『月刊登記情報』2023年9月号(742号)一般社団法人金融財政事情研究会より

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

成本迅京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学教授「意思決定支援の実践について」

 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、1条(目的)、17条(認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護)を挙げて活用場面の示唆。

道垣内弘人専修大学法科大学院教授「福祉型信託の課題と展望」

 勘違い(受託者の注意義務が信託法独自の規定、遺留分の制約を受けない、司法書士による受託者就任)などの指摘。信託について、良い点はなくてもかまわないという考え方がありうる、という考え方に新しい視点だと感じます。

 信託の機能ないし特徴(倒産隔離効など)についての解説。

 信託の問題点と司法書士の役割について。受託者に財産が帰属されることによる濫用の可能性が挙げられるが、財産が帰属していなくとも、例えば同居親族によるものや後見制度を利用しても発生するものであり、信託の設計の場面で注意することが必要との指摘。

 家庭裁判所の後見監督に似たようなことを、各司法書士が行う、あるいは、司法書士会がセンターを作って行うことの可能性。私は現時点では難しいと思っています。各司法書士個人については死亡リスクと濫用リスクが挙げられます。成年後見制度において行われている(公社)成年後見センター・リーガルサポートにより行われている後見人の各種チェックについて、チェック業務の負担が大きいと感じています。家庭裁判所、公益認定の眼を気にしながら業務を行っているから機能している部分があると感じます。これを信託で自主的に行うとなると、難しいのではないかと思います。

 司法書士は誰の受任者か、については、本特集で谷口毅日本司法書士会連合会財産管理業務等対策部、春口剛寛司法書士・民事信託士が民事信託支援業務を司法書士が行うことが出来る、司法書士法上の根拠に触れていないように(司法書士行為規範、司法書士法1条に触れていますが、行為規範に根拠はなく、司法書士法1条は条文が挙げられているのみです。)、司法書士にとって重要な箇所だと考えられます。外部専門家だからこそ、指摘出来る事柄だと思います。

 「自らに直接に依頼してきた者の希望。利益を実現すべきだとは限らないわけであり、アレンジメントの専門家として正義を実現することが大切であると考える。」の部分に同意です。この部分を明確に、法改正が現在難しいならガイドラインを作成するなど、司法書士会単位でも、難しいなら個人の司法書士事務所単位であっても作成することが必要だと感じました。

 伊庭潔日弁連信託センターセンター長「日弁連『民事信託業務に関するガイドライン』が目指すもの」について、日本弁護士連合会が作成したガイドラインインに関する解説と、今後の民事信託制度についての提言です。何よりも良いと思うのは、ガイドラインが作成後、1週間も経ずに、インターネット上に公開され、インターネットに繋がる誰もが閲覧できる状態にしたことだと思います。これによって、民事信託を利用する市民が護られる面もあると思いますが、弁護士会員が不意打ちのような懲戒請求をされるリスクを減らす効果もあると考えらえます。

 

渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(23)」

渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(23)」登記研究[1]の記事からです。

信託法(利益相反行為の制限)第三十一条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

1項略

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

1号から3号略

四 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

もっとも、登記手続上、いかにして、このような総合的判断や実質判断が行われたことを確認しうるのだろうか、という問題がある。登記原因証明情報や添付情報にしても、法令で定められている範囲でしか提供を求めることが出来ないだろうし、事案に応じた裁判官的な個別実質的判断は、登記の形式主義の下、大量な登記件数を迅速かつ公平に処理しなければならない登記手続には馴染まないからだ。

 登記手続上、総合的判断や実質判断は確認し得ないと思います。理由は記事記載の通りです。総合的判断や実質判断は信託に関する不動産登記に求められるものではなく、主に、その信託に関する紛争が顕在化した場合に、裁判官が判断することだと思われます。

そうであるとすれば、昭和41年登記先例のような事案でも、信託行為の定めで許容し、その旨の登記がされている場合、あるいは、重要事実の開示に基づく受益者の承諾を証する情報の提供があれば、当該第三者の債務の物上保証のための抵当権設定登記を行うことができる、ということになるのだろうか。その場合、登記手続上、信託目的や受託者権限その他の信託条項の登記との整合性判断という問題も生じよう。

 更には、信託行為による許容の定めがなく、受益者の承諾もない場合、設定者たる受託者及び抵当権者から、当該抵当権設定は、31条2項4号の正当理由等が存し、忠実義務違反とはならないと登記原因証明情報に記載されていれば、当該抵当権設定の登記ができるのだろうか。

 信託行為の定めで許容し、その旨の登記がされている場合・・・信託法という法律が先例に優先し、登記はされると考えらえます。登記がされた後に、関係者間で争いが起きた時に、信託行為の内容や受託者の行動が、実質的判断の対象になるのだと思います。

 重要事実の開示に基づく受益者の承諾を証する情報の提供がある場合・・・重要事実であることをどのように判断するのか難しい面があるので、登記は出来ないのではないかと感じます。

 信託行為による許容の定めがなく、受益者の承諾もない場合、設定者たる受託者及び抵当権者から、当該抵当権設定は、31条2項4号の正当理由等が存し、忠実義務違反とはならないと登記原因証明情報に記載されている場合・・・信託法に基づく登記原因証明情報であり、登記はされると考えます。その後に関係者間で争いが起きた場合に、実質的な総合判断が求められることになると考えられます。なお、忠実義務違反とはならない、という記載は、信託法31条の条文から、登記原因証明情報の必要的記載事項ではないと考えます。

問題は、次のような信託条項を予め登記しておくことは可能なのか、であり、受託者の忠実義務違反の行為を許容する(忠実義務違反としない)信託条項の登記となりうるか、である。

・信託条項の定めの例

信託財産の管理方法

受託者の権限

 第三者の債務に対する物上保証としての信託不動産に対する抵当権設定

信託法30条に関する許容(信託法31条2項1号参照)

上記の受託者の行為を許容する。

・信託条項を予め登記しておくことは可能なのか・・・禁止する法令を私は見つけることが出来ませんでした。よって、予め登記しておくことは可能と考えます。前提として、信託法2条1項本文があります。

 なお、記事の後半で特定性、識別可能性、第三者の表現について、考察がされています。後に、第三者の債務に対する物上保証としての信託不動産に対する抵当権設定の登記申請が必要になる場合があったときに、個別具体的に判断できるのは受益者(受益者代理人などを含みます。)なので、信託行為で予め概括的に許容する定めを置いたうえで、もう一段階、受益者による事前承認が必要なことを、信託目録に記録する必要があると考えます。


[1] 906号、令和5年8月号、テイハン、P41~。

トラスト未来フォーラム研究叢書Trust Forum Foundation『財産の管理、運用および承継と信託に関する研究』

トラスト未来フォーラム研究叢書Trust Forum Foundation『財産の管理、運用および承継と信託に関する研究』

公益財団法人トラスト未来フォーラム令和4 年7 月

https://trust-mf.or.jp/books.html

・木南敦「信託についての権限を有する者の定めがある信託について―Uniform Direct Trust Actとその前後を中心にして―」

目 次

Ⅰ はじめに

Ⅱ アメリカ合衆国における取り扱いの展開

 1  Trust Adviser

 2  Trust Adviser の利用例

 3  Directed Trust

 4  信託法リステイトメント185 条

 5  第三次信託法リステイトメント75 条

 6  Uniform Trust Code 808 条

Ⅲ Uniform Directed Trust Act

 1  Uniform Directed Trust Act の起草

 2  UDTA の適用対象

 3  UDTA5 条に定められる権限の除外

 4  指示される信託におけるフィデューシャリーの義務と責任

 5  信託指示者の義務と責任(UDTA8 条)

 6  指示される受託者の義務と責任(UDTA9 条)

 7  指示される信託における情報提供

 8  監視、通報および助言

 9  共同受託者とUDTA の関わり

 10 UDTA 制定州によるUDTA9 条の変更

 11 まとめ

Ⅳ むすびにかえて

 信託についての権限を有する者、受託者や受託者に指示、アドバイスを与えることが出来るとされている者などについて、アメリカの例を交えながらの論考です。信託目的から考えて、受託者の権限を分離させる信託にも言及されています。

信託法26条を考えるうえで参考となります。

 第二次信託法リステイトメント185 条の解説のうち、権限がそれを有する者の利益だけのためのものである場合には、受託者の義務は、その行使が信託の定めの範囲内であるか否かを確かめ、範囲内であればそれに従って行為することである。これに対して、権限がそれを有する者以外の者の利益のためのものである場合には、権限を有する者は、その行使においてフィデューシャリーの義務に服する、という部分が判断する受託者の判断基準を助けるのではないかと思います。受託者に対して指示を与える権限がある、と信託行為で定められた者が受益者であり、指示が受益者の利益になるならば、指示に従う。受益者以外の利益になる場合は、フィデューシャリーの義務(信認義務)を負い、受託者自身が判断する余地がある、指示に従わないこともできるということになります。

 受託者に指示を与える権限を有する者について、その権限がフィデューシャリーと判断される場合は、共同受託者の関係と同様に扱われ、受託者としての義務・責任を負うことになります。この解釈は、指示を与える権限を有する者の、権利の濫用を防ぐ役割があると記載されており、同感です。このような解説は日本の信託においても当てはまるのか、気になりました。

 第三次信託法リステイトメント75 条でもその考えは引き継がれているようです。UniformTrust Code808条も、第二次信託法リステイトメント185 条の解説を基にしている。なお、一部の州では取り入れられず、機能しなかったと評価されているようです。

 2018年改訂のUniform Divided Trust Actにおいては、4つの特徴が挙げられています。指示をする権限を有する者の就職、報酬、補充その他の事項に関する信託事務運営に関する副次的ルールや受託者との関係性など、より細かな 規定になっている印象を受けました。また信託指示権ではない権利も限定列挙で定義しています。撤回可能信託における委託者が有する権限などです。受益者の判断能力もしくは飲酒状態または委託者の判断能力を決定するよう求めるような信託における、ヘルスケア提供資格者も信託指示権の拘束は受けない、との記載があり、特徴だと感じます。なお、州によりUTDAの規定を基に書き換えなどがあります。判断コストが考慮されている、というのはアメリカらしいと感じると共に、大事な視点だと思いました。

木村仁「アメリカにおける統一信託デカント法の検討」

目 次

1  はじめに

2  信託のデカントに関する制定法化の動向

3  利益分配に関する受託者の裁量権の範囲とデカント権限

 (1) 信託の元本または収益の分配に関する裁量権

 (2) 受託者の裁量権の範囲

4  スペシャル・ニーズ・トラストの特例

 (1) スペシャル・ニーズ・トラストへのデカンと要件

 (2) 他の受益者の権利保護

5  デカント権限行使に対する制限

 (1) 受益者の追加に関する制限

 (2) 確定的な受益権の縮減の禁止

 (3) 第2の信託の存続期間制限

 (4) 税制上の不利益変更の禁止

6  デカントにおける受託者の信認義務

 (1) 一般規定

 (2) 個別規定

7  受益者等に対する通知義務

8  第1の信託の変更について

9  むすびにかえて

 受託者が信託の利益分配につき広範な裁量権を有している場合に、当初の信託(第1の信託)とは異なる信託条項が定められた新たな信託(第2の信託)を設定し、第1の信託の信託財産を第2の信託の信託財産として移転することを承認する、信託のデカント(trust decanting)、というのがアメリカの州制定法で認められつつあり、その考察。デカント権限行使に対する制限、受託者の信認義務の内容、手続的要件としての通知義務、デカントの一形態として、第2の信託を設定せずに、第1の信託を直接に変更することの可否など。

・1992年、ニュー・ヨーク州において初めて、信託のデカントに関する州法が制定され、その目的が飛越的世代間財産移転税は課税されない制度の導入であり、結果として新たな信託の存続期間が長くなればなるほど、非課税とされる期間が長くなること。

デカント権限行使に対する制限

 統一信託デカント法では、受託者の裁量権が収益の分配に限定されている場合には、デカントを許容しない。

・受託者に信託の元本の分配につき絶対的な裁量権が付与されている場合(統一信託デカント法11 条)

 デカント権は、第1の信託の現受益者の除外、第1の信託の現受益者の残余権受益者への変更、第1 の信託の残余権受益者の除外、確定的でない受益権の内容の変更、利益分配の基準の変更、浪費者信託条項の追加または削除、信託の存続期間の延長、信託の管理地法または準拠法の変更、指名権の追加・変更・削除、受託者の変更、後任受託者に関する条項の変更、信託の管理に関する条項の変更、投資アドバイザー・信託プロテクター等の追加、そして信託の分割・併合などに限られる。

・受託者が限定的裁量権を付与されている場合(統一信託デカント法12 条)

 受託者に、扶養、医療もしくは教育など確定可能なまたは合理的に明確な基準にもとづく限定的な裁量権しか与えられていない場合、第1 の信託の元本につきデカント権限を行使することができるが、第2 の信託は、総体的に、第1 の信託の各受益者に、第1 の信託の受益者が有する受益権と「実質的に同等(substantially similar)」の受益権を付与するものでなければならないと規定。

・スペシャル・ニーズ・トラスト(special needs trust)におけるデカント

 一般的に、障がいを持つ受益者がメディケイド (Medicaid) など公的福祉制度の受給資格を維持しつつ、公的福祉制度ではカバーされない受益者の特別の必要を満たし、その生活の質の向上を図るために設定される信託。

 第2 の信託においてスペシャル・ニーズ・トラストを設定し、これに第1 の信託の信託財産を移し替えることを認める要件

  • 第2 の信託が障がいを持つ受益者に利益を与えるスペシャル・ニーズ・トラストであること。

(2)デカント権限の行使により第1 の信託の目的がより促進されること。

 第2の信託における受益者が、公的福祉制度の受給資格を持っていることが要件となっているのか、気になりました。存続期間の制限にかかる場合もある。税制上、不利益となる信託条項の変更の禁止が明文で定められていることは、信託の安定性が高まると感じます。

手続的要件としての通知義務

 一般的には、受託者は裁量権を行使するにあたり、事前に受益者に通知をする義務を負わないが、デカント権を行使するには、事前通知を受益者や受益者を監督する者に行うことが求められている。

 第2の信託を設定せずに、第1の信託を直接に変更することの可否。統一信託デカント法は許容。税制、司法コストの削減のため。

和田勝行「詐害信託の法律関係についての理論的検討」

目 次

1  はじめに

 (1) 詐害信託の取消制度とは

 (2) 本稿の問題意識

 (3) 詐害信託の理解の難しさの理由

 (4) 設例

2  受託者に対する取消請求(信託法11 条1 項)

 (1) 取消しの対象は何か

 (2) 取消しの効果の主観的範囲

 (3) 受託者から受益者以外の第三者が当初信託財産を取得した場合

 (4) 当初信託財産に賃借権等が設定された場合の法律関係

3  信託受益者に対する取消請求・受益権譲渡請求(信託法11 条4 項・5 項)

 (1) 信託法11 条4 項の適用範囲――当初信託財産への限定の要否

 (2) 信託法11 条5 項による受益権譲渡請求とのすみ分け

 (3) 信託法11 条5 項の位置付けに関する異なる理解

 (4) 若干の検討

4  終わりに

問題意識

利害関係人として受託者と信託受益者の二人が存在する点において、信託の法律関係が複雑。信託法11 条の設ける制度が複雑。詐害信託の取消権行使の効果(信託法11条)

 信託法11条1項に基づく取消権の行使が、受益者にも及ぶか。及ぶとする場合、どのような根拠に基づくとするべきか。受託者に移転する信託財産に属する財産の所有権と、受益者が持つ受益権を併せて詐害信託における、受益者とする考え方。民法425条の3との関係。

 当初信託財産に、賃借権が設定された場合の賃借人に対する請求権の考え方について、受益者全員が悪意の場合、受益者の一部が悪意の場合で、信託法の適用・民法の適用、現物返還・価額償還など変わってくる、という考え。信託受益者に対する取消請求、受益権譲渡請求は、信託法11条4項により、民法424条の5の特則と位置付け。信託法11条4項と、同法11条5項との棲み分け。

佐久間毅「死因贈与類似の効果をもつ信託の効力」

目 次

1  はじめに

2  死因贈与類似の効果をもつ信託の撤回の可能性

 (1) 序論

 (2) 死因贈与の撤回

 (3) 死因贈与類似の効果を持つ信託の撤回について

3  受益者の変更、信託の変更、受託者の解任および信託の終了と受託者の同意

 (1) 序論

 (2) 遺言代用信託の受益者の変更

 (3) 帰属権利者の変更(信託の変更)

 (4) 受託者の解任

 (5) 信託の終了

4  おわりに

 死因贈与と同じような機能を持つ信託の場合、信託条項の定め方とその効力次第で、委託者は死因贈与ならば可能であった死後の財産の帰属先の変更をすることができなくなる可能性がある。不均衡であるため、死因贈与類似の信託の場合、死因贈与の撤回が認められた裁判例と同様の事実があった場合は、撤回が認められても良いのではないか、という指摘。

 受託者の解任か残余財産受益者の変更のいずれかについて、信託法90条1項但し書により、受託者の同意がなくてもすることができるようにする必要がある。信託法58条4項、同法62条4項の適用、活用。

宮本誠子「相続人に対する財産承継と持戻し」

目 次

はじめに

一 相続人に対する贈与・遺贈と持戻し

 1  持戻しの制度趣旨と民法903 条の枠組み

 2  特別受益該当性と持戻し免除

二 相続人が取得する生命保険金請求権・信託受益権と持戻し

 1  生命保険金請求権の特別受益該当性と持戻し

 2  信託受益権の特別受益該当性と持戻し

 信託受益権について、特別受益者の持戻しが出来るのかの検討。持戻し制度の趣旨は、共同相続人間の公平と被相続人の意思の尊重。相続させる旨の遺言の増加による時代の変化。民法903条の枠組みの整理。特別受益該当性を最初に判断すること。

 生命保険金請求権に関する判例(平成16年10月29日民集58 巻7 号1979 頁)と民法903条の関係。

信託受益権の特別受益該当性と持戻し。持戻しの対象となるのは、信託財産ではなく信託受益権。受益権の内容が扶養義務の履行にあたる場合、特別受益には当らない。被相続人の死亡を機に得た受益権であれば、遺贈と判断。死亡後の配偶者の居住保護を目的として信託を設定した場合、黙示の持戻し免除の意思表示を認めることが可能との考え。

家族信託の相談会その59

お気軽にどうぞ。

家族信託の相談会その59

2023年9月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

家族信託の相談会その57

お気軽にどうぞ。

2023年8月25日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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