「令和3年度民法・不登法改正の概要に関する研修会」

沖縄県司法書士会

20220514

法務省大臣官房 大谷太参事(資料は研修日以前)

令和6年4月1日施行

令和5年4月1日施行

相続人その他一般承継人は、被相続人その他承継人に係る本証明書ついて交付請求可能

公布(令和3年4月28日)後5年以内施行

(※2)条文上は「権利能力を有しないこと」されてるが、差当たり、法務省令で必要性の高い自然人を対象とする予定

公布(令和3年4月28日)後5年以内施行

<施行日 前に相続が発生していたケース> 改正法附則第5条第6項

住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権に変更の登記をする。

施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)がスタートする。

氏名・住所→電話持ってますが。

国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可(不動産関連業者・司法書士等が給源となることを期待)

※ この制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定

現地調査までは不要

令和5年4月1日施行

DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化対象となるこに伴い、現在の取扱いにつて必要な見直しをた上で、DV被害者等保護のための措置を法制化

令和6年4月1日施行

砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用著しい変更を伴わなものに当たると考えられる。

通常は 2週間程度

例)A、B、C、D、E共有 (持分各5分の1)の砂利道につき、A・Bがアスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について他の共有者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対した場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファルト舗装をすことができる(A、B、Cの持分過半数である3分の2決定 。)。

※ 賠償金取得者が同時履行の抗弁を主張しない場合であっても、共有物分割訴訟の非事件的性格(形式的成訴訟)から 、裁判所の裁量で引換給付を命ずるのことも可能。

※ この他に、共有物の分割について共有者間で協議をすることがきなない場合(例:共有者の一部が不特定・所在不明である場合 )においても、裁判による共有物分割をすることができ明確化(新民法 258 条)

3か月以上の異議届出期間等の経過が必要。

※事案に応じて現地調査が求められる。

最短10か月から6か月へ

○個々の相続人具体的相続分 =

( ①みなし相続財産の価額(相続財産の価額+特別受益の総額-寄与分の総額)

×② 法定相続分又は指定相続分)-

③個々の相続人の特別受益(生前贈与等)価額

+④個々の相続人寄与分価額

共有者(相続人を含む。)は、相続開始時から 10 年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により、所在等不明相続人の共有関係を解消することができる。

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