をもって、当局長から通達されたところでありますが、次の諸点に留意のうえ、処理願いたく命により通知します。

一 戸籍の滅失後に送付された届書については、当該届書に基づいて所要の処理をすることとなるが、当該届書の戸籍受付備考欄に「年月日記載」と記入し、また、復帰前に貸与を受けた届書等、戸籍受附帳に記載したうえで処理し、処理済となった届書等は、当月分の他の届書類とともに送付する。

二 届書の処理は、在ブラジル日本公館及び本土の市町村において当該届書が、昭和二十二年一月一日から昭和三十一年十二月三十一日までの間に受理されたものであれば、一九六〇年(昭和三五年)六月八日法民第四五八号琉球政府法務局長通達に基づく、いわゆる貸与届書処理要領に準じて処理する。

三 通達第四項但し書きによって、他の同籍者について戸籍の再製をするときは、当該戸籍の滅失前にした戸籍謄抄本発行後、永年を経過しているところから、その後その者の本籍が転籍していることも考えられるので、複本籍の生ずることのないよう十分な調査が必要である。

四 通達第五項によって、すでに再製された戸籍を訂正する場合、父母の氏名等その訂正が他の戸籍にも及ぶときは、当該父又は母からの申出若しくは、関係人全員から申出を徴するのが相当である。

五 通達第六項により、すでに再製された戸籍に再製遺漏者を記載したときは、同日付で改製原戸籍を編製する。

  なお、記載許可申請をする場合、父母との続柄等他の同籍者について訂正を要するときは、同一申請書を用いてさしつかえない。

六 通達第七項による家督相続戸籍は、市町村長限りの職権で再製する。

七 通達第八項による除籍等の再製資料についてhは、この種の再製資料を得ることがきわめて困難な現状であることにかんがみ、当該関係戸籍の再製が完了するまでの間、永年保存とし、充分な管理を要する。

八 その他、この通達に基づく取り扱いについては、昭和四十七年一二月六日付戸第三四四号当局長通達(海外に在住する沖縄在籍者の戸籍訂正について)、昭和四十七年十二月十八日付戸第三八一号当局長通達(戸籍整備法に基づいて再製された戸籍の記載遺漏、錯誤等の訂正について)、昭和四十八年八月二十日付戸第一五二八号当局長通達及び同日付戸第一五三〇号当職依命通知(戦災滅失戸籍の再製完了までの間に届出された事件等の取り扱いについて)を参考されたい。

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すみれ

「一文が長いよー。」

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