
お気軽にどうぞ。

2022年3月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
お気軽にどうぞ。
2022年3月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
令和3年12月10日 日本公証人連合会
令和4年1月1日からの公証事務運用の改正について
1 株式会社等の定款認証手数料の改定
2 郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること
3 嘱託人作成文書への押印を廃止すること
株式会社等の定款認証手数料の改定
(1)株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改める。
(2)上記改定に伴う留意点は2点。
1点目は、経過措置の問題です。新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。1月1日前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱 託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円です。
2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しない場合ですので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料となります。
公証人手数料令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224
(定款の認証)第三十五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合 三万円
二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合 四万円
三 前二号に掲げる場合以外の場合 五万円
会社法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
3 郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること
(1)執行証書に対する執行文付与の申立て及び執行文の謄本の交付の請求並びに公正証書の正本又は謄本の交付請求については、法務省先例によ って、郵送による申立や交付請求は認められていませんでした。
電子定款等の手続において本人確認や代理権限の証明がオンラインで行うことが可能とされていることや裁判所においても判決等の債務名義の正本や謄本の交付請求や執行文付与の申立てについて郵送によることが認められていること等を考慮し、この点を改め、郵送による申立てや交付請求を認めることとしました。
(2)公正証書の正謄本の交付請求については、公正証書の内容に関する秘密性等を考慮し、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しによって本人確認をする場合に限って、テレビ電話を使って本人確認をする。なお、印鑑登録証明書によって本 人確認をする場合は、テレビ電話による本人確認の手続は不要です。
これまで最寄りの公証役場での正謄本の申立書の本人確認を認める運用を行ってきましたが、廃止。
(3)郵送による執行文付与申立て等について
郵送による執行証書に対する執行文付与申立て等の取扱い。
必要書類は、
ア 執行文付与申立書
単純・数通執行文付与、事実到来・承継執行文付与の申立書(別 紙1、2)は、日本公証人連合会のHPに掲載。
イ 執行証書の正本
ウ 本人確認資料
1)実印と印鑑登録証明書で本人確認をしようとする場合は、執行文付与申立書等に実印を押捺し、発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書を添付。
2)そうではない場合は、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しが必要です。なお、パスポートその他の公的機関が 公証した住居地の記載がない身分証明書の場合は、住民票、健康保険証等の公的機関が住所地を公証したものを添付。
エ 事実到来執行文又は承継執行文の場合には、その事実の到来を証明する文書又は承継の事実を証明する文書が必要です。原本と併せて、その写しを添付してください。
オ レターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒
返信先を記載したレターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。そして、返信先は、 申立人の本人確認資料記載の住所地を記載してください。代理による申立ての場合にあっては、代理人の本人確認資料記載の代理人の住所地又は申立人の本人確認資料記載の住所地を記載します。
代理人の場合
上記のアイエオに加え、代理権限を証する委任状と発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書及び代理人の本人確認資料が必要です。
申立人又は代理人が法人である場合
上記の必要書類のほか、当該法人の代表者の資格を証する証明書が必要です。
手数料等
謄本の作成手数料及び送達費用は、ATMやインターネットバンキング等を利用して振り込みます。
(4)郵送による公正証書の正謄本の交付請求
郵送による正謄本交付申立て等(別紙3)について、基本的に執行文付与申立ての場合と同じですが、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しを本人確認資料とする場合には、テレビ電話を利用した本人確認を行います。
なお、公証人の面識のある者からの申立てについては、公証人法第2 8条第1項及び第2項に鑑み、本人確認資料を省略できます。
4 嘱託人作成文書への押印を廃止することについて
近時の行政手続における押印の廃止を受け、公証事務においても、別表のとおり、これまで嘱託人に対して押印を求めていた嘱託人作成の文書の一部につき、押印を不要とすることにしました。
もっとも、実印及び印鑑登録証明書によって本人確認(人違いでないことの証明)をしようとする場合は、申立書等への実印による押捺を省略することはできません。
1 執行関係及び送達関係の書類の押印
押印の廃止をしないことにしました。裁判所は、執行関係、送達関係書類の押印については廃止しない方針のようですので、これと同様とします。
2正謄本の交付申立書及び閲覧申立書の押印
実印と印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合には、申立書等に実印による押捺を必要とします。
公的機関が証明する顔写真付きの身分証明書を本人確認資料とする場合には、押印は不要です。
3 電子定款に関する申告書等の押印
電子定款に関する申告書((1)実質的支配者の申告書、(2)同一情報の提供の申告書、(3)嘱託人作成の各種上申書)については、押印や電子署名は不要です。
表明保証書は、嘱託人(定款作成代理人)以外の実質的支配者本人が作成するものですので、性質上、署名をお願いすることになります。この場合の押印は不要です。
4 保証意思宣明書の保証予定者の押印
保証意思宣明書の保証予定者の押印は不要です。
5 原本還付
公証人法施行規則第15条所定の、附属書類である印鑑証明書や登記事項全部証明書等を原本還付する場合には、嘱託人の押印は不要です。
6 上申書
上申書は、意思表示文書ですから、基本は署名又は記名押印が必要です。もっとも、メールの遣り取りなどで真正が容易に把握できる場合などは、押印も省略可能です。各公証役場に御照会ください
執行文(事実到来・承継)付与等申立書
年 月 日 ○○法務局所属
公証人 殿
次のとおり執行文の付与(下記1ないし7)を申し立てます。
また、執行文の謄本等(下記5の文書を含む。)を下記8の者に送達し、その送達証明書の交付を申し立てます。
1 申 立 人 (債権者) 住 所 氏 名 代 理 人 代 表 者 電話番号 2 執行文付与を求める執行証書(強制執行認諾条項のある公正証書)の表示 3 債 務 者(公正証書上の表記ではなく、強制執行・配当要求をされる者)の表示 債務者・連帯保証人の種別 氏 名
執行文 の通数 正本の 要否・通数 謄本の 要否・通数
1 ○○○○公証人作成 平成・令和 年第 号 契約公正証書
事実到来・承継執行文の場合は、その事情
事実到来・債権債務の承継を証明する文書の表題
6 2通以上又は再度の付与の場合は、その理由 7 請求権の一部について執行文付与を申し立てる場合は、強制執行をすることができる範囲
8 執行文の謄本等の送達先 住 所 等 氏名・名称 法定代理人 代 表 者 〔添付書類〕 委 任 状 資格証明書 印鑑証明書
(以下は公証役場で利用します。)
申立人に対して、 年 月 日に □ レターパックで送付した。 □ 書留郵便で送付した。 お問い合わせ番号(レターパック)・引受番号(書留)は次のとおりである。 □ レターパックの問い合わせ番号を貼付すること。 □ 書留郵便の引受番号を記入すること。
(別紙3) (郵便申立て用) 正謄本請求書 ○○法務局所属 公証人 殿
年 月 日 請求者 住所 氏名 印 電話番号( - - )
次の公正証書又は定款に基づく、正本・謄本の交付を請求します。
1 公正証書・定款 2 請求する正本・謄本の数 正 本 謄 本 通 数 (以下は公証役場で利用します。) 申立人に対して、 年 月 日に □ レターパックで送付した。 □ 書留郵便で送付した。
お問い合わせ番号(レターパック)・引受番号(書留)は次のとおりである。
□ レターパックの問い合わせ番号を貼付すること。
□ 書留郵便の引受番号を記入すること。
市民と法[1]の記事、金森健一弁護士・駿河台大学特任准教授、今こそ「信託口口座」の話をしよう―日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」と東京地裁令和3年9月17日判決を受けて司法書士による民事信託支援業務はどこへ行くのか―からです。
(注1)―中略―この“民事信託支援業務”という名称自体に司法書士と民事信託設定業務との関係における問題が内包されているように思われる。
判決文に民事信託支援業務について記載があるので、どのような問題があるのか、分かりませんでした。
(注4)本稿では、「信託業法の免許などを取得しない者が受託者である信託(アマ受託者による信託)」を「民事信託」として論述することとする。
アマ受託者という用語がよく分かりませんでした。
(注8)受益者も訴えを提起することができるとされているが、この者は、高齢、未成年または障がい等によりその財産管理能力が十分でないがゆえに受益者に指定された者であり、これらの者に訴訟提起を期待するのも実際上困難である(弁護士に委任すれば良い場合もあるかもしれないが、意思能力を欠く者から受任することはできない)。
そのための任意後見制度ではないのかな、と思いました。
日弁連信託センター
信託口口座開設等に関するガイドライン
https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html
Zがとるべき態度は大きく分けて二つありうる。一つは、請求債権の性質がわからないために、自らが開設している預金口座のすべてが差押の対象であると考え、信託口口座を含むT名義の預金口座全てについて存在すると陳述するものである。
金融機関が、この態度を取ることがあるのか、分かりませんでした。『金融機関の法務対策5000講一巻』2018年、(一社)金融財政事情研究会、P1417「本人名義以外の預金に対する本名での差押え」
[1] 133号、2022年2月、民事法研究会、P11~
沖縄県司法書士青年の会第2回業務研修会2022.2.24(木)
宮澤智史司法書士
●空き家のままにしておくと…→ “負”動産に
●空き家(予備軍)を利活用(予防)すると…→“富”動産に
家族の未来・地域の未来のために我々が提案できることを一緒に考えていきましょう
負動産と富動産、分けるのは難しいのかなと感じました。
2なぜ空き家は問題なの?活用した方がいいそのワケとは?
(1)防災上の問題
(2)防犯上の問題
(3)環境衛生上の問題
(4)風景・景観上の問題
(5)行政上の問題
(6)お金の問題
長野県の空き家の状況
総務省の平成30年住宅・土地統計調査では長野県の空き家率は19.5%
全国平均は13.6%
順位は、1番の山梨県、2番の和歌山県に次いで3番目。
.長野県の5軒に1軒は空き家
沖縄県の空き家の状況
総務省の平成30年住宅・土地統計調査では沖縄県の空き家率は10.4%
順位は、47番の埼玉県に次いで46番目。
.沖縄県の10軒に1軒が空き家
10軒に1軒は空き家、というのは意外でした。
2033年には日本の3軒に1軒が空き家という予測も…
(1)相続
(2)売る
(3)貸す
(4)贈与
(5)成年後見
(6)遺言~遺言執行
日本の住宅は使い捨て?
家の値段とは
平均寿命沖縄県男性80.27歳(36位)女性87.44歳(7位)
健康寿命沖縄県男性71.98歳(25位)女性75.46歳(10位)
民事信託
お父さん【委託者】
息子【受託者】
お母さん・お父さん【受益者】
◎メリット
・将来、認知症になっても目的に沿った財産の処分ができる。
・信託の目的によっては、運用や担保設定も可能。
・委託者の意思に基づき、信託の変更や終了が可能。
・取り決めにより、受益者の変更が先の先まで可能。
・贈与税がかからない。
贈与税は、かかる、課税されても信託をする場合もあるのかなと思いました。
デメリット
・財産の処分や運用等の取り決めに限定される。→ 身上監護については、取り決めができない。
・所得の損益通算ができなくなる。
・信託自体に節税効果はない。
・受託者が悪いことをしようと思えば可能。
空き家対策としての民事信託
・ギリギリまで住み慣れた家に住み続けられる
・認知症になって施設入所したとしても家を処分(売る・貸す)して施設費用を捻出できる
・建て替えすることも可能
・後見人をつけなくて済む
→空き家予備軍対策と信託は親和性が高い!
ここら辺は、金融機関など外部機関との関係もあるので、説明する際は気を付けたいと思います。
空き家対策としての民事信託
成年後見だと?→自宅の売却は家裁の許可が必要。自宅売却のためだけに、成年後見人をつけるのは重い…
・家族が後見人に選ばれると?毎年、財産目録や収支の報告
・第三者が選ばれると?第三者の後見人が全ての財産を管理報酬が毎年発生し、これが亡くなるまで続く
信託は万能ではない。
→代替可能な他の制度はないか検討
→他の制度と組み合わせを検討例)遺言、任意後見、贈与、代理人カード等
「自分の家族だったら信託する?」
現状と登記を合わせていく作業
例)高齢の親名義の収益不動産(アパート等)を、実質的に子が管理しているケース
・投資行為と後見制度は相性がよくない。
・何十年も先のことは誰にも分からない。
・委託者兼受益者の死亡により、信託を終了するのが基本でいいのでは。
・正解はない。
・アンダーコントロールな内容で。
・信託の終了までサポートする体制で。
どの財産を信託し、どの財産を信託しないか
・信託の目的(主に認知症対策)によって、必要な財産のみを限定的に信託する。
・信託できない財産もある(農地、負債等)
・信託不要の財産については遺言作成。
受託者に少しでも不安があるなら信託しない
・「信託」→「信じて託す」→信じられないなら信託しちゃダメ。
・受益者代理人、受託者監督人も必要最低限(必要なケースはもちろんありますが)
・信託の当事者以外の家族にも要説明・納得
受託者に不安がない場合、というのがあるのかなと感じました。
信託契約書をどう作るか
・ひな型は参考程度に
・最初は共同受任か、同業、場合によっては、税理士等の他士業にもチェック依頼。
・公正証書にすることで、意思確認・契約内容にダブルチェックが入る。
・私署証書でも確定日付や宣誓認証を取る。
さいごに
・自分の家族に信託は使えるか否か
・使える場合、家族に提案してみる
・セミナー資料、提案書の作成
・契約書の作成
・登記申請書、信託目録の作成
・登記費用の見積(報酬規程)作成(設定~終了時)
・発展的な研究(事業承継、親亡き後、ペット等々)
目次
1.自己紹介
2.近時の相続法改正の概要
3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要
4.成人年齢の引き下げ
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)1月13日施行
⇒その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要がある。
⇒自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して 特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)1月13日施行
【実務のポイント】
・その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要があるため、支援できるのは財産目録の作成と本文の内容の案文作成。
・自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、改正されていないため、遺言者が文章を間違った場合、加除訂正方法に従って訂正することを遺言者に丁寧に説明する必要。
・この規定が適用されるのは施行日以後に作成された自筆証書遺言のみ。
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・この制度が適用されるのは、施行日以後に夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与された場合。
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)7月1日施行
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・この制度を用いて金融機関の窓口で預貯金を払い戻した相続人がいる場合、その後の遺産分割協議の際にその清算を行う必要がありますので、遺産分割協議書の案文作成にあたって注意して下さい。
【実務のポイント】
・共同相続人の1人が「被相続人名義のキャッシュカードを用いてATMから預貯金を払い戻した場合」や、「自らが被相続人であると偽って被相続人名義の払戻請求書を作成し、金融機関の窓口で払戻しを受けた場合」は、金融機関はこの制度を利用して払戻しをしたのか分からないためこの制度の適用されないものと考えれます。この場合は民法第906条の2の規定が適用されると考えれます。
・この制度は施行日前に開始した相続についても適用があります。
2019年(平成31年)7月1日施行
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・この規定は、あくまでも遺産分割を行われる場合であることが前提として、処分された財産を遺産とみなすことができるという規定。遺産分割をすることができない場合(遺産分割前に遺産に属する財産が全て処分された場合)には、この規定は適用されない。
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・この規定が適用されるのは、施行日以後に相続が開始した場合のみ。
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・就任承諾をした場合は速やかに法定相続人に通知すべきと考えます。第1007条の2項のより遺言執行者は法定相続人に対し遅滞なく遺言の内容を通知する義務が明記されたので、就任承諾の通知を長期間発送しなかった等の不作為が、遺言執行者の任務懈怠と評価されるリスクを避けるためです。
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・就任承諾の通知には「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」旨を記載すべきと考えます。相続人が遺言の内容に違反して行為は、判例上絶対的無効ですが、今回の改正で「善意の第三者に対抗することができない」という第三者保護規定が創設されましたので、このような違反行為を抑止する観点からです。
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・相続の開始が施行日前であっても、遺言執行者になる時期が施行日以後である場合は適用になります(下記の場合を除きます。)。
・特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限(第1014条第2項~第4項)と遺言執行者の復任権(第1016条)は、遺言書の作成日が施行後以後の場合にのみ適用されます。
2019年(平成31年)7月1日施行
2.近時の相続法改正の概要
2019年(平成31年)7月1日施行
【実務のポイント】
・遺言の作成支援において遺留分権利者がいる場合には、遺留分対策はすべきと考えます。遺留分の金銭債権化により遺留分の権利行使がしやすくなったと考えられるから。
・相続の開始日が施行日以後の相続に関し適用されます。相続の開始日が施行日前の相続については従前のとおり遺留分減殺請求となり、不動産については物権変動が発生することに注意。
2019年(令和元年)7月1日施行
2019年(令和元年)7月1日施行
【実務のポイント】
・相続登記の依頼を受けた場合には速やかに登記手続きが行うことをお薦め致します。遺産分割協議書が既にあ る場合や遺言執行者がなく遺言書の実現のために受遺 者から依頼を受けた場合には、手続きを遅延している 間に相続人の債権者による代位の相続登記が入れられ、差押えの持分登記や仮差押えの持分登記が入れられる と依頼の実現が難しくなり責任問題へと発展すること が想定されるからです。
2019年(令和元年)7月1日施行
【実務のポイント】
・施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による『債権』の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも第899条の2第2項の規定が適用されますが、それ以外の財産の場合は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。
・第902条の2の規定は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。
2019年(令和元年)7月1日施行
2020年(令和2年)4月 1日施行
2020年(令和2年)4月 1日施行
⇒配偶者が相続開始の時点で入院等のために一時的に被相続人の建物以外に滞在していたとしても、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されているなど、被相続人所有の建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はなおその建物に居住していたということができる。
2020年(令和2年)4月 1日施行
1 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
2 その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨 の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと
2020年(令和2年)4月 1日施行
【実務のポイント】
・創設の目的(被相続人の配偶者が被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することから、住み慣れた居住環境での生活を継続するため等)とは、異なる節税目的での活用がされていることを聞いております。制度趣旨を考えて活用するようにしましょう。
2020年(令和2年)4月 1日施行
【実務のポイント】
・配偶者居住権及び配偶者短期居住権とも、相続の開始日が施行日以後の場合にのみ適用されます。仮に施行日前に配偶者居住権又は配偶者短期居住権を目的とする遺贈がされた場合には適用されませんので注意して下さい。
2020年(令和2年)7月10日施行
2020年(令和2年)7月10日施行
【実務のポイント】
・自筆証書遺言であることは変わりないので、遺言者が本文を自筆で書けるかどうかは確認。
・保管の申請日にはできるだけ同行。遺言書保管官から質問された場合。
・保管の申請日には必ず遺言書に押印した印鑑は持っていくように。遺言書保管官による確認で誤字等が見つかり加除訂正が必要になる場合がある。
3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要
2023年(令和5年)4月1日施行
※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)
⇒ 所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化する。
2023年(令和5年)4月1日施行
⇒管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となる。
2023年(令和5年)4月1日施行
⇒不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進める ことが可能になる。
2023年(令和5年)4月1日施行
⇒ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。
2023年(令和5年)4月1日施行
⇒遺産分割長期未了状態の解消を促進する。
2023年(令和5年)4月27日施行
2023年(令和5年)4月27日施行
【要件】
1 対象土地が建物の存していないこと
2 対象土地が担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていないこと
3 対象土地が通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれていないこと
4 対象土地が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2 条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を 超えるものに限る。)により汚染されていないこと
5 対象土地が境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがないこと
6 対象土地が一崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないこと
7 対象土地が土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存しないこと
8 対象土地が除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存しないこと
9 対象土地が隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの以外の土地であること
10 対象土地が⑥から⑨に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの以外の土地であること
2024年(令和6年) 4月1日施行
登記の手続的な負担(資料収集等)を軽減
相続人申告登記(仮称)の新設
⇒ 相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になる。
※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する(持分は登記されない報告的な登記)
登記手続の費用負担を軽減
登録免許税の負担軽減策の導入などを要望
(参考)
R4年度税制改正の大綱において、①相続登記に対する登録 免許税の免税措置の延長・拡充、②改正不登法により創設された職権登記(相続人申告登記、住所等変更登記等)への非 課税措置の導入が決定
登記漏れの防止
所有不動産記録証明制度の新設
・特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行⇒相続登記が必要な不動産の把握が容易になる。
※自己所有不動産の一般的確認方法としても利用可能
地方公共団体との連携
死亡届の提出者に対する相続登記の必要性に関する周知・啓発を要請など
※地方公共団体の作成する相続発生時に必要な手続のチェックリストに相続登記の申請を追加するよう要請
公布後5年を超えない範囲内で政令で定める日に施行
⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映される。
【自然人の場合】
登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。
登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。
登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、変更の登記をする(非課税)。
【法人の場合】
法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に追加する。
商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名 称や住所を変更した法人の情報を通知する。
取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする(非課税)。
現 行:年齢20歳をもって、成年とする。
施行後:年齢18歳をもって、成年とする。
⇒18歳に達した時から成年となる。
⇒施行日の午前0時に成年となる。
⇒成年に達した時についてはなお従前の例による
⇒改正法の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を 行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭 裁判所に請求しなければならない。
⇒上記の条文は改正前後で変更なし。
⇒法定相続人に未成年の子がいる場合における遺産分割協議において 未成年の子ごとに特別代理人を選任する必要があり、改正法施行日以 後において未成年の子の判断が変わります。
相続の場面での主な注意点
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
⇒上記の条文は改正前後で変更なし。
⇒遺言の作成支援において遺言執行者の選任の場面で改正法施行日以 後において未成年者の判断が変わります。
平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説堂園幹一郎・野口宣大 編著 商事法務 出版
平成30年民法等改正、遺言書保管法制定堂園幹一郎・神吉康二 編著
一般社団法人金融財政事情研究会 出版
潮見佳男 編著 一般社団法人金融財政事情研究会 出版
笹井朋昭・木村太郎 編著 商事法務 出版