法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令案

法務局における遺言書の保管等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502M60000010033

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000010012

○法務省令第号

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第五項及び第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十九条第二項及び第二十条第二項、並びに関係法令の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年月日法務大臣齋藤健

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令

・施行予定日 令和5年5月1日

・遺言書情報証明書の交付等の請求を行う際、遺言書情報証明書が交付等されている場合、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載が不要

・遺言書の保管の申請書の添付書類について、相続人の住所を証明する書類の期限の見直し

・遺言書の保管に関する事務に対応する法務局を広くする。

(法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正)

第一条法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 

改正前

(遺言書の保管の申請書の添付書類) (遺言書の保管の申請書の添付書類)

第十二条[略]

[項を削る。

第十二条[同上]2 法第四条第五項に規定する同条第四項第二号に掲げる事項を証明する書類及び前項第一号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

(遺言書等の返還の手続)

第二十七条[略]

2 遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(遺言書等の返還の手続)

第二十七条[同上]

2 遺言書保管官は、第十二条第一項第二号の翻訳法文を保存している場合において、第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条[略]

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人で準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者の氏名代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名

[二~九略]

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一[略]

二第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合

前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

三[略]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条[同上]

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人その代表者の氏名

[二~九同上]

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一[同上]

二請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合

前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

三[同上]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[略]

二相続人の住所を証明する書類

三請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名

請求人の氏名及び住所と同一の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類あっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

八請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

[四~七略]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[同上]

二相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)

2 [同上]

三請求人の氏名及び住所と同一の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類あっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[四~七同上]

[号を加える。]

2【同条】

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法

二[略]]

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法

二[同上

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせさせなければならない。

2 [略]

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をなければならない。

2 [同上]がない旨を記載した謄本を含む。)

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

第四十四条法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[略]

二請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[三~六略]

七請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

2 [略]

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

法第第四十四条法第十条第二項において準用する法九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[同上]

二請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[三~六同上]

[号を加える。]

2 [同上]

備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正)

第二条法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一部を次のように改正する。

別表第二を次のように改める。

別表第二

―略―

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年五月二十九日から施行する。

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