「令和3年度民法・不登法改正の概要に関する研修会」

沖縄県司法書士会

20220514

法務省大臣官房 大谷太参事(資料は研修日以前)

令和6年4月1日施行

令和5年4月1日施行

相続人その他一般承継人は、被相続人その他承継人に係る本証明書ついて交付請求可能

公布(令和3年4月28日)後5年以内施行

(※2)条文上は「権利能力を有しないこと」されてるが、差当たり、法務省令で必要性の高い自然人を対象とする予定

公布(令和3年4月28日)後5年以内施行

<施行日 前に相続が発生していたケース> 改正法附則第5条第6項

住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権に変更の登記をする。

施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)がスタートする。

氏名・住所→電話持ってますが。

国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可(不動産関連業者・司法書士等が給源となることを期待)

※ この制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定

現地調査までは不要

令和5年4月1日施行

DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化対象となるこに伴い、現在の取扱いにつて必要な見直しをた上で、DV被害者等保護のための措置を法制化

令和6年4月1日施行

砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用著しい変更を伴わなものに当たると考えられる。

通常は 2週間程度

例)A、B、C、D、E共有 (持分各5分の1)の砂利道につき、A・Bがアスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について他の共有者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対した場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファルト舗装をすことができる(A、B、Cの持分過半数である3分の2決定 。)。

※ 賠償金取得者が同時履行の抗弁を主張しない場合であっても、共有物分割訴訟の非事件的性格(形式的成訴訟)から 、裁判所の裁量で引換給付を命ずるのことも可能。

※ この他に、共有物の分割について共有者間で協議をすることがきなない場合(例:共有者の一部が不特定・所在不明である場合 )においても、裁判による共有物分割をすることができ明確化(新民法 258 条)

3か月以上の異議届出期間等の経過が必要。

※事案に応じて現地調査が求められる。

最短10か月から6か月へ

○個々の相続人具体的相続分 =

( ①みなし相続財産の価額(相続財産の価額+特別受益の総額-寄与分の総額)

×② 法定相続分又は指定相続分)-

③個々の相続人の特別受益(生前贈与等)価額

+④個々の相続人寄与分価額

共有者(相続人を含む。)は、相続開始時から 10 年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により、所在等不明相続人の共有関係を解消することができる。

加工第47回国土審議会土地政策分科会企画部会

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo02_sg_000001_00038.html

令和4年4月21 日(木)

議事

(1)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について

(2)長期相続登記等未了土地解消作業の見直し等について

(3)不動産ID のルール整備及びID の活用に向けた今後の方向性について

(4)新たな「地理空間情報活用推進基本計画」について

(5)今後の企画部会の調査審議について(案)

配布資料

資料1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について

資料2 長期相続登記等未了土地解消作業の見直し等について

資料3 不動産ID のルール整備及びID の活用に向けた今後の方向性について

資料4 新たな「地理空間情報活用推進基本計画」について

資料5 今後の企画部会の調査審議について(案)

参考資料1 委員名簿

参考資料2 国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ、参考資料

参考資料3 土地基本方針(本文)

参考資料4 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議 基本方針、工程表

参考資料5 国土審議会土地政策分科会企画部会とりまとめ、概要

参考資料6 参照条文

所有者不明土地に関する問題は一朝一夕に解決が図られるものではなく、地域を挙げて一歩ずつ着実に取り組む仕組みづくりが必要

  所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組んでいる特定非営利活動法人等に対して、人員的に厳しい環境にある市町村の補完的な役割を果たすものとして、更なる活躍を期待する声

所有者不明土地の円滑な利用のための仕組み(地域福利増進事業及び土地収用法の特例)の対象の土地に、「損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物」が存する所有者不明土地を追加

 市町村長は、地域の専門家(宅地建物取引業者、司法書士・土地家屋調査士等)や学識経験者等を構成員として、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む特定非営利活動法人や一般社団法人等を指定することができる。

R4年度予算額:71百万円※事業費ベース150百万円相当

令和4年度予算額:42百万円の内数

令和3年度予算額:37百万円 宅建業者や弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家との恒常的な相談窓口の設置など、連携体制の構築

平成30年11月から、全国50局の法務局において、合計・登記名義人約82,000人分(約225,000筆分)の法定相続人情報の備付けを完了し、事業実施主体に提供済み

R2年中の地積更正・分筆の登記申請件数は、年間約80万件・約170万筆

今回の通達発出と法務局の取扱要領の改訂等を経て、令和4年9月末を目処に、取引の前提である登記が進まず、 全国の法務局で運用を開始

従来は筆界確認情報に重きが置かれていた筆界の認定を、現地調査の権限や登記所保管資料を活用して、登記官がより積極的に行う。

どこにアクセスするのでしょうか。

 

土地・不動産情報ライブラリ?
 
「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)→継続更新出来るかどうかで決まってくるように思います。
https://map.maff.go.jp/FarmInformation/Index
耕作者整理番号
500520f79aa36f1d73ccab49b82a162e

 土地基本方針の改定時期は、「概ね5年ごとに改定することを基本とする上で、大きな影響を及ぼすような重要な制度改正が実施された場合は5年を待たずに改正する」としているところ、関係する施策や計画等の施行・改定状況を踏まえれば、令和6年頃が想定

所有者不明土地等に関連する法令・制度・計画の施行時期等

法定相続情報証明制度について―その4―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 相続人について,相続欠格や相続放棄との併記があった場合に,これらの事由を証する書面が添付されていたとし

ても,訂正(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q 廃除された推定相続人の氏名等が記載され,何年何月何日に廃除された旨の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q 被代襲者の記載について,「被代襲者」の表記に加え,その者の氏名が記載されている場合に,当該氏名の訂正(削除)を求める必要があるか。

A 廃除の場合は,訂正(削除)を求める必要がある。

Q 被相続人の登記記録上の住所の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q戸籍に記載のある氏名の字は誤字又は俗字であるが,法定相続情報一覧図に記載された氏名の字が正字であった場合は,どのように対応すべきか。

A 法定相続情報一覧図への氏名の記載は,戸籍に記載のある字体でも,正字に引き直されたものでも,いずれでも差し支えない。

Q法定相続情報一覧図は,手書きによるものでも差し支えないか。

A差し支えない。

Q 法定相続情報一覧図は,鉛筆書きによるものは認められないと考えるがどうか。

A 認められない。

Q 婚姻関係を示す線が一本線で表記された場合に,二本線(二重線)への訂正を求める必要があるか。

A求める必要はない。

Q 旧民法下において,同一人について隠居による家督相続と死亡による遺産相続が生じている場合の取扱いは,次のとおりでよいか。

1 作成すべき法定相続情報一覧図について原則,隠居による家督相続を表す一覧図及び死亡による遺産相続を表す一覧図の両方を作成すべきであるが, 申出人の任意により,隠居による家督相続を表す一覧図のみの作成を認めても差し支えない(死亡による遺産相続を表す一覧図のみの作成は認められない。)。両方を作成するときは,各葉に1/2,2/2などと付番させ,交付の際には2枚を合綴して一通にまとめて認証する。

2 相続発生の事由の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,死亡の年月日に代えて隠居の年月日を記載し,相続人の続柄に家督相続人である旨を併記するか,又は隠居の年月日の付近に家督相続である旨を併記する。死亡による遺産相続を表す一覧図については,死亡の年月日はそのままに,相続人の続柄に遺産相続人である旨を併記するか,又は死亡の年月日の付近に遺産相続である旨を併記する。

3 被相続人の本籍の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,被相続人の最後の本籍(施行通達第2の5(2))ではなく,便宜,隠居時の本籍を記載することとしてもよい。

A よい。なお,隠居による家督相続ののち,いわゆる新民法下において同一人が死亡(昭和23年1月1日以降)した場合の取扱いもこれに準じる。

加工アドレス・ベージトリ データ 解説書

<2022年 4月 試験公開版 試験公開版 試験公開版 >2022年 4月 18日

デジタル庁

アドレス・ベース・レジストリ データ解説書

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/

目次

1 はじめに ……… ………………………….. 4

1.1 アドレス・ベージトリとは …………….. ………….. 4

1.2 アドレス・ベージトリの整備状況と今後予定 …… ………… 6

2 アドレス・ベージトリのオプンデタ公開 …………………. 7

3 アドレス・ベージトリのデタ仕様 ……………………. .. 8

3.1 アドレス・ベージトリの構造 ………………….. ………. 8

3.2 町字マスター ………. ………………… 9

① 町字マスターに収録する基準 …………………… 9

② 町字 ID …….. …………………….. 10

③ 町字 IDの体系 …………….. …………. 11

3.3 住居表示 -街区マスター ……………………. .. 12

① 住居表示 -街区マスターに収録する基準 ……………… … 12

② 親となる町字データ ……………………. …. 12

③ 街区 ID ………. …………………….. 12

3.4 住居表示 -住居マスター ………………………… .. 13

① 住居表示-マスターに収録する基準 …………………… . 13

② 親となる住居表示-街区データ ……………….. 13

③ 住居 ID ……. …………………….. 13

④ 住居 2ID …………………. …………………… 14

3.5 効力発生日 と廃止………………. ……. 14

4 初期データ整備の概要 ……………………. ……. 15

4.1 市区町村マスターの初期整備 …………………… 15

4.2 町字マスターの初期整備 ……………………. 16

4.3 住居表示 -街区マスターの初期整備 …….. ………….. 16

4.4 住居表示 -住居マスターの初期整備 ……. ………….. 17

5 【参考1】アドレス・ベージトリ運用シテム ….. …………. 18

6 【参考2】町字 ID付番ガイドラン ……… ………….. 19

6.1 町字 IDの付番方法 …………………. ……… 19

① 小字の扱い …………… ………………. 19

② 丁目の扱い ………………. ………………. 20

③ 同じ町字の一部が住居表示実施されている場合 ……………. 21

④ 初期データに関する留意事項 ………………… 21

アドレス・ベース・レジストリ データ解説書

⑤ 新たな町字 IDを付番するとき …………….. 21

6.2 町字の異動に対するレコー ド更新ポリシ……………… . 22

6.3 町字の区域・名称変更 - 主なパターンの整理 …………….. 23

① 区域の画定(新設) ……………….. …. 23

② 区域の廃止(全部又は一) …………………. 24

③ 区域の変更 ………………. ………………. 25

④ 名称の変更 …………….. ………………. 26

⑤ 住居表示の実施 ………………. ……….. 27

⑥ 上位階層の変更 …………………….. ……….. 28

1 はじめに

2022 年4 月、デジタル庁はアドレス・ベース・レジストリ(住所・所在地マスターデータ)の試験公開を開始いたします。

この資料は、ご利用にあたっての参考情報をご提供するためのものです。

1.1 アドレス・ベース・レジストリとは

ベース・レジストリとは、公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースです。

2021 年5 月26 日の「ベース・レジストリの指定https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/SpecifyingBaseRegistry.pdf」」において、アドレス(住所・所在地)はベース・レジストリに指定され、以降マスターデータの整備を進めてきました。

アドレス(住所・所在地)情報は、様々な場面で使われていますが、表記のゆらぎが大きく、機械判読性が低い課題があります。名寄せ・突合作業に苦労された経験をお持ちの方も多いと思います。また、住居表示による住所表記と、地番による住所表記の2 種類が混在する複雑さもあります。

そこで、アドレス・ベース・レジストリ整備では、まず町字(読み:まちあざ、地方自治法の「町若しくは字」のことであり、大字・町・丁目・小字等からなる)のマスターデータを整備し、更新するしくみを構築し、「町字ID」を付与し 、社会の基盤として様々な場面で参照可能になるよう公開することを目指しています。

さらに 、住居表示 、住居表示のマスターデータとして、町字レコードに住居表示の実施/非に区分、 住居表示方式(街区/道路) 住居表示方式(街区/道路)の属性を保持するともに住居表示-街区マスター、住居表示-住居マスターデータを整備します。

地番のマスターデータは、整備・公開のあり方について検討中の状況ですが、地番の上位階層をなす町字レコードは網羅的に収録することを目指しており、不動産登記情報における地番区域情報を参照し、住所の表記に必要となる小字(地番が小字起番の場合小字)の収録するよう整備を進めています。

※2022年 4月時点で地番データは未整備です。

詳細は後述しますが、アドレス・ベージトリの初期データ整備にあたっては、既に政府機関で整備されているデータを活用し 、いわばマッシュアップしてマスターデータとして統合(マージ)したものです。町字レコードのベースは電子国土基本図(地名情報)とし、町字IDは大字町丁目レベル位置参照情報のIDを原則踏襲する形で収録しています。

これらの参照元データと紐付くレコ―ドについては、代表点の位置座標の情報 をマスターデータに対する位置参照拡張テ―ブルに収録し 、地図上に重ねて表示可能にしています。

1.2 アドレス・ベージトリの整備状況と今後予定

2022年4月時点の整備状況は以下とおりです。

 町字マスターデータ(位置参照拡張含む) の初期整備が完了しています。

 町字 IDを付与

 電子国土基本図(地名情報)、大字町丁目レベル位置参照情報、不動産登記の地番区域情報のデータを突合・マージ

 不動産登記情報の地番区域から小字の情報(地番の親階層となる起番レコード)を収録

地方自治法第 260条の「町若しくは字」に該当するか、通称名かの区別はできていない

 住居表示フラグの整備が完全ではない(同一の町字に住居表示実施区域と非に住居表示実施区域を含む場合等)

参照元データ(出典)に外字を含む場合、 現時点では整備対象外としている

住居表示-街区マスターデータ、住居表示-住居マスターデ(それぞれ位置参照情報含む)の初期整備が完了しています。

住居マスターには、基礎番号(電子国土基本図(地名情報)住居表示所より)を収録

地番のマスターデータは、 未整備で、整備・公開のあり方について検討中です。

2022年度の整備予定は以下とおりです。

 整備済みの町字及び住居表示の各マスターデータ更新の実証を進めます。

 アドレス・ベージトリの整備に関する自治体と連携について、実証を進めます。

 地番マスターデータの整備を実施します。 ただし、一般への公開可否は未定です。

外字の取り扱いにつて方針を整理し、 未収録のデータ等整備を進めます。

 試験公開に対するご意見をいただき、整備方針やデータ仕様等に反映します。

 正式公開のあり方を整理・検討し、決定します。

2 アドレス・ベージトリのオープンデータ公開

アドレス・ベージトリ のデータは、2022年 4月に新設された「ベース・レジト リデータカタログサイト」からダウンロードできます。

ベース・レジストリデータカログサイト

https://registry-catalog.registries.digital.go.jp/dataset

データの種類と、それぞ収録単位 は以下のとおりです。

CSVファイルを ZIP圧縮した形式でダウンロードきます。

 CSVファイルの形式は以下とおりです。

 文字コード: UTF-8/BOMなし

 フィールドセパレタ:カンマ (,)

レコードセパレータ: CR+LF

【2022年 4月時点の 整備状況】

地番マスター、地番マスター位置参照拡張は未整備です。

3 アドレス・ベース・レジストリのデータ仕様

市区町村のIDとなる全国地方公共団体コード(チェックデジト付き6桁)と、町字 ID(7桁)を別フィールドに収録します。

町字マスターには、 住居表示フラグのフィールドを保持し ます。同一の町字領域内に、住居表示実施区域と非実施区域がある場合、 2レコード収録します。

3.2 町字マスター

① 町字マスターに収録する に収録する基準

町字の定義は、地方自治法その他に明確には存在しないものの、市区村における下位階層の行政区画を指 します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 地方自治法第 260条第 1項の「市町村区域内若しくは字」(若しくは字の区域の新設・廃止、区変更、名称の変更に関する手続を規定している)

 住居表示に関する法律第2条の「市町村の区域内の町若しくは字」(街区方式住居表示における、街区の上位階層の行政区画)

 不動産登記規則第4条第1項の別表一土地の土地の「所在」に市区町村名とも記録される、地番の上位階層である地番区域

町字マスターに収録する町字は、以下のように「町・大字」と「丁目・小字」の2階層に分けたコード体系を採用し、名称も項目分けて収録します。

町字マスターに収録する基準は以下の通りとします。

【必須】

 大字・町(丁目小字なし)

 大字・町(丁目小字の下位階層あり)

 丁目

 小字(小字が地番区域(小字起番)の場合)

【任意】

 小字(が地番区域(小字起番)でない場合)

 通称等(住所・在地の表示において町字でない通称名が普及している場合、無番地や国有林などの場合、なお京都の通り名は収録しない

また、地番マスター、住居表示‐地番マスター、住居表示‐住居マスターとの紐付けため、以下の場合もデータを収録します。

 大字・町、丁目、小字ともになし(大字・町も小字もなく、市区町村に続いて地番の表示となる場合)

【2022年 4月時点の整備状況】

 地番マスターが未整備のため、 大字・町、丁目小ともになしのレコードは未収録です 。

 非起番の小字レコードは 公開用データには未収録です。

② 町字 ID

町字IDは、「大字・町」を示す4桁の数字と、「丁目」又は「小字」を示す3桁の数字により構成します 。

町字IDは、以下の要件を満たすように付番します 。

 同一市区町村内で一意になるよう、重複なく付番する。

 丁目又は小字がある場合、上位階層となる大字・町の4桁は、同じ値とする。

データ更新時の継承性を担保する。つまり、同一町の町字に対する町字IDは、更新データにおいても同じ値とする。

町字の区域変更、名称の変更の場合、町字IDの振り直しはせず、同じ値を継承する。

 廃止された町字 に使用した町字IDは、新たな別の町字に対して使用しない。

③ 町字 IDの体系 の体系

町字IDの体系を以下に示します。町字 ID(7桁)は、大字町丁目レベル位置参照情報の大字町丁目コードの下7桁を原則踏襲しますが、一部異なる場合があります。

Csvファイルを開いてみました。

3.3 住居表示 -街区マスター

① 住居表示 -街区マスターに収録する基準

街区符号は 、住居表示に関する法律に規定される方式の「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合おけるその区画された地域(以下「街区」という。)又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号です。

住居表示-街区マスターに収録する基準は以下の通りとします 。

【必須 】

 街区方式の住居表示実施域すべての街区符号

 道路方式の住居表示の場合の、町字マスターと住居表示-住居マスターをつなげるための「 街区 ID」に“000”を収録したデータ(道路形式 の住居表示 の場合でも、街区方式と同じようにプログラムで取り扱えるようにするため)

② 親となる町字データ

 親となる町字はマスターの「 住居表示フラグ」が「1(住居表示実施)」のデータとします 。

 親となる町字 データに該当する町字IDを収録します。

③ 街区ID

街区IDの 3桁は以下の範囲で使用します 。

 ”000” :道路方式の住居表示場合(実際には街区はない)

 ”001”~ ”900” :数字のみの街区符号(当該数字に左ゼロ埋め)

 ”901”~ ”999” :数字以外を含む街区符号

数字以外を含む街区符号は、上記の範囲で重複なく付番します。

3.4 住居表示 -住居マスター

① 住居表示-住居マスターに収録する基準

住居番号は、住居表示に関する法律に規定される「建物その他の工作物につけられる住居表示のため番号」です(街区方式・道路共通)。

住居表示-マスターに収録する基準は以下の通り。

【必須 】

 街区方式の住居表示実施域基礎番号(フロンテージ)

【任意】

 街区方式の住居表示実施区域の実際に付定されている住居番号

 道路方式の住居表示実施区域の実際に付定されている住居番号

【2022年 4月時点の整備状況】 月時点の整備状況】

 実際に付定されている住居番号は未収録です。

② 親となる住居表示-街区データ

街区方式の住居表示の場合、親となるデータは当該住居が含まれる街区方式のものとします。

道路方式の住居番号の場合、当該道路名が収録される町字IDの、街区IDが“000”のデータとします 。

③ 住居 ID

住居 IDの3桁は以下の範囲で使用します。

 ”001”~ ”900” :数字のみの住居番号(当該に左ゼロ埋め)

 ”901”~ ”999” :数字以外を含む街区符号

数字以外を含む場合は、上記の範囲で重複なく付番します。

住居2ID

住居番号が団地・中高層建物の特例

住居番号が団地・中高層建物の特例により各戸の番号が設定される場合、又は住居により各戸の枝番が設定される場合、「-」で2つの番号を組み合わせて住居番号を組み合わせて住居番号が構成されます。この場合の、「-」の後番号を収録 します(各戸の番号を収録する場合)。

また、市区町村によっては、異なる住居が同一の基礎番号(フロンテージ)となる場合に、独自に枝番を付与している場合があります。 この場合、「-」の後の番号を収録します。

住居 2IDの 5桁は以下の範囲で使用します 。

 ”00001”~ ”10000” :数字のみの場合

 ”10001”~ ”99999” :数字以外を含む場合

数字以外を含む場合は、上記の範囲で重複なく付番します。

【2022年 4月時点の整備状況】 月時点の整備状況】

 実際に付定されている住居番号は未収録であり、基礎番号のみ収録しているため枝番のあるレコードは収録していません。

3.5 効力発生日と廃止日

アドレス・ベース・レジストリの各テーブル(位置参照拡張を除く)には、「効力発生日」(位置参照拡張を除く)には、「効力発生日」「廃止日」のフィールドを用意しています。これらは、初期データ整備では収録していませんが、今後のアドレス・ベース・レジストリ運用において、過去のレコードを保持できるよ うにすること、変更時に変更前後の情報を両方保持できるにようすること等を想定して、あらかじめ項目だけ用意しているものです。

4 初期データ整備の概要

初期データ整備の概要は、下図とおりです。収録データの詳細を把握されたい際にご参照ください。

なお、上図では小字の非起番レコードも記載していますが、公開データには含みせん。

4.1 市区町村マスターの初期整備

総務省が公開している全国地方共団体コードを参照し、アドレス・ベース・レジストリで定めたデータ形式に変換・収録するともに・一部属性情報を他の情報ソースから取得・収録しました。

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
https://www.gsi.go.jp/common/000138865.pdf

4.2 町字マスターの初期整備

町字マスターのレコードは、電子国土基本図(地名情報)のレコードは、電子国土基本図(地名情報)を基礎として全件採用した上で、不動産登記の地番区域情報と突合し 、電子国土基本図(地名情報)に必要となる小字(地番が小字起番の場合の小字)を含みます。なお、2021年 8月時点で入手したデータを使用しています。

4.3 住居表示 -街区マスターの初期整備

住居表示 -街区マスターは、電子国土基本図(地名情報)住居表示住所、及び、街区レベル 、位置参照情報から整備しています。

4.4 住居表示 -住居マスターの初期整備

住居表示 -住居マスターは、電子国土基本図(地名情報)住居表示住所をそのま採用しています。なお、実際に付定されている住居番号ではなく、基礎番号を収録します。

5 【参考1】アドレス・ベージトリ運用シテム

アドレス・ベース・レジストリを継続的に更新・提供していくための業務システムとして、デジタル庁ではアドレス・ベース・レジストリ運用シテムを構築しています。

2021年度にパイロットシステムを構築し、 いくつかの市に協力ただき実証を行いました。2022年度には本番稼動に向けた機能拡張と、さらなる実証を行います。以下に運用システムの概要を図示 します(2022年4月時点のパイロットシステム)。

初期データ整備により作成されたデータは、住所・所在地 DBに格納されています。

自治体データ更新機能は、 市区町村の職員の方々が、インターネット経由でブラウザの画面にログインし、住所・所在地DBの内容の確認や更新をすることが できます。告示や変更予定の情報登録や資料アップロードができます。登録された情報・資料は国土地理院等にも共有していく予定です。

初期データ整備にも使用した参照元が更新され場合、情報更新用コンバータを使って更新情報を取り込みます。

6 【参考2】町字ID付番ガイドラン

6.1 町字IDの付番方法

町字IDは、町字を構成する2階層を表現し、上4桁で「大字・町」、下3桁で「丁目・小字」を表す。

  •  小字の扱い

大字のみレコード、各小字を収録する。同じ大字の配下にある町字IDは上4桁は同一数字とする。小字の町字IDは下3桁に101以降の数字を使う。

  •  ②丁目の扱い

丁目の前につく固有地名が同じ場合(下記例「町字 A」)は、上 」)は、上4桁は同一数字とする。丁目の町字IDは下3桁を丁目の数字をそのまま用いる(左側は0埋め)。

これら複数の丁目をグルーピングした町のレコード(下3桁が「000」)も収録する。なお、丁目の前につく固有地名と同じ住居表示非実施の町字が併存する場合は、別レコードして収録し、町字IDの上4桁は別々の数字を付番する(下記例「0123」と「1234」))。

  •  初期データに関する留意事項

初期データの町字IDは、国土交通省の位置参照情報コードを踏襲すること推奨しているが、上記仕様と異なる採番されているレコードに関しては、町字IDを振り直すものとする。

  •  新たな町字IDを付番するとき

「効力発生日(町字の新設・名称変更実施)」および「大字・町名_カナ」の昇順で、既存レコードの町字ID(上4桁)の最大値 +1の数字を新たに振っていくものとする。

6.2 町字の異動に対するレコード更新ポリシー

町字 IDを新たに付番するケースや、旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)して新レコ ードを追加するケースについて、以下の通りとする。

町字 IDを新たに付番してレコード作成するケース:

 町字の画定(新設)- 住居表示実施に伴うケースを含む

旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)し、町字IDを新たに付番して新レコードを作成するケース:

 全国地方公共団体コード(市区町村)に変更が生じる事案(市町村合併、政令、指定都市移行、市制施行、他の都道府県へ編入、など)-、但し、同一コードが重複しない等、異動前の町字IDをそのまま継承できるケースは継承することを妨げない

旧レコードを削除(又は廃止状態化-日に有効値収録)し、町字 IDを変更せず新レコードを作成するケース :

 町字の区域・名称変更を伴わない住居表示の実施(住居表示フラグが変更)

 町字の名称のみの変更

旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)し、新レコードを作成しないケース:

 町字の廃止

レコードを更新しないケース:

 町字の区域のみ変更-元の区域の一部に町字が画定されるケースを含む

6.3 町字の区域・名称変更-主なパターンの整理

① 区域の画定(新設)

従来町字未設定だった区域(新たに生じた土地等)に新たに町字を画定

  • 住居表示の実施 住居表示の実施

町字の全域で住居表示実施(区画定又は変更、かつ/又は名称の変更を伴う場合がある)

ベース・レジストリのメニューがそろった!

https://note.com/hiramoto/n/nebb7fbe80536

アドレス・ベース・レジストリ

https://ameblo.jp/makishimakaren/entry-12740468126.html

code4fukui/address-japan

https://github.com/code4fukui/address-japan/fork

亡くなっている方との共有名義にする相続登記の登録免許税の計算について、間違ったことの記録

課税標準額160万円の土地を、亡甲と乙の共有に相続登記する場合、亡甲名義にするのは死者への登記だから非課税、乙名義にするのは持分だけ見れば100万円以下で非課税となるか。

・・・ならない。租税特別措置法第84条の2の3第1項は課税標準たる不動産の価格が要件。同法同条第2項に該当するかどうかとは別。

租税特別措置法

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)

第八十四条の二の三

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026&keyword=%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95

例えば、160万円の土地と100万円の各土地を、亡甲と乙でそれぞれ2分の1ずつ取得する場合。

乙が取得する160万円の2分の1の持分について租税特別措置法84条の2の3第2項の適用があるか。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

・H30.11.30日司連常発第124号

上の画像のように理解していましたが、改めて考えてみると下が正解のようです。とあるSNSで出したのは私なので、直接指摘していただきたかったのですが、その先生の方針なので仕方がないですね。

既に亡くなっている者との共有名義にする相続登記

とあるSNSで出ていましたが、固定資産評価額が160万円の土地につき、持分2分の1:亡A、持分2分の1:Bとする相続登記をする場合の登録免許税の算出方法はどうでしょうか。

  この場合、租税特別措置法第84条の2の3第1項により、亡Aが相続する持分2分の1の部分については非課税になります。

 そして、Bが相続する持分2分の1の部分についてはどうでしょうか。Bが相続する持分2分の1の部分の価格は80万円になります。そうすると、今回の相続登記の課税価格はBが取得する分になり、100万円以下になるため、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税になります。

 なお、固定資産評価額が160万円の土地をAとBが持分2分の1ずつ相続する場合、課税価格は160万円になるため、租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用はありません。この点は注意が必要ですね。

・別の意見

移転する持分は2分の2なので、持ち分の価格をかけても2分の2のままで非課税とはならない。

・・・これも考えてみると、納得感はあります。ただ、亡甲2分の1名義と乙名義:持分2分の1の登記を別件で申請した場合を考えると、上のブログ記事の考え方となるのかなと思います。

2023/03/27追記

登記研究901号(令和5年3月号)、テイハン、質疑応答〔8006〕共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について

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