「疑わしい取引」と司法書士39

登記情報[1]の記事、末光祐一司法書士「「疑わしい取引」と司法書士(39)」からです。

参考

金融庁

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」

https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html

デジタル庁

トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ

https://www.digital.go.jp/councils/

そこで、定期的な確認の頻度についても依頼者のリスクに応じて判断することになるが、金融庁「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「金融庁ガイドライン」という)を参考にすると、次のような頻度で情報を更新することが想定され、この期間を延ばす場合には、合理的かつ相当な理由が必要になる。

・高リスク先:1年に1度

・中程度のリスク先:2年に1度

・低リスク先:3年に1度

ただ、これらの頻度は司法書士が自ら事務所の規模や特性、依頼者のリスクなどに応じて、個別具体的に決定するものであり、例えば、高リスクではない依頼者で自然人にあっては3年、法人にあっては2年を目安にすることも考えられ、さらに低リスクと判断した上場会社等にあっては信頼できる公開情報をもとに更新することもあり得ようが、他方、高リスクの依頼者については、リスク低減措置として、依頼の拒否や辞任を検討せざるを得ないことも見込まれる。

定期的な情報の更新によることはもちろん、定期的な情報の更新のタイミング以外であっても、新たな依頼があった際や、依頼者あるいは外部から取得した情報によって依頼者のリスクに影響するようなときには、リスク評価を見直すことになる。いずれにしても、見直し後(上方遷移、下方遷移もあり、リスクの評価に変更がない場合もある。)のリスクに応じ、その評価に適切に連動した逓減措置が求められる。

 リスクの低減措置が求められる(リスクが大きくなったことや変化がないことの記録の措置も求められる。)、という趣旨だと思います。

 自動化出来ると良いのですが。例えば、事件記録などに新規追加、追加、削除した場合に赤に変わるなど。抱えている案件1つずつに対して、年に1度であればそこまでの負担はないと思いますが、急に状況が変わる場合(新たな依頼があった際や、依頼者あるいは外部から取得した情報によって依頼者のリスクに影響するようなとき)に毎回見直すのは負担が大きくならないのか、継続的に可能なのか、私には分かりませんでした。司法書士報酬に反映させても良いのかもわかりませんでした。

今は、持っている知識や経験に頼る場面が多いです。

一見の依頼と継続の依頼

マネー・ロンダリング及びテロ資金供与のリスクの低減措置は、すべての依頼者について、すべての依頼について実施されなければならない。それは、全ての依頼者の依頼の際から依頼の終了までの間、継続的顧客管理を実施することを意味している。

そこで、―中略―とくに次の3点が重要であると考えられている。

・法令等の対応を適切に実施すること

・リスクベースの対応を適切に実施すること

・説明を丁寧に実施すること

 説明を丁寧に実施すること、に関して依頼の際から依頼の終了までの範囲を、明確にすることが求められる、と理解しました。ただ、登記が予定通り終わってくれれば良い、お金は払う、という依頼者も多いので時間や手間を取る最初の説明をどこまでやるのか、今までとどこを変えていくのか、分かりませんでした。

 司法書士への依頼は、一見の依頼者によるほか、既存の依頼者による依頼もあり、そして、依頼の性質としては1回的な依頼(業務)と継続的な依頼(業務)がある。継続的顧客管理は、依頼(業務)に関して、開始時、継続時、終了時に行われるが、それらの依頼の組合せによる業務の性質に応じて、具体的に実行されなければならない。

 継続時に関して、未だ私の中で整理できていません。また紹介の場合、紹介元が士業、以前の依頼者その他など複数あるのですが、紹介者の属性でリスクの大小を決めても良いのか、現時点で私には分からないので決めないことにします。

例えば、初めての依頼者による登記手続の依頼に基づいて行う当該登記手続が、その依頼から長期間の経過後に実行されることが想定されるようなときは、依頼の以後、登記手続が完了するまでの間、継続的顧客管理を行って依頼者のリスクの変化を注視しなければならない場合もあろう。なお、当初に見込まれた完了までの期間が、依頼者の都合で延長されるときは、合理的な事情が認められない場合、リスクの上昇について検討を要することになろう。

 例えば、売買契約に基づく所有権移転登記申請の依頼を受けて、手続実行のために書類を預かったり、取得していた場合で当初予定より登記申請が遅れていつ申請するのか分からない場合、一旦依頼者に書類を返却し、書類の取得費用等は清算する、ということは行います。

 登記手続が完了するまでの間には、登記後の書類、情報を関係者が確認するまでを含む趣旨だと理解しました。

(d)一見の依頼者による1回的な業務の依頼であっても、継続的に依頼を受けるような場合には、継続的顧客管理が必要となる。―中略―

(f)他方、一見の依頼者による1回的な業務の継続的な依頼であっても、以後の依頼を、すべて一見の依頼者として取り扱う場合は、継続的顧客管理の対象とならない。

 どちらが良いのか、各司法書士の判断になると思いますが、法人の場合は(d)、個人の場合は(f)にする方が負担が少ないのかなと感じました。

依頼に当たって、リスクが高いと判断されるときは、リスク低減措置として、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び司法書士会の会則に基づく本人確認(職責に基づく本人確認)によって本人確認の義務を確実に履行することは大前提として、取引時確認及び本人確認において取得した情報以外の情報であって、リスク判断するうえで有益な情報を信頼に足る証跡をもって取得するなど―中略―このような場合には、依頼に応ずる業務、負わない業務の区別なく、依頼を受けてはならないといえる。

 考え方自体には同感です。犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び司法書士会の会則に基づく本人確認(職責に基づく本人確認)によって本人確認の義務を確実に履行したうえで、残るリスクというのが、マネー・ロンダリングという点からはどのようなものがあるのか、分かりませんでした。

参考

国家公安委員会

犯罪収益移転危険度調査書 令和3年12 月

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm


[1] 729号、2022年8月、(一社)金融財政事情研究会P108~

イメージ

現在

20221116追記

参考

市民と法No.1372022年10月民事法研究会、浅野知則司法書士「司法書士業務のデジタル化に備えて」

信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理

市民と法[1]の記事、髙橋倫彦「信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理」からです。

一方、民事信託(家族信託を含む)組成のアドバイスを行う専門職は当局の監督を受けていない。また、その団体は一般社団法人信託協会に加盟していない。

一般社団法人信託協会の組織体制について、当局の監督を受けているのか分かりませんでした。

一般社団法人 信託協会 協会概要、事業内容、組織図

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

昨年(2021年)、日本政府は、FATFの指摘を受けて民事信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保する方策を検討すること、また、すべての指定非金融業者および職業専門家を実質的支配者情報の確認を含む顧客管理業務の対象とすることを検討し、本年(2022年)秋までに、所要の措置を講じることにした。

財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定しました(令和4年5月19日)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20220519.html

3.我が国を取り巻くリスク

(1)我が国におけるリスクの現状

各商品・サービスの危険度

(ウ)その他の特定事業者

・その他

犯罪収益の帰属先を不透明にすることが可能な郵便物受取サービスや、電話受付代行、電話転送サービスといったものも危険度がある。

また、法律・会計専門家は、法律、会計等に関する高度な専門的知識を有するとともに、社会的信用が高いことから、その職務や関連する事務を通じた取引等はマネロン等の有効な手段となり得る。法律・会計専門家が、「宅地又は建物の売買に関する行為又は手続」、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続」、「現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分」といった行為の代理又は代行を行うに当たっては、マネロン等に悪用される危険性がある。

5.具体的な対策

(3)DNFBPs20(特定非金融業者及び職業専門家)の監督の強化、及び当該事業者による未然防止措置の強化

DNFBPsについては、「犯罪収益移転危険度調査書」にて危険度が認められる商品・サービスを扱い、その中には、危険度の高い取引形態や顧客との取引も含まれることがある。そのため、金融機関等と同様に、危険度に応じた措置が講じられる必要がある。

このため、すべてのDNFBPsを顧客管理義務の対象とするために必要な措置を検討・実施するとともに、各所管行政庁は、事業者がマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の観点から対応すべき事項を示したガイドラインの整備、事業者向けのアウトリーチやリスクベースのモニタリングを実施し、そのための体制強化を図っていく。その中で、業界団体等とも連携し、各事業者が必要な措置に取り組むための支援を行う。

20 Designated Non-Financial Businesses and Professions の略称で、FATFの定義では、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等の事業者や、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の職業専門家を指す。

(5)法人及び信託の透明性向上

近年のG7/G20等における国際的な議論において、マネロン・テロ資金供与・拡散

金融対策のみならず、腐敗等の不正な活動に実態が不透明な法人が利用されていることに強い危機感が示されている。そのため、各国に対しては、法人の透明性を向上させ、法人の悪用を防止する観点から、法人の実質的支配者情報を把握・管理する制度の構築が求められている。

我が国にとっても、実質的支配者情報を把握・管理するための取組は、開かれた国際金融センターの実現をはじめ、国際基準に合致したビジネス環境を整備するためにも重要である。

このような認識のもと、2022 年1月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進とともに、法人の実質的支配者情報の一元的かつ継続的・正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進める。

このほか、FATFにおける議論も踏まえながら、信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託についても、その実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。

一般社団法人民事信託活用支援機構

倫理綱領

http://shintaku-shien.jp/ethics

1は司法書士法2条に該当すると思います。

2は司法書士法1条、2条に該当すると思いますが、改正司法書士倫理を含めて明確に定められている条項を見つけることが出来ませんでした。また委託者の希望の実現のため、という文言が印象に残ります。

3は司法書士法24条に該当すると思います。

4は司法書士法3条に該当すると思います。

5は司法書士倫理29条、30条、31条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の開示対象が顧客、となっていますが、どの人までを指すのか分かりませんでした。

7、8は司法書士倫理12条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の8については、紹介料の支払い・受取りが法令で可能な場合、顧客に開示することを努力義務としている箇所が印象に残りました。

行動指針

1について、家族の構成員の福祉を図り、―中略―家族の幸福、という部分がよく分かりませんでした。

2について、推定相続人などの要求にとらわれることなく、という努力義務が印象に残りました。

4について、民事法、公示制度、資産税、金融制度に関する法務、税務、取引等に関する知識を深め、技術を習得し、経験を積むことにより、について、業法があるので、各々の業務分野で経験を積むことにより、と私ならすると思いました。

5について、司法書士倫理3条、25条が該当すると思います。

6は、司法書士倫理28条に該当すると思います。

7の業務従事者に対する指導・監督義務については、独自だと思います。

8は、司法書士倫理24条に該当すると思います。期限を明確にしているところは、依頼者に安心感があると思います。また、依頼事項が終了した場合に、顧客の記録の原本を適時に返還、という記載があり、どのような方法で原本を返還するのか、どのような記録のことを指しているのか、印象に残りました。

業務実施基準

1 設定前

  • (1)の他の制度との比較、依頼者への説明は必要な条項だと思いました。司法書士倫理にあえて当てはめるとしたら10条だと思います。
  • (2)に関して、リスク説明義務が委託者に対してのみであることが印象に残りました。
  • (3)親族が受託者である場合の適格性について、どのように判断基準が定められているのか、印象に残りました。
  • (4)について、遺留分を侵害する信託設定について、推定相続人の同意を得ることが努力義務であることが印象に残りました。
  • (5)は受託者に対して信託業法等の業規制の注意喚起義務が課されています。初めて観る条項でした。

(8)は司法書士倫理22条に該当すると思います。

2 設定時

(1)遺言による信託についての記載がありますが、自筆証書遺言も含めての記載であるのかなと思いました。

(2)信託口口座の開設を促していますが、信託アドバイザーが金融機関に対して行うのか、信託アドバイザーが委託者・受託者に対して行うのか、両方を行うのか、分かりませんでした。

3 信託期中及び終了後

 委託者、受託者に対しては定期的に、受益者に対しては必要に応じてフォローアップを行う義務が課されています。改正司法書士倫理81条に該当すると思います。受益者に対しては必要に応じてという部分と、どのようにフォローアップを行うのか、気になりました。

参考

一般社団法人家族信託普及協会 会員倫理規定

一般社団法人民事推進センター

民事信託士倫理綱領

民事信託士執務規則

https://civiltrust.com/shintakushi/kitei/index.html


[1] 136号、2022年8月、民事法研究会P87~

民事信託支援業務の次なる議論に向けて

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託支援業務の次なる議論に向けて」からです。

ちなみに、2006年~2007年の当時、信託銀行の法務担当者の少なからずが、毎週、小澤司法書士のブログをチェックすることで、貸金業債権の信託をめぐる司法書士集団の動向を把握していたという、嘘のような本当の話がある。

 小澤司法書士のブログから、信託に関する記述を探すことが出来ませんでしたが、債務整理に関する業務から信託に関する実務・研究があったことは初めて知りました。

司法書士小澤吉徳の雑感と雑観

http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/

家族信託紛争は、結局、信託設定前から潜む親族間の不信、そして、相続財産をめぐる親族間の警戒心、信託設定後における親族間の感情の拗れなどから生じており、親族内の心の問題であり、経済環境などの外的要因もあって、紛争発生が予測可能な場合もあろう(司法書士にとっては、受任しうるか否かの紛争性の有無の判断にかかわる)。

 「信託設定前から潜む親族間の不信、そして、相続財産をめぐる親族間の警戒心、信託設定後における親族間の感情の拗れなどから生じており、」は他の制度を利用しても起こり得ることだと思います。

 「親族内の心の問題」に、司法書士が単独で業務として取り組むのかは個々の司法書士の判断になると思います。

 「経済環境などの外的要因もあって、紛争発生が予測可能な場合」というのが、信託設定前において、どのような場合を指すのか分かりませんでした。司法書士の受任の有無の判断に関わることは同意です。

信託を組成することで、関係者は引くに引けなくなってしまう。家族信託の組成に関与する不動産事業者の思惑なども微妙に、当事者や司法書士とは異なる場合があるかもしれない。司法書士が組成支援した家族信託が、1年後には司法書士が知らぬ間に、すっかり内容が中身が変わっていたなどという事例もある。組成支援者として、どこまで、組成した信託の帰趨を見守っていくべきか。

 信託行為の作成支援に関する委任契約の内容によります。

 司法書士倫理は、努力義務として、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援を求めていくようです。

組成支援後、放置してしまい、その後、信託にトラブルを生じた場合、事前に、「司法書士は免責される」と念書をとっていても、司法書士の信認義務として、当初の契約起案者の責任が追及されよう。かような念書の実務の存在(その可否)とその法的効果という問題は、司法書士会で論じられる必要がある。

 「組成支援後、放置してしまい、その後、信託にトラブルを生じた場合、事前に、「司法書士は免責される」と念書をとっていても、司法書士の信認義務として、当初の契約起案者の責任が追及されよう。」について・・・放置してしまい、という記述から、信託設定後も継続的に支援を行う委任契約が締結されていると仮定します。その場合は、責任が追及されると考えます。どのような責任かというと、民法の委任契約における受任者の義務(善管注意義務、報告義務、)が考えられます。次に司法書士法1条の権利擁護義務、2条の誠実に業務を行う義務、23条の会則順守義務、25条の研修受講の努力義務を果たすことを求められると考えます。司法書士倫理からは、第10条の意思の尊重義務、第21条の受任の際の説明義務などを果たす必要がある可能性を考えることが出来ます。

 「司法書士は免責される」という念書についての実務の存在については、知りませんでした。記事の文言では、どのようなトラブルなのか明示されていないため、念書の法的効果は生じないと思います。

信託関係者からの連絡がない場合、容易に連絡が取れない場合はどうするか。「その後、信託は順調でしょうか」程度の手紙を出すので足りるのか。それでも、最後、事故や紛争を生じた場合、司法書士に契約起案者として責任のお鉢が回ってくるかもしれない。司法書士としては用心したいところであろう。

 容易に連絡が(取りたくても)取れない場合、との記述があることから、信託設定後も継続的に支援を行う委任契約が締結されていると仮定します。

 司法書士の契約起案者としての責任は、前記民法、司法書士法、会則、司法書士倫理に加えて、蓄積されていく判例に示される責任だと思います。

(3)東京地判平30.9.12の総括

(A)エクイティとしての信託の意味

日本の法制度上、決して信託は自由なものではない、という事実を明らかにした。家族信託に対する裁判所・裁判官の感覚がよく分かる判決である。公序良俗違反の認定は、弁論主義にかかわらない裁判官専属の公序であることに注目されたい(それが強行法規であることの意味の一つである)。

今の日本の状況では、民事信託も、契約優位の思想が強いように感じられるが、本来のエクイティとしての信託は、契約とは異なり(信託は、近代的な契約理論よりも古いといわれる場合がある)、橋谷総一郎教授が指摘するような(橋谷総一郎「民事信託支援業務と司法書士の責任」本誌135号(2022年)22項以下)、受託者のフィデューシャリーデューティー(信認義務)のあり方にもかかわるように思われる基本問題であり、日本での議論はこれからである(本邦における民事信託の理論は、まだ定まっていないのだ)。要するに、信託であることの意味という基本問題が議論されるのは、個人による個人のための信託が普及しつつあることで、ようやく、日本では、これから行われるのだ。家族信託の現場を支える司法書士による実務実態を対外的に報告していくことが、一層、重要となろう。

 記事の趣旨と合っているか分かりませんが、エクイティとしての信託とは、信託法2条に限らない信託当事者の関係性・やり取りから生成される信託と理解しています[2]

 受託者のフィデューシャリーデューティー(信認義務)は、信託行為の文言のみではなく、委託者と受託者、受益者の関係性から導かれる受託者の義務、と捉えています。

 「家族信託の現場を支える司法書士による実務実態を対外的に報告していくことが、一層、重要となろう。」に関しては、記事の著者もご存知のはずですが、司法書士による司法書士へのオンラインサロンのようなビジネスになっているので、私には分かりません。また批評を行うと除名され、権威があるとされる方々には何も言えない状況なので、そのことを知っていて記事にしている著者の記事の内容、予想には同意できません。

この判決の教訓としては、家族信託における信託の仕組みが過剰となってしまうことがある危険があげられる。信託の後進国である日本においては、元来、信託制度の射程とその効果は限定的である。信託の歴史が長い英米法下における米国の仕組みとは、現段階では異なる。信託を勉強して、信託に対する思い入れが強くなりすぎると、信託に対する誤解(信託幻想)を生じる逆説を生む。どこまで依頼者の要望を聞いていいのか(そもそも依頼者となるべき者は誰か)、という問題にかかわる(信託の自由度ゆえ、その限界の見定めが難しい)。

 信託当事者、関係者間の内部に関する内容だと思います。現在のところ、当地では金融機関、公証人役場、登記制度など各種の縛りがかかっており、他の専門家の目に触れることもあるので、一切機能しない信託を設定することは、難しいのではないかと感じます。

要するに、委託者兼受益者による信託の自由な撤回行為を拘束して、受託者の合意を要する、とする信託条項である。ある意味では、財産保有者である高齢者の自由意思を拘束する恐ろしい信託条項である。

 他に信託の終了事由はあるので、恐ろしいとまでいえるかは分かりませんでした。

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(信託の終了事由)

第百六十三条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。

二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。

三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。

四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。

五 信託の併合がされたとき。

六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。

七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。

八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。

(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)

第百六十五条 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。

(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)

第百六十六条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。

一 不法な目的に基づいて信託がされたとき。

二 受託者が、法令若しくは信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(公序良俗)第九十条

(錯誤)第九十五条

(催告によらない解除)第五百四十二条

私個人は、当初自己信託が撤回可能信託に近い役割を果たすことが出来ると考えています。

参考

金森健一「民事信託の別段の定め 実務の理論と条項例」 2022年日本加除出版P259~P274


[1] 136号、2022年8月、民事法研究会

[2] タマール・フランケル (著), 溜箭 将之 (翻訳), 三菱UFJ信託銀行 Fiduciary Law研究会 (翻訳)「フィデューシャリー ―「託される人」の法理論」2014年弘文堂P262~P266

民事信託の諸問題11

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の諸問題(11)」からです。

旧信託法(大正十一年四月二十一日法律第六十二号)

第三十一条

受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル

旧信託法31条による取消 原因 年月日信託法31条による取消

信託法27条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限違反行為の取消し)

第二十七条 受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産(第十四条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

3 二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、その取消しは、他の受益者のためにも、その効力を生ずる。

4 第一項又は第二項の規定による取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から一年を経過したときも、同様とする。

信託法27条による取消 原因 年月日信託法27条による取消

代位原因 不動産登記法99条

相手方のある処分行為(旧信託法31条)と受託者の権限違反行為(信託法27条)の違い

旧信託法31条[2]

(1)「信託の本旨」に反する受託者の行為が取消の対象とされていること

(2)信託の登記または登録がある財産については、取引の相手方の主観的態様を問わず常に取消が可能とされていたこと

(3)受託者との取引の相手方において、受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していない場合の取扱いが不明確であること

(4)取消の対象が、受託者による「信託財産の処分」に限定されていること

信託法27条

(1)「受託者の権限の範囲外」である行為が、取消の対象とされている

(2)取引の相手方の主観的態様(故意、または重過失)を取消権行使の要件に含める

(3)受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していた場合のみ、取消権行使が可能。

(4)受託者の権限違反行為一般について、適用対象。

この点、所有権移転登記の場合、売買か贈与かなどの登記原因の連続性も重要となるところ、同様にして、抵当権設定登記の登記原因の連続性まで求めるのか否か、に関する判断がポイントとなろう。

例えば抵当権設定登記の登記原因について、信託目録中に金銭消費貸借契約、保証委託契約などと記録する意味があるのか、分かりませんでした。

純粋に信託財産の「管理」だけに関わる情報は、信託登記の信託目録に記録すべき情報として提供する必要があるのか、という疑問の声である。

信託不動産の後続登記申請に関わる事項(修繕などでの借入れ、担保設定)以外であれば、原則として不要だと考えます。

例えば、家業の工場として使用している不動産を、父親から信託を受託した長男が、従来通り、工場として使用する場合、事業承継を目的とした管理の一環となる場合がある。「信託財産の管理方法欄」を「事業承継のための管理」とした場合、重複感を生じる。

私なら、信託財産の管理方法欄は、工場として管理、との記載に留めると思います。信託目録の信託財産の管理方法については、不動産登記法97条2項8号に処分も含む[3]と考えられます。管理に拘る必要はないのかなと思います。


[1] 893号、令和4年7月、テイハン、P37~

[2] 寺本昌広『逐条解説新しい信託法補訂版』2008年7月1日商事法務P104~

[3] 七戸 克彦 (監修), 日本司法書士会連合会 (編集), 日本土地家屋調査士会連合会(編集)『条解不動産登記法』 2013年弘文堂P604

民事信託などあれこれ

障がいのある子は、法定後見が案外いいよね、という私の考えをお伝えしました。親ができるまで、親が面倒を見る。その時、親80代、子50代 くらい

きょうだいがいても、その時、きょうだいも50代くらいだから仕事も忙しいだろうし、家族もいるだろうから、どんなに仲良くても、負担が大きい。

だから、第三者による法定後見がいい。そして、障がいのある子にお金は貯めない(使うのが大変だから)その分は、生命保険信託にはいっておくといいという内容でした。

では不動産があったらどうする?これも私の意見ですが、一定の考えをお伝えしたいと思います。

・障がいのある子にきょうだいの有無

・自宅はどうするか

・収益不動産がある場合

この3つの軸で考えないといけないかなと思います。不動産の問題点は、「誰が承継する?」を考えなければいけないこと。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。この点がややこしくさせる点です。きょうだいがいる + 収益不動産はない(自宅のみ) 場合

親は遺言は必須ですよ!遺産分割協議が難しいだろうから。順番どおりならまず、父が亡くなって ⇒ このとき母はまだ元気の可能性が高い

そのつぎに、母が亡くなって ⇒ 母が亡くなる前に認知症になっていると、母の後見も

そして、父か母が亡くなる前には、障がいのある子に法定後見がついている

こうゆう、状態です。ちょっとここで疑問。遺言執行者は、相続人に遺言の内容を通知しなければいけません。その時、障がいがある子は意思能力はない。(意思受領能力なし)

この場合、障がいのある子に後見人がついていなければ、遺言執行者は、後見人選任の申立をしなければいけないのでしょうか?

後見人選任の申立てをしなければならい(民法98条の2)。

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

・相続人が所在不明の場合について

民法(相続関係)部会資料17

相続人の所在不明の場合には通知義務を負わない旨を明記すべきであるとの意見があったが,このような場合に通知義務を履行する必要がないことは当然であると考えられ,通知義務を定める民法の他の規定(第354条,第385条等)においてもこの種の規定は設けられていないこと等を考慮して,この点に関する適用除外の規定を設けることとはしていない。

話しを戻しますね。お金は、父⇒母⇒障がいのある子+他のきょうだいでしょうかね?でも、母が認知症で、大きいお金を相続してもしょうがないなら、迷いますね。生命保険信託を、活用しているなら、その兼ね合いもあるでしょう。ほら、既にここでどうしようってなる。やっぱり、その家族、家族で、事情が異なるから、なかなか一般論は言いにくいですね(笑)

自宅は、父 ⇒ 母 ⇒ 障がいのある子(同居している場合)が、一般的でしょうか?そして障がいのある子が亡くなったら(例えば80代で、きょうだいも80代)全てがきょうだいに行くことになります。

その時、きょうだいが認知症だと、相続手続き困りますが・・・つまり、お金はどうとでもなるのですが、不動産、特に土地は、残るからどう承継させるかって、何十年も前に決めるのって、実質ムリなんですよね。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。それを何十年も前に、決めるって、やはりなかなか難しいです。親が70代くらいになってくらいから、少しずつ専門家と相談してもいいかもしれませんね。10年、20年の付き合いになると思います。ズバッとした結論が出せなくてすいません。■■ きょうだいがいる + 収益不動産がある場合

お金や自宅は先の方針として(ちゃんとでていないですが)収益不動産を親亡き後、誰に相続させ、誰が管理するか?

一応、信託も検討の余地有りですよね。甥っ子や姪っ子さんがいて、しっかり協力してくれそうなら、信託もあり。(その場合、資金さえなんとかなれば、建て替えも可能)信託せずに、障がいのある子に相続させ、第三者後見人が管理するのもあり。(現状維持が基本)

きょうだいに相続させるのも有りです。その分、きょうだいがお金を相続する分を減らすこともできますよね。

賃料から、扶養義務の範囲で、障がいのある子に、お金を渡すこともできます。でも、きょうだいも70代、80代になってくると、健康状態や判断力の状況によっては続けられるかはわかりません。結局、よくわからん(笑)その時の状況によって、対応が大きく変わりますね。(笑笑)

・きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。

自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・

きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?

後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。

それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。

権限がないし、証拠が残るから。

ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。

そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

■■ きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。

例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。権限がないし、証拠が残るから。ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

・きょうだいがいない + 収益不動産がある場合

これも、上と同じですね。

管理は後見人

亡くなった後死後事務が必要になるので、亡くなる前にお金の引き出し。

結論としては、障がいのある子は、やっぱり第三者による法定後見って必要だよねってことでしょうか。でも、どう承継させるかって、何十年も前には決められません。状況はどんどん変わるし。信頼できる専門家を早めに見つけて、ときどき相談するのが良さそうですね。

正解がないテーマですが、参考になれば。

・障がいのある子は、親が代理して対策しておくべきか?

まず、僕のスタンスとしては、・家族が、法律の力(後見や信託ね)を借りずに事実上できることは続ける

・でも家族にムリな負担は負わないようにさせる

・他の家族の理解が得られないことはNG

というスタンスですね。

例えば認知症の「親」の財産管理。

・子どもが、キャッシュカードを持つなどで、できているならそれはOK

・他の、きょうだいからも理解を得る

この状態であれば、「法定後見」の申立はいらないかなと思っています。

余計なお金もかからないし、裁判所の報告とか余計な手間もかからないし。

もちろん、他のきょうだいには、「管理状況を報告してね。」と伝えます。

このように、日頃からコミュニケーションをとっていくことが、トラブルを事前に防ぐ第一歩かなと思います。

#親族間のトラブルの多くが、「挨拶もない」から始まる

あと、きょうだいといえども、他人の目が入ることがわかっていると、不正を防ぎやすい。実際、認知症の高齢者は500万人〜1000万人と言われていますが、後見制度を利用している人は、24万人。5%もありません。これってほとんどの人が、家族がなんとかしているってことだと思います。私は、このような考えですから、未成年の障がいのある子の対策も、実質重視のアドバイスをすることが多いです。

基本路線はこんな感じ

※あくまでも個人意見ですので、これが普遍的な正解ではありません。みなさんも自分なりの考えを持っておくといいと思います。

・親ができるところまで、この面倒を見る

・親が、面倒を見れなくなったら、第三者の力を借りる⇒ 生活のサポートは施設などで。財産管理は法定後見

親が面倒を看ることが出来なくなってからでは、遅いのではないかと思いました。家族等の同意は、時間の経過と共に変わるのではないかなと感じました。

他にきょうだいがいる場合でも、任意後見人にしたり、信託を設定することは消極的です。

・なぜ、他のきょうだいの協力をあまり期待しない?

負担が大きいからです。両親(50代)と長男(22歳)

二男(知的障がい)(17歳)の4人家族

このようなケースで二男の将来の生活のサポートと財産管理をどう設計するか?一つは、二男が未成年の間に任意後見を設定しておくこと。

設定するパターンとしては

パターン1

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:片方の親(これを両方の親で設定するパターン)

パターン2

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:長男(成人)

パターン1も、パターン2も、おそらく任意後見は、すぐには発効させないで、イザというときに発効させることを考えいるのだと思います。

保険的なもの

法的には、少し問題がありますが。(判断能力が補助程度でも、発効させるのが任意後見の決まり)

・イザというときは、どうなる?

イザというときの具体例

一番多いと考えられるのは、

・親が面倒を見れなくなったとき。

・後は、相続の遺産分割かな?

遺産分割のときは、親が遺言を書いて、執行者を定めておけば二男のハンコは不要ですよね。ですから、親の遺言は必須。

もう一つのイザ、親が高齢だったり、病気で面倒見切れなくなったときに任意後見の発効を考えているんですよね。でもその時はどうでしょう?

親は、高齢。70代や80代になっているでしょう。そのような年齢で、裁判所や監督人に対して、それまでしたことがない報告をすることができるようになるか?

具体的には

・全ての入出金の領収書を保管して、

・普段は、家計簿みたいなものをつけて

・半年から、年に1回は、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作る

それまでしたことないんですよ。70代や80代になってから、はじめるんですよ。ちょっと、ムリですよね。では、きょうだいが任意後見人の場合は?おそらく40代〜50代。結婚しているかもしれません。子どももいるかも。仕事も家庭も忙しいはず。その状態で、それまで、親が行っていたお金を出し入れや、各種支払いを、タッチ交代。さらに、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作るレベルの財産管理を行う。こちらもおそらく難しい。時間がない。

20代の、独り身のときは、「しっかり面倒を見る」と本音で思っていても20年後、30年後は状況も変わっているので、実際は難しくなっている可能性が高い。

となるとどうすべきか?やはり、第三者による「法定後見」がベターになる。そうすると、逆に「任意後見契約」がジャマなんですよね。(任意後見契約があると、基本的には法定後見は発動できないため(任意後見法10条))

長男の任意後見人業務に関して、専門家が相談、書類作成業務を行うことも可能だと思います。

ですからこのような事情があるので、障がいのある子の親亡き後は、・親ができるときまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立

これが基本路線かな、と思っています。

・成年後見人は、実は選べる

専門家では当たり前ですが、案外知られていない事実。法定後見(成年後見人、保佐人、補助人)って、選べるんです。「この人を成年後見人にして」、って候補者を出せる。もちろんその人が選ばれるかは、わかりませんし、地域によっても温度差があると思いますが、新潟の場合では、司法書士 + リーガルサポートの名簿に搭載されていると候補者は、ほぼ選ばれています。

ですから、将来、成年後見人になってくれそうな、信頼できる専門家を見つけておくといいでしょうね。その人が成年後見人になれる可能性が高いですから。

このように、法定後見人は誰がなるかわからないというリスクはかなり軽減されています。

候補者を立てることが可能であることと、成年後見人を選べることとは異なると感じます。

法定後見も少しずつ、使い勝手が良くなってきていますね。

・効果的なのが、「生命保険信託」

1点つけ加えたいことがあります。

お金の承継についてです。親としては、障がいのある子のために、より多くのお金を残したいはず。でも、数千万円を子が相続しても、その管理が大変です。その子に相続人がいない可能性もありますし。その場合は、生命保険信託が効果的です。

契約者:親

被保険者:親

受取人:生保信託の会社(受託者)

それで

第一受益者:障がいのある子

第二受益者(帰属権利者):他の子(いない場合は、寄付先など)

それで、親が亡き後は、障がいのある子が毎月10万とか20万を受け取ればいい。イザというときは、まとまったお金も引き出せます。

障がいのある子が亡くなったら、残ったお金は他の子や、親族、寄付したい先などに渡すこともできます。ですから、障がいのある子には、あまりお金を所有させずに親が生命保険信託に加入することは選択肢になると思います。生命保険信託は、まだ取り扱う保険会社は少ないですが、今後は広がって欲しいですね。

もういちどまとめると、障がいのある子の親亡き後は、

・親ができるところまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立(候補者を見つけておくとベター)

・子どもにはあまりお金を持たせない(使うのが難しいため)

・お金の承継は、生命保険信託を活用

これが基本路線かな、と思っています。(不動産の承継については、ケースバイケースで検討が必要です)

生命保険信託について

https://www.prudential.co.jp/insurance/lineup/shintaku/

相続財産管理人と、売れない不動産のお話しです。昨日、SDGsの研修会を受けて、とっても勉強になったのですが、実は、SDGsとLGBTが、頭の中でよくゴッチャになっています。(笑)さて、今日は相続財産管理人のお話しです。

相続財産管理人とは・・・多くの方は説明不要だと思うのですが、このメルマガは「全ての人を置きざりにしない!」をモットーにしていますので。SDGs 16番 「誰も置き去りにしない社会」#さっそく勉強の効果!

相続財産管理人とは、亡くなった人に相続人がいない場合、亡くなった人の財産を管理する人ですね。相続人がいないと大変なんですよ。

例えば、

・病院や施設の支払い。口座にお金があっても、誰も下ろして支払うことができない

・葬儀や埋葬。これも支払いに困ります。

・不動産。買いたい人がいても売却の手続きができない。などなど

相続人がいれば、口座の解約もできますし、不動産も相続した人が売却すればいい。でも、相続人がいないと、これらの手続きが一切できなくなっちゃうんですね。最近は身寄りがない人が多いですから、相続財産管理人の手続きは増えていくかもしれませんね。

・もう一つのパターンは、相続放棄

そうなんですよ。相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすると、法律上の相続人がいなくなっちゃいます。

A男さんが亡くなりました。

子ども(と配偶者)が相続放棄

そうすると、親が相続人になります。その親も相続放棄。今度は、子どもが相続人。その子どもが全員相続放棄。そうすると次の相続人は?そう、相続人がいなくなっちゃうんですね。そうすると、なくなった人の預貯金や不動産は誰も手をつけられない。未払いの支払いがあっても誰も払えなくなっちゃうんですね。

この場合も相続財産管理人。利害関係がある人が、裁判所に選任の申立をします。

・相続財産管理人の仕事は?基本的には、財産は全てお金に換えて、支払先と金額ととりまとめて、全額払えば、払う。お金が残れば、国に納付(国庫帰属)。全額払えなかったら、同じ割合で平等に支払う。そうやって、手元に財産がなくなったら、業務は終了です。私も何度かやったことがあります。

でも問題は・・・不動産なんですね。東京など大都市の人は信じられないかもしれませんが、地方の閑散とした地域って、誰も不動産をほしがらないんですよね。せいぜいとなりの人くらい。あなたももらったって、困るでしょ?「負動産」って言われるくらい。タダでももらい手がつかないこともよくあります。山林などは所有者ですらどこにその土地があるか、わからないこともよくあります。

そんな不動産を所有したまま亡くなって、相続財産管理人なんて、ことになったら・・・その不動産を売却できない~いつまでたっても手離れしないんですね。法律上は、国庫帰属ってなっていますが、国は基本的には「お金なら受け取りますよ。」というスタンス。

ですから、私も相続財産管理人になる際は、売れない土地の有無は重大なポイント。このたび、メルマガ読者のTさんから、「相続財産管理人の候補者になってくれませんか?」とのお声がけをいただきました。

で、財産内容を聞くと「山林」があるとのこと

わお!こりゃ大変。それで、最新の実務をさっそく調べました。

調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著

https://amzn.to/3MWswhx

そうしたら、平成29年の国の方針が変わったとのこと。それまでは、なかなか受け取ってもらえなかった不動産も、国は受け取る方針に変更したとのこと。

国が不動産を引き取る場合の事務扱いについては平成18年6月29日付け「物納等不動産に関する事務取扱要領について」を基に行われているとのこと。この本、買っておいて良かったぁ!でも著者の正影先生も、少し懸念があるよう。コラムで「国が不動産を受け取る方針に変わったというが・・・」として、「まだまだ未知数」と、感想を述べています。実際はどうなんでしょうね。

私が相続財産管理人に選ばれるかはわかりませんが、もし選ばれたらいろいろ手探りで進めることになりそうですね。もし経験がある人がいたら、ぜひ教えてください!

相続財産管理人は、相続人がいない人の、相続財産を、管理・処分、するのが仕事。お金に換えられる物はお金に換えて、債権者には支払って、お金が残ればお国に渡す。これが基本的な仕事です。あ、その前に、自分の報酬は先取りですけどね。一般の先取特権の「共益の費用」(民法306条1号)ですね。

・破産管財人の報酬も同じ理屈

それで問題は、換価できない不動産

つまり、売れなかった不動産はどうするかって問題

財産がなくなれば、相続財産管理人の仕事は終わりですが、売れない不動産が残ると、相続財産管理人の仕事が終わりません。

それで、調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著https://amzn.to/3MWswhx

この書籍によると、平成29年以降は、国の方針が変わり、売れない負動産、もとい、不動産でも、国は受け取ることになった。しかし、まだまだ未知数。とのことなんですね。それで、メルマガの読者のみなさんに「実際はどうなんですか?」と、質問させていただきました。#逆質問 笑そうしたら多くの読者のみなさんからご回答をいただきました。#まさに、クラウドソーシング!どうも受け取ってくれそう

様々なご回答が寄せられましたが、結論としては「受け取ってくれそう」です。ただし、条件がありそうで・担保がついていない・争いがない(特に境界)という状態なら、国は、国庫帰属に応じてくれそうです。ある方は、物置、山林、田畑が残ったとのこと。

・境界もクソもない場所

そもそも、対象不動産がどこにあるかさえ、わからない場合もありますし。できる範囲で境界確定したら、国は受け取ってくれたとのことです。別な方は、山林に墓地があり、墓石の撤去やら、お骨の引取先の捜索やらで大変だったようです。

・そうしたら著者からも連絡がなんと、上で紹介した書籍の正影先生からも連絡をいただき、最近の経験談をお聞かせいただきました。結論としては、平成29年当時は、あまり本気で引き取る方針ではなかったようですが、その後は、引き取る方向に変更しているよう。とのことでした。まさか正影先生からご連絡いただけるとは。正影先生はじめ、教えていただいたみなさん、ありがとうございます!ここでも結論は同じ。担保がなく、争いがなければ、受け取ってくれるとのこと。

相続財産管理人になり、売れなそうな物件がある場合は、すぐ、お近くの財務局(財務事務所)に連絡して、連携をとって進めた方が良さそうです。

・別な問題も

そもそも、司法書士の私が相続財産管理人に選任されるか?という点のご指摘を受けました。様々聞くと、結論としては、裁判所によるそうです。傾向としては、東京や大阪の大都会は、弁護士が選任されるとのことで、弁護士が少ない地方は司法書士でも選任されているよう。新潟はどうかは、経験がある先生は「難しいかも」とのことでした。

今回は、上記の問題の他に

・意思能力が微妙な人の後見契約について

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?

・相続人、全員が相続放棄した場合の、管理責任

・意思能力が微妙な人の後見契約について・・・任意後見契約を前提とします。最近は、事前に公証人へ施設入所や年齢等の情報を提供すると、公証センター(公証役場)から、医師の診断書と共に本人情報シートの提供を要請されることが必須となってきているように思います。

法定後見申立に近い運用といえるかもしれません。

後見サイト 東京家庭裁判所後見センター

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?・・・受益者は信託契約に基づく受益者(信託法2条)を前提とし、信託契約は第1順位の受益者の死亡により終了することを前提とします。

考えられること

第1順位の受益者の死亡により終了した場合・・・信託契約の条項の中で、次順位受益者兼残余財産の帰属権利者で定めておく。

信託行為の発効中・・・信託契約の条項中、各受益者の受益権に、不動産の所有権移転を請求することが出来る旨を記載。受託者の信託財産に属する不動産の管理方法に、受益者への贈与、売買を記載。登記申請(登記の目的、所有権移転及び信託登記抹消)時に登記原因証明情報でその旨記載。信託契約の条項により受益者の承諾などを記載。

・相続人全員が相続放棄した場合の管理責任・・・

民法

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(相続財産の管理)

第九百十八条 

 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

民法・不動産登記法部会資料 29

(補足説明)


1 相続の放棄をした者のいわゆる管理継続義務の見直しについて
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされている(民法第940条第1項)が、法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容は、必ずしも明らかではない。
試案第2の4(4)及び(注2)においては、相続放棄者の相続財産の管理に関する義務の内容を保存義務とした上で、その発生要件、終期等を整理した規律を設けることが提案されたが、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、民法第940条第1項の規律を改めることについて賛成の意見が多数を占めた。
本文は、試案第2の4(4)と同じ趣旨の提案であり、語句を形式的に修正したものである。
2 保存義務の発生要件について
試案第2の4(4)では、保存義務の発生要件は、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることとしていた。
パブリック・コメントに寄せられた意見では、相続放棄をした者に一律に相続財産について責任を負担させるのは相当ではないが、相続財産に属する財産を現に占有する者が相続の放棄をする場合には、当該財産を占有していた事実があるため、当該財産を引き継ぐまでは一定程度の保存義務を負担することはやむを得ないなどの理由から、賛成の意見が多数を占めた。
これに対して、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。
そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。
3 保存義務の内容について
試案第2の4(4)の(注1)においては、保存義務の具体的な内容については、①財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、②財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方を記載していた。また、その注意義務の程度として、試案第2の4(4)の本文では「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることを提案しつつ、(注3)において、相続の放棄をした者が負う義務等の程度については、善良な管理者の注意とする考え方もあることも注記していた。
パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者であっても、放棄時に特定の相続財産を占有していた以上、当該財産につき、相続人等に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意を怠って相続財産を害してはならない(滅失や損傷をさせてはならない)ことは当然であるが、これに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないとすることは、放棄者の義務が重くなるため妥当でないなどの理由から、試案第2の4(4)(注1)②の考え方に賛成する意見が多数を占めた。また、(注3)の考え方についても、放棄者の義務を重くすることは妥当でないとして反対する意見が多数であった。
相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨からすれば、放棄者に重い義務を課すことは相当でないが、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している者には、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。) のために、財産の滅失又は損傷をしないという意味での保存義務が課されてもやむを得ないと考えられる。また、その注意義務の程度は、相続の放棄をするまでの間負っていた熟慮期間中の注意義務が「その固有財産におけるのと同一の注意」であることを前提とすると(民法第918条第1項)、それと同等の「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることが適当であると考えられる。
なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。)又は相続財産法人(その放棄により相続人のあることが明らかでなくなった場合)になると考えられる。
そこで、本文では、試案第2の4(4)の本文及び(注1)②の考え方に基づき、相続の放棄をした者は、放棄時に現に占有していた相続財産に属する財産につき、相続人(第951条の規定の適用がある場合には、同条の法人)に対して保存義務を負うが、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りるとすることを提案している。
4 保存義務の終了及び供託について
(1) 放棄者が相続人又は相続財産法人に当該財産を引き渡して占有を移転したときは、当該財産の保存は相続人又は相続財産法人においてすることができるので、当該財産に関する保存義務が終了することとすることについては、パブリック・コメントに寄せられた意見でも、概ね異論がなかった。
そこで、本文では、試案第2の4(4)本文と同じく、放棄者が保存義務を負うの、相続人等に対して「財産を引き渡すまでの間」に限られることとしている。
なお、相続財産の引渡義務の履行が不可分債権に係る債務の履行に当たる場合には、放棄者は、相続人のうちの一人に対して引渡義務の履行をすれば足りると考えられる。
(2) また、試案第2の4(4)(注4)では、一定の場合に放棄者が保存義務を免れるための方策については引き続き検討することを注記していたところ、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者の義務を軽減するために、放棄者が保存義務を免れる方法についても検討すべきであるとの意見が多数を占めた。
(注)では、その具体的方法として、相続人が財産の引渡しの受領を拒んだとき又はこれを受領することができないときは、相続の放棄をした者は、供託(民法第494条第1項第1号又は第2号)をすることで、本文の義務を免れることができるものとすることを提案している。
これは、放棄者は、相続人に対して相続財産に属する財産の引渡義務を負い、その財産を債権者である相続人に引き渡して引渡義務が消滅したときに本文の保存義務が終了すると解されるところ、相続人に受領拒絶又は受領不能の事実があるときは、放棄者は、民法第494条第1項に基づき、目的物を供託して引渡義務を消滅させ、もって保存義務を終了させることができると解されることによるものである。
なお、放棄者が保存義務を負っている相続財産が、土地などの金銭以外の財産であって、これが供託に適さない場合やこれを供託することが困難な事情がある場合には、放棄者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる(民法第497条参照)と考えられる。
(3) 試案第2の4(4)注4においては、放棄者の更なる負担軽減の観点から、供託の手続すら経ることなく保存義務を免れるための方策として、放棄者が相続人に対して一定期間内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をし、その期間が経過したときは保存義務が終了する旨の規律を設けることについても注記していた。
もっとも、この案によれば、放棄者による保存義務が終了したとしても、その財産が放棄者の占有下に置かれたままになるが、その場合でも放棄者は少なくともその財産を損傷させてはならないと考えられ、その状態は結局保存に関する義務を負っている状態と変わらず(他人のためにその財産を占有していることからすると、注意義務の程度はむしろ上がってしまうとも考えられる。)、放棄者が事実上その財産を保管せざるを得なくなってしまうため、単に義務を終了させるだけでは対策として不十分であると考えられる。
このことも踏まえ、(注)では、上記(2)のように、供託を利用することによって、義務を免れる方法のみを提案している。
(4) なお、放棄者も相続人も相続財産に属する財産の管理を適切に行わないときは、その保存に必要な処分として、利害関係人等が相続財産管理人の選任を申し立てることができる(試案第2の4(1)(2)参照)。また、事案に応じて、保存義務を負う放棄者が利害関係人として相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人に相続財産に属する財産を引き渡して保存義務を終了させることも可能と考えられる。

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