


















ある書籍で、自己信託の文例の中に、
当初受託者○○につき後見開始、保佐開始の「申立て」がなされ、または任意後見監督人選任の審判がなされた場合は、委託者及び受益者の承諾なくして、
「当然に当初受託者は受託者を辞任するものとする。」
というような文言がありました。
1、まず、受託者の辞任については、簡単に出来ないようになっています。
辞任できる場合として、(信託法57条)
(1)委託者と受益者の同意を得た場合
(2)信託行為に別段の定めがある場合
(3)やむを得ない事由があるときに、裁判所の許可を得る場合
が挙げられます。
上の文言は、(2)の定めがある場合に該当します。後見開始、保佐開始の申立てなので、信託行為に別段の定めがなければ、受託者の任務終了事由にもなりません(信託法第56条)。
自己信託だし、別段の定めは原則自由に記載していいと思うのですが、日本語として少し引っかかります。
文中に、○○の場合、○○した時、○○なされたとき、の後の「当然に」は、当初受託者○○につき後見開始、保佐開始の「申立て」がなされ、または任意後見監督人選任の審判がなされれば、条件がそろう、
その結果、(1)に関係なく、結果が生じる(辞任する)、という意味だと思います。
ただ、「当然に」の後に続く、辞任「するものとする」というのは、一般的な原則あるいは方針と示す規定の述語(「ワークブック法制執務」より)として使われるようです。
すると、条件がそろえば、辞任という結果が生じる、一般的にはね、ということになってよく分かりませんでした。
違和感を覚えたのは私だけかも。
当事務所では、次の3つのいずれかに当てはまるものとします。
1 委託者以外の者が受託者となる信託行為のうち、信託(受託)の引受けが営業としてなされる結果商行為となる信託行為以外のもの
2 委託者が受託者となる信託行為のうち、信託業法に基づく登録が不要のもの
3 営業としてする信託の引受けにあたるが、信託業法に基づく免許・登録が不要のもの
(出典:新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」)
受益者は,受託者が信託目的を実現することで生まれる法的あるいは経済的利益を享受し,また,これを受託者に対し要求する権利(受益債権)を有する信託行為の直接当事者ではなく,また,権利(受益権)を享受するだけでなんら義務を負担するものではない。特定の受益者が信託行為で指定されている場合,その者は特段の受益の意思表示をしないでも当然に受益権を取得する。
受益者の資格 この結果,受益者となるために意思能力や行為能力その他特段の資格は不要であり, 設定時点で受益者が現に存在している必要もない。さらに,受益者にそもそも権利能力がないので、法的には受益者がいない「受益者の定めのない信託」も許される。ただし,何らかのかたちで信託の利益を受ける対象が全くないために,受託者がもっぱら利益を受けることになる信託は無効。
(信託法2条、88条)
受託者は,信託設定後,他の当事者の信頼を一身に背負って信託の運営にあたる最も重要な主体。
受託者の資格 こうした重責に配慮して,信託法は受託者となるための資格要件を加重している。まず,未成年者・成年被後見人,被保佐人は受託者となることができず,これらを受託者 とする信託は無効である(取り消しうる行為とならない)。また,営業として信託の引受けを行うには,信託業法に基づき信託会社としての免許・登録が必要 となる。ただし,金融機関は内閣総理大臣(金融庁)の認可を受ければ信託業を兼営することができる。後者のうち,金銭信託の引受けを主業とする銀行のことを俗に「信託銀行」という。また,主務官庁の監督のある公益信託の場合を除き,受益者の定めのない信託(目的信託)の受託者 になるには,信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎(純資産5000万円超)と人的構成(前科等の規制)を有する法人(自然人は不可)でなければならない。
(信託法7条、26条。信託業法3条・7条。金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条)