令和6年1月10日法務省民二第17号 信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)

法務省民二第17号令和6年1月10日

法務局民事行政部長殿

(東京を除く。)

地方法務局長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)

標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

別紙甲号

令和5 年1 2 月2 2 日

法務省民事局民事第二課長殿

東京法務局民事行政部長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(照会)

下記事例において、委託者兼受益者Aが死亡したため、受託者Bから、受益者をBとする旨のB作成の報告的登記原因証明情報が提供された上で、受益者の変更登記の申請がされるとともに、登記権利者を受託者B、登記義務者を受益者Bとする不動産登記法(平成16年法律第123号)第104条の2第2項の不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった旨の登記の申請がされたところ、信託目録の記録からBが受益者とみなされることが明らかであるため、当該受益者の変更登記の申請は受理することができ、また、当該受益者の変更登記によって登記記録上の受託者及び受益者がいずれもBとなることから、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の申請についても受理することができるものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

併せて、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記申請に係る登録免許税については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第7条第2項が適用されると考えますが、この点についても御教示願います。

信託財産は不動産のみであり、以下のとおり、登記名義人を受託者Bとする所有権の登記がされている。

委託者A

受託者B(BはAの相続人の一人である。)

受益者A

信託目録に次の記録がある。

ア委託者Aが死亡した場合には、信託が終了する。

イ委託者の死亡により信託が終了した場合の清算受託者及び残余財産帰属権利者は、信託終了時点における受託者とし、その者に給付引渡すものとする。

別紙乙号

法務省民二第1 6 号

令和6 年1 月1 0 日

東京法務局民事行政部長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(回答)

令和5年12月22日付け2不登1第16号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

第十二 信託に関する登記

一 信託の登記

1 法第98条第1項の権利の移転(仮訳)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

委託者の所有する土地を、信託財産とする家族信託契約により、不動産の所有権を受託者に移転するとともに、信託の登記をする場合。

参考

「不動産登記記録例集」(株)テイハン

「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会

「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試訳

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
表題部:The heading section.
(土地の表示): The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property numbers. 12345567890123
地図番号
: The map numbers. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank
①地 番
: The parcel numbers.
②地 目
: The land category
(current state of the Land) ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number 9999-1.
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of the Owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        

(所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank numbers. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.

〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the owner.
信託
: The trust. 余白: The blank. 信託目録第何号
: The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank.
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
A
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning.
the trustee. 〇〇市
B
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning.
the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
   A
: The name and address of the beneficiary.

4 信託条項
: 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust
   信託不動産の管理、運用及び処分。
: maintain the real property of the trust.
use the real property of the trust.
dispose of the real property of the trust.

2、信託財産の管理、運用及び処分の方法: the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust.
the procedure to dispose of the real property of the trust.

   (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託不動産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。

: (1) The trustee may dispose of the real property of the trust when the beneficiary or the beneficiary’s agent agrees to disposition. Also, the trustee may choose to dispose of the real property of the trust when he/she accepts disposal of the real property of the trust.

(2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。

: The trustee may set the mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ、ウ) when the beneficiary or the beneficiary’s agent agrees to it.

ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合
: The obligor, who is the beneficiary or trustee, loans money to the real property of the trust.

イ 受益者が本信託設定以前において、信託不動産のために負担していた債務を担保するため、受益者を債務者とする場合。
: The obligor, who is the beneficiary, secures the obligation for the real property of the trust.

ウ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。
: The obligor, who is the trustee, loans for the cost of the trust.

4、信託の変更: Modification of the trust.
   本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。
: The trust may be modified when the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the modification.

5、信託の終了: Termination of the trust.

   本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.

(1) 委託者Aが死亡した場合。

(1) In the event of the death of Trustee A.
(2)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。
: (2) If the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the termination of the trust, the trust terminates.

(3)信託法に定める事由が生じた時。
: (3) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.

6、残余財産の帰属権利者: The holder of the vested right of the residual asset

   本信託の残余財産の帰属権利者は、信託終了時点における受託者とし、その者に給付引渡す。
The person entitled to the residual assets of the Trust shall be the Trustee at the time of termination of the Trust, and the Trust shall deliver the benefits to such person.

7、清算手続の終了: Termination of liquidation procedure of the trust.

   清算受託者は、信託終了時点における受託者とし、清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。
The liquidating trustee shall be the trustee as of the time of termination of the trust, and the liquidation proceedings shall terminate when all of the trust property, together with all claims and liabilities relating thereto, is delivered to the person entitled to the residual property.

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)  

登記申請書

登記の目的 受益者変更

原因 年月日受益者A死亡

変更後の事項 受益者B

申請人(受託者) 住所 B

添付書類 登記原因証明情報、代理権限証明情報

登録免許税 〇円(登録免許税法別表第一、1(14))

 

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank.
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
: 2 Matters concerning the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning.
The beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the beneficiary.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the beneficiary’s agent.
受益者変更:The beneficiary change.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号
原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日受益者A死亡: The beneficial right sale date.
受益者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
 B

登記申請書

登記の目的 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消

原因

変更の登記  令和○年○月○日委付

信託登記抹消 委付

権利者 住所 B

義務者 住所 B

添付情報

B作成の報告的登記原因証明情報

代理権限証明情報

印鑑証明書

令和○年○月○日申請○○法務局○○出張所

代理人・・・

課税価格 金○円

登録免許税 金○円

内訳

移転分 金○円(登録免許税法第7条第2項)課税価格の1000分の4

抹消分金○円(登録免許税法別表第一、1(15))

不動産及び信託目録の表示【省略】

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
表題部:The heading section
(土地の表示):The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property numbers. 12345567890123
地図番号
: The map numbers. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank.
①地 番
: The parcel numbers.
②地 目
: The land category
(Current state of the Land). ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land). 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者:The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of the Owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).       

(所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank numbers. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:

2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.

受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the trustee.
信託
: The trust. 余白抹消: The blank cancelation. 信託目録第〇号
: The inventory of trust number.
3 受託者の固有財産となった旨の登記
: The registration of the trust property to be the trustee’s property. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日委付: The abandonment date.
所有者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the Owner.
2番信託登記抹消
: The second registration of the trust cancellation. 余白:The blank 原因: When and for what cause ownership was acquired.
委付: The abandonment date.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1

渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』第1章から第4章

渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』2023年、日本法令。

Q&Aというより、著者の書籍『裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針』2023年、民事法務研究会のような指針を示すような項目が多い印象を受けました。

[目次]

  • 第1章 民事信託と長寿化社会の現状

 P19、の約120社、という記載        

  • 第2章 地域金融機関と民事信託

 コンサルティングという業務の中身について。

P51、2020年以降、一部において、認証対策の家族信託に特化し、無理やり定型化させることで、急速なビジネス化が進んでいる。

・・・一部、無理やりの範囲と程度を知りたいと思いました。

Q44、P52、金融庁という監督機関がある金融機関において、明確なキックバック、バックリベートという方法を取り得るのか、私は不可能ではないかと思いました。地方銀行において、特定の士業と提携し、他士業の依頼者に対し、当行の提携士業を利用することが家族信託を利用する条件、という現状はあります。Q45にも通じます。

         

  • 第3章 金融機関の民事信託取扱業務の分析 

 P64、各地域における士業者の事務所を信託会社の支店のような扱いにして(支点化)、と記載がありますが、支店のような、というのはどのような形態なのか、士業事務所の職員が信託会社の使者のように動くのか、分かりませんでした。

P68、今や各士業者間のアドバイザー争覇戦の戦国時代にある、について初めて知りました。P69,利用者による士業者を選択する自由(信託組成支援とその後の維持支援は利用者の一生の問題に関わるので、自らが信頼できる士業者に依頼したい)を侵害しないように注意したい、という記述に同意です。Q59士業者の任意団体との提携にも通じます。

         

  • 第4章 民事信託と認知症対策

 P98、本人の判断能力が健常である期間は、財産管理契約を締結する。について・・・現状、金融機関で代理人登録をすることになります。通帳名義に代理人氏名の追加が必要なのか、検討が必要なのかなと思います。

 P99、Q78について、Q&A(取消権)と解説(借入)が合っていないのではないかと思います。

 P100~、Q80について、任意後見契約を締結するメルクマークとして、(一社)民事信託協会の見解を紹介するに留まっています。Q84について同じです。

 P115~、Q94について、専門職後見人は、信託帳簿・信託決算についてどのような基準で違反と認めるのか、気になりました。その他というのが、他に何があるのか、分かりませんでした。受託者の固有財産との混同や一部の流用は、著書で前述されている分別管理義務に含まれるのではないかと思います。

 帳簿チェックなどが多い信託が設定されている場合、専門職の法定後見人が選任されるときは、税理士が適している場合が多いのかなと想像します。

  P117~、Q97。法定後見人の排除条項とありますが、排除ではなく信託当事者の意思として、当事者・関係者間で決定すると信託行為に定めることは、著書に記載されている敵対的、ということには当たらないのではないかと考えます。Q100の信託違反について同じ。

 P123、Q103の、実務的には、任意後見契約の作成段階について、将来の想定等に関する関係当事者間の共通認識と理解を要するなど、起案にも工夫を要しよう。について・・・任意後見監督人が誰になるのか不明なので、一定の限界があると思います。そのため、信託行為に任意後見人との関係を、(たとえ叶わないとしても)明記する必要があると、現段階では考えます。

 P126、不動産が対象となっていても、生前、遺言は登記されないが、信託は登記され公示され得る。について・・・不動産登記法98条1項により信託登記は公示され、信託目録は最低限不動産登記法97条1項1号、2号については公示されるので、公示され得る、という記述に少し違和感を持ちました。

 P139【2】委託者兼受益者の撤回可能性を制約する意図は何か、について。・・・記事に記載されている認知症対策による独断リスクにとともに、受託者の任務終了事由などは、報告懈怠など客観的事実によって定めることが望ましいと考えるからです。好き嫌いから、仕事の側面が大きくなると考えています。

 P140、なお、年金受給口座は本人名義の口座に限られるので、本人口座から「信託口」口座に自動送金することで定期的に追加信託することがあり得るが、本人が認知症となってしまった場合に当該追加信託の有効性が問題になってしまう。について・・・金融機関の自動送金規定によると考えます。

下の画像は三井住友銀行の自動送金規定です。原則として、最初の申込時点で依頼者が決めた取扱終了年月までは有効です。認知症になった場合で後見制度を利用したときの届け出義務がありますが、終了事由ではありません。

https://www.smbc.co.jp/kojin/furikomi/soukin/

家族信託の相談会その63

お気軽にどうぞ。

2024年1月27日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
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1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究910号(令和5年12月号)

登記研究910号(令和5年12月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10045240.html

【論説・解説】

■令和6年4月から始まる相続登記の申請義務化の内容と、その施行に向けたマスタープランの公表について 法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省大臣官房司法法制部審査監督課法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 古 田 辰 美、法務省民事局民事第二課法務専門官 太 田 裕 介

第1 はじめに

第2 相続登記等の申請義務の内容

 不動産の承継について遺言がされていない場合、遺言がされている場合などケース別の相続人の登記申請義務についての解説。

第3 相続人申告登記(手続負担軽減策/環境整備策)

 遺産分割協議が成立しない、出来ない場合の対応として、通常、法定相続分での相続登記申請ではなく、相続人申告登記の申出によることが制度の意図。

 P7、相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が開始したこと及び当該登記名義人の法定相続人とみられる者、の、みられる、という部分がどのような意味なのか分かりませんでした。

第4 マスタープラン

 相続人申告登記については、非課税。数次相続など複雑ではない相続関係の場合、オンライン上で手続きを完結させるために、行政間の情報連携などを通して、戸籍等の添付情報を可能な限り省略出来るように進めていること。電子署名の付与も不要。

第5 おわりに

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(4)法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 9 第9節 関係機関への資料提供の依頼等

法務局からの依頼に対して、関係機関(市町村など。)の回答期限は、2週間程度を予定。

 10 第10節 承認申請の審査

 実地調査の事前通知、方法について。

■「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」の解説

法務総合研究所研修第三部教官(前法務省民事局商事課法規係長) 村 上 裕 貴

第1 はじめに

第2 共同法人制度の創設(本件通知記第1)

 弁護士及び外国法事務弁護士を社員とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする制度の創設等が整備されたことについて。

第3 共同法人の設立(本件通知記第2)

 定款記載事項など。

第4 他の種類の法人(共同法人又は弁護士法人等)への変更(本件通知記第3)

 設立登記と解散登記を申請すること。

第5 他の種類の法人との合併(本件通知記第4)

 債権者保護手続が必要となること。

第6 設立又は合併を無効とする判決(本件通知記第5)

第7 組登令の特則的規定の改正

 改正前の組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)26条において、項建てされていた規定を、条建てに変更したこと。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第116回)一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

237 独立行政法人の登記について

 独立行政法人の性質に伴う登記を除いて、組合等登記令の規定に近い。

■Q&A不動産表示登記(86)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第三章 建物(非区分建物)

 第二節 各種の登記の申請

  Q255  登記官は合体による登記等をどのように行うのか。

 合体前建物に所有権登記がある場合、表題部のみの登記の場合について、合体後の建物の登記の方法(不動産登記規則158条、120条)。合体前の建物登記について、処理の方法(不動産登記規則49条、110条、120条9項、144条)。登記識別情報は、合体後の建物所有権登記名義人に通知(不動産登記法21条、不動産登記規則62条)。みなし持分について、平成5年基本通達第6の5の(2)前段。

■商業登記の変遷(56)司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 登記情報交換システムの稼働(昭和63年改正商登法113条の4第2項、平成元年4月28日法務省令15号)。現在の商業登記法10条、商業登記規則30条。

 登記情報提供サービスの稼働(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)。

 登記公告について。昭和13年に改正されるまで、裁判所が新聞紙に公告を行っていた(明治23年4月26日法律32号商法19条)。登記公告と実際の登記が抵触するときであっても、その効力に影響はなく、第三者に対抗できる、とされていた(明治32年商法14条)ことなど。

■民事信託の登記の諸問題(27)渋 谷 陽一郎

 信託目録における、受託者権限の登記の重要性について。信託契約書から受託者の権限を抽出、要約とありますが、要約は属人性が強いので、要約が不要な信託契約書の条項が必要ではないかなと思います。

  信託目録の変更として、抵当権設定の登記事項を詳細に記録する変更を行っていますが、このようなことが実務で必要になってくると、信託の変更要件の条項は、ある程度ゆるくする必要があると感じました。

 信託法26条と民法34条の対比。

 信託法3条の読解。

 受託者の権限と代理人の権限について。権限という用語が異なる意味で使われているのではないか、という指摘。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(3)

払い込みがあったことを証する書面については、要件が少しずつ柔軟になってきている。

会社設立登記前の役員の死亡、辞任、就任承諾の有無などについて、登記申請受理の可否について

 鹿児島地方法務局鹿屋支局管内登記事務研究会決議(昭和36年8月25日民事甲2069号民事局長指示)は、株式会社設立前に役員が死亡又は辞任した場合の取扱いについて。初めて知りました。

【法 令】

不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年10月4日政令第297号)

 相続登記の申請義務化に伴う、不動産以外の登記が必要な財産について必要な整備。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6212〕農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の取扱いについて(令和5年3月27日付け法務省民二第532号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽商業・法人登記関係

〔6213〕外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令和4年10月13日付け法務省民商第460号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長通知)

家族信託の相談会その62

お気軽にどうぞ。

2023年12月22日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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