登記所コード、登記所名、郵便番号、所在地データ

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登記所コ―ド登記所名郵便番号所在地
4300札幌法務局060-0808北海道札幌市北区北八条西二丁目1番1号
4301札幌法務局岩見沢支局068-0034北海道岩見沢市有明町南1番地12番
4302札幌法務局室蘭支局051-0023北海道室蘭市入江町1番地13
4304札幌法務局小樽支局047-0007北海道⼩樽市港町5番地2
4306札幌法務局北出張所001-0031北海道札幌市北区北三十一条西七丁目1番1号
4307札幌法務局南出張所062-0931北海道札幌市豊平区平岸一条二十二丁目2番25号
4308札幌法務局江別出張所067-0031北海道江別市元町34番地1
4309札幌法務局恵庭出張所061-1444北海道恵庭市京町2番地
4313札幌法務局西出張所063-0824北海道札幌市西区発寒四条一丁目1番1号
4315札幌法務局滝川支局073-8585 北海道滝川市緑町一丁目6番1号
4316札幌法務局白石出張所003-0027 北海道札幌市白石区本通一丁目北4番2号
4323札幌法務局苫小牧支局053-0018 北海道苫小牧市旭町三丁目3番7号
4329札幌法務局日高支局056-0005 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町二丁目4番1号
4334札幌法務局倶知安支局044-0011北海道虻田郡倶知安町南一条東三丁目1番地(倶知安地方合同庁舎3階)
4400函館地方法務局040-8533北海道函館市新川町25番18番 (函館地方合同庁舎)
4401函館地方法務局江差支局043-0041 北海道檜山郡江差町字姥神町167番地1(江差地方合同庁舎)
4402函館地方法務局寿都支局048-0401北海道寿都郡寿都町字新栄町209番地10
4409函館地方法務局八雲出張所049-3113北海道二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎
4500旭川地方法務局078-8502 北海道旭川市宮前一条三丁目3番15号
4501旭川地方法務局名寄支局096-0011北海道名寄市西一条南十一丁目1番5号
4502旭川地方法務局留萌支局077-0048北海道留萌市大町二丁目12番地
4503旭川地方法務局稚内支局097-0001 北海道稚内市末広五丁目6番1号
4514旭川地方法務局紋別支局094-0015北海道紋別市花園町二丁目2番4号
4600釧路地方法務局085-8522北海道釧路市幸町十丁目3番地
4601釧路地方法務局帯広支局080-8510 北海道帯広市東五条南九丁目1番1号
4603釧路地方法務局北見支局090-0017 北海道北見市高砂町14番地14
4604釧路地方法務局根室支局087-0009 北海道根室市弥栄町一丁目18番地
4625釧路地方法務局中標津出張所086-1049 北海道標津郡中標津町東九条北一丁目9番1号
3700仙台法務局980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番地25
3701仙台法務局大河原支局989-1217 宮城県柴田郡大河原町錦町1番地1
3702仙台法務局古川支局989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3番1号
3703仙台法務局石巻支局986-0868  宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6
3704仙台法務局登米支局987-0702宮城県登米市登米町寺池桜小路70番地2
3705仙台法務局気仙沼支局988-0022 宮城県気仙沼市河原田二丁目2番20号
3706仙台法務局塩竈支局985-0043宮城県塩竈市袖野田町3番地20
3708仙台法務局名取出張所981-1224宮城県名取市増田柳田570番地2
3800福島地方法務局960-8021福島県福島市霞町1番地46
3801福島地方法務局相馬支局976-0015福島県相馬市塚ノ町一丁目12番1号
3802福島地方法務局郡山支局963-8539福島県郡山市希望ヶ丘31番地26
3803福島地方法務局白河支局961-0074福島県白河市郭内1番地136
3804福島地方法務局若松支局965-0873福島県会津若松市追手町6番地11
3805福島地方法務局いわき支局970-8026福島県いわき市平堂根町4番地11
3808福島地方法務局二本松出張所964-0906福島県二本松市若宮二丁目165番8号
3824福島地方法務局須賀川出張所00
3836福島地方法務局田島出張所967-0004福島県南会津郡南会津町田島寺前甲2869番地
3842福島地方法務局富岡出張所979-1111福島県双葉郡富岡町小浜554番地7
3900山形地方法務局990-0041山形県山形市緑町一丁目5番48号
3901山形地方法務局寒河江支局991-0025山形県寒河江市八幡町7番地12
3902山形地方法務局新庄支局996-0088山形県新庄市桧町11番地1
3903山形地方法務局米沢支局992-0012山形県米沢市金池七丁目4番33号
3904山形地方法務局鶴岡支局997-0047山形県鶴岡市大塚町17番地27
3905山形地方法務局酒田支局998-0011山形県酒田市上安町一丁目6番1号
3909山形地方法務局村山出張所995-0021山形県村山市楯岡楯2番地28
4000盛岡地方法務局020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号
4001盛岡地方法務局花巻支局025-0038岩手県花巻市不動町一丁目1番1号
4002盛岡地方法務局二戸支局028-6103岩手県二戸市石切所荷渡6番地1
4003盛岡地方法務局遠野支局00
4004盛岡地方法務局宮古支局027-0038岩手県宮古市小山田一丁目1番1号
4005盛岡地方法務局一関支局00
4006盛岡地方法務局水沢支局023-0032岩手県奥州市水沢字多賀97番地
4015盛岡地方法務局北上出張所00
4027盛岡地方法務局大船渡出張所022-0003岩手県大船渡市盛町宇津野沢8番地1
4100秋田地方法務局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4101秋田地方法務局能代支局016-0803秋田県能代市大町5番地36
4102秋田地方法務局本荘支局015-0874秋田県由利本荘市給人町17番地
4103秋田地方法務局大館支局017-0804秋田県大館市柄沢狐台7番地73
4104秋田地方法務局横手支局00
4105秋田地方法務局湯沢支局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4106秋田地方法務局大曲支局014-0034秋田県大仙市大曲住吉町1番地45
4200青森地方法務局030-8511青森県青森市長島一丁目3番5号
4201青森地方法務局五所川原支局037-8655青森県五所川原市唐笠柳藤巻507番地10
4202青森地方法務局弘前支局036-8087青森県弘前市早稲田三丁目1番1号
4204青森地方法務局八戸支局039-1181青森県八戸市根城9丁目13番9号
4211青森地方法務局むつ支局035-0072青森県むつ市金谷二丁目6番15号
4234青森地方法務局十和田支局034-0082青森県十和田市西二番町14番地12
0100東京法務局102-8225東京都千代田区九段南一丁目1番15号
0101東京法務局八王子支局192-0046東京都八王子市明神町四丁目21番2号
0104東京法務局港出張所106-8654東京都港区東麻布二丁目11番11号
0105東京法務局台東出張所110-8561東京都台東区台東一丁目26番2号
0106東京法務局墨田出張所130-0024東京都墨田区菊川一丁目17番13号
0107東京法務局品川出張所140-8717東京都品川区広町二丁目1番36号
0108東京法務局城南出張所146-0091東京都大田区鵜の木二丁目9番15号
0109東京法務局世田谷出張所154-8531東京都世田谷区若林四丁目22番13号
0110東京法務局渋谷出張所150-8301東京都渋谷区宇田川町1番地10
0111東京法務局新宿出張所169-0074東京都新宿区北新宿一丁目8番22号
0112東京法務局中野出張所165-8588東京都中野区野方一丁目34番1号
0113東京法務局杉並出張所167-0035東京都杉並区今川二丁目1番3号
0114東京法務局板橋出張所173-0004東京都板橋区板橋一丁目44番6号
0115東京法務局北出張所114-8531東京都北区王子六丁目2番66号
0116東京法務局練馬出張所179-8501東京都練馬区春日町五丁目35番33号
0117東京法務局江戸川出張所132-8585東京都江戸川区中央一丁目16番2号
0118東京法務局城北出張所124-8502東京都葛飾区小菅四丁目20番24号
0123東京法務局町田出張所194-0022東京都町田市森野二丁目28番14号
0124東京法務局府中支局183-0052東京都府中市新町二丁目44番地
0127東京法務局田無出張所188-0011東京都西東京市田無町四丁目16番24号
0128東京法務局立川出張所190-8524東京都立川市緑町4番地2
0131東京法務局西多摩支局197-0004東京都福生市南田園三丁目61番地3
0132東京法務局目黒出張所153-0051東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
0133東京法務局豊島出張所171-8507東京都豊島区池袋四丁目30番20号
0134東京法務局多摩出張所206-0033東京都多摩市落合一丁目40番2号
0200横浜地方法務局231-8411神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地
0201横浜地方法務局川崎支局210-0012神奈川県川崎市川崎区宮前町12番地11
0202横浜地方法務局横須賀支局238-8536神奈川県横須賀市新港町1番地8
0203横浜地方法務局小田原支局00
0204横浜地方法務局厚木支局243-0003神奈川県厚木市寿町三丁目5番1号
0205横浜地方法務局神奈川出張所221-0061神奈川県横浜市神奈川区七島町117番地
0206横浜地方法務局金沢出張所236-0021神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目7番1号
0207横浜地方法務局青葉出張所225-0014神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目9番12号
0208横浜地方法務局戸塚出張所244-0003神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833番地
0210横浜地方法務局湘南支局251-8523神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
0212横浜地方法務局麻生出張所215-0021神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目3番14号
0213横浜地方法務局旭出張所241-0835神奈川県横浜市旭区柏町113番地2
0217横浜地方法務局平塚出張所00
0218横浜地方法務局大和出張所242-0021神奈川県大和市中央一丁目5番20号
0219横浜地方法務局相模原支局252-0236神奈川県相模原市中央区富士見六丁目10番10号
0224横浜地方法務局港北出張所222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目24番6号
0225横浜地方法務局栄出張所247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷一丁目6番2号
0300さいたま地方法務局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0301さいたま地方法務局越谷支局343-0023埼玉県越谷市東越谷九丁目2番9号
0302さいたま地方法務局川越支局350-1118埼玉県川越市豊田本一丁目19番8号
0303さいたま地方法務局熊谷支局360-0037埼玉県熊谷市筑波三丁目39番地1
0304さいたま地方法務局東松山支局355-0011埼玉県東松山市加美町1番地16
0305さいたま地方法務局秩父支局368-0025埼玉県秩父市桜木町12番地28
0306さいたま地方法務局川口出張所332-0032埼玉県川口市中青木二丁目19番5号
0307さいたま地方法務局大宮支局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0308さいたま地方法務局志木出張所353-0004埼玉県志木市本町一丁目4番25号
0309さいたま地方法務局鴻巣出張所365-0032埼玉県鴻巣市中央27番地27
0310さいたま地方法務局上尾出張所362-0005埼玉県上尾市西門前753番地1
0312さいたま地方法務局久喜支局346-0005埼玉県久喜市本町四丁目5番28号
0314さいたま地方法務局岩槻出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0315さいたま地方法務局春日部出張所344-0067埼玉県春日部市中央三丁目11番8号
0316さいたま地方法務局草加出張所340-0006埼玉県草加市八幡町735番地1
0318さいたま地方法務局所沢支局359-0042埼玉県所沢市並木六丁目1番5号
0320さいたま地方法務局坂戸出張所350-0214埼玉県坂戸市千代田一丁目2番9号
0322さいたま地方法務局飯能出張所357-0021埼玉県飯能市双柳94番地15
0328さいたま地方法務局本庄出張所367-0030埼玉県本庄市早稲田の杜四丁目10番1号
0334さいたま地方法務局戸田出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0400千葉地方法務局260-8518千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番3号
0401千葉地方法務局佐倉支局285-0811千葉県佐倉市表町一丁目20番11号
0402千葉地方法務局松戸支局271-8518千葉県松戸市岩瀬473番地18
0403千葉地方法務局木更津支局292-0057千葉県木更津市東中央三丁目1番7号
0404千葉地方法務局館山支局294-0045千葉県館山市北条2169番地1
0405千葉地方法務局匝瑳支局289-2141千葉県匝瑳市八日市場ハ678番地3
0406千葉地方法務局香取支局287-0001千葉県香取市佐原口2122番地40
0407千葉地方法務局船橋支局273-8558千葉県船橋市海神町二丁目284番地1
0408千葉地方法務局市原出張所290-0062千葉県市原市八幡2384番地56
0410千葉地方法務局東金出張所283-0063千葉県東金市堀上334番地12
0414千葉地方法務局茂原支局297-0078千葉県茂原市高師台一丁目5番3
0416千葉地方法務局いすみ出張所298-0004千葉県いすみ市大原7400番地55
0423千葉地方法務局成田出張所286-0014千葉県成田市郷部1322番地
0424千葉地方法務局柏支局277-0005千葉県柏市柏六丁目10番25
0426千葉地方法務局野田出張所00
0443千葉地方法務局市川支局272-0805千葉県市川市大野町四丁目2156番1
0447千葉地方法務局千葉東出張所263-0021千葉県千葉市稲毛区轟町一丁目18番52
0500水戸地方法務局310-0061茨城県水戸市北見町1番地1
0501水戸地方法務局日立支局317-0072茨城県日立市弁天町二丁目13番15号
0502水戸地方法務局常陸太田支局313-0013茨城県常陸太田市山下町1221番地1
0503水戸地方法務局土浦支局300-0812茨城県土浦市下高津一丁目12番9号
0504水戸地方法務局龍ケ崎支局301-0822茨城県龍ケ崎市光順田2985番地
0506水戸地方法務局下妻支局304-0067茨城県下妻市下妻乙1300番地1
0524水戸地方法務局つくば出張所305-0031茨城県つくば市吾妻一丁目12番1号
0527水戸地方法務局取手出張所300-1514茨城県取手市宮和田1784番地1
0530水戸地方法務局鹿嶋支局314-0032茨城県鹿嶋市宮下五丁目20番4号
0532水戸地方法務局筑西出張所308-0031茨城県筑西市丙116番地16
0539水戸地方法務局古河出張所00
0600宇都宮地方法務局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0601宇都宮地方法務局真岡支局321-4305栃木県真岡市荒町5176番地3
0602宇都宮地方法務局大田原支局324-0041栃木県大田原市本町一丁目2695番地109
0603宇都宮地方法務局烏山支局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0604宇都宮地方法務局栃木支局328-0053栃木県栃木市片柳町一丁目22番25号
0605宇都宮地方法務局足利支局326-0052栃木県足利市相生町1番地12
0608宇都宮地方法務局日光支局321-1272栃木県日光市今市本町20番地3
0624宇都宮地方法務局小山出張所323-0027栃木県小山市花垣町一丁目13番40号
0627宇都宮地方法務局佐野出張所320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0700前橋地方法務局371-8535群馬県前橋市大手町二丁目3番1号
0701前橋地方法務局沼田支局378-0042群馬県沼田市西倉内町701番地
0702前橋地方法務局太田支局373-0063群馬県太田市鳥山下町387番地3
0703前橋地方法務局桐生支局376-0045群馬県桐生市末広町13番地5
0704前橋地方法務局高崎支局370-0045群馬県高崎市東町134番地12
0705前橋地方法務局中之条支局377-0424群馬県吾妻郡中之条町692番地2
0706前橋地方法務局富岡支局370-2316群馬県富岡市富岡1383番地6
0707前橋地方法務局渋川出張所377-0007群馬県渋川市石原1099番地1
0708前橋地方法務局伊勢崎支局372-0006群馬県伊勢崎市太田町554番地10
0800静岡地方法務局420-8650静岡県静岡市葵区追手町9番地50
0801静岡地方法務局沼津支局410-0033静岡県沼津市杉崎町6番地20
0802静岡地方法務局富士支局417-0052静岡県富士市中央町二丁目7番7号
0803静岡地方法務局下田支局415-8524静岡県下田市西本郷二丁目5番33号
0804静岡地方法務局浜松支局430-0929静岡県浜松市中区中央一丁目12番4号
0805静岡地方法務局掛川支局436-0028静岡県掛川市亀の甲二丁目16番2号
0806静岡地方法務局清水出張所424-8650静岡県静岡市清水区松原町2番地15
0808静岡地方法務局藤枝出張所426-0022静岡県藤枝市稲川一丁目7番7号
0809静岡地方法務局島田出張所427-0024静岡県島田市横井三丁目22番地
0810静岡地方法務局焼津出張所00
0816静岡地方法務局熱海出張所413-8560静岡県熱海市福道町7番地30
0820静岡地方法務局富士宮出張所00
0828静岡地方法務局磐田出張所438-0086静岡県磐田市見付3599番地6
0831静岡地方法務局袋井支局437-0026静岡県袋井市袋井366番地
0901甲府地方法務局鰍沢支局400-0601山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4
0903甲府地方法務局山梨出張所400-8520山梨県甲府市丸の内一丁目1番18号
0908甲府地方法務局韮崎出張所407-0024山梨県韮崎市本町四丁目3番2号
0917甲府地方法務局吉田出張所403-0005山梨県富士吉田市上吉田三丁目9番13号
0918甲府地方法務局大月支局401-0012山梨県大月市御太刀二丁目8番10号
1000長野地方法務局380-0846長野県長野市大字長野旭町旭町1108番地
1001長野地方法務局飯山支局389-2253長野県飯山市飯山1080番地
1002長野地方法務局上田支局386-0017長野県上田市踏入一丁目3番29号
1003長野地方法務局佐久支局385-0011長野県佐久市猿久保890番地4
1004長野地方法務局松本支局390-0877長野県松本市沢村二丁目12番地46
1005長野地方法務局木曽支局397-0001長野県木曽郡木曽町福島山平4926番地3
1006長野地方法務局大町支局398-0002長野県大町市大町2943番地5
1007長野地方法務局諏訪支局392-0026長野県諏訪市大手一丁目21番20号
1008長野地方法務局飯田支局395-0053長野県飯田市大久保町2637番地3
1009長野地方法務局伊那支局396-0015長野県伊那市中央5064番地1
1100新潟地方法務局951-8504新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地
1101新潟地方法務局三条支局955-0081新潟県三条市東裏館二丁目22番3号
1102新潟地方法務局新発田支局957-8503新潟県新発田市新富町一丁目1番20号
1103新潟地方法務局村上支局958-0835新潟県村上市二之町4番地16
1104新潟地方法務局長岡支局940-0082新潟県長岡市千歳一丁目3番91号長岡地方合同庁舎(別館)
1105新潟地方法務局柏崎支局945-8501新潟県柏崎市田中26番地23
1106新潟地方法務局南魚沼支局949-6608新潟県南魚沼市美佐島61番地9
1107新潟地方法務局上越支局943-0805新潟県上越市木田二丁目15番7号
1108新潟地方法務局糸魚川支局941-0058新潟県糸魚川市寺町二丁目8番30号
1109新潟地方法務局佐渡支局952-1561新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3
1113新潟地方法務局新津支局956-0031新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1
1131新潟地方法務局十日町支局948-0083新潟県十日町市本町一丁目上1番地18
1800名古屋法務局460-8513愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
1801名古屋法務局一宮支局491-0842愛知県一宮市公園通四丁目17番3号
1802名古屋法務局半田支局475-0817愛知県半田市東洋町一丁目12番地
1803名古屋法務局岡崎支局444-8533愛知県岡崎市羽根町北乾地50番地1
1804名古屋法務局豊橋支局440-0884愛知県豊橋市大国町111番地
1805名古屋法務局新城支局441-1385愛知県新城市八幡11番地2
1806名古屋法務局熱田出張所456-0031愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目8番40号

 

   

1811名古屋法務局春日井支局486-0844愛知県春日井市鳥居松町四丁目46番地
1814名古屋法務局津島支局496-0047愛知県津島市西柳原町三丁目10番地
1827名古屋法務局刈谷支局448-0858愛知県刈谷市若松町一丁目46番1号
1831名古屋法務局西尾支局445-8511愛知県西尾市熊味町南十五夜60番地
1836名古屋法務局豊田支局471-8585愛知県豊田市常盤町一丁目105番地3
1840名古屋法務局豊川出張所00
1844名古屋法務局名東出張所465-0051愛知県名古屋市名東区社が丘四丁目201番地
1900津地方法務局514-8503三重県津市丸之内26番地8
1901津地方法務局松阪支局515-8510三重県松阪市高町493番地6
1902津地方法務局伊賀支局518-0007三重県伊賀市服部町三丁目117番地1
1903津地方法務局四日市支局510-0068三重県四日市市三栄町4番地21
1904津地方法務局伊勢支局516-8503三重県伊勢市岡本一丁目1番13号
1905津地方法務局熊野支局519-4324三重県熊野市井戸町673番地7
1906津地方法務局鈴鹿出張所513-8510三重県鈴鹿市神戸一丁目24番3号
1923津地方法務局桑名支局511-0912三重県桑名市星見ヶ丘一丁目101番2号
1934津地方法務局尾鷲出張所519-3614三重県尾鷲市南陽町6番地34
2000岐阜地方法務局500-8729岐阜県岐阜市金竜町五丁目13番地
2001岐阜地方法務局八幡支局501-4235岐阜県郡上市八幡町有坂1209番地2
2002岐阜地方法務局大垣支局503-0888岐阜県大垣市丸の内一丁目19番地
2004岐阜地方法務局多治見支局507-0041岐阜県多治見市太平町五丁目33号
2005岐阜地方法務局高山支局506-0053岐阜県高山市昭和町二丁目220番地
2017岐阜地方法務局関出張所00
2030岐阜地方法務局美濃加茂支局505-0027岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16
2035岐阜地方法務局中津川支局508-0045岐阜県中津川市かやの木町4番地3
2100福井地方法務局910-8504福井県福井市春山一丁目1番54号
2101福井地方法務局武生支局915-0883福井県越前市新町9番9番地11
2103福井地方法務局敦賀支局914-0065福井県敦賀市松栄町7番地28
2104福井地方法務局小浜支局917-0074福井県小浜市後瀬町7番地10
2200金沢地方法務局921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2201金沢地方法務局小松支局923-0868石川県小松市日の出町一丁目120番地
2202金沢地方法務局七尾支局926-8520石川県七尾市小島町大開地3番地7
2203金沢地方法務局輪島支局928-0079石川県輪島市鳳至町畠田99番地3
2209金沢地方法務局金沢西出張所921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2300富山地方法務局930-0856富山県富山市牛島新町11番地7
2301富山地方法務局魚津支局937-0866富山県魚津市本町一丁目3番2号
2302富山地方法務局高岡支局933-0056富山県高岡市中川一丁目5番22号
2303富山地方法務局砺波支局939-1333富山県砺波市苗加353番地2
1200大阪法務局540-8544大阪府大阪市中央区谷町二丁目1番17号
1201大阪法務局堺支局590-8560大阪府堺市堺区南瓦町2番地29
1202大阪法務局岸和田支局596-0047大阪府岸和田市上野町東24番地10
1203大阪法務局北出張所530-0047大阪府大阪市北区西天満一丁目11番4号
1206大阪法務局天王寺出張所543-0074大阪府大阪市天王寺区六万体町1番地27
1207大阪法務局東住吉出張所546-0042大阪府大阪市東住吉区西今川三丁目21番17号
1209大阪法務局北大阪支局567-0822大阪府茨木市中村町1番地35
1211大阪法務局池田出張所563-8567大阪府池田市満寿美町9番地25
1215大阪法務局枚方出張所573-8588大阪府枚方市大垣内町二丁目4番6号
1216大阪法務局守口出張所570-0025大阪府守口市竜田通二丁目6番6号
1220大阪法務局東大阪支局577-8555大阪府東大阪市高井田元町二丁目8番10号
1223大阪法務局富田林支局584-0036大阪府富田林市甲田一丁目7番2号
1300京都地方法務局602-8577京都府京都市上京区上生洲町197番地
1301京都地方法務局園部支局622-0041京都府南丹市園部町小山東町平成台1番17
1302京都地方法務局宮津支局626-0046京都府宮津市中ノ丁2534宮津地方合同庁舎
1303京都地方法務局京丹後支局627-0021京都府京丹後市峰山町吉原71
1304京都地方法務局舞鶴支局624-0937京都府舞鶴市西1105番地
1305京都地方法務局福知山支局620-0035京都府福知山市内記10番地29
1308京都地方法務局嵯峨出張所616-8373京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33番地20
1310京都地方法務局伏見出張所612-0029京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目54番地
1312京都地方法務局木津出張所619-0214京都府木津川市木津駅前一丁目50番地
1314京都地方法務局亀岡出張所621-0805京都府亀岡市安町釜ケ前20番地亀岡法務総合庁舎
1328京都地方法務局宇治支局611-0021京都府宇治市宇治琵琶33番地2
1400神戸地方法務局650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町1番地1
1401神戸地方法務局伊丹支局664-0881兵庫県伊丹市昆陽一丁目1番12号
1402神戸地方法務局尼崎支局660-0892兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番地
1403神戸地方法務局明石支局673-0891兵庫県明石市大明石町二丁目4番25号
1405神戸地方法務局柏原支局669-3309兵庫県丹波市柏原町柏原516番地1
1406神戸地方法務局姫路支局670-0947兵庫県姫路市北条一丁目250番地
1407神戸地方法務局社支局673-1431兵庫県加東市社539番地2
1408神戸地方法務局龍野支局679-4167兵庫県たつの市龍野町富永879番地2
1409神戸地方法務局豊岡支局668-0024兵庫県豊岡市寿町8番地4
1410神戸地方法務局洲本支局656-0024兵庫県洲本市山手一丁目2番19号
1411神戸地方法務局須磨出張所654-0154兵庫県神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
1412神戸地方法務局西宮支局662-0942兵庫県西宮市浜町7番地35
1413神戸地方法務局東神戸出張所658-0021兵庫県神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
1415神戸地方法務局三田出張所669-1533兵庫県三田市三田町39番地6
1420神戸地方法務局加古川支局675-0017兵庫県加古川市野口町良野1749番地
1437神戸地方法務局八鹿出張所667-0024兵庫県養父市八鹿町朝倉1154番地1
1443神戸地方法務局北出張所651-1145兵庫県神戸市北区惣山町一丁目7番11号
1500奈良地方法務局630-8301奈良県奈良市高畑町552番地
1501奈良地方法務局葛城支局635-0096奈良県大和高田市西町1番地63
1503奈良地方法務局五條支局637-0043奈良県五條市新町三丁目3番2号
1510奈良地方法務局桜井支局633-0062奈良県桜井市粟殿461番地2
1512奈良地方法務局橿原出張所634-0078奈良県橿原市八木町一丁目6番12号
1600大津地方法務局520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1601大津地方法務局甲賀支局528-0005滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
1602大津地方法務局彦根支局522-0054滋賀県彦根市西今町58番地3
1603大津地方法務局長浜支局526-0031滋賀県長浜市八幡東町253番地4
1605大津地方法務局草津出張所520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1606大津地方法務局守山出張所524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
1608大津地方法務局高島出張所520-1623滋賀県高島市今津町住吉一丁目3番1号
1617大津地方法務局東近江出張所527-0023滋賀県東近江市八日市緑町8番地17
1700和歌山地方法務局640-8552和歌山県和歌山市二番丁3番地和歌山地方合同庁舎
1702和歌山地方法務局田辺支局646-0023和歌山県田辺市文里一丁目11番9号
1703和歌山地方法務局御坊支局644-0002和歌山県御坊市薗369番地6御坊法務総合庁舎
1704和歌山地方法務局新宮支局647-0043和歌山県新宮市緑ケ丘三丁目2番64号
1708和歌山地方法務局湯浅出張所643-0004和歌山県有田郡湯浅町湯浅2430番地93
1711和歌山地方法務局岩出出張所649-6235和歌山県岩出市西野206番地7
1716和歌山地方法務局橋本支局648-0072和歌山県橋本市東家五丁目2番地2
2400広島法務局730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2401広島法務局呉支局737-0051広島県呉市中央三丁目9番15号
2402広島法務局竹原支局725-8666広島県竹原市中央五丁目1番35号
2403広島法務局尾道支局722-0002広島県尾道市古浜町27番地13
2404広島法務局福山支局720-8513広島県福山市三吉町一丁目7番2号
2405広島法務局三次支局728-0021広島県三次市三次町1074番地
2407広島法務局海田出張所730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2409広島法務局可部出張所731-0223広島県広島市安佐北区可部南四丁目10番20号
2416広島法務局廿日市支局738-0024広島県廿日市市新宮一丁目15番40号
2420広島法務局東広島支局739-0012広島県東広島市西条朝日町9番地11
2434広島法務局三原出張所723-8601広島県三原市港町三丁目5番1号
2500山口地方法務局753-8577山口県山口市中河原町6番地16
2501山口地方法務局周南支局745-0823山口県周南市周陽二丁目8番33号
2502山口地方法務局萩支局758-0074山口県萩市平安古町599番地3
2503山口地方法務局岩国支局741-0061山口県岩国市錦見一丁目16番35号
2504山口地方法務局下関支局750-0025山口県下関市竹崎町四丁目6番1号
2505山口地方法務局宇部支局755-0044山口県宇部市新町10番地33
2525山口地方法務局柳井出張所742-0007山口県柳井市東土手5番地1
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2602岡山地方法務局笠岡支局714-0098岡山県笠岡市十一番町3番地2
2603岡山地方法務局高梁支局716-0062岡山県高梁市落合町500番地20
2605岡山地方法務局津山支局708-0052岡山県津山市田町64番地
2607岡山地方法務局真庭支局00
2612岡山地方法務局備前支局705-0022岡山県備前市東片上382番地
2619岡山地方法務局倉敷支局710-8520岡山県倉敷市幸町3番地46
2644岡山地方法務局岡山西出張所700-0927岡山県岡山市北区西古松二丁目6番18号
2700鳥取地方法務局680-0011鳥取県鳥取市東町二丁目302番地
2701鳥取地方法務局倉吉支局682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地
2702鳥取地方法務局米子支局683-0845鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10番12号
2800松江地方法務局690-0001島根県松江市東朝日町192番地3
2801松江地方法務局雲南支局00
2802松江地方法務局出雲支局693-0028島根県出雲市塩冶善行町13番地3
2803松江地方法務局浜田支局697-0026島根県浜田市田町116番地1
2804松江地方法務局益田支局698-0027島根県益田市あけぼの東町4番地6
2806松江地方法務局西郷支局685-0016島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
4700高松法務局760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4701高松法務局丸亀支局763-0034香川県丸亀市大手町三丁目1番1号
4702高松法務局観音寺支局768-0067香川県観音寺市坂本町五丁目19番11号
4705高松法務局寒川出張所769-2323香川県さぬき市寒川町神前1641番地1
4708高松法務局土庄出張所760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4800徳島地方法務局770-8512徳島県徳島市徳島町城内6番地6
4801徳島地方法務局阿南支局774-0013徳島県阿南市日開野町谷田497番地2
4802徳島地方法務局美馬支局779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻八幡神社下南125番地1
4900高知地方法務局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4902高知地方法務局須崎支局785-0004高知県須崎市青木町1番地4
4903高知地方法務局安芸支局784-0001高知県安芸市矢ノ丸二丁目1番6号
4904高知地方法務局四万十支局787-0012高知県四万十市右山五月町3番地12
4906高知地方法務局いの支局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4913高知地方法務局香美支局782-0033高知県香美市土佐山田町旭町一丁目4番10号
5000松山地方法務局790-8505愛媛県松山市宮田町188番地6
5001松山地方法務局大洲支局795-0065愛媛県大洲市東若宮2番地8
5002松山地方法務局八幡浜支局00
5003松山地方法務局西条支局793-0023愛媛県西条市明屋敷168番地1
5004松山地方法務局今治支局794-0042愛媛県今治市旭町一丁目3番3号
5005松山地方法務局宇和島支局798-0036愛媛県宇和島市天神町4番地40
5009松山地方法務局砥部出張所791-2116愛媛県伊予郡砥部町原町171番地1
5022松山地方法務局四国中央支局799-0405愛媛県四国中央市三島中央五丁目4番31号
2900福岡法務局810-8513福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目5番25号
2901福岡法務局朝倉支局838-0061福岡県朝倉市菩提寺480番地6
2902福岡法務局飯塚支局820-0018福岡県飯塚市芳雄町13番地6
2903福岡法務局直方支局822-0015福岡県直方市新町二丁目1番24号
2904福岡法務局久留米支局830-0022福岡県久留米市城南町21番地5
2905福岡法務局吉井支局00
2906福岡法務局柳川支局832-0042 福岡県柳川市一新町1番地9
2907福岡法務局八女支局834-0047 福岡県八女市稲富127番地
2908福岡法務局北九州支局803-8513 福岡県北九州市小倉北区城内5番1番(小倉合同庁舎)
2909福岡法務局行橋支局824-0003 福岡県行橋市大橋二丁目22番10号
2910福岡法務局田川支局825-0013福岡県田川市中央町4番20番
2911福岡法務局西新出張所814-0005福岡県福岡市早良区祖原14番15番
2912福岡法務局筑紫支局818-8567 福岡県筑紫野市二日市中央五丁目14番7号
2914福岡法務局箱崎出張所00
2915福岡法務局粕屋出張所811-2317福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目15番1号
2917福岡法務局福間出張所811-3218 福岡県福津市手光南二丁目3番28号
2935福岡法務局八幡出張所806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町7番地1
3000佐賀地方法務局840-0041佐賀県佐賀市城内二丁目10番20号 (佐賀合同庁舎)
3001佐賀地方法務局武雄支局843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和832番地
3002佐賀地方法務局伊万里支局848-0027佐賀県伊万里市立花町1542番地14
3003佐賀地方法務局唐津支局847-0041佐賀県唐津市千代田町2109番地63
3011佐賀地方法務局鳥栖出張所841-0036佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目26番地1鳥栖法務総合庁舎
3100長崎地方法務局850-8507長崎県長崎市万才町8番16番
3102長崎地方法務局島原支局855-0036長崎県島原市城内一丁目1204番地
3103長崎地方法務局佐世保支局857-0041 長崎県佐世保市木場田町2番19番
3104長崎地方法務局平戸支局859-5121 長崎県平戸市岩の上町1509番地7
3105長崎地方法務局壱岐支局811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2
3106長崎地方法務局五島支局853-0016 長崎県五島市紺屋町1番1番
3107長崎地方法務局対馬支局817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341番地42
3117長崎地方法務局諫早支局854-0022長崎県諫早市幸町4番12番
3200大分地方法務局870-8513大分県大分市荷揚町7番5番
3201大分地方法務局杵築支局873-0001 大分県杵築市大字杵築665番地137
3202大分地方法務局臼杵支局00
3203大分地方法務局佐伯支局876-0815 大分県佐伯市野岡町二丁目13番25号
3204大分地方法務局竹田支局878-0011 大分県竹田市大字会番地1525番地8
3205大分地方法務局中津支局871-0031 大分県中津市大字中殿550番地20
3207大分地方法務局日田支局877-0025 大分県日田市田島二丁目11番46号
3208大分地方法務局鶴崎出張所00
3213大分地方法務局別府出張所00
3231大分地方法務局宇佐支局879-0453 大分県宇佐市大字上田1055番地1
3300熊本地方法務局862-0971熊本県熊本市中央区大江三丁目1番53号(熊本第2合同庁舎)
3302熊本地方法務局玉名支局865-0016 熊本県玉名市岩崎273番地
3303熊本地方法務局御船支局00
3304熊本地方法務局山鹿支局861-0501熊本県山鹿市山鹿970番地
3305熊本地方法務局阿蘇大津支局869-1234熊本県菊池郡大津町引水710番地5
3306熊本地方法務局八代支局866-0863熊本県八代市西松江城町11番地11
3307熊本地方法務局人吉支局868-0056 熊本県人吉市寺町2番地2
3308熊本地方法務局天草支局863-0037 熊本県天草市諏訪町14番地35
3311熊本地方法務局大津出張所00
3315熊本地方法務局宇土支局869-0451 熊本県宇土市北段原町15番地
3400鹿児島地方法務局890-8518鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番2番
3402鹿児島地方法務局知覧支局897-0302鹿児島県南九州市知覧町郡5405番地
3403鹿児島地方法務局川内支局895-0063鹿児島県薩摩川内市若葉町4番24番(川内地方合同庁舎)
3404鹿児島地方法務局鹿屋支局893-0064鹿児島県鹿屋市西原四丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)
3405鹿児島地方法務局奄美支局00
3409鹿児島地方法務局種子島出張所891-3101鹿児島県西之表市西之表16314番地6
3411鹿児島地方法務局屋久島出張所891-4205鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地2
3416鹿児島地方法務局霧島支局899-4332鹿児島県霧島市国分中央三丁目42番1号
3422鹿児島地方法務局南さつま出張所897-0006鹿児島県南さつま市加世田本町50番地19
3431鹿児島地方法務局出水出張所899-0201鹿児島県出水市緑町36番1番
3442鹿児島地方法務局曽於出張所899-8102鹿児島県曽於市大隅町岩川6491番地2
3450鹿児島地方法務局徳之島出張所891-8201鹿児島県奄美市名瀬入舟町23番1番
3453鹿児島地方法務局沖永良部出張所00
3455鹿児島地方法務局与論出張所00
3600那覇地方法務局900-8544沖縄県那覇市樋川一丁目15番15号
3601那覇地方法務局沖縄支局904-2143沖縄県沖縄市知花六丁目7番5号
3602那覇地方法務局名護支局905-0011沖縄県名護市字宮里452番3
3603那覇地方法務局宮古島支局906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1016平良地方合同庁舎
3604那覇地方法務局石垣支局907-0004沖縄県石垣市字登野城55番地4
3608那覇地方法務局宜野湾出張所901-2221沖縄県宜野湾市伊佐四丁目1番20号

登記所名から所在地を呼び出す。

8月相談会のご案内ー家族信託の相談会その46ー

お気軽にどうぞ。

2022年8月26日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

「疑わしい取引」と司法書士38

登記情報[1]の末光祐一司法書士「疑わしい取引」と司法書士(38)からです。

司法書士にとってのリスクベース・アプローチ(RBA)においては、依頼の類型を取引類型といい、取引モニタリングのためには重要な要素となる。ここで、「依頼」とは、例えば、不動産登記業務において、売買を登記原因とする所有権移転登記手続の依頼の場合は、当該登記手続の委任契約と、当該登記の原因となった売買契約の両者を含むものであり、当該委任の内容、状況、携帯及び経緯等を勘案して依頼の類型を判断すべきであると考える。


トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書https://www.digital.go.jp/councils/0567fe93-b7d8-4c25-8a6c-46312c687f88/

加工トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、IALで分けてみます。

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、AALで分けてみます。

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、渡部友一郎弁護士の5×5のリスクマトリクスで分けてみます。

リスクベース・アプローチにおいて行うべき厳格な措置は、犯罪収益移転防止法において厳格に本人特定事項の確認を行わなければならないハイリスク取引の場合の措置(犯罪収益移転防止法4条2項)とは異なる概念であり、両者が適用となる場面や範囲は必ずしも一致しない。ハイリスク取引の場合とは取引時確認、つまり、依頼を受けた際の措置のことであるが、リスクベース・アプローチにおける厳格な措置は依頼の場面も含めて、以後、継続的顧客管理において求められる措置である。

 今まで、業務の場面毎によって、知識(司法書士業務関連法令・会則、個人情報保護法等、犯罪による収益の移転防止に関する法律等)や経験によって対応していたことを、記録に残しやすいように、リスクベース・アプローチというフィルターをかけよう、という考えなのかなと感じます。

 特に、継続的・長期間の業務において要請されているように思います。業務が面倒くさくなる面もあるかもしれませんが、何度も不動産登記の依頼を受けている個人の場合など、リスクが少ないと思われる方の場合は、リスク許容度を下げたりするなど可能であれば、業務に割く時間を減らせることもあり得るように感じます。

[1] 728号、2022年7月、(一社)金融財政事情研究会P60~

20220719連発0541号 司法書士倫理の一部改正

新旧が見つからない。私が参照した会員必携の司法書士倫理が 古いかもしれません。

○司法書士行為規範

司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。

その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。

我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。

第1章基本倫理

(使命の自覚)

第1条司法書士は、使命を自覚し、その達成に努める。

(基本姿勢)

第2条司法書士は、その職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して、司法書士としての良心に従い行動する。

(信義誠実)

第3条司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。

(品位の保持)

第4条司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持する。

(法令等の精通)

第5条司法書士は、法令及び実務に精通する。

(資質の向上)

第6条司法書士は、自ら研鑚するとともに、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会(以下「司法書士会等」という。)が実施する研修に参加し、資質の向上に努める。

(自治の維持及び発展)

第7条司法書士は、司法書士自治の維持及び発展に努める。

(法制度への寄与)

第8条司法書士は、法制度が国民に信頼され、国民が利用しやすいものとなるようにその改善及び発展に寄与する。

(公益的活動)

第9条司法書士は、その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み、実践するように努める。

第2章一般的な規律

意思の尊重)

第10条司法書士は、依頼者の意思を尊重し、依頼の趣旨に沿って、その業務を行わなければならない。

2司法書士は、意思の表明に困難を抱える依頼者に対して、適切な方法を用いて意思の表明を支援するように努めなければならない。

(秘密保持等の義務)

第11条司法書士は、業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要の限度において、秘密を開示することができる。

(1)本人の承諾がある場合

(2)法令に基づく場合

(3)司法書士が自己の権利を防御する必要がある場合

(4)前3号に掲げる場合のほか、正当な事由がある場合

(不当誘致等)

第12条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。

2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはならない。

3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。

(非司法書士との提携禁止等)

第13条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

2司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。

3司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。

(違法行為の助長等)

第14条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への関与)

第15条司法書士は、品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を使用させてはならない。

(相手方等からの利益授受等)

第16条司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。

2司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。

(広告又は宣伝)

第17条司法書士は、虚偽の事実を含み、又は誤認を生じさせるおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。

2司法書士は、品位又は信用を損なうおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。

(記録の作成等)

第18条司法書士は、受任した事件の概要、金品の授受に関する事項その他重要と考えられる事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。

2司法書士は、前項の記録を保管するに際しては、業務上知り得た秘密及びプライバシーに関する情報が漏洩しないように注意しなければならない。廃棄するに際しても同様とする。

補助者に対する指導及び監督)

第19条司法書士は、常に、補助者の指導及び監督を行わなければならない。

2司法書士は、補助者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。

3司法書士は、補助者に対し、その者が業務上知り得た秘密を漏洩し、又は利用しないように指導及び監督しなければならない。

第3章依頼者との関係における規律

(依頼の趣旨の実現)

第20条司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づいて業務を行わなければならない。

(受任の際の説明)

第21条司法書士は、事件を受任するにあたり、その処理の方法その他依頼の趣旨を実現するために必要な事項について説明しなければならない。

(報酬の明示)

第22条司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

2司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。

契約書の作成)

第23条司法書士は、事件を受任するにあたり、依頼の趣旨並びに報酬及び費用に関する事項を記載した契約書を作成するように努めなければならない。

(事件の処理)

第24条司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。

2司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。

(公正を保ち得ない事件)

第25条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由がある事件については、業務を行ってはならない。

(公務等との関係)

第26条司法書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件については、業務を行ってはならない。

2司法書士は、仲裁人として取り扱った事件又は裁判外紛争解決手続において手続実施者その他これに準ずる者として関与した事件については、業務を行ってはならない。

(公正を保ち得ないおそれ)

第27条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由が発生するおそれがある場合には、事件を受任するにあたり、依頼者に対し、その事由の内容及び辞任の可能性があることについて説明しなければならない。

(不正の疑いがある事件)

第28条司法書士は、依頼の目的又はその手段若しくは方法に不正の疑いがある場合において、合理的な方法により調査を行ってもなおその疑いが払拭できないときは、その事件を受任してはならない。

(特別関係の告知)

第29条司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。

(受任後の措置)

第30条司法書士は、事件を受任した後に前5条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(利益相反の顕在化)

第31条司法書士は、同一の事件で依頼者が複数ある場合において、その相互間に利益相反が生じたときは、各依頼者に対してその旨を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(他の司法書士の参加)

第32条司法書士は、受任している事件について、依頼者が他の司法書士又は司法書士法人に、相談又は依頼をしようとするときは、正当な理由なくこれを妨げてはならない。

(受任司法書士間の意見の不一致)

第33条司法書士は、同一の事件を受任している他の司法書士又は司法書士法人がある場合において、その処理に関して意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を説明しなければならない。

(依頼者との信頼関係の喪失)

第34条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難である場合には、辞任する等適切な措置をとらなければならない。

(預り書類等の管理)

第35条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から預かった書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(預り金の管理等)

第36条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から又は依頼者のために金員を受領した場合には、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にして管理しなければならない。

2司法書士は、受任している事件に関し、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。

(受任の継続不能)

第37条司法書士は、受任している事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることがないように、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(係争目的物の譲受け)

第38条司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。

(依頼者との金銭貸借等)

第39条司法書士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について保証をさせ、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。

(賠償保険)

第40条司法書士は、依頼者を保護するために、業務上の責任について賠償責任保険に加入するように努めなければならない。

(事件の終了後の措置

第41条司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。

(依頼者との紛議等)

第42条司法書士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じた場合には、協議により円満に解決するように努めなければならない。

第4章不動産登記業務に関する規律

(基本姿勢)

第43条司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。

(実体上の権利関係の把握等)

第44条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、依頼者及びその代理人等が本人であること及びその意思の確認並びに目的物の確認等を通じて、実体上の権利関係を的確に把握しなければならない。

2司法書士は、前項の確認を行った旨の記録を作成し、保管しなければならない。

(公平の確保)

第45条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。

(登記手続の中止又は登記申請の取下げ)

第46条司法書士は、当事者の一部から、不動産登記手続の中止又は不動産登記申請の取下げの申出を受けた場合においては、他の当事者の利益が害されることのないように当事者全員の意思を確認し、適切な措置をとらなければならない。

(補助者による立会の禁止)

第47条司法書士は、不動産取引における立会を、補助者に行わせてはならない。

(複数の代理人が関与する登記手続)

第48条司法書士は、複数の代理人が関与する不動産登記業務を受任した場合には、依頼者の依頼の趣旨を実現するために必要な範囲において他の代理人と連携するように努めなければならない。

第5章商業・法人登記業務に関する規律

(基本姿勢)

第49条司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。

(実体関係の把握)

第50条司法書士は、商業・法人登記業務を受任した場合には、会社若しくは法人の代表者又はこれに代わり依頼の任に当たっている者(以下「代表者等」という。)が本人であること、依頼の内容及び意思の確認をするとともに、議事録等の関係書類の確認をするなどして、実体関係を把握するように努めなければならない。

2司法書士は、議事録等の書類作成を受任した場合には、代表者等にその事実及び経過等を確認して作成しなければならない。

(法令遵守の助言)

第51条司法書士は、商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。

第6章供託業務に関する規律

(基本姿勢)

第52条司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。

(供託が関係する相談)

第53条司法書士は、供託が関係する相談に応じる場合には、相談者が置かれている状況を的確に把握したうえで、供託手続の役割、内容及び方法について説明及び助言をしなければならない。

第7章裁判業務等に関する規律

(基本姿勢)

第54条司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。

(紛争解決における司法書士の役割)

第55条司法書士は、依頼者が抱える紛争について、正確な知識及び情報を提供し、最善の方法をもって業務を遂行することにより、依頼者の正当な権利の擁護及びその利益の実現に努めなければならない。

(裁判書類作成関係業務)

第56条司法書士は、裁判書類作成関係業務を受任した場合には、依頼者との意思の疎通を十分に図り、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明するなどして、依頼者自らが訴訟等を追行できるように支援しなければならない。

(簡裁訴訟代理等関係業務)

第57条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、依頼者の自己決定権を尊重して、業務を行わなければならない。

(業務を行い得ない事件)

第58条司法書士は、裁判業務(裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務をいう。以下同じ。)に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は相手方から受任している事件

(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件

(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件

2司法書士は、かつて司法書士法人の社員等(社員又は使用人司法書士をいう。以下同じ。)であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。

(1)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件

(2)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(受任の諾否の通知)

第59条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の依頼に対し、その諾否を速やかに通知しなければならない。

(法律扶助制度等の教示)

第60条司法書士は、依頼者に対し、事案に応じて法律扶助制度又は訴訟救助制度を教示するなどして、依頼者の裁判を受ける権利が実現されるように努めなければならない。

(見込みがない事件の受任の禁止)

第61条司法書士は、依頼者が期待するような結果を得る見込みがないことが明らかであるのに、あたかもその見込みがあるかのように装って事件を誘発し、受任してはならない。

(有利な結果の請け合い等の禁止)

第62条司法書士は、受任した事件について、依頼者に有利な結果を請け合い、又は保証してはならない。

(偽証等のそそのかし等)

第63条司法書士は、偽証又は虚偽の陳述をそそのかしてはならない。

2司法書士は、虚偽と知りながらその証拠を提出し、又は提出させてはならない。

(裁判手続の遅延)

第64条司法書士は、不当な目的のために又は職務上の怠慢により、裁判手続を遅延させてはならない。

(相手方本人との直接交渉等)

第65条司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいる場合は、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで相手方本人と直接交渉してはならない。

2司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいない場合において、相手方が代理人の役割について誤解しているときは、その誤解に乗じて相手方を不当に不利益に陥れてはならない。

第8章司法書士法第3条に定めるその他の業務に関する規律

(審査請求手続)

第66条司法書士は、審査請求手続を受任した場合には、審査請求の意義を依頼者に説明し、依頼者の権利が実現されるように努めなければならない。

(国籍に関する書類の作成)

第67条司法書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、その要件等を依頼者に説明及び助言をし、依頼者や関係者のプライバシー等の人権に配慮して、業務を行うように努めなければならない。

(検察庁に提出する書類の作成)

第68条司法書士は、検察庁に提出する書類の作成を受任した場合には、関係者の人権に配慮して、正義の実現に努めなければならない。

第9章成年後見業務等に関する規律

基本姿勢)

第69条司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況(以下「心身の状態等」という。)に配慮する。

法定後見等に関する相談)

第70条司法書士は、法定後見又は任意後見に関する相談に応じる場合には、本人のほか、親族、福祉、医療及び地域の関係者等の支援者(以下「支援者」という。)から、その意見、本人の心身の状態等を聴取するなどしたうえで、適切な助言をしなければならない。

(後見等開始申立書類の作成)

第71条司法書士は、後見等開始申立書類を作成する場合には、本人、申立人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した内容になるよう配慮しなければならない。

(任意後見契約の締結等)

第72条司法書士は、自己を受任者とする任意後見契約の締結を依頼された場合には、見守り契約等の任意後見契約に関連する契約の必要性を検討したうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した契約になるように配慮しなければならない。

2司法書士は、前項の任意後見契約及びこれに関連する契約を締結する場合には、本人の心身の状態等に配慮し、本人が理解できるように適切な方法及び表現を用いて契約内容を説明しなければならない。

3司法書士は、第1項の任意後見契約を締結した場合において、精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分になったときは、本人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、任意後見契約の効力を生じさせるなど、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。

(支援者との連携)

第73条司法書士は、成年後見人等に就任した場合には、支援者と連携を図るように努めなければならない。

2前項の場合において、司法書士は、本人のプライバシーに配慮しなければならない。

第10章財産管理業務に関する規律

(基本姿勢)

第74条司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもって行う。

(委任による財産管理)

第75条司法書士は、委任により他人の財産を管理する場合には、委任者が適切な手続を選択することができるように説明しなければならない。

2司法書士は、前項の場合には、委任者と利益相反する行為をしてはならない。

3司法書士は、財産管理の状況について、定期的に委任者に報告しなければならない。委任者から報告を求められたときも、同様とする。

(法律の定めによる財産管理)

第76条司法書士は、法律の定めにより他人の財産を管理する者に選任された場合には、その目的を達するため誠実に財産管理を行わなければならない。

(遺言執行)

第77条司法書士は、遺言執行者に就任した場合には、遺言の内容を実現するため直ちに遺言執行事務に着手し、善良な管理者の注意をもってその事務を遂行しなければならない。

2司法書士は、遺言執行者に就任している場合において、遺言者の相続財産(遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に限る。)に係る事件であって、相続人又は受遺者の依頼により、他の相続人又は受遺者を相手方とする裁判業務を行ってはならない。遺言執行者でなくなった後も、同様とする。

(遺産承継業務)

第78条司法書士は、遺産承継業務を受任する場合には、委任契約書を作成するなどして、依頼者に対し、受任事務の内容及び範囲を明らかにしなければならない。

2司法書士は、前項の場合においては、事案に応じて、依頼者に対し、業務の中断又は終了に関する事由を明らかにしなければならない。

(事件の終了)

第79条司法書士は、他人の財産の管理を終了したときは、遅滞なく、その管理する財産を委任者など受領権限がある者に引き渡さなければならない。

第11章民事信託支援業務に関する規律

(基本姿勢)

第80条司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて、委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を行う。

(適正な民事信託の支援)

第81条司法書士は、民事信託の設定を支援するにあたっては、委託者の意思を尊重し、かつ、信託法上の権利及び義務に関する正確な情報を提供するように努めなければならない。

2司法書士は、民事信託の設定後においては、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援に努めなければならない。

第12章共同事務所における規律

(遵守のための措置)

第82条複数の司法書士が事務所を共にする場合(以下「共同事務所」という。)において、その共同事務所を監督する立場にある司法書士があるときは、当該司法書士は、共同事務所に所属する全ての司法書士(以下「所属司法書士」という。)が、法令、会則等を遵守するために必要な措置をとらなければならない。

(秘密保持の義務)

第83条所属司法書士は、正当な事由がある場合を除き、他の所属司法書士が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。所属司法書士でなくなった後も同様とする。

(共同事務所における業務を行い得ない事件)

第84条所属司法書士は、他の所属司法書士(所属司法書士であった者を含む。)が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

(所属司法書士であった者が裁判業務を行い得ない事件)

第85条所属司法書士であった司法書士は、所属司法書士であった期間内に、他の所属司法書士が取り扱った裁判業務に係る事件で、自らこれに関与していた事件については、その事件の相手方の依頼を受けて裁判業務を行ってはならない。

(受任後の措置)

第86条所属司法書士は、事件を受任した後に第84条本文に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

(業務を行い得ない事件の受任防止

第87条所属司法書士は、共同事務所として、当事者情報の確認その他必要な措置をとるなどをして、業務を行い得ない事件の受任を防止するように努めなければならない。

第13章司法書士法人における規律

(遵守のための措置)

第88条司法書士法人は、その社員等が法令、会則等を遵守するための必要な措置をとらなければならない。

(秘密保持の義務)

第89条社員等は、正当な事由がある場合を除き、司法書士法人、他の社員等が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。社員でなくなった後も同様とする。

(司法書士法人が業務を行い得ない事件)

第90条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合はこの限りでない。

(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は受任している事件

(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件

(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件

(司法書士法人が社員等の関係で業務を行い得ない事件)

第91条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については裁判業務を行ってはならない。

(1)社員等が相手方から受任している事件

(2)第25条、第26条若しくは第58条第1号から第6号まで又は第92条第2項第1号から第3号までに掲げる事件として社員の半数以上(簡裁訴訟代理等関係業務に係る事件については特定社員の半数以上)の者が裁判業務を行ってはならないこととされる事件

(社員等が司法書士法人との関係で業務を行い得ない事件)

第92条社員等は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第2号に掲げる事件については、司法書士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。

(1)司法書士法人が相手方から受任している事件

(2)司法書士法人が受任している事件の相手方の依頼による他の事件

2社員等は、かつて別の司法書士法人(以下「その司法書士法人」という。)の社員等であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。

(1)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件

(2)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件

(3)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(社員等が他の社員等との関係で業務を行い得ない事件)

第93条社員等は、他の社員等が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

(受任後の措置)

第94条司法書士法人は、事件を受任した後に、第90条又は第91条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

2社員等は、事件を受任した後に、前2条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

(業務を行い得ない事件の受任防止

第95条司法書士法人は、業務を行い得ない事件の受任を防止するために、当事者情報の確認その他必要な措置をとるように努めなければならない。

(準用)

第96条第1章から第11章まで(第4条、第5条、第6条、第11条第1項、第26条第2項及び第58条を除く。)、第14章及び第15章の規定は、司法書士法人について準用する。

第14章他の司法書士との関係における規律

(名誉の尊重)

第97条司法書士は、他の司法書士(司法書士法人を含む。以下、本章において同じ。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

(他の事件への介入)

第98条司法書士は、他の司法書士が受任している事件に関して、不当に介入してはならない。

(相互協力)

第99条司法書士は、他の司法書士と共同して業務を行う場合には、依頼者とそれぞれの司法書士との間の委任関係を明確にして、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。

2司法書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、依頼の趣旨の実現に向け、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。

第15章司法書士会等との関係における規律

(規律の遵守)

第100条司法書士は、自治の精神に基づき、司法書士会等が定める規律を遵守する。

(組織運営への協力)

第101条司法書士は、司法書士会等の組織運営に積極的に協力する。

(事業への参加)

第102条司法書士は、司法書士会等が行う事業に積極的に参加する。また、司法書士会等から委嘱された事項を誠実に遂行する。

附則(令和4年6月23日・24日第87回定時総会承認)

この規範は、令和5年4月1日から施行する。

Tsuyoshi Taniguchi

これ見てる人全員アウトー!!

司法書士行為規範 (品位の保持) 第4条 司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持 する。

Tsuyoshi Taniguchi

非弁と言われる可能性は数年前まではかなり悩んでましたが、今はほとんど意識しなくなりましたかね。 「信託は魔法のツール」ってやりたい放題やってた時期はいつ誰が刺されるかとドキドキしてました。 司法書士行為規範に民事信託を盛り込んで、「目指すべき適正な形」を明文化したのは大きかった。

https://x.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1714521896757407774?s=20

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Q&A平成27年医療法改正ー定款・議事録・機関ー

―前書き―

社団たる医療法人についての改正事項に絞り、財団たる医療法人についての記載を省略しています。そのため、本冊子で医療法人という時は、社団たる医療法人のことを指します。また、登記に関連する事項が中心となっていることをご了承下さい。

Q 理事長が社員へ通知する、社員総会の招集通知(手引きP13)って?

Q 評議員の「互選」(手引きP13)って?

Q 会議が終了した後の「議事録」(P13)って?

Q 社員名簿(P17)って

Q 医療法人に必ず置かなければならない機関は何でしょうか。

A 社員総会

理事 

理事会

監事

以上の4つが必置機関となりました。(医療法46条の2第1項。)なお、これらの機関は登記事項ではありません。

Q 医療法人の理事長の選出は、どの機関が決めるのですか?

A 理事会が選出します(医療法46条の7第2項3号。)。  

  なお、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することができ、都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあっては、その理事が理事長となります(医療法46条の3第2項。)。

A 理事会の決議が、理事の互選の要件(理事総数の過半数の同意)を満たす場合には、理事会の決議で差し支えありません。この場合の登記申請時には、理事長の印鑑証明書が必要となります(各種法人登記規則5条、商業登記規則61条4項。)。

Q 理事、理事長を選出し登記を行う場合、理事に就任することの承諾書は全員必要でしょうか?

A 就任承諾書が必要なのは、登記される理事長のみです(平成17年3月3日民商496号商事課長通知。)。

Q 理事長が医師又は歯科医師であることを証する書面は、再任される場合も必要でしょうか?

A 再任の場合も必要というのが法務局(登記所)の扱いです。(登記研究810号P36。)。

Q 医療法人の役員と、その任期はどうなっていますか?

A 医療法人の役員は、理事及び監事です。医療法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりませんが、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事で足ります(医療法46条の2第1項。)役員の任期は、2年を超えることはできません。ただし、再任することができます(医療法46条の2第3項。)。 

その他

Q 医療法人の登記事項は、どのようなものですか?

A 次のようになっています。

1 目的及び業務

2 名称

3 事務所の所在場所

4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

6 資産の総額

Q 医療法人の資産の総額の変更の登記は、毎年する必要がありますか?

A 資産の総額に変更を生じない場合は、必要ありません。資産の総額に変更がある場合は、毎事業年度末日より2カ月以内に資産の総額の変更の登記が必要となります(組合等登記令3条3項。)。

Q 厚生労働省の「社団医療法人の定款例(平成19年医政発第0330049号)」の平成28年3月改正版とは何でしょうか?

A 改正後の部分のみを抜粋すると、次のようになります。なお、下線の箇所が改正箇所であり、( )で示した部分は、該当するものを選択することになります。

改正後
社団医療法人の定款例備考
本社団は、医療法人○○会と称する。本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)○○番地に置く。      
第2章 目的及び事業

第3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。                        
第4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。 ○○病院 ○○県○○市(郡)○○町○○診療所 ○○県○○市(郡)○○町○○園  ○○県○○市(郡)○○町
2 本社団が○○市(町)から指定管理者として指定を受けて管理する病院【診療所、介護老人保健施設】の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院 ○○県○○市(郡)○○町
(2)○○診療所 ○○県○○市(郡)○○町
(3)○○園  ○○県○○市(郡)○○町
     
  第5条 本社団は、前条に揚げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
(1) ○○看護師養成所の経営

        第3章 資産及び会計
第6条 本社団の資産は次のとおりとする。
(1)設立当時の財産
(2)設立後寄付された金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。


第7条 本社団の資産のうち、次に揚げる財産を基本財産とする。 (1)・・・
(2)・・・
(3)・・・
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。


第8条 本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。

第9条 資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。

第10条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。


第11条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第12条 本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査、理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない。
2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を○○県知事に届け出なければならない。        

第13条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。  


章 社員
第14条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。  
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第15条 社員は、次に揚げる理由によりその資格を失う。
(1)除名
(2)死亡
(3)退社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。

第16条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。  

第5章 社員総会

第17条 理事長は、定時社員総会を、毎年○回、○月に開催する。     2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
3 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。

第18条 社員総会の議長は、社員の中から社員総会において選任する。


第19条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。

(1)定款の変更
(2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3)毎事業年度の事業計画の決定又は変更
(4)収支予算及び決算の決定又は変更
(5)重要な資産の処分
(6)借入金額の最高限度の決定
(7)社員の入社及び除名
(8)本社団の解散
(9)他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定

2 その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。

第20条 社員総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることはできない。


第21条 社員は、社員総会において各1個の議決権及び選挙権を有する。

第22条 社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
2 社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
3 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。

第23条 社員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社員は、当該事項につきその議決権を行使できない。

第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第25条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。
 

第6章 役員
第26条 本社団に、次の役員を置く。
(1)理事 ○名以上○名以内
(2)監事 ○名                

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会において、理事の中から選任する。
3 本社団が開設(指定管理者として管理する場合を含む。)する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は、必ず理事に加えなければならない。          

第28条 理事長本社団を代表し、本社団の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 理事長は、本社団の業務を執行し、
(例1)3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(例2)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)本社団の業務を監査すること。
(2)本社団の財産の状況を監査すること。
(3)本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
(4)第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを沖縄県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
(5)第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
5 監事は、本社団の理事又は職員(本社団の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。

第29条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第26条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、出席した社員の議決権の3分の2以上の賛成がなければ、決議することができない。

第31条 役員の報酬等は、
(1)社員総会の決議によって別に定めるところにより支給する。
(2)理事及び監事について、それぞれの総額が、○○円以下及び○○円以下で支給する。
(3)理事長○円、理事○円、監事○円とする。


第32条 理事は、次に揚げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本社団との取引
(3)本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。


第33条 本社団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 本社団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、○円以上で本社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。  


第7章 理事会

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本社団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選出及び解職
(4)重要な資産の処分及び譲受けの決定
(5)多額の借財の決定
(6)重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定
(7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定

第36条 理事会は、
(例1)各理事が招集する。
(例2)理事長(又は理事会で定める理事)が招集する。この場合、理事長(又は理事会で定める理事)が欠けたとき又は理事長(理事会で定める理事)に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事長(又は理事会で定める理事、又は各理事)は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。
3 理事会の招集は、期日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続を経ることなく開催できる。


第37条 理事会の議長は、理事長とする。

第38条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。


第40条 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。  

第8章 定款の変更

第41条 この定款は、社員総会の議決を得、かつ、沖縄県知事の認可を得なければ変更することができない。  

第9章 解散、合併及び分割
第42条 本社団は、次の事由によって解散する。
(1)目的たる業務の成功の不振
(2)社員総会の決議
(3)社員の欠乏
(4)他の医療法人との合併
(5)破産手続開始の決定
(6)設立認可の取消し
2 本社団は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第2号の社員総会の決議をすることができない。
3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合は、沖縄県知事の認可を受けなければならない。

第43条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。
2 清算人は、社員の欠乏による事由によって本社団が解散した場合には、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
3 清算人は、次の各号に揚げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第43条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。 2 清算人は、社員の欠乏による事由によって本社団が解散した場合には、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
3 清算人は、次の各号に揚げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(1)現務の結了
(2)債権の取立て及び債務の弁済
(3)残余財産の引渡し

第44条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は都市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。)
(5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの

第45条 本社団は、総社員の同意があるときは、沖縄県知事の認可を得て、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併することができる。

第46条 本社団は、総社員の同意があるときは、沖縄県知事の認可を得て、分割することができる。  

第10章 総則

第47条 本社団の公告は、
例1)官報に掲載する方法
(例2)○○新聞に掲載する方法
(例3)電子公告(ホームページ)によって行う。
(例3の場合)
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報(又は○○新聞)に掲載する方法によって行う。


第48条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。  

附則
本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。  
理事長 ○○○○  
理 事 ○○○○   
同  ○○○○   
同  ○○○○   
同  ○○○○   
同  ○○○○   
同  ○○○○  
監 事 ○○○○   
同  ○○○

  ・事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。  
・病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を揚げる。開設していないものは削除する。(以下、第4条、第5条、第27条第3項及び第28条第5項において同じ)
・介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本社団は、介護老人保健施設を経営し、要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を提供することを目的とする。」とする。          
・本項には、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて行う指定管理者として管理する病院【診療所、介護老人保健施設】の名称及び開設場所を揚げる。なお、指定管理者として管理する場合は、指定を受けていることを確認できる書類を添付すること。行わない場合には、揚げる必要はない。(以下、第27条第3項及び第28条第5項において同じ。)
・本条には、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条各号の規定に基づいて行う附帯業務を揚げる。 行わない場合には、揚げる必要はない。     ・不動産、運営基金等重要な資産は、基本財産とすることが望ましい。                              
・任意に1年間を定めても差支えない。(法53条)                  
・2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保険施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。                                      
・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。  
・定時社員総会は、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催することが望ましい。    ・招集の通知は、定款で定めた方法により行う。書面のほか電子的方法によることも可。                                                                                          
・原則として、理事は3名以上置かなければならない。知事の認可を受けた場合には、1名又は2名でも差し支えない。(法第46条の5第1項参照)。
なお、理事を1名以上又は2名置くとした場合でも、社員は3名以上置くことが望ましい。  
・病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けた場合は、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。 (法第46条の5第6項参照)    
  ・この報告は、現実に開催された理事会において行わなければならず、報告を省略することはできない。                                                             ・3分の2以上を上回る割合を定めることもできる。
  ・役員の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める必要がある。
・定款又は社員総会の決議において理事の報酬等の「総額」を定める場合、各理事の報酬等の額はその額の範囲内で理事会の決議によって定めることも差し支えない。ただし、監事が2人以上あるときに感じの報酬等の「総額」を定める場合は、各監事の報酬等は、その額の範囲内で監事の決議によって定める。 また、「総額」を定める場合は、各監事の報酬等は、その額の範囲内で監事の協議によって定める。また、「総額」を上回らなければ、再度、社員総会で決議することは必ずしも必要ではない。                
・本条を規定するか否かは任意。                                                                   ・署名し、又は記名押印する者を、理事会に出席した理事長及び監事とすることも可。                                                                                                                                                 ・法第44条第4項参照。

Q 改正医療法施行時(平成28年9月1日)に存在する医療法人は、すべて定款の変更を要するのでしょうか?

  • 施行日に存在する医療法人の定款例又は寄付行為例について、理事会に関する規定が置かれていない場合・・・改正法附則6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄付行為の変更に係る認可申請をしなければなりません。
  • ただし、理事会に関して、変更前の定款例又は寄付行為例に倣った規定が置かれている場合は、認可申請は必須ではありません。
  • 社会医療法人及び大規模医療法人については、改正後の定款例又は寄付行為例に倣った定款又は寄付行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましいとされています。
  • それ以外の医療法人については、当分の間、必ずしも定款例又は寄付行為例と同様の規定を設けなくても構わないとされています。

(厚生労働省医政局長通知 平成28年3月25日医政発0325第3号)

Q 医療法改正後における理事長の選任の方法と理事長の任期についてはどうなりますか?

A ・選任の方法

  • 理事長は理事会において選出されます。
  • 医療法46条の5第1項但し書の認可を受けて1人の理事を置く医療法人に合っては、当該理事が理事長になります。

(医療法46条の5第1項、46条の6第2項、46条の5第1項)

  ・任期

   2年。

医療法に規定はありませんが、理事長はその前提資格として理事でなければならず、理事の任期は2年を超えることができないとされているので、理事長の任期も2年を超えることができず、理事の資格を失えば資格喪失により理事長を退任します。

  (医療法46条の6第1項)

Q 理事会議事録に変更はありますか?

Q 「決議を省略することができる」とはどういう意味ですか?その場合、理事会議事録は作成しないといけないのですか?

Q 理事1人の場合の議事録は、どの様になりますか?

参考文献等

・東京都福祉保健局医療政策部医療安全課「医療法人運営の手引き」2016

・神崎満治郎「各種法人の登記Q&A」東京司法書士共同組合

・法令用語研究会「法律用語辞典」2012(株)有斐閣

・高橋和之他「法律学小事典」2016(株)有斐閣

   

登記情報2022年11月号(732号)、きんざい、足立健太郎司法書士「大阪司法書士会中小企業支援業務推進委員会報告第5回医療法人の出資持分」

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