デジタル臨時行政調査会(第6回)

加工

デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表

2022年12月21日 デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/

●道路台帳の閲覧:2024年6月まで

道路台帳について、閲覧の際、多くの場合、各地方の閲覧所等に赴く必要があったが、ホームページ等で時間・場所を問わずに閲覧が可能になり、国民の利便性の向上につながる。

道路法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(道路台帳)

第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

電子官報の実現

○官報の原本が慣習で紙媒体とされており、行政手続における書面の廃止やデータの再利用ができない

商業登記法等で公告をしたことを証する書面として紙の官報を提出させている規定が12法律のほか政省令等に存在。

会社等の登記申請の際は年間約13,500件から14,500件程度、紙の官報が提出されている。(内閣府調べ)

改革①:行政手続における官報(紙)の提出を不要に

○セキュリティ強化等を行い、閣議了解等により官報(紙)と「インターネット版官報」の同一性を保証

○官報(紙)の書面添付を義務づけている行政手続(12法律等で規定)の運用を見直し

別表1 66

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第5条登記官による調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 67

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第6条第1項

立入調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 68 不動産登記法

法務省

第135条第1項筆界調査委員による事実の調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 69 不動産登記法

法務省

第136条第1項測量及び実地調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 70 不動産登記法

法務省

第137条第1項立入調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 1615 電子署名及び認証業務に関する法律

デジタル庁、法務省

第6条第2項認定の基準目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

法律改正

電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

新規228

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省第6条第2項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規229

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第3項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規230

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第7項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

(事実の調査)第六条

2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。

3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

新規231 不動産登記規則

法務省

第93条測量及び実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規821所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第6条立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規822所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第1項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規823所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第3項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規824

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規825

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規826所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第1項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規827所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第2項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規828

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規829所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規830所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第1項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規831所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第2項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038

(特定所有者不明土地への立入り等)

第六条 地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

(証明書等の携帯)

第八条 第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。

2 (略)

3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(裁定)

第十三条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(裁定)

第三十二条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

(立入調査)

第三十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

別表1 60 民法

法務省

第98条第2項公示による意思表示方法(掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(公示による意思表示)

第九十八条

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

別表1 61 民事訴訟法

法務省

第111条裁判所が送達すべき民事訴訟法関係書類の公示送達方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要注7

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

民事訴訟法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20220525_504AC0000000048

(公示送達の方法)

第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

別表1 62 非訟事件手続法

法務省

第102条第1項裁判上の公示催告方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

非訟事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051_20220525_504AC0000000048

(公示催告についての公告)

第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。

別表1 67戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における業務実施時間等の掲示義務

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010065

(掲示)

第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第一号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表1 68 後見登記等に関する省令

法務省

第16条職権による登記の抹消の際の公告の方法(登記所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

後見登記等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000010002_20220131_504M60000010003

(職権による登記の抹消の際の公告の方法)

第十六条 令第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に二週間掲示して行う。

別表1 159入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

農林水産省

第16条入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十五条第五項の規定による立入り又は立木竹の伐採をする旨の公告の方法(市町村の事務所の掲示場の掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50010000043_20201221_502M60000200083

(立入り等の公告)

第十六条 法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 160農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第13条第1項書類の送付に代わる公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

省令改正

別表1 161農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第14条第2項農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

農業振興地域の整備に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50010000045

(書類の送付に代わる公告)

第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

(測量検査の通知)

第十四条 

2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 195 土地区画整理法

国土交通省

第77条第5項建築物の移転及び除却時に通知する相手方が確知できない場合等における掲示(公告)義務(土地区画整理法第百三十三条第二項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

土地区画整理法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000119

(建築物等の移転及び除却)第七十七条

5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。

別表1 319戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

総務省 法務省

第1条特定の事務を取り扱う郵便局における指定地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

別表1 320戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

総務省 法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における委託地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000018002

(掲示)

  • 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第四号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表2 77 不動産登記法

法務省

第133条第2項筆界特定の申請の通知の公示方法(対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

法律改正

不動産登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(筆界特定の申請の通知)

第百三十三条 

2 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

別表2 82一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

法務省

第88条第1項一般社団法人等における公告方法

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和4年度1月~3月

掲示ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000010028_20220901_502M60000010052

第八十八条 法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

変更登記が必要?

別表2 91 国有財産法施行令

財務省第19条の3第1項

国有財産の調査又は測量を行うための他人の土地への立ち入りの公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 92 国有財産法施行令

財務省

第19条の5国有地との境界確定に係る公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

国有財産法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323CO0000000246_20170401_429CO0000000040

(立入りの公告)

第十九条の三 法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。

(境界確定に係る公告)

第十九条の五 法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

別表2 108 行旅病人及行旅死亡人取扱法

厚生労働省

第9条行旅死亡人の状況・遺留物件等告示方法(公署の掲示場に告示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

行旅病人及行旅死亡人取扱法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000093_20150801_000000000000000

第九条 行旅死亡人ノ住所、居所若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ

別表2 113墓地、埋葬等に関する法律施行規則

厚生労働省

第3条第2号死亡者の本籍等にかかる情報の掲示義務

書面掲示1-① 2-4①② 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024_20201225_502M60000100208

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

別表2 154 農業協同組合法

農林水産省

第97条の4第1項農業協同組合・農事組合法人における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→変更登記?

農業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20220901_501AC0000000071

第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

② 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

別表2 155 水産業協同組合法

農林水産省

第126条の4第1項水産業協同組合における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務の変更?

水産業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000242_20220901_501AC0000000071

(公告の方法等)

第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

→実務の変更?

別表1 148 公証人法

法務省

第44条公証人証書の原本の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

公証人法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053

第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

② 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

③ 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

④ 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

別表1 151 信託法

法務省

第172条第1項,第4項

資料の閲覧往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(保全処分に関する資料の閲覧等)

第百七十二条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

別表1 598沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

内閣府 防衛省

第2条第1項地図等の閲覧の場所及び公告往訪閲覧

2-4①2-4②3-4 要

令和5年度10月~3月

閲覧縦覧ー共通5

告示、通知・通達等の発出又は改正

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC0000000040

別表2 149 商法

法務省

第539条第1項書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

商法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045

(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

別表2 151 信託法

法務省

第190条第2項(第3項:貸付信託法の閲覧の条項にて準用されている。)受益者原簿の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 152 信託法

法務省

第38条第1項,第6項

帳簿等の閲覧往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受益権原簿の備置き及び閲覧等)

第百九十条 

2 委託者、受益者その他の利害関係人は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 受益権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

四 請求者が前項の規定による覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

五 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

6 利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。

一 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

→民事信託にも影響あり。

別表2 153 建物の区分所有等に関する法律

法務省

第33条第2項規約の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

注9法制審議会において、規約の閲覧に関する規定を含む区分所有法制の見直しについて、引き続き調査審議が行われる見込みである。

建物の区分所有等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20220401_502AC0000000008

(規約の保管及び閲覧)

第三十三条 

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

別表2 154 商業登記法

法務省

第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧

往訪閲覧1-①2-3①2-3②2-3③要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省4

省令改正

商業登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125

(附属書類の閲覧)

第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

新規112 会社法

法務省

第442条第3項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規113 会社法

法務省

第442条第4項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規114 会社法

法務省

第31条第2項定款の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規115 会社法

法務省

第74条第7項議決権の代理権を証明する書類の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規117 会社法

法務省

第76条第5項電磁的記録に記録された議決権行使書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規118 会社法

法務省

第81条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規119 会社法

法務省

第82条第3項創立総会の決議の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規120 会社法

法務省

第125条第2項株主名簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務対応が必要?

新規121 会社法

法務省

第171条の2第2項全部取得条項付種類株式に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規122 会社法

法務省

第173条第3項全部取得条項付種類株式の取得に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規123 会社法

法務省第179条の5第2項特別支配株主等に係る事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規124 会社法

法務省第179条の10第3項売渡株式等の取得に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規125 会社法

法務省

第182条の2第2項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規126 会社法

法務省

第182条の6第3項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規127 会社法

法務省

第231条第2項株券喪失登録簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規128 会社法

法務省

第252条第2項新株予約権原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規129 会社法

法務省

第310条第7項議決権の代理行使に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規130 会社法

法務省

第312条第5項電磁的方法による議決権の行使に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規131 会社法

法務省

第318条第4項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規132 会社法

法務省

第319条第3項株主総会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規133 会社法

法務省

第371条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規134 会社法

法務省

第374条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規135 会社法

法務省

第378条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規136 会社法

法務省

第389条第4項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規137 会社法

法務省

第394条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規138 会社法

法務省

第396条第2項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規139 会社法

法務省

第399条の11第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規140 会社法

法務省

第413条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規141 会社法

法務省

第413条第3項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規142 会社法

法務省

第433条第1項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規143 会社法

法務省

第496条第2項貸借対照表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規144 会社法

法務省

第618条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規145 会社法

法務省

第625条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規146 会社法

法務省

第684条第2項社債原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規147 会社法

法務省

第731条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規148 会社法

法務省

第735条の2第3項社債権者集会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規149 会社法

法務省

第775条第3項

組織変更計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規150 会社法

法務省

第782条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規151 会社法

法務省

第791条第3項

吸収分割又は株式交換に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規152 会社法

法務省

第794条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規153 会社法

法務省

第801条第4項吸収合併等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規154 会社法

法務省

第803条第3項

新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③

3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規155 会社法

法務省

第811条第3項新設分割又は株式移転に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規156 会社法

法務省

第815条第4項新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規157 会社法

法務省

第816条の2第3項

株式交付計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規158 会社法

法務省

第816条の10第3項株式交付に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規159 会社法

法務省

第886条第1項事件に関する文書の閲覧

往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規160 会社法

法務省

第906条第1項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規161 会社法

法務省

第906条第4項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規162 会社法

法務省

第951条第2項財務諸表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第四百四十二条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(定款の備置き及び閲覧等)

第三十一条 

2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議決権の代理行使)

第七十四条 

7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第七十六条 

5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)

第八十一条 

3 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(創立総会の決議の省略)

第八十二条 

3 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主名簿の備置き及び閲覧等)

第百二十五条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十一条の二

2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十三条の二 

3 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の五 

2 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(売渡株式等の取得)

第百七十九条の九 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。

2 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。

(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の十 

3 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の二 

2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の六

3 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

第二百三十一条 

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)

第二百五十二条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議決権の代理行使)

第三百十条 

7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第三百十二条

5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

(議事録)

第三百十八条 

4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主総会の決議の省略)

第三百十九条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録等)

第三百七十一条

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(会計参与の権限)

第三百七十四条

2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧

及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。

6 指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

(会計参与による計算書類等の備置き等)

第三百七十八条

2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議事録)

第三百九十九条の十一

2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第四百十三条 

2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

第四百九十六条

2 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(計算書類の閲覧等)

第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

(社債原簿の備置き及び閲覧等)

第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第七百三十一条

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社債権者集会の決議の省略)

第七百三十五条の二

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。

(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百七十五

3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百八十二条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十一条

3 吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十四条

3 存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百一条 

4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百三条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十一条

3 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十五条 

4 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の二

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の十

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(事件に関する文書の閲覧等)

第八百八十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

第九百六条 

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第九百五十一条 

2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

令和5年度税制改正大綱メモ

令和4年12月16日

自由民主党 公明党

https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

金融・証券税制

 (4)エンジェル税制について、次の措置を講ずる。

1 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

 イ中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、居住者等が、特定株式(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を払込みにより取得をした場合には、その取得をした特定株式の取得価額から控除する特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた金額から、その特定株式の取得に要した金額の合計額とその取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額(20億円を超える場合には、20億円)とのいずれか低い金額を控除するものとする。

 (イ)中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式又は内国法人のうち設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するものその他一定の要件を満たすものにより発行される株式で投資事業有限責任組合契約に従って取得若しくは電子募集取扱業務により取得をされるものに該当すること。

 (ロ)当該株式を発行した株式会社(その設立の日以後の期間が5年未満のものに限る。)が、設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であり、かつ、当該各事業年度の売上高が零であること又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第3条第1項に規定する費用の合計額の出資金額に対する割合が100分の30を超えることその他の要件を満たすものであること。

 ロ適用対象となる特定新規中小企業者(上記イ(ロ)の要件を満たす株式会社に限る。)の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこととの要件については、特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の20分の19を超える会社でないこととする。

 ハ適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

 (イ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

 (ロ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

2 新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

 イ適用対象となる特定新規中小企業者(上記①イ(ロ)の要件を満たす株式会社に限る。)の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこととの要件については、特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の20分の19を超える会社でないこととする。

 ロ適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

 (イ)設立の日における貸借対照表

 (ロ)税理士が署名した法人税の確定申告書に添付された別表一の写し及び事業等の概況に関する書類の写し

 (ハ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

 (ニ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

 (5)特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、適用対象となる新株予約権に係る契約の要件のうち当該新株予約権の行使はその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件を、一定の株式会社が付与する新株予約権については、当該新株予約権の行使はその付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うこととするほか、所要の措置を講ずる。

  (注)上記の「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社であることその他の要件を満たすものをいう。

土地・住宅税制

 (3)空き家に係る譲渡所得の3、000万円特別控除の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を4年延長する。

1 本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡をした場合において、当該被相続人居住用家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとする。

 イ耐震基準に適合することとなった場合

 ロその全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

2 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2、000万円とする。

 (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。

 (4)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

1 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングを除外する。

2 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地等の譲渡対価に係る要件を800万円以下(現行:500万円以下)に引き上げる。

 イ市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る。)

 ロ所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

  (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用する。

資産課税

 (1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

 1 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

  (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

 (2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。

1 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

  (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

租税特別措置法

 (3)土地売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

 (4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。

(15)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

 (29)建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された既存家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。)について、政府の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を3年延長する。

 (40)宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相続時積算課税 土地建物のみ、非上場株式なし。
租税特別措置法と相続税法
暦年贈与 受贈者の範囲がない。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化。
アピール?

空き家、3人、使いづらい。申告までに売主・買主問わず取り壊し。耐震構造を満たしていない家を残さないように。

不満を持っておく。立法趣旨。間違っていたら、記憶に定着するから良い。

電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度
・・・調査時に探したい情報を探せるか。電子上でデータを突き合わせたいから作られた仕組み? 単体ではあまり意味がない?

常識感覚で違う改正は、少しずつ廃れていく傾向。

インボイス・・・登録、請求書に書くか後で確認するか、スターバックスの領収書、簡易課税制度利用の選択をする。提出時期。申告書に付記。大会社の子会社。
フリーランスの契約書、本体価格、塾、課税業者も非課税業者も税込み5,500円とする、と規定する。
オークション・・・出品者によって値段が変わる?マグロの競りは?個人タクシー・・・トヨタの社員は1万円までの限度を受けることが出来ない。

株式交付制度・・・6割持っている同族企業がM&Aするとき、兄弟間で株式を持っているとき、相続対策への対処。相続対策なら株式交換。株式交換だと株式買取請求がある。

源泉徴収・・・地方から国へ。一体化への宣言?。令和9年から。

信託型ストックオプション

コタエル信託株式会社

設立後3年以内のスタートアップ向けに、数年間、信託報酬ゼロで信託型ストックオプションを凍結保存できる「凍結タイプ」を提供開始。併せて、ラインアップをリニューアル。

https://kotaeru-trust.co.jp/news/20221208/

特徴

・民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供を終了

・新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要。

・株価変動要因の有無次第では、株価算定費用が不要。

・設立後3ヶ月以内のスタートアップ企業が導入する場合、株価算定書や新株予約権の公正価値算定書の提出が原則不要(事業計画や資金状況に関する審査有り。)。

・株価変動要因がない場合、設立時の株価ベースのオプションプールが組成可能。

・権利行使条件を設定しない。株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがない。

民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供を終了

 新株予約権の設計が、信託契約に定められた特定の時点に一括で新株予約権を行使して対価を得るというものだけだったので、原則として終了する。より柔軟な設計が可能な取り崩し交付タイプを提供。

参考

UUUM 株式会社

適時開示2022年06月14日

第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ

https://www.uuum.co.jp/ir-news

信託法(定義)2条1項12号、(受益者指定権等)89条、第四章受益者等 第四節信託管理人等 第一款 信託管理人123条から130条、同法第9章限定責任信託の特例、信託業法限定責任信託登記規則(信託財産管理者等の登記)5条。

登記記録については、誤っているかもしれません。

新株予約権第1回新株予約権  
 新株予約権の数 1,500個  
 新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
  普通株式 1,500株  
 募集新株予約権の払込金額又はその算定方法   
  新株予約権1個につき 1円  
 新株予約権を行使することができる期間   
  ○○年○○月○○日まで(設立後2年経過後の任意の日)  
                     年月日発行
                     年月日登記

・新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要。

企業会計基準第8号

ストック・オプション等に関する会計基準

平成17 年12 月27 日企業会計基準委員会

48. 公正な評価単価とは、一義的には、市場において形成されている取引価格であり(第2項(12))、本来、ストック・オプションの公正な評価単価の算定についても、市場価格が観察できる限り、これによるべきものと考えられる。しかし、ストック・オプションに関しては、通常、市場価格が観察できないため、株式オプションの合理的な価格算定のために広く受け入れられている、株式オプション価格算定モデル等の算定技法を利用して公正な評価単価を見積ることとした。

「株式オプション価格算定モデル」とは、ストック・オプションの市場取引において、一定の能力を有する独立第三者間で自発的に形成されると考えられる合理的な価格を見積るためのモデルであり、市場関係者の間で広く受け入れられているものをいい、例えば、ブラック・ショールズ式や二項モデル等が考えられる。

ブラック・ショールズ式や二項モデルについては、式が難しく分かりませんでした。

参考

株式会社プルータス・コンサルティング

株価算定

予防的見地からの支援、紛争・裁判の事例

会社法第三章新株予約権 第二節新株予約権の発行 第四款募集新株予約権の発行をやめることの請求247条、(新株予約権発行の無効判決の効力)842条

企業会計基準第8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」

平成17 年12 月27 日企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」平成17 年12 月27 日、改正平成18 年5 月31 日企業会計基準委員会

・設立時の株価ベースのオプションプールが組成可能ということは、設立時の株価で新株予約権の枠を作ることができる。沢山作っておくと、設立後に新株予約権の新規発行を考える必要が少なくなり、株価が上がっているときに行使すると、得する。オプションプールを活用しない場合は、廃止を選択することも可能。

会社法(新株予約権の内容)236条、(募集事項の決定)238条1項、(募集事項の決定の委任)239条1項、(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)241条。会社法施行規則(募集事項の通知を要しない場合)53条、

・時価発行の1円ストックオプションを使うため、新株予約権の払込価額は株価と同額と設定され、権利行使価額は1円に設定される。

会社法(公開会社における募集事項の決定の特則)240条、(新株予約権の行使)280条、(新株予約権の行使に際しての払込み)281条、(株主となる時期等)第282条、会社計算規則(新株予約権の行使があった場合)17条。商業登記法(添付書面の通則)46条、(新株予約権の行使による変更の登記)57条、(添付書面)、商業登記規則第61条第9項、(変更の登記)会社法915条3項1号

国税庁No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm

・権利行使条件を設定しない。株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがない。

(新株予約権の内容)会社法236条1項7号、287条、登録免許税法別表第一、二十四ヌ、ナ、二十八の二

登記記録については、誤っているかもしれません。

参考

【前編】生みの親が語る、信託型ストックオプションの誕生とウワサの真相

コタエル信託株式会社

代表取締役松田良成 弁護士

https://journal.nstock.com/article/kotaeru_trust_interview

【後編】信託型ストックオプションはもっと使いやすくなる!考案者が語る変化

コタエル信託株式会社

代表取締役松田良成 弁護士

https://journal.nstock.com/article/kotaeru_trust_interview_vol2

租税特別措置法(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)第二十九条の二

平成14年8月28日法務省民商2037号通知、令和3年1月29日法務省民商10号通知、令和4年3月28日法務省民商第122号通知

BAMBOO INCUBATOR

ストックオプションってなに? 〜税制適格型から信託型まで〜

令和4年商業登記倶楽部静沖縄支部セミナー・法人登記をめぐる諸問題

2022年12月10日

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問

神﨑満治郎

Ⅰはじめに

1 司法書士を取り巻く現在の環境

  • デジタル化の推進とメタバース及びアバター(9月23に東京大学にメタ

バース工学部誕生、沖縄からもオンラインで受講可能。)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/meta-school

  • 原則転勤なし、メタバース事業の展開を目指すNTTグループ

地域共創推進に向けた「TENGUN Ogijimaプロジェクト」発足

~IOWNで実現されるフォトリアルな「男木島」メタバースによる、関係人口創出・拡大をめざした共同検討を開始~

https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/11/15/221115b.html

(3)日本の1人当たり名目GDPが、2027年韓国と逆転し、2028年に台湾と逆転する理由は。行政手続きのデジタル化の遅れ

(4)河野大臣の就任とオンライン申請の推進

(5)電子署名制度の活用は、司法書士の新しい未来を拓く(法務省の登記化

の歴史を顧みて)

(6)AIの活用と司法書士業務(AIの研究・活用は、司法書士の新しい未来を拓く)

(7)高齢化の進展と司法書士業務(高齢化社会においては、司法書士は最高の職業)

(8)人権デューデリジェンスと司法書士業務

(9)地球温暖化対策(ESG・TCFD情報の開示)

(10)その他(令和5年7月1日は、商業登記倶楽部創設30周年)

2 何故、今、法人登記か

法人登記の申請代理権は、司法書士に許容されているが、どのように考えるか。

3 法人登記の件数

法務省のホームページに登録されている令和3年の「登記統計」。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250002&tstat=000001012460&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001012461

一般社団法人47.687件

一般財団法人16.484件

宗教法人10.851件

農業協同組合6.755件

水産業協同組合2.780件

中小企業等協同組合27.384件

その他の法人183.006件

合計294.947件

 なお、不動産登記は12.563.060件、商業登記1.283.196件、法人登記全体の件数は、不動産登記や商業登記に比べ圧倒的に少ない。

法人登記を考える

1 民法33条、36条の意義

2 法人の設立根拠法

(1)商業登記の場合、会社は、会社法、個人商人(自然人たる商人)の場合は、商法。

(2)法人登記の場合、各種法人は、一般法人法等187の法律。

3 各種法人の登記手続法令

(1)会社と個人商人は、商業登記法。

(2)各種法人は15の法律と4つの政令。

(3)商業登記法は制定されているのに、法人登記法は制定されていない。

4 商業登記と法人登記の差異

 商業登記は、商人、4種類の会社(根拠法は会社法。)と自然人たる商人(個人商人。根拠法は商法。)に関する登記であり、登記手続に関する法律として商業登記法が制定されている。法人登記は、会社以外の各種法人に関する登記であり、各種法人の種類は254種類、設立根拠法は187。登記手続について法人登記法は制定されていない。

5 主務官庁とモデル定款例の位置づけ

 原則として、地方自治法245条の4第1項に基づく「技術的助言」又は245条の9に基づく法定受託事務を処理するための「よるべき基準」として、主務官庁等が示したもの。

地方自治法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

第二条1項9号

9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(処理基準)

第二百四十五条の九条1項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

・モデル定款に沿った定款で設立登記申請を行い、その後の定款変更で法人に合った変更を行う方が、許可官庁内部の決済手続き等の面でベター。

Ⅲ法人登記の学び方を考える

1 まず、各種法人の設立根拠法を把握し、理解する。

2 次に、254種類の各種法人を登記の手続法令に従って分類すると、次のようになる。そこで、各種法人の登記手続法令を把握する。

(1)法人設立の根拠法に規定されている法人(37)

一般社団法人、一般財団法人、宗教法人等37種類の法人

(2)組合等登記令に規定されている法人(87)

医療法人、社会福祉法人、学校法人、管理組合法人、農業協同組合、司法書士会、司法書士法人等87種類の法人

組合等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

(設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

・代表権を有する者のみ

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

・資産の総額など

・医療法人の資産の総額の登記申請、役員変更の登記申請。社団型の場合の社員総会、理事会。理事長が任期中に死亡した場合の、理事が登記されていないので、登記からは分からない。社員総会で選任され、就任承諾し、理事会開催日において理事を辞任していないこと、解任されていないこと。誰が理事として理事会を開催し、医師免許を所持している理事長を選定したのかを証する情報。

登記申請における添付情報として、理事長の就任承諾書に加えて、理事の就任承諾書を求める法務局がある。

理事長重任の登記申請において、医師免許証の写しが要求される理由・・・年間何名か医師免許がなくなる人がいるので、確認。

医療法第四十六条の五、第四十六条の六、第四十六条の六の二など。

・任期について、

医療法第四十六条の五9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

医療法附則 (平成一八年六月二一日法律第八四号)

(役員の任期に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

組合等登記令(変更の登記の申請)

第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

・登記研究の質疑応答の位置付け

法務局民事局商事課長の決裁を取っている。先例と同じ位置付け。今も?

(3)独立行政法人等登記令に規定されている法人(127)

1 独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人(87種類の法人)

独立行政法人通則法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103

(定義)

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2国立大学法人及び大学共同利用機関法人(2種類の法人)

3独立行政法人等登記令別表の名称の欄に掲げる38種類の法人

独立行政法人等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028

別表(第一条、第二条、第六条関係)

(4) 弁講士会登記令に規定されている法人(2)

(5) 労働組合法施行令に登記手続が規定されている法人(1)

・定款の保管の確認。監督官庁はどこですか。定款がない場合、監督官庁に保管されているので、もらってくることを依頼。

Ⅳ法人登記の登記申請構造を考える

1 登記事項

(1) 法律に規定

一般法人法、弁護士法等

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。労働組合法施行令

2 申請人

(1) 法律に規定

一般法人法、弁護士法等

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。労働組合法施行令

3添付書類

(1) 法律に規定

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。弁護士会登記令、労働組合法施行令

(3)添付書面としての「登記事項の変更を証する書面」(組登令17条1項)をどう解釈するか

各種法人の書面決議制度

1 コロナ禍と書面決議制度活用の推進

2 書面決議制度とバーチャルオンリー総会

・会社法298条1項一号 株主総会の日時及び場所との関係

・書面決議と書面による議決権行使の違い

会社法第三百十九条と第三百十一条

・書面による議決権行使は、株主20名くらいが限界?

・バーチャルオンリー総会

産業競争力強化法第六十六条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000098

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。

3書面決議の要件

(1) 法律に規定の要否

会社法(取締役会の決議の省略)

第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

・取締役会開催前に定められた、決議の目的である事項のみ。

・学校法人

文部科学省 学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和4年5月版)

1 目的

2 基本的な考え方について

3 学校法人における意思決定について

4 理事・理事会について

5 評議員・評議員会について

6 監事について

7 会計監査について

8 内部統制システムの整備について

9 その他

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

(2)定款に定めの要否

近時における法人登記関係改正の動き

1社会福祉連携推進法人制度の新設(令和4年4月1日施行)

令和4年3月1日民商第75号商事課長通知

監督官庁のない一般社団法人が、所轄庁の認定を受ける。

社会福祉法

(社会福祉連携推進法人の認定)

第百二十五条 次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

一 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援

二 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援

四 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

五 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修

六 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

2特許業務法人から弁理士法人へ(令和4年4月1日施行)

令和4年2月22日民商第68号商事課長通知

弁理士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000049

附 則 (令和三年五月二一日法律第四二号)

7条11項 特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

3電子提供制度の創設及び従たる事務所の所在地における登記の廃止

令和4年8月3日民商第378号通達

会社法325条の2から325条の7,466条、911条3項12号の2、商業登記規則1条2項、別表第五章合区など。社債、株式等の振替に関する法律(電子提供措置に関する会社法の特例)第百五十九条の二。

4労働者協同組合制度の新設(令和4年10月1日施行)

令和4年9月21日民商第493号商事課長通知

5弁護士・外国法事務弁護士共同法人(令和4年11月1日施行)

令和4年10月13日民商第460号商事課長通知

近時における商業登記関係改正の動き

1令和4年8月3日民商第378号通達

(1)電子提供制度の創設

(2)支店所在地における登記の廃止

令和4年8月25日民商第411号通達

会社法附則(令和四年八月三日法務省令第三四号)

(施行期日)

1 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(商業登記規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 登記官は、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記の登記記録を閉鎖しなければならない。

3 登記官は、前項の規定により登記記録を閉鎖するときは、登記記録にこの省令の規定により閉鎖した旨を記録しなければならない。

4 前二項の規定は、会社を除くその他の法人であってこの省令の施行の際現に登記されているものの支店又は従たる事務所の所在地における登記について準用する。

5 第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に登記されている投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合の従たる事務所の所在地における登記について準用する。

その他

・公益重視会社形態の創設

公益法人インフォメーション

新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

・労働者協同組合

令和4年9月21日法務省民商第439号通知

労働者協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502AC1000000078

厚生労働省 労働者協同組合の概要資料

令和4年度業務研修会「デジタル遺産と関連法律実務」

日本司法書士会連合会司法書士中央研修所

北川綜合法律事務所北川祥一(きたがわ しょういち)弁護士

第1講 デジタル遺産総論/前提となる社会状況

第2講 関連実務対応

第3講 想定紛争事例

第4講 規約の効力/今後の展望

1 デジタル遺産とは?

現状におけける、デジタル遺産の定義

『故人のデジタルデータ』

〇オフラインのデジタルデータ

〇オンラインのデジタルデータ

 デジタルとは、計算機、計算機で処理する情報、遺産は、民法896条などに規定されている被相続人の財産に属した一切の権利義務ことを指しているものと思われます。遺品とすると有体物を想起される可能性。

• パソコン、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ等々あらゆるデジタル機器内のデジタルデータ

〇オフラインのデジタルデータ

• 暗号資産(仮想通貨)、NFT、SNSアカウント、動画サイトアカウント、Eメールアカウント、WEBサイト及びそれらアカウントに蓄積されたデータ等

日本銀行 電子マネーとは何ですか?

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c26.htm/

 電子マネー等は、現在の相続実務で対応可能であることが多い。航空社のマイル、事業者のポイントなどは、民法上の債権として、現在の相続実務で対応可能であると考えられる。

〇オンラインのデジタルデータ

広義のデジタル遺産

 動画サイト、SNS、WEBサイト、オンラインオフライン、デジタル機器(有体物)、暗号資産、メール、NFT、クラウドストレージ、デジタル機器内のデータなど。

狭義のデジタル遺産

アフィリエイト

デジタルデータの法的権利

暗号資産の統一的な見解は現状、ない。債権か。物権又はこれに準ずるもの、財産権、事実状態。

財産的価値の高い可能性があるデジタルデータ

暗号資産(仮想通貨)、NFT(Non-Fungible Token)、動画投稿サイト、SNS等のアカウント及び関連データ、WEBサイト及び関連データ

 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

(資金決済に関する法律第2条5項)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

(定義)

第二条5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

暗号資産の保有方法は、相続財産としての探知に関わる

多くは暗号資産交換業者(マイニング業者)を通じた保有

マイニング、ウォレット間の送金

分散型台帳技術を用いた金融取引に関する調査研究

ブロックチェーンを用いた金融取引における技術リスクに関する調査研究報告 書2018年 3月

金融庁  株式会社電通国際情報サービス

金融庁(5)  暗号資産に関する相談事例等及びアドバイス等

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice05.html

国税庁 別添3 残高証明書等を活用した仮想通貨残高に係る相続税申告手続の簡便化(イメージ)

https://nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

秘密鍵の保管

Hot(オフライン)ウォレット、ウェブウォレット、モバイルウォレット、デスクトップウォレット、Cold(オフライン)ウォレット、ハードウェアウォレット、ペーパーウォレット(紙、QRコード)

暗号資産の公開鍵方式

アドレスAさんの秘密鍵の送金情報に署名し、アドレスBさんに送金。

LINEウォレットの管理体制

https://terms2.line.me/linexenesis_walletmanagement

金融庁 暗号資産に関する制度について

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html

NFT

デジタルアート、トレーディングカード、ゲームアイテム

NFT(ノンファンジブルトークン)の譲渡による所得は譲渡所得か?もしそうであれば非課税所得か?―NFT の「生活に通常必要な動産」該当性―

泉絢也千葉商大論叢 第59巻第3号(2022 年3月)p143-174

金融庁 デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会

https://www.fsa.go.jp/singi/digital/index.html

2022/3/30追記 (一社)日本暗号資産ビジネス協会

「コンテンツNFT」の法的整理

https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/nft/

2022/3/31NFTビジネスに関するガイドライン第2版

NFTを構成するデータ

インデックスデータ、メタデータ、コンテンツデータ

特徴:他のデータと識別可能な・固有性をもったデジタルデータ、保有証明、プログラマビリティ

「トークン」:しるし、象徴、記念品、(交通料金等に使用される)代用貨幣

「非代替性」:識別可能・固有性

・個人のM&Aサイトを、数百万円から数億円で購入する企業がある。

WEBサイトの法的性質・・・著作権の可能性、レンタルサーバ、プロバイダーとの関係

さくらインターネット

基本約款

第9条

利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内に、その利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の届出を行った場合、当該相続人は利用契約上の地位を承継できるものとします。

https://www.sakura.ad.jp/agreement/

事前対応• 相談者への助言、遺言作成、契約など

事後対応• デジタル遺産の調査、相続や情報開示に関する任意交渉・訴訟。

遺言において、デジタル機器の帰属の明示+デジタル機器内のデジタルデータの帰属も明示・・・特定が必要ではないかと思われますが、その後にデジタル機器を買い替えた場合の規定も出来るのか、その規定は有効なのか気になりました。

デジタルデータの帰属の明示

オフラインのデジタル遺産

 例えば、アカウントの規約確認。要請される相続手続の内容が規約により要求される文言の記載を行うことが検討される。各アカウントに関連する規約・契約内容の確認は重要。オフラインのデジタル遺産と同様、当該アカウント及びアカウントに関連する。デジタルデータの帰属について、遺言で明示。

 例えば、デジタル機器及びその内部に保存された一切のデジタルデータ(ただし、オンライン上にも同一のデータが保存されている場合は当該オンライン上のデジタル上のデジタルデータ並びに関連するデータを除く)~を相続させる。

 利用のオンラインサービスに応じて、それを承継した相続人が適切な管理を行うに必要な情報(アカウント名、パス等)の伝達により、要望どおりのデータ処分を期待できる。負担付き遺贈は放棄される可能性がある。

「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が○○と上告人との間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者○○の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」(最判平成4年9月22日。掲載誌:金融法務事情1358号55頁)

「委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行がされることを想定して契約を締結しているのであるから、その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する趣旨と解することが相当である。」(東京高判平成21年12月21日。掲載誌:判例タイムズ1328号134頁、判例時報2073号32頁)

PCのデータ処分は専用ソフトウェアの利用など。

スマートフォンのデータ処分はローカルワイプ機能など。

ドコモ 遠隔初期化

https://www.docomo.ne.jp/service/initialization/compatible_model/

オンラインアカウントに用意された機能の利用

デジタル遺産の調査

デジタル機器内の調査、ロック解除

情報が集約されているブラウザのブックマーク・履歴、各サービス専用のアプリケーション・ソフトウェア等を調査。

 クレジットカード明細、銀行口座の取引履歴などの、携帯電話料金と一括請求される請求明細などを読むことにより、暗号資産取引等の取引のための入出金記録を発見できる可能性がある。アフリエイト収入の銀行口座への入金すると、法的紛争や訴訟問題発生等の際に利用される、デジタルデータの調査・解析(データ復元などを含む)を行う技術・手法のこと。

確定申告書類から分かることは?

デジタルフォレンジック

消去データの復元(ファイル、WEBサイトの閲覧履歴等)

故障機器からのデータ取得・解析

パソコンの電源オンオフデータ、WIFI接続履歴の取得

パスワードがロックされている場合、壊れて起動しない場合は現状難しい。専門業者に依頼する場合、処分行為、管理行為、保存行為のどの行為に当たるかの検討が必要。実務的には相続人全員の同意の取得。

デジタルフォレンジック研究会

証拠保全ガイドライン第8版

デジタル遺産の歴史

アカウントの相続の可否等について、判例などが少ない。

保有者の年齢層が低い。

デジタル遺産の経済的価値が分かりづらい。

ドイツにおける事案の概要における法的論点

 データ保護法、通信の秘密、死者人格権、被相続人のデータ保護法上の利益の有無、通信相手のデータ保護法上の利益の有無、契約関係の移転。

各審級で判断が分かれた

SNSアカウントの利用契約上の地位の承継が否定された場合の、データ開示請求の可否

 SNSの利用契約に関する準委任的性格、データの保管に関する帰宅契約的性格等の観点から情報の開示請求の可能性を模索する。もし日本で起こった場合、SNSの利用契約上の地位についても、相続による包括的な承継の対象となるか。明確な規約がある場合、適切に契約に組み込まれた規約の内容による。ただし、規約は絶対ではない。明確な規約がない場合、解釈上、一身専属的契約とされる可能性がある。

 利用契約上の地位の承継が否定された場合としても、何等かデータの開示請求を法的に根拠づけることが可能ではないか?などの契約の複合的性格・要素から、情報の開示請求の可能性を模索する見解では、善管注意義務(民法644条)の一内容として、委任契約の不随義務として情報の返還義務を根拠とする可能性。委任事務の処理状況の報告義務、委任契約終了に伴う報告義務(民法645条、656条)を根拠とする見解もある。寄託類似の性質から導かれる寄託物の返還義務を根拠とする見解もある。

電気通信事業法4条1項(秘密の保護)

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086

 定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体。定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの(民法548条の2第1項)。

定型約款に関する改正民法の適用関係

 旧法下において締結されたものであっても、改正民法※施行日(2020年4月1日)以後は、改正民法が適用。改正前民法の適用を望む場合には、当事者は書面又は電磁的記録によって反対の意思表示をすることができる。反対の意思表示は、施行日前にしなければならない。民法の一部を改正する法律平成29年6月2日法律第44号

平成29年法律第44号附則

第33条(定型約款に関する経過措置)

1 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。

3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

定型約款の契約組入れ

民法548条の2第1項(定型約款の合意)

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合、取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方「表示」していた場合。

 例えば、アカウント作成時に、契約の内容とすることを目的として作成された利用規約の表示及びこれについて「当該規約を契約内容とすることに同意」とのチェックボックスの表示がなされ、これにユーザーが同意した場合。

経済産業省令和4年4月改訂

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(令和4年4月1日)

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

旧法下

(サイト利用規約が契約に組み入れられると考えられる場合)

・例えばウェブサイトで取引を行う際に申込みボタンや購入ボタンとともに利用規約へのリンクが明瞭に設けられているなど、サイト利用規約が取引条件になっていることが利用者に対して明瞭に告知され、かつ利用者がいつでも容易にサイト利用規約を閲覧できるようにウェブサイトが構築されていることによりサイト利用規約の内容が開示されている場合

(サイト利用規約が契約に組み入れられないであろう場合)

・ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合」

規約の効力

定型約款に関する合意不成立(民法548条の2第2項)、消費者契約法(消費者契約法8条~10条)、公序良俗違反(民法90条)、信義則違反(民法1条2項)

具体的な裁判における適用除外等

民法548条の2 (定型約款の合意)

1項定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2項前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

適格消費者団体からゲーム運営会社へ、利用規約の使用差止を求める訴訟提起。消費者契約法8条1項1号、3号などへの抵触の有無。

適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

(消費者契約法2条4項)

事例の概要

「消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「○○○」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案」(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

消費者契約法8条1項

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

消費者契約法12条3項

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061

適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不

 特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

問題となった会員規約

『法12条3項の適用上,本件規約7条3項は,「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たり,また,「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たるから,法8条1項1号及び3号の各前段に該当するというべきである。』(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

『被告は,消費者との間で,被告が運営するポータルサイト「○○」のサービス利用契約を締結するに際し,別紙契約条項目録1記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行ってはならない。』。ちなみに、被告は、『被告の「合理的な根拠に基づく合理的な判断」により,本件規約7条1項c号又はe号が適用され,会員資格取消措置等をとった場合,被告は,当該会員に対して,サービスを提供する債務を負わず,そうである以上,債務不履行もあり得ず,損害賠償責任を負うこともないのであるから,本件規約7条3項は,同条1項c号又はe号の適用により,被告に損害賠償責任が発生しないことを確認的に定めたものであり,免責条項ではない』と主張するも、これについては、『しかしながら,上記各号の文言から読み取ることができる意味内容は,著しく明確性を欠き,複数の解釈の可能性が認められ,被告は上記の「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し,客観性を十分に伴う判断でなくても許されると解釈する余地があることは,上記イで判示したとおり』(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

控訴審においても、『原判決第3の1(2)イにおいて説示したとおり,本件規約7条1項c号及びe号にいう「合理的に判断した」の意味内容は極めて不明確であり,控訴人が「合理的な」判断をした結果会員資格取消措置等を行ったつもりでいても,客観的には当該措置等が控訴人の債務不履行又は不法行為を構成することは十分にあり得るところであり,』『控訴人は,上記の「合理的な判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し,客観的には合理性がなく会員に対する不法行為又は債務不履行を構成するような会員資格取消措置等を「合理的な判断」であるとして行う可能性が十分にあり得るが,会員である消費者において,訴訟等において事後的に客観的な判断がされた場合は格別,当該措置が「合理的な判断」に基づかないものであるか否かを明確に判断することは著しく困難である』(東京高等裁判所令和2年11月5日判決)

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

「法令中の公の秩序に関しない規定」とは、いわゆる任意規定のこと。

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