「信託口口座開設等に関するガイドライン」

日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/shintakukouza_guide.pdf

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1 対象とする信託

 民事信託とは,その原因となる経済行為は,長期の財産管理制度と組み合わせられた贈与であり,主として財産の管理・承継のために利用される信託をいう(神田秀樹・折原誠『信託法講義』5頁(弘文堂,2019))。

 また,家族信託とは,一般的に,委託者,受託者及び受益者等の信託の当事者ないし関係者が家族又は家族が運営に関与している法人により構成されている信託をいうとされている(なお,「家族信託」という名称は,一般社団法人家族信託普及協会が商標登録をしている。)。

 本ガイドラインでは,民事信託であり,かつ,信託当事者ないし関係者が家族,家族が運営に関与している法人又は知人等により構成されている信託を対象としている(以下,本ガイドラインでは,単に「民事信託」という。)。

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民事信託について、経済からのみ定義する方法もあるのだなと感じました。金融機関向けだから、というわけではないと思います。

家族の定義についても、おそらく意図的に親族などの用語を使わずに幅を持たせているのかなと感じます。

私には、知人が構成員に入っている民事信託が思い浮かびませんでした。何らかの経済的な要因(例えば、企業の後継者)を理由として構成員に就任していると考えます。

私は民事信託というとき、新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」日本加除出版P2の定義を念頭に置いています。

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信託をめぐる法律関係は未解明な点も多いため,信託契約書等は法律の専門家である弁護士の関与のもとで作成すべきである。

 3 公正証書

信託法上,信託行為は,公正証書によることは要件とされていないが(なお,自己信託は,公正証書その他の書面又は電磁的記録によってなされることが規定されている(信託法3条3号)。),信託の有効性を担保するとともに,後日の紛争を防止するため,信託行為は原則として公正証書によって行うべきである。

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このような書き方だと、弁護士は信託の有効性を担保しないのかな、後日の紛争を防止しないのかな、と読まれてしまわないかなと思います。

私なら、契約書が保管されること、公の機関による日付と内容の確認、公証人の面談(必要な場合には医師の判断を含む。)による契約当事者の判断能力の二重、三重の確認、のようなことを書くと思います。

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なお,受益者名を口座名義に入れた場合には,受益者の変更の際に口座名義を変更するかどうかを検討しなければならず,また,受益者が複数の場合に口座名義に全ての受益者名を入れることは事実上困難と考えられる。また,そもそも受託者が複数いる場合には,金融機関のシステム上の問題などから口座開設が認められないことがある点には留意する必要がある。

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私は経験がありません。連名による預金取引、成年後見人が権利分掌せずに複数いる場合、地縁団体との取引、権利能力なき社団との取引に準じて、口座開設の可能性はあるのかなと考えます[1]

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受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限

1 信託行為において,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限に制約が加えられている場合もある。他方で,金融機関としては,預貯金の払戻しに際し,金融機関が免責されるかが重要な問題である。受託者による預貯金の払戻しの際に,金融機関に当該受託者に預貯金の払戻権限があるか否かのチェックを求めることは,金融機関に過度の負担を強いることになり,金融機関に信託口口座の開設をためらわせる原因となる。

 2 そのため,信託行為に,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項を設けることは望ましくない。仮に,信託行為に受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項があるときには,金融機関から信託口口座の開設を拒絶される可能性や,相応の手数料を請求される可能性がより高くなることに留意が必要である。

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任意後見に倣って、信託監督人の同意を必要とする、などの制約を付けると金融機関の負担も少しは減るのかなと感じます。

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もっとも,債権差押命令を申し立てる場合,債権者には債権執行の目的である差押債権を特定することが要求されている(民事執行規則133条2項)。また,同条にいう特定の程度と,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が差押命令送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるものでなければならないとされている(最決平成23年9月20日民集65巻6号2710頁)。かかる最高裁判例は信託口口座に係る預貯金債権を対象とする債権差押命令にも妥当するものと考えられる。そのため,信託財産を対象とする強制執行は例外的なものであることに鑑みれば,信託財産を差押えの対象とするのであれば,現行の最高裁判例や,現行執行実務の下においても,差押債権者においてそのように明記しなければ,第三債務者が速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるとはいえない。

すなわち,債権差押命令書において,差押債権目録において信託財産が差押対象に含まれることが記載されていない限り,当該差押命令は受託者の固有財産である預貯金のみを対象とするものと解すれば足りるとする考え方もある。この考え方による場合,仮に信託口口座から預貯金が流出した後に,差押債権者から当該差押命令は信託口口座の預貯金をその対象に含むとの主張があったとしても,第三債務者たる金融機関は,民法478条にいう無過失であるとして免責されるものと考えられる。

なお,このように考えても,通常は債務名義を取得し債権執行に至る過程において,債権者において自己の債権が信託財産責任負担債務に係る債権であることを知るのが通常であると考えられる。さらには,新民事執行法施行後は,債権差押命令申立てに先立ち,新民事執行法207条に基づき裁判所に対する預金債権等の情報取得手続を経て,当該金融機関における受託者名義の預金債権の存在及びその内容の情報を取得し得ることとなる。こうした観点からは,差押債権目録に差押対象として信託口口座の記載を求めたとしても,債権者に対して特段酷とは言えない。

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実務がこうなって欲しいと思います。

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7 信託内借入に関連して,受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)をするようなケースも想定される。このときには,そうした物上保証を伴う当該信託内借入が信託の目的に合致していることやそのような借入が受託者の権限の範囲内であることなどを前提とした上で,それに加えて当該行為(特に受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)すること)が利益相反行為に当たらないことなどが必要である。

受託者が利益相反行為を行った場合には,当該行為は無効となったり,取り消されたりするリスクがある(信託法31条4項,6項,7項)。よって,弁護士としては受託者の利益相反行為に注意して信託契約書等を作成しなければならない。

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たしかに信託行為に記載するだけではなく、こういう時に信託監督人、または任意後見監督人が必要なんだなと思いました。

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そのため,信託行為において任務終了事由から除外されている場合には,任務終了しないこととなるものの,受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。

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「受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。」は、私なら、成年後見人、保佐人との取引に準ずる判断によると思われる、と書きます。

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2 ただし,信託行為に別段の定めがある場合には,受託者に破産手続が開始したとしても任務終了はせず,従前同様,破産者が受託者としての業務を継続する(信託法56条4項)。

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おそらく金融機関は、信託法による対応はしないのではないかなと感じます。

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[1] 「金融機関の法務対策5000講1巻」2018金融財政事情研究会P1028、P1052、P1146、P1147

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