登記研究926号令和7年4月号

登記研究926号(令和7年4月号)

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(2)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

3 商業・法人登記に関する各種申出制度

  •  氏名・住所の表記、登記事項証明書の記載は様々

旧氏併記、DV被害者等住所非表示、代表取締役等住所非表示の各制度と比較。DV被害者等住所非表示は、代表取締役等住所非表示と異なり株式会社以外でも利用可。

  •  司法書士制度を活用─商業登記で初めて「資格者代理人」と明記─

 商業登記規則31条3における本店が実在することを確認したことを証する情報。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の法人の実質的支配者を特定したことを証する情報。

 令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達

 ~第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合~

  •  代表取締役等住所非表示までの経緯

 依頼者への説明時には、法務省ホームページの写しを渡すなど。

  •  実質的支配者リスト制度

 外国人の利用が多い印象。

4 起業・投資促進

  •  早期完了の取組

 通常処理ではなく優先処理。

 平成18年1月20日付け法務省民商136号法務省民事局商事課長通知「司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて」

  •  その他の起業・投資促進の取組

 目的は総務省の産業分類が1つの目安になり、英訳がついている。設立時に日本に口座を持っていない場合。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説(承前)

 ○第4 相続人申告登記の抹消

 例えば、所有権の登記名義人Xの相続人としてAが相続人申告名義人として付記されている場合、当該付記を抹消することなく、Bのみを所有者とする相続による所有権移転登記は可能。

 相続放棄をしたことを証する情報として、相続放棄申述受理証明書を想定。

 ○第5 経過措置

 ○第6 その他

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第8回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その2)

4 持分の譲渡による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 持分は社員たる地位。

 登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」P179

 社員が法人である場合

 業務執行社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法人の代表者

 業務執行社員でない社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法事の職務執行者(法人の代表者という見解あり。)

 総社員の同意により持分の譲渡によって加入する社員に係る定款の変更をする場合の社員・・・持分の譲受人、譲渡人を除く。定款で業務執行社員を定めている場合の定款変更に同意する社員には、持分の譲受人は含まれる。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第131回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_7

 第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

・清算事務報告書

■逐条解説不動産登記規則(55)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記の制限の特例)

第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

一 承役地についてする地役権の登記

二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

 不動産登記法41条6項により委任された規定。共同担保権であっても、受付番号が異なる場合は不可。

■公益認定法令の改正について─公益法人の機関に関連する改正点を中心に─

内閣府公益認定等委員会事務局政策企画調査官、司法書士 永 渕 圭 一

第1 はじめに

第2 外部理事及び外部監事の導入

 理事が法人内部の委員会において委員を務め、助言や審議を行う行為は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定を行う行為ではないことから、業務を執行したとはみなされない。

 令和6年改正法施行の際に現存する公益法人において、外部理事の選任義務については、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から適用。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

https://www.koeki-info.go.jp/commissions/8juzxi8nhf.html

附則第5条第2項 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

第3 理事と監事の間の特別利害関係の排除

第4 会計監査人の設置義務の拡大

 適用除外基準の引き下げ。

第5 定款の変更について

 外部理事・監事の選任規定。会計監査人の設置の定め。

■民事信託の登記の諸問題(43)

渋 谷 陽一郎

信託法182条1項2号(残余財産の帰属権利者)の定めが登記されていない場合。

登記研究224号P48、昭和41年5月16日民事甲第1179号民事局長回答「信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について」の適用範囲。

 信託法31条2項(利益相反行為の制限に対する例外)と比較。1号による信託行為の記載。2号による受益者の承認の記載。

 受託者が残余財産を与えることと、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)の関係。

 受益権が相続されない場合、その旨を登記する必要性。

検索用情報の申出

法務省 検索用情報の申出について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

法務省 検索用情報の申出に関するQ&A(令和7年4月7日現在)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00700.html

目 次

1 登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)について

2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)について

3 メールアドレスについて

Q&A(令和7年4月7日現在)

1 登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)について

(Q1)以前に検索用情報の申出をしましたが、その後に別の不動産の所有権を取得しました。この所有権の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。

(A1) そのとおりです。

(Q2)以前に検索用情報の申出をしましたが、その後、申出をした不動産の他の共有者の持分(所有権)を取得しました。この持分(所有権)の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。

(A2) そのとおりです。

(Q3)同時申出をすべきとされている登記申請において、同時申出をしなかった場合には、登記申請は却下されるのでしょうか。

(A3) 登記申請は却下されませんが、検索用情報の申出は、所有者不明土地等の主要な発生原因である住所等変更登記の未了への対応に必要不可欠の手続ですので、申出をするよう登記所から連絡をさせていただきます。

(Q4)住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載する方法により申出をすることはできますか。

(A4) 申出をすることはできません。

 住所変更登記をする不動産について検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をしていただく必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、必要事項を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上でかんたんに申出ができます。

 なお、申請書に検索用情報を併せて記載することで申出をすることのできる登記は、以下のとおりです。

 ・所有権の保存の登記

 ・所有権の移転の登記

 ・合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)

 ・所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)

(Q5)所有権の移転の登記と無関係の不動産を申請書に記載する方法によって、その不動産について申出をすることはできますか。

(A5) できません。

 その不動産につき検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をしていただく必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、必要事項を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上でかんたんに申出ができます。

2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)について

(Q1)登記簿上の住所が古いままになっている場合に単独申出をする場合、登記簿上の住所と現在の住所のどちらを申出書に記載すればよいでしょうか。

(A1) 現在の住所(住民票上の住所)を記載してください。

 なお、この場合、令和8年4月1日以降、登記所から登記簿上の住所を現在の住所に変更する登記をしてよいかを確認するメールが送信されますので、変更登記をしてよい旨の回答をしていただければ、順次、登記所において登記簿上の住所を現在の住所に変更します。    

(Q2)戸籍の附票の写し等の提出の要否についての詳細を教えてください。

(A2) 登記簿に記録されている氏名・住所に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票の写し、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になります。

 この書類の提出の要否は、各住所等によって異なりますが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要となります(平成22年10月5日以降であっても、登記簿に記録されている住所・氏名とのつながりが確認できない場合には、追加で書類の提出をお願いする場合があります。)。

 また、その変更が同一市町村での転居や氏名変更であれば、変更日が平成22年10月5日より前のものであっても、平成14年8月5日(住基ネット稼働日)より後であれば、書類の提出が不要となる場合があります。

 具体例は以下のとおりです。

<ケース(1)>

平成22年9月30日:A市を転出、B市に転入

平成22年10月10日:B市を転出、C市に転入

平成27年10月10日:C市を転出、D市に転入

⇒通常、登記簿上の住所がA市の場合にはA市→B市の住所変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の住所がB市、C市、D市の場合には不要

<ケース(2)>

平成15年10月10日:A市X町からA市Y町に転居

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒通常、登記簿上の住所がA市X町、A市Y町、B市、C市のいずれであっても書類の提出は不要

<ケース(3)>

平成10年10月10日:氏名を甲某から乙某に変更

平成15年10月10日:氏名を乙某から丙某に変更

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒通常、登記簿上の氏名が「甲某」の場合は甲某→乙某の氏名変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の氏名が「乙某」「丙某」の場合には書類の提出は不要

3 メールアドレスについて

(Q1)メールアドレスを持っていない場合は検索用情報の申出をすることはできないのですか。

(A1) メールアドレスを持っていない方については、オンラインで申出をする場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力していただき、書面で申出をする場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載いただければ、申出をすることができます(その場合、令和8年4月以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

(Q2)親族等のメールアドレスを申出書に記載してもよいですか。

(A2) 申し出ることのできるメールアドレスは本人のみが現に利用するものに限られますので、親族等のメールアドレスを申出書に記載することはできません。

 なお、メールアドレスを持っていない場合には、メールアドレスの申出は不要です(この場合の申出書への記載方法はQ1参照)。

(Q3)検索用情報の申出をした際のメールアドレスを利用しなくなったので、職権で変更登記をしてよいか確認される際に送信するメールの宛先を別のメールアドレスに変更してほしいのですが、どうすればよいですか。

(A3) 「かんたん登記申請」のページから、「不動産の登記名義人として検索用情報を提供した方はこちら」を選択いただき、次の事項を入力することで、変更することができます(再度メールアドレスを変更する場合も同様です。)。

(1)変更前のメールアドレス

(2)変更後のメールアドレス

(3)認証キー(※)

※検索用情報の申出手続が完了した際に送付されるメール(件名:【法務局】申出手続完了のお知らせ)に記載された10桁の番号です。

 なお、認証キーを失念した場合には、最寄りの登記所において、次の事項を記載した申出書を提出するとともに、運転免許証、個人番号カード等の登記名義人本人であることを確認できる身分証明書を提示することにより、メールアドレスを変更することができます。

(1)申出人の氏名、住所及び出生の年月日(外国人の方については、ローマ字氏名も記載してください。)

(2)申出の目的(メールアドレスの変更)

(3)変更前及び変更後のメールアドレス

(4)申出人の電話番号その他の連絡先

(5)申出の年月日

(6)登記所の表示

検索用情報の申出に関する質疑事項集令和7年3月12日現在

第1 検索用情報同時申出・単独申出共通

1 登録免許税

問1 検索用情報の申出については、登録免許税が課されないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2、第3関係)・・・御理解のとおり。

2 申出をする氏名・住所等

問2 申出をする氏名、住所等については、住民票に記載又は記録されたものを意味するとされ、また、これらは新法第76条の6の事務の処理に当たり、住基ネット情報を検索するためのものであるため検索用情報管理ファイルに正確に記録する必要があるとされていることから、住民票の表記のとおり検索用情報管理ファイルに記録する必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第1の2、第2の1(2)、第3の2(1)イ関係)・・・御理解のとおり。

問3 住民票に本国漢字氏名と通称名の記載がある者が、通称名を氏名として登記する(登記されている)ケースについては、通称名及び通称名に係る氏名の振り仮名を申し出ることになる(本国漢字氏名や本国漢字氏名に係るローマ字氏名の申出は不要)との理解でよいか。(施行通達第2部第2の1(2)、第3の2(1)イ関係)・・・御理解のとおり。

3 電子メールアドレス

問4 書面により提供された電子メールアドレスに判読困難な文字があった場合、どのように対応すればよいか。(施行通達第2部第2の1(3)、第3の2(1)イ関係)・・・窓口や電話等により申出人に確認することが相当であり、メールアドレスの振り仮名を求めることを要しない。

問5 電子メールアドレスを有しているが事情により親族等の電子メールアドレスを申し出たいといった相談があった場合には、どのように対応すればよいか。(施行通達第2部第2の1(3)、第3の2(1)イ関係)・・・申し出ることのできる電子メールアドレスは本人のみが現に利用するものに限られる旨を説明する必要がある。

もっとも、電子メールをほとんど利用しておらず、職権による住所等変更登記をすることについての了解を得るための電子メールに気付かない可能性があるといった事情がある者については、電子メールアドレスを有しない者と同視できると考えられることから、電子メールアドレスを有しない旨を申請情報(申出情報)の内容とするよう案内して差し支えない。

問6 電子メールアドレスも電子メールアドレスを有しない旨も申請情報(申出情報)の内容とされていない場合、どのように対応すればよいか。(施行通達第2部第2の1(3)、第3の2(1)イ関係)・・・電子メールアドレスは、職権による住所等変更登記に係る意思確認及び回答を簡易・迅速に行う観点から重要な情報であり、規則第158条の39第1項においても「申し出るものとする。」(単独申出にあっては「明らかにしてしなければならない」)と規定されていることを踏まえ、次のような取扱いをすることが相当である。

①申請人(申出①申請人(申出人)又は代理人に対して電子メールアドレスを申し出るよう促す。

②上記①の促しに応じない場合又は電子メールアドレスを有しない旨の回答があった場合は、申請書(申出書)の余白にその旨を記載した上で、登記を実行し、電子メールアドレス以外の検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録する。もっとも、申請情報(申出情報)の内容等から電子メールアドレスの提供を拒否する意思が明らかである場合(「メールアドレスを提供したくない」旨が申請情報の内容とされている場合等)や法定代理人によって登記申請(申出)がされた場合には、上記①の促しをすることなく、登記の実行及び検索用情報管理ファイルへの記録をして差し支えない。

問7 複数人(共有者)が検索用情報同時申出をした場合で、それぞれが同じ電子メールアドレスを申し出た場合、施行通達第2部第2の1(3)の「所有権の登記名義人となる者のみが現に利用するもの」でないことが明らかであることから、申請人又は代理人に修正を求めることが相当であると考えるがどうか。(施行通達第2部第2の1(3)関係)・・・御理解のとおり。

4 申出手続完了通知書

問8 申出手続完了通知書は、申出人の便宜のために交付するに過ぎないものであることから、地紋紙を用いず、登記官の押印を要しないものと考えるがどうか。(施行通達第2部第2の6(1)、第3の18関係)・・・御理解のとおり。

第2 検索用情報同時申出

1 申出をすべき場合

問9 過去に検索用情報の申出をした者が、当該申出に係る不動産とは別の不動産の所有権を取得したことに伴い所有権の移転の登記の申請をする場合等においても、改めて検索用情報同時申出をする必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の1(1)関係)・・・御理解のとおり。

問10 過去に検索用情報の申出をした者が、当該申出に係る不動産と同じ不動産の他の共有者の持分を取得したことに伴い所有権の移転の登記の申請をする場合においても、改めて検索用情報同時申出をする必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の1(1)関係)・・・御理解のとおり。

問11 検索用情報同時申出をすべきケースであるにもかかわらず、申出がなかった場合(電子メールアドレスを除く検索用情報が申請情報の内容とされていなかった場合)はどうすればよいか。(施行通達第2部第2の1(1)関係)

○促しの際に説明すべき制度趣旨の例

所有者不明土地が社会問題となっているため、令和8年4月1日から、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。

ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。

なお、仮にこの申出をしない所有者の氏名・住所に変更があったときは、御自身において、その変更の登記を申請する必要があります。

検索用情報の申出は、所有者不明土地等の主要な発生原因である住所等変更登記の未了への対応に必要不可欠の手続であり、規則第158条の39第1項においても「申し出るものとする。」と規定されていることを踏まえ、次のような取扱いをすることが相当である。

  • 申請人又は代理人に対して申出をするよう促す。

②上記①の促しに応じない場合には、申請書の余白にその旨を記載した上で、登記を実行する。もっとも、申請情報の内容等から申出を拒否する意思が明らかである場合(「検索用情報の申出はしない」旨が申請情報の内容とされている場合等)には、上記①の促しをすることなく、登記の実行をして差し支えない。

なお、オンライン申請の場合、検索用情報同時申出の対象の登記の申請様式に㋐氏名の振り仮名又はローマ字氏名、㋑出生の年月日並びに㋒電子メールアドレスの入力欄及び「検索用情報の申出の対象外である」のチェック欄を設け、当該欄にチェックを入れない限り、㋐又は㋑を入力せずに申請しようとするとエラーとなる仕様とし、申出漏れを防止することとしている。おって、上記①の促しは、電話のほか、オンライン申請の補正通知機能等により、左記のように制度趣旨等の説明と併せて行うことが望ましい。

問12 検索用情報同時申出と同時にされる登記申請が委任による代理人によってされる場合、当該代理人の権限を証する情報については、委任状において登記申請に係る委任がされていれば足り、申出に係る独立した委任がされている必要はないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の1(1)関係)・・・御理解のとおり。もっとも、当該委任に基づいて申請情報の内容とする電子メールアドレス等の検索用情報については、申請人から代理人に確実に伝達されていることが前提となる。

2 出生の年月日等を証する情報

問13 出生の年月日の記載がないものは、出生の年月日等を証する情報として認められないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・御理解のとおり。なお、戸籍の附票については、令和4年1月11日に出生の年月日が記載事項として追加されたが(令和元年法律第16号による改正後の住民基本台帳法第17条第5号)、これ以前の戸籍の附票が住所証明情報として提供された場合には、別途出生の年月日が記載された住民票の写し等を提供する必要がある。

問14 申請情報の内容とされた検索用情報と出生の年月日等を証する情報の内容に表記ゆれ等がある場合、準則第36条第4項の例により、補正の対象とすることなく、出生の年月日等を証する情報の内容のとおり記録すればよいとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・御理解のとおり。

問15 出生の年月日等を証する情報に氏名の振り仮名の記載がない場合、特段の疑義がない限り、申請情報の内容である氏名の振り仮名のとおり検索用情報管理ファイルに記録して差し支えないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・御理解のとおり。なお、仮に住民票に記載された氏名の振り仮名と申請情報の内容に一部不一致があった場合には、施行通達第2部第4の1(4)のとおり、定期的に行う住基ネットへの照会結果に基づき更正することを想定している。

問16 出生の年月日等を証する情報については、基本的に登記申請の添付情報として提供される住所を証する情報と兼ねられることになることから、添付情報の表示(規則第34条第1項第6号)として「出生の年月日等を証する情報」などと申請書に記載する必要はないと考えるがどうか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・御理解のとおり。

問17 検索用情報同時申出と同時にされる登記申請について、住所を証する情報の提供に代えて住民票コードが提供された場合(規則第36条第4項)、出生の年月日等を証する情報として住民票の写し等を提供する必要もないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・御理解のとおり。

問18 検索用情報同時申出について、却下の定めがないのはなぜか。(施行通達第2部第2の3(1)関係)・・・申出情報の内容に不備があったとしても、基本的に、登記申請に係る住所証明情報と兼ねることのできる出生の年月日等を証する情報により正しい検索用情報が明らかであることから、申出のみ却下することが想定されず、また、申出に対する応答に行政処分性はないと考えられるためである。なお、登記申請に係る住所証明情報として出生の年月日の記載がないもの(令和4年1月11日以前の戸籍の附票の写し)が提供された場合には、登記申請に補正することができる不備があった場合と同様に補正を求めることが相当である。また、この場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正しないときは、申請書の余白にその旨を記載した上で、申出がされなかった場合と同様に登記を実行することとなる。

3 検索用情報同時申出に関するその他の取扱い

問19 検索用情報同時申出における立件は、どのようにして行うのか。(施行通達第2部第2の4(1)関係)・・・登記申請の調査と並行して検索用情報が提供されているかどうか(検索用情報の申出がされているかどうか)を確認の上、登記申請の調査完了と併せて検索用情報同時申出の立件を行うことを想定している。このため、検索用情報同時申出の立件は、登記申請の受付と異なる日に行っても差し支えない。

問20 登記申請が取り下げられた場合には、検索用情報同時申出も取り下げられたものとみなされるとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の5(2)関係)・・・御理解のとおり。

問21 電子メールアドレス等、登記記録に記録されない検索用情報については登記申請に係る登記完了証に記載されないとの理解でよいか。(施行通達第2部第2の6関係)・・・御理解のとおり。

第3 検索用情報単独申出

1 申出ができる場合

問22 検索用情報単独申出をすることができるのは、現在の所有権の登記名義人のみであり、その他の者(仮登記の登記名義人、所有権以外の登記名義人、表題部所有者、担保権の登記における債務者、信託の登記における委託者、受託者等)については対象とならないとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の1関係)・・・御理解のとおり。

問23 他人の依頼を受けて、業として検索用情報単独申出に関する手続を代理することができる者は、弁護士又は司法書士に限られるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の1関係)・・・御理解のとおり。

問24 国内に住所があるときに検索用情報の申出をした後、国外に転居し、更に国内の別住所に転居をした者は、検索用情報単独申出をする必要はあるか。(施行通達第2部第3の1関係)・・・そのような場合でも、職権による住所等変更登記の対象とすることを想定しているため、検索用情報単独申出をする必要はない。

2 検索用情報申出情報

問25 次のように、所有権の登記がされた日の検索用情報と申出日の検索用情報が異なる場合があり得るが、検索用情報申出情報の内容とすべき検索用情報はいずれか。(施行通達第2部第3の2(1)関係)

  • 所有権の登記日

氏名 法務太郎

氏名振り仮名 ほうむたろう

住所 A市B町

出生の年月日 平成5年5月5日

②検索用情報の申出日

氏名 民事太郎

氏名振り仮名 みんじたろう

住所 X市Y町

出生の年月日 平成5年5月5日

・・・②の検索用情報(申出日の検索用情報)を検索用情報申出情報の内容とする必要がある。

問26 検索用情報単独申出の申出先とすることのできる登記所の具体例を説明してほしい。(施行通達第2部第3の2(2)関係)・・・甲がA登記所の管轄物件a及びB登記所の管轄物件、bの所有権の登記名義人である場合、甲は、A登記所又はB登記所に対し、a及びbについてまとめて申し出ることができる。他方、aのみについてB登記所に申し出ることや、bのみについてA登記所申し出ることはできない。また、乙がC登記所の管轄物件、c及びD登記所の管轄物件dの所有権の登記名義人である場合、乙は、D登記所に対し、D登記所の管轄物件dについての検索用情報同時申出と同時に、cについて検索用情報単独申出をすることはできない。

問27 検索用情報単独申出を受ける登記所の管轄区域内にある不動産について、検索用情報申出情報として不動産番号に続けて管轄登記所名が記録されている場合であっても、補正を求める必要はないと考えるがどうか。(施行通達第2部第3の2(3)関係)・・・御理解のとおり。

3 検索用情報申出情報の作成及び提供

問28 検索用情報同時申出の対象とならない登記の申請と検索用情報単独申出とを1件の申出書(又は申請書)で行うことは認められず、それぞれ別の申請書と申出書の作成及び提出を要するとの理解でよいか。

また、検索用情報同時申出の対象となる登記の申請情報の内容に当該登記申請の対象でない不動産を含めることにより当該不動産について併せて申出をすることも認められず、当該不動産については登記の申請書とは別の申出書を作成して、検索用情報単独申出をする必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の4関係)・・・いずれも御理解のとおり。

4 検索用情報申出情報

問29 「申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報」の提供は、身分証明書の写し(身分証明書に記載された情報を記録した電磁的記録を含む。)により行うものされているところ、電子申出においては身分証明書に記載された情報を記録した電磁的記録(身分証明書をスキャンしてPDF化したもの)を送信する方法又は身分証明書のコピーを別送する方法により、書面申出においては身分証明書のコピーを提出する方法により行う必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の5(2)関係)・・・御理解のとおり。

問30 身分証明書に記載された氏名又は住所が登記簿上の氏名若しくは住所又は検索用情報申出情報の内容である氏名若しくは住所と合致しないものであったとしても、所有権の登記名義人の検索用情報を証する情報として提供される戸籍の附票の写し等や住基ネット情報から、氏名又は住所のつながりが確認できるものであれば認められるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の5(2)関係)・・・御理解のとおり。

問31 国民健康保険、健康保険、船員保険及び後期高齢者の被保険者証、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証並びに私立学校教職員共済制度の加入者証についても、令和6年12月2日付け法務省民二第1676号民事局長通達を踏まえると、番号法等の改正前の規定により効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、「申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報」として認められるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の5(2)関係)・・・御理解のとおり。

問32 具体的にどのようなケースで検索用情報を証する情報として戸籍の附票の写し等の提供が必要になるのか。(施行通達第2部第3の5(6)、(7)関係)

○戸籍の附票の写し等の要否に係る具体例

<ケース①>

平成22年9月30日:A市を転出、B市に転入

平成22年10月10日:B市を転出、C市に転入

平成27年10月10日:C市を転出、D市に転入

⇒ 通常、登記簿上の住所がA市の場合にはA市→B市の住所変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の住所がB市、C市、D市の場合には不要

<ケース②>

平成15年10月10日:A市X町からA市Y町に転居

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒ 通常、登記簿上の住所がA市X町、A市Y町、B市、C市のいずれであっても書類の提出は不要

<ケース③>

平成10年10月10日:氏名を甲某から乙某に変更

平成15年10月10日:氏名を乙某から丙某に変更

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒ 通常、登記簿上の氏名が「甲某」の場合は甲某→乙某の氏名変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の氏名が「乙某」「丙某」の場合には書類の提出は不要。・・・検索用情報申出情報の内容である所有権の登記名義人の氏名又は住所が登記簿上の氏名又は住所と合致しない場合であって、住基ネットによってそのつながりを確認することができない場合には、そのつながりを確認することのできる書類(戸籍の附票の写し、戸除籍謄抄本、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になる。

住基ネット情報の保存期間は、平成27年10月5日から消除後「5年」から「150年」に延長されたことから、変更の日が平成22年10月5日以降であれば、通常、当該書類の提出は不要であるが、住所地の市町村の住基ネット接続日等によって異なり得る。また、保存期間の起算点は消除日であることから、その変更が消除を伴わないもの(同一市町村での転居、氏名変更)であれば、平成22年10月5日より前のものであっても、その変更が平成14年8月5日(住基ネット稼働日)より後であれば、当該書類の提出が不要となる場合がある。具体例については左記のとおりであるが、上記のとおり例外もあり得る。

問33 住基ネットで確認できない住所の変更が、地番の変更を伴わない行政区画の変更によるものである場合、登記申請と同様、当該変更を証する情報の提供は不要との理解でよいか。(施行通達第2部第3の5(6)、(7)関係)・・・御理解のとおり。

問34 住基ネットで確認できない住所の変更を証する戸籍の附票等が廃棄されている場合には、住所変更登記の申請と同様に、提供された検索用情報により特定される者(申出人)が所有権の登記名義人と同一人であることを確認することができる他の書面(登記済証等)によることも認められ得ると考えるがどうか。(施行通達第2部第3の5(6)、(7)関係)・・・御理解のとおり。

5 電子申出

問35 検索用情報単独申出において、電子申出は電子署名及び電子証明書の提供が、書面申出は押印が不要とされているが、司法書士が代理人として申出をする場合には、司法書士法施行規則第28条第1項又は第2項に基づき、電子申出においては司法書士の電子署名及び電子証明書が、書面申出においては職印の押印が必要となるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の6(2)、9(1)関係)・・・御理解のとおり。

6 書面申出

問36 検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面が普通郵便で送付されたり、これらを入れた封筒の表面に検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面が在中する旨の明記がなかったりしても、登記の申請の場合と同様、そのことをもって却下したり補正を求めたりする必要はないとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の10関係)・・・御理解のとおり。

7 立件等

問37 提出された申出書類に不備がある場合でも、準則第31条第3項の例により、施行通達第2部第3の13(1)の手続を省略して申出人又はその代理人にこれを返戻する取扱いはしないとの理解でよいか。また、申出を却下するものとされている場合であっても、準則第31条第4項の例により、登記官が相当と認めるときは、事前にその旨を申出人又は代理人に告げ、その申出の取下げの機会を設けることができるとの理解でよいか。(施行通達第2部第3の13関係)・・・いずれも御理解のとおり。

8 検索用情報単独申出の取下げ

問38 書面申出については、申出書への押印は不要とされているため、取下げに当たっては、運転免許証等の本人確認書面の提示を求めるなどして、取下書を提出した者が申出人本人であることを確認する必要があると考えるがどうか。また、取下書の提出は、郵送の方法によることもできるものと考えるが、この場合には本人確認書面の写しの添付を求めるのが相当と考えるがどうか。(施行通達第2部第3の16関係)・・・いずれも御理解のとおり。

第4 検索用情報管理ファイルに記録された事項の変更等

1 申出に基づく電子メールアドレスの変更・削除・新規登録

問39 施行通達第2部第4の1(1)イの「公務員が作成した証明書であって、当該所有権の登記名義人と申出人が同一の者であることを確認することができるもの」には、どのようなものが該当するのか。(施行通達第2部第4の1(1)イ、(2)イ関係)・・・附属書類の請求に際して附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面(令和5年法務省民二第537号民事局長通達3(1)参照)と同様、次のものが該当する。

①運転免許証、個人番号カード、旅券等(当該申出人の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書又は運転経歴証明書のうちいずれか一つ以上。

②国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申出人の氏名、住所及び出生の年月日の記載があるもののうちいずれか二以上。

③前記②に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申出人の氏名、住所及び出生の年月日の記載があるもののうちいずれか一以上。

おって、前記①から③までの書類に記載された氏名又は住所が検索用情報管理ファイルに記録されている氏名若しくは住所又は申出書に記載された氏名若しくは住所と合致しない場合には、氏名又は住所のつながりを確認できる戸籍の附票の写し等の提出が必要となる。

問40 電子メールアドレスの変更、削除又は新規登録の申出において、申出書への押印は基本的に不要との理解でよいか。また、申出書に実印を押印し、その印鑑証明書を添付することにより、郵送により申出をすることもできるとの理解でよいか。(施行通達第2部第4の1(1)イ、(2)イ関係)・・・いずれも御理解のとおり。

問41 電子メールアドレスの変更、削除又は新規登録の申出について、代理人による申出は認められるのか。(施行通達第2部第4の1(1)、(2)関係)・・・手続の性質上、基本的には所有権の登記名義人本人によることを想定している。

もっとも、代理人の氏名等をも申出書に記載した上で、代理権限を証する書面(申出人の押印及び印鑑証明書付き)を添付して代理人から申出があった場合には、申出書の内容に応じて検索用情報管理ファイルに記録されているメールアドレスの変更、削除又は新規登録をして差し支えない。

問42 施行通達第2部第4の1(1)カの電子メールが届かない旨の申出については、電話等の適宜の方法によりすることができるとの理解でよいか。また、この場合には、申出事件の特定及び本人確認のために必要な情報(申出年月日、提供した検索用情報の内容等)及び正しい電子メールアドレスを聞き取った上で、検索用情報管理ファイルに正しい電子メールアドレスを記録することが相当であると考えるがどうか。(施行通達第2部第4の1(1)カ関係)・・・いずれも御理解のとおり。なお、この場合には、登記の申請情報に軽微な誤りがあった場合と同様、同時申出における申請書及び保存用同時申出書又は単独申出における申出書に正しいメールアドレスを記載することが相当である。

問43 当初の電子メールの送信後二月を経過してから電子メールが届かない旨の連絡があった場合には、申出書による電子メールアドレスの変更の申出をするよう案内する必要があるとの理解でよいか。(施行通達第2部第4の1(1)カ関係)・・・御理解のとおり。

2 所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項に変更があった場合

問44 既に検索用情報管理ファイルに記録されている者が新たに別の不動産の所有権を取得した場合、当該不動産についての検索用情報管理ファイルへの記録は検索用情報同時申出に基づいて行うこととなり、施行通達第2部第4の1(3)は適用されないとの理解でよいか。(施行通達第2部第4の1(3)関係)・・・御理解のとおり。

問45 検索用情報管理ファイルに記録されていない者が所有権の登記の抹消により再び所有権の登記名義人となる登記の申請は検索用情報同時申出の対象ではないため、この場合に登記の抹消により再び所有権の登記名義人となった者は、当該登記の完了後に検索用情報単独申出をしない限り検索用情報管理ファイルに記録されないとの理解でよいか。(施行通達第2部第4の1(3)イ関係)・・・御理解のとおり。

第5 その他

問46 検索用情報の申出制度の施行に伴い、登記簿の附属書類の閲覧事務にどのような影響があるか。・・・

1.検索用情報同時申出について

本申出は、登記の申請情報に検索用情報を含めて行うことになるため、当該登記の申請書の閲覧請求に影響が生ずることになる。

(1)申請人以外の者がする附属書類の閲覧請求(法第121条第3項)について本請求は「正当な理由があると認められる部分」に限って閲覧が認められるものであるが、申請情報の内容である検索用情報のうち、出生の年月日及び電子メールアドレスについては、一般に「正当な理由がある」とは認められないため、申請書の他の部分の閲覧について正当な理由があると認められる者に当該申請書を閲覧させるときは、出生の年月日及び電子メールアドレスを閲覧できないようにする措置(マスキング用テープの貼付等)を講ずることが相当である。

(2) 自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧請求(法第121条第4項)本請求には「正当な理由」の要件はないことから、閲覧に際して前記(1)のような措置を講ずる必要はない。

2.検索用情報単独申出について

本申出は、登記の申請から独立した申出であり、検索用情報申出書及び検索用情報申出添付書面は登記簿の附属書類に該当しないため、法に基づく閲覧請求を行うことはできない。

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

法務省民二第373号

令和7年3月3日

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局長

( 公印省略)

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号。以下「改正省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)の規定に基づく不動産登記事務の取扱い(令和7年4月21日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお、本通達中、「法」とあるのは不動産登記法(平成16年法律第123号)を、「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を、「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。

第1部 改正省令の趣旨

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」とう。)による改正後の法(令和8年4月1日に施行されるもの。以下「新法」という。)において、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、住所等についての変更の登記(以下「住所等変更登記」という。)を申請しなければならず、当該申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処するとされた(新法第76条の5、第164条第2項)。また、新法第76条の5の規定は、その施行日(令和8年4月1日)前に所有権の登記名義人の住所等について変更があった場合についても適用することとされ、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日又は当該施行日のいずれか遅い日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならないとされた(改正法附則第5条第7項)。

加えて、これらの申請義務を履行するための簡便な方策として、登記官は、所有権の登記名義人の住所等について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、住所等変更登記をすることができるが、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限るとの仕組みが新設された(新法第76条の6)。

この仕組みは、所有権の登記名義人が自然人である場合において、登記官は、あらかじめ所有権の登記名義人から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(以下「住基ネット情報」という。)を検索するための情報の申出を受けた上で、定期的に、当該情報を用いて同法第30条の9の規定による住基ネット情報の提供を求め、その結果、所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったと認めたときは、所有権の登記名義人の了解を得た上で、職権により変更登記をするものである。

改正省令は、新法第76条の6の規定の施行に先立ち、令和7年4月21日から職権による住所等変更登記の前提として必要な申出を可能とすること等により、同条の趣旨の早期実現を図るものである。

第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

第1 検索用情報管理ファイル

1 法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとされた(規則第158条の38第1項)。

(1) 氏名

(2) 氏名の振り仮名(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」という。))

(3) 住所

(4) 出生の年月日

(5) 電子メールアドレス

(6) 所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項

また、検索用情報管理ファイルは、所有権の登記名義人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとされ、検索用情報管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とされた(規則第158条の38第2項、第3項)。

2 前記1(1)から(4)までに掲げる事項は、登記官が、新法第76条の6の事務の処理に当たり、所有権の登記名義人の住基ネット情報を検索するためのものである。

前記1(5)に掲げる事項は、登記官が、当該住基ネット情報により、所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったと認めた場合に、所有権の登記名義人に対し、職権により住所等変更登記をすることの了解を得るための連絡を行う際に使用するためのものである。

前記1(6)に掲げる事項は、登記官が、所有権の登記名義人の氏名又は住所についての変更の有無を確認するに当たり、当該所有権の登記名義人の登記簿上の氏名又は住所を確認する際や、その確認結果に基づき、職権による住所等変更登記をする際に使用するためのものである。

当該事項には、所有権の登記名義人として記録されている登記記録に係る不動産の不動産所在事項等が該当する。

したがって、これらの事項は検索用情報管理ファイルに正確に記録する必要がある。

3 検索用情報管理ファイルに各所有権の登記名義人についての前記1(1)から(6)までに掲げる事項が新たに記録されるのは、次の場合である。

(1) 登記の申請人が後記第2の申出(検索用情報同時申出)をした場合(規則第158条の39)

(2) 所有権の登記名義人が後記第3の申出(検索用情報単独申出)をした場合(規則第158条の40)

第2 検索用情報同時申出

1 申出をすべき場合

(1) 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合において、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)が国内に住所を有するときは、これらの登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人となる者についての次に掲げる事項(以下「検索用情報」という。)を申請情報の内容として申し出るものとされた(規則第158条の39第1項)。

ア 氏名

イ 氏名の振り仮名(外国人にあっては、ローマ字氏名)

ウ 住所

エ 出生の年月日

オ 電子メールアドレス

(2) 前記(1)アからエまでに掲げる事項は、いずれも住民票に記載又は記録されたものを意味する。

もっとも、外国人については、住民票に前記(1)アの事項(片仮名で表記された氏名)の記載又は記録がない場合があり得るが、当該事項は登記事項でもあることから、この場合でも申し出る必要がある。

なお、外国人であって、ローマ字氏名が住民票に記載又は記録されていない者については、日本の国籍を有する者とみなして前記(1)イを適用するものとする。

(3) 前記(1)オに掲げる事項は、所有権の登記名義人となる者のみが現に利用するものを意味する。

なお、所有権の登記名義人となる者がこれを有しない場合において、「電子メールアドレスなし」の振り合いによりその旨を申請情報の内容としたときは、当該事項の申出をしないこととして差し支えない。

おって、複数の電子メールアドレスを申し出ることは認められない。

(4) 申請人でない者が所有権の登記名義人となる前記(1)の登記の申請(代位による前記(1)の登記の申請等)については、申請人でない所有権の登記名義人となる者についての検索用情報を申請情報の内容として前記(1)による申出(以下「検索用情報同時申出」という。)をすることはできない。

なお、申請人でない所有権の登記名義人となる者は、当該登記の完了後、後記第3の申出(検索用情報単独申出)をすることができる。

2 検索用情報を申請情報の内容とする方法

前記1(1)により検索用情報を申請情報の内容とする場合には、令第3条第1号に掲げる事項(申請人の氏名及び住所)に続けて当該申請人である所有権の登記名義人となる者の他の検索用情報を記録するものとする。

ただし、外国人のローマ字氏名については、申請人の氏名に括弧を付して記録するものとし、これを規則第158条の31第1項の規定による申出(登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出)としても取り扱うものとする。

3 出生の年月日等を証する情報

検索用情報同時申出をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の前記1(1)イ及びエに掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報( 以下「出生の年月日等を証する情報」という。)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の39第2項)。

(1) 出生の年月日等を証する情報の内容

出生の年月日等を証する情報は、基本的に、検索用情報同時申出に係る登記申請の添付情報として提供される所有権の登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(令別表13の項添付情報欄リ、同28の項添付情報欄ニ、同29の項添付情報欄ハ、同30の項添付情報欄ハ)と兼ねることができ、これに氏名の振り仮名の記載又は記録がない場合でも、便宜、これを出生の年月日等を証する情報に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(2) 提供方法

出生の年月日等を証する情報の提供方法は、検索用情報同時申出に係る登記申請の添付情報の提供方法の例によるものとする。

なお、令附則第5条第1項の例により出生の年月日等を証する情報を記載した書面を提出する場合には、当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供することを要しない。

(3) 提供の省略

電子申請の申請人が検索用情報同時申出をする場合において、その者が規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書(登記官が前記1(1)イ及びエに掲げる事項を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、出生の年月日等を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の39第3項)。

なお、提供された規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書に氏名の振り仮名の記録がない場合の取扱いは、前記(1)と同様とする。

(4) 出生の年月日等を証する情報を記載した書面の原本の還付

出生の年月日等を証する情報を記載した書面の原本の還付については、規則第55条の例によるものとする。

4 立件等

(1) 登記官は、前記1(1)により検索用情報に係る情報が提供されたときは、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録するものとされた(規則第158条の39第4項)。

なお、立件番号は、代替措置等申出(規則第202条の4第1項)に係る立件番号と共通の発番体系により1年ごとに更新される番号を付すものとする。

(2) 登記官は、前記(1)の記録後、検索用情報同時申出に係る登記申請の調査、記入、校合等と並行して、検索用情報同時申出の調査、仮登録、本登録等をするものとし、それぞれの対応する事務の取扱者が異なる場合には、適宜の方法によりその旨を明らかにするものとする。

(3) 登記官は、前記(1)の記録後、後記5(1)の検索用情報管理ファイルへの記録を行うまでの間に、別記第1号様式により、立件の年月日、立件番号、検索用情報同時申出に係る申請の受付の年月日及び受付番号、不動産の不動産所在事項、検索用情報等を記載した書面(以下「保存用同時申出書」)を作成し、検索用情報管理ファイルへの記録完了まで登記の申請書等と共に管理するものとする。

なお、保存用同時申出書は、検索用情報管理ファイルへの記録後、後記第5の2のとおり申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。また、保存用同時申出書の写しを登記の申請書等とともに申請書類つづり込み帳につづり込むなどの方法により、登記の申請と検索用情報同時申出の関連を明らかにするものとする。

5 検索用情報管理ファイルへの記録

(1) 登記官は、検索用情報同時申出があった場合において、当該検索用情報同時申出に係る申請に基づく登記をしたときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとされた(規則第158条の39第5項)。

(2) 前記(1)の登記の申請を却下したときは、当該検索用情報同時申出も併せて却下されたことになる。この場合において、当該登記の申請を却下する決定書に当該検索用情報同時申出を却下する旨を記載する必要はなく、当該検索用情報同時申出の却下に係る決定書を別に作成することも要しない。

6 申出手続が完了した旨の連絡

(1) 登記官は、検索用情報管理ファイルへの記録を完了したときは、当該記録に係る所有権の登記名義人の電子メールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信するものとする。

ア 申出手続が完了した旨

イ 立件の年月日及び立件番号

ウ 不動産番号

エ 後記第4の2の法務大臣の定めに規定する認証キー

オ 申出を受けた登記所の表示

ただし、電子メールアドレスの申出がなかった所有権の登記名義人については、別記第2号様式により前記アからウまで及びオに掲げる事項を記載した書面(以下「申出手続完了通知書」という。)を交付するものとする。

この申出手続完了通知書の交付は、検索用情報同時申出に係る登記申請に係る登記完了証の交付又は登記識別情報の通知を所有権の登記名義人又は申請代理人に対して書面で行う場合には、これらと併せて行うものとし、いずれも電子情報処理組織を使用して行う場合には、所有権の登記名義人から送付の方法による交付の求めがあったときを除き、登記所において申出手続完了通知書を交付するものとする。

なお、申出手続完了通知書の送付の方法による交付に関する取扱いについては、規則第182条第2項及び同条第3項において準用する規則第55条第7項から第9項までの例によるものとする。

(2) 登記官は、前記(1)ただし書にかかわらず、当該所有権の登記名義人が、検索用情報管理ファイルへの記録完了の時から三月を経過しても、申出手続完了通知書を受領しないときは、当該所有権の登記名義人に対し、申出手続完了通知書を交付することを要しないものとする。

なお、この場合には、当該申出手続完了通知書は適宜廃棄して差し支えない。送付の方法により申出手続完了通知書を交付する場合において、当該申出手続完了通知書が返戻されたときも、同様とする。

第3 検索用情報単独申出

1 申出ができる場合

国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができるとされた(規則第158条の40第1項)。

2 検索用情報申出情報

(1) 検索用情報単独申出において明らかにすべき事項

ア 前記1による申出(以下「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の40第2項)。

(ア) 所有権の登記名義人の検索用情報

(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(ウ) 申出の目的

(エ) 申出に係る不動産の不動産所在事項

イ 前記第2の1(2)又は(3)の取扱いは、前記ア(ア)についても同様である。

ウ 前記ア(ウ)の申出の目的については、「検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)」の振り合いにより明らかにした上で、前記ア(エ)の「不動産の不動産所在事項」に続けて所有権の登記名義人として記録されている各登記記録の順位番号を明らかにするものとする。

(2) 検索用情報単独申出の申出先登記所

検索用情報単独申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしなければならないとされた。ただし、異なる登記所の管轄区域にある二以上の不動産について検索用情報単独申出をするときは、当該検索用情報単独申出は、当該不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができるとされた(規則第158条の40第3項)。

(3) 不動産番号の取扱い

前記(1)ア(エ)にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を検索用情報申出情報(前記(1)アに掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の内容としたときは、前記(1)ア(エ)に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しないとされた(規則第158条の40第4項)。

この申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合には、「○○法務局管轄」の振り合いにより、検索用情報申出情報の内容である不動産番号に続けて記録するものとする。

(4) 検索用情報申出情報の内容とする事項

検索用情報単独申出においては、前記(1)ア(ア)から(エ)までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とするものとされた(規則第158条の40第5項)。

ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

イ 検索用情報申出添付情報(後記5(1)に掲げる情報をいう。以下同じ。)の表示

ウ 申出の年月日

エ 検索用情報申出情報を提供する登記所の表示

3 検索用情報単独申出の方法

検索用情報単独申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、検索用情報申出情報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の40第6項)。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法(以下この方法による申出を「電子申出」という。)

(2) 検索用情報申出書(検索用情報申出情報を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出する方法(以下この方法による申出を「書面申出」という。)

4 検索用情報申出情報の作成及び提供

検索用情報申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならないとされた(規則第158条の40第7項)。

5 検索用情報申出添付情報

(1) 検索用情報単独申出をする場合には、次に掲げる情報をその検索用情報申出情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の40第8項)。

ア 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)

イ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報

ウ 前記2(1)ア(ア)に掲げる事項(所有権の登記名義人の検索用情報)(電子メールアドレスを除く。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。

(2) 前記(1)アの書面には、①運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。以下同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6 号に規定する乗員手帳をい

う。ただし、当該申出人の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書をいう。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による改正後の道路交通法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書をいう。)又は②国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第1条第1項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申出人の氏名、住所及び出生の年月日の記載があるものが該当する。

なお、前記①又は②の書類(以下「身分証明書」という。)の性質上、その原本を登記所で保管することは相当ではないことから、前記(1)アの情報の提供については、身分証明書の写し(身分証明書に記載された情報を記録した電磁的記録を含む。以下この(2)において同じ。)の提供により行うものとする。

また、個人番号カードの写しを提供する場合にあってはその裏面を除くものを、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書又は健康保険日雇特例被保険者手帳の写しを提供する場合にあっては保険者番号及び被保険者等記号・番号(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等、健康保険法(大正11年法律第70号)第194条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和14年法律第73号)第143条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等をいう。)が記載された部分を除くものを、基礎年金番号通知書の写しを提供する場合にあっては基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。)が記載された部分を除くものを提供するものとする。

なお、身分証明書の写しについては、電子申出をする場合における電子署名や書面申出をする場合における記名押印、署名は不要である。

(3) 後記6(2)のとおり、電子申出において送信する前記(1)イの情報には、作成者の電子署名を要しない。

また、書面申出における同情報を記載した書面には、作成者の押印又は署名を要しない。

(4) 委任による代理人によって検索用情報単独申出を行う場合には、前記(1)イの情報には、検索用情報単独申出についての具体的な委任事項がその内容とされていることを要する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・検索用情報の申出に係る一切の件

・検索用情報の申出の補正・取下げ、添付情報の原本還付に係る一切の件

・申出手続完了通知書の受領

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(5) 法人である代理人によって検索用情報単独申出をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の40第9項において準用する規則第37条の2)。

なお、代理人の会社法人等番号を提供する場合には、検索用情報申出情報の内容である「代理人の名称」に続けて記録して差し支えない。

(6) 前記(1)ウ本文の情報には、①検索用情報申出情報の内容である所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。後記(7)において同じ。)が記載された住民票の写し等に加え、②検索用情報申出情報の内容である所有権の登記名義人の氏名又は住所が登記簿上の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったことを証する戸籍の附票の写し等が該当する。

(7) 前記(1)ウただし書の「所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項」には、検索用情報申出情報の内容である所有権の登記名義人の氏名及び住所が登記簿上の氏名及び住所と同一である場合にあっては、検索用情報申出情報の内容である検索用情報と合致する住基ネット情報を登記官が確認することができるものが該当する。すなわち、検索用情報申出情報の内容である検索用情報を用いて住民基本台帳法第30条の9の規定による住基ネット情報の提供を求めることにより、当該検索用情報と合致する住基ネット情報を登記官が確認することができるときは、前記(6)の情報の提供を要しない。

検索用情報申出情報の内容である所有権の登記名義人の氏名又は住所が登記簿上の氏名又は住所と異なる場合にあっては、①検索用情報申出情報の内容である検索用情報と合致する住基ネット情報及び②当該所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったことを確認することができる住基ネット情報を登記官が確認することができるものが該当する。すなわち、検索用情報申出情報の内容である検索用情報を用いて住民基本台帳法第30条の9の規定による住基ネット情報の提供を求めることにより、①及び②の住基ネット情報を登記官が確認することができるときは、前記(6)の情報の提供を要しない。

6 電子申出の方法

(1) 電子申出における検索用情報申出情報及び検索用情報申出添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされた。ただし、検索用情報申出添付情報の送信に代えて、登記所に検索用情報申出添付書面(検索用情報申出添付情報を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出することを妨げないとされた(規則第158条の40第10項において準用する規則第158条の8第1項)。

(2) 前記(1)本文により送信する検索用情報申出添付情報(前記5(1)ウ本文の情報に限る。)は、作成者による規則第42条の電子署名が行われているものでなければならないとされた(規則第158条の40第11項において準用する令第12条第2項及び規則第158条の40第12項において準用する規則第42条)。

なお、前記(1)本文により送信する検索用情報申出情報については、電子署名を要しない。

(3) 前記(2)の電子署名が行われている検索用情報申出添付情報を送信するときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信しなければならないとされた(規則第158条の40第11項において準用する令第14条及び規則第158条の40第12項において準用する規則第43条第2項)。

7 電子申出において検索用情報申出添付書面を提出する場合についての特例等

(1) 前記6(1)のただし書(いわゆる別送方式)により検索用情報申出

添付書面を提出するときは、検索用情報申出添付書面を登記所に提出する旨及び検索用情報申出添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも検索用情報申出情報の内容とするものとされた(規則第158条の40第10項において準用する規則第158条の9第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、当該検索用情報申出添付書面は、検索用情報単独申出の立件の日から二日以内に提出するものとされた(規則第158条の40第10項において読み替えて準用する規則第158条の9第2項)。

(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該検索用情報申出添付書面を提出するに際し、規則別記第4号の3様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(規則第158条の40第10項において読み替えて準用する規則第158条の9第3項)。

ア 立件番号その他の当該検索用情報申出添付書面を検索用情報申出

添付情報とする申出の特定に必要な事項

イ 前記6(1)ただし書(いわゆる別送方式)により提出する検索用情報申出添付書面の表示

8 電子証明書の提供による提供の省略

電子申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第42条の電子署名を行い、当該申出人の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前記5(1)ア及びウに掲げる情報(申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする情報及び所有権の登記名義人の検索用情報を証する情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、同ウに掲げる情報(所有権の登記名義人の検索用情報を証する情報)については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。)を確認することができるものを提供したときに限るとされた(規則第158条の40第13項)。

9 書面申出の方法

(1) 書面申出をするときは、検索用情報申出書に検索用情報申出添付書面を添付して提出しなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の10第1項)。

なお、検索用情報申出書に押印することを要しない。

(2) 検索用情報申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の10第2項において準用する規則第45条第1項)。

(3) 検索用情報申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の10第3項)。

(4) 申出人又はその代理人は、検索用情報申出書が2枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の10第4項)。

10 検索用情報申出書等の送付方法

(1) 検索用情報単独申出をしようとする者が検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の11第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面を入れた封筒の表面に検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面が在中する旨を明記するものとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第158条の11第2項)。

11 受領証の交付の請求

(1) 書面申出をした申出人は、検索用情報管理ファイルへの記録が完了するまでの間、検索用情報申出書及びその検索用情報申出添付書面の受領証の交付を請求することができるものとする。

(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、検索用情報申出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないものとする。

(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提出された書面に検索用情報単独申出の立件の年月日及び立件番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付するものとする。

12 検索用情報申出添付書面の原本の還付請求

(1) 検索用情報申出添付書面を提出した申出人は、検索用情報申出添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第1項)。

(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第2項)。

(3) 登記官は、前記(1)本文による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。

この場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第3項)。

なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものとする。

(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、検索用情報管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとされた(規則第158条の40第14項において読み替えて準用する規則第55条第4項)。

(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な検索用情報単独申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第5項)。

(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができるとされた。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第6項)。

(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第7項)。

(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第8項)。

(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の40第14項において準用する規則第55条第9項)。

13 立件等

(1) 登記官は、前記3(検索用情報単独申出の方法)により検索用情報申出情報が提供されたときは、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録するものとされた(規則第158条の40第15項において準用する規則第158条の39第4項)。

なお、立件番号は、代替措置等申出の立件番号と共通の発番体系により1年ごとに更新される番号を付すものとする。

(2) 登記官は、書面申出により検索用情報申出情報が提供されたときは、前記(1)により申出立件事件簿に記録をする際、検索用情報申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならないとされた(規則第158条の40第16項)。

具体的には、検索用情報申出書の1枚目の表面の余白に別記第3号様式及び別記第4号様式による印判を押印して該当欄に立件の年月日及び立件番号を記載し、又は別記第5号様式若しくは別記第6号様式による検索用情報単独申出の立件の年月日及び立件番号を記載した書面を貼り付ける方法により記載するものとする。

(3) 前記(2)により押印した印判又は貼り付けた書面には、立件、調査、仮登録、本登録等をした都度、該当欄に取扱者が押印するものとする。

(4) 電子申出にあっては、申出ごとに印刷した検索用情報単独申出の立件の年月日及び立件番号を表示した書面(以下「電子申出管理用紙」という。)に前記(3)に準じた処理をするものとする。

(5) 登記官は、検索用情報単独申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査するものとする。

14 検索用情報単独申出の却下等

(1) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、検索用情報単独申出を却下しなければならないものとする。ただし、当該検索用情報単独申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでないものとする。

ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき(二以上の不動産についての申出にあっては、当該不動産の所在地がいずれも申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。)。

イ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

ウ 検索用情報申出情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。

エ 検索用情報申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

オ 検索用情報申出情報の内容が検索用情報申出添付情報の内容と合致しないとき。

カ 検索用情報申出添付情報が提供されないとき。

(2) 登記官は、前記(1)ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該検索用情報単独申出を却下することはできないものとする。

(3) 登記官は、検索用情報単独申出を却下するときは、別記第7号様式に基づき、決定書を作成して、これを申出人に交付するものとする。

ただし、代理人によって検索用情報単独申出がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りるものとする。

(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができるものとする。

(5) 登記官は、検索用情報申出添付書面が提出された場合において、検索用情報単独申出を却下したときは、検索用情報申出添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な検索用情報単独申出のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないものとする。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、検索用情報単独申出の却下に関する取扱いについては、準則第28条の例によるものとする。

15 検索用情報単独申出の補正期限の連絡等

検索用情報単独申出の補正期限の連絡等に関する取扱いについては、準則第36条の例によるものとする。

16 検索用情報単独申出の取下げ

(1) 検索用情報単独申出の取下げは、次のア及びイに掲げる検索用情報単独申出の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないものとする。

ア 電子申出 規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第1項第1号の例により電子情報処理組織を使用して検索用情報単独申出を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

イ 書面申出 検索用情報単独申出を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

(2) 検索用情報単独申出の取下げは、検索用情報管理ファイルへの記録完了後は、することができないものとする。

(3) 登記官は、検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面が提出された場合において、検索用情報単独申出の取下げがされたときは、検索用情報申出書又は検索用情報申出添付書面を還付するものとする。

ただし、偽造された書面その他の不正な検索用情報単独申出のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないものとする。

(4) 前記(1)から(3)までのほか、検索用情報単独申出の取下げに関する取扱いについては、準則第29条の例によるものとする。

17 検索用情報管理ファイルへの記録

登記官は、検索用情報単独申出があったときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとされた(規則第158条の40第17項)。

なお、申出に係る事項が検索用情報管理ファイルに既に記録されている場合でも、当該申出に基づき、検索用情報管理ファイルに記録されている事項を更新して差し支えない。

18 申出手続が完了した旨の連絡

前記第2の6の取扱いは、前記17による検索用情報管理ファイルへの記録を完了した場合についても同様とする。

第4 検索用情報管理ファイルに記録された事項の変更等

1 登記官の職権による記録事項の変更又は更正

登記官は、検索用情報管理ファイルに記録された前記第1の1に掲げる事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があると認めるときは、職権で、検索用情報管理ファイルに変更後又は更正後の当該事項を記録するものとされた(規則第158条の41第1項)。

同項に基づく具体的な事務としては、次のようなものがある。

(1) 申出に基づく電子メールアドレスの変更又は削除

ア 検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されている所有権の登記名義人は、前記第2の6(1)又は第3の18により送信された認証キーを失念したことなどにより後記2の方法により当該電子メールアドレスの変更又は削除をすることができないときは、登記官に対し、当該電子メールアドレスの変更又は削除をするよう申し出ることができるものとする。

イ 前記アによる申出は、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出するとともに、運転免許証、個人番号カードその他の公務員が作成した証明書であって、当該所有権の登記名義人と申出人が同一の者であることを確認することができるものを登記官に提示又は提出してしなければならないものとする。

(ア) 申出人の氏名、住所及び出生の年月日

(イ) 申出人が外国人であるときは、ローマ字氏名

(ウ) 申出の目的

(エ) 電子メールアドレスの変更を申し出るときは、変更前及び変更後の電子メールアドレス

(オ) 電子メールアドレスの削除を申し出るときは、削除を求める電子メールアドレス及び電子メールアドレスを有しない旨

(カ) 申出人の電話番号その他の連絡先

(キ) 申出の年月日

(ク) 登記所の表示

なお、前記(ウ)の申出の目的は「電子メールアドレスの変更」又は「電子メールアドレスの削除」の振り合いによるものとする。

おって、登記官が当該証明書の提示を受けた場合の取扱いは、準則第33条第5項の例によるものとする。

ウ 前記アによる申出は、所有権の登記名義人として記録されている登記記録に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができるものとする。

エ 登記官は、前記アによる申出があったときは、職権で、検索用情報管理ファイルに記録された当該所有権の登記名義人の電子メールアドレスの変更又は削除をすることができるものとする。

オ 前記エの変更をした登記官は、後記2の法務大臣の定めに規定する認証キーを記載した書面を申出人に交付するものとする。

カ 検索用情報の申出(検索用情報同時申出又は検索用情報単独申出をいう。以下同じ。)を受けた登記所の登記官は、前記第2の6(1)又は第3の18の電子メールの送信後二月を経過するまでの間に、申出人である所有権の登記名義人から当該電子メールが届かない旨の申出があった場合等において、その原因が登記官の過誤又は提供された申請情報若しくは検索用情報申出情報の内容である電子メールアドレスの誤りであると認めるときは、検索用情報管理ファイルに更正後の電子メールアドレスを記録した上で、当該電子メールアドレスに宛てて再度当該電子メールを送信するものとする。

(2) 申出に基づく電子メールアドレスの記録

ア 検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスを除く検索用情報が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人の電子メールアドレスを検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができるものとする。

イ 前記(1)イからオまでの取扱いは、前記アによる申出についても同様とし、この場合に提出する書面に記載する申出の目的は、「電子メールアドレスの新規登録」の振り合いによるものとする。

(3) 所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項に変更があった場合

ア 登記官は、合筆の登記や合併の登記等に際し検索用情報管理ファイルに記録されている所有権の登記名義人の氏名及び住所を職権により記録した場合及び分筆の登記等により検索用情報管理ファイルに記録されている所有権の登記名義人の氏名及び住所を移記・転写した場合には、検索用情報管理ファイルに記録されている所有権の登記名義人の氏名及び住所が新たに記録される登記記録に係る不動産の不動産所在事項等を前記第1の1(6)の事項として検索用情報管理ファイルに記録するものとする。

イ 登記官は、検索用情報管理ファイルに記録されている所有権の登記名義人が所有権の移転の登記等により前記第1の1(6)の事項に係る不動産の所有権の登記名義人でなくなったときは、その旨を当該事項として検索用情報管理ファイルに記録するものとする。

また、当該不動産の所有権の登記名義人であった者がその後の所有権の登記の抹消により再び当該不動産の所有権の登記名義人となったときは、その旨を前記第1の1(6)の事項として検索用情報管理ファイルに記録するものとする。

(4) その他

新法第76条の6の施行後は、前記第1部の住基ネット情報に基づき、登記官が検索用情報管理ファイルに変更後又は更正後の検索用情報(電子メールアドレスを除く。以下この(4)において同じ。)を記録することを想定している。

このため、所有権の登記名義人においては、検索用情報管理ファイルに記録されている検索用情報に変更があったとしても、その旨を登記官に申し出ることを要しない。

2 所有権の登記名義人による電子メールアドレスの変更又は削除

検索用情報管理ファイルに前記第1の1(5)に掲げる事項(電子メールアドレス)が記録されている所有権の登記名義人は、法務大臣の定めるところにより検索用情報管理ファイルに記録された当該事項の変更又は削除をすることができるとされた(規則第158条の41第2項)。

また、法務省のホームページで公開された当該法務大臣の定めにより、当該変更又は削除は、次に掲げる事項を登記・供託オンライン申請システムに送信して行う必要があるなどとされた。

(1) 検索用情報の申出において所有権の登記名義人が提供した電子メールアドレスに宛てて登記官が送信した認証キー(10桁の番号、記号その他の符号であって、登記官が検索用情報の申出に基づいて検索用情報管理ファイルへの記録をする際に付したものをいう。以下同じ。)又は検索用情報の申出において所有権の登記名義人が電子メールアドレスを提供していない場合において、その後に当該所有権の登記名義人が提供した電子メールアドレスを検索用情報管理ファイルに記録したときに登記官が当該所有権の登記名義人に交付した書面に記載された認証キー

(2) 現に検索用情報管理ファイルに記録されている電子メールアドレス

なお、当該変更又は削除は、当該所有権の登記名義人が直接行うものであることから、これに関する登記官の事務は生じない。

第5 帳簿の取扱い

1 申出立件事件簿

申出立件事件簿には、従前の事項に加え、検索用情報の申出の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとされた(規則第27条の2第1項)。

2 申出立件関係書類つづり込み帳

申出立件関係書類つづり込み帳には、従前の書類に加え、検索用情報の申出に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとされた(規則第27条の2第3項)。

なお、当該書類には、検索用情報同時申出に係る出生の年月日等を証する情報を記載した書面及び保存用同時申出書、検索用情報単独申出に係る検索用情報申出書、検索用情報申出添付書面及び取下書、検索用情報の申出に係る事件を処理するために登記官が作成した書類並びに前記第4の1(1)ア又は(2)アによる申出に関する書面が該当する。

ただし、登記申請の添付書面と兼ねられた検索用情報同時申出に係る出生の年月日等を証する情報を記載した書面については、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むことを要しない。登記申請に係る事件を処理するために登記官が作成した書類であって検索用情報同時申出に係る事件の処理に用いたものについても同様とする。

なお、電子申出に係る電子申出管理用紙その他の書面については、権利に関する登記の電子申請に係る電子申請管理用紙その他の書面の例により申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第6 経過措置

規則中検索用情報の申出に関する規定は、規則附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しないとされた(改正省令附則第2項)。

第7 その他

前記第1から第6までのほか、検索用情報の申出に関する事務の取扱いについては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申請に関する事務の取扱いの例によるものとする。

別記第1号(第2部第2の4関係)

保存用同時申出書

立件年月日 :

立件(申出)番号:

本件の受付年月日:

本件の受付番号 :

物件情報

検索用情報

別記第2号(第2部第2の6、第3の18関係)

申出手続完了のお知らせ

申出された検索用情報についての登録手続が完了しましたので、お知らせします。

不動産番号:

立件番号 :

立件年月日:

法務局 出張所

以上

別記第3号(第2部第3の13関係)

第号

立件

(申出)

令和年月

別記第4号(第2部第3の13関係)

受付調査仮登録

本登録情報更新通知

別記第5号(第2部第3の13関係)

受付調査仮登録本登録情報更新通知

別記第6号(第2部第3の13関係)

受付調査仮登録本登録情報更新通知

郵送

年 月 日立件(申出)

第 号ー ー

窓口

年 月 日立件(申出)

第 号ー ー

符号

符号

別記第7号(第2部第3の14関係)

日記第 号

決 定

住所

申出人

令和何年何月何日立件第何号検索用情報単独申出事件に係る検索用情報単独申出は、(申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しない(二以上の不動産についての申出にあっては、当該不動産の所在地がいずれも申出を受けた登記所の管轄に属しない)/申出の権限を有しない者の申出によるものである/検索用情報申出情報又はその提供の方法が不動産登記規則により定められた方式に適合しない/検索用情報申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しない/検索用情報申出情報の内容が検索用情報申出添付情報の内容と合致しない/検索用情報申出添付情報が提供されない)ため、これを却下する。

令和 年 月 日

法務局 出張所

登記官 職印

市民と法152号2025年4月

市民と法152号2025年4月、(一社)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoqr_PTsMpjja9unz9hW32dIde_aS8swm_6RVKd4G5nnbNHgxWp8

大論公論 「原点」――あるべき司法書士として働く――

 全国青年司法書士協議会会長 加藤 圭

 今、司法書士が社会にとって必要とされているのか、境界線に立っている。

【論説/解説】

・現代相続における司法書士の役割についての研究―時代に合致した司法書士による手続支援モデルの構築と提案―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所業務開発研究部会主任研究員・司法書士 石田光曠、研究員・司法書士 平野次郎、研究員・司法書士 村上 毅、研究員・司法書士 小坂和義、研究員・司法書士 宮澤智史

 英米法採用国・・・管理清算主義。

 大陸法採用国・・・当然承継主義(実務では管理者による事実上の管理清算型相続手続き)。

 報酬基準の法定。日本版相続証明情報の提案。遺産分割協議への専門職の関与の仕方。生前対策としてエンディングノート普及の必要性。日本版代表者登記制度の導入提案。ファシリテータとは、舵取り役・仕切り役。

・AI技術・弁護士法・司法書士法から照射される士業の制度的正当(統)性の根拠と課題―自己決定権とパターナリズムの相克・情報の非対称性の観点からの省察―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所司法・司法書士制度研究部会主任研究員・司法書士 木曽雄高

 弁護士法、司法書士法は国家が父権的に市場に介入することを趣旨として法律であり、情報の非対称性を解消という機能を有している限り、正当性を見出すことが出来る。

 Aiが法的権利義務帰属主体になり得るかについて・・・経済的な補償は可能かもしれませんが、身体の拘束が不可能なので難しいと感じます。

・会社秘書役制度に関する調査と法定手続の不遵守是正の提言

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所商業登記制度研究部会主任研究員・司法書士 神沼博充、研究員・司法書士 坂本佳弥子、研究員・司法書士 岩本直也、研究員・司法書士 齊藤詩織、研究員・司法書士 岩﨑 諭

 イギリスの会社秘書役は、会社法改正により、取締役の補助者から、会社の業務管理に係る総責任者的な位置づけに機能・責任が拡大。

https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries

 オーストラリア、香港、シンガポール、マレーシアにおける会社秘書役の紹介。

 日本に会社秘書役を置く場合のイメージとしては、会計参与の法的手続版。

・大深度地下使用法の現状と課題

 島根県立大学名誉教授 平松弘光

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087

【特集】国土安全保障と土地法

Ⅰ 企画趣旨

  大阪公立大学教授 久末弥生

国土交通省 WISENET(ワイズネット)2050

https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies

Ⅱ 縮小社会に適応する地域空間管理法制と法的課題―老朽危険空き家対策を素材として―

  上智大学教授 北村喜宣

 民法の公法化、土地基本法の改正、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定。指導、勧告、命令を受けた者が死亡した場合の効力。長屋。市区町村長の申立てによる成年後見制度の利用に代わる、民事訴訟法35条の特別代理人制度の利用検討。

Ⅲ 遊水地地役権の展開と課題

  拓殖大学教授 奥田進一

特定都市河川浸水被害対策法

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077

 明渡執行の考え方と諸問題

 元大阪地方裁判所執行官 櫻井俊之

土地の特定

原則・・・土地上に境界標識が存在する場合は検尺を基に見取図を作成。境界標識等が存在せず土地の境界が執行場所を特定した図面を添付。

例外・・・法務局に目的土地と同一の地積測量図が存在する場合は図面等添付不要。基点からの距離が示されていない地積測量図は検尺して見取図の作成。

未登記建物

家屋番号・・・未登記と記載。

相続・今昔ものがたり(46)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その3)

 家督相続人の不選定の場合に新民法附則25条2項が被相続人の死亡時にさかのぼって新民法が適用されるとき、その新民法の規律がどこまで適用されるのか。

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答、家督相続人不選定と旧民法中の数次相続。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(11)反社条項と FATF 勧告(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 日司連ガイドラインの作成経緯が公開されていないこと。日本司法書士会連合会「民信託支援業務の執務ガイドライン」と「司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」の関係。

令和6年4月17日財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」

月刊登記情報2025年4月761号

月刊 登記情報2025年4月(761号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 士業への災害復興法学のすすめ

銀座パートナーズ法律事務所、弁護士・気象予報士・博士(法学) 岡本 正

 罹災証明書。被災者生活再建支援金、災害弔慰金、自然災害債務整理ガイドライン。

戸籍の氏名の振り仮名の公証化について

法務省人権擁護局調査救済課長(前法務省民事局民事第一課長) 櫻庭 倫

 戸籍法第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名

二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)

3号以下略。

 戸籍法・・・氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とすること。振り仮名は一般的な読み方、現に使用・社会的に通用している読み方である必要があること。振り仮名を変更しようとするときは、原則として家庭裁判所の許可を必要とすること。

 戸籍法施行規則・・・氏名の一般的な読み方に利用することが出来る文字、記号の範囲の定め。一般的な読み方であることの審査方法。振り仮名の変更があった場合の戸籍への手続き。

 審査に関する法務省民事局長通達・・・振り仮名として認められる具体例、認められない具体例。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第13回・第14回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

任意後見制度、法定後見制度の開始・終了に関する検討事項。

逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第3回

BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志

石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎

新連載

 取締役の員数は下限規定。取締役選任決議における累積投票の廃除(会社法342条)。取締役の任期について、会社法339条2項の損害賠償の額の算定に関する考え方。定款変更した場合における会社法339条2項の類推適用の要件。業務の執行(会社法348条)について。決算月と創業融資の関係。一年一期。

 取締役会非設置会社の期中配当条項。資本金の額が100万円未満の場合と100万円以上の場合における、資本準備金に組み入れる要件。

スタートアップ支援 第1回 大学発スタートアップ支援の基礎~一般的なスタートアップ支援との差分から考える

BAMBOO INCUBATOR

千葉直愛/丸山洋一郎/原 大介/浅岡陽介/加藤淳也/柳田 駿

 事業の類型。法人設立のタイミング。GAPファンドの活用可能性考慮。共同研究契約締結のタイミング。大学の現役教員が株主・取締役になる場合の利益相反の考慮。スタートアップを志す場合は株式会社。新株を発行することが出来ない合同会社は、選択肢に入らない。補助金助成金、融資の活用検討。知的財産権の取扱い。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証業界の健全な発展に向けて~ 第2回

株式会社あかり保証/清水勇希/谷口陽輔/渡邉慶太郎/上内紀裕/東田仁美

 ガイドライン違反に関して罰則はなく、事業者への自主規制という性質。関係各所との連携・役割分担が重要とされていること。今後の課題として、事業者が死亡届の届出資格者に含まれるかの検討、事業者の認定制度の検討が挙げられていること。

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会

https://www.senior-supportass.com

チェックリストの中に、利用者への重要事項説明書の交付が記載されていること。株式会社あかり保証は、契約書を公正証書にしている。預託金の管理方法・管理状況について、利用者と共有できる体制を整備すること。預託金を事業者の運転資金等と区分するため、株式会社あかり保証は、利用者ごとに預託金を信託口座で管理している。

商業登記規則逐条解説 第28回

土手敏行

商業登記規則

(登記事項証明書等の交付の請求の方法)

第百七条 第百一条第一項第八号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。

一 この規則の規定により申請書に記載すべき事項

二 登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨

三 印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号

四 登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所

五 印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所

2 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。

3 第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。

4 第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

5 第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。

6 第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める事項を申告し、及び印鑑カード」とする。

7 第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

 オンラインによる登記事項証明書、印鑑の証明書の交付請求、受取方法の定め。

(氏名等を明らかにする措置)

第百八条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 第百二条第一項の規定による登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置

二 前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置

 登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求を行う場合の氏名・名称の記載に関する定め。

目で見る筆界の調査・認定事例

第12回 登記所備付け地積測量図により筆界を認定した事案

富山地方法務局砺波支局長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣地所有者が筆界の確認に応じない場合でも、登記所に筆界の復元基礎情報といい得る図面情報が記録された地積測量図が備え付けられ、境界標が現地に存在し、各境界標を測量した結果や関係する他の土地の所有者等も境界標が示す位置を筆界点と認識しており、隣地所有者と立会いや筆界確認情報の提供がなくても筆界関係登記を処理して再分筆の登記をした事例。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑽―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 疑わしい取引の判断を行う指標として、犯罪による収益の移転防止に関する法律8条1項から3項まで。

3項の詳細として、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)

第二十七条 法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定業務に係る取引(ロ及びハに掲げる取引を除く。) 前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第一項に規定する記録(以下ロにおいて「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(ハに掲げる取引を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客との間で行った取引にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項略。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第72話 各種法人基本のキ~③学校法人~

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

 文部科学省 私立学校法の改正について(令和5年改正)

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

学校法人会計基準

https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000080018

実務の現場から 相続登記義務化から1年を経て

司法書士 田口真一郎

 依頼者に対する過料要件(令和5年9月12日民二第927号通達)の伝え方。

 戸籍証明書の広域交付(戸籍法120条の2)が郵送請求、代理人による請求を認めていないこと。

登記研究925号令和7年3月号

登記研究925号令和7年3月号、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(1)

福岡法務局長 土 手 敏 行

はじめに 福岡管区の登記の状況

 未成年者登記は全国で1件、後見人登記は全国で0件。

1 オンライン(QRコード)申請のすすめ

 法務局にとっては、オンライン申請・QRコード申請の場合、記入処理が早くなる。

 書面申請の場合の登記完了予定日の案内は、那覇地方法務局が先に実施した。

 役員全員解任の登記申請があった場合の法務局の対応として、早期に処理するわけにはいかない。

2 商業登記電子証明書は商業・法人登記の最成長株

 商業登記電子証明書の有効性確認件数は、2023(令和5)年で約2億2,500万件。発行件数は約35万7,000件。手数料については印鑑証明書と同程度の費用になるよう計画。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

 既に中間の相続に係る事項が所有権の登記に付記されているときは、その事項を相続人申出事項の内容とすることを要しない(不動産登記規則158条の19第1項3号括弧書き)。

 中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとされている。

 必ずしも現在戸籍でなくて良い。

 戸籍謄本等に記載されている被相続人と所有権の登記名義人との同一性を証する情報については、所有権登記の登記名義人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えない。

 申出人の住所が外国である場合の取扱い。

■「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」の解説

法務省民事局商事課法規係長 大 村 健 祐

はじめに

 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

第1 本通達の趣旨

第2 登記事項証明書等の記載事項に関する特例に係る改正

第3 電気通信回線を使用して提供することに適しない情報に係る改正

 代表取締役等住所非表示措置の申出を併せてすることができる登記の申請における就任の登記には代表権付与の登記も含まれる。

 本店所在場所における実在性を証する書面の記載例、受任した登記申請についての打合せのために本店所在場所に往訪した際に、本店所在場所において当該株式会社が実在する旨を確認した、など。

 本人確認証明書として、通達に挙げられている住民票の写しや住民票事項証明書等以外であっても、商業登記規則61条7項に規定する本人確認証明書であれば、添付書類として認められると考えられる。

 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるときの例として、第三者から株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で、株式会社の清算が未了である旨の情報提供があった場合など。

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第7回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その1)

1 はじめに

2 社員の加入の類型

3 新たな出資による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 合同会社では、社員の氏名又は名称は登記事項ではないため、総社員の同意書のみでは、社員の全員が同意しているかどうか明らかとならない場合もあり得るが、商業登記実務上は、社員全員の氏名又は名称を証するために定款を添付することは要しないとして取り扱われている(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編))。

 総社員の同意により新たに加入する社員に係る定款の変更をする場合の当該同意すべき社員には、いまだ合同会社に加入していない新たに社員に加入しようとする者は、原則として含まれない。

 合同会社の社員が法人である場合における、業務執行社員を定める同意の意思表示は、法人の代表者が行う。法人の職務執行者が行うことはできない。

 合同会社の社員が法人である場合における業務執行社員による代表社員の互選の意思表示は、当該法人の職務執行者が行う。代表社員の互選の主体を業務執行社員ではなく社員と解する立場からは、互選の意思表示は法人の代表者が行う(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編P503)。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第130回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

251 事業協同組合の解散手続について

中小企業等協同組合法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181

(清算人)

第六十八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

(解散後の共済金額の支払)

第六十八条の二 共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。

2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。

3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。

(会社法等の準用)

第六十九条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(種類)

第三条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。

一 事業協同組合

一の二 事業協同小組合

二 信用協同組合

三 協同組合連合会

四 企業組合

(組合等の設立の登記)

第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 地区

四 事務所の所在場所

五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八 公告方法

九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3項、4項略

■逐条解説不動産登記規則(54)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第104条 分筆に伴う権利の消滅の登記

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2

 (分筆に伴う権利の消滅の登記)

第百四条 法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。

一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報

二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券

2 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。

3 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

4 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

5 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

6 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。

登記研究430号P173、1983年10月30日質疑応答【六三三一】要役地地役権の抹消方法について

■民事信託の登記の諸問題(42)

渋 谷 陽一郎

第296 会社との比較で考える信託

第297 信託の終了前後と受益者の登記

第298 実質的支配者という側面からの受益者の重要性

第299 残余財産の帰属に関する信託法182条

第300 残余財産受益者とは何か

第301 残余財産の帰属権利者とみなし受益者

第302 残余財産受益者は信託期間中からの登記事項なのか

第303 信託法90条1項2号と2項の適用問題

第304 受益者として権利を有しない状態とは何か

第305 権利を剝奪された委託者の場合との比較

第306 残余財産受益者の表示

 P108、信託設定当時、信託行為の定めを以て信託法182条1項1号の「残余財産受益者」を定めた場合、その者も、信託設定の当初より受益者として登記する必要があるのだろうか。・・・信託法182条1項1号の残余財産受益者と信託法2条6項の受益者を同様に扱う規定がないことから、登記する必要があるとはいえないと考えます。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(18)

登記研究715号P168、平成18年4月5日法務省民商第873号民事局商事課長通知「従業員又は代理人の宣誓供述書に領事等が認証したものが添付された外国会社の登記の申請の受理について」

登記研究737号P183、2009年7月30日【質疑応答】〔七八九五〕外国会社の日本における代表者に関する登記について

登記研究532号P121、平成3年12月24日法務省民四第6201号民事局第四課長通知「配当可能利益の資本組入れによる変更の登記の更正について」

 裁判所からの嘱託による抹消の登記による。

登記研究719号P156平成19年12月3日法務省民商第2584号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って少なく登記した場合の抹消及び変更の登記について」

登記研究719号P158平成19年12月3日法務省民商第2586号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記について」

 債権者保護手続きの有無。

登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」

 更正の登記申請における添付情報。

登記研究779号P115平成24年4月3日法務省民商第898号法務省民事局商事課長通知「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」

 無効の原因があることを証する書面の作成者と、登記申請書の作成者が異なる場合。

 登記研究498号P31昭和29年12月28日民事甲第2764号民事局長通達「本店移転の決議無効確認判決による登記の嘱託の取扱について」

登記研究498号P21、1989年7月30日発行、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第四課係長、藤部 富美男:法務省民事局第四課係長【第一部 論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(24)

登記研究273号P67昭和45年7月17日民事甲第3017号民事局長回答「清算人職務代行者選任登記の受否について」

登記研究300号P62昭和47年7月26日民事甲第3036号民事局長回答「取締役および監査役の選任決議無効の判決確定による嘱託登記の受否について」

 表見取締役。

登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」

登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」

登記研究677号P146平成16年3月31日法務省民商第952号民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 電子証明書の有効時点。

登記研究746号P143、2010年4月30日【質疑応答】〔七九〇九〕「合同会社の設立の登記のオンライン申請において添付書面情報とされる電子定款に係る電子証明書の有効性について」

【法 令】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年2月14日法務省令第2号)

・本人確認書類

【訓令・通達・回答】

▽商業・法人登記関係

〔6256〕新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて【解説付】(令和6年9月2日付け法務省民商第130号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局長商事課長通知)

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