第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号 昭和63年4月15日

  • 134 山田英介発言URLを表示○山田委員 我が国の公示制度の歴史は百年を超えております。特に今回の不動産登記法の改正につきましては、いわゆる薄冊中心のブックシステムの登記制度からブックレスシステム、すなわちコンピューターシステムへとこれが移行されていくという、またさせていこうという、その意味では我が国の公示制度の大きな変革期に入ってきた、このように認識をするわけでございます。そういうことをベースにして考えてみますと、大事なことは、やはりいかにシステムそのものがブックからコンピューターへと移行したとしても、現在我が国の公示制度が抱えているさまざまな問題点、これの解決への方向づけ、あるいはまた公示制度を取り巻く諸条件の整備というものを、この大きな変革への第一歩といいますか、第一次となります不登法改正のこの機会にやはり明確に方向づけをする、あるいは整備をしていくめどをつけていくという作業が極めて大事な問題である、かような認識をいたしております。  そこで、何点か以下お伺いをするわけでございますが、最初に確認をいたしておきたいと思います。特にこの不動産公示制度と極めて密接な関係で存在をいたしております司法書士制度、そしてその業務に関してでございますが、特に司法書士が不動産の登記申請書を作成をいたしまして代理する、その前提として実際に登記の前提となる契約の実体、あるいはその契約でも物権契約の実体をやはりしっかりと把握していかなければならないのだろうというふうに認識をいたしておりますが、この登記申請書を作成し、そして代理して申請をする以前に、司法書士に求められる業務上の責任というのは一体具体的にどういうものなのかを明らかにしていただきたいと思います。
  • 135 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士はまずその業務の第一号として、登記及び供託の手続について代理をすることというふうに定められております。この手続について代理をするに当たりましては、当事者間になされている物権変動の原因となっている契約を把握し、そして何よりもその両当事者がその物権について登記をする申請意思を持っているということが書面上確認できるような状態にあること、それをはっきりさせることが必要であろうと思っております。
  • 136 山田英介発言URLを表示○山田委員 今局長が答弁なされたこと以外にも、列挙すればいろいろあると私は思います。要するに、局長のおっしゃることは、登記官に与えられている権限は提出された書類、申請書とか添付書類あるいは登記済み証あるいは登記簿こういうものを書面上審査をして、それが一定の様式にかなっており整合性を保っておるということであれば登記を実行する。そういういわば書面形式審査権というものと対比をいたしまして、司法書士の場合にはただ頼まれたから、嘱託を受けたから書類をつくり、申請書をつくり、提出すればいいというものではないのだ。要するにその実体関係にまで立ち入って、その申請をしようとする者が本当にその当事者であるのかとか、あるいはまた本当に登記申請する意思があるのか、その前提としての実体面におけるその物権契約なりそういうものが本当に本人、当事者の意思に基づくものなのかというような、そういう実体にまで立ち入って実質的に審査をしなければならぬのだよ、こういうことでございますね。要するに、実質審査というものを司法書士はその職責上あるいは司法書士制度の目的からいって、これはしっかりやりなさい、こういうことでございますね。
  • 137 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのように理解いたしております。
  • 138 山田英介発言URLを表示○山田委員 申し上げました登記官の形式審査、それから司法書士の今局長がお認めになられました実質審査、この双方がよりよく機能し、相補い合い、そして初めて真正な登記というものが確保されるのである、また、そういう登記官の形式審査と司法書士の実質審査というものが補完し合って今日の我が国の公示制度というものが運営されてきた、また支えられてきたということは言えますか。
  • 139 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 登記が適正に、そしてまた迅速に行われるように司法書士がその役割を果たしてまいってきているというふうに思っております。
  • 140 山田英介発言URLを表示○山田委員 司法書士は実質審査という、こういう一つの職務上の責務、責任というものを果たすために、繰り返すようでありますが、当事者の真意を酌み取る、あるいはまた当事者の意思を申請書などに誤りなく正確に反映をさせる、そして司法書士法一条「目的」あるいは一条の二それから二条、これらの規定から見ましても、当事者の双方の利益のために公正な立場で業務を遂行する、こういう義務が課せられている、こう解釈してよろしゅうございますか。一条、一条の二、二条との関連でお伺いをしております。
  • 141 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士は、多くの場合登記権利者及び登記義務者双方から委任を受けて事務を行っているのが実態であるように承知いたしております。その委任の内容たるものは、その当事者間に行われました物権変動に基づきまして登記を適正にするということが委任の内容でございますので、その内容を誠実に実行するというのが司法書士の努めであると思っております。
  • 142 山田英介発言URLを表示○山田委員 これは「登記研究」という雑誌がございまして、その「登記簿」という欄に記載されているところでございますが、これは一応A、Bという形で対話形式でわかりやすくなさっていますけれども、法務省のしかるべきこの登記に責任を持つ方がわかりやすく、しかも非常に理路整然と司法書士制度とその業務というものを解説されておる、このように私は理解しておりますが、その中に、「実務の上で「他人の嘱託を受けて」という他人の意思及び確認には、司法書士法第一条にいう、業務の適正を図り、国民の権利の保全に寄与するために万全の措置をとらなければならないんですね。」こういう問いかけに対して、「そういうことだね。司法書士の業務は、やり直しのきかないものであり、他の職務とは異なる高度な社会的責任を負っていることがわかるだろう。」そこで、「不動産の商品化・流動化がますます進み、不動産取引も頻度を加え、その登記手続を担う司法書士の職責も一段と重要なものとなってきているんですね。」「そうだね。」こうなっているわけでございますね。これはそのとおりでございますか。
  • 143 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 その雑誌はまだ拝見いたしておりませんけれども、お読みになりました内容は、格別異存があるわけではございません。
  • 144 山田英介発言URLを表示○山田委員 格別異存があるわけではないということは、そういうことだとお認めになられている。司法書士の場合は嘱託人からその真意を把握をし、究極の嘱託人の趣旨あるいは目的に合致するようにその登記申請についての実体関係、実体面について法律的な判断を加えて、登記申請について完備した書類を作成するための意思の確認、当事者の申請の意思あるいは物権変動の意思、物権契約の意思、そういうものを確認をする、あるいはもっと基本的に本当の登記義務者であるのか、本当の登記権利者であるのか、本人そのものなのかというところもやはり実体に立ち入ってこれを確認をする、あるいは実質審査をする、そういう義務が課せられていると私は思いますが、重ねてこの点について御答弁をお願いしたいと思います。
  • 145 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 契約が真実になされているものであるか、また登記申請を求めている者がその本人であり、その人が真実の意思を持っているかということを確認しなければならないのはそのとおりでございます。ただ、その確認をする手段が何であるかということは、その具体的なケースによっていろいろであろうとは考えます。
  • 146 山田英介発言URLを表示○山田委員 昭和四十六年四月二十日最高裁第三小法廷判決、土地所有権移転登記抹消登記請求事件でございますが、この判決の趣旨に基づいてこのような判断がなされているわけでございますが、それについてお伺いをしたいと思います。要するに、司法書士が嘱託人のいうがままに書類を作成し、登記所に提出することは、今日の経済取引の複雑化、多様化からも許されないものと考えられる。
  •  すなわち、司法書士が公共的な性格をもつものであるから、司法書士がその職務の遂行に関し責任があることは、社会的に当然要求されているところであって、その社会的責任の重要性は一段と強く要請されつつあり、司法書士は、特に嘱託人から調査依頼がなくても当該事件の真偽を確認する注意義務はあるとされている、こうございますけれども、要するに、司法書士が嘱託人の言うがままに書類を作成する、登記所に提出するということは、今日の不動産の取引の複雑化、多様化ということから見てこれは許されない、こう考えてよろしいですね。
  • 147 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのように考えてよろしいと思います。
  • 148 山田英介発言URLを表示○山田委員 もう一つ、昭和四十七年十二月二十一日東京高裁第四民事部判決、損害賠償請求事件、これはこういうことでございます。   
  • 司法書士が登記義務者の代理人と称する者の依頼により本人のため登記関係書類を作成する場合において、依頼者の言動により代理権の存否に疑のあるような場合は、単に必要書類について形式的な審査をするに止まらず、本人について登記原因証書作成についての真意の有無及び登記申請についての代理権授与の事実を確かめ登記手続に過誤なからしめるよう万全の注意を払う義務があるものというべきであり、代理権の存在を確めないでした申請にもとづき行われた不実の登記を信頼した第三者に対する不法行為責任は免れない これが昭和四十七年十二月二十一日の東京高裁における判決でございます。  したがいまして、私がここで特に指摘しておきたいことは、このように司法書士は登記申請について手続の代理をする、そういう場合には大変厳格な注意義務を持ってこれを遂行しないときには、この登記を信頼した第三者に対する不法行為責任は免れないよというまで要するに職責というものは厳しいものが求められている、この点をこの判決では特に強調しておきたいと私は思います。  それからいま一つは、いわゆる我が国の不動産登記制度、公示制度というものの持つ大きな弱点の一つというのは、欠陥と言ってもよろしいと思いますけれども、登記の迅速性の要請が一方にあり、他方においてその登記が正確になされていなければならないという要請があります。この迅速性と正確性のバランスをいかにとっていくかというところに極めて重要なポイントがあるわけでございまして、登記官の形式審査権の範囲における審査だけでは物権の変動に見合った公示というものがなかなか確保されにくい。要するに書面でだけしか審査できないわけですから、したがって実はそこに不実の登記とかあるいはまた不正な登記というものがつけ入るすきができてきてしまうということは言えると思うわけでございます。そして、実質的な審査権を持つ立場にある司法書士の努力あるいはまたその存在というものが我が国の登記システムというものをしっかりと安定させる、そのために登記官ともども、あるいは関係者の皆さんとともどもにその大きな役割を果たしておる、このように言うことができるわけでございます。したがいまして、この形式審査主義の欠陥というものをカバーをして不実の登記を排除するということが司法書士の使命である、こういうふうに結論を導き出すことができると私は思います。
  •  もし司法書士も登記官と同様に形式的審査権の権限内で業務を果たしていれば、遂行していればいいのだということになれば、我が国の公示制度というものは、これはその根幹にかかわる、その発展もあるいはまた前進もあり得ない、望めないというふうに私は考えざるを得ないわけでございますが、これはどうでしょうか。林田大臣から一言いただいておきましょうか。要するに、登記官と同じように司法書士が形式審査というようなことで、ただ頼まれたのだから頼まれたままに書類をつくり申請すればいいのだというところに安住していれば、とどまっていれば、我が国の登記制度というものの健全な発展というものはあり得ないというふうに思うのですが、いかがでございましょうか。
  • 149 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記が真正な登記でありまするためには、登記官の方は形式上の審査を行えば足りるわけでありまするから、その前段階として代理人でありまする司法書士において十分審査をしていただいて、そして書類を登記官に提出していただくということが最も望ましいことであり、また、これからの登記制度におきましてもそうあらなければならぬことである、かように存じております。
  • 150 山田英介発言URLを表示○山田委員 それでは民事局長にお伺いしますけれども、国が司法書士法に基づきまして司法書士にその登記申請の書類の作成義務を独占的に行わせている、他の者にその業務の取り扱いを禁止している理由は那辺にあるのか、これをちょっと整理してお答えをいただきたい。要するに、国が司決書士法を定めてその法に基づいて登記申請書類の作成義務を独占的に司法書士に行わせている、そして資格のない者にその業務の取り扱いをしてはならないと禁止している理由についてお伺いをしたいと思います。
  • 151 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士法は、資格のない者が業として司法書士の業務を行うことを禁止いたしておりますが、これは司法書士のとり行います登記その他の代理に関する業務が国民一般の財産にかかわる非常に重要な利害関係を持つものでありますために、一定の資格を有する者にそれをとり行わせることが国民多数の幸福につながるという観点からこれをそのように制限をしているものであるというふうに考えております。     〔今枝委員長代理退席、井出委員長代理着席〕
  • 152 山田英介発言URLを表示○山田委員 もう一つだけ確認しておきますけれども、司法書士が申請書を作成し登記所に提出をするその前提として、最近は非常に登記済み証の偽造も多い、あるいはコピー技術の発達等を悪用して印鑑証明書の偽造、変造も多いというような、一つには病理現象、登記制度における病理現象というものが増加する傾向にあると憂える一人でありますけれども、司法書士が提出をする前提として、印鑑証明書とか権利証を厳格にチェックをする、現実にそういう機能を果たしているわけでございますけれども、実際に防止、あるいは見破るといいますか、そういう不実の登記をさせないようあらかじめそれを防ぐ、そういうことについて果たしている役割というものは私は大変多いものであると思っております。  
  • それで、例えば不鮮明な印影だとか印鑑が違っているのじゃないかというような疑いがあるときには、日常の登記事務を通じましてこれを直ちに拒否するとか、あるいはまた必要があれば関係市町村に印影、印鑑証明書について照会をするとか、あるいはまた取引が正しい当事者の合意のもとに行われているかどうかを確認したり、特に大事なことは、所有権を失う登記義務者の意思の確認というのが特に重要であるという認識のもとに、特にそこをまた入念に行う。あるいは印鑑証明書は本来は登記義務者、所有権を失う登記義務者が持ってくるのを常態とするわけですけれども、買い主が単独でやってきて印鑑証明を持ってきた、あるいは本人が病気で来られないというようなときに買い主だけが印鑑証明なんかを預かったという形で持ってくる、こういうときには、特に登記義務者が本当に所有権を失うのですよ、その登記申請をあなたはやろうとしているのですねという、この意思の確認というものを日常的な業務の中でやっているということを私は知っておるわけでございます。
  •  今、十点ばかりにわたりまして御確認をいただいたわけでございますが、私が申し上げたいことは、今の御答弁にもありましたように、例えば実体関係にまで入って調査をする義務がある。あるいはまた嘱託人の言いなりになって書類を作成した場合、仮にそれが不実な登記であったとすれば、その登記を信頼してその権利を取得をした第三者に対して不法行為責任は免れないというふうに判決でも言われている。あるいはまた登記官とは対置される形の実質審査権をしっかりと行使をして、そして真実の登記というものを担保するよう、確保するようその業務を行わなければならない。むしろそういう義務を負い、あるいは課せられている、そういう司法書士であります。  
  • 先ほど民事局長が御答弁になりましたように、結局は、国民の権利義務に重大な関係を有する書類を、一定の資格を有し相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうということが、局長おっしゃるように国民の利益、公共の福祉に合致する、こう考えたから、国が司法書士法を定めて、そしてこの登記申請書類の作成権限を独占的に司法書士に与えたのだ、そしてその資格のない者にその業務の取り扱いを禁止したのだ、こういうことであるわけでございます。局長がお認めになったとおりでございます。したがいまして、私はこの登記代理権というものを考える場合に、この点をしっかりとベースに踏まえて議論をしなければ、あるいは方向づけをしていかなければ、これは大きな誤りを犯すことになりはしないかというふうに思うわけでございます。仮にそのような十分な注意義務を払わずに結果的に不実の登記というものをしてしまった場合には、第三者に対して不法行為責任を免れないぞというような、そういうような厳しい一つの使命あるいは役割、責任というものを与えられている司法書士が代理してなす登記の申請と登記の手続と、司法書士以外のそういう資格のない者がなす登記申請とその代理手続と、この不動産登記法上何ら区別がなされていない、これは常識的に考えていかがなものかと私は思うわけでありますけれども、局長、いかがでございますか。
  • 153 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士法では、業として登記事務を代理することは司法書士の専権といたしておりますが、一般の人が個別に代理をすること自体は別に禁止をいたしておりません。そういう意味では、司法書士が独占的に登記代理を行うという形にはなっていないわけでございます。 これは登記事務そのものが、登記の代理が、今まで先生がいろいろ御指摘になられましたように、いろいろ当事者の利害に深くかかわりを持つことはもちろんでございますけれども、登記の依頼人が特定の人を信頼して特定の人にその登記の代理をゆだねるということ自体までは禁止する必要がないというふうに考えているからでございます。これは何もひとり司法書士法に限りませんで、ほかのいろいろな士業種についてもおおむね共通して言えることでございまして、代理をするからには必ず司法書士でなければならないという制度を設けるかどうかは、単に今まで先生がお挙げになられましたような観点からだけで決するというわけにはまいらないのではないかというふうに思う次第でございます。
  • 154 山田英介発言URLを表示○山田委員 午前中の質疑応答を私も拝聴しておりましたので、要するに、民事訴訟法で簡易裁判所については許可を得て弁護士にあらざる者でも訴訟代理人になれるということを局長はおっしゃりたいわけでございます。ただ、司法書士の登記代理権というものを仮に法制化したとしても、実質的にどうなんですか。余り変わらないのじゃないですか。要するに本人が登記申請できるという道は開かれているわけですから、それまで否定せよということでは全くないわけでしょう。  
  • それから、訴訟の場合も、これは原則本人訴訟ですね。最高裁まで本人でできるのだ。訴訟をやっていいわけです。ただ、地裁以上は訴訟代理人を置く場合には弁護士強制主義だよ、簡裁の場合は許可を得てだよ、こういうことになっているわけです。しかし、実際には、民事訴訟法にそういう非弁護士でも簡においては訴訟代理人になれるという規定があるけれども、規定はそうなっていますけれども、実際の運用という面で考えたら、これはどういうことになっているのですか。実際には、運用面まで立ち入って分析してみれば、結局弁護士を訴訟代理人にするかあるいは本人訴訟でいくかの二つしかないのじゃないですか、実際問題としては。局長、これはどうですか。
  • 155 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 裁判所の実務の扱いについてまで私が申し上げるのは、いささか行き過ぎかと思います。登記の代理人につきましての実情を拝見しておりますところでは、恐らくもう九割以上の事件において司法書士が代理人として関与されているのが実態でございましょう。そういう意味では、格別法律の規定を設けることはなくても、事実上司法書士が登記代理を独占なさっているに近い状態にあるというふうに考えられます。また、登記所における行政運営の立場から申しましても、登記の専門家でございます司法書士が代理をなさることの方が行政効率を上げる上からでも極めて意味のあることでございます。  
  • ただ、問題は、司法書士以外の第三者は代理をなし得ないというふうに限定的な決め方をすることが果たしていかがなものであろうか。これは、一般国民の経済活動の自由を制約することにもなりますし、これを依頼するとなると必ず司法書士でなければならないということになりますと、昨今のようにいろいろ契約コストその他についての節減をいかなる企業においてもいかなる個人でも図っておる今日でございますから、そういった面からの反発もないわけではないと思います。また、隣接いたします領域において、弁護士でございますとかあるいは税理士でございますとか、こういった方々との間で業際問題にまで発展をするわけでございますので、そのような法律ではっきりとした決め方をするというのは必ずしも適当でないというふうに考えざるを得ないわけでございます。
  • 156 山田英介発言URLを表示○山田委員 何点か今の御答弁に対して指摘をしておきたいのです。  
  • 裁判所に関することを答弁する立場にないということでございますけれども、それでは申し上げますけれども、民事訴訟法の先ほどの規定についていえば、確かに非弁護士でも簡裁では許可を受ければ訴訟代理人になれるとなっています。しかし、現実には運用の問題ですから、そこまで見てかからないと真実はわからない。結果的にそれは弁護士が訴訟代理人として独占的に存在をする。それ以外では、結局は本人訴訟しかないのだ。実態はそうだということを私はまず指摘しておきます。  
  • 今僕の手元にあるのは、六十一年の司法統計年報、全簡易裁判所についての弁護士の選任状況別などという資料なんですけれども、この資料を見ても、要するに簡易裁判所における事件の総数が幾つあったか、そのうちに弁護士をつけたものが幾つあったか、それから当事者本人によるものが幾つあったか。したがいまして、いわゆるこの司法統計年報の中でも、弁護士以外に訴訟代理人となったそういう事件の数というものはもともととっていないのです。実態的には訴訟代理人は弁護士、そしてそのほかに訴訟の手続等がなされるものは本人訴訟である、実態はそういうことでございます。したがいまして、民訴法の同じ士法の横並びで見ると合理性がないとかあるいは納得が得られないということを余り強調されても、それはまさに余り説得力を持たないということはちょっと指摘をさせていただきます。
  •  それから、その後にまたお話がありまして、登記申請の代理権を有する者は司法書士だけだと限定することは国民の自由な活動を妨げることになるのじゃないか、あるいはまたお金をかけなければ登記申請ができないのじゃないかとおっしゃいましたが、それもよく伺っておりますとそういうことではないでしょう、局長。国民の活動の自由を何で妨げることになるのですか。それは本人の登記申請手続の道を閉ざそうというわけじゃないのですから。それじゃ司法書士に頼まなければならぬ、金がかかるじゃないかというけれども、御自分でその場合にはなさればいいわけです。あるいは親戚の者がいて、例えば登記官を定年退職されて余暇を楽しんでおられる、自由な時間がある、じゃそのおじさんのところへ行ってちょっとやってもらおう、やってあげよう、ただでいいよ、これはあり得ると思いますよ。思いますが、それでしたら何もおじさんにやらせなければ国民の自由な活動が妨げられるという理屈にはまたならないでしょう。それは、おじさんから本人が聞けばいいじゃないですか。いろいろと登記のやり方、こういうふうにやれば申請書はできるよ、それで本人申請でやりなさい。これだって国民の自由な活動の妨げにはならない。  私がなぜこの問題を今こうしてこういう角度から取り上げているかという本当の考え方というのは、我が国の百年の歴史を持つ不動産公示制度、それが登記官の形式審査主義、あるいはまた後に触れたいと思いますが、原因証書は必要的な義務づけられた添付書類、提出書類ではないというふうな、そういう中で弱点、もろさ、あるいはどうしても補っていかなければならない欠陥というものがあります。ブックレスシステムへ移行しようという百年の時代を画す登記システムの、公示システムの大変革の時代に来た。しかし、いかにコンピューターシステムに移行させたとしても、真実の権利変動に見合う公示というものがなされなければ、あるいはまた権利変動がないのに公示だけがなされるというような、制度の根幹から出てくるような問題をどうしたら一つ一つその芽をつぶしていくことができるか、克服していくことができるか、もって我が国の公示制度を一層発展なさしめなければならない、そのためにはどうしたらいいかという角度から、司法書士の登記代理権付与という問題も前向きに積極的に検討すべき一つの課題であるのですよということを私は申し上げているわけでございます。その点いかがですか。前向きに検討をなさるべきじゃないのですか。
  • 157 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 訴訟制度には訴訟制度としての長い歴史と伝統がございまして、その中での代理権というものも決められてまいったと思います。また、登記は登記として、もともとは裁判所における非訟手続として現在のような代理の形態がずっと続いてきたわけでございまして、私が申し上げたいのは、確かに不動産の所有が単に一部の資産家だけの事柄でなくて非常に国民的広がりを持ってきた、そしてまたこれが非常な資産価値を持ってきたということ、さらにそれをめぐりましていろいろな犯罪その他の問題も起こっているということはそのとおりでございますけれども、だから司法書士に独占的代理権を与えなければならないというような国民的合意が形成されるまでにはまだ至っていないのではなかろうか、そこまで法律が突出するのはいかがなものであろうかということを申し上げたかったわけでございます。  ただ、こういったような問題状況は、将来極めて長い長期的視野で見た場合に、いろいろ社会経済生活も変わってまいりますし、司法書士という制度もさらに発展することでもございましょうし、国民の意識もどのように変わってまいりますか、私どもちょっと予測しがたいものがございます。でありますから、そういった推移を慎重に見守りながら、制度全体の見直しとも関連づけて検討するような時期が来ないとも限らないと思っております。そういう意味合いにおきまして、この問題につきましてはかねてから日本司法書士会連合会の方からそのようなお話もございまして、私どもは今の時代ではこれはちょっと難しいことではないかというふうに申し上げておりますが、今後も協議は続けてまいりたいと思っております。
  • 158 山田英介発言URLを表示○山田委員 私は、今すぐやるべきだというふうに申し上げているわけではありません。不動産公示制度の持つ弱点、欠陥というものを少しでも是正をしていくことが、我が国の経済取引社会を支え、あるいは一層着実に発展をさせていくむしろベーシックなシステムである、登記制度である、極めて重要であるということを申し上げているわけでありまして、これを支え発展させていくために一歩でも二歩でも前進できる、そういう認識を持つことができるならばこれをむしろ積極的に今後の検討課題としてお取り上げいただきたい、あるいは位置づけていただきたいというふうに申し上げているわけでございます。今の時代ではなんでございますが、そういう時代が来ないとは限らないとは思いますがと、二重にも三重にもたがをはめられたようなそういうあれじゃなくて、私が今質問している本当の気持ちは、そういう大事な制度をより発展させるために今の弱点をどう克服するか、その方途について前向きに建設的にいろいろな可能性を積極的に検討するべきじゃないでしょうか、こう申し上げているわけで、局長、もう一回すっきりした答弁を。
  • 159 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 先生御指摘のように、登記における信頼の確保ということは非常に大切なことでございまして、それをどういうふうにして図るかというのは、いろいろな角度からいろいろな方策を私どもも検討してまいらなければならないと思います。その一環として、先生御提案の登記代理権制度というのも一つの考え方ではございますが、現在のところそれがそういう大目的のために最もふさわしい制度、あるいは国民にとって最も理解のいく制度であるかどうかということについてはまだ確信を持つ段階ではありませんので、そのほかのいろいろな制度との比較において検討してまいるということについてはやぶさかではないというふうに思います。
  • 160 山田英介発言URLを表示○山田委員 司法書士登記代理人の法制化の問題と裏腹なんですけれども、登記代理ということの概念が不明確であります、不登法上に何ら代理権に関する規定がないわけですから。したがって、実体法たる民法の代理権のところで処理せざるを得ないわけでございます。  これをどういうふうに思われますか。こういうことがありますよ。  甲が売り主、乙が買い主。甲乙間で不動産について所有権の移転がなされました。そして、契約に基づいて司法書士Aのところに登記手続の代理を委任してまいりました。それが本日、四月十五日だとします。そして、A司法書士がそれを当然実体審査をきちっとやった上で受けました。そしてその午後から夕方書類を調製をして、明日朝一番で出そう、こう決意をしていた。ところが十五日の深夜、この登記義務者の甲が何らかの事由によりまして亡くなってしまいました。こういう事例があり得ます。しかし司法書士はそれを知らされていなかったとすれば、当然先ほど事務所に来た人がその夜死んだなんということは夢想だにできないことですから、予定どおり朝登記所に所有権移転登記の申請書を提出をしました。  そうなった場合に、これは御案内のとおり民法百十一条の代理権の消滅事由、本人の死亡によって代理権はもう消滅しているわけですね。そこで、そのなされた登記については後にその相続人から訴えが起こされまして、代理権が消滅してなされた所有権移転登記というのは要するに無効である。私の父親は、被相続人は不利な取引条件のもとで乙との間に契約を結んだのだ。しかも登記申請の段階では本人はもう死んでいる、代理権はなくなっている、したがってこれは無効だという争いを起こした。しかし判決はその登記申請が実体にかなっていたということで、これは有効であるという判決が出されております。
  •  ところが、これはどういうことかといいますと、要するに登記代理についての概念が不明確だから、不登法上に代理権限に関する規定が何ら置かれていないものですから、こういう取引の混乱あるいはまた乙の、いわゆる権利者の権利が害されそうになる、あるいは害されるという事態を引き起こしてくるわけでございます。判決でそう出たからといって、同種の類似の事件が今後起きないとは限りません。起きたその都度、これは訴訟になるでしょう。その都度またこれは裁判関係の大きな負担にもなるし、そしてそうじゃなくても、司法試験の合格者数を基準を緩めて、もうちょっと大きくして検事、判事、弁護士の皆さんをふやそうというようなその一つの有力な根拠が、裁判事務あるいはこういう訴訟の滞留といいますか、なかなか迅速に処理できないというようなところにも置かれている。こういうことを考えてみますと、この事例はまさに登記代理人制度の法制化と裏腹の関係で、登記代理権が極めて概念が不明確なところからよって起こる一つの例でございます。  
  • もう一つあります。これは、現実に数年前に九州で起きた事件でございます。登記事件の場合にはよく住所とかあるいは姓名が婚姻等で変わったということで、名義変更というのが前提である場合が多いです。いわゆる現在の所有者の実態に合わせるという意味で、住所変更とか名称の変更とか。この名義変更登記、それから引き続いて抵当権等の抹消登記、その次に、きれいになったところで所有権の移転登記、それから所有権の移転を受けるために新たに銀行から借り入れを起こすことを原因として担保権の設定。したがって、名変、抹消、移転、設定、こういう連件事件というふうに言っておりますけれども、これを受ける場合があるのです。これがよくあるのです。  
  • それで、名義変更をする人が甲、したがってA銀行から金を借りていた、抵当権をつけていた。そのA銀行と甲の間で担保権の抹消登記。それからこの甲と今度は権利者、買い主の乙、甲と乙との所有権移転。そして乙はB銀行からかあるいはあわせてC公庫からお金を借りて、この所有権移転登記を受ける物件の代金の支払いに充てた。したがって、設定登記を銀行や公庫のためにしなければならないという義務が発生する。この一連の連件事件の中で、こういう事例が現実に起こりました。
  •  それは、この連件事件に関係する当事者は、甲、乙、A、B、C、この五者がそれぞれ司法書士にそれぞれの登記の委任をいたしました。それで、司法書士はその実体関係をよく把握をして、登記所に連件事件として提出をした。その後、A銀行に対しては抹消しなければならない甲が二百万円A銀行に支払って、そうして担保権を抹消してもらいたいと言った。ところが、実際に乙から入ったお金が百五十万で、五十万足りなかった。しかし、すぐお持ちしますからということで、実はA銀行の担当者は委任状を交付してしまった。ところが、すぐ五十万持っていきますと言ったのだけれども、その甲が来なかった。したがって、A銀行では待って、ある一定のタイミングで判断をして、これは我がA銀行の利益が害されるということで、甲を呼んで二人でもって登記所へ行った。そうして、我々はA司法書士にはもう委任の終了を告げてきた。したがって我々は当事者だ。A司法書士から提出された委任状に実印を押してあるけれども、A銀行は実印を持ってきた。その場合には実印は要らないかな、担保権の抹消だから要らないかもしれません。いずれにしても、A司法書士には委任の終了を告げてきた。したがって、我々はこの抹消登記については本人が二人で出頭したのだから取り下げてもらいたいと言った。登記所の判断では、それは取り下げたのです。
  •  そうなりますと、この取引というのは物すごく混乱します。特に、所有権移転を受けるべき買い主の乙は、担保権が抹消されたものを所有権移転を受けるというふうに当然理解していたものが、結果的に登記が済んでみて登記簿を確認してみたら、あるいは権利証の裏に担保権設定という印が押捺されていた。こういうことになると、特に乙の権利が害される。乙に金を出したB銀行、C公庫の権利も脅かされる。これはどこから来るかといえば、同じように不登法上登記代理権に関する規定が全く整備されてないものですから、結局民法百十一条の第二項、要するに法定代理人あるいはまた会社の代表取締役の代表権、いわゆるこういう代理権とは違って委任による代理権ですから、この場合でいえば甲とA銀行が司法書士に対して、委任による代理権だからもう委任による代理権はこれで終了しました、このように一方的に通告すれば、通告される方の司法書士は、いやそれは困る、委任はまだ終了していないことにしてくれとは言えない。これは要するに、そういうことから来る取引の混乱の典型的な事例です。それからもう一つは、これは権利者の権利が害されるという典型的な事例でございます。  私の承知しているのは九州の数年前の事件でございますけれども、全国的にはこういう事件が皆無だとは言い切れません。それはもっとあるかもしれません。民事局長さん、それから審議官、これも要するに登記代理権をいつまでも不明確なままに、ということはすなわち不動産登記法上にいつまでも登記代理権の明定をためらっていたり、それを避けようとしていたりすれば、これは年月がたてばたつほど、時代が進展すればするほど高度、複雑そして多岐にわたる不動産登記の実態になっていくわけですから、激増するわけですから、手おくれになりかねませんよ。あるいはまた、そういう経済取引社会の秩序というものを根底から脅かすことになるんじゃないでしょうか。  したがって、こういう観点からも、不動産登記法をブックレスシステムへ百年ぶりに大変革の時期を迎えて、移行させるためのいわば第一次の不登法の改正法案が今出されたのですから、この機会に登記代理権の明確化と、それからそれと密接に関係する、あるいは表裏の関係にある登記代理人の法制化ということも、余り等閑視するとは言いませんけれども、要するに我が国の不動産公示システムを主管をする、所管をする法務省、そして民事局という立場において、もうちょっと問題意識を厳しく持たれるべきではないのでしょうか。私は、このことを強く申し上げたいと思うわけでございます。したがいまして、局長から、そして審議官から先ほど御答弁をいただきましたけれども、私はこういう観点から我が国の公示制度というものを一層発展をさせ、充実させ、そして国民の皆さんから登記というものは、あるいは登記制度というものは本当に、それは確かに公信力は与えてないけれども、ただ単なる第三者対抗要件しか付与されていないけれども、登記をすれば安心なんだという国民の強い信頼感というものをこの我が国の公示制度がかち得ていかなければならないという観点から、私は林田大臣に、この登記代理権、司法書士、そしてまたこの登記代理概念の明確化というものを法務省の一つの重要な検討課題と位置づけられて前向きに御検討いただければ大変ありがたい、よいことではないだろうか、こう存じてお伺いするわけでございますが、ぜひ大臣から前向きな御答弁をいただければと存じます。
  • 161 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 ただいまの先生が挙げられました事柄は、登記の代理権を資格者に限定するかどうかという問題とはまた別の問題であろうかと思います。つまり、この場合における委任あるいは代理の終了事由がどうであるのか、あるいは委任の解除の自由があるのかどうか、こういう問題につながることではなかろうかというふうに考えるわけでございまして、個別の法律に特別の規定がなければ民法の規定が適用されるということになりますから、当事者が死亡すれば死亡により代理権は消滅する。しかし、結果なされた登記の効力をどう判定するかというのはまた別の問題であるということで、先ほどのような判決の結論に至るものではなかろうかというふうに考えます。また、委任の解除が自由であるのかどうか、民法の委任の規定がそっくりそのまま適用されるのかということになりますと、お話しのような売り主と買い主との利害が結びつき合って相互に関連をしているようなときにはこの解除の自由が制限されるという解釈が一般にとられておるようなことでございまして、そのような委任に関する民法の解釈がこの場合に適用されていくのではなかろうかというふうに思っております。
  • 162 山田英介発言URLを表示○山田委員 局長、僕はそういうことを伺っているのではないですよ。僕の言っていることを全然御理解いただいていないようなんですけれども、繰り返して言うことは避けますが、そういうことを私は御答弁いただきたいと思っているのではないのです。そうではなくて、もっと大方針にかかわる問題なんです。あなたのおっしゃっているのは枝葉末節のことなんです。もっと大きく、不動産登記システム、制度の意義というものをもうちょっと大きくとらえた上での御答弁をぜひお願いしたいと私は思います。結構です、局長さん。大臣ひとつ。
  • 163 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記というものが第三者に対する対抗要件、こういうことで位置づけられてきまして、今まで伝統的にそういうことになってきておるわけであります。しかしながら、時代が進んでまいりまして不動産の価値の重要性というものが非常に大きくなってきておりまして、登記によりまして不動産そのものを知りたい、あるいはまた商業登記は特にそうでありまするが、会社の実態を知りたいとかそういうことになり、登記というものが非常に重要になってきておると存じます。そういうときに当たりまして登記の持つ根本的な性格をどういうふうに考えていくかということが重要な問題であると存じまして、これからさらに検討を深めてまいりたいと存じます。
  • 164 山田英介発言URLを表示○山田委員 ですから、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。要するに、登記の真正確保ということは不動産公示制度の極めて根幹にかかわる大きな理想であり、理念であり、目的である。それを確保するためには、現在各制度が抱えているいろいろな弱点とか欠陥とかいうものをカバーしていく手段というものを考えなければいけない。それはきっと幾つかあるのだろう。その中の一つが登記代理の概念の明確化であり、その一つがまた登記代理人の方法である。それだけとは言わない。幾つかあるだろう。しかし、現時点でそれもその中の検討課題の一つであることはそのとおりだろう、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。一言、済みません。
  • 165 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 私の言わんとするところを先生が皆おっしゃっていただきました。まことにそのとおりだろうと思います。さらに検討してまいりたいと存じます。
  • 166 山田英介発言URLを表示○山田委員 さっき民事局長さんの御答弁の中で、弁護士会とあるいは業際問題にまで紛争が激しくなってしまうかもしれない、それがいわゆる司法書士に登記代理権を与えることのできない一つの理由として局長はおっしゃいました。  では、今例えば司法書士団体、日本司法書士会連合会と日弁連、弁護士の集団の執行部の皆さん、あるいは執行部だけとは限りませんが、いろいろなお話し合いがなされておる。お互いに法律事務あるいは法律関連事務、膨大な需要があるわけですから、それをひとり例えば弁護士の皆さんだけでとてもとてもすべてをカバーすることはできない。そこに登記事務を中心として司法書士の一つの法律事務あるいは法律関連事務の担当分野というものがある。その交流といいますか、いろいろな話し合い、研究、勉強会の中で、仮に登記の分野については、これは司法書士が専門的な知識を有し、歴史も持っておる、この分野については例えば不動産登記法上に登記は司法書士ならざれば代理人となることを得ず、あるいは加えて、ただし他の法律に別段の定めがある場合は除くというようなことで、仮にそこである程度理解ができたと仮定して、仮定の問題、そういう話し合いというものはものすごく大事でございますから積み上げていく、そこに信頼関係が出てくる、お互いがお互いをよく理解していくこともできてくるというその延長線上、その結果として局長のおっしゃる業際問題というものが激化するのじゃなくて、それが本当にお互いの理解の中で不登法の中に登記代理権という形であるいは代理人という形で司法書士が原則的に、基本的に規定されていくことは、まあそういうことだろうということになった場合には、これはどうなんですか。局長さんのところではそのときにはどういうふうにするのですか。
  • 167 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 業際問題は一つの理由として申し上げたわけでございますが、それでも弁護士団体と司法書士団体との間で話が仮についてそこが解決したとなりますと、それは一歩前進でございます。それ以外の団体あるいは国民の世論の動向を考える上での、一つの重要な材料にはなろうかと思います。
  • 168 山田英介発言URLを表示○山田委員 局長がおっしゃる国民のコンセンサスができていない。それができてくれば、裏にして読めば国民のコンセンサスができてくれば、司法書士登記代理人の法制化あるいは登記代理権の概念の明確化ということはできるわけですね。やろうというつもりである、裏返して読めばそういうことですから、国民のコンセンサスがないから現時点では無理ですとおっしゃるのですから、国民のコンセンサスができてくれば、不登法上に司法書士、登記代理人、あるいは登記代理権の概念の明確化ということはできるというふうに受け取らざるを得ないわけですが、その点ちょっと確認をさせていただきます。
  • 169 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 そういう独占性を与えるということになると、それは何らかの公益上の必要性が要るということになろうかと思います。そして、それは多分登記の信用を確保するということになるのだろうと思いますが、一方では、国民の間では、非常に登記権利者と登記義務者が知り合っている、そしてよくわかっていて、それが非常に私的な関係で信頼する第三者に登記の代理をさせるということを禁止する。先生は先ほど、そういうときには教えてもらえばいいじゃないかということをおっしゃいましたけれども、本人申請の形をとらなければならないのだ、そういう私的な場合において、当事者の信用は当事者間で考えてみれば全く害されるはずはない。確かに司法書士を登記代理人に選任すれば、それだけ当事者の権利は守られるというふうに私ども考えておりますし、そのことは望ましいことだというふうに思っておりますけれども、当事者がそういうシチュエーションにない場合にあえてそういうことをさせるということのコンセンサス、国民の理解が得られるかどうかということは、今後慎重に検討してまいらなければならないのではないかというふうに思っております。
  • 170 山田英介発言URLを表示○山田委員 今あなたがおっしゃったコンセンサスも含めて、コンセンサスが得られればやるということでしょうかと聞いているのですよ。そうとらざるを得ないでしょう。
  • 171 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのような意味での国民的合意が得られたならば、おっしゃるようになるであろうと思います。
  • 172 山田英介発言URLを表示○山田委員 今審議官が私のさっきの発言を引いて、それではそれは知識のある人に教えてもらえばいいじゃないか、頼まれた人の申請行為を締め出すということはよくない。それはそれなりの理屈はあると思います。ただ、皆さん弁護士法と横断的に論じられるのですから、僕も横断的に論じれば、例えばそれは登記所長の許可を得てやることができる、これは閉ざしていることにはなりません。それだってできるじゃないですか。
  • 173 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 もう一つの問題は、訴訟行為と登記申請行為と同視できるかどうかということでございまして、訴訟行為の場合には一つは連続的なかなり長期にわたる行為であるということと、それから裁判所が迷惑するということがあるわけでございます。裁判所が迷惑するということは、訴訟遅延を通じてほかの関係人が迷惑する、こういう論理構成で専門家に頼みなさいということをやっているのだろうと思いますが、それと同じことが登記申請の場合に完全に言い切れるかどうか。かなり一回的な行為であるということもございますし、専門性の程度というものあるいは登記所の迷惑の程度というものもいろいろ考え方があり得るだろう。そういう点が、先ほど先生がお引きになった登記代理権の終了事由と申しますか、そういうものの明確化について必ずしも訴訟法と同じようなやり方ができるかどうかということの判断にも結びつくわけでございまして、そういう問題があるということだけ申し上げておきたいと思います。
  • 174 山田英介発言URLを表示○山田委員 こう言えばこう言う、ああ言えばこう言うであれなんですけれども、結局、簡易裁判所において非弁護士でも訴訟代理人になれる。しかし、実際の運用では、極めて限られた例外を除いては本人申請あるいは結局弁護士を訴訟代理人に頼まなければならぬ。それは裁判所の運用なわけでしょう。要するに許可するかしないかですから、許可を得てだから、しなければ簡裁でも訴訟代理人になれないのです。実態は、要するに本人訴訟かあるいは弁護士に訴訟代理人になってもらうかしかない。実態はそうなっているということを僕は申し上げました。  
  • それでは、今度は訴訟の代理の場合と登記申請手続の代理の場合とは、いわゆる稽留するというのでしょうか、要するに事案がそこにとどまる期限が長いとか短いということを基準にして分けられましたけれども、長ければどうなのか。登記申請は確かに一般的に考えて訴訟事件と比べれば短く完了するでしょう。しかし、訴訟期間が長いからといってそれはできるだけ弁護士に、こっちは短いからといってそれは別に構わないじゃないか、一般の国民で頼まれた者がやるということを許しておいても構わないじゃないか、そうはならないでしょう。そういう理屈だけでは私はよく理解できないわけでございまして、そうではなくて、不動産登記というのは確かに申請手続そのものは一定の様式に従ってやれば済むことですよ。しかし、その実体関係というものに目を転じてみたら、これは実に莫大ないわゆる経済的な価値、価額というものが移動するわけです。それほど国民の基本的な財産権というものを動かすわけです。 ただ単にAからBに初めて何千万円でこの土地を売ったという登記だけじゃないわけでしょう。そういう登記の申請書の作成とかいうことは、なるほど審議官おっしゃるように一定の知識があればできることでしょう。しかし、それでもって非司法書士でもどうしてもやらせる道をあけておかなければならぬとするには、余りにもそれは我が国不動産取引の世界における実態に目をつぶった、そして実体関係を間違いないものに調査をして登記簿に反映させるという観点からしたら、それは非常に目をつぶられた、そういう立場における御答弁に思えてなりません。したがって、登記代理権というものの概念の明確化、これは取引の混乱を防止する、権利者の権利を守るという要請からして必要である。  それから、冒頭私が十問ぐらいのやりとりの中で確認をさせていただいたように、国が司法書士法を制定してそしてその登記申請手続を司法書士に代理をさせるということ、さっき独占的にと申し上げましたが、業としては独占的に司法書士に取り扱わせることにしたのは、まさに国が、この不動産の取引については相当の法律的な素養を持ち、あるいはまた能力を持つそういう有資格者に扱わせることがかえって国民の利益となり、あるいは権利保全のためによろしいことなのだという発想のもとで司法書士法というものを置かれたということからしても、この制度の発展あるいは制度の改善、補強というような立場からこの問題を考えたときには、それは実際に法律を変えるなどということはいろいろ難しいことはあるのでしょう。これは大変な作業であり、そしてまた一つ一つに大変難しいことであるということは、私もまだ三期しか当選したことはありませんけれども、それはここに身を置いて活動していてよくわかります。  ただ、私が心から申し上げたいことは、大変だ、あるいはいやそれはということで、できないできないできない、これが問題だ問題だ問題だだけを幾ら指摘をしても、実際にこの我が国の不動産公示制度は一歩も前へ出ないということになります。したがって、できないできない、難しい難しい、こうだからああだからだめなんだという、そういうことではなく、それは私の言っていることも随分乱暴なこともあるのかもしれません。私は、でも自分で勉強してみてこういうことなんだなと思うから申し上げているわけですが、皆さんが聞いていて、それは乱暴だよ、無理だよというのがあるのかもしれませんよ、それは。けれども、それだけを指摘するにとどまっていたら、我が国の不動産公示制度というものが前進するのですか。それだったら、もしそうおっしゃるのであれば、私は民事局長さんにも、それから稲葉審議官にも、我が民事局は不動産公示制度をより一層前進させるためにこういうプランを持っておりますということを私の前で国民の前に提示してもらわなきゃならない。それすら出ていないじゃないですか、具体的に。そして私が申し上げていることを一つ一つ、これは難しい、これはこうだ、こっちの角度から見ればこうだ、それでは私はいかがなものかな。  残り時間あと三分ですけれども、もしあるのだったらおっしゃってください。なければ結構です。今言えないというのだったら結構です。ただしかし、私は少なくとも我が国の公示制度を本当に中身のある、権利変動の真実を反映した登記というものを実現するために、ひいては国民の信頼というものを一層登記制度にかち得ていく、そういう目標のもとに少なくとも今登記代理人制度というものを考えなきゃならぬのじゃないですか、あるいは代理権限の概念を明確化しなければならないんじゃないですかと私は具体的に申し上げている。  
  • きょうは時間がありませんから、私また次の定例日の審議のときにあと質問をさせていただけると部会長から伺っておりますので、またそのときに伺いたいと思いますけれども、ひとつ公示制度を充実させ、前進させるために法務省がこれとこれとこれをやりたいというものがあったら、ぜひ示していただきたい。なければ私どもの言うこともやはりそれなりの立場で、それなりの姿勢でお受けとめいただかなければ困るのじゃないか、私はそのように思うわけでございます。私は、実はそういうことで質問を二日に分けてさせていただく機会をいただいておりますから、きょうはこの登記代理権とそれから代理権限の明確化というテーマが一本、それからそれに関連をしますけれども、我が国の登記制度の本当に根幹として要求されている登記の真正確保のためにはどうしたらいいかという、この部分についてもう一本やろうと思いましたけれども、前者の一本だけで大体時間でございますので、次の審議のときにぜひ残余の質問はさせていただきたいと思っております。  
  • 私の質問を終わるに当たりまして、大臣に今までの民事局長さんあるいは稲葉審議官さんとのいろいろなやりとりをお聞きいただいていて、大臣からひとつ我が国登記制度発展のための御決意と、それからまたその最も内側にいてこの制度を登記官とともに支えている、一方の当事者となっている司法書士の将来について、法務大臣ひとつさらにこの司法書士職能団体をぜひ見守っていただきたいし、いろいろとまた御指導もいただかなければならぬでしょう。そしてまた、いろいろと将来この不動産登記制度というものを前進させるためにともどもにやっていかなければならない部分も当然あるわけでございますので、そういうような観点も含めて御決意並びに御所見をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。大臣、一言どうぞお願いします。     〔井出委員長代理退席、今枝委員長代理着席〕
  • 175 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記制度が不動産の価値の表示、またいろいろな契約の上におきましても極めて重要なものであるということを、さらに認識を深めたのでございます。先生方の今朝来のいろいろな議論によりまして、司法書士の制度につきましても、これまた登記を行うに当たりまして登記が真正な登記として行われまするために極めて重要な制度であるということも認識をした次第でございまして、司法書士法におきましては、ほかの法律で規定してある場合は別といたしまして、司法書士でなければ登記の代理を業務として行うことはできない、かように書いてあるわけでありまして、司法書士は極めて重要な仕事を行っていただいておるということであろうと存じます。さらにこれから登記につきまして研究を深めてまいりまして、その際におきまする登記の代理制度につきましても検討を深めてまいりたいと存じます。
  • 176 山田英介発言URLを表示○山田委員 終わります。どうもありがとうございました。

加工マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題2022 年3月

2022 年4月金 融 庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)」からです。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220408/20220408.html

参考

犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)警察庁

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

 これらのマネロンの主体に関する分析等も踏まえ、犯罪収益移転危険度調査書(2021 年12 月)においては、各業態における危険性が認められる商品・サービスの分析のほかに、

・ 取引形態として、非対面取引、現金取引、外国との取引

 資金移動業者も預金取扱金融機関と同様に、内外の為替取引に係るマネロン等リスクに対応する必要がある。すなわち、国内の資金移動に加え、法制度や取引システムの異なる外国へ犯罪収益が移転され、その追跡を困難にさせるといった為替取引に共通するリスクに直面している。資金移動業者によっては、代理店における不適切な本人確認により、マネロン等リスクが生じうる可能性もある。

(3) 非対面決済におけるリスク

 非対面でモバイル送金・決済サービスを提供する事業者は、マネロン等を企図する者が、何らかの方法によって不正入手したID・パスワードを利用し、正規のアカウント所有者になりすまして資金の移転や引き出しを行うリスクに直面している。

 資金移動業者に認められている取引時確認の方法の一つとして銀行依拠による取引時確認がある。これは、一定の特定取引のうち、預貯金口座における口座振替の方法により決済されるものについて、当該口座を開設した事業者が預貯金契約の締結を行う際に、顧客等又は代表者等について取引時確認を行い、その記録を保存していることを資金移動業者が確認する方法(犯罪収益移転防止法施行規則第13 条第1項第1号)であり、資金移動業者において、顧客が保有する銀行の預貯金口座と当該資金移動業者における口座を連携するとともに、取引時確認を完了させる方法として用いられている。

 日本資金決済業協会も、2020 年12 月、銀行口座との連携における不正防止のために資金移動業者が講じる措置等の考え方等を示した「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」を公表した。

 これらのガイドラインでは、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合(公的個人認証を用いる場合を除き、利用者の氏名・住居・生年月日に加え、電話番号等も対象項目とすることが望ましい。)することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じること、また、連携先の銀行等において実効的な要素を組み合わせた多要素認証等の認証方式(例えば、固定式のID・パスワードによる本人認証に加えてハードウェアトークンやソフトウェアトークンによる可変式パスワードを用いる方法、公的個人認証等の電子証明書を用いる方法が導入されていること。)が導入されていることを確認していること等を求めている。

(4) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、犯罪収益移転防止法における取引時確認として、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法で、同法施行規則第6条第1項第1号ホからトまで等に定められる方法をいう。

 特に、近年、金融機関等では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。また、金融機関等が、当該e-KYC を実施するにあたっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等を他の企業に委託していることが多い。

 しかしながら、金融機関等が、当該e-KYC 業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合やe-KYC の本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC 業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされない可能性があることから、金融機関等は、委託先における確認手続が法令等に基づき適切に実施されることを確保するためのモニタリング等の措置を講じることが重要である。

(5) サイバー犯罪(フィッシング詐欺、ランサムウェア)

 また、テレワーク等による外部から内部ネットワークへの接続が急増し、セキュリティ対策の一環としてVPN 機器を導入する企業等が増加しているが、そのVPN 機器の脆弱性等から組織内部のネットワークに侵入し、ランサムウェアに感染させる手口が被害の多くを占めている。

参考 警視庁 令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(速報版)

https://www.npa.go.jp/news/release/2022/20220209001.html

 自己名義の口座や偽造した本人確認書類を悪用するなどして開設した架空・他人名義の口座を遊興費や生活費欲しさから安易に譲り渡す者等がおり、マネロンの敢行をより一層容易にしている。

イ 預金取扱金融機関の現状と課題

非対面取引形式による商品・サービスを提供しているにもかかわらず、これらの商品・サービスに対するリスクの特定・評価を行っておらず、全ての商品・サービス等のリスクを包括的に評価していない。

・ 顧客の実態把握やKYC(Know Your Customer)は、文字どおり顧客の実態を把握することであり、マネロン等対策のみならず、サービス業としての金融機関の基本動作であるとの認識の下、経営陣が率先して継続的顧客管理措置に取り組んでいる。

P45 例えば、連携先と協力し、連携サービス全体のリスク評価を実施すること、連携先との役割分担・責任を明確化すること、リスク評価の結果を踏まえ、連携先と協力し、利用者に係る情報を照合するほか、リスクに見合った適切かつ有効な不正防止策を講じることが求められている。具体的には、口座振替サービスとの連携に際し、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じることや不正取引の検知(モニタリング)等が重要である。

参考

令和2年9月15日金融庁

資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応について

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200915/20200915.html

(イ) リスクの低減

1 適正な取引時確認及び確認記録の作成・保存

 銀行依拠による取引時確認等を実施する中で、顧客に正確な情報を申告させておらず、かつ、申告された事項を事後的に検証していない結果、取引時確認により確認を行った「本人特定事項(氏名・住居・生年月日)」・「職業」・「取引目的」の記録に、通常あり得ない職業や「回答しない」との記載、絵文字や記号が含まれる記載がされているという事業者が認められた。

P77

ウ  リスクに応じた簡素な顧客管理

 犯罪収益移転防止法における「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」との混同を避けるため、ガイドラインにおいては、「リスクに応じた簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)」という表記に変更するとともに、その内容を明確にするため、一例として、「取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする」ことを追記した。

P87(3) 実質的支配者リスト制度の創設

マネロン等対策においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者( BO :Beneficial Owners)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 実質的支配者の透明性確保は国際的な課題とされており、現在でもFATF や各国においても検討が求められている中、我が国では、法務省が2020 年4月より、「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」を開催し制度の検討を行っており、金融庁もこれに参画してきた。

当該研究会の結果を受け、2022 年1月31 日より、実質的支配者リスト制度が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト)を確認したうえで、その写しを交付する制度である。実質的支配者リストの写しを活用することで、確認手続きの円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている

参考

令和3年3月5日金融庁

金融活動作業部会(FATF)による「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」の公表について

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210305.html

FATF 基準(勧告24)改訂

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-statement-march-2022.html

渡部友一郎弁護士「第3回基礎からわかるリーガルテック―リーガルテックと司法書士業務―」『登記情報』726号2022年5月号(一社)金融財政事情研究会P26~

令和3年3月31日付けの官報より02

https://kanpou.npb.go.jp/

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二八

〇財務省令第二十八号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第三項前段の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第六項第二号ロ中「一般財団法人日本データ通信協会」を「総務大臣」に、「業務に」を「時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2 施行日から令和五年七月二十九日までの間に国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第二条第六項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十八項の規定に基づく書類を定める件(同四二三)

通知】建築士等の行う証明について (最終改正:2022年4月)

 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2022年4月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

建設省住民発32号

昭和59年5月22日

改正 昭和62年4月20日

改正 昭和63年10月13日

改正 平成5年4月9日

改正 平成5年6月24日

改正 平成7年4月14日

改正 平成15年4月1日

改正 平成17年4月1日

改正 平成19年4月1日

改正 平成21年6月18日

改正 平成23年6月27日

改正 平成24年12月4日

改正 平成25年4月1日

改正 平成26年4月1日

改正 平成28年4月1日

改正 平成29年4月1日

改正 平成30年4月1日

改正 平成31年4月1日

改正 令和元年7月1日

改正 令和2年4月1日

改正 令和3年4月1日

改正 令和4年4月1日

各都道府県知事 殿

各指定都市の長 殿

国土交通省住宅局長

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について

今般、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)、租税特別措置法施行令(昭和32 年政令第43 号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32 年大蔵省令第15 号)の一部改正が行われ、従来の新築住宅及び既存住宅に係る軽減措置を整理して、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が創設された。この新しい軽減措置の適用を受けるためには、従来と同様その登記の申請書に当該住宅用家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書の添付を要するものとされているが、昭和59 年4月1日以降に新築し、又は取得した住宅用家屋の証明事務は下記の点に留意のうえ実施することとされたく、貴管下の市町村長に対して本通知の趣旨の周知徹底を図るとともに、証明事務を円滑に実施するよう周知徹底を図られたい。

なお、昭和59 年4月1日前に新築し、又は取得した新築住宅及び既存住宅の証明事務については、なお従前の例によるものである。

おって、この通知については、国税庁及び法務省とも協議済みである。

なお、本助言は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 市町村長の証明手続

(1) 住宅用家屋の新築又は取得に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明は、租税特別措置法施行令第41 条、第42 条第1項若しくは第2項、第42 条の2、第42 条の2の2又は第42 条の2の3の規定に基づき、住宅用家屋を新築し、又は取得した個人(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合に行うものである。

(2) 申請書及び証明書の様式は、別添1「申請書様式例」及び別添2「証明書様式例」を参考として作成されたい。なお、別添1及び2中、「特定認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87 号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10 条第2号イ(令和4年9月30 日までは第10 条第2号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)をいい、「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)で住宅用家屋に該当するものをいう。

(3) 証明の申請に対する審査は、申請者より提出された書類等により行うものとする。

(4) 証明事務の実施については、別添3「住宅用家屋証明事務施行細則例」を参考として規則を定めることが望ましい。

2 確認事項と確認方法

証明の申請に対しては、それぞれの確認事項について、以下の方法により確認することが考えられる。この場合において、確認に必要とされる書類については、その写し(コピー)を含むとしても差し支えない(ただし、認定住宅に係る認定通知書については、偽造防止の観点から、原本をもって確認を行うのが望ましい。)。

なお、申請者に過重な負担を課すことのないよう十分配慮されたい。

(1) 個人が新築した住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21 年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24 年国土交通省令第86 号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による(都市低炭素化促進法第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55 条第2項において準用する同法第54 条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書(当該申請の添付書類としてインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされており、市町村(特別区を含む。)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11 年法律第226 号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより当該登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17 年法務省令第18 号)第181 条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32 年法律第24 号)第60 条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)による。

認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 建築年月日

②に同じ。

④ 用途専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

②に同じ。

⑥ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、コンクリート系住宅等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また、低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑦ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を新築するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。③において同じ。)による。

認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認することができる書類による。

④ 建築後使用されたことのないこと

当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

⑤ 用途

専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑥ 床面積

②に同じ。

区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、マンション等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

① 所在地

当該家屋の登記事項証明書による。

② 建築年月日

当該家屋の登記事項証明書による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

④ 用途

専用住宅家屋であることについては、当該家屋の登記事項証明書等による。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

当該家屋の登記事項証明書による。

地震に対する安全性

当該家屋が昭和57 年1月1日以後に建築されたものであることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとする。また、当該家屋の構造が建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることの確認については、次のいずれかの書類による。

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24 条の2第3項第1号、第26 条第3項第2号、第40 条の5第2項第2号及び第42 条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17 年国土交通省告示第393 号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25 年第202 号)第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)第17 条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が別添4の様式により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29 年法律第89 号)第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

⑦ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとし、登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかでない場合は、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとする。

なお、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合には、当該家屋は耐火建築物に該当するものとする。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために租税特別措置法施行令第42 条の2の2の住宅用家屋の証明申請がされている場合においては、以下の(ア)から(オ)に適合することを確認するものとする。

(ア)宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

当該家屋の売買契約書、売渡証書その他の当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類による。

(イ)当該個人が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと

当該家屋の登記事項証明書その他の当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

(ウ)当該家屋が(ア)の取得の時において新築された日から起算して10 年を経過したものであること

当該家屋の登記事項証明書による。

(エ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100 分の20 に相当する金額(当該金額が300 万円を超える場合には、300 万円)以上であること

工事に要した費用の総額については、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別添5の書式により証する書類(以下「増改築等工事証明書」という。)又は別添6の書式により証する書類(Ⅰ所得税額の特別控除中、4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限る。以下「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」という。)による。なお、当該証明年月日が令和4年3月31 日以前の場合は別添5の書式により、当該証明年月日が令和4年4月1日以後の場合は別添5又は別添6の書式により証するものとする。当該家屋の売買価格については、売買契約書、売渡証書その他の金額を証する書類による。

(オ)次のいずれかに該当すること

(ⅰ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。

(ⅱ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。ただし、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50 万円を超える場合においては、以下の書類により同号の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを確認するものとする。

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(a) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

(b) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。))が負うこととされている民法第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

なお、確認に必要とされる別添5の増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、地方税法附則第11条の4第4項に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。また、確認に必要とされる別添6の増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、同法第41 条に規定する買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除及び地方税法附則第11 条の4第4校に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。

別添1 申請書様式例

住宅用家屋証明申請書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋がこの規定に該当するものである旨の証明を申請します。

年 月 日

殿

申請者 住所

氏名

所在地

建築年月日 年 月 日

取得年月日 年 月 日

取得の原因

( 移転登記の場合に記入)

(1)売買 (2)競落

申請者の居住 (1)入居済 (2)入居予定

床面積 ㎡

区分建物の耐火性能 (1)耐火又は準耐火 (2)低層集合住宅

工事費用の総額((ロ)(a)の場合に記入)円

売買価格((ロ)(a)の場合に記入)円

<備考>

1 { }の中は、(イ)又は(ロ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)から(f)のうち該当するものを○印で囲み、(ロ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)又は(b)のうち該当するものを○印で囲むこと。

2 「建築年月日」の欄は、(イ)(b)、(d)又は(f)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

3 「取得年月日」の欄は、所有権移転の日を記載すること。なお、(イ)(a)、(c)又は(e)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

4 「取得の原因」の欄は、上記(イ)(b)、(d)若しくは(f)又は(ロ)を○印で囲んだ場合に限り、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

5 「申請者の居住」の欄は、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

6 「区分建物の耐火性能」の欄は、区分建物について証明を申請する場合に、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、(1)を○印で囲むこと。

7 「工事費用の総額」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載すること。

8 「売買価格」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、当該家屋の取得の対価の額を記載すること。

別添2 証明書様式例

(注1){ }の中は、該当するものをそれぞれ○印で囲む。

(注2)取得の原因については、該当するものを○印で囲む。

住宅用家屋証明書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋 年 月 日

(ハ)新築 がこの規定に該当(ニ)取得するものである旨を証明します。

申請者の住所

申請者の氏名

家屋の所在地

取得の原因( 移転登記の場合) (1)売買 (2)競落

年 月 日

市(区町村)長 印

別添3 住宅用家屋証明事務施行細則例

住宅用家屋証明事務施行細則例

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第二条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第一の住宅用家屋証明申請書を市(区町村)長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十条第二号イ(令和四年九月三十日までは第十条第二号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第八条第二項において準用する同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書。次項第一号において同じ。)

二 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第二条第三項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書による(都市低炭素化促進法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書による。次項第二号において同じ。)

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市(区町村)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十一条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第六十条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

六 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和五十六年三月三十一日建設省告示第八百十六号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

七 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則

第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書

二 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式

第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産

登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所

有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第

六条第五項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物につ

いて都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみ

なされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

五 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地

建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

六 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

七 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を

除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物である

ことを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証

でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

八 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以

下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火

建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場

合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

九 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

十 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋の登記事項証明書

二 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

三 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

四 昭和五十六年十二月三十一日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合

は、次のいずれかの書類

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第

五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十四条の二第三項第一号、第二十六条

第二項第二号、第四十条の五第二項第二号及び第四十二条第一項第二号に規定する国

土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十七年国土交通省告示第三百九十

三号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るも

のとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、

同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に

限るものとする。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十

一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成

十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第

一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕(か)疵(し)担保責任保険法人

(以下「保険法人」という。)が別記様式第二の様式により証する書類(当該家屋の

取得の日前二年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項

に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前二年以内に評価されたもの

で、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表2―

1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級

3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び

(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前二年以内に締

結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第

一項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確

保の促進等に関する法律第二条第五項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造

耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、

次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲

げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二

条第四項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売

主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の

用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四

十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任をいう。)を

履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保

証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者を

いう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた

保証者の損害

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家

屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するも

のとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場

合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当す

る区分建物であることを明らかにする書類

六 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

七 租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項に規定する特定の増改築等がされた住

宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取

引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法

第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号

に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準

法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る

工事が租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第一号に規定する増築、改築、大

規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第二号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

三号に規定する修繕若しくは模様替、同項第四号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

五号に規定する修繕若しくは模様替、同項第六号に規定する修繕若しくは模様替又は同項

第七号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別記様式第四の書式により証する

書類(以下「増改築等工事証明書」という。)

ただし、租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第七号に掲げる工事に要した

費用の額が五十万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋に

ついて交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保契約(次の(ア)及び(イ)に掲げる要件

に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き、保険法人が引受けを行うものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕

疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の

浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に

規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないも

のを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用された

ことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住

宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第四項に規定する宅地建物取引

業者をいう。)以下同じ。)が負うこととされている民法第四百十五条、第五百四

十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責

任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補す

るものであること。

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第三条 市(区町村)長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に

照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定

に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記様式

第三の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

附 則

一 この規則は公布の日から施行する。

二 この規則は、昭和五十九年四月一日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、

同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

(注) 別記様式第一、第二、第三及び第四は、それぞれ別添1の「住宅用家屋証明申請書」、

別添4の「耐震基準適合証明書」、別添2の「住宅用家屋証明書」及び別添5の「増改築

等工事証明書」若しくは別添6の「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」

とする。

別添4 耐震基準適合証明書様式

耐 震 基 準 適 合 証 明 書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

家 屋 調 査 日 年 月 日

適 合 す る 耐 震 基 準

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

上記の家屋が租税特別措置法施行令第42 条第1項に定める基準に適合することを証明します。

証 明 年 月 日 年 月 日

1.証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建

築士

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(

二級建築士又は木造建築

士の場合)

証明を行った建

築士の属する建

築士事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造

建築士事務所の別

登録年月日及び登録番号

2.証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指

定確認検査機

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った

建築士又は建

築基準適合判

定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局等名

3.証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登

録住宅性能評価

機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

4.証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住

宅瑕疵担保責

任保険法人

名 称

住 所

指定年月日

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者

の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を

記載すること。

3 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の構造及び劣化の調査が終了した年月日

を記載すること。

4 「適合する耐震基準」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準であって当

該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ相当する番号を○で囲むものとする。

5 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

(1) 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準に適合

するものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するも

のとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免

許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものと

する。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定によ

る届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を

行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規

定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

(2) 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士

事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」

の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称

及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録

年月日及び登録番号を記載すること。

6 証明者が指定確認検査機関の場合

(1) 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める

基準に適合するものであることにつき証明を行った指定確認検査機関について、次により

記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を

受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第77 条の21 第2項の規定により変更の届

出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

② 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の1

8 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載する

ものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が施行令第42

条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準

適合判定資格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77

条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等

名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登

録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

7 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

(1) 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定

める基準に適合するものであることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について、

次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項

の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定に

より変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するも

のとする。

② 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録

をした者を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法

律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したと

みなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

8 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

(1) 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項

に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人に

ついて、次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

第17 条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条

第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)

を記載するものとする。

② 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第

2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

別添5

増改築等工事証明書

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び

改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

1.実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

2.実施した工事の内容

3.実施した工事の費用の額

(1)特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

① 第4号工事に要した費用の額 円

② 第5号工事に要した費用の額 円

③ 第6号工事に要した費用の額 円

④ 第7号工事に要した費用の額 円

上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備 考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「1.実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載

すること。

(1)以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及

び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕又は模様替であって次に掲げるも

ののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

る規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事又は平成27 年国土交通省告示第478

号第1号で定める工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。

以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射

遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中、「地域区

分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番

号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号又は平成27 年国土交通省告示第478 号第2号に掲

げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄

中、「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに

応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)

項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むも

のとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中、「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当

する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性

能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

4 「2.実施した工事の内容」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第

1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置

法施行令第42条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する

修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税

特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに

規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

5 「3.実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載すること。

(1) 「(1)特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、

次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号から第7号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからトまでに

規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(2) 「(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した

内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第1号から第6号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからヘまでに規

定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(3) 「(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要し

た費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

① 「① 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載す

るものとする。

② 「② 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

④ 「④ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

6 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項

第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特

別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規

定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令

附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替

又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき証明を行った建築士について次により記載

すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に

応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級

建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条か

ら第3条の3の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に

係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建

築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受

けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、

二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築

士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築

士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載す

ること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規

模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税

法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令

42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ヘに規定する修繕若しくは模様替、又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき

証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名

称及び住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、

当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項

の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が租税特別措置法施

行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定す

る増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方

税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行

令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修

繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様

替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載す

ること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規

定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の

欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地

方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の

2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法

施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定

する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行

令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替

であることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定

により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の

届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を

記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第

2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改

築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号

及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措

置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに

規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法

施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第

42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模

様替であることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規

定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するもの

とする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項

の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築

基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番

号)を記載するものとする。

1 / 42

別添6

別表第二

増改築等工事証明書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

Ⅰ.所得税額の特別控除

1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供するこ

とができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する

修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又

は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

2 / 42

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日

年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

3 / 42

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

③ ①から②を差し引いた額(100万円を超える場合) 円

4 / 42

2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定

断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性

向上改修工事等を含む増改築等をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別税額控除(工事完了後、令

和3年12 月31 日までに入居したものに限る。))

(1)実施した工事の種別

高齢者等居

住改修工事

等(バリア

フリー改修

工事:2%

控除分)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

特定断熱改

修工事等

(省エネ改

修工事:

2 % 控除

分)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改

築、修繕又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

5 / 42

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

が相当する省エネ

性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

断熱改修工

事等(省エ

ネ改修工

事:1%控

除分)

エネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は

模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2

6 / 42

認定低炭素建築

物新築等計画に

基づく工事の場

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定主体

低炭素建築物新築等計画の認定番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定年月日 年 月 日

特定多世帯

同居改修工

事等(2%

控除分)

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当

する増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

特定耐久性

向上改修工

事等(2%

控除分)

特定断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全

を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他

の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分に

ついて行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

7 / 42

上記と併せ

て行う第1

号工事~第

4 号工事

(1%控除

分)

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の

用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分につい

て行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

第4号工事

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

(2)実施した工事の内容

8 / 42

(3)実施した工事の費用の額等

① 高齢者等居住改修工事等、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等、特定多

世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等及び第1号工事~第4号工

事に要した費用の額

② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 円

イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額 円

⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)

ア 断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

9 / 42

3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修

工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合(住宅耐震改修特

別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

①住宅耐震

改修

次の規定又は基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

②高齢者等

居住改修工

事等(バリ

アフリー改

修工事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次

のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

③一般断熱

改修工事等

(省エネ改

修工事)

窓の断熱改

修工事を実

施した場合

エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

太陽熱利用冷温熱装置の型式

潜熱回収型給湯器の型式

ヒートポンプ式電気給湯器の

型式

燃料電池コージェネレーショ

ンシステムの型式

ガスエンジン給湯器の型式

エアコンディショナーの型式

太陽光発電設備の型式

安全対策工事 有 無

陸屋根防水基礎工事 有 無

積雪対策工事 有 無

塩害対策工事 有 無

幹線増強工事 有 無

10 / 42

④多世帯同

居改修工事

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当す

る増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

⑤耐久性向

上改修工事

対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損

を防止し、又は維持保全を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕

又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

上記と併せて行う第1号工事~第6号工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供する

ことができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当

する修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

※①の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

※②の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるため

の次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

11 / 42

第6号工事

(省エネ改

修工事)

※③の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

全ての居

室の全て

の窓の断

熱改修工

事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕

又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭素

建築物新築

等計画に基

づく工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認

定主体

低炭素建築物新築等計画の認

定番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認

定年月日

年 月 日

改修工事

後の住宅

の一定の

省エネ性

能が証明

される場

住宅性能評

価書により

証明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

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改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書

を交付した登録

住宅性能評価機

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築によ

る長期優良

住宅建築等

計画の認定

により証明

される場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認

定主体

長期優良住宅建築等計画の認

定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認

定年月日 年 月 日

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(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 住宅耐震改修

ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

② 高齢者等居住改修工事等

ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

14 / 42

③ 一般断熱改修工事等

ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちい

ずれか少ない金額

オ ウからエを差し引いた額 円

④ 多世帯同居改修工事等

ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額 円

⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額 円

⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額 円

⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場

合)

ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な

費用の額

イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等

の交付の有無

有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ ウ及びカの合計額 円

ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う

場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額

ケ キからクを差し引いた額 円

15 / 42

⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額 円

⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額 円

⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額 円

⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)

ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

コ ウ、カ及びケの合計額 円

サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちい

ずれか少ない金額

シ コからサを差し引いた額 円

⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額 円

⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額 円

⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額 円

⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分) 円

⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額 円

⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額 円

⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事

ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6

号工事に要した費用の額

イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額 円

㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円) 円

㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分) 円

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4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買

取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

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増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

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(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額

① 特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

ア 第4号工事に要した費用の額 円

イ 第5号工事に要した費用の額 円

ウ 第6号工事に要した費用の額 円

エ 第7号工事に要した費用の額 円

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Ⅱ.固定資産税の減額

1-1.地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修をした場合

工事の内容

1 地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修

1-2.地方税法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当

することとなった場合

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替

1 増築 2 改築 3 修繕 4 模様替

耐震改修を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち耐震改修の費用の額 円

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

2.熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当する

こととなった場合

工事の種別及び内容

断熱

改修

工事

必須となる改修工事 窓の断熱性を高める改修工事

上記と併せて行った

改修工事

1 天井等の断熱性を高める改修工事

2 壁の断熱性を高める改修工事

3 床等の断熱性を高める改修工事

断熱改修工事と併せて行った

右記4から9までに掲げる設

備の取替え又は取付けに係る

工事

4 太陽熱利用冷温熱装置 型式:

5 潜熱回収型給湯器 型式:

6 ヒートポンプ式電気給湯器 型式:

7 燃料電池コージェネレーシ

ョンシステム

型式:

8 エアコンディショナー 型式:

9 太陽光発電設備 型式:

工事の内容

20 / 42

熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額

ア 断熱改修工事に係る費用の額 円

イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 ウ 交付される補助金等の額 円

① アからウを差し引いた額 円

エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の

取替え又は取付けに係る工事の費用の額

オ エの工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 カ 交付される補助金等の額 円

② エからカを差し引いた金額 円

工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)

③ ①の金額が60 万円を超える □ 左記に該当する

上記③に該当しない場合

④ ①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円

を超える

□ 左記に該当する

上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

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上記の工事が租税特別措置法若しくは租税特別措置法施行令に規定する工事に該当すること又は上記の工事

が地方税法若しくは地方税法施行令に規定する工事に該当すること若しくは上記の工事が行われ地方税法附

則第15 条の9の2に規定する認定長期優良住宅に該当することとなったことを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名 印

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登録番号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名称

所在地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称 印

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

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(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称 印

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称 印

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

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備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をし

た場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第6号工事までのいずれか

の工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第2

6 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当す

るかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第2号に規定する修繕又は模様替

であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第3号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第4号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第5号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、

平成20 年国土交通省告示第513 号(備考3(1)⑦並びに4(1)②及び③において「省エネ改修対

象工事告示」という。)第2項第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が施行

令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等

に係る事項(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に

掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号

1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げ

る地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住

宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準(平

成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を

○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第56 条に

規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該

当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄

には、省エネ改修対象工事告示第2項第2号に掲げる工事について、次により記載するものとす

る。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分に

2おける8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第6号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第26 条第33 項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された租税特別措置法(以下「法」という。)第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、法第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

③ 「①から②を差し引いた額(100 万円を超える場合)」の欄には、「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「交付される補助金等の額」を差し引いた額(100 万円を超える場合)を記載するものとする。

4 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。なお、本項は工事完了後、

令和3年12 月31 日までに入居したものに限り記載するものとする。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載するものとする。

① 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が

法第41 条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工

事が施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「全ての居室の全ての

窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項の

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規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第1号に

掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定す

る増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を

高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄に

は算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で

囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相

当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲

むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物等新築

計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○

で囲むものとする。

③ 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「改修工事の住宅の一

定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項

の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第2号

に掲げる工事である場合に限り、当該工事について次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の省

エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる

「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅が相

当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の

(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で

囲むものとする。

④ 「断熱改修工事等(省エネ改修工事:1%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の

2第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条

の4第19 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において

窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事

前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等

級」を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建

築物等新築計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとする。

⑤ 「特定多世帯同居改修工事等(同居改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41

条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものと

し、当該工事が施行令第26 条の4第8項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

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に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改

修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及

び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「特定耐久性向上改修工事(2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項

又は第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が特定断熱改

修工事等と併せて行う施行令第26 条の4第9項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって

当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同

欄中「第1号工事」、「第2号工事」、「第3号工事」の欄には、備考3(1)①から③により

記載するものとし、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号から第3号までのいずれに該当する

かに応じ、該当する欄の該当する番号を○で囲むものとし、特定断熱改修工事等については「特

定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」の欄に、②又は③のいずれかにより記載す

るものとする。

⑦ 「上記と併せて行う第1号工事~第4号工事(1%控除分)」の欄には、備考3(1)①から

④により記載するものとし、施行令第26 条第33 項第1号から第4号までに規定する修繕又は模

様替であって当該欄に掲げるもののいずれかに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕

若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する

増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同

条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体

的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載す

る表に、次により記載すること。

① 「② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 高齢者等居

住改修工事等に要した費用の額」には、高齢者等居住改修工事等の1~8のいずれかに該当する

工事の合計額を記載するものとする。

「イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された高齢者等

居住改修工事等に、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方

公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が

含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

② 「③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定断熱改修工事等のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱

改修工事を実施した場合」に記載した場合は1~6のいずれかに該当する工事の合計額を、改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」に記載した場合は1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定断熱改修工事等に、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

③ 「④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定多世帯同居改修工事等に、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

④ 「⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等の1~11 のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定耐久性向上改修工事等に、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又

は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑤ 「⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額」の欄には、②ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)及び⑤ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)」の欄のうち、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」には、断熱改修工事等の1~6のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事等に、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

5 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載するものとする。

① 「住宅耐震改修」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の2第1項又は第41 条の19 の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれの規定又は基準に該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

③ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が平成21 年国土交通省告示第379 号(備考5(1)④において「省エネ改修対象工事告示」という。)第1項第1号に掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26 条の28 の5第16 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には、算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「ガスエンジン給湯器の型式」「エアコンディショナーの型式」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第18 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める告示(平成25 年経済産業省・国土交通省告示第5号)」に適合する設備の種別を記載するものとする。「太陽光発電設備の型式」の欄には、当該工事が施行令第26 条の28 の5第20 項に規定する設備の取替え又は取付けに係る工事であって「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第20 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る告示」(平成21 年経済産業省告示第68 号)に適合する太陽光を電気に変換する設備の種別を記載するものとする。また、同告示に記載された各種工事の実施の有無について、該当するものを○で囲むものとする。

⑤ 「多世帯同居改修工事等(同居改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第3項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26条の28の5第22項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「耐久性向上改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第4項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う施行令第26 条の28 の5第23 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。なお、当該欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいうものとし、対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等については「住宅耐震改修」又は「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄に、①、③又は④のいずれかにより記載するものとする。

⑦「上記と併せて行う第1号工事~第6号工事」の欄には、証明者が法第41 条の19 の3第7項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、備考3(1)を参考に記載するものとする。なお、第4号工事については①住宅耐震改修工事を実施していない場合のみ選択し、第5号工事については②高齢者等居住改修工事等を実施していない場合のみ選択し、第6号工事については③一般断熱改修工事等を実施していない場合のみ選択し、同様の工事内容を重複して記載することがないように留意されたい。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事(法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41 条の19 の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。以下同じ。)、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取付け若しくは取替え、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 住宅耐震改修」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の4第2項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して住宅耐震改修の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第383 号。備考5(3)⑥及び⑧において「耐震改修費用告示」という。)」に基づき住宅耐震改修の内容に応じて算出した金額の合計額(当該住宅耐震改修を行った同項に規定する家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものである場合又は当該家屋が共有物である場合には、当該金額に、当該住宅耐震改修に要した費用の額のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)を記載するものとする。

「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

② 「② 高齢者等居住改修工事等」の欄のうち、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第1項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第384 号)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築工事の費用に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は200 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

③ 「③ 一般断熱改修工事等」の欄のうち、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第4項の規定に基づき、国土交通大臣又は経済産業大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成21 年経済産業省・国土交通省告示第4号。備考5(3)⑥及び⑧において「省エネ改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

④ 「④ 多世帯同居改修工事等」の欄のうち、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第7項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成28 年国土交通省告示第586 号)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該多世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、多世帯同居改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

⑤ 「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」の欄には、①「ウ アからイを差し引いた額」、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」の欄には、①「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、③「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」及び④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」の欄には、①「オ ウからエを差し引いた額」、②「オ ウからエを差し引いた額」、③「オ ウからエを差し引いた額」及び④「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」又は「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第11 項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成29 年国土交通省告示第280 号。備考5(3)⑧において「耐久性向上改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ ウ及びカの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」又は法第41 条の19 の3第4項又は第5項の規定に基づき250 万円(同条第10 項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」から「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑦ 「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑪ ②オ、④オ及び⑨ケの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑧「ケ キからクを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑧ 「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐久性向上改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ク 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「ク 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「コ ウ、カ及びケの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」又は法第41 条の19 の3第6項の規定に基づき500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「シ コからサを差し引いた額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」から「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑨ 「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額」、④「ウアからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑫「コ ウ、カ及びケの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑫「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額)」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑫「シ コからサを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑩ 「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」の欄には、「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」、「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」又は「⑭ ②エ、④エ、⑫サの合計額のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑪ 「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の欄には、「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」、「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」又は「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑫ 「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」の欄には、「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」、「⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額」又は「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」のうち「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額に係る額を記載するものとする。

⑬ 「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、「① 住宅耐震改修」、「② 高齢者等居住改修工事等」、「③一般断熱改修工事等」、「④ 多世帯同居改修工事等」、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」又は「⑨ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の合計額を記載するものとする。

「イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑭ 「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」の欄には、「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額と「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」及び「「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち「ウ アからイを差し引いた額」」の合計額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

⑮ 「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の欄には、1,000 万円から「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」を差し引いた額を記載するものとする。なお、当該金額が0円未満となる場合は「0円」と記載するものとする。

⑯ 「㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分)」の欄には、「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」と「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の金額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

6 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中、「4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第7号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

① 「① 特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

イ 「ア 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載するものとする。

ロ 「イ 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ハ 「ウ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ニ 「エ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

7 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-1.耐震改修をした場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

当該工事が、地方税法施行令(昭和25 年政令第245 号)附則第12 条第19 項に規定する基準に適当する耐震改修である場合は1を○で囲むものとする。

8 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-2.耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。なお、当該欄の「認定長期優良住宅」とは地方税法(昭和25 年法律第226 号)附則第15 条の9の2第1項に規定する認定長期優良住宅をいう(備考9及び10 において同じ。)。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする耐震改修について、次により記載するものとする。

① 「地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替のうち、いずれに該当するかに応じ、該当する番号を○で囲むものとする。

② 「工事の内容」の欄には、当該工事が地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(2) 「耐震改修の費用の額」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替の1から4のいずれかに該当する改修工事の費用の額を記載するものとする。

9 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事等について、次により記載すること。なお、「断熱改修工事」の欄のうち、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。

① 「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等のうち、断熱改修工事により新たに平成20 年国土交通省告示第515 号別表の基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。

② 「断熱改修工事と併せて行った右記4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「エアコンディショナーの型式」「太陽光発電設備の型式」の欄には、地方税法施行令第12 条第31 項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事を定める告示(平成20 年国土交通省告示第515 号)第2号アからカまでに掲げる設備に適合する設備の種別を記載するものとする。

③ 「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事等の内容等について、当該工事が熱損失防止改修工事等に該当すると認めた根拠が明らかになるよう工事の内容を具体的に記載するものとする。

(2) 「熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費)」の欄には、改修工事費用の合計額を記載するものとする。

(3) 「上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額」の欄のうち、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」の欄には、窓の断熱性を高める改修工事及びそれと併せて行った「上記と併せて行った改修工事」の1から3のいずれかに該当する改修工事の費用の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事に、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ウ 交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「① アからウを差し引いた額」の欄には、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」から「ウ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」の欄には、断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額の合計額を記載するものとする。

「オ エの工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「カ 交付される補助金等の額」の欄には、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「② エからカを差し引いた金額」の欄には、「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」から「カ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

(4) 「工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)」の欄のうち、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当する場合は右欄の「□ 左記に該当する」にレ点を入れるものとする。また、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当しない場合で「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」に該当する場合は「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」にレ点を入れるものとする。

(5) 「上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄は、認定長期優良住宅について証明を行う場合に限り記載するものとする。

10 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った建築士について次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項

に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

平成二十四年国土交通省告示第三百九十号の一部を改正する件(同四二八)

租税特別措置法施行令第二十六条第二十三項の規定に基づく基準及び同条第二十四項の規定に基づく基準を定める件(同四五六)

国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件(同一三二)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)

令和3年3月31日付けの官報より01

https://kanpou.npb.go.jp/index.html

所得税法施行令の一部を改正する政令(一三六)

2022(令和4)年3月31日法務省民二第513号

令和4年(2022 年)3月24 日日司連発第1958 号

所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第三項、第四十二条第一項及び第五項、第四十五条第三項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第六十八条、第七十三条第二項、第九十五条第十五項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百六十三条、第百六十五条第三項、第百七十七条第一項及び第二項、第百九十六条第二項並びに第二百二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。

第五十七条を次のように改める。

第五十七条削除

第六十一条第二項第四号を次のように改める。

四法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イロに掲げる場合以外の場合当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に1に掲げる金額のうちに􆌏に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、2に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

1 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

2 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

ロ当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合(1に掲げる金額のうちに2に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、1に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が2 1又は2に掲げる場合の区分に応じそれぞれ2 1又は2に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額

1 イ1に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

1当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額

2 1に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

第六十一条第二項第五号中「をいう」を「をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする」に改め、同号ロ中「当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額」を「出資総額等減少額(当該出資総額等減少額」に改め、同項第六号ロ中「種類資本金額(」、(資本金等の額)」及び「をいう。)」を削る。

第六十二条第一項第一号中「企業組合の剰余金」を「剰余金」に改め、同項に次の一号を加える。

五 労働者協同組合の組合員が労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第七十七条第二項(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金第六十二条第四項中「第六十条の二第一項第一号」を「第六十条の二第一号」に、「同項」を「同条」に改める。

第八十一条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「に含まれない所得」を削り、同条第一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一三八)

登録免許税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十八号

登録免許税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項並びに第三十一条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第二十九条中「第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第三十条の次に次の二条を加える。

(納付受託者の指定要件)

第三十条の二法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。第三十一条第一項第一号中「事実のうち」を「場合の」に、「区分及び当該事実に」を「別及びその」に改め、同条第二項第四号中「及び第五号」を「に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号」に改め、同条第三項中「登記等を受けた」を「同項の登記等に係る」に改め、同項第四号中「納付した日」の下に「(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)」を加え、同条第四項第二号中「及び第四号」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

第三十四条中「第一号」を「第二号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十四条の二第一項に規定する」を「第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う」に、「法第二十一条から第二十四条」を「同条から法第二十三条」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

二法第二十四条第一項の書類

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一四八)

令和4年(2022 年)3月31 日日司連発第1997 号

政令第百四十八号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づき、並びに租税特別措置法を実施するため、この政令を制定する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第三十九条の十の二」を「第三十九条の十」に、「第三十九条の十の三」を「第三十九条の十の二」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の三」に改める。第一条の二第三項の表法第六十一条の四第一項の項中「資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人」を「法人に」に、「法人税法第四条の七に規定する受託法人」を「法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に」に改め、同項の次に次のように加える。

 第一条の二第三項の表 特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人で法第六十一条第一条の二第三項の表法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号の項中「第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号」を「第六十六条の十二第一項第一号」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第二十八条の九第十項の項を次のように改める。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十項の項の次に次のように加える。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号の項中「第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号」を「第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号」に改め、同表第三十七条の四の項中「第三十七条の四」を「第三十七条の四第一項」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表に次のように加える。

第四条の二第十二項中「第四条の六の二第十二項第一号」を「第四条の六の二第十三項第一号」に改め、同条第十五項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の二項を加える。

法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第四条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。

相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一六)

〇財務省令第十六号

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項及び第五項各号の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

相続税法施行規則の一部を改正する省令

相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。

第三十条第七項第一号中「当該信託の信託財産」の下に「に属する財産」を加え、「その」を「当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その」に、「場合は」を「場合には」に、「をそれぞれ」を「に属する財産を」に改め、「(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)」を削り、同条第十項第二号中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改め、同条第十二項中「、磁気テープ」を削る。

附則第七項第三号中「若しくは第四項(無申告加算税」を「、第四項若しくは第五項(無申告加算税」に改める。

第九号書式備考三中「は、信託財産」の次に「に属する財産」を、「評価した価額」の次に「(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。五7において同じ。)の合計額」を加え、同号書式備考三ただし書を削り、同号書式備考五7中「、当該信託の信託財産」の次に「に属する財産」を加え、「従前信託の信託財産を相続税法第22条から第25条まで」を「従前信託の信託財産に属する財産をこれら」に改め、「、又は当該信託の信託財産を相続税法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存すること」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日

二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)

第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2 新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一七)

令和4年(2022年)3月25日日司連常発第182号

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条削除

第十四条中「昭和四十二年政令第百四十六号」の下に「。以下「令」という。」を加える。

第十六条の二中「登録免許税法施行令」を「令」に改める。

第二十条中「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に改める。に規定する」を「法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の」に改め、同条の次に次の十条を加える。

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)

ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項

ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(帳簿等の書式)

第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式

二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第二十四条第一号中「とき」を「とき。」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号」を「第二十三条第二項第一号」に、「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

第二十五条第二号中「又は第二十四条の二第三項」を削る。

第二十六条第一号を次のように改める。

一登記等の区分及びその明細

第二十六条第六号中「法第二十八条第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日

二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一八)

(消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第二条消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち、消費税法施行規則第一条の次に一条を加える改正規定のうち第一条の二中「令第二条の四第二項第一号」を「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)

第二条の四第二項第一号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

第二条中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

第一条のうち、消費税法施行規則第六条に一項を加える改正規定のうち同条第八項中「第十八条第二項各号」を「第十八条第三項各号」に、「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同改正規定中同項を同条第十項とする。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の四第一項の改正規定中「第十五条の四第一項中「電磁的記録をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号リ」を「第十五条の四第一項第一号リ」に改める。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の三の改正規定中「第十五条の三」の下に「の見出しを「(帳簿等の保存期間の特例)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項」を、「加え」の下に「、同項を同条とし」を加える。

第一条のうち消費税法施行規則第二十六条の次に八条を加える改正規定のうち、第二十六条の七第一項中「)は」を「)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は」に改め、「以下この項及び」を削り、「)の」を「)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の」に、「適格請求書等に」を「これらの書類に」に改め、同条第二項中「媒介者等は、当該電磁的記録」を「媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録」に改め、同条第三項中「媒介者等」の下に「又は執行機関」を加え、「事業者」を「媒介者等又は執行機関」に改める。

第一条中第二十七条の二の改正規定を次のように改める。

第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第七号」を「第七十一条の二第一項第九号」

に改め、同条第二項中「若しくは第三号から第五号まで」を「から第六号まで」に、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は」を「第十五条の五第二項、」に、「の規定」を「、第二十六条の七第三項又は第二十六条の八第二項の規定」に改める。

附則第一条第三号中「一条を加える改正規定」の下に「、同令第二条の改正規定」を加え、「第十五条の三の改正規定(」を「第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中」に改める。

附則第四条に次の一号を加える。

四登録を希望する年月日がある場合には、その年月日

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定

令和五年一月一日

二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二三)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

(租税特別措置法施行規則の一部改正)

第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。

第四条の四第一項中「この条」を「この項及び第六項」に改め、同項第五号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に、「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改める。

第四条の四の次に次の一条を加える。

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政

省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」

に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

第十八条の十三の五第二項第十号ト中「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ」に改める。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。

第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ4」に改める。

改め、同項各号を次のように改める。

一当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

二当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイに掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

第十八条の二十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十六条第八項第三号」を「第二十六条第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「明細書及び」を「明細書(」に、「第十八条の二十三まで」を「第十八条の二十三の二まで」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「第十八条の二十三の二第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「)のほか」を「))のほか」に改め、同項第一号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅の登記事項証明書」を「認定住宅等の登記事項証明書」に、「、施行令第二十六条第五項又は第二十三項」を「、施行令第二十六条第六項又は第二十五項」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、「次条第二項第三号」の下に「及び第十八条の二十三の二第二項第三号」を加え、「認定住宅の敷地」を「認定住宅等の敷地」に、「第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号」を「第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に、「同条第九項第四号若しくは第五号」を「同条第十項第四号」に、「同項第四号ロ」を「同号ロ」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に、「同条第十一項第二号」を「同条第十二項第二号」に、「同条第十二項第三号」を「同条第十三項第二号」に、「同条第八項第四号イ」を「同条第九項第四号イ」に、「第十一項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十二項第三号イ」を「第十三項第二号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第五号」を「第二十六条第九項第五号」に、「同条第八項第五号イ」を「同条第九項第五号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号イ」を「第二十六条第九項第六号イ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ􆌎」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「同条第八項第六号ロ」を「同条第九項第六号ロ」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同号ヘを同号リとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

トその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

チその家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)第十八条の二十一第九項第二号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅」を「認定住宅等(これらの家屋」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地」を「これらの家屋の敷地」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅及び」を「これらの家屋及び」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ􆌒中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ホ中「前号ヘ」を「前号チ及びリ」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

ヘその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

第十八条の二十一第九項第三号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌒に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合に

は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等

の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家

屋である場合第十三項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で

ある場合第十四項各号に掲げる書類

当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋であ

る場合施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規

定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住

宅に該当する家屋である場合第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に

該当する家屋である場合第十七項に規定する書類

いずれかの書類

ニ当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類第十八条の二十一第九項第四号中「が法第四十一条第三十項」を「が法第四十一条第三十三項」に改め、同号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ロ中「第二十三項」を「第二十七項」に、「第二十四項」を「第二十八項」に改め、同号ロ􆌎中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同号ロ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項第五号ロ中「事項」の下に「(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌐に掲げる事項を除く。)」を加え、同号ロ􆌏中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第十五項各号」を「第十九項各号」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に、「及び第二十三項」を「及び第二十六項」に、「第十八項第六号」を「第二十二項第六号」に、「第二十一項第一号」を「第二十五項第一号」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十五項中「第二十六条第三十一項」を「第二十六条第三十八項」に、「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第四十一条第二十七項」を「第四十一条第三十項」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第二号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該書類又は」に改め、同項第四号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第九項」を「第八項」に、「明細書及び」を「明細書(」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「とする」を「)とする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第四十一条第二十四項に規定する財務省令」を「第四十一条第二十七項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十項第三号」を「第二十六条第三十六項第三号」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「もの(」を「もの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二十六条第二十八項に規定する財務省令」を「第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令」に改め、同項第一号中「第二十六条第二十八項第一号」を「第二十六条第三十三項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二十八項第二号」を「第二十六条第三十三項第二号」に改め、同項第三号中「第二十六条第二十八項第三号」を「第二十六条第三十三項第三号」に改め、同項第四号中「第二十六条第二十八項第四号」を「第二十六条第三十三項第四号」に改め、同項第五号中「第二十六条第二十八項第五号」を「第二十六条第三十三項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第二十八項第六号」を「第二十六条第三十三項第六号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第二十六条第二十二項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第二十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。

16施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十八条の二十一第十三項中「第二十六条第二十一項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十六条第二十項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の二項を加える。

11法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第八項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があった日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。

この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

第十八条の二十二第一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「、次に」を「次に」に、「、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)

第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分第十八条の二十二第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第九項第一号」を「第二十六条第十項第一号」に、「認定住宅の新築」を「認定住宅等の新築」に改め、「ない当該居住用家屋」の下に「若しくは当該認定住宅等」を加え、「既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅」を「既存住宅」に、「当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅」を「これらの家屋」に改め、同条第三項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「第一項」に改め、「、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して」を削り、同条第四項中「第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十六条の三第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同項第一号イ中「事項(」を「事項に係る情報(」に、「記載事項」を「記載情報」に改め、同号ロ、同項第二号及び同条第六項各号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第七項中「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に改め、同項第二号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第八項中「第二十六条の三第九項」を「第二十六条の二第九項」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に改め、同条第九項中「別表第八」を「別表第八」に改める。

第十八条の二十三第一項第五号中「第二十六条第六項各号」を「第二十六条第七項各号」に改め、同条第二項中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に、「第十八条の二十一第二十二項」を「第十八条の二十一第二十六項」に、「次条第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「及び前項第四号」を「(前項第四号」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「交付を受けた同条第一項に規定する」を「同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該」に、「を添付しなければ」を「)を添付しなければ」に改め、同条第三項中「において「居住日」を「及び第六項において「居住日」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第六項中「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に改める。

第十八条の二十三の二第二項中「第十八条の二十一第十五項各号」を「第十八条の二十一第十九項各号」に改め、同条第九項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同条第十項中「第四十一条第三十一項」を「第四十一条第三十四項」に、「第十九条の十一の三第十項第二号」を「第十九条の十一の三第十一項第二号」に改め、同条第十一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十三項から第十五項までの規定中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十六項中「第十八条の二十三の二第十三項に」を「第十八条の二十三の二の二第十三項に」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「、第一項に」に、「第十八条の二十三の二第十三項」」を「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」」に改め、「を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」を削り、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に、「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に、「第十八条の二十三の二第十一項に」を「第十八条の二十三の二の二第十一項に」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十九項中「前条」を「第十八条の二十三」に、「次条第十七項第四号」を「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条を第十八条の二十三の二の二とする。第十八条の二十三の次に次の一条を加える。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号

において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八􆎵による。

第十八条の二十五第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「第六項第六号」を「第六項第五号」に、「次の各号に」を「次に」に、「当該各号に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

第十八条の二十五第五項中「第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を「第二条第二項に規定する貸金業者」に、「第十一項」を「第十項」に改め、「、独立行政法人福祉医療機構」を削り、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第六項第三号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に、「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第七項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「次に掲げる債務」を「旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分」に改め、同項各号を削り、同条第九項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「が、」の下に「同号に規定する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

第十八条の二十六第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第二号イ中「旧年金福祉事業団業務承継法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)」に改め、同条第四項中「第一条第四号」を「(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号」に、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第五項第六号中「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同条第六項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改める。

第十九条の二第六項中「又は平成二十八年度の」を「又は」に改め、同条第十項第一号中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、同条第十四項中「第四十一条の八第二項に規定する」の下に「財務省令で定める」を加え、同条に次の四項を加える。

17法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

一児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

二児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

三次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの

イ児童扶養手当法第十条に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

ロ児童扶養手当法第十一条に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。19

法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度又は令和四年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

第十九条の十一第四項第三号中「第十三条第三号」を「第十三条第三号ロ」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改め、同号ホを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一第八項第一号ヘ中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同号ヘを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一の二第二項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「第十九条の十一の四第一項第一号」を「第十九条の十一の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第十九条の十一の四第一項第二号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ロ」に改め、同項第三号中「第十九条の十一の四第一項第三号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ハ」に改め、同項第四号中「住宅瑕か疵し 担保責任保険法人」の下に「(第十九条の十一の四第一項第三号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)」を加え、同条第三項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条並びに次条第九項第一号及び第十項第七号」に改め、同項第三号中「次条第九項」を「次条第十項」に改め、同項第四号中「耐震改修標準的費用額」を「控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第七号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改める。

第十九条の十一の三第十項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号中「高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「行う耐久性向上改修工事等」を「行う対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三の二第十項」を「第十八条の二十三の二の二第十項」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に、「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ニ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に、「標準的費用額」を「控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第二号中「第四十一条の十九の三第三項の」を「第四十一条の十九の三第二項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十一項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ニ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「断熱改修標準的費用額」を「控除対象断熱改修標準的費用額」に、「第五号ニ及び第六号ニ」を「第七号ホ」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第三号中「第四十一条の十九の三第五項の」を「第四十一条の十九の三第三項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同号ニ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「標準的費用額」を「控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)」に改め、同号ホ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項の」を「第四十一条の十九の三第四項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。

第十九条の十一の三第九項第四号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第五号中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同号イ中「法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)」を「対象一般断熱改修工事等」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニ中「に係る断熱改修標準的費用額」を削り、「耐久性向上改修標準的費用額」を「法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久に改め、同号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第六号中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同号イからハまでの規定中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

第十九条の十一の三第九項第六号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項に次の四号を加える。

七法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工

事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又

は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世

帯同居改修工事等をした年月日

八法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

九法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居

改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等

又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

十法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改

修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事

等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多

世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

第十九条の十一の三第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に、「前条第二項各号に掲げる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

二次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者第十九条の十一の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、「同条第十項」を「同項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十二項」を「第二十六条の二十八の五第二十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十七項」を「第二十六条の二十八の五第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十六条の二十八の五第十五項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に、「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十九条の十一の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)又は同条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ登録住宅性能評価機関

ロ指定確認検査機関

ハ建築士

ニ当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

二法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

三法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ第一号イからハまでに掲げる者

ロ住宅瑕疵担保責任保険法人

第十九条の十一の四第二項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第三項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に改め、同項第一号中「法第四十一条第十項に規定する」を削り、「(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)」を「に該当する家屋」に改め、同号イ中「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同号ロ中「その者の認定長期優良住宅」を「当該家屋」に、「、認定長期優良住宅」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同号ハ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同項第二号中「法第四十一条第十項に規定する」及び「(以下この号において「低炭素建築物」という。)」を削り、同号イ中「第十八条の二十一第十三項第一号」を「第十八条の二十一第十四項第一号」に改め、同号ロ中「その者の低炭素建築物」を「当該家屋」に、「、低炭素建築物」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同項第三号中「が特定建築物」の下に「に該当する家屋」を加え、同号イ中「その者の特定建築物」を「当該家屋」に、「、特定建築物」を「、当該家屋」に改め、同号イ中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イ􆌐を削り、同号イ􆌑中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イを同号イとし、同項に次の一号を加える。

四その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合次に掲げる書類

イ当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築

後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

ロ第一号ハに掲げる書類

第十九条の十一の四第四項を削り、同条第五項中「第四十一条の十九の四第七項」を「第四十一条の十九の四第六項」に、「第三項に」を「前項に」に、「第四十一条の十九の四第三項」を「第四十一条の十九の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第十九条の十四の二を削り、第十九条の十四の三を第十九条の十四の二とする。

第十九条の十六第一項中「別表第四、別表第六」を「別表第五」に、「及び別表第七􆎶」を「、別表第七及び別表第八」に改め、同条第二項中「第七項に」を「第七項第三号に」に、「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に、「同条第五項及び第七項」を「同条第四項及び第六項」に改め、同条第五項中「、磁気テープ」を削る。

第二十条第十九項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第二十一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第二十二項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第二十条の四第二項第一号を次のように改める。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)第二十条の四第二項第二号中「、博物館、美術館」を削り、同項第三号中「海洋療法施設(」を「スパ施設(浴場施設であつて、」に、「を利用して治療、心身の健康の増進又は研究」を「、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術」に改め、「で、浴場、マッサージ施設」を削り、同項第四号中「及び研修施設」を「、研修施設」に改め、「資料室を備えたものをいう。)」の下に「及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)」を加え、同項第五号中「(平成十四年政令第百二号)」を削り、同条第三項中「第三欄」

を「第四欄」に改め、同条第四項中「第二十七条の九第五項第二号及び第四号」を「第二十七条の九第六項第一号」に改め、同条第六項中「第二十七条の九第七項第一号ロ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二十七条の九第七項第一号イ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第二十条の七第一項を削り、同条第二項中「から第五項まで」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「以下第六項」を「以下第五項」に改め、「法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十七条の十二第七項から第九項まで」を「第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項まで」に改め、「書類(」の下に「法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「法人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十七条の十二第十項」を「第二十七条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二第六項第十号」を「第四十二条の十二第六項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十七条の十二第十一項」を「第二十七条の十二第十二項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十七条の十二第十二項」を「第二十七条の十二第十三項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に、「第三項」を「第一項」に、「第六項」を「第五項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に改め、同項を同条第八項とする。

第二十条の十第一項を次のように改める。

施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳

第二十条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号イ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号イ」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号ロ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十七条の十二の五第十二項第三号」を「第二十七条の十二の五第十項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十七条の十二の五第十三項」を「第二十七条の十二の五第十一項」に改め、同項第一号中「第二十七条の十二の五第十二項各号」を「第二十七条の十二の五第十項各号」に改め、同項第三号中「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とする。第二十条の十の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第二十条の十の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加える。

第二十条の十の四を削る。

第二十条の十六第七項中「第二十八条の九第二十二項」を「第二十八条の九第二十七項」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「第二十八条の九第十一項」を「第二十八条の九第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二十八条の九第十五項」を「第二十八条の九第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二十八条の九第九項第四号」を「第二十八条の九第十五項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二十八条の九第九項第二号」を「第二十八条の九第十五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第二十八条の九第八項」を「第二十八条の九第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第二十条の十六第二項中「第二十八条の九第四項第一号ロ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十八条の九第四項第一号イ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ􆌎に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。第二十条の十八を次のように改める。

第二十条の十八削除

第二十条の十九中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の三」に、「同項」を「同条」に、「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

第二十一条第一項中「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の二第三項」に改め、同条第二項中「第三十二条の二第四項」を「第三十二条の二第五項」に改め、同条第三項中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の二第六項」に改め、同条第四項中「第三十二条の二第六項」を「第三十二条の二第七項」に改め、同条第五項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第九項」に改め、同項第一号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同項第二号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、「(以下この号において「分割承継法人等」という。)」及び「(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同条第七項中「第三十二条の二第十項」を「第三十二条の二第十一項」に改める。

第二十一条の二中「第五十五条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

第二十一条の三から第二十一条の十までを次のように改める。

第二十一条の三から第二十一条の十まで削除

第二十一条の十二第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十三条の二第三項第八号」を「第三十三条の二第三項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十三条の二第三項第九号」を「第三十三条の二第三項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の一号を加える。

九施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

第二十一条の十二第三項中「第三十三条の二第十七項」を「第三十三条の二第十八項」に改める。

第二十一条の十五第七項中「第五十八条第十項」を「第五十八条第九項」に改め、同項第一号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、同項第二号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、「(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第六号までの規定中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改める。第二十一条の十七の二第一項各号を次のように改める。

一法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数二法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

三法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

四法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

第二十一条の十七の二第二項第一号中「同項」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項」に、「地区(」を「地区の区域に該当していた区域をいう。」に、「「経済金融活性化特別地区」という」を「同じ」に、「施行令」を「当該認定時において施行令」に、「特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業に該当していた事業」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に、「経済金融活性化特別地区内」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域内」に改め、同項第二号中「経済金融活性化特別地区」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に改める。

第二十一条の十八の四中「第六十一条の四第四項」を「第六十一条の四第六項」に改め、「第八条の三の十、」及び「同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、」を削り、「第六十一条の四第六項」を「第六十一条の四第八項」に、「同条第四項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

第二十二条の二第四項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に、「第三十九条第三十一項」を「第三十九条第三十五項」に、「第三十九条の二第九項」を「第三十九条の二第十項」に改め、同項第二号ハ中「第三十九条第七項各号」を「第三十九条第八項各号」に、「第三十九条第七項第一号」を「第三十九条第八項第一号」に改め、同項第三号ハ中「第三十九条第十項各号」を「第三十九条第十一項各号」に、「第三十九条第十項第一号」を「第三十九条第十一項第一号」に改め、同条第五項中「第六十四条第十項」を「第六十四条第十一項」に改め、同項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改め、同条第六項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条第十九項第一号イ」を「第三十九条第二十三項第一号イ」に改め、同条第八項中「第三十九条第十九項第二号」を「第三十九条第二十三項第二号」に改め、同条第十一項第五号及び第十二項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十一項」に改める。第二十二条の三第二項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第二十二条の四第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第二十二条の五第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第二十二条の六第一項中「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「買い入れたものである」を「買い入れた」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第一項」を「前項」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項を同条第二項とする。

第二十二条の八第一項第二号を削り、同項第三号中「第六十五条の十第一項第三号」を「第六十五条の十第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とする。

第二十二条の九の二を削る。

第二十二条の九の三中「第三十九条の十の三第四項第一号ロ」を「第三十九条の十の二第四項第一号ロ」に改め、同条を第二十二条の九の二とする。

第二十二条の十の四第二項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。第二十二条の十一第四十四項中「第三十項第一号、第三十一項第一号」を「第三十五項第一号、第三十六項第一号」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十三項を同条第四十八項とし、同条第四十二項を同条第四十七項とし、同条第四十一項第四号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額」を「発行済株式等」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十項中「第三十六項及び第三十七項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十項」を「第三十五項」に、「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十項から第三十二項まで」を「第三十五項から第三十七項まで」に、「第三十項第一号」を「第三十五項第一号」に、「以下第三十二項」を「以下第三十七項」に、「第三十一項」を「第三十六項」に、「第三十五項」を「第四十項」に、「、第三十二項」を「、第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十一項から第三十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「除く。以下第三十二項」を「除く。以下第三十七項」に改め、同項第一号中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十七項第四号ロ」を「第四十二項第四号ロ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七項」を「第四十二項」に、「第三十四項及び第三十五項」を「第三十九項及び第四十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項を同条第三十一項とし、同条第二十三項から第二十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「第二十五項第一号」を「第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十六項から第十八項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十七項及び第十八項第三号」を「第二十二項及び第二十三項第三号」に改め、同項第五号中「第五項第五号」を「第十項第五号」に改め、同項第六号ニ中「第十八項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項を同条第十九項とし、同条第十項から第十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第十二項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同項第二号中「第五項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「株式又は出資(以下この条において「」及び「」という。)」を削り、「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」を「同条第八項各号」に改め、同項第一号中「第九項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項第三号中「第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ􆌎」を「第二十項第三号及び第三十項第一号ロ􆌎」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。第二十二条の十一の三第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第二十二条の十一第七項」に、「第

二十二条の十一第三項」を「第二十二条の十一第八項」に、「第二十二条の十一第四項の」を「第二十二条の十一第九項の」に、「第二十二条の十一第五項及び第六項」を「第二十二条の十一第十項及び第十一項」に、「第二十二条の十一第七項」を「第二十二条の十一第十二項」に、「第二十二条の十一第八項」を「第二十二条の十一第十三項」に、「第二十二条の十一第九項及び第十項」を「第二十二条の十一第十四項及び第十五項」に、「第二十二条の十一第十一項」を「第二十二条の十一第十六項」に、「第二十二条の十一第十二項」を「第二十二条の十一第十七項」に、「第二十二条の十一第十三項」を「第二十二条の十一第十八項」に、「第二十二条の十一第十四項」を「第二十二条の十一第十九項」に、「第二十二条の十一第十五項及び第十六項」を「第二十二条の十一第二十項及び第二十一項」に、「第二十二条の十一第十七項」を「第二十二条の十一第二十二項」に、「第二十二条の十一第十八項」を「第二十二条の十一第二十三項」に、「第二十二条の十一第四項第一号イ」を「第二十二条の十一第九項第一号イ」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「、施行令」とあるのは「、」を「同条第八項各号」とあるのは「」に、「施行令」と、同項第一号」を「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に、「同条第八項各号」を「同条第十三項各号」に、「、同条第九項」を「、同条第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十三項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条の十一第二十四項」を「第二十二条の十一第二十九項」に改め、同条第三項中「第二十二条の十一第二十五項」を「第二十二条の十一第三十項」に、「第二十二条の十一第二十六項」を「第二十二条の十一第三十一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の十一第二十七項」を「第二十二条の十一第三十二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第二十八項」を「第二十二条の十一第三十三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第七項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第八項中「第二十二条の十一第三十三項」を「第二十二条の十一第三十八項」に改め、同条第九項中「第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項」を「第二十二条の十一第三十九項及び第四十項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十九項」に改め、同条第十項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改め、同条第十一項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第十二項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第十三項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改める。第二十二条の十二の二第三項中「から」の下に「被配賦欠損金控除投資額(」を加え、「次に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)」に改め、同項各号を次のように改める。

一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

ロ法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

二施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)

第二十二条の十三第九項中「その」を「同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその」に、「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、「法第六十六条の十三第十一項の」を削り、同条第十項中「第六十六条の十三第十二項」を「第六十六条の十三第十七項」に改める。

第二十二条の十八を次のように改める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第二十二条の十八法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

第二十二条の十九の三の二を削る。

第二十二条の十九の四第四項中「第三十九条の三十三の五第二項第二号」を「第三十九条の三十三の四第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三十九条の三十三の五第四項」を「第三十九条の三十三の四第四項」に改める。第二十三条の二の二第十四項第一号ロ中「第九条第二項」を「(平成八年法律第四十七号)第九条第二項」に改める。

第二十三条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「経過年数基準(」を「耐震基準(」に、「経過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。第八項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項第二号ハ」を「第九項第二号ハ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項第一号イ中「又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第一号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ中「取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする

もの第二十三条の五の二第十項第二号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ハ中「第八項」を「第七項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第三号ハを次のように改める。

 イに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同号ニ中「増改築等をした」を削り、同号ホを次のように改める。イ及びに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ホ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。第七項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第九項第二号ハ」を「第八項第二号ハ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項第一号イ􆌏「新築又は取得をした」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を「住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ􆌏中「取得をした」を削り、同号イ中「取得をした」を「既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「第六項」を「第五項」に改め、同号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イ中「増改築等をした増改築対象家屋」を「増改築対象家屋」に、「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に、「に係る工事に」を「の工事に」に改め、「又はその写し」を削り、同号イ中「当該住宅取得等資金により」を削り、「をする場合には、」を「の工事の契約書の写しその他の書類で」に、「増改築等をした」を「されたものである」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ、ニ及びホ中「増改築等をした」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とする。

第二十三条の七第五項第四号中「、同号」を「同号」に改め、「又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、「農地中間管理機構」の下に「(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類第二十三条の七第十六項第三号中「事項をいう」を「事項」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十七項第一号及び第二号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同項第三号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十八項第一号ロ中「をいう」を削り、同号ロ􆌏中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「公告」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同条第十九項第三号中「をいう。」を削り、同条第二十一項各号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第三十項中「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第三十四項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三十五項を次のように改める。

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類二当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

三当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

イ当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

ロイに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十七項第一号を次のように改める。

一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類

イ第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類

ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するものに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がに規定する地域

に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十九項中「に掲げる書類」を「の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」に改め、同項各号を次のように改める。

一耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第

一号に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

二前号に掲げる場合以外の場合耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第四十二項中「第四十条の六第六十四項に」を「第四十条の六第六十三項に」に改め、同項第三号中「第四十条の六第六十四項第六号」を「第四十条の六第六十三項第六号」に改め、同条第四十五項中「第四十条の六第六十九項」を「第四十条の六第六十八項」に改める。

第二十三条の七の二第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項各号を次のように改める。

一次号に掲げる場合以外の場合特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構

(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類二特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合

当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の七の二第六項中「が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類」を「について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの」に改め、同項各号を削る。

第二十三条の八第五項第二号中「、同項」を「同項」に改め、「又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の八第九項中「「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、」を削り、「「農業相続人」を「、「農業相続人」に改め、同条第二十二項中「「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第二十三項中「第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十八項第二号」に、「「特例農地等」を「、「特例農地等」に改め、同条第二十四項中「第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十九項第二号」に改め、同条第二十五項中「「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第二十六項中「第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号」を「第二十三条の七第三十一項第一号」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは」を「第二十七項」とあるのは、」に改め、同条第二十八項中「(同条第三十四項第七号を除く。)」を削り、「及び」を「並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び」に改め、「、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と」を削り、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」を「営農困難時貸付農地等」に、「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「営農困難時貸付特例農地等」に、「第四十条の六第五十二項第一号イ」を「第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の七第五十六項第一号」を「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」を「当該農地等」に、「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に改める。

加工別紙1「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する御意見・御質問に対する警察庁及び共管各省庁の考え方について

                           

                          

1    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

▼簡素な顧客管理を行うことが許容される取引について(新規則第4 条第1 項関係)     

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120170029&Mode=

1 受益者代理人の選任が法令上の要件となっていないものの、契約により受益者代理人が選任され、かつ受益者代理人が必要と判断した場合にのみ受益権が行使されるものについては、本条の対象となるか(第1号ロ関係)。

受益者代理人の選任が法令上の要件となっていなくとも、 他の要件を満たすのであれば新規則 4 条第 1 項第1 号ロの対象となります。

2 事業者が事業の廃止等の場合に返還すべき金銭等の保全・分別管理が法令に規定されている限り、 保全・ 分別管理の具体的な方法として信託による方法が法令自体に明示的に規定されていないとしても、法令の委任を受けた告示に定められ、 あるいは法令の定める方法の解釈として信託による方法が含まれることを示す通達・ ガイドライン等がある場合には、新規則第4条第1項第1 号柱書の「法令の規定により」との要件を満たすという理解でよいか。例えば、以下のものは、今回の改正により新たに簡素な顧客管理を行うことが許容されることとなるのか(第1号ロ関係)。

(1)投資型クラウドファンディング業務を行う金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1 条の8の6第1項第4号・金商法定義府令第16条第1項第14 号の2ロの規定による信託)

(2) 有料老人ホームの設置者を委託者とする入居者前払金の保全信託(老人福祉法( 昭和38年法律第133号)第29 条第7項・同法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第20条の10・「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(平成18年厚生労働省告示第266号)第2号ハの規定による信託)

(3)国土交通省・ 厚生労働省関係高齢者の住居の安定確保に関する法律施行規則(平成23 年厚生労働省・ 国土交通省令第2号)第14条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成23年10月7日、厚生労働省・国土交通省告示第3号)

(4)ファンド持分等の私募の取扱い等

(投資型クラウドファンディング業務を除く)を行う第二種金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1条の8の6第1 項第4 号・ 金商法定義府令第16条第1項第14 号・ 金商法第42 条の4・金商業府令第132条第1項・第125条第2号ハの規定による信託)

(5)FX取引以外の店頭金融先物取引を行う金融商品取引業を委託者とする投資家保証金の分別管理信託(金商法第1、43条の3第1項・金商業府令第43条第1項第2号ロの規定による信託)             

新規則第4条第1項第1号柱書において「法令の規定により」と規定しているところ、これに該当するかどうかは、告示、通達等によっても判断され得るものです。 御質問にあります信託については、 いずれも簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に該当すると考えられます。

3 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている各信託に係る取引は、いずれも改正後の同号の取引に該当し、改正後も引き続き簡素な顧客管理が許容されるという理解でよいか(第1号イ及びロ関係)。 

旧規則第4条第1項第1号において行われていた取引については、 新規則第4号第1項第1号により従来どおり簡素な顧客管理が許容される取引となります。

4 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、 受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。かかる要件に関して、当該「受益権」は、事業者が設定した保全・分別管理信託に基づいて、 当該事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」が取得する、当該金銭等相当額の信託財産の交付を受ける受益権を意味するのであり、当該信託に基づき事業者も一定の信託財産(保全・分別管理の必要額を超過する金額相当額の信託財産)の交付を受ける受益権を保有するとしても、かかる事業者が保有する受益権は、新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きに定める「受益権」 には含まれないとの理解でよいか。 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている顧客分別金信託等を含めて、 保全・ 分別管理信託では事業者がそのような受益権を保有することが一般的であるため、 そのような事業者が保有する受益権の行使については受益者代理人の判断による必要がないことを確認させていただきたい。(第1号ロ関係)        

 そのとおりです。  

5 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。

かかる要件に関して、事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」保護の観点から、 受益者代理人による速やかな信託契約の解約がなされない場合(受益者代理人による事業者の状況の把握や信託契約の解約といった対応が遅れる場合) 等において受託者も信託契約を解約し得る仕組みとするため、当該事業者の事業廃止等の場合における信託契約の解約権を(受益者代理人のみならず)受託者にも付与しておき、当該事業者の事業廃止等の場合において、受託者による信託契約の解約後に、受益者代理人が当該「相手方」のための受益権の一括行使(受託者に対する当該「相手方」 に交付すべき信託財産の金額等に関する通知)を行って初めて、「相手方」が信託財産の交付を受けるのであれば、受益権について「受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使される」との上記要件を満たすとの理解でよいか。(第1号ロ関係)     

そのとおりです。

7 「 特定事業者が提供するソフトウェア」に求められる性能等はどのようなもので、 何らかの限定はあるのか。 それらについては法令には規定されていないという理解でよいか(ホ ヘ及びト関係)。      

当該ソフトウェアの性能等は、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。例えば、他人へのなりすまし等の防止が特定事業者に求められるのは当然であるところ、画像が加工されないことを確実に担保するため、ソフトウェアは画像の加工機能がないものでなければなりません。

必要な要素を性能等が満たしていないと認められれば、特定事業者が監督上の措置の対象となり得ます。       

8「 特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 特定事業者が提供するスマートフォン向けのアプリも含まれるのか。そうであるならば、 許容される端末の範囲は、 各社の個別専用端末、一般人が所有している携帯端末、自宅のノートPCやデスクトップPCまで認められるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

特定事業者が提供するソフトウェアには、スマートフォン向けのアプリケーションも含まれます。当該ソフトウェアを使用する端末については、特定事業者が提供する専用端末、一般人が所有している携帯端末又はパーソナルコンピュータのいずれも認められます。

9 「特定事業者が提供するソフトウェア」 には、システムベンダー、アプリ開発業者等の第三者が開発したソフトウェアのほか、他の特定事業者と共用されているソフトウェアや、特定事業者の委託する事業者が提供しているソフトウェアも含まれるのか。

また、第三者が提供する機能やシステム等を用いた場合でも、特定事業者が最終責任を負うということでよいか( ホ、ヘ及びト関係)。              

「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアをいいます。また、「特定事業者が提供するソフトウェア」には、第三者が開発し特定事業者に提供したソフトウェアや特定事業者と他の特定事業者とで共用されているソフトウェアも含まれます。

当該ソフトウェアはあくまでも当該特定事業者がその責任において提供しなければならず、ソフトウェアに問題があった場合には、特定事業者が監督上の措置の対象となります。    

10 「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 ウェブアプリケーション、クラウドアプリケーション等であっても含まれるという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。  

御質問のアプリケーションの詳細が明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が特定事業者の提供するソフトウェアによって行われているのであれば、問題ないと考えられます。     

11 「特定事業者が提供するソフトウェア」について、特定事業者の委託先や第三者の開発ベンダーが提供するソフトウェアをWEBページやアプリに組み込んで提供する場合でも、 特定事業者が提供するものと認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が行われているのであれば、問題はないと考えられます。

12  「ソフトウェアを使用して、」と「本人確認用画像情報」の間に、「電子情報処理組織を使用する方法により」という文言が入っていないことから、本人

確認用画像情報の送信に際しては、ファクシミリ伝送その他の方法も許容されるという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

いただいた御質問については、 詳細が明らかではなく、確定的なことは回答いたしかねますが 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影及び送信が行われる必要があるところ、FAXの利用は想定し難いと考えております。

また、現時点で想定されていない技術の利用については、マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止という法の趣旨に従って、許容されるものかどうかを判断することとなると考えております。

13 「 特定事業者が提供するソフトウェア」 について、 政府機関が何らかのアプリケーションを提供又は紹介する予定はあるか(ホ、ヘ及びト関係)。                                

ありません。また、特定事業者の責任において提供されるべきものであるため、 具体的なソフトウェアを示すことは困難です。

14 「写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真」とは、写真付き本人確認書類(原本)に貼り付けられた写真を意味するという理解でよいか(ホ関係)。

そのとおりです。                  

15   新規則第6条第1項第1号イにおいて「写真付き本人確認書類」という言葉が定義されたが、第7条第4号の書類(外国人に係る本人確認書類)には写真付きであることが規定されていないが、第1号から、ハからホに掲げるものが除かれているので、第4号においても同等の書類が除かれるという理解でよいか。       

写真付き本人確認書類については、「同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く」と規定しているところ、外国人の本人特定事項の確認においても、 写真の付いていない本人確認書類の利用は認められません。

16   画像の撮影者は顧客等又は代表者等本人に限定されるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報は、 顧客等又はその代表者等が特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影したものに限ります。 ただし、 取引に実質的な影響を与えることのない第三者が、 顧客等又はその代表者等の指示の下、 単にスマートフォン等の撮影ボタンを押すだけの場合等は、顧客等又はその代表者等自身が撮影をしたものと評価できると考えられます。

17 「本人確認用画像情報」 のファイル形態として、 想定している特定のファイル形態はあるのか。 例えば、JPEG 、P N G 形式等の典型的な画像形式ファイルだけではなく、画像を含むPD F ファイルや画像をワードファイルやエクセルファイルに貼り付けられたものでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。       

特定のファイルの形態を想定しているわけではありません。 ただし、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。 そのため、 本人特定事項の確認に必要な情報が十分に判別できないものや、本人確認書類の真正性の判別が困難なものは認められません。例えば、容貌や本人確認書類の撮影内容が十分に判別できないような小さなものは認められません。

18 「画像情報」は、条文記載の「特徴」を確認できるのであれば、白黒のものや解像度の荒いものでも許容されるという理解で良いか(ホ、ヘ及びト関係)。

白黒画像はカラー画像に比べて本人特定事項の確認のために得られる情報量が少なく、本人特定事項の確認に支障が生じることから、認められません。

また、解像度についても、本人特定事項の確認に支障が生じる場合は認められません。

19   本人確認用画像情報は、静止画像でもビデオ通話のような動画でもよいのか。 動画でもよいとすれば、 動画の撮影時間、音声等に基準はあるのか( ホ、ヘ及びト関係)。

       本人確認用画像情報は、 静止画に限らず動画も認められます。動画の場合には、撮影時間及び音声の制限はありません。

また、 本人確認用画像情報は静止画であるか動画であるかにかかわらず、本人特定事項の確認時に撮影されたものである必要があることから、あらかじめ撮影された録画ファイルは認められません。

20   本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、 新規則第19条第1項第2号により確認記録に添付するものは、当該動画の全て、当該動画の一部、当該動画から切り取った静止画のいずれかを保存することでよいのか。また、動画又は静止画のそれぞれの場合について 要件はあるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、新規則第19条第1 号第2号により確認記録に添付するものが当該動画の全てである必要はなく、 当該動画から切り取った一部の動画や静止画で足ります。本人確認用画像情報としての要件を満たすものであることが必要です。

21   新規則第6条第1項第1号ホにおいて、「特定事業者が提供するソフトウェア」を使用して行わせる撮影及び送信は、 特定事業者が顧客等との間で行う特定取引に際して行われるものでなければならないのか。 本人確認のための専用ソフトウェアで撮影し、加工不可能なことが担保された画像であれば、事前に撮影した画像を送信することとしても問題ないのではないか。

「 特定事業者が提供するソフトウェア」 とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアであり、 撮影も送信も本人特定事項の確認時に行われるものに限られます。 あらかじめ撮影された場合には加工されるおそれが高まるほか、 本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。

22   本人確認用画像情報の撮影から送信までの時間について、法文上「直ちに」や「速やかに」といった文言がないが、送信直前に撮影されたものでなくても、送信前の一定期間内に撮影して保存してあっ たデータなら許容される のか(ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、本人確認用画像情報の撮影後、その送信前にいったん手続きが中断された場合、手続きの再開後に当該本人確認用画像情報を送信することは許容されるのか それとも新たに撮影させる必要があるのか。なお、 ソフトウェア上で編集が不可能なものであれば、再度の撮影は不要と思われる。

       撮影後に手続を一時中断して送信すると、 画像を加工されるおそれが高まるほか、本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。特定事業者は、送信を受ける画像が当該特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影をさせたものであることを担保するため、撮影させた画像を加工可能な状態に置くことなく送信させることが求められます。そのため、 撮影後直ちに送信させることが求められます。

23   「当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアを別のソフトウェアとすることも認められるという理解でよいか(いずれのソフトウェアも特定事業者が提供 )(ホ関係)。

       「 当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアは同じものを想定しております。なお、 撮影と送信はいずれも特定取引を行うに際して同時期に行われるものであるところ、「当該顧客等の容貌」を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」を撮影するソフトウェアがそれぞれ別個のソフトウェアとして独立して取り扱うことが可能であったとしても、両ソフトウェアの連携により撮影が連動して行われるのであれば、全体として一つのソフトウェアと位置付けられることもあると考えております。

24   新規則第6条第1項第1号ホにおける「顧客の容貌の画像情報」について、他人を騙して画像情報を撮影するという手口を防ぐことはできるか。

特  定取引を行うに際して、容貌と本人確認書類に係る本人確認用画像情報が同時期に撮影される必要があるところ、 他人を騙してその容貌と本人確認書類の両方を撮影することは容易ではないことから、 不正の抑止が図られると考えております。

25   新規則第6条第1項第1号ホの方法を用いて取引時確認をした顧客について、2回目以降の取引において、既に取引時確認を行っていることを確認するに当たり、ID・パスワードではなくその「 容貌」が取引時確認の確認記録として保存されている「容貌」 と同一であることを確認することとした場合、 規則第 16 条に該当することとなるか。

       御質問にあります容貌によって、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが示されるのであれば、規則第16条第1項第2号として利用することは可能です。      

26   顧客等の容貌の画像情報は、写真付き本人確認書類の写真と同等の上半身又は首から上の顔の画像であれば足りるのか。 眼鏡、 マスク等が認められないといった要件はあるか(ホ及びヘ関係)。

       他人や架空の人物へのなりすましによる不正を防止し、的確な本人特定事項の確認を行うため、 容貌に係る本人確認用画像情報を必要としており、 御質問のような画像で足りると考えております。 眼鏡、マスク等を着用していることをもって本人確認用画像情報として認められないわけではありませんが、 的確な本人特定事項の確認が可能なものと合理的に認められるものである必要があります。 

27   本人確認書類の読み取りを行うために使用する専用機器が、厚み、字体、記号番号等の特徴を確認し、又はI Cチップに格納された識別符号を確認することで当該本人確認書類の真贋判定をした上で、本人確認書類の画像を撮影するのであれば、本人確認用画像情報に「厚みその他の特徴」 が含まれなくても問題ないか(ホ、ヘ及びト関係)。 

「 厚みその他の特徴」 は外形、構造、機能等の特徴から本人確認書類の真正性の確認を行うものです。御質問の機器の詳細が明らかではありませんが、 撮影された本人確認書類と「厚み」 を確認した当該本人確認書類とが同一のものであることを保証する機能を有し、それが検証できることを担保する措置が講じられているのであれば、必ずしも「 厚みその他の特徴」 が画像として撮影されていなくとも、 許容されると考えられます。

また、 特徴として厚みを確認することができる部分を撮影させる場合、本人確認書類を斜めに傾けて、当該本人確認書類の記載の全部又は一部が写るようにして撮影させるなど、当該本人確認書類の厚みであることが分かるようにする必要があります。

28   ホ及びヘ柱書で、「厚み」の確認については、 何ミリかなどの正確な計測をすることまでは不要であり、どのような基準で真正な本人確認書類と判断するかは、 特定事業者の合理的な判断によるという理解でよいか( ホ及びト関係)。 

       必ずしも御質問のように「何ミリ」などの計測をしなければならないわけではありませんが、本人確認書類の真正性の確認のために合理的に必要と認められる程度の確認であることが求められ、 特定事業者が責任を持って確認する必要があります。

29   「その他の特徴」として、「厚み」以外に具体的に想定しているものは何か。運転免許証や冊子型のパスポートといった代表的な本人確認書類について、例示していただきたい(ホ及びト関係)。

       例えば、カード型又は冊子型いずれの本人確認書類についても、それが光を当てた場合にのみ表面に模様等が浮かび上がる本人確認書類であれば、 当該模様等が厚み以外の「その他の特徴」 に該当すると考えられます。

各本人確認書類ごとに固有の「その他の特徴」 を想定しているわけではありませんが、少なくとも厚みを確認することができるのであれば、厚みに加えてそれ以外の「その他の特徴」を撮影しなければならないわけではありません。

30   運転免許証など、 変更事項が裏面に記載される書類の場合で、 裏面が空白の場合は、 裏面の画像情報を撮影・ 取得する必要はないという理解でよいか。あるいは、「その他の特徴」としては裏面を想定しているのか(ホ及びト関係)。     

       免許証等については、 裏面に変更後の住居が記載されることから、当該記載の有無及び記載がある場合は変更後の住居を確認するため、裏面の撮影も必要となると考えられます。また、「その他の特徴」については、上記28 をご参照ください。    

31   本人確認書類の厚み「その他の特徴を確認することができるもの」 とあるが、 本人確認書類の類型により、 例えばマイナンバーカードに個人番号が記載されている裏面や、 旅券の空白頁など、 取得することが必ずしも適当ではない画像や、 必ずしも取得する必要がない画像があると考えられるが、本人確認書類の類型ごとに要求する画像を変更することに問題はないか(ホ及びト関係)。

問題ありません。

32   「本人特定事項」 と「厚みその他の特徴」 を同時に撮影させる場合の基準をどのように定めればよいか( ホ及びト関係)。    

       同時に撮影させた結果、 例えば、本人確認書類の本人特定事項の記載内容が十分に判別できないような場合には、たとえ「厚みその他の特徴」を確認することができるものとして認められたとしても、別途、本人特定事項を確認することができるものを撮影させる必要があります。      

33   「厚みその他の特徴」について、クライアント側端末に顔認証機能等を組み入れたアプリケーションを提供し、一連の動作の中で、 顧客が条件を満たした瞬間の画像を切り出し特定事業者側に送信を行うことも認められるという理解でよいか(ホ及びト関係)。

       御質問の機能の詳細が明らかではありませんが、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して顧客等に撮影及び送信をさせている場合は、問題はないと考えられます。      

34   本人確認書類の真正性の確認は、サンプルチェックでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

       認められません

35   「 厚みその他の特徴」 の確認による本人確認書類の真正性の確認は、 機械で行う方が精度高く行える場合でも目視の確認が必要なのか。

また、 顧客等の容貌と写真付き本人確認書類の写真との照合を専ら機械により行う場合、 当該機械が有すべき性能についての基準はいかなるものか(ホ、ヘ及びト関係)。

新規則第6条第1 項第1号ホ、へ及びトについては、本人確認書類が真正なものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。)を利用して行うことも許容されます。 ただし、 新規則第6条第1項第1号ホ及びトについては、現在の技術ではそのような性能を満たさないことから、 現在の技術を前提とすれば目視による確認が必要と考えられます。

一方、 新規則第6条第1項第1号ホ及びヘについては、本人確認時に撮影された顧客の容貌の画像と、 本人確認書類に貼り付けられた写真の画像又はI C チップ情報の写真の画像が同一人物のものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。) を利用して行うことも許容されます。

36          顧客の顔写真と写真付き本人確認書類の写真とが同一人物のものであるか否かについて、基準にのっとった第三者による監査等がないという問題を解決すべきである(ホ及びヘ関係)。

       特定事業者が責任を持って確認をするほか、当該確認が的確に行われない場合には監督官庁による指導等が行われるものと考えております。    

37  新たな本人確認の方法では、 本人確認書類を画像情報として受領し、 OCRで読み込むなどの方法により、本人特定事項を機械的に認識することが可能となるが、別途改めて顧客から本人特定事項を申告させることは法的な要件ではないという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。

              そのとおりです。    

38          本人確認書類の真正性の確認は、取引の性質に応じて合理的な期間内に行われればよく、 それができない場合には犯収法第 5 条の免責規定によって取引を中断するのであり、顔写真の照合と同時に行われなかったり、 銀行口座開設後に行われたからといって、 問題はないという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報の送信を受けると同時にその内容を確認しなければならないわけではありませんが、特定取引を行うに際して確認されたと合理的に認められる期間内に確認を行う必要があります。なお、銀行口座開設後に本人確認書類の真正性の確認ができなかった場合には、特定事業者の責任となる可能性があると考えられます。

39   特定事業者より委託を受けて、ATM等を介して特定事業者と顧客等の容貌の画像情報や本人確認書類情報の授受の仲介を実施することや本人確認用画像情報の確認をすることは可能か。その場合、本人確認用画像情報の保存は特定事業者と仲介事業者のどちらで実施するのか。今回新たな本人確認方法が創設され、また今後、AIを利用した本人確認サービスが登場することも予想されるところ、 委託者と受託者の責任関係を教えていただきたい( ホ、ヘ及びト関係)。

従来から、本人特定事項の確認業務の委託については、あくまで委託した特定事業者の責任において受託者により確実に行われるのであれば可能と考えられており、このことに変更はありません。

また、 本人確認用画像情報の保存を受託者が行うことも認められますが、委託した特定事業者が、自社の営業所で保存している場合と同様に必要に応じて直ちに確認記録を検索できる状態を確保しておく必要があります。 そして、 当該措置が的確に行われない場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。

40          特定事業者が取得した顧客等の情報の取扱い方等に関する記述が必要ではないか(ホ、ヘ及びト関係)。

              特定事業者においては、個人情報を含む顧客等の情報を取り扱うにあたり、 関係法令を遵守する必要があります。

41   金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律( 平成14 年法律第32 号)の時代の平成14年7月23日のパブリックコメントにおいて、金融庁により、自動契約受付機コーナーにおける取引は「 対面取引」 と扱ってよいとの見解が示されていたが、今回の規則改正後も上記見解は維持されるのか。 それとも、新規則第6 条第1 項第1 号ホとして位置付けられることとなるのか(ホ関係)。

              新規則第6条第1項第1号ホは、自動契約受付機コーナーを前提としない確認方法です。

42          具体的にどのような本人確認書類を想定しているのか、一覧を示していただきたい。 運転免許証やマイナンバーカードのほか、 パスポートも該当するのか(ヘ及びト関係)。

       氏名、 住居、生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれている写真付き本人確認書類が該当します。 網羅的な一覧をお示しすることは困難ですが、現時点では、例えば運転免許証、在留カード、マイナンバーカードが想定されます。

なお、 住居の情報が記録されていないパスポートについては、 認められません。

43          公的個人認証を利用しない場合でも、I C チップの券面事項部分が、 新規則第6条第1項第1号ヘ等に規定する「半導体集積回路に記録された当該情報」として本人特定事項の確認に利用できるということか( ヘ及びト関係)。

       そのとおりです。 ただし、ICチップ情報は真正なものが送信されなければならないことは勿論であり、特定事業者には真正なものであることの確認が求められます。 具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられます。

44   I C チップに記録された情報の送信を受ける場合には、 本人確認書類の真正性の確認のための目視確認を行わないとすることは可能か( ヘ及びト関係)。  

秘密鍵・公開鍵を用いることでICチップに記録された情報の内容が真正なものであることを目視によらずに確認することも可能と考えられます。

45          新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるにあたって、 同号トとは異なり、「特定事業者が提供するソフトウェア」 で読み取ることが求められていないという理解でよいか。また、そうであるとすれば、その理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の改ざんは困難であることから、当該半導体集積回路に記載された情報を特定事業者が提供するソフトウェアを使用して読み取りをさせるものに限定しておらず、読み取り端末についての制限もありません。

46  ICチップから情報を正しく抽出するには、本人確認書類に付与されたデジタル署名の検証、 本人によるPIN入力及び当該本人確認書類の有効性確認が必要になると思うが、 これらに関し特定事業者が実装を行うための要件又は関連情報参照先を記述しておくことが必要ではないか( ヘ及びト関係)。         

必要な情報については、パブリックコメントへの考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

47   本人確認書類ごとにICチップ読み取りのためのパスワード入力の要否が異なることは回避していただきたい。パスワードが必要な場合には、顧客等がパスワードを失念していた場合には問題が生じるので、IC チップの読み取りにパスワードは不要となるよう仕様変更していただきたい( ヘ及びト関係)。       

本人特定事項の確認方法としては、半導体集積回路の読み取りの際にパスワードが必要かどうかを問題としておりません。パスワードに関する個別の本人確認書類の仕様に係る御要望等については、関係行政機関にお問い合わせください。

48         IC免許証の場合、 本人特定事項データと顔写真データは別領域に格納されており、かつ顔写真データと共に本籍地データも格納されていることから、仮に特定事業者が提供するソフトウェアでIC免許証のデータを読み取る場合は、当該特定事業者側にて何らかの措置を施すという理解でよいか。( 例:顔写真と本籍地データの送信を受け、本籍地データのみ直ちに削除するシステムを構築する)

なお、 何らかの措置を施すという体制整備を整えた上であれば、 意図せずに行われた本籍地情報の受信行為自体には特段の問題は発生しないという理解であるが、 認識に相違はないか( ヘ及びト関係)。

              個人情報保護法上、特定事業者は、個人データを取り扱う際に利用目的を本人に通知又は公表し、 その範囲で適切に利用するとともに、 当該個人データを利用する必要がなくなった場合は遅滞なく消去する努力義務があるところ、これに従って適切に対応していただく必要があると考えております。

49   「 特定事業者が提供するソフトウェア」 をいかに開発しても、 事前に撮影した画像を使用するなどの不正を全て防止することは困難である。 この点について、 何らかの不正防止策を行う必要があると考えられるが、かかる不正防止策については特定事業者において合理的な方法を検討の上実施するということで問題ないか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、 何らかの数字を記載した紙と一緒に撮影させることや、ランダムに指示される事項( 例えば、本人確認書類の右端に人差し指を重ねることや、容貌の撮影の際に一定の姿勢を取らせること) を顧客に行わせ、 これとともに撮影するといったことが考えられるが、 これらを適切に実施すれば法令上問題ないと考えてよいか。

また、 IDセルフィー( 容貌と本人確認書類を同時に撮影する方法) により本人確認を行う場合、当該撮影に際して上述したような不正防止策を講じていれば、1 枚の写真で、容貌と本人確認書類の両者について 本人特定事項の確認時に撮影されたものであることを確認したと認められるか。

特定事業者は、 本人特定事項の確認時に、 容貌や本人確認書類の実物を撮影させてその送信を受ける必要があることから、容貌や本人確認書類の実物を事前に撮影した写真を撮影させてその画像の送信を受けることは認められません。

特定事業者は、この点を確認できるようにする必要があります。 その具体的な方法は特定事業者が判断することとなりますが、 例えば、本人特定事項の確認時にランダムな数字等を顧客等に示し、一定時間内に顧客等に当該数字等を記した紙と一緒に容貌や本人確認書類を撮影させて直ちに送信を受けることなどが考えられます。

IDセルフィーについては、 容貌と本人確認書類を一緒に撮影させることは認められますが、 当該撮影に係る画像が、本人確認書類に記載されている氏名、 住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴が適切に確認できるなど、規則上の要件を満たす必要があります。

1枚の写真により当該要件を満たすのであれば、その撮影の際に上記のランダムなポーズをとらせるなどの対策をとることにより 容貌に係る本人確認用画像情報と本人確認書類に係る本人確認用画像情報の両者について、 本人特定事項の確認時に実物が撮影されたものであることが確認できると考えられます。

50          事前に撮影した画像や写真を撮影した画像でないことの確認について、その確認結果はどのように保存するべきか。 例えば、本人確認時に発行したランダムな数字等とセットで保存する必要はあるか(ホヘ及びト関係)。             

御質問にあります確認については、結果の保存が義務付けられているわけではありません。

51   ホ、ヘ及びトで、「特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影させた」 について、 ソフトウェア撮影時の待ち時間について制約はあるか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、ランダムな数字等を顧客等に示し、当該数字等を記した紙と一緒に撮影させて直ちに送信を受けることとする場合、当該数字等が表示されてから撮影までの間に、なりすましの写真等を準備されるおそれがあるため、一定時間が経過しても撮影がなされないときは、あらためて別のランダムな数字等を示すことが必要と考えられます。

52          新規則第6条第1項第1号トにおける「一を限り発行又は発給されたもの」とは、具体的にはどのような書類を想定しているのか。同号イの「 一を限り発行又は発給されたもの」と意味は同じか。また、半導体集積回路が搭載されている本人確認書類のうち 氏名、住居及び生年月日の情報が記録されていれば、員証・学生証・クレジットカード等の民間が発行する身分証明書でも足りるのか。      

       本人確認用画像情報については、運転免許証、 マイナンバーカード、国民健康保険の被保険者証等が想定されます。

半導体集積回路が搭載されている本人確認書類については、運転免許証 マイナンバーカード、住基カード、在留カード等が想定されます。これらについては、 公的機関により発行され、かつ、被証明者にのみ発行される身分証明書としての性質を有する書類が想定されているところ、御指摘の身分証明書は民間により発行されるものであるため、認められません。

なお、「一を限り発行又は発給されたもの」という言葉の意味は、新規則第6条第1項第1号イと同じです。

53          新規則第6条第1項第1号トは、規則第13条第1項第1 号や第2号とは異なり、確認可能な取引の種類に制限がないという理解でよいか。   

 そのとおりです。

54          新規則第6条第1項第1号トにおいて写真付き本人確認書類が利用されない場合、 顔照合による顧客等の同一性が確認できないために、 通帳又はキャッシュカードを不正に取得した者が複数の口座を不正に開設できるリスクが高まるが、この確認方法が許容される理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号トにおいては、利用できる本人確認書類を限定することなどにより、確認の水準を確保することとしております。   

55   「 取引の相手方が次の(1) 又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、 住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等」 について、 他の特定事業者から当該顧客等がそのような顧客等でないことを回答させる必要があるのか(ト関係)。

              特定事業者は、 他の特定事業者の確認記録に関する確認、 振込先口座の名義人の確認等をする中で、 顧客等になりすまし等の疑いがあることを把握することも予想されるところ、そのような場合には、 新規則第 6 条第1 項第1 号トによる確認が認められません。 他方、 他の特定事業者が当該顧客等のなりすまし等の疑いの有無を確認することまでを求めるものではありません。     

56          他の特定事業者が、 特定事業者からなりすましの疑いについて情報提供する場合、疑わしい取引の届出をしたことの漏洩を禁じた法第8 条第3項や、個人データの第三者提供を制限した個人情報保護法第23 条との関係でプライバシー上の問題は生じないのか(ト関係)。   

       他の特定事業者がなりすまし等の疑いがあることを特定事業者に連絡したからといって、 基本的には法違反になるものではありません。また、個人情報保護法との関係については、なりすまし等の疑いがあった場合には、 個人情報保護法上の「個人データ」 に該当する情報を特定事業者に情報提供することがあることをあらかじめ契約約款に盛り込むなどにより、 他の特定事業者は適法に対応することが可能と考えております。      

57          「 なりすましている疑い」 及び「偽っていた疑い」 について、 本人確認は性悪説に基づいて行うため、「疑い」は全てのケースに存在するという理解でよいか。

また、「疑いはあったが解消された」ような場合、 本規則において「 疑いがある場合」に該当するか( ト関係)。

              そのような判断は、 特定事業者が業務の過程で把握した情報等を総合的に考慮して行う必要があると考えられます。

また、 新規則第 6 条第 1 項第 1 号トによる本人特定事項の確認時になりすまし等の疑いがなくなっているのであれば、 この規定による確認は認められます。   

58          特定事業者は、 他の特定事業者との間で本人確認の方法について契約を締結する必要があるのか( ト( 1 )関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )では、 御質問のような契約を求めておりませんが、 特定事業者と他の特定事業者との間で何らかの契約等がなされることが一般的であるものと想定しております。

59          新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、 銀行やクレジットカード会社との間で連携する情報は、 A P I の活用が考えられるが、 それ以外の方法でも情報の連携方法については問わないという理解でよいか。

              条文に規定される要件を満たす方法であれば問題ありません。      

60          銀行法( 昭和56 年法律第59 号) との関連において、「特定事業者」が「他の特定事業者」 に対し、 A P I を利用して「契約締結済み顧客かどうかの照会」を実施する行為は、「他の特定事業者」が銀行の場合、「特定事業者」が「電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か。

また、「他の特定事業者」がクレジットカード会社の場合、「特定事業者」が

「 電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か( ト( 1 ) 関係)。

              特定事業者が「電子決済等代行業に登録済」 であることまでを求めるものではありません。     

61          他の特定事業者が預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結又はクレジットカード契約の締結を行った際に顧客等の本人特定事項の確認を行い、その記録を保存し、 かつ、 当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認することとあるが、 この「 他の特定事業者」は銀行かクレジットカード会社だけか( ト( 1 ) 関係)。

       法第2 条第2 項第1 号から15 号及び第39 号に規定される特定事業者です。

62   「 他の特定事業者」 による取引を令第7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引又は同項第3 号に定める取引に限定すべきではない。 他の特定事業者として、証券会社、 資金移動業者、 保険会社等の特定事業者のほか、 さらに特定事業者以外であっても、 携帯電話会社や貸金業者が利用する指定信用情報機関も認めていただきたい( ト( 1 ) 関係)。

「他の特定事業者」は、規則第13条に規定する方法において、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められていることから、 それらに限り新規則第 6 条第 1 項第 1 号トにおける他の特定事業者による取引の対象としております。

63          他の特定事業者が受入契約を締結した預貯金が、 本確認方法を適用しようとしたときに以下の状態となっている場合、 本確認方法による確認は認められるか( ト( 1 ) 関係)。

○   当該受入契約が、 名義人からの申出や預金規定抵触等に基づき解約されているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律( 平成19 年法律第133 号)」第7 条により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律( 平成28年法律第101号)」第7 条第1 項により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

       新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )が「 他の特定事業者」 による確認を根拠とする本人確認方法を認めているのは、 顧客等との間に継続的な取引関係が構築されていることを前提としたものです。 したがって、 他の特定事業者に開設されている預貯金口座が解約されているなど、 他の特定事業者と顧客等との間の継続的な取引関係が認められない場合に、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を利用することは認められません。 

64            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、規則第13条第1 項第2 号と異なり、二重の依拠を不可とする記載は見当たらないが、 クレジットカード会社が依拠の方法を用いていたとしても、 クレジットカード会社が氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていれば、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の「 他の特定事業者」 となることができるという理解でよいか。      

       そのとおりです。    

65            「 他の特定事業者」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点) は含まれないのか。 また、「当該顧客等の預金又は貯金口座」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点)に開設された口座は含まれないのか( ト関係)。    

       日本に本店がある金融機関等の海外支店や海外に本店のある金融機関等の在日支店であれば、「他の特定事業者」 に含まれ、当該金融機関等に開設された口座も含まれます。 しかし、 海外に本店のある金融機関等の海外支店は、「他の特定事業者」に含まれないため、当該金融機関等に開設された口座も含まれません。

66            他の特定事業者が、 特定事業者の行う新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) に応じることは、 義務又は努力義務なのか。 また、 応じる場合にその時期がいつになるかは、 他の特定事業者の判断に委ねられているのであって、 合理的な期間内に行われればよいのか。       

他の特定事業者に何ら義務が課せられるものではありません。 他の特定事業者が対応する場合、 それが合理的な期間内に完了しなければ本人特定事項の確認として認められません。

67     規則第1 3 条第1 項第1 号及び同項第2 号では、「この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、 この方法を用いることについて合意をしている場合に限る」 との要件が課されているが、 新規則第6条第1 項第1 号ト( 特に( 1 )) において同要件が課されていないのは、 いかなる理由によるものか。

              第13 条第1 項第1 号及び同項第2号では、 特定事業者自身が本人確認書類を取得して本人特定事項の確認を行わないことから、 他の特定事業者により本人特定事項の確認事務が確実に行われることを担保するために、 本方法を採用することについて他の特定事業者とあらかじめ合意することを要件としています。

一方で、 新規則第6 条第1 項第1号ト( 1 ) においては、 飽くまで特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として他の特定事業者が行った確認結果を参照するものであることから、 あらかじめの合意については規定しておりません。

また、 同号ト( 2 ) については、追加的措置として、 特定事業者が、顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、その事実を確認することを追加的な措置とするものであり、 他の特定事業者との間での合意は不要です。      

68            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を用いて顧客の確認を行ったが、後日、 特定事業者において、 当該顧客について改めて確認の必要が生じた場合、 銀行やクレジットカード会社に当該顧客の情報を確認するのではなく、特定事業者が当該顧客から再徴収等を行って、 別途の本人確認書類や情報を確認する方法をとることは問題がないか。     

       問題ありません。 なお、 既に本人特定事項の確認をしていた場合でも、顧客等に当該確認に係る事項を偽っていた疑いが生じた場合においては、改めて取引時確認を行う必要があり、顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。      

69            「 他の特定事業者」 が「 記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認」 する際に、 依頼元である「特定事業者」又は顧客等から、手数料等の対価を得ることは許容されるか。

また、 当該「 他の特定事業者」 が銀行であった場合でも、銀行法に照らし、手数料等の対価を得ることは「 付随業務」 として許容されるか( ト( 1 ) 関係)。

              他の特定事業者が特定事業者から手数料等の対価を得ることについて、犯罪収益移転防止法上は規制をしておりません。

また、銀行等は、現在も、規則第13条第1 項第1 号に規定する確認方法を採用する特定事業者から、 銀行法等の業規制の範囲内において適法に手数料等を徴収している例があると認識しておりますが、 具体的なケースを想定した御質問については、 関係行政機関にお問い合わせください。

70            新規則第6 条第1 項第1 号トは、同号( 1 ) に定める「 令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引」 や、 同号( 2 ) に定める「 当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引」 を行うに際して、 氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていることが条件となっているが、 これは、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約に際して行った本人特定事項の確認のみならず、 法第4 条第3 項に基づき、 令第7 条に定める他の取引に際して行った本人特定事項の確認を根拠として、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約時に、本人特定事項の確認済みの顧客等であることの確認をした場合も含まれるとの理解でよいか。

              そのとおりです。    

71            他の特定事業者が保存している確認記録を用いるに当たり、 確認記録が新規則の施行前に作成されたものであっても有効であるという理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

72            特定事業者は、 条文に記載の① 特定取引に際して本人特定事項を確認していること、 ② 当該確認に係る記録を保存していること、 ③ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していること、3 点について、 どのような方法により確認すればよいか。 例えば、 特定事業者間での電話による確認は認められるか( ト( 1 )関係)。

       ① から③ いずれも、特定事業者において合理的と認められる方法により確認する必要がありますが、 一般的には、具体的な方法について、当該特定事業者と当該他の特定事業者との間の契約等において決定されるものと考えます。 例えば、③ については、当該特定事業者は、 当該他の特定事業者が当該顧客等からID・パスワード等の申告を受けた場合に限って当該特定事業者に当該顧客等の確認記録を提供するシステムを構築している場合、 実際に当該顧客等の確認記録の提供がなされたことをもって確認をしたものと評価されることとなります。

① から③ について、 特定事業者間の連携を電話により行うことも認められます。

73            顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報に記載された氏名、 住居及び生年月日と他の特定事業者が保存している確認記録の氏名、 住居及び生年月日については、婚姻等に伴う姓の変更、転居に伴う住居の変更等のほか、 マンション名の登録の有無、 ハイフンの表記方法、 字体の相違などにより、 完全には一致しないことが想定されるが、どの程度までの一致が求められるのか

( ト( 1 ) 関係)。

              氏名が異なっている場合には基本的には認められないと考えられます。住居についても同様ですが、 マンション名やハイフン等、 単なる表記上の違いにより完全に一致しない場合にあっては、 同一の住居を示していると認められる場合があると考えられます。

74            顧客 A  が特定事業者 X  で預金口座を開設後、 転居したので住所変更の手続を行い、特定事業者 X  は本人特定事項に係る確認記録を更新したとして、 特定事業者 Y  は、特定事業者 X  の更新後の本人特定事項確認に依拠して、 本人確認を完了できるとの考えでよいか。

また、顧客 A  は、官公署において住所変更の手続をした後、金融機関の1 カ所で住所変更の手続をすれば、 他の金融機関において住所変更の手続をするにあたっては( 1 ) の方法で住所変更手続ができるのか( ト( 1 ) 関係)。

御質問のような場合、 特定事業者( Y ) は、他の特定事業者( X) による過去の本人特定事項の確認を利用して、 新規則第6 条第1 項第1 号ト(1 )の確認ができると考えられます。

なお、 各金融機関における住所変更の手続については、 令第 7 条第 1 項第1 号に掲げる取引には該当しません。

75            「 当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項」 とは、 預金口座の暗証番号、 インターネットバンキングのI D・ パスワード、 クレジットカードの暗証番号、 生体情報等が該当するのか。また、 他の特定事業者の名称・ 口座番号等はどうか。 こういったI D ・ パスワードは複数必要か( ト( 1 ) 関係)。

              例えばI D ・パスワードのほか、静脈等の生体情報等の利用が想定されます。 他の特定事業者の名称や口座番号は該当しないと考えられます。また、 同一であることの確認ができるのであれば、 複数の申告は必要ありません。     

76     ト( 1 ) に規定する「 当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること」 について、 企業グループ内で親会社が顧客ごとにI D を発行し、 これをグループ内の事業者間で共有して顧客管理を行っている場合で、グループ内の特定事業者A ( 資金移動業者) が取引を行おうとする顧客について、 グループ内の他の特定事業者B( クレジットカード会社) が行った本人確認の確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認していることを確認する方法により本人確認を行うと、 取引に際して申告を受ける「 当該顧客等しか知り得ない事項」 として想定されているI D 及びパスワードについて、 当該顧客等以外についても知り得る情報となる可能性があるが、 問題はないと考えてよいか( ト( 1 ) 関係)。

              I D 及びパスワードについて、 グループ企業内で共有している場合や顧客等が使い回しているなどの場合についても、 そのI D 及びパスワードが顧客等に対して一般的に顧客等しか知り得ないと考えられる事項として伝達されたものであり、 取引に際し、 その事項の申告を受けることとしていれば、 ト( 1 ) に規定する方法を使用することができると考えられます。      

77            今回の改正案施行後も、 規則第13 条第1 項第1 号や令第13 条は従来どおり引き続き認められるとの理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

78            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) において、 特定事業者と他の特定事業者の間で顧客等に係る個人情報が提供されることについて、 あらかじめ顧客等から同意を得るか、個人情報保護法第23条第1 項第1 号の「法令に基づく場合」に該当すると位置付けるか、 いずれかの整理が必要ではないか。 あるいは、そもそも顧客等に係る個人情報のやり取りは予定されておらず、 個人情報保護法上の何らかの措置は求められないということか。

              特定事業者は、 他の特定事業者が保存している確認記録により特定される個人と、 本人確認書類に記載された個人が一致することの確認が求められるため、 氏名等の個人データの共有が行われますが、 この場合、特定事業者又は他の特定事業者は、顧客等からあらかじめ同意を得ることにより、 適法に対応することができると考えております。   

79     画像の送信から他の特定事業者に確認するまでは、 ある程度のタイムラグは許容されるのか。 許容される場合は、 どの程度の期間か。

また、 確認完了するまでの間、 特定事業者のサービス提供は行ってはいけないか( ト( 1 ) 関係)。

全ての手続を合理的な期間内に完了する必要があります。特定事業者がサービスを提供するよりも前に必ず本人特定事項の確認が完了していなければならないわけではありませんが、 サービスの提供を行ったものの、 その後確認が合理的な期間内にできなかった場合には、取引がマネー・ ローンダリング等に悪用されている疑いが生じた場合の対応に支障が生じることが考えられることから、 サービスの提供に先立って本人確認をしておく必要性は高いと考えています。

80            「 当該顧客等の預金又は貯金口座」については顧客本人名義である必要があるとの理解でよいか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。    

81    特定事業者が、 新たに開設する顧客の口座を経由して振込を行う必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者が既存の顧客口座に振込をするものです。

82            新規則第6条第1項第1号ト( 2 )の方法は、 預貯金口座のみと記載されているが、 将来的には資金移動業者の口座の情報でも足りるようにしてほしい。         

銀行等は、 技術やノウハウの蓄積により、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められることから、 資金移動業者等の口座と区別しているものであり、 現時点で預貯金口座と同様に扱う予定はありません。

83     「 令第7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に」 とあるが、 他の取引は対象外という認識でよいか( ト( 2 )関係)。     

       対象外です。 

84     「 金銭の振込み」 については特に金額や通貨の種類の新規則上の指定はないとの理解でよいか。 その際、 A T Mからの振込は許容されるのか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。

85     特定事業者による金銭の振込みに係る金額の負担方法について、 新規則上は制限なく、 特定事業者と顧客の合意により例えば顧客側に当該金銭を負担させることも新規則上は禁止されないとの理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

86            「 金銭の振込み」 は、 本確認方法を適用しようとしたときと近接した時期に行われる必要があるか。 例えば、 10年前のような相当程度過去の振込も認められるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       本人特定事項の確認は、 特定取引に際して行われる必要があります。したがって、 御質問のような場合は認められません。    

87            「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 とあるが、 送付を受けられなかった場合、 入金した金額については返還等を求める必要はない( 事業者判断)ということでよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

88            本人確認方法として顧客の口座に振り込んだ金銭は貸付金の一部とみなされるのではないか。 明示的にはそのような位置付けがされていなかったとしても、 本人確認が終わっていないのに融資の一部を振り込むことになってしまっており、 違法ではないのか。 よって、 振り込む金額は一定範囲内に限定すべきではないか( ト( 2 ) 関係)。 

       本人確認のために振込を行うものであり、その目的を逸脱して行われない限り、 違法なものになるとは考えておりません。 振込金額は、当該目的の範囲内で特定事業者において判断されることとなります。

89     振込先の口座が「 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているもの」 であることは、どのように確認すればよいのか。 例えば電話により個別に振込先金融機関に問い合わせる必要があるのか( ト( 2 )関係)。

              顧客等の預貯金口座は本人確認済みである必要があるところ、例えば、振込先金融機関が、 その全ての顧客について本人確認済みであることを公表している場合には、 特定事業者は、 当該振込先金融機関に開設された当該顧客等の預貯金口座が本人確認済みのものであると判断することができると考えられます。

また、 振込先金融機関が全ての顧客等について本人確認済みでなかったとしても、 インターネットバンキングの利用顧客については全て本人確認済みであって、 その旨を公表している場合には、 特定事業者は、 当該顧客等が当該インターネットバンキングの利用者であることを確認すること(例えば当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられます。) により、本人確認済みであると判断することができると考えられます。

また、 電話等により個別に振込先金融機関に問い合わせる方法も想定されます。

90            新規則第6 条第1 項第1 号トの方法における本人特定事項の確認の責任は、他の特定事業者ではなく、 本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者自身にあるのであって、 例えば、 他の特定事業者が過去に行った確認や特定事業者への情報提供に瑕疵があったとしても、 他の特定事業者が責任を問われることはないという理解でよいか。

              他の特定事業者は自らが行った本人特定事項の確認については当然に責任を持つため、 当該確認が杜撰であった場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。      

91            「当該顧客等の預金又は貯金口座( 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)」について、 当該預金又は貯金口座を開設する特定事業者が、 当該顧客等から、 当該預金又は貯金口座に関する住所や姓、 法人の代表者等の変更等、 確認記録に記載すべき事項の変更に係る申入れを受けた際に、 本人確認書類の徴収を行わなかった場合を含む、という理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

92            「 当該振込みを特定するために必要な事項」 とは具体的にどのようなものを想定しているのか。 振込日、 振込人及び金額が確認できればよいのか( ト( 2 ) 関係)。

              単に振込日、振込人及び金額が確認できたとしても、 振込額や振込人名が容易に推知できるものである場合には、 特定事業者からの振込みを受けた者へのなりすましのおそれがあると考えられます。

「 当該振込みを特定するために必要な事項」 としては、 例えば、 振込額をランダムにして振り込んだり、又は振込人名をランダムにして振り込んだ際の、 当該振込額や当該振込人名が考えられます。

93            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 として、 次のものは認められるか( ト( 2 ) 関係)。

①通帳を写真撮影した画像

② インターネットバンキングの画面をスクリーンショットで撮影した画像( ソフトウェアによる自動的なスクリーンショットであるか顧客の手動によるスクリーンショットであるかを問わない)

③ インターネットバンキングの画面を印字した紙

④ 振込依頼書の写し、 預金口座振替による振込金受付書の写し

⑤ キャッシュカード( クレジットカード一体型も含む。) の写し

              ① から③ までは、 いずれも認められると考えられます。④ については、 振込を行う特定事業者が作成するものであり、 認められません。

⑤ については、 振込みを特定するために必要な事項が記載されないため、認められません。

94            銀行法第2 条第17 項第2 号に規定される行為を行う電子決済等代行業者を通じて得られる情報を「 これに準ずるもの」 として扱ってよいか( ト( 2 )関係)。

              「 これに準ずるもの」 として想定しているものとしては、 例えばインターネットバンキングの取引状況が分かる画面のスクリーンショットが挙げられます。 御質問の詳細は明らかではありませんが、 インターネットバンキングの取引状況の分かるものであれば、 基本的には許容されるものと考えられます。

95            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付」 は、 振込みの記録がある画像に限らず、 当該金融機関のデータ形式に沿って、 振込みの記録が認められるデータの送信でも認められるか( ト( 2 ) 関係)。

              御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、 当該振込を特定するために必要な事項が記載されているものである必要があります。

96            顧客等がインターネットバンキングの利用者である場合は、 当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられるが、 その場合、 改ざん防止等の措置は必要となるか。また、当該スクリーンショットについてはあらかじめ取得したものであっても差し支えないか( ト( 2 ) 関係)。

              特定事業者は、 送付を受けたものが真正な「 当該振込を特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 であることを確認する必要があります。その方法は特定事業者の合理的な判断に委ねられますが、 御質問のような措置も含まれると考えられます。

また、 当該振込を特定するために必要な事項が記載される以前のスクリーンショットは認められません。

97            夜間や祝祭日に送金処理を行った場合には、 着金が翌営業日になることが多いが、 着金後のスクリーンショットを送付することでよいか。 その場合、特定事業者による送金から一定期間経過したものにならざるを得ないが、 それは特に問題ないという理解で良いか( ト( 2 ) 関係)。

              問題ありません。    

98            新規則6 条第1 項第1 号ト( 2 ) における「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 ついて、 当該方法は盗難通帳の場合には有効な本人確認手段となり得ないのではないか。             

特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要があることなどから、 確認の水準を確保できるものと考えております。

99            特定事業者は、 振込先の口座開設時に作成された確認記録に記載の事項と、顧客等から申告を受けている本人特定事項との一致を確認する必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要がありますが、 当該口座が開設されている金融機関に保存されている確認記録との一致を確認する必要まではありません。

100           振込先口座が新たに口座開設をする口座名義人と同一人物であることは名義の一致の確認のみで足りるという理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。     

名義の一致の確認のほか、 振込を特定する事項が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受ける必要があります。

101           「 当該預金又は貯金口座に係る令第7 条第 1 項第1 号イ( 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結) に掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。」と記載されているが、 確認記録を保存しているかを銀行等に確認する必要はあるか( ト( 2 ) 関係)。

              通常、 取引時確認を行えば、 法において確認記録を保存することとなっており、 特段の事情のない限り、保存の事実についてまで確認することは求められません。  

102          振込に利用される口座が何らかの事情により本人特定事項の確認が未済であっても、 当該確認方法を利用する特定事業者が本人特定事項の確認に係る責 任 を 負 う と い う 理 解 で よ い か ( ト( 2 ) 関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 2 )の方法は、 特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、 その事実を特定事業者自身が確認するものであり、 本方法を採用した確認に関する法上の責任を負うのは、当該他の特定事業者ではなく、本方法を利用する特定事業者自身となります。

▼新規則第6 条第1 項第3 号関係                             

103           この確認方法は、 特定事業者が自ら一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス又は国税庁の法人番号公表サイトを利用して顧客等である法人の情報を取得( オンライン上に限定されず、窓口又は郵送を含む。) するのであれば、 本人確認書類の送付を受けることを要しない、 というものか( ロ及びハ関係)。      

       そのとおりです。    

104           平成27 年9 月18 日公示のパブリックコメント No.68において、法人の本人特定事項の確認について、「本人確認書類については、 少なくとも顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付することが必要である」との理由から、「ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧を本人確認方法として認めることは難しい」 旨示されている。 当該解釈について、 今回の改正により「 ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧」 が本人特定事項の確認方法として認められるようになったと推察されるが、 既存のパブリックコメントへの回答との整合性について確認したい( ロ及びハ関係)。

              御指摘のパブリックコメントにおける見解は、 外国の政府機関が運営するインターネットサイトの利用に関する御意見に対するものでした。

新規則第 6 条第 1 項第 3 号ロ及びハは、 一般財団法人民事法務協会による登記情報提供サービス及び国税庁の法人番号公表サイトを利用するものであるところ、未来投資戦略2017( 平成29年6 月9 日閣議決定) において「 法人設立に関し、 利用者が全手続をオンライン・ ワンストップで処理できるようにする」 こととされたことを踏まえ検討を行った結果、今回、 本人特定事項の確認方法として新たに認めることとしたものです。

105           顧客等が民事法務協会から入手した登記情報を印字し、 特定事業者に宛てて郵送した場合、 本人確認書類として認められるか。

また、 顧客等から紙で送付された場合、 特定事業者において民事法務協会にアクセスして記載内容の一致を確認すれば、 本人確認書類として認められるのか( ロ関係)。         

顧客等が登記情報を紙に出力したものは本人確認書類とは認められません特定事業者が指定法人から登記情報の送信を受けることが必要です。

なお、 顧客等から登記情報を紙に出力したものの送付を受け、 特定事業者が当該内容を確認することは、本人確認方法として認められます。

106           「 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける」 場合、 特定事業者において登記情報を印字して保存することは許容されるか( ロ関係)。       

問題ありません。    

107           代表者等が当該法人を代表する権限を有する役員の場合、 当該法人の本店等に宛てた取引関係文書の郵送は不要であるという理解でよいか( ロ関係)。

       そのとおりです。

108    「 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律( 平成11年法律第226号)第3 条第2 項に規定する指定法人から登記情報( 同法第 2 条第 1 項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信」について登記情報提供サービスの事を指していると思われるが、 代表権の確認は登記情報提供サービスのホームページ上の、『提供される登記情報』の『商業・法人登記情報』で確認すればよいか確認させて頂きたい。( ロ関係)。

そのとおりです。    

109           「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25 年法律第27 号) 第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し」 とは、 国税庁により公表されている法人の名称と所在地を確認することと理解しているが、このハの場合は、 ロの登記情報の送信を受ける場合と異なり、 転送不要郵便等の送付が本人特定事項の確認方法の要件となっている。 しかし、 ハにおいてもロと同様に法人の本人特定事項の確認をオンライン完結することが可能と思われるため、 転送不要郵便の送付要件を外すことは可能ではないか。

また、 取扱いに差異を設けようとする趣旨を説明されたい( ハ関係)。

              法人番号公表サイトは、 法人の役員を確認できないことから、 転送不要郵便物の送付が要件として課されている一方で、 登記情報提供サービスは、 法人の役員も確認できることから、 代表権を保有する役員については転送不要郵便を不要としたものです。    

110           登記事項提供サービスや国税庁法人番号公表サイトを利用した本人確認を法人顧客と対面で行うのであれば、 法人の所在地への郵便は不要ではないか。また、 登記情報提供サービスや国税庁のサイトを確認する方法が認められたが、 こうしたサイトを利用した法人の本人確認方法として、 英国の企業登記局やシンガポールの会計企業規制庁のサイトの利用も認めるべきではないか( ロ及びハ関係)。

              御質問における条文については、法人の代表者等における対面時の取引について転送不要郵便が不要であることが明確になるよう、 修正させていただきます。

また、 外国における登記情報サービス等の利用に関する御意見については、 特定事業者の業務の実態、 当該サービスの信頼性等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

111           「 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、 かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報( 同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。) の送信を受ける方法」 の「 指定法人から登記情報の送信を受ける」 は、 特定事業者自身が指定法人から直接登記情報の送信を受けず、 司法書士等が送信を受けた登記情報の提供を受けて、 その内容を特定事業者が確認する場合も含まれるという理解でよいか( ロ関係)。

              新規則第6 条第1 項第3 号ロは、特定事業者が一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法です。 なお、 御質問の司法書士等が特定事業者から本人確認業務について委託を受けている場合は、 御質問の方法も可能と考えられます。

なお、 本人確認業務を委託する場合であっても、 法上の責任は委託元の特定事業者に所在します。

112           特定事業者が登記情報提供サービスを利用する際の利用料は、 事業者負担なのか。 利用料を顧客に請求しても問題ないか( ロ関係)。         

利用料の負担については、 犯罪収益移転防止法上は問題としておりません。

113           一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受け本人特定事項の確認とする場合、 当該情報に記載のある事業内容の確認をもって規則第10 条1 項2 号ハに定める事業内容の確認とみなす理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。

114           法人の代表者等から法人の本人特定事項の申告を受け、 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法について、 代表者等が法人を代表する権限を有する役員として登記されている場合には、 法人に対する本人特定事項の確認は完了( 本人確認書類の提示及び取引関係文書の送付) したと考えて相違ないか。 また、 上記の場合であっても、 代表者等に対する本人特定事項の確認は上記とは別に必要という理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

115           旧規則第6 条において、「本人確認書類等の写しを受け、 確認記録に添付するとともに、」とある部分が、新規則第19 条第 1 項第2 号柱書では「 写しを受け」 に改正されているが、 確認記録に添付する必要はなくなったのか。

              規則第19 条に基づき、 従来どおり添付を行っていただく必要があります。

116           新規則第19 条第1 項第2 号柱書は、同号ヘに掲げる場合を除き、 送付を受けた本人確認書類の写し、 本人確認書類の画像ファイル、 本人確認用画像情報等を、 送付された状態のまま添付しなくても、 形態の異なる電子ファイルに変換したり、 紙に印字したものをスキャナで読み込んでイメージデータ化したりしたものを添付することが認められるということか。       

そのとおりです。    

117           現行法第6 条第2 項では、 取引時確認の確認記録は当該取引が終了した日から 7 年間保存しなければならないこととされているが、 新規則第19 条第1項第 2 号柱書では、 本人確認用画像情報についても、 確認記録に添付し、 取引終了から 7 年間保存しなければならないという理解でよいか。

              そのとおりです。

118           新規則第6 条第1 項第1 号ホに規定される方法によって通常の本人確認を実施した場合、特定事業者において「当該本人確認用画像情報」 の保管が必要となるが、 この保管は自社内のサーバーへの保管ではなく、 特定事業者の委託先のサーバーに保管することとしても問題ないか。 また、 保管場所や保管方法として不適切とされる類型はあるか。

              委託先のサーバに保存することも可能ですが、 その場合、 特定事業者が、 自らの責任の下、 自らの事務所で保存している場合と同様に、 直ちにその情報が検索できる状態になっている必要があります。     

119           確認記録として保存すべきものの範囲について、本人確認用画像情報には、「 厚みその他の特徴」 の確認を行った際の情報が含まれるという認識でよいか( ロ、ハ及びニ関係)。

              新規則第19 条第1 項第2 号により確認記録に添付することとなる本人確認用画像情報は、「厚みその他の特徴」 が確認できるものでなければなりません。 

120           新規則第6 条第1 号ト( 2 ) により本人確認を行った場合、「預金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 自体の保存義務はないという理解でよいか( ニ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の記録事項について( 新規則第20条関係)                                 

121           新たに認められる本人特定事項の確認方法をとった場合、 本人確認記録の項目に変更点はあるか。      

       新規則第20 条の規定によることとなります。

122           新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) について、 特定事業者間で書面により顧客等の本人特定事項の確認をした場合、 新規則第20 条第1 項第8 号において確認記録に記載を求める「 確認を行った日付」 は「 確認をした特定事業者が回答を受領した日付」 を指すのか。          

そのとおりです。    

123           本人特定事項の確認を行う方法が複数許容される場合、 いずれの方法により確認したかは確認記録の記録事項とはならないという理解でよいか。      

       新規則第20条第1 項第15号により、本人特定事項の確認を行った方法は確認記録に記載する必要があります。新規則第6 条第1 項第1 号トによる確認をした場合には、 同号( 1 ) 又は( 2 ) のいずれの行為によって確認をしたかについて、 他の特定事業者の名称も含めて記録しておく必要があります。

     

▼その他                                 

124           新たな本人確認方法については、特定事業者が提供するソフトウェアの使用や、 本人確認書類の厚みその他の特徴など、 条文だけでは具体例がイメージしづらい。 特定事業者が確認の仕組みを実装する際のよりどころとすべく、具体例を示したガイドライン等を整備することが、 特定事業者の対応が斉一になるほか、 顧客のオンライン利用にも資することとなる。 ただし、 ガイドライン等を定めた場合、 飽くまで法の趣旨に沿った例を提示するものとして扱い、 今後技術の進歩等によって可能となる新たな本人確認方法についても認められるよう、 柔軟に運用していただきたい。   

       御指摘のガイドライン等については、 意見公募手続において頂いた御意見に対する考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすく周知していくことにより、犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえた適切な解釈及び運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。

125           特定事業者が、 施行日前に取引時確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて特定取引を行う際は、 新規則第 6 条に則った新たな確認は不要と考えてよいか。    

       今回の改正は、 既に本人特定事項の確認を済ませている顧客等に対する新たな確認を義務付けるものではありません。 

2    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

( 平成32 年4 月1 日施行)                                

▼顧客等の本人特定事項の確認方法について( 新規則第6 条第1 項第1 号関係)                            

126           新規則第6 条第1 項第1 号及び第3号で、 新たに規定されることとなる本人確認方法について、 採用するかどうかは各特定事業者の判断に委ねられており、 採用が義務付けられるというわけではないという理解でよいか。             

そのとおりです。

127           新規則第6 条第1 項第1 号チの場合、送付又は送信を受けるのは、 本人確認書類の原本、 本人確認書類に組み込まれたI C チップ上の情報又は本人確認用画像情報のいずれかでよいのか。

              そのとおりです。    

128           本人確認書類の原本について、 どのような本人確認書類が想定されているのか。 保険証や市役所から交付される住民票の写し等は該当するのか( チ関係)。   

       住民票の写しのように複数枚発行又は発給される本人確認書類の原本の利用が一般的であると想定しております。

129           現行法において認められている本人確認方法の一部を認めず厳格化することは、 利用者の利便性に反することとな る が 、 厳 格 化 の 経 緯 や 背 景 は 何 か( チ、リ及びル関係)。

              現在の本人確認方法に関して、 不正を防止する観点からより実効性のあるものとするため、 十分な準備期間を設けた上で見直しを行うこととしたものです。  

130           転送不要郵便物としての送付による確認方法の改正の条文について、 以下の解釈でよいか確認したい( リ関係)。

・ 現住所記載の本人確認書類( 写) は2 点の徴収

又は・ 現住所記載の本人確認書類( 写) 1点と現住所記載の補完書類1 点( 家族名義含む公共料金領収書等) の徴収又は

・ 住所相違の本人確認書類( 写) 1 点と現住所記載の補完書類 2 点( 現住所記載で本人名義のもの。 但しその内の1 点は同居家族名義の公共料金の領収書でも可) の徴収

御質問にあります書類の送付を受けることにより、 新規則第6 条第1項第 1 号リの方法による確認が行えます。 ただし、 家族名義の公共料金領収証書については、 同居する者のものに限られます。

131           新規則第6 条第2 項柱書には補完書類の定義が規定されているが、 当該顧客等の現在の住居の記載があることが補完書類の定義の一部であるか否かが不明確である。

定義の一部でないとすれば、 新規則第6 条第1 項1 号リの「 当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、 当該補完書類及び他の補完書類( 当該顧客等のものに限る。)」における「 他の補完書類」 には、 現在の住居の記載がないものも含まれるということか。

              顧客等の現在の住居の記載があることは、 補完書類の要件ではありません。 ただし、 新規則第 6 条第 1 項第1 号リにおける「 他の補完書類」は、「当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類」 の括弧書内のものであることから、 顧客等の現在の住居の記載があるものに限られます。

132          現行法では、引越し・結婚直後等で、本人確認資料の住所変更が完了していない場合に、「本人確認資料( 写し) の住所が現住所と相違する為に、 補完の本人確認書類の送付を受けるケース」がある。

改正案の本人確認資料を2 種類確認するケースにおいて、「変更後の住所の記載がある 2 種類の本人確認書類」 を確認する必要があるか。 うち1 種類の住所が変更前の本人確認資料の場合、要件を満たさないことになるか( リ関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号リでは、2 種類の本人確認書類の写しを用いて本人確認を行う場合、 そのいずれにも現在の住居の記載のあることが必要となります。

133           外国の重要な公人との取引において、厳格な顧客管理として、「取引時確認において用いた本人確認書類に加え、 もう一枚の本人確認書類を用いる」 こととなると認識しているが、 当該公人について新規則第 6 条1 項 1 号リに定める方法で本人特定事項の確認を行う場合、「本人確認書類の写し及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し」は更にもう 1 枚( 合計3 枚) 用いることとなるのか。 あるいは現状どおり2枚用いることとなるという理解でよいか確認したい( リ関係)。     

新規則第6 条第1 項第1 号リでは、

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し2 点

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し1 点

・ 現在の住居の記載の無い本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し 2 点( うち1 点は当該顧客のものに限る)のいずれかが必要となります。

法第4 条第2 項の「 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」 にあっては、 更に関連取引時確認において用いた本人確認書類及び補完書類以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しが必要となります。

134           顧客の端末にあらかじめ保存してあった運転免許証等 1 枚に限り発行される本人確認書類の画像を受信した場合には、 運転免許証の画像受信に加え、現在の居住地を示す補完書類( 原本・写し) 又は他の本人確認資料( 写し)の送付(「補完書類又は他の本人確認書類の画像の送信」を含む。) を受け、顧客への転送不要郵便の送付が必要との理解でよいか( リ関係)。      

       そのとおりです。    

135           紙媒体の写しのほか、 特定事業者が提供するソフトウェアを使用しないで撮影・ 送信された本人確認書類の画像情報、 P D F データ及びF A X も、 引き続き「 本人確認書類の写し」 として位置付けられることとなり、 これまでと同じように取り扱われるという理解でよいか( リ及びヌ関係)。            

引き続き「 本人確認書類の写し」に該当します。 これを使用した確認方法である旧規則第6 条第1 項第1号ホについては見直しが行われ、 平成32 年4 月1 日より新規則第6 条第1 項第1 号チ、 リ、 ヌ等の方法によることとなります。

136           今回の改正案により、 現在の住居地を示す補完書類の提出を顧客に要請するケースが増加すると見込まれるが、顧客が容易に補完書類を用意することができず、 本人確認が完了しない申込者が多数出ることを懸念している。

「 本人確認書類の写し+ 取引関係文書送付」 の確認方法における補完書類について、 固定電話保有率の低下および携帯電話保有が一般的になっている社会情勢を踏まえ、 現在認められていない携帯電話の領収証書や請求書を対象として認めていただきたい。 また、公共料金の請求書や口座振替のお知らせについても対象として認めていただきたい( リ関係)。

              補完書類については、 従前より居住実態が確実に裏付けられる領収証等を認めており、 携帯電話領収証、公共料金の請求書及び口座振替のお知らせを認めることは予定しておりません。 クレジットカード払いによる領収証に代えて発行されるものであって、 公共料金の支払い事実が確認できることにより居住実態が確実に裏付けられる書類については、 事実上の領収証として、 補完書類として取り扱っても差し支えありません。  

137           現在の住居地を示す補完書類について、 同居する者宛ての公共料金領収証書も可となっているが、 同居する者とは親族に限らないという理解でよいか。そうだとすれば、 例えば「 公共料金領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓が一致すること」 で確認を行う場合、 姓が異なる同居する者の場合はどのようにして確認すればよいか。

また、 姓が一致することで確認する場合、 領収証書が「 カナ」 等の漢字以外の形式で発行されているときは、 申込者が申告したカナ氏名等との一致を確認することでも問題ないか( リ関係)

              「 同居する者」 は親族に限られません。 公共料金の領収証書が「 同居する者のもの」 であることを確認する方法としては、 例えば、 領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓の一致により確認することが考えられます。

姓が一致しない場合等には、 顧客等との関係を確認するほか、例えば、領収証書の名宛人の本人確認書類を利用したり、 顧客等に対して当該領収証書の内容( 例: 電気の使用状況)について詳細な説明を求めることなどが考えられます。

また、 領収証書がカナ文字で記載されていることにより姓の一致の確認に影響がある場合には、 より慎重な確認をすることが適当と考えられます。    

138           今回の改正により、 本人確認書類の写しの郵送を受ける場合、 補完書類又は他の本人確認書類の郵送を追加的に受けることが必要となったが、 外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書が補完書類として認められていないため、 外国顧客の本人確認が困難になると見込まれる。 そこで、 次のとおり対応していただきたい( リ関係)。

1   外国の国営事業者以外の公共料金の領収証書( 同居の家族名義のものを含む。) を補完書類として認めて頂きたい。 なお、 銀行側において外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書についての情報を収集しているなら真正性の判断は可能であり、 また、 国内の公共料金領収証書は民間発行のものでも認められている。

2   海外では、 我が国と異なり、 年1回しか発行されない書類が多い。 このため、 有効期限を「 1 年以内」 として頂きたい。

3

3   海外では「 領収証書」 は発行されず、「請求書」しか発行されない国もある。 書面ではなく電磁媒体でしか表示されないケースもある。このため、「領収証書等」として頂きたい。

              今回の改正は、 既存の郵便による本人特定事項の確認方法を悪用する事例が見られたことから、 これに対処するため、 確認方法の一部を厳格化したものです。御意見については、特定事業者の業務の実態等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

139           補完書類は第3 号以外にもあるところ、 第 3 号についてのみ顧客等と同居する者のものを含むこととしている理由は何か( リ関係)。            

顧客等の利便への配慮として、 入手が一般的に容易と考えられることや、 同居する者でも公共料金の利用状況については説明が可能と考えられること等を踏まえて、 特別に認めることとしたものです。

140           我が国に在留する外国人の顧客について、 従来は、 在留カードあるいはパスポートの写しの送付を受けており、パスポートの場合、 現住所の記載が無ければ補完書類で住居を確認していた。新規則第 6 条第 1 項第 1 号リの前段において「 現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け」と定められているため、在留カードに加えてパスポートの写しの送付を受けるだけでは足りないとの理解でよいか。

すなわち、 後段に定める「 本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類… 又はその写しの送付を受け」 を満たすべく、 在留カードに加えて補完書類( = 公共料金の領収証書など) を求めざるを得ないとの理解でよいか。

外国政府発行のパスポートには、 所持人の本邦住居記載欄が設けられていないことも多いことを考慮すると、 パスポートを本人確認書類から排除することは不適当ではないか( リ関係)。

              在留カードとパスポートのどちらにも顧客等の現在の住居の記載があるならば、 それら 2 点の本人確認書類を利用することで確認ができます。どちらか一方にしか顧客等の現在の住居の記載がない場合には、 当該記載がある本人確認書類と当該記載がある補完書類の合計2 点を利用することで確認ができます。  

141          本規定に基づく確認により口座開設を行った後、 当該口座が適切に使われていない、 すなわち「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込」がないことが明らかになった場合、特定事業者の判断により再度本人特定事項の確認を求める、 あるいは本人特定事項の確認未済として取り扱うことも認められるという理解でよいか( ヌ( 1 ) 関係)。

              既に本人特定事項の確認をしていたとしても、 当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引等については、 改めて取引時確認を行う必要があり、 顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。

142           「 その行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人」 とは、 どのような法人を指すのか。 各銀行がリスク・ ベース・ アプローチに基づき、 任意に設定できるものなのか( ヌ( 1 ) 関係)。         

相手方の法人との間で行われた取引の態様のほか、 当該法人に関して把握した各種情報等を踏まえて、 各特定事業者における合理的な判断により認められることとなるものです。  

143           新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 1 ) に規定する「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭」 とは給与以外に何を含むのか。 また、 その「 振込みを受ける預金又は貯金口座」 とは、 既に給与等の振込みがあった口座に限定されるのか、 それとも給与等の振込みを受けることを目的として開設された口座であればいいのか( ヌ( 1 )関係)。

              給与のほかに、 例えば俸給や旅費等の経費が該当します。また、「振込みを受ける預金又は貯金口座」 については、 給与等の振込みを受けることを目的として開設されたもので足ります。

144           証券会社が銀行代理業者として所属銀行から預金口座の開設を行うことの委託( 預金口座の開設のための本人確認事務の委託を含む。) を受けている場合において、 顧客等から個人番号の提供を受けたうえで証券口座の開設を行うとともに、 銀行代理業としての預金口座の開設も同時に行う場合( ただし、令第13 条第1 項第1 号に定める顧客等には当たらない場合であることを前提とする。)、 改正案によれば、少なくとも証券口座の開設に関しては新規則第6 条第1 項第 1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されることになる。

このような場合、 証券会社が所属銀行のために銀行代理業として行う預金口座の開設に関しても、これと同時に、顧客等から個人番号の提供を受けた上で証券口座を開設するに際して、 顧客等から本人確認書類の写しの送付を受けていることに鑑みれば、 新規則第6

条第1 項第1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されると解してよいか。 仮に係る解釈が想定されていないとしても、 このような場合において、 預金口座の開設に関してのみ、 顧客等に本人確認書類の原本の送付等を求める必要性はないと考えられるため、預金口座の開設に関しても新規則6 条

1 項1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が認められるようにしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。

              御質問のケースにおいて、 証券会社としての特定取引と、 銀行代理業としての特定取引は、 異なる特定事業者としての取引である以上、 銀行代理業としての特定取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認は認められません。      

145           「 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引」について確認させて頂きたい。

施行令第 7 条第 1 項第 1 号リのほかに、 令第7 条第 1 項第1 号ム及びヰにおいて「 社債、 株式等の振替に関する法律( 平成13 年法律第75 号) 第12 条第1 項又は第4 4 条第1 項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結」 及び「 保護預りを行うことを内容とする契約の締結」 が、 取引時確認の必要な取引として規定されており、 証券取引を行う際には令第7 条第1 項第1 号リ、ム、 ヰの規定に基づき、 口座開設の際に犯収法上の本人確認を行っている。本来、 個人番号が必要となる取引は、有価証券の売買等の令第 7 条第 1 項第1 号リに掲げる取引である。 しかし、番号法の解釈により、 有価証券の売買等を行う前の口座開設時点で、 顧客に対して個人番号の提供を求めることが認められている(『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン( 事業者編)』 及び『( 別冊) 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ & A 」( 個人情報保護委員会) のQ& A 17-2 )。

したがって、 かかる解釈に沿って、令第 7 条第 1 項第 1 号リ、 ム、 ヰを内容とする証券総合口座開設時に個人番号を受け入れる場合も、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) が適用されるという理解でよいか( ヌ( 2 ) 関係)。

              同一の顧客等との間で、 施行令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引と同時に又は連続して行われる同号ム若しくはヰに掲げる取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認が可能になるよう、修正させていただきます。      

146           「 当該顧客等から同法第2 条第5 項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る」 について確認させて頂きたい。 ここでいう「 提供」 とは、 事前に提供を受けている必要があるのか。特定取引と同時に提出する場合も許容されるのか( ヌ( 2 ) 関係)。

              特定取引を行うに際し、 提供を受けている必要があります。

147           令第 7 条第1 項第 1 号リに掲げる取引はリスクの高いものも含まれるところ、 新規則第 6 条1 項1 号ヌ( 2 ) の趣旨は、 特定事業者が顧客等から個人番号の提供を受けている場合であれば本人確認書類の原本の送付等まで受ける必要がないといえることにあると思われる。 そうであれば、 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引に限らず、 国外送金を行う資金移動業者が顧客から個人番号の提供を受けて行う為替取引など、 個人番号の提供を受けている他の取引についても、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) と同様にしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。      

       令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引の場合、 特定事業者が提供を受けているマイナンバーについて関係機関への照会等により正確性が検証されることが十分に期待できることを踏まえ、 新規則第6 条第1 項第1号ヌ( 2 ) に規定しております。 単に特定事業者がマイナンバーの提供を受けていることだけを理由として、同号ヌ( 2 ) と同様の規定を設けることは適当ではないと考えております。    

148           名宛人本人等が本人限定受取郵便にて郵便等を受け取る場合に、 写真付き本人確認書類の提示が必要という理解でよいか。

また、相違ないということであれば、現行の本人限定受取郵便では受け取る際に提示する本人確認書類は写真付き本人確認書類に限定されていないが、どのように対応すればいいのか( ル関係)。

              そのとおりです。例えば、 特定事業者において、 写真付き本人確認書類の提示を必要としているサービスを利用することなどが考えられます。

149           「 差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 とは、 具体的にどのような者を想定しているのか。 また、 この者が受け取りの際に提示する本人確認書類が自分自身のものではなく名宛人のものであるとすれば、今回の改正で写真付きのものに限定する意義はないのではないか( ル関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ルは、本人限定受取郵便を規定したものであり、 御質問については、 具体的に特定の者を想定しているわけではありません。 特定事業者は顧客等に対して取引関係文書を送付しなければならないところ、当該顧客等には「差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 も含まれ、配達業者は当該顧客等からその写真付き本人確認書類の提示を受けることが想定されております。

150           新規則第6 条第1 項第1 号リと同様に、 同号ルにおいても、 写真付き本人確認書類の提示を受ける方法に加えて、二の本人確認書類又は本人確認書類と補完書類の提示を受ける方法を認めていただきたい。 

       新規則第6 条第1 項第1 号ルは特定事業者自身が本人確認書類の提示又は送付を受けるものではない例外的な確認方法であるところ、 御質問の方法については、 2 点の書類相互間の整合性の確認等が必要となり、犯罪収益移転防止法の各種義務が課せられない配達業者による的確な履行が担保できないと考えられることから、認められません。      

151           新規則第6 条第1 項第1 号チ及びリの改正は非対面による本人特定事項の確認の方法が厳格化されるものと認識しているが、 かかる方法を施行日である平成32 年4 月1 日より前から開始することも認められるという理解でよいか。   

       特定事業者の自主的な取組として施行日以前より開始することに問題はありません。 また、 厳格化されるまでの間、 現在の方法と、 今回新たに認められたオンラインによる本人確認を同時並行で実施することも可能です。

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

152           新規則第6 条第1 項第1 号チについて、 原本1 通の送付を受けて本人特定事項の確認をしても、 当該原本は別途利用する必要があるので、 新規則第19条第 1 項第 2 号により確認記録に添付するものはコピーとしたいが、 問題ないか( ホ関係)。  

       問題ありません。    

153           新規則第12 条第2 項を設けた趣旨を教示されたい。

              法人の取引担当者( 代表者等) と顧客等に当たる法人の両方の本人特定事項の確認が行われることとなり、また、 法人に係る情報は一般的に自然人よりも把握しやすいと考えられるなど、 顧客等が自然人の場合に比べて不正が行われにくいと考えらるためです。        

3   その他                              

命令案の内容に対する御意見ではありませんが、本人確認書類への本人の顔写真の貼付けを義務付けるべきなどの御意見がありました。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。                                  

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