家族信託の相談会その62

お気軽にどうぞ。

2023年12月22日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

『登記研究』2023年11月号、テイハン

『登記研究』2023年11月号、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10044620.html

法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省大臣官房厚生管理官補佐官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 齋 藤 貴 宏■「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)」

1 はじめに

2 改正不登法による登記簿の附属書類の閲覧要件の見直し

改正不動産登記法121条について。

3 解説

 3項の、利害関係から正当な事由に改正されたことの意味。→閲覧請求の対象となる情報の内容や重要度ごとに、登記官が判断する。

 4項の、登記を申請した者、と同視できる者として、単独で登記申請をできる場合の登記義務者も挙げられている。また、登記を申請した者の承諾書(特定の付属書類の閲覧に権限を、具体的に記載する必要。)を登記官に提出して、閲覧請求を行うこともできる。

 司法書士など、代理人が請求する場合の委任契約書の記載事項には、特定の付属書類の閲覧に権限を、具体的に記載する必要がある。

 3項の正当な事由の目安

・請求する者が作成した情報。

・複数の作成名義人の場合・・・他の作成名義人の署名や押印等に係る部分については、別途判断する。

 正当な理由が認められる場合

・戸籍や住民票の除票が保存期間の経過などにより廃棄されている場合。

・官庁、公署などが公共事業などで、所有者の探索や相続人の調査を行う場合。

・委任状の偽造が疑われ、争いとなっている場合。

・土地の筆界に影響を及ぼす、調査報告書、土地調査書の閲覧を、隣地所有者、道を挟んだ対側地の所有者が請求する場合。

 正当な事由が認められない場合

・被害者等の現住所の閲覧制限措置がされている場合に、被害者以外が請求する場合。

・不動産の取得希望者が請求する場合。

・債権者が債務者である登記名義人の財産調査を目的として請求する場合。

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(3)

第2 本要領の概要

 5 第5節 承認申請の受付

  •  第1 窓口申請

窓口申請の規定が設けられた意味・・・管轄法務局の帰属制度の担当者が窓口で受け付けることを明らかにした。

受付処理・・・一通の承認申請書で複数の土地の承認申請をする場合の受付番号は、一筆の土地ごとにされる。

受付証の交付・・・申請時のほか、土地の承認などの処分がされるまでの間は、承認申請者からの申出があれば、郵送申し出も含めて作成可能。

  •  第2 郵送申請

 ・確認は電話。連絡が取れない場合は返送。

  •  第3 承認申請主体

・土地家屋調査士は、相談を受けることは可能だが、承認申請書の作成代理は出来ない。→理由は不明。

  •  第4 審査主体

 ・実務上、法務局長など。

 第6節 添付書類の原本の還付

・承認申請者が早期の還付を希望する事情があれば、書面調査が終わった段階で還付することも可能。

 7 第7節 承認申請者に承継があった場合の取扱い

・特定承継(売買・贈与)も該当する。特定承継の場合は、登記されていることが必要。

 8 第8節 関係機関への情報提供

・関係機関・・・都道府県、市町村。承認申請後、直ちに取り下げられた場合を除いて、実施される予定。農地中間管理機構、ランドバンクなどは承認申請者の承諾がある場合。承認申請者が希望しない場合は、関係機関に情報は流れない。

法務省法務総合研究所国際協力部教官 荒 川  豊「■韓国不動産登記法の改正案について─未来登記事業の実現に向けて─」

1 はじめに

韓国不動産登記法の一部を改正する法律案について

2 改正内容の概要

 ・未来登記システム、の構築。

管轄についての特例、住所変更登記の省略など。

3 関連事件の登記事務処理に関する特例(改正案第7条の2)

管轄複数の場合・・・一定の条件下で、一つの登記所に申請すれば足りる。

共同担保・・・処理を行った登記所で作成、登記所名を登記。

4 相続・遺贈事件の登記事務処理に関する特例(改正案第7条の3)

5 電子申請方法の改善(改正案第24条第1項)

6 非常事態発生時における登記事務処理に関する特例(改正案第10条)

7 登記申請却下事由の例外の新設(改正案第29条第7号)

8 電子異議申立制度の導入(改正案第100条、第101条、第103条)

9 施行時期(改正案附則第1条、第3条)

・2025年1月31日施行予定。

10 伝貰権

・賃貸借、質権と似ているような権利。

11 おわりに

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎「■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第115回)236 一般社団法人の設立の場合の定款の記載事項及び定款作成上の留意点について」

 一般社団法人設立登記のための定款記載事項について。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条、12条、13条。

 相対的記載事項・・・17条、27条、28条、29条、39条、48条、49条、60条、66条、67条、76条、77条、91条、94条、95条、96条、114条、115条、131条、208条

 任意的記載事項・・・36条、54条、60条、89条、105条、209条、239条。

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美■「Q&A不動産表示登記(85)Q254  相接する既登記の2棟の建物の間を増築してその隔壁を除去し1棟の建物とした場合はどのような登記を申請するのか。」

 ⑻ 登記申請の申請書式

 合体前の建物が未登記、表題登記のみの場合、所有権登記の登記がある建物(担保権の登記がある。)、同一の所有権の登記名義人(担保権の登記がある。)のケース別の登記申請方法について。

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)■「商業登記の変遷(55)」

 登記簿の閲覧、登記簿謄本の交付に関する改正の経緯について。

 閲覧規定について・・・なし→あり。

 閲覧の料金について・・・有料→無料→有料。

 登記事項要約書の制度制定。

 登記簿謄本の交付請求方法について・・・窓口のみ→郵送請求が認められる。規定・・・商法→非訟事件手続法→商業登記取扱手続→商業登記法・商業登記規則。

 登記事項証明書の制度制定。

渋 谷 陽一郎■「民事信託の登記の諸問題(26)」

 信託法27条4項の受益者取消権の行使期間について。民事信託の受益者にとっては、短いという指摘。そのため、不動産については、受託者の権限を信託目録において、具体的に、積極的に公示することが必要との考え。その目的は、信託法27条2項2号の第三者の善意無重過失の、受益者の立証責任を軽減させるため。

 不動産登記法97条1項9号の信託財産の管理方法、を受託者の処分権限、と読み替えて考えるべき、という指摘。

 信託の目的の捉え方について。受託者の権限の枠組みを決定する基準となり、信託財産の独立性が認められることが要件、という指摘。

登記研究編集室■「改正民法と不動産登記実務(11)」

 債務引き受けに関する民法の規定と不動産登記実務について。

併存的債務引受について。

 民法470条、471条、539条。登記原因・・・併存的債務引受、重畳的債務引受。登記原因の日付・・・合意の日、または、担保権者の承諾の意思表示が引受人に到達した日。根抵当権の場合・・・債務者の変更、必要があれば債権の範囲の変更。

免責的債務引受について。

 民法472条、472条の2、472条の3,472条の4。

 併存的債務引き受けと異なる点・・・引受人が債権者に対して行使することが出来る権利の行使が可能。担保権を、順位を維持したまま、引受人が負担する債務に移転することが可能。

登記研究編集室■「会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(2)」

 法人設立における発起人の適格性について。

 設立時取締役と発起人の権限の分担について。

 設立時定款の有効性について・・・任意的記載事項の瑕疵、定款認証の時期、変更定款の認証の可否の基準(特例有限会社については、常に必要。現在有限会社を設立することは出来ませんが。)。

 

所有権移転及び信託登記申請と、都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

沖縄県 都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/kaihatsu/unyoukijun.html

P200

申請者の血族四親等の範囲内の者から市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた後、相続、贈与又は売買により取得した土地には、所有権移転及び信託の登記は含まれるか?

 文言通りなら含まれないと考えられますが、売買が認められていることからすると、受益者が前所有者である自益信託や、受益者が4親等内の血族の場合に、認められない理由を見つけにくい気がします。現在沖縄県に問合わせ中です。

20231205追記

建築課へ登記情報と解釈を送って、問い合わせた結果 ・現時点では、運用基準の文言通り、売買、贈与以外認められない。ただし、売買、贈与と自益信託および受益権の移転、他益信託の法的、経済的効果からすると、運用基準の改正に向けて、検討を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・認められない場合に、どうなるのか。

国土交通省 都市計画

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html

 開発又は建築行為が、自己用住宅に該当しなくなる。線引き前所有者(市街化区域と市街化調整区域との区分が定められる前から所有者であった者)と(みなされ)なくなる。

→市街化調整区域において、開発許可申請が出来なくなる?

国土交通省 開発許可申請について

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/

1.制度趣旨

 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

   2. 開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

   3.許可権者

・都道府県知事、政令指定都市の 長、中核市の長、特例市の長(法第29条)

・地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長

5.規制対象外の開発行為

・          図 書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの。

・          土地区画整理事業等の施行として行うもの等

   6.開発許可 基準

1)技術基準(法第 33条)

道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。

→地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です

2)       立地基準(法第 34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。

市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

例 

イ 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号)

ロ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号)

ハ 地区計画等の内容に適合する開発 (第10号)

ニ 市街化区域に近隣接する一定の地域 のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号)

ホ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた もの(第12号)

へ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの (第14号)

   7.建築等の制 限

 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。

(1)     技術基準(令第36条第1項第1号)

              排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。

(2)     立地基準(令第36条第1項第3号)   

   市街化を抑制すべき区域という市街 化調整区域の性格から、5②と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.②に準じる許可基準)

『信託フォーラム 2023年10月号』

『信託フォーラム 2023年10月号』vol.20.日本加除出版

 特集1 裁量信託─民事信託における受託者の裁量/特集2 空き地・空き家問題と信託/特集3 「新しい類型の信託」の今 

巻頭言 民事信託の一層の普及に向けて(日本弁護士連合会 会長●小林元治)

 2022年に日本弁護士連合会によって策定、公表された「民事信託業務に関するガイドライン」に拠り、適切な民事信託の利用を目指すこと。公益信託法の改正作業に対し注視していること。

対 談 比較法の視点から見る信託法研究と実際

 ( 東京大学大学院法学政治学研究科教授●溜箭将之× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

溜箭将之「信託と遺留分の相克は解けないか : 英米法研究者の思考実験」2020-03-31、立教大学紀要論文

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/records/19415

KAKEN_溜箭将之

https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000070323623/

 東京大学での信託法の授業について、実務家の授業は多いが学生はそれほどではない。フィデューシャリー・デューティーは信託だけではなく会社法などにもあることを説明すると、学生の関心が上がることもある。

 「継受論」について。ダイナミックな法の動きと、東西から伝わってきた日本の位置づけと捉えているように感じました。継受という系統だった言葉にはこだわりがなさそうです。

 中国でも、家族信託のような資産承継の形が利用されるのではないか、という予想に同意です。

 受託者規制について、安全性を確保しようとするとき、その方法しかないとすると、信託の可能性を狭めるのではないか、という指摘。公益法人改正作業についても同様。

税法について、信託を使いやすい建付けとなっているかといえば、消極。公益信託の次の段階として、ナショナルトラストというような法人格を持つ器の利用が考えられる、との指摘。 何百年単位の長期的な視点、海外とのビジネスとしての視点が必要との指摘。 

関西学院大学法学部教授●木村 仁「受託者の裁量権行使とその責任」

 受託者は、裁量権を行使するのに必要な受益者の情報を、どの程度調査する義務、権利があるのだろうか、という問題意識。アメリカ信託法との比較。日本の信託における受益権の譲渡性・被差押適格について、整理することが課題。

茨城大学講師●福田智子「民事信託における受託者の「裁量範囲」─アメリカ裁量信託における「受託者の裁量」を参考に」

 民事信託の定義について、他益型信託が基本とされる、という記述に違和感を持ちましたが、第2次受益者への承継という意味で捉え、税法を考えなければ、本来の姿かなと思います。裁量の内容として明確かつ詳細な信託設定が求められることに同意です。  

三井住友信託銀行 信託開発部長●吉田安廣「実務家から見た裁量信託の意義と可能性」

 実務上、裁量権行使の態勢と税務の取扱いの二点が課題との指摘。金融機関が個人信託に関するサービスを提供しても収益性は高いとの予想。 

法務省民事局民事第二課所有者不明土地等対策推進室長●山本貴典「所有者不明土地問題の解消に向けた相続登記の申請義務化・相続土地国庫帰属制度の創設に係る法務省の取組」

 相続土地国庫帰属制度が始まり、令和5年4月27日から7月31日までの間に、全国で約730件の申請があったことの報告。

国土交通省住宅局住宅総合整備課 企画指導係長●城戸郁咲「空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について」

 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正内容について。空家等活用促進地域、空家等活用促進指針などの紹介。接道規制の特例要件、用途特例適用要件の新設。市区町村長が指定できる空家等活用支援法人の創設。行政による指導、勧告が出来ることになったこと。略式代執行、緊急代執行が可能となったこと。市区町村長が民法上の財産管理制度の管理人請求にかかる請求を可能とした点は、成年後見制度と同様。

南山大学法学部准教授●中田裕子「空き家信託の意義と可能性」

 空家等、の定義について。リバースモーゲージと信託の活用について。今後の課題として、その他空き家を特定、予防するような仕組み作り。

新潟県弁護士会リーガルサービスセンター委員会 空き家・所有者不明土地問題対策部会副部会長、同信託部会部会長 弁護士●田中篤子/同空き家・所有者不明土地問題対策部会副部会長、同信託部会副部会長 弁護士●近藤千鶴「空き家問題の解決における民事信託の活用可能性と実務上の課題」

 新潟県弁護士会において、空き家対策としての民事信託が積極的に活用されていない背景・要因について。なんとなく時間が過ぎる、売却が難しい、親族間紛争への懸念、税制上のリスクなど。今後の空き家対策として、まちづくりの視点から。

東京国際大学商学部教授●鯖田豊則「自己信託の現状と展望」

 自己信託について、主に信託会社、金融機関の活用例について。民事信託でいえば、公証実務と信託口口座を開設する金融機関の理解が課題だと考えます。

弁護士●山口正徳「後継ぎ遺贈型受益者連続信託の現在と未来」

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の著者の活用事例の紹介。今後の活用事例として、自社株を信託財産に属する財産とする民事信託の利用が増えるのではないかという予想。

住友林業株式会社 資源環境事業本部 技師長●寺澤健治「日本の森林・林業における現状と課題と所有からみた持続的な森林経営に向けた解決策について」

 まずは地籍調査完了と相続登記の申請。その後に所有と経営を分けること。森林経営管理制度の紹介。信託に関しては信託会社を受託者とする提案。

日弁連信託センター 弁護士●伊庭 潔「令和5年度信託法学会における研究発表を傍聴して」

 主に受託者の権利義務についての発表に興味を持ったという報告。

京都大学大学院総合生存学館教授●長山浩章「原発廃止措置にかかわる信託を導入した資金管理スキームの提案」

 米国、英国の原発廃炉基金への信託の導入状況の紹介。日本における活用可能性として、積立金方式にすることが可能か、信託銀行としてビジネスとして成り立つか、見当が必要との指摘。

森・濱田松本法律事務所 弁護士●松井秀樹「監査役等の選任・報酬の決定プロセスにおける独立性の確保」

 監査役の選任と報酬について、執行側が決定している面があるのではないか、という問題意識。コーポレートガバナンスコードとの乖離。

 監査役になる方は、監査役にならなくても他に仕事がある方で、報酬や選任について話し合いで納得がいかなければ辞任することができれば、独立性は保てるのではないかと思いました。 

弁護士●佐々木育子「親族間紛争のある事案の民事信託」

 共有不動産の信託は、考えることが多くなり、さらに紛争性があると難しい面があると感じました。私が相談を受けた場合は、弁護士さんを紹介したいと思います。任意後見契約の代理権目録の活用は良いなと思いました。

一般社団法人投資信託協会●青山直子「白鳥教授の投資信託研究入門 第20回」

投資傾向について。

家族信託への招待 第20回(弁護士●遠藤英嗣)

税理士●菅野真美「信託と税金 no.20」

 令和4年12月20日東京国税局文書回答について。条文ではなく文書回答にした対応に疑問。帰属権利者である相続人は、適正管理の責任を潜在的に追うのではないか、という疑問について。同意です(民法918条、940条、1012条)。

民事信託と登記 第11回(渋谷陽一郎)

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第5回(弁護士●金森健一)

公証人●原啓一郎「信託契約公正証書はどのようにして作られるか」

 公証役場に信託契約書のドラフトを送る前に、金融機関や証券会社の事前チェックが必要な場合は、終わらせておくこと、との指摘。個人的には同時進行が望ましいと感じます。内容についての修正指摘が入ると、時間を費やすので、修正依頼が入った順番に修正して双方へ送ることが、依頼者の利益に資すると思います。

みずほ信託銀行信託プロダクツ業務部企画チーム参事役●山北章夫「セキュリティ・トラストの活用例について」

 被担保債権を単位とするのではなく、債務者単位での担保権管理が可能になれば、活用が進むとの指摘。

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