民事信託契約書のうち、信託の変更、信託の期間、公租公課の精算、計算期間、契約に定めのない事項の処理を取り上げる。
1 信託の変更
1―1 条項例
チェック方式
(信託の変更)
第○条
□1本信託の変更は、次の各号に掲げる方法による。ただし、信託財産が金融機関に担保提供されている場合、受託者はあらかじめ当該金融機関の承認を受ける。
□(1)信託目的の範囲内において、受託者と受益者による合意[1]。
□(2)その他信託法が定める場合。
□2受益者が受益権を分割、併合および消滅させたときは、信託の変更とする[2]。
□3【 】
1―2 解説
1項但し書きは、担保権者が不測の損害を受けないことを目的とする。2項は信託の変更に関するみなし規定である。
2 信託の期間、公租公課の精算、計算期間、契約に定めのない事項の処理
2―1 条項例
チェック方式
(信託の期間)
第○条
□1 本信託の期間は、契約日から本信託が終了した日までとする[3]。
□【 】
(公租公課の精算)
第○条 本信託の税金や保険料などは、本信託設定の前日までは委託者、以後は信託財産から支払う。
(計算期間)
第○条
1 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする[4]。
2 最初の計算期間は契約の日から12月31日までとし、最後の計算期間は1月1日から本信託の終了した日までとする【受益者が法人の場合は事業年度】。
(契約に定めのない事項の処理)
第○条
□1 本信託の条項に定めのない事項は、信託法その他の法令に従い、受益者及び受託者の協議により処理する。
□2 受益者及び受託者のみでは協議が整わない場合で、意見の調整を図り信託の存続を希望するときは、○○県弁護士会の裁判外紛争解決手続を利用する。
□【 】
2―2 解説
信託の期間は、他に【氏名】の死亡などを定めることが出来る。
公租公課の精算条項では、いつから、誰が、どこから負担するのかを明確にする。計算期間は受益者が個人の場合、税務上の申告・届出が必要なときがあるという理由から、1月1日から12月31日を原則としている。
契約に定めのない事項の処理は、協議、裁判外紛争解決手続きの順で解決を図り、それでも困難な場合は信託を終了して訴訟などの裁判手続きを行うことを想定する。
[1] 信託法149条1項1号。
[2] 信託法149条4項。
[3] 信託業法26条1項5項。
[4] 国税庁タックスアンサーNo.2020、所得税法227条、所得税法施行規則96条1項2号、3号。租税特別措置法8条の5第1項2号から4号まで、41条の4の2第3項。租税特別措置法施行令26条の6の2第6項、39条の31第17項。租税特別措置法施行規則18条の24第1項。