令和3年3月31日付けの官報より01

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所得税法施行令の一部を改正する政令(一三六)

2022(令和4)年3月31日法務省民二第513号

令和4年(2022 年)3月24 日日司連発第1958 号

所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第三項、第四十二条第一項及び第五項、第四十五条第三項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第六十八条、第七十三条第二項、第九十五条第十五項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百六十三条、第百六十五条第三項、第百七十七条第一項及び第二項、第百九十六条第二項並びに第二百二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。

第五十七条を次のように改める。

第五十七条削除

第六十一条第二項第四号を次のように改める。

四法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イロに掲げる場合以外の場合当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に1に掲げる金額のうちに􆌏に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、2に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

1 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

2 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

ロ当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合(1に掲げる金額のうちに2に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、1に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が2 1又は2に掲げる場合の区分に応じそれぞれ2 1又は2に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額

1 イ1に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

1当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額

2 1に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

第六十一条第二項第五号中「をいう」を「をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする」に改め、同号ロ中「当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額」を「出資総額等減少額(当該出資総額等減少額」に改め、同項第六号ロ中「種類資本金額(」、(資本金等の額)」及び「をいう。)」を削る。

第六十二条第一項第一号中「企業組合の剰余金」を「剰余金」に改め、同項に次の一号を加える。

五 労働者協同組合の組合員が労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第七十七条第二項(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金第六十二条第四項中「第六十条の二第一項第一号」を「第六十条の二第一号」に、「同項」を「同条」に改める。

第八十一条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「に含まれない所得」を削り、同条第一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一三八)

登録免許税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十八号

登録免許税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項並びに第三十一条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第二十九条中「第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第三十条の次に次の二条を加える。

(納付受託者の指定要件)

第三十条の二法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。第三十一条第一項第一号中「事実のうち」を「場合の」に、「区分及び当該事実に」を「別及びその」に改め、同条第二項第四号中「及び第五号」を「に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号」に改め、同条第三項中「登記等を受けた」を「同項の登記等に係る」に改め、同項第四号中「納付した日」の下に「(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)」を加え、同条第四項第二号中「及び第四号」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

第三十四条中「第一号」を「第二号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十四条の二第一項に規定する」を「第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う」に、「法第二十一条から第二十四条」を「同条から法第二十三条」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

二法第二十四条第一項の書類

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一四八)

令和4年(2022 年)3月31 日日司連発第1997 号

政令第百四十八号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づき、並びに租税特別措置法を実施するため、この政令を制定する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第三十九条の十の二」を「第三十九条の十」に、「第三十九条の十の三」を「第三十九条の十の二」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の三」に改める。第一条の二第三項の表法第六十一条の四第一項の項中「資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人」を「法人に」に、「法人税法第四条の七に規定する受託法人」を「法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に」に改め、同項の次に次のように加える。

 第一条の二第三項の表 特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人で法第六十一条第一条の二第三項の表法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号の項中「第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号」を「第六十六条の十二第一項第一号」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第二十八条の九第十項の項を次のように改める。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十項の項の次に次のように加える。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号の項中「第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号」を「第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号」に改め、同表第三十七条の四の項中「第三十七条の四」を「第三十七条の四第一項」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表に次のように加える。

第四条の二第十二項中「第四条の六の二第十二項第一号」を「第四条の六の二第十三項第一号」に改め、同条第十五項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の二項を加える。

法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第四条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。

相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一六)

〇財務省令第十六号

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項及び第五項各号の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

相続税法施行規則の一部を改正する省令

相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。

第三十条第七項第一号中「当該信託の信託財産」の下に「に属する財産」を加え、「その」を「当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その」に、「場合は」を「場合には」に、「をそれぞれ」を「に属する財産を」に改め、「(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)」を削り、同条第十項第二号中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改め、同条第十二項中「、磁気テープ」を削る。

附則第七項第三号中「若しくは第四項(無申告加算税」を「、第四項若しくは第五項(無申告加算税」に改める。

第九号書式備考三中「は、信託財産」の次に「に属する財産」を、「評価した価額」の次に「(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。五7において同じ。)の合計額」を加え、同号書式備考三ただし書を削り、同号書式備考五7中「、当該信託の信託財産」の次に「に属する財産」を加え、「従前信託の信託財産を相続税法第22条から第25条まで」を「従前信託の信託財産に属する財産をこれら」に改め、「、又は当該信託の信託財産を相続税法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存すること」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日

二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)

第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2 新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一七)

令和4年(2022年)3月25日日司連常発第182号

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条削除

第十四条中「昭和四十二年政令第百四十六号」の下に「。以下「令」という。」を加える。

第十六条の二中「登録免許税法施行令」を「令」に改める。

第二十条中「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に改める。に規定する」を「法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の」に改め、同条の次に次の十条を加える。

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)

ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項

ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(帳簿等の書式)

第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式

二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第二十四条第一号中「とき」を「とき。」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号」を「第二十三条第二項第一号」に、「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

第二十五条第二号中「又は第二十四条の二第三項」を削る。

第二十六条第一号を次のように改める。

一登記等の区分及びその明細

第二十六条第六号中「法第二十八条第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日

二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一八)

(消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第二条消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち、消費税法施行規則第一条の次に一条を加える改正規定のうち第一条の二中「令第二条の四第二項第一号」を「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)

第二条の四第二項第一号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

第二条中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

第一条のうち、消費税法施行規則第六条に一項を加える改正規定のうち同条第八項中「第十八条第二項各号」を「第十八条第三項各号」に、「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同改正規定中同項を同条第十項とする。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の四第一項の改正規定中「第十五条の四第一項中「電磁的記録をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号リ」を「第十五条の四第一項第一号リ」に改める。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の三の改正規定中「第十五条の三」の下に「の見出しを「(帳簿等の保存期間の特例)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項」を、「加え」の下に「、同項を同条とし」を加える。

第一条のうち消費税法施行規則第二十六条の次に八条を加える改正規定のうち、第二十六条の七第一項中「)は」を「)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は」に改め、「以下この項及び」を削り、「)の」を「)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の」に、「適格請求書等に」を「これらの書類に」に改め、同条第二項中「媒介者等は、当該電磁的記録」を「媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録」に改め、同条第三項中「媒介者等」の下に「又は執行機関」を加え、「事業者」を「媒介者等又は執行機関」に改める。

第一条中第二十七条の二の改正規定を次のように改める。

第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第七号」を「第七十一条の二第一項第九号」

に改め、同条第二項中「若しくは第三号から第五号まで」を「から第六号まで」に、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は」を「第十五条の五第二項、」に、「の規定」を「、第二十六条の七第三項又は第二十六条の八第二項の規定」に改める。

附則第一条第三号中「一条を加える改正規定」の下に「、同令第二条の改正規定」を加え、「第十五条の三の改正規定(」を「第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中」に改める。

附則第四条に次の一号を加える。

四登録を希望する年月日がある場合には、その年月日

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定

令和五年一月一日

二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二三)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

(租税特別措置法施行規則の一部改正)

第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。

第四条の四第一項中「この条」を「この項及び第六項」に改め、同項第五号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に、「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改める。

第四条の四の次に次の一条を加える。

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政

省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」

に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

第十八条の十三の五第二項第十号ト中「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ」に改める。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。

第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ4」に改める。

改め、同項各号を次のように改める。

一当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

二当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイに掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

第十八条の二十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十六条第八項第三号」を「第二十六条第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「明細書及び」を「明細書(」に、「第十八条の二十三まで」を「第十八条の二十三の二まで」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「第十八条の二十三の二第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「)のほか」を「))のほか」に改め、同項第一号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅の登記事項証明書」を「認定住宅等の登記事項証明書」に、「、施行令第二十六条第五項又は第二十三項」を「、施行令第二十六条第六項又は第二十五項」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、「次条第二項第三号」の下に「及び第十八条の二十三の二第二項第三号」を加え、「認定住宅の敷地」を「認定住宅等の敷地」に、「第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号」を「第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に、「同条第九項第四号若しくは第五号」を「同条第十項第四号」に、「同項第四号ロ」を「同号ロ」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に、「同条第十一項第二号」を「同条第十二項第二号」に、「同条第十二項第三号」を「同条第十三項第二号」に、「同条第八項第四号イ」を「同条第九項第四号イ」に、「第十一項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十二項第三号イ」を「第十三項第二号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第五号」を「第二十六条第九項第五号」に、「同条第八項第五号イ」を「同条第九項第五号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号イ」を「第二十六条第九項第六号イ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ􆌎」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「同条第八項第六号ロ」を「同条第九項第六号ロ」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同号ヘを同号リとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

トその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

チその家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)第十八条の二十一第九項第二号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅」を「認定住宅等(これらの家屋」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地」を「これらの家屋の敷地」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅及び」を「これらの家屋及び」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ􆌒中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ホ中「前号ヘ」を「前号チ及びリ」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

ヘその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

第十八条の二十一第九項第三号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌒に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合に

は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等

の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家

屋である場合第十三項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で

ある場合第十四項各号に掲げる書類

当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋であ

る場合施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規

定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住

宅に該当する家屋である場合第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に

該当する家屋である場合第十七項に規定する書類

いずれかの書類

ニ当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類第十八条の二十一第九項第四号中「が法第四十一条第三十項」を「が法第四十一条第三十三項」に改め、同号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ロ中「第二十三項」を「第二十七項」に、「第二十四項」を「第二十八項」に改め、同号ロ􆌎中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同号ロ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項第五号ロ中「事項」の下に「(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌐に掲げる事項を除く。)」を加え、同号ロ􆌏中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第十五項各号」を「第十九項各号」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に、「及び第二十三項」を「及び第二十六項」に、「第十八項第六号」を「第二十二項第六号」に、「第二十一項第一号」を「第二十五項第一号」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十五項中「第二十六条第三十一項」を「第二十六条第三十八項」に、「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第四十一条第二十七項」を「第四十一条第三十項」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第二号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該書類又は」に改め、同項第四号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第九項」を「第八項」に、「明細書及び」を「明細書(」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「とする」を「)とする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第四十一条第二十四項に規定する財務省令」を「第四十一条第二十七項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十項第三号」を「第二十六条第三十六項第三号」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「もの(」を「もの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二十六条第二十八項に規定する財務省令」を「第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令」に改め、同項第一号中「第二十六条第二十八項第一号」を「第二十六条第三十三項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二十八項第二号」を「第二十六条第三十三項第二号」に改め、同項第三号中「第二十六条第二十八項第三号」を「第二十六条第三十三項第三号」に改め、同項第四号中「第二十六条第二十八項第四号」を「第二十六条第三十三項第四号」に改め、同項第五号中「第二十六条第二十八項第五号」を「第二十六条第三十三項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第二十八項第六号」を「第二十六条第三十三項第六号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第二十六条第二十二項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第二十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。

16施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十八条の二十一第十三項中「第二十六条第二十一項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十六条第二十項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の二項を加える。

11法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第八項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があった日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。

この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

第十八条の二十二第一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「、次に」を「次に」に、「、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)

第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分第十八条の二十二第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第九項第一号」を「第二十六条第十項第一号」に、「認定住宅の新築」を「認定住宅等の新築」に改め、「ない当該居住用家屋」の下に「若しくは当該認定住宅等」を加え、「既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅」を「既存住宅」に、「当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅」を「これらの家屋」に改め、同条第三項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「第一項」に改め、「、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して」を削り、同条第四項中「第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十六条の三第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同項第一号イ中「事項(」を「事項に係る情報(」に、「記載事項」を「記載情報」に改め、同号ロ、同項第二号及び同条第六項各号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第七項中「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に改め、同項第二号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第八項中「第二十六条の三第九項」を「第二十六条の二第九項」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に改め、同条第九項中「別表第八」を「別表第八」に改める。

第十八条の二十三第一項第五号中「第二十六条第六項各号」を「第二十六条第七項各号」に改め、同条第二項中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に、「第十八条の二十一第二十二項」を「第十八条の二十一第二十六項」に、「次条第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「及び前項第四号」を「(前項第四号」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「交付を受けた同条第一項に規定する」を「同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該」に、「を添付しなければ」を「)を添付しなければ」に改め、同条第三項中「において「居住日」を「及び第六項において「居住日」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第六項中「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に改める。

第十八条の二十三の二第二項中「第十八条の二十一第十五項各号」を「第十八条の二十一第十九項各号」に改め、同条第九項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同条第十項中「第四十一条第三十一項」を「第四十一条第三十四項」に、「第十九条の十一の三第十項第二号」を「第十九条の十一の三第十一項第二号」に改め、同条第十一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十三項から第十五項までの規定中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十六項中「第十八条の二十三の二第十三項に」を「第十八条の二十三の二の二第十三項に」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「、第一項に」に、「第十八条の二十三の二第十三項」」を「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」」に改め、「を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」を削り、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に、「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に、「第十八条の二十三の二第十一項に」を「第十八条の二十三の二の二第十一項に」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十九項中「前条」を「第十八条の二十三」に、「次条第十七項第四号」を「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条を第十八条の二十三の二の二とする。第十八条の二十三の次に次の一条を加える。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号

において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八􆎵による。

第十八条の二十五第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「第六項第六号」を「第六項第五号」に、「次の各号に」を「次に」に、「当該各号に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

第十八条の二十五第五項中「第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を「第二条第二項に規定する貸金業者」に、「第十一項」を「第十項」に改め、「、独立行政法人福祉医療機構」を削り、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第六項第三号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に、「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第七項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「次に掲げる債務」を「旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分」に改め、同項各号を削り、同条第九項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「が、」の下に「同号に規定する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

第十八条の二十六第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第二号イ中「旧年金福祉事業団業務承継法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)」に改め、同条第四項中「第一条第四号」を「(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号」に、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第五項第六号中「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同条第六項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改める。

第十九条の二第六項中「又は平成二十八年度の」を「又は」に改め、同条第十項第一号中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、同条第十四項中「第四十一条の八第二項に規定する」の下に「財務省令で定める」を加え、同条に次の四項を加える。

17法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

一児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

二児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

三次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの

イ児童扶養手当法第十条に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

ロ児童扶養手当法第十一条に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。19

法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度又は令和四年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

第十九条の十一第四項第三号中「第十三条第三号」を「第十三条第三号ロ」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改め、同号ホを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一第八項第一号ヘ中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同号ヘを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一の二第二項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「第十九条の十一の四第一項第一号」を「第十九条の十一の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第十九条の十一の四第一項第二号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ロ」に改め、同項第三号中「第十九条の十一の四第一項第三号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ハ」に改め、同項第四号中「住宅瑕か疵し 担保責任保険法人」の下に「(第十九条の十一の四第一項第三号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)」を加え、同条第三項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条並びに次条第九項第一号及び第十項第七号」に改め、同項第三号中「次条第九項」を「次条第十項」に改め、同項第四号中「耐震改修標準的費用額」を「控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第七号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改める。

第十九条の十一の三第十項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号中「高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「行う耐久性向上改修工事等」を「行う対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三の二第十項」を「第十八条の二十三の二の二第十項」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に、「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ニ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に、「標準的費用額」を「控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第二号中「第四十一条の十九の三第三項の」を「第四十一条の十九の三第二項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十一項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ニ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「断熱改修標準的費用額」を「控除対象断熱改修標準的費用額」に、「第五号ニ及び第六号ニ」を「第七号ホ」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第三号中「第四十一条の十九の三第五項の」を「第四十一条の十九の三第三項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同号ニ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「標準的費用額」を「控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)」に改め、同号ホ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項の」を「第四十一条の十九の三第四項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。

第十九条の十一の三第九項第四号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第五号中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同号イ中「法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)」を「対象一般断熱改修工事等」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニ中「に係る断熱改修標準的費用額」を削り、「耐久性向上改修標準的費用額」を「法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久に改め、同号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第六号中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同号イからハまでの規定中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

第十九条の十一の三第九項第六号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項に次の四号を加える。

七法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工

事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又

は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世

帯同居改修工事等をした年月日

八法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

九法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居

改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等

又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

十法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改

修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事

等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多

世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

第十九条の十一の三第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に、「前条第二項各号に掲げる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

二次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者第十九条の十一の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、「同条第十項」を「同項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十二項」を「第二十六条の二十八の五第二十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十七項」を「第二十六条の二十八の五第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十六条の二十八の五第十五項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に、「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十九条の十一の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)又は同条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ登録住宅性能評価機関

ロ指定確認検査機関

ハ建築士

ニ当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

二法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

三法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ第一号イからハまでに掲げる者

ロ住宅瑕疵担保責任保険法人

第十九条の十一の四第二項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第三項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に改め、同項第一号中「法第四十一条第十項に規定する」を削り、「(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)」を「に該当する家屋」に改め、同号イ中「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同号ロ中「その者の認定長期優良住宅」を「当該家屋」に、「、認定長期優良住宅」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同号ハ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同項第二号中「法第四十一条第十項に規定する」及び「(以下この号において「低炭素建築物」という。)」を削り、同号イ中「第十八条の二十一第十三項第一号」を「第十八条の二十一第十四項第一号」に改め、同号ロ中「その者の低炭素建築物」を「当該家屋」に、「、低炭素建築物」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同項第三号中「が特定建築物」の下に「に該当する家屋」を加え、同号イ中「その者の特定建築物」を「当該家屋」に、「、特定建築物」を「、当該家屋」に改め、同号イ中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イ􆌐を削り、同号イ􆌑中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イを同号イとし、同項に次の一号を加える。

四その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合次に掲げる書類

イ当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築

後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

ロ第一号ハに掲げる書類

第十九条の十一の四第四項を削り、同条第五項中「第四十一条の十九の四第七項」を「第四十一条の十九の四第六項」に、「第三項に」を「前項に」に、「第四十一条の十九の四第三項」を「第四十一条の十九の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第十九条の十四の二を削り、第十九条の十四の三を第十九条の十四の二とする。

第十九条の十六第一項中「別表第四、別表第六」を「別表第五」に、「及び別表第七􆎶」を「、別表第七及び別表第八」に改め、同条第二項中「第七項に」を「第七項第三号に」に、「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に、「同条第五項及び第七項」を「同条第四項及び第六項」に改め、同条第五項中「、磁気テープ」を削る。

第二十条第十九項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第二十一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第二十二項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第二十条の四第二項第一号を次のように改める。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)第二十条の四第二項第二号中「、博物館、美術館」を削り、同項第三号中「海洋療法施設(」を「スパ施設(浴場施設であつて、」に、「を利用して治療、心身の健康の増進又は研究」を「、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術」に改め、「で、浴場、マッサージ施設」を削り、同項第四号中「及び研修施設」を「、研修施設」に改め、「資料室を備えたものをいう。)」の下に「及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)」を加え、同項第五号中「(平成十四年政令第百二号)」を削り、同条第三項中「第三欄」

を「第四欄」に改め、同条第四項中「第二十七条の九第五項第二号及び第四号」を「第二十七条の九第六項第一号」に改め、同条第六項中「第二十七条の九第七項第一号ロ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二十七条の九第七項第一号イ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第二十条の七第一項を削り、同条第二項中「から第五項まで」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「以下第六項」を「以下第五項」に改め、「法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十七条の十二第七項から第九項まで」を「第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項まで」に改め、「書類(」の下に「法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「法人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十七条の十二第十項」を「第二十七条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二第六項第十号」を「第四十二条の十二第六項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十七条の十二第十一項」を「第二十七条の十二第十二項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十七条の十二第十二項」を「第二十七条の十二第十三項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に、「第三項」を「第一項」に、「第六項」を「第五項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に改め、同項を同条第八項とする。

第二十条の十第一項を次のように改める。

施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳

第二十条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号イ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号イ」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号ロ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十七条の十二の五第十二項第三号」を「第二十七条の十二の五第十項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十七条の十二の五第十三項」を「第二十七条の十二の五第十一項」に改め、同項第一号中「第二十七条の十二の五第十二項各号」を「第二十七条の十二の五第十項各号」に改め、同項第三号中「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とする。第二十条の十の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第二十条の十の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加える。

第二十条の十の四を削る。

第二十条の十六第七項中「第二十八条の九第二十二項」を「第二十八条の九第二十七項」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「第二十八条の九第十一項」を「第二十八条の九第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二十八条の九第十五項」を「第二十八条の九第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二十八条の九第九項第四号」を「第二十八条の九第十五項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二十八条の九第九項第二号」を「第二十八条の九第十五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第二十八条の九第八項」を「第二十八条の九第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第二十条の十六第二項中「第二十八条の九第四項第一号ロ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十八条の九第四項第一号イ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ􆌎に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。第二十条の十八を次のように改める。

第二十条の十八削除

第二十条の十九中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の三」に、「同項」を「同条」に、「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

第二十一条第一項中「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の二第三項」に改め、同条第二項中「第三十二条の二第四項」を「第三十二条の二第五項」に改め、同条第三項中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の二第六項」に改め、同条第四項中「第三十二条の二第六項」を「第三十二条の二第七項」に改め、同条第五項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第九項」に改め、同項第一号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同項第二号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、「(以下この号において「分割承継法人等」という。)」及び「(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同条第七項中「第三十二条の二第十項」を「第三十二条の二第十一項」に改める。

第二十一条の二中「第五十五条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

第二十一条の三から第二十一条の十までを次のように改める。

第二十一条の三から第二十一条の十まで削除

第二十一条の十二第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十三条の二第三項第八号」を「第三十三条の二第三項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十三条の二第三項第九号」を「第三十三条の二第三項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の一号を加える。

九施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

第二十一条の十二第三項中「第三十三条の二第十七項」を「第三十三条の二第十八項」に改める。

第二十一条の十五第七項中「第五十八条第十項」を「第五十八条第九項」に改め、同項第一号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、同項第二号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、「(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第六号までの規定中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改める。第二十一条の十七の二第一項各号を次のように改める。

一法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数二法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

三法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

四法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

第二十一条の十七の二第二項第一号中「同項」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項」に、「地区(」を「地区の区域に該当していた区域をいう。」に、「「経済金融活性化特別地区」という」を「同じ」に、「施行令」を「当該認定時において施行令」に、「特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業に該当していた事業」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に、「経済金融活性化特別地区内」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域内」に改め、同項第二号中「経済金融活性化特別地区」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に改める。

第二十一条の十八の四中「第六十一条の四第四項」を「第六十一条の四第六項」に改め、「第八条の三の十、」及び「同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、」を削り、「第六十一条の四第六項」を「第六十一条の四第八項」に、「同条第四項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

第二十二条の二第四項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に、「第三十九条第三十一項」を「第三十九条第三十五項」に、「第三十九条の二第九項」を「第三十九条の二第十項」に改め、同項第二号ハ中「第三十九条第七項各号」を「第三十九条第八項各号」に、「第三十九条第七項第一号」を「第三十九条第八項第一号」に改め、同項第三号ハ中「第三十九条第十項各号」を「第三十九条第十一項各号」に、「第三十九条第十項第一号」を「第三十九条第十一項第一号」に改め、同条第五項中「第六十四条第十項」を「第六十四条第十一項」に改め、同項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改め、同条第六項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条第十九項第一号イ」を「第三十九条第二十三項第一号イ」に改め、同条第八項中「第三十九条第十九項第二号」を「第三十九条第二十三項第二号」に改め、同条第十一項第五号及び第十二項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十一項」に改める。第二十二条の三第二項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第二十二条の四第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第二十二条の五第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第二十二条の六第一項中「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「買い入れたものである」を「買い入れた」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第一項」を「前項」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項を同条第二項とする。

第二十二条の八第一項第二号を削り、同項第三号中「第六十五条の十第一項第三号」を「第六十五条の十第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とする。

第二十二条の九の二を削る。

第二十二条の九の三中「第三十九条の十の三第四項第一号ロ」を「第三十九条の十の二第四項第一号ロ」に改め、同条を第二十二条の九の二とする。

第二十二条の十の四第二項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。第二十二条の十一第四十四項中「第三十項第一号、第三十一項第一号」を「第三十五項第一号、第三十六項第一号」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十三項を同条第四十八項とし、同条第四十二項を同条第四十七項とし、同条第四十一項第四号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額」を「発行済株式等」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十項中「第三十六項及び第三十七項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十項」を「第三十五項」に、「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十項から第三十二項まで」を「第三十五項から第三十七項まで」に、「第三十項第一号」を「第三十五項第一号」に、「以下第三十二項」を「以下第三十七項」に、「第三十一項」を「第三十六項」に、「第三十五項」を「第四十項」に、「、第三十二項」を「、第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十一項から第三十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「除く。以下第三十二項」を「除く。以下第三十七項」に改め、同項第一号中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十七項第四号ロ」を「第四十二項第四号ロ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七項」を「第四十二項」に、「第三十四項及び第三十五項」を「第三十九項及び第四十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項を同条第三十一項とし、同条第二十三項から第二十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「第二十五項第一号」を「第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十六項から第十八項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十七項及び第十八項第三号」を「第二十二項及び第二十三項第三号」に改め、同項第五号中「第五項第五号」を「第十項第五号」に改め、同項第六号ニ中「第十八項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項を同条第十九項とし、同条第十項から第十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第十二項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同項第二号中「第五項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「株式又は出資(以下この条において「」及び「」という。)」を削り、「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」を「同条第八項各号」に改め、同項第一号中「第九項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項第三号中「第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ􆌎」を「第二十項第三号及び第三十項第一号ロ􆌎」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。第二十二条の十一の三第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第二十二条の十一第七項」に、「第

二十二条の十一第三項」を「第二十二条の十一第八項」に、「第二十二条の十一第四項の」を「第二十二条の十一第九項の」に、「第二十二条の十一第五項及び第六項」を「第二十二条の十一第十項及び第十一項」に、「第二十二条の十一第七項」を「第二十二条の十一第十二項」に、「第二十二条の十一第八項」を「第二十二条の十一第十三項」に、「第二十二条の十一第九項及び第十項」を「第二十二条の十一第十四項及び第十五項」に、「第二十二条の十一第十一項」を「第二十二条の十一第十六項」に、「第二十二条の十一第十二項」を「第二十二条の十一第十七項」に、「第二十二条の十一第十三項」を「第二十二条の十一第十八項」に、「第二十二条の十一第十四項」を「第二十二条の十一第十九項」に、「第二十二条の十一第十五項及び第十六項」を「第二十二条の十一第二十項及び第二十一項」に、「第二十二条の十一第十七項」を「第二十二条の十一第二十二項」に、「第二十二条の十一第十八項」を「第二十二条の十一第二十三項」に、「第二十二条の十一第四項第一号イ」を「第二十二条の十一第九項第一号イ」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「、施行令」とあるのは「、」を「同条第八項各号」とあるのは「」に、「施行令」と、同項第一号」を「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に、「同条第八項各号」を「同条第十三項各号」に、「、同条第九項」を「、同条第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十三項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条の十一第二十四項」を「第二十二条の十一第二十九項」に改め、同条第三項中「第二十二条の十一第二十五項」を「第二十二条の十一第三十項」に、「第二十二条の十一第二十六項」を「第二十二条の十一第三十一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の十一第二十七項」を「第二十二条の十一第三十二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第二十八項」を「第二十二条の十一第三十三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第七項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第八項中「第二十二条の十一第三十三項」を「第二十二条の十一第三十八項」に改め、同条第九項中「第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項」を「第二十二条の十一第三十九項及び第四十項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十九項」に改め、同条第十項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改め、同条第十一項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第十二項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第十三項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改める。第二十二条の十二の二第三項中「から」の下に「被配賦欠損金控除投資額(」を加え、「次に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)」に改め、同項各号を次のように改める。

一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

ロ法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

二施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)

第二十二条の十三第九項中「その」を「同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその」に、「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、「法第六十六条の十三第十一項の」を削り、同条第十項中「第六十六条の十三第十二項」を「第六十六条の十三第十七項」に改める。

第二十二条の十八を次のように改める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第二十二条の十八法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

第二十二条の十九の三の二を削る。

第二十二条の十九の四第四項中「第三十九条の三十三の五第二項第二号」を「第三十九条の三十三の四第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三十九条の三十三の五第四項」を「第三十九条の三十三の四第四項」に改める。第二十三条の二の二第十四項第一号ロ中「第九条第二項」を「(平成八年法律第四十七号)第九条第二項」に改める。

第二十三条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「経過年数基準(」を「耐震基準(」に、「経過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。第八項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項第二号ハ」を「第九項第二号ハ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項第一号イ中「又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第一号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ中「取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする

もの第二十三条の五の二第十項第二号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ハ中「第八項」を「第七項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第三号ハを次のように改める。

 イに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同号ニ中「増改築等をした」を削り、同号ホを次のように改める。イ及びに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ホ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。第七項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第九項第二号ハ」を「第八項第二号ハ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項第一号イ􆌏「新築又は取得をした」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を「住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ􆌏中「取得をした」を削り、同号イ中「取得をした」を「既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「第六項」を「第五項」に改め、同号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イ中「増改築等をした増改築対象家屋」を「増改築対象家屋」に、「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に、「に係る工事に」を「の工事に」に改め、「又はその写し」を削り、同号イ中「当該住宅取得等資金により」を削り、「をする場合には、」を「の工事の契約書の写しその他の書類で」に、「増改築等をした」を「されたものである」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ、ニ及びホ中「増改築等をした」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とする。

第二十三条の七第五項第四号中「、同号」を「同号」に改め、「又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、「農地中間管理機構」の下に「(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類第二十三条の七第十六項第三号中「事項をいう」を「事項」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十七項第一号及び第二号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同項第三号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十八項第一号ロ中「をいう」を削り、同号ロ􆌏中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「公告」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同条第十九項第三号中「をいう。」を削り、同条第二十一項各号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第三十項中「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第三十四項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三十五項を次のように改める。

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類二当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

三当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

イ当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

ロイに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十七項第一号を次のように改める。

一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類

イ第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類

ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するものに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がに規定する地域

に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十九項中「に掲げる書類」を「の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」に改め、同項各号を次のように改める。

一耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第

一号に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

二前号に掲げる場合以外の場合耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第四十二項中「第四十条の六第六十四項に」を「第四十条の六第六十三項に」に改め、同項第三号中「第四十条の六第六十四項第六号」を「第四十条の六第六十三項第六号」に改め、同条第四十五項中「第四十条の六第六十九項」を「第四十条の六第六十八項」に改める。

第二十三条の七の二第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項各号を次のように改める。

一次号に掲げる場合以外の場合特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構

(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類二特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合

当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の七の二第六項中「が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類」を「について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの」に改め、同項各号を削る。

第二十三条の八第五項第二号中「、同項」を「同項」に改め、「又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の八第九項中「「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、」を削り、「「農業相続人」を「、「農業相続人」に改め、同条第二十二項中「「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第二十三項中「第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十八項第二号」に、「「特例農地等」を「、「特例農地等」に改め、同条第二十四項中「第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十九項第二号」に改め、同条第二十五項中「「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第二十六項中「第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号」を「第二十三条の七第三十一項第一号」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは」を「第二十七項」とあるのは、」に改め、同条第二十八項中「(同条第三十四項第七号を除く。)」を削り、「及び」を「並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び」に改め、「、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と」を削り、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」を「営農困難時貸付農地等」に、「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「営農困難時貸付特例農地等」に、「第四十条の六第五十二項第一号イ」を「第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の七第五十六項第一号」を「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」を「当該農地等」に、「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に改める。

空き家所有者不明土地問題関連会員研修会メモ

参考

〈研究ノート〉

小林武「占領最初期の沖縄の統治構造──「沖縄諮詢会」についての分析を中心に──」

沖縄県公文書館

海軍軍政府布告第1号「権限の停止」(1945)

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/ryusei/RDAP000031/index.html?title=%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FNavy%20Military%20Government%20Proclamation%20%E7%AC%AC001%E5%8F%B7&page=3

日付の記載はない。

財産の管理

施行 1948年4月 7日

改正 1949年6月28日特別布告第32号

米国軍占頷下の南西諸島及びその近海居住民に告ぐ。

本官、米国太平洋艦隊並びに太平洋地区域司令長官兼米国軍占領下の南西諸島及びその近海軍政府総長米国軍海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツは左の如く布告す。

第1条 用語の解説

「財産」なる用語は、有形又は無形の総ての種類及び財産上の権利、所有権又は権益を含む。

「遺棄財産」なる用語は、その財産の権利、所有権又は権益を有する者に依りて遺棄されたる総ての財産及び財産管理官に依りて遣棄したるものと決定されたる総ての財産を含む。

「国有財産」なる用語は、米国以外の国家がその権利、所有権又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理されたる総ての財産或は会社、商会、組合、協会及び団体の財産にして、米国以外の国家がその本来の権益を有し、且つ、その本来の支配権を行使したもの及び財産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。

「国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産」なる用語は、国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産及び財産管理官が国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産を含む。

「財産管理官」なる用語は、当該諸島軍政府長又はその政府長に依り財産管理官として任命されたる他の士官を含む。

第2条 「財産管理官」に委任する財産

本布告の有効期日より軍政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任す。

(イ)総ての遺棄財産

(口)総ての国有財産

(ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したる総ての私有財産

第3条 財産管理官に委任されたる財産に関する報告の責任

総ての者は本布告第2条に依りて財産管理官に委任されたる財産の存在及び位置に関する 知識を有する場合、その財産の位置を明記したる証明書を直ちに同管理官に報告すべし。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と 明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

国立国会図書館コレクション

大東亜戦争終結ニ関スル関係文書調印ニ関スル件

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F0000000000000042948.html

沖縄県公文書館

1945年8月20日「沖縄諮詢会」発足

福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1946/?vpage=1

1946年(昭和21年)2月

土地所有権認定事業がはじまる

1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地所有権認定事業がはじまります。戦禍で失われた土地の公図や公簿を回復するため、米軍は海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」を公布し、各市町村長に土地所有権の確認調査を実施させました。

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<沖縄民政府>

1946年4月、海軍軍政府指令第156号「沖縄中央政府の創設」に基づき、軍政府の諮問機関として前年8月に発足していた沖縄諮詢会が再編され、沖縄民政府が設立されました。沖縄民政府は、沖縄群島における住民側の最高執行機関と位置づけられますが、軍政府副長官の監督のもとにありました。

琉球政府法務局民事部土地課『琉球土地関係法令集』1968年

琉球財産の管理

1948年 4月7日

軍政本部指令第19号

第1節総則

l 設立と諸規程

米国海軍々政府布告第7号件名「財産管理」に従い琉球列島軍政本部に「琉球財産管理課」と称する一課が設立された。左の規程は琉球財産管理課の職掌について定められたものである。

第2節 定義

1 本指令及び此に関係あるあらゆる目的に対し「人又は者」とは個人、組合、商社、信託会社、会社、管財人(行政官)、受託者、管理者下記境界内に合法的に居住し又は生存する遺産管理人又は相続人を含む

北緯30度東経126度同地点より

北緯24度東経122度同地点より

北緯24度東経133度同地点より

北緯29度東経131度同地点より

北緯30度東経131度30分同地点より

原地点まで

第3節 職務執行

1 琉球財産管理課は左の職務を執行する

A 上記米軍海軍々政府布告第7号に従い保管すべき財産の決定

B 財産を保管し当時その財産の占有又は保有をなせる者へ「保管証」を交付し若しくは占有されず又は放葉されたる財産あらばそれへ右の保管証の写を貼附すること。

C 現物管理を必要とする財産をその利害関係者に引渡すこと。その際この引渡しは決して右の管理権又は将来の行使権を米国政府により停止し得る権利を侵害するものにあらずとの承認を右の者より受領するを要する。

D 米国政府に利害関係なしと決定させたる場合は管理を要する財産に利害関係ありと称する者に完全に引渡をなすこと。

E 現物管理を必要とする財産に対し請求権又は所有権無きも現に占有せる者に之を引渡すこと。但しその維持、保護を継続し得る者にして且つ米国政府により右の管理権並びに将来の行使権を停止し得ることを条件として引渡すこと。

F 人又は米国政府代行機関以外の政府代行機関に賃貸契約及び(又は)保管契約により財産の現場占有をなさしめること。

G その性質上適当に保護をすることが出来ず又は価値を損ずることの早い物の売却又はその他の方法による処分証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綾込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで 留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

H 実際に滅失せる又は滅失と称される(小磨損額品目誤記、転記違未発見等による)ものにして現物点検の際見当らぬ財産に対しては陸軍省TM38403「進駐補給手続』並びに現行陸軍省廻状に基く棚卸表(陸軍省AGO書式444)によってその責任を引下げること。各々の場合を全般に亘って調査完了した後現在の評価額を用いて右損失額を決定すること。損失額は管理期間1月につき3%を超えず且つ金額の40%を超えざること。勘定科目が 現金並びに有価証券以外の動産のみの場合は125,000円又はそれ以下を引下げること、 但し米国政府の最良の利益は完全に保護されるということを立証するを条件とする。

2 右棚卸表により処理出来ないすべてのその他の財産の処理については1947年4月16日附軍規程35-660第4項の各条項に従って任命された将校委員会に委任すること

A 保管された財産の保全、保存、保護並びに有効有利な使用を保証するに必要と思わるる手配をなすこと

軍政府副長官

歩兵大佐

ウイリヤム・エイチ・クレイグ

土地所有権証明

〔1950年4月14日 軍政本部特別布告第36号〕

廃止 1951年6月13日民政府布告第8号

沖縄群島民に告げる。

沖縄に於ける土地所有権の中請は過去3ヵ年の間、1946年2月28日附軍政府指令第121号首題「土地所有権関係資料蒐集に関する件」に従い村域は宇土地所有権委員に提出せられ、各村長は各村及び各宇に5名からなる調査委員会を設置し該委員会は所有権請求の効力を認定するため紛争を聴取し沖縄民政府に対し、各村長から土地所有権の申告及び紛争の聴取も充分に完了し、土地所有権の証拠となる証明書の発行を進める時期に達している旨報告された。故に余、琉球諸島軍政長官米国陸軍少将ゼイ・アール・シーツは方に土地所有権の認定及び証明を促進援助し、土地の使用及び所有権に関する一切の問題の解決に当り公正的処置を助長するため沖縄住民が土地に於ける土地所有権の認定、証明及び登

記の計画を進め完成するよう布告する。

第1条 1946年2月28日附軍政府指令第121号による土地所有権申請の提出は1950年6月30日以前に行うべきものとし、此の日は村或は宇所有権委員会に対する土地所有権申請の最終日にする。其の後所有権の主張は訴訟として当該管轄巡回裁判所に於いて請求しなければならない。

第2条 1950年2月1日附軍政府指令第1号により設立された中央土地所有権認定委員会の委員は各村土地所有権委員会に於ける土地所有権申請の蒐集、調査及び地図作成の正確性を確定するため其の帳簿を審査する。村土地所有権委員会の仕事が基準要件にかなえば中央土地所有権認定委員会は土地所有権の未記入証明用紙を村土地所有権委員会に交付し証明計画を遂行するよう指示する。

第3条 村土地所有権委員会は未記入証明用紙を受理した後、字土地所有権委員会の助力を以て、土地所有権申請人の申請書原本に含まれる資料及び申請人が所有権を承継した前所有者の氏名及び取得の日附に関する申請人の申述に基づいて、先ず争のないものから未記入証明用紙の空白部分に記入する。

当該財産の位置を記述する申請人の原図は相違点を指摘する註と共に証明書に転記する。その後署名を除いて完成された土地所有権証明書は一括保管し公示を以て30日間一般の縦覧に供される。其の間に異義ある者は同一の土地に対して権利を主張するための書面による申請通知を村土地所有権委員会に提出する機会を与えられる。各村委員会は 予め其の通知の指定期間を公示する。

2 一定の土地に対し申請が二件以上もある場合は所有権証明書を発行しないで、村所有権委員会は申請人に対し権利に関し争があること、関係申請人の氏名及び権利認定のためには当該巡回裁判所に訴訟を提起する必要のある旨を通知する。所有権証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綴込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記

入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4 現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5 手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1 管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

3 村長は土地の利用及び管理に関し受託者又は管理者としての機能を充分になす権限を有する。村長はその土地に対する所有者の利益を減少する行為を認可してはならない。

4 村長又はその任命する代理人は土地所有者に対して受託者としての責任を負い、収入を徴収し、税を支払い、土地の維持改良のために支出をすることができる。但し一定の土地に対する支出がその土地から生ずる収入を越え、又は一定の土地から生ずる余剰収入を税の支払外に他の土地のために使用してはならない。収入の上がらぬ土地に対する税は積立てられた収入から成る受託者の予備金から支払い、貸金の形にして其の土地に賦課する。その税としての貸金はその後所有者又はその承継人によって支払われるまでその土地に対する留置権を構成する。

第10条 土地登記所は再開し、沖縄民政府行政法務部の組織内に於いて通常の職務を遂行する。登記所に於いては土地所有権に関する記録を永続的公簿に記入し、所定の手続に従って所有権証明書を発行する。

2 各土地登記所では新しく揃いの完全な土地登記簿を備え、現在の土地所有権計画により当該村長によって登記される上地所有権証明書はすべて当該登記所に於いて登記される。爾後すべて土地の譲渡処分負担又は担保の設定若しくは法律関係の変更のある場合は、それを生ずる書類の写しを行為後30日以内に当該登記所に提出し、登記所は通知用謄本を税務署及び中央土地事務所に送付しなければならない。

第11条 沖縄民政府管下に「中央土地事務所」を設け、該事務所は沖縄群島の土地に関する一切の資料を統括して編集し且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する。該事務所は村土地所有権委員会の仕事を調整し且つ土地登記所の遵守すべき統一された手続について進言をなす。

該事務所は各村長によって管理される土地の管理報告を審査し、且つ管理中の土地の利用及び運営並びにこれから生ずる収入について勧告をなす。

政府機関が土地を取得するに当り発行する書類は中央土地事務所を経由するものとし、且つ、該事務所はその取得を記録するものとする。

第12条 1946年2月28日附軍政府指令第121号により組織された村及び各字の土地所有権委員会は、1951年2月28日其の任務を完了し機能を停止して解散する。土地所有者の土地所有権申請書原本は地図及びその他の当該土地に関する資料と共に適当に編綴して中央土地事務所に送致される。

第13条 事情を承知し、又故意に不正の事実を主張して土地所有権証明書を取得したり、土地所有権証明書の発行に関連して故意に虚偽の陳述又は申請をなす者は5万円以下の罰金または2年以下の懲役に処せられる。

1950年4月14日沖縄列島軍政府長官

米軍陸軍少将

ジョセフ・アール・シーツ

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1951/?vpage=0

1951年(昭和26年)4月

土地所有権証明書が交付される。

1951年4月1日付で土地所有権証明書が交付されました。

沖縄群島の土地に関する公図や公簿の大半は、沖縄戦で失われました。1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地の所有権を確認する作業がはじまりました。また、1950年4月14日公布の軍政府特別布告第36号「土地所有権証明」では、土地所有権証明書を発行する手続きが定められました。

沖縄県公文書館

1950年(昭和25年)9月

沖縄・宮古・八重山で群島知事選挙、群島議会議員選挙が実施される。

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/?vpage=5#:~:text=1950%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%80%81%E7%B1%B3%E5%9B%BD,%E3%81%8C%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

1950年(昭和25年)11月

沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立される

1950年11月、米国軍政府布令第22号「群島政府組織法 / The Law Concerning the Organization of the Gunto Governments」により、沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立されました。

同布令では、各群島政府は、法人として、布告・布令・指令などに基いて管轄権内の公務を施行するとしています。

沖縄県公文書館

米国民政府布告第1号 [Establishment of the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands]/[琉球列島米国民政府の設立]

1950/12/15

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000033/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201950%E5%B9%B4%EF%BD%9E1957%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC039%E5%8F%B7&page=1

沖縄県公文書館

米国民政府布告第3号 Establishment of Provisional Central Government/[臨時中央政府の設立]

1951/04/01

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

土地所有権

1951年6月13日

民政府布告第8号

施行 1951年6月1日

改正 1952年4月1国民政府布告16号〔4・5条による改正〕

沖縄群島住民に告ぐ

1950年4月14日附特別布告第36号「土地所有権証明」に示した沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する仕事は、大体計画通り完了した。

特別布告第36号発布当時には、予期しなかつた状況や、存在しなかつた事情が、計画実施途中に生じて来た。特別布告第36号を現状に即するものとするため又、沖縄人をして沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する計画を尚一層効果的に完了し得さしめるため、右布告を改正し度いと思う。

仍て、本官、琉球列島民政副長官、米国陸軍准将、ハージー・ビー、シャーマンは、ここに左の通り布告する。

第1条 1951年4月1日以降、土地所有権の要求は、総て当該管轄地区の沖縄巡回裁判所における裁判によつてこれを処理する。

第2条 1950年4月14日附特別布告第36号の規定に従い、市町村長は、所有権証明書申請者に対して土地所有権証明書を交付する。

2 土地所有権証明書原本の通知書は、三通作製する。

第一通紙面には「土地登記所」、第二通には同様「税務署」、第二通には「中央土地事務所」と明記の上、市町村長がそれぞれ表記の各官暑に送付する。

3 一つの土地に対して、二つ以上の所有権証明申請がある場合は、市町村長は、土地所有権証明書を発行しないで各申請者に対して、右の土地所有権について異議申立のある旨を通知する。

市町村長は、土地所有権証明書の代りに右通知書を一通宛土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付する。

第3条 記名調印せる土地所有権証明書は、法定土地所有権の証拠書類と認める。

2 土地所有権証明書を所持する地主に対する土地所有権の優先得取権を申請する場合、右申請書は、法定において真の土地所有権を決定するため、当該管轄地区巡回裁判所に訴訟を提起しなければならない。右の場合、裁判所が真なりと決定した土地所有権が、以前に市町村長の発行せる土地所有権証明書よりも優先権を持つものとする。

3 右の様な場合は、その訴訟を取扱う裁判所の書記は、通知書を右件について審議中の土地登記所、税務署及び中央土地事務所宛に送付しなければならない。

右通知書に基き土地登記所の関係台帳に記入せる事項は、そのまま該土地の所有権について訴訟係属中なる旨の告知文として、凡ての人に知らせなければならない。

4 裁判所が土地所有権を決定したら裁判所書記は、裁判所判決文書1通宛を当該土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付しなければならない。

右の各事務所は直ちに、裁判所の判決文書に従って関係書類に記帳し、上地登記所は新たに土地所有権証明書を作製し、裁判所の決定した真の地主に交付する。

第4条 削除(1952年4月1日民政府布告第16号5命)

第5条 土地登記所をF写開する同登記所は、琉球政府法務局の管轄内で事務を執る。

登記所の数及び位置は琉球政府が之を決定すべきものとする。

2 米国の沖縄占領当時有効であつた不動産の登録、登記に関する日本旧法の規定は、米国民政府布告、布令又は指令で廃止、変更又は改正されたものを除き、まだその効力を有するものとする。

3 各土地登記所は、完全なる新規登記書類1組、其の他必要なる記録帳簿を作製してこれを保管する。

又最近の土地所有権計画で発行された土地所有権証明書関係の書類及び所有権異議申立についての通知書類は、それぞれ土地所在地区土地登記所の関係帳簿に記帳する。

4 本布告の効力発生の日以降、沖縄群島の土地についての譲渡、移管、放棄、負担又は抵当に関する書類の写各一通又沖縄群島内の土地所有権に関する書類の写各一通は、右行為執行の30日以内に当該管轄土地登記所がこれを綴じ込んでおかねばならない。

又右事務所は、同所備付の関係帳簿に右の旨記帳しなければならない。

1項・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第6条 琉球政府の中央土地事務所は、沖縄群島の土地に関する凡ゆる書類の中央統合台帳を記帳、保管すると共に土地所有権を明示せる正式地図を作製しなければならない。

中央土地事務所は、土地登記所の従うべき規格手続を示さねばならない。

本命・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第7条 1946年2月28日附指令第121号に依つて任命され1951年2月28日活動を停止した市、町、村、字の土地所有権委員会は、土地所有権申請に関する総べての記録原本を適切の冊数に分けて表紙を附し、地図其の他関係書類を添えて、中央土地事務所に提出する。

右書類全部の提出を終えた時を以つて市、町、村、字の土地所有権委員会は解散する。

第8条 1950年2月1日附軍政府指令第1号に依り任命された中央土地所有権認定委員会は、その任務を完了したので、本布告効力発生の日を以つてこれを解散せしめる。

第9条 1950年4月14日附特別布告第36号は、之は廃止する。然しながら、本布告発市前において、右特別布告第36号に従つて実施せる土地所有権の認定、証明及びその他の処置は、特に本布告で示すものを除き、凡て以前実施した時の効力と同等の効力を有すべきものである。

第10条 不正及び主張に基き発行された土地所有権証明書なることを、承知の上で故意にこれを受取ったり、又は土地所有権証明書発行に関して故意に虚偽の陳述又は申請をした者は、重罪と認め、裁判所定むる所に従い、5万円以下の罰金又は二年以下の禁錮又は両刑に処す。

第11 条 本布告効力発生の日附は、1951年6月1日とする。

1951年6月13日

民政副長官

米国陸軍少将

ハーヅー・ビー・シャーマン

附 則〔1952年4月1日民政府布告第16号〕

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月 7日

民政副長官

米国陸軍少将

ロバート・エス・ビートラー

登記の回復  .

○沖縄群島告示第二十号

沖縄群島内の各登記所(久米島登記所を除く)に備えてあった各種の登記簿は、全部滅失した登記簿に登記を受けた者又は登記に関する通知若しくは嘱託をした官廰公署は一九五一年七月一日から同年九月三十日迄に管轄登記所に封し登記回復の申請又はその通知若しくは嘱託をしなければならない。

前項に定めた期間内に登記の回復を申請し又はその嘱託をすれば、登録した権利は、なお前登記簿における順位を有することになる。

一九五一年六月二十日

沖縄群島知事 平 良 辰 雄

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<琉球政府>

1952年2月29日、米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」が公布され、琉球列島全域を管轄する琉球政府が同年4月1日に設立されました。琉球政府は、司法・立法・行政の三権が分立した一国並みの政府でありながらも、「琉球列島米国民政府の布告、布令及び指令に従う」とされていました。立法院議員の公選は認められたものの、行政主席は任命制とされたため、その後、行政主席の公選を求める動きが強まります(1968年に公選制となります)。

土地所有権

1952年4月7日

民政府布告第16号

施行 1952年4月1日

改正 1957年10月7日高等弁務官布告第3号

琉球列島の住民に告げる

本官、米国陸軍少将、琉球列島民政副長官、ロバート・エス・ビートラーは茲に次の通り布告する。

  • 1952年3月31日24時を以って沖縄群島政府中央土地事務所及び登記所を臨時中央政府に移管する。
  • 中央土地事務所及び登記所の所有し保管する記録簿、保存書類、備品及びその他の財産はすべて1952年4月1日琉球政府に引き継がなければならない。

第3条 琉球財産管理課が、私有地であると決定する特定の土地が不在地主の所有するものである場合は、琉球政府が、その管理を引受けなければならない。

ただし、かかる土地の地目が墓地、社寺用敷地、霊地、又は聖地に属する場合は当該土地の場所を管轄する市町村が、その管理を引受けるものとする。

2 琉球財産管理課は、その管理に係る前項のすべての土地をただちに琉球政府又は所轄市町村に移管することができる。

3 かかる土地は、琉球政府又は所轄市町村が、その地主の管財人としてこれを管理し、地主の身元が判明したときは、これを開放して当該地主に引渡さなければならない。所有者が不明のままになっている土地の終極の処分については、適当な法規によるものとする。

4 前記第1項の規定により市町村を管財人とすべき土地で、現在琉球政府の管理下にあるものは、すべてただちに当該市町村に移管しなければならない。この場合においては、当該財産による全所得額から相当な運営費を差引いた額の資金をも同時に移管し、かつ該所得金の額及び出所並びに運営費の額及び移管される純益資金の額に関し、土地の各筆について明細に記載した証明書一件を添付するものとする。

本条・・・全部改正〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

第4条 1951年6月13日附民政府布告第8号「土地所有権」中に「沖縄群島政府」と明記し、あるいは、又は「沖縄群島政府」を意味する用語はすべてこれを1952年4月1日を以って「琉球政府」に改める。

第5条 1952年4月1日を以って1951年6月13日附民政府布告第8号の第4粂を削除する。但し、この第4条を削除し、廃止することによつて、同民政府布告第8号を以って取消、廃上、修正した又は無効にした一切の布告、布令、指令、法令及び規程が制定され又は更新するものと解してはならない。

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月7日

民政副長官

米国陸軍准将

ロバート・エス・ビートラ

附 則〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

2 この布告は、1957年10月7日から施行する。

琉球列島高等弁務官

米国陸軍中将

J・E・ムーアー

沖縄県公文書館

https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s26_1951_01.html#:~:text=%E6%98%AD%E5%92%8C26%E5%B9%B4%EF%BC%881951%EF%BC%899%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%80%81%E5%90%89%E7%94%B0,%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%92%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

日本国との平和条約及び関係文書・御署名原本・昭和二十七年・条約第五号

昭和26年(1951)9月8日、吉田茂首相をはじめとする日本全権は、第2次世界大戦中、我が国と戦争状態に入った連合国48カ国の代表とともに、サンフランシスコ平和条約に調印しました。同条約は、昭和27年(1952)4月28日発効し、約7年間におよんだ占領が終結し、日本は主権国家として独立を回復しました。この条約は、日本が朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖島、千島列島・南樺太を放棄することを規定しました。アメリカには、沖縄・小笠原諸島における施政権が認められました。また、国際連合に協力することが日本に義務づけられました。

所有者不明土地の登記

1954年11月9日 米国民政府布令第141号

施行 1954年11 月1日

改正 1957年10月8日 同布令改正第1号

1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によつて改正された1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基づいて琉球政府又は所轄市町村の信託管理におかれた所有者不明土地については、琉球政府又は所轄市町村はこの布令に抵触しない適当な規則に従って、当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲又は処分をそれぞれの土地登記簿に登記しなければならない。

本項……全部改正〔1957年10月8日 改正1項〕

この布令は1954年11 月1日から効力を発する。

副長官の命により発布する。

首席民政官

米国陸軍准将

W・M.ジョンソン

附則

〔1957年10月8日 改正第1号〕

2 この改正は1957年10月8日から施行する。

首席民政官

米国陸軍准将

ヴオナ・F・バ―ジャ―

所有者不明土地登記取扱規程

〔1954年12月17日訓令第22号〕

沿革1957年11月14日訓令第41号 〔第一次改正〕

法務局

登記所

1954年11月9日布令第141号に基く所有者不明土地登記取扱規程を次のとおり定める。

所有者不明土地登記取扱規程

第1条 所有者不明土地の登記(民政府布令第141号)については、この取扱規程の定めるところによる。

第2条 登記簿は附録第1号様式により調整しなければならない。

第3条 受付帳は附録第2号様式により調整しなければならない。

第4条 登記簿は、登記所の管轄区域ごとに別冊としなければならない。

第5条 登記簿は、その一用紙を登記番号欄、表示欄、事項欄及び事項番号欄に区分する。

2 登記番号欄には、各土地につき登記簿に始めて登記をなした順序を記載する。

3 表示欄には、受付の年月日及び土地の表示をなし、又は表示の変更、更正に関する事項を記載して登記官史押印しなければならない。

4 事項欄には、通知書受付の年月日、受付番号、管理者の名称及びその権限並びにその後の移譲処分又は所有者の氏名、住所、登記原因及びその日付、登記の目的その他通知書に掲げた事項を記載して登記官吏押印しなければならない。

5 事項番号欄には事項の順序を記載する。

第6条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の登記について必要な事項を嘱託書に記載して、これを登記所に嘱託しなければならない。

本条・・・一部改正〔1957年11月訓令第41号〕

第7条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の管ユ平解除をしたときは、土地の表示、所有者の氏名住所及び解除年月日を記載した嘱託書を登記所に送付する。

本条・・・一部改正〔1957年11 月訓令第41号〕

第8条 第6条及び前条の登記の嘱託を受けた登記所は、受付帳に、受付の年月日、受付番号、管理者の名称を記載し、嘱託書には受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

第9条 表示欄に登記をなしたときは、表示欄に縦線を画し、事項欄に登記をなしたときは、 事項番号欄及び事項欄に縦線を画し、余白と分界しなければならない。

第10条 不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条、第9条第2項、第15条第1項、第18条、第21条、第21条の2、第22条、第24条、第40条、第48条、第60条、 第67条、第77条、第88条、第89条、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第5条、第29条、第30条、第35条、第35条の2、第37条及び第64条の規定は本規程の登記に準用する。

〔1957年11月14日訓令第41号〕

1 この規程は公布の日から施行する。

土地調査法(抄)

改 正

(1957年立法第105号)

(1961年立法第26号)

(1962年立法第18号)

(1962年立法第19号)

(1964年立法第32号)

第一章 目的及び定義

(目 的)

第1条 この立法は、土地の調査を行いもって地籍の正確を期すことを目的とする。

(定 義)

第2条 この立法において「土地調査」とは、地籍調査をいう。

2 「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番、及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

3 前項に規定する地図及び簿冊の様式は、規程で定める。

第三章 成果の取扱

(地図及び簿冊の関覧)

第6条 行政主席は土地調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては遅滞なく、その旨を公告し土地調査が行われた市町村役所において、その公告の日から30日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定によりー般の関覧に供された地図及び簿冊に、測量若しくは、調査上の誤又は規則で定める限度以上の誤差があると認める者は同項の公告の日から40日以内に、行政主席に対して、その旨の申立をすることができる。

土地調査法の施行期日を定める規則

(1958年規則第48号)

土地調査法は1958年8月11日から施行する。

土地所有権の取得時効の特例に関する立法

(1961年立法第十一号)

第一条 この立法は、土地所有権関係資料蒐集に関する件(略)又は土地所有権証明(略)に基づく土地調査の不備、公簿等の誤謬欠陥により不利益を受け又は受ける恐れのある土地所有者を保護するため、沖縄群島内の土地に関し、その所有権の取得時効について定めることを目的とする。

第二条 前条の土地については、当分の間、民法(明治二十九年法律第人十九号)第百六十二条第二項の規定は、適用しない。

付則 この立法は、交付の日から施行し、一九六一年二月二十一日から適用する。

―筆地調査実施要領(抄)

(1965年通達第86号)

第74条 未登録の土地が存する場合は、その所有者から所定の申請書を提出せしめそれに基づいて新たに調査票を作成し仮地番その他の記載を行って処理する。

2 前項の土地については申請書の提出がない場合、又は市町村長の未登録地証明書(別紙(四)第9号様式)が得られないものについては所有者不明土地の取扱いを行なう。

1969年6月3日法民第625号 登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1日民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府では、市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明らかでない土地については、登記簿、台帳の一元化実施要領(1964年8月5日付法民第788号通達)第3による登記用紙の表題部の新設を要しないものと考えるので、事務取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、この場合は、当該用紙の適宜の箇所に 「移記不能」と朱書し、登記官史が押印しておくのが相当である。

登記簿、台帳―元化事務の取扱いについて

1971年4月2日

法民第211号登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1国民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府又は市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明かでない土地(以下「所有者不明土地」という。)については、1969年6月13日付法民第625号通達をもつて、登記簿、台帳の一元化実施要領第3条による登記用紙の表題部の新設を要しないものとして通達したのであるが、所有者不明土地についても土地台帳上有効な登録とみなして、表題部を新設しておく必要があると考えるので、今後は、所有者不明土地についても表題部の新設を要するものとし、1969年6月13日付法民第625号通達を変更する。

なお、所有者不明土地の登記用紙の表題部の「所有者」相には、所有者不明土地登記簿等により、管理者名を記入し、管理者が明らかでない土地については「所有者」欄は空白にして新設するものとする。

追って、1969年6月13日付法民第625号通達により、「移記不能」として表題部の設けられていない所有者不明土地については、下記要領により、すみやかに表題部を新設してもらいたい。

1 新表題部の「原因及び日付」欄「年月日遺漏により表題部新設」と記載し、「登記の日付」欄に登記官が押印すること。

2 「所有者」欄には、「管理者琉球政府(又は何市町村)」と管理者名を記載し、管理者が明らかでない土地については空白にしておくこと。

3 登記簿の目録用紙の「備考」欄に「遺漏により表題部新設」と記載すること。

沖編の生帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百三十九号)(秒)

(趣旨)

第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度~略~境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

附則妙

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諾島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(所有者不明土地に関する措置)

5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年政令第九十五号)(抄)

(登記及び登記棒に関する経過措置)

第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

法務省地方法務局長あて民事局長通達(抄)

(1972年5月15日民事甲1784号)

(沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて)

第二 不動産登記関係

九 市町村非細分土増登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第十五条第二項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。

法務省民事局第二課長依命通知(抄)

(1972年5月 15日)

(復帰後の不動産登記事務の取扱いについて)

5 従前の所有者不明土地について設けられている登記用紙の表題部の所有者欄に記織されている管理者の承諾書を添付して、所有者の更生の登記申請があった場合には、これを受理してさしつかえない。

令和4年度予算について

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html

予算成立

令和4年3月22日  

令和4年度予算は政府案どおり成立

各府省の各目明細書公開ページへのリンク先一覧

デジタル庁所管(デジタル庁一括計上) 600億9千3百万円(※政府情報システム経費)

定員関係純増数264人

法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進

5,936  

50,442(49,686)

戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進

25,341(7,214)

民事・刑事手続等のIT化の推進

251

60(57)

所有者不明土地等問題への対応及び地図整備の推進

6,887(6,778)

◎ 相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 【令和4年3月23日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 令和4年4月1日から、相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます。

 以下のポスターを作成しましたので、ぜひ御利用ください。

国土交通省

総務省

マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化1,064.5 億円

自治体DX(自治体情報システム標準化・共通化等)の推進5.0 億円

消防防災分野のDXの推進0.2 億円

デジタル時代における郵便局等の公的地域基盤連携の推進0.8 億円

マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化   1,064.5(1,055.3)

・ 「令和4年度末に、ほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ること」を目指し、市区町村における住民への申請促進と円滑な交付のための体制整備の支援の実施

・ デジタル手続法(令和元年法律第16号)に基づき、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を可能とするための情報システムの整備等を推進

・ マイナンバーカード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出届けに関する情報により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を推進

【主な経費】マイナンバーカード交付事業費補助金 411.1億円      

マイナンバーカード交付事務費補助金 616.1億円     

マイナンバーカード・公的個人認証の海外継続利用に要する経費 32.3億円        マイナンバーカード所有者に係る転出証明書情報の事前通知に要する経費 4.9億円

高齢者等に向けたデジタル活用支援の一層の推進              21.1(4.7)

・ デジタル社会の形成に当たり、民間企業や地方公共団体等と連携し、デジタル活用に係る不安の解消に向けて、オンラインによる行政手続きなどスマートフォンの利用方法に対する助言・相談等の対応支援を行う「講習会」を、全国において引き続き実施し、さらに講師派遣を実施することにより、きめ細やかな対応が可能となるよう取組を充実化

【主な経費】デジタル活用支援推進事業 16.7億円 ※令和3年度補正予算:3.3億円

加工別紙1「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する御意見・御質問に対する警察庁及び共管各省庁の考え方について

                           

                          

1    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

▼簡素な顧客管理を行うことが許容される取引について(新規則第4 条第1 項関係)     

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120170029&Mode=

1 受益者代理人の選任が法令上の要件となっていないものの、契約により受益者代理人が選任され、かつ受益者代理人が必要と判断した場合にのみ受益権が行使されるものについては、本条の対象となるか(第1号ロ関係)。

受益者代理人の選任が法令上の要件となっていなくとも、 他の要件を満たすのであれば新規則 4 条第 1 項第1 号ロの対象となります。

2 事業者が事業の廃止等の場合に返還すべき金銭等の保全・分別管理が法令に規定されている限り、 保全・ 分別管理の具体的な方法として信託による方法が法令自体に明示的に規定されていないとしても、法令の委任を受けた告示に定められ、 あるいは法令の定める方法の解釈として信託による方法が含まれることを示す通達・ ガイドライン等がある場合には、新規則第4条第1項第1 号柱書の「法令の規定により」との要件を満たすという理解でよいか。例えば、以下のものは、今回の改正により新たに簡素な顧客管理を行うことが許容されることとなるのか(第1号ロ関係)。

(1)投資型クラウドファンディング業務を行う金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1 条の8の6第1項第4号・金商法定義府令第16条第1項第14 号の2ロの規定による信託)

(2) 有料老人ホームの設置者を委託者とする入居者前払金の保全信託(老人福祉法( 昭和38年法律第133号)第29 条第7項・同法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第20条の10・「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(平成18年厚生労働省告示第266号)第2号ハの規定による信託)

(3)国土交通省・ 厚生労働省関係高齢者の住居の安定確保に関する法律施行規則(平成23 年厚生労働省・ 国土交通省令第2号)第14条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成23年10月7日、厚生労働省・国土交通省告示第3号)

(4)ファンド持分等の私募の取扱い等

(投資型クラウドファンディング業務を除く)を行う第二種金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1条の8の6第1 項第4 号・ 金商法定義府令第16条第1項第14 号・ 金商法第42 条の4・金商業府令第132条第1項・第125条第2号ハの規定による信託)

(5)FX取引以外の店頭金融先物取引を行う金融商品取引業を委託者とする投資家保証金の分別管理信託(金商法第1、43条の3第1項・金商業府令第43条第1項第2号ロの規定による信託)             

新規則第4条第1項第1号柱書において「法令の規定により」と規定しているところ、これに該当するかどうかは、告示、通達等によっても判断され得るものです。 御質問にあります信託については、 いずれも簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に該当すると考えられます。

3 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている各信託に係る取引は、いずれも改正後の同号の取引に該当し、改正後も引き続き簡素な顧客管理が許容されるという理解でよいか(第1号イ及びロ関係)。 

旧規則第4条第1項第1号において行われていた取引については、 新規則第4号第1項第1号により従来どおり簡素な顧客管理が許容される取引となります。

4 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、 受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。かかる要件に関して、当該「受益権」は、事業者が設定した保全・分別管理信託に基づいて、 当該事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」が取得する、当該金銭等相当額の信託財産の交付を受ける受益権を意味するのであり、当該信託に基づき事業者も一定の信託財産(保全・分別管理の必要額を超過する金額相当額の信託財産)の交付を受ける受益権を保有するとしても、かかる事業者が保有する受益権は、新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きに定める「受益権」 には含まれないとの理解でよいか。 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている顧客分別金信託等を含めて、 保全・ 分別管理信託では事業者がそのような受益権を保有することが一般的であるため、 そのような事業者が保有する受益権の行使については受益者代理人の判断による必要がないことを確認させていただきたい。(第1号ロ関係)        

 そのとおりです。  

5 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。

かかる要件に関して、事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」保護の観点から、 受益者代理人による速やかな信託契約の解約がなされない場合(受益者代理人による事業者の状況の把握や信託契約の解約といった対応が遅れる場合) 等において受託者も信託契約を解約し得る仕組みとするため、当該事業者の事業廃止等の場合における信託契約の解約権を(受益者代理人のみならず)受託者にも付与しておき、当該事業者の事業廃止等の場合において、受託者による信託契約の解約後に、受益者代理人が当該「相手方」のための受益権の一括行使(受託者に対する当該「相手方」 に交付すべき信託財産の金額等に関する通知)を行って初めて、「相手方」が信託財産の交付を受けるのであれば、受益権について「受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使される」との上記要件を満たすとの理解でよいか。(第1号ロ関係)     

そのとおりです。

7 「 特定事業者が提供するソフトウェア」に求められる性能等はどのようなもので、 何らかの限定はあるのか。 それらについては法令には規定されていないという理解でよいか(ホ ヘ及びト関係)。      

当該ソフトウェアの性能等は、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。例えば、他人へのなりすまし等の防止が特定事業者に求められるのは当然であるところ、画像が加工されないことを確実に担保するため、ソフトウェアは画像の加工機能がないものでなければなりません。

必要な要素を性能等が満たしていないと認められれば、特定事業者が監督上の措置の対象となり得ます。       

8「 特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 特定事業者が提供するスマートフォン向けのアプリも含まれるのか。そうであるならば、 許容される端末の範囲は、 各社の個別専用端末、一般人が所有している携帯端末、自宅のノートPCやデスクトップPCまで認められるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

特定事業者が提供するソフトウェアには、スマートフォン向けのアプリケーションも含まれます。当該ソフトウェアを使用する端末については、特定事業者が提供する専用端末、一般人が所有している携帯端末又はパーソナルコンピュータのいずれも認められます。

9 「特定事業者が提供するソフトウェア」 には、システムベンダー、アプリ開発業者等の第三者が開発したソフトウェアのほか、他の特定事業者と共用されているソフトウェアや、特定事業者の委託する事業者が提供しているソフトウェアも含まれるのか。

また、第三者が提供する機能やシステム等を用いた場合でも、特定事業者が最終責任を負うということでよいか( ホ、ヘ及びト関係)。              

「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアをいいます。また、「特定事業者が提供するソフトウェア」には、第三者が開発し特定事業者に提供したソフトウェアや特定事業者と他の特定事業者とで共用されているソフトウェアも含まれます。

当該ソフトウェアはあくまでも当該特定事業者がその責任において提供しなければならず、ソフトウェアに問題があった場合には、特定事業者が監督上の措置の対象となります。    

10 「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 ウェブアプリケーション、クラウドアプリケーション等であっても含まれるという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。  

御質問のアプリケーションの詳細が明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が特定事業者の提供するソフトウェアによって行われているのであれば、問題ないと考えられます。     

11 「特定事業者が提供するソフトウェア」について、特定事業者の委託先や第三者の開発ベンダーが提供するソフトウェアをWEBページやアプリに組み込んで提供する場合でも、 特定事業者が提供するものと認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が行われているのであれば、問題はないと考えられます。

12  「ソフトウェアを使用して、」と「本人確認用画像情報」の間に、「電子情報処理組織を使用する方法により」という文言が入っていないことから、本人

確認用画像情報の送信に際しては、ファクシミリ伝送その他の方法も許容されるという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

いただいた御質問については、 詳細が明らかではなく、確定的なことは回答いたしかねますが 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影及び送信が行われる必要があるところ、FAXの利用は想定し難いと考えております。

また、現時点で想定されていない技術の利用については、マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止という法の趣旨に従って、許容されるものかどうかを判断することとなると考えております。

13 「 特定事業者が提供するソフトウェア」 について、 政府機関が何らかのアプリケーションを提供又は紹介する予定はあるか(ホ、ヘ及びト関係)。                                

ありません。また、特定事業者の責任において提供されるべきものであるため、 具体的なソフトウェアを示すことは困難です。

14 「写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真」とは、写真付き本人確認書類(原本)に貼り付けられた写真を意味するという理解でよいか(ホ関係)。

そのとおりです。                  

15   新規則第6条第1項第1号イにおいて「写真付き本人確認書類」という言葉が定義されたが、第7条第4号の書類(外国人に係る本人確認書類)には写真付きであることが規定されていないが、第1号から、ハからホに掲げるものが除かれているので、第4号においても同等の書類が除かれるという理解でよいか。       

写真付き本人確認書類については、「同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く」と規定しているところ、外国人の本人特定事項の確認においても、 写真の付いていない本人確認書類の利用は認められません。

16   画像の撮影者は顧客等又は代表者等本人に限定されるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報は、 顧客等又はその代表者等が特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影したものに限ります。 ただし、 取引に実質的な影響を与えることのない第三者が、 顧客等又はその代表者等の指示の下、 単にスマートフォン等の撮影ボタンを押すだけの場合等は、顧客等又はその代表者等自身が撮影をしたものと評価できると考えられます。

17 「本人確認用画像情報」 のファイル形態として、 想定している特定のファイル形態はあるのか。 例えば、JPEG 、P N G 形式等の典型的な画像形式ファイルだけではなく、画像を含むPD F ファイルや画像をワードファイルやエクセルファイルに貼り付けられたものでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。       

特定のファイルの形態を想定しているわけではありません。 ただし、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。 そのため、 本人特定事項の確認に必要な情報が十分に判別できないものや、本人確認書類の真正性の判別が困難なものは認められません。例えば、容貌や本人確認書類の撮影内容が十分に判別できないような小さなものは認められません。

18 「画像情報」は、条文記載の「特徴」を確認できるのであれば、白黒のものや解像度の荒いものでも許容されるという理解で良いか(ホ、ヘ及びト関係)。

白黒画像はカラー画像に比べて本人特定事項の確認のために得られる情報量が少なく、本人特定事項の確認に支障が生じることから、認められません。

また、解像度についても、本人特定事項の確認に支障が生じる場合は認められません。

19   本人確認用画像情報は、静止画像でもビデオ通話のような動画でもよいのか。 動画でもよいとすれば、 動画の撮影時間、音声等に基準はあるのか( ホ、ヘ及びト関係)。

       本人確認用画像情報は、 静止画に限らず動画も認められます。動画の場合には、撮影時間及び音声の制限はありません。

また、 本人確認用画像情報は静止画であるか動画であるかにかかわらず、本人特定事項の確認時に撮影されたものである必要があることから、あらかじめ撮影された録画ファイルは認められません。

20   本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、 新規則第19条第1項第2号により確認記録に添付するものは、当該動画の全て、当該動画の一部、当該動画から切り取った静止画のいずれかを保存することでよいのか。また、動画又は静止画のそれぞれの場合について 要件はあるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、新規則第19条第1 号第2号により確認記録に添付するものが当該動画の全てである必要はなく、 当該動画から切り取った一部の動画や静止画で足ります。本人確認用画像情報としての要件を満たすものであることが必要です。

21   新規則第6条第1項第1号ホにおいて、「特定事業者が提供するソフトウェア」を使用して行わせる撮影及び送信は、 特定事業者が顧客等との間で行う特定取引に際して行われるものでなければならないのか。 本人確認のための専用ソフトウェアで撮影し、加工不可能なことが担保された画像であれば、事前に撮影した画像を送信することとしても問題ないのではないか。

「 特定事業者が提供するソフトウェア」 とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアであり、 撮影も送信も本人特定事項の確認時に行われるものに限られます。 あらかじめ撮影された場合には加工されるおそれが高まるほか、 本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。

22   本人確認用画像情報の撮影から送信までの時間について、法文上「直ちに」や「速やかに」といった文言がないが、送信直前に撮影されたものでなくても、送信前の一定期間内に撮影して保存してあっ たデータなら許容される のか(ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、本人確認用画像情報の撮影後、その送信前にいったん手続きが中断された場合、手続きの再開後に当該本人確認用画像情報を送信することは許容されるのか それとも新たに撮影させる必要があるのか。なお、 ソフトウェア上で編集が不可能なものであれば、再度の撮影は不要と思われる。

       撮影後に手続を一時中断して送信すると、 画像を加工されるおそれが高まるほか、本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。特定事業者は、送信を受ける画像が当該特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影をさせたものであることを担保するため、撮影させた画像を加工可能な状態に置くことなく送信させることが求められます。そのため、 撮影後直ちに送信させることが求められます。

23   「当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアを別のソフトウェアとすることも認められるという理解でよいか(いずれのソフトウェアも特定事業者が提供 )(ホ関係)。

       「 当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアは同じものを想定しております。なお、 撮影と送信はいずれも特定取引を行うに際して同時期に行われるものであるところ、「当該顧客等の容貌」を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」を撮影するソフトウェアがそれぞれ別個のソフトウェアとして独立して取り扱うことが可能であったとしても、両ソフトウェアの連携により撮影が連動して行われるのであれば、全体として一つのソフトウェアと位置付けられることもあると考えております。

24   新規則第6条第1項第1号ホにおける「顧客の容貌の画像情報」について、他人を騙して画像情報を撮影するという手口を防ぐことはできるか。

特  定取引を行うに際して、容貌と本人確認書類に係る本人確認用画像情報が同時期に撮影される必要があるところ、 他人を騙してその容貌と本人確認書類の両方を撮影することは容易ではないことから、 不正の抑止が図られると考えております。

25   新規則第6条第1項第1号ホの方法を用いて取引時確認をした顧客について、2回目以降の取引において、既に取引時確認を行っていることを確認するに当たり、ID・パスワードではなくその「 容貌」が取引時確認の確認記録として保存されている「容貌」 と同一であることを確認することとした場合、 規則第 16 条に該当することとなるか。

       御質問にあります容貌によって、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが示されるのであれば、規則第16条第1項第2号として利用することは可能です。      

26   顧客等の容貌の画像情報は、写真付き本人確認書類の写真と同等の上半身又は首から上の顔の画像であれば足りるのか。 眼鏡、 マスク等が認められないといった要件はあるか(ホ及びヘ関係)。

       他人や架空の人物へのなりすましによる不正を防止し、的確な本人特定事項の確認を行うため、 容貌に係る本人確認用画像情報を必要としており、 御質問のような画像で足りると考えております。 眼鏡、マスク等を着用していることをもって本人確認用画像情報として認められないわけではありませんが、 的確な本人特定事項の確認が可能なものと合理的に認められるものである必要があります。 

27   本人確認書類の読み取りを行うために使用する専用機器が、厚み、字体、記号番号等の特徴を確認し、又はI Cチップに格納された識別符号を確認することで当該本人確認書類の真贋判定をした上で、本人確認書類の画像を撮影するのであれば、本人確認用画像情報に「厚みその他の特徴」 が含まれなくても問題ないか(ホ、ヘ及びト関係)。 

「 厚みその他の特徴」 は外形、構造、機能等の特徴から本人確認書類の真正性の確認を行うものです。御質問の機器の詳細が明らかではありませんが、 撮影された本人確認書類と「厚み」 を確認した当該本人確認書類とが同一のものであることを保証する機能を有し、それが検証できることを担保する措置が講じられているのであれば、必ずしも「 厚みその他の特徴」 が画像として撮影されていなくとも、 許容されると考えられます。

また、 特徴として厚みを確認することができる部分を撮影させる場合、本人確認書類を斜めに傾けて、当該本人確認書類の記載の全部又は一部が写るようにして撮影させるなど、当該本人確認書類の厚みであることが分かるようにする必要があります。

28   ホ及びヘ柱書で、「厚み」の確認については、 何ミリかなどの正確な計測をすることまでは不要であり、どのような基準で真正な本人確認書類と判断するかは、 特定事業者の合理的な判断によるという理解でよいか( ホ及びト関係)。 

       必ずしも御質問のように「何ミリ」などの計測をしなければならないわけではありませんが、本人確認書類の真正性の確認のために合理的に必要と認められる程度の確認であることが求められ、 特定事業者が責任を持って確認する必要があります。

29   「その他の特徴」として、「厚み」以外に具体的に想定しているものは何か。運転免許証や冊子型のパスポートといった代表的な本人確認書類について、例示していただきたい(ホ及びト関係)。

       例えば、カード型又は冊子型いずれの本人確認書類についても、それが光を当てた場合にのみ表面に模様等が浮かび上がる本人確認書類であれば、 当該模様等が厚み以外の「その他の特徴」 に該当すると考えられます。

各本人確認書類ごとに固有の「その他の特徴」 を想定しているわけではありませんが、少なくとも厚みを確認することができるのであれば、厚みに加えてそれ以外の「その他の特徴」を撮影しなければならないわけではありません。

30   運転免許証など、 変更事項が裏面に記載される書類の場合で、 裏面が空白の場合は、 裏面の画像情報を撮影・ 取得する必要はないという理解でよいか。あるいは、「その他の特徴」としては裏面を想定しているのか(ホ及びト関係)。     

       免許証等については、 裏面に変更後の住居が記載されることから、当該記載の有無及び記載がある場合は変更後の住居を確認するため、裏面の撮影も必要となると考えられます。また、「その他の特徴」については、上記28 をご参照ください。    

31   本人確認書類の厚み「その他の特徴を確認することができるもの」 とあるが、 本人確認書類の類型により、 例えばマイナンバーカードに個人番号が記載されている裏面や、 旅券の空白頁など、 取得することが必ずしも適当ではない画像や、 必ずしも取得する必要がない画像があると考えられるが、本人確認書類の類型ごとに要求する画像を変更することに問題はないか(ホ及びト関係)。

問題ありません。

32   「本人特定事項」 と「厚みその他の特徴」 を同時に撮影させる場合の基準をどのように定めればよいか( ホ及びト関係)。    

       同時に撮影させた結果、 例えば、本人確認書類の本人特定事項の記載内容が十分に判別できないような場合には、たとえ「厚みその他の特徴」を確認することができるものとして認められたとしても、別途、本人特定事項を確認することができるものを撮影させる必要があります。      

33   「厚みその他の特徴」について、クライアント側端末に顔認証機能等を組み入れたアプリケーションを提供し、一連の動作の中で、 顧客が条件を満たした瞬間の画像を切り出し特定事業者側に送信を行うことも認められるという理解でよいか(ホ及びト関係)。

       御質問の機能の詳細が明らかではありませんが、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して顧客等に撮影及び送信をさせている場合は、問題はないと考えられます。      

34   本人確認書類の真正性の確認は、サンプルチェックでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

       認められません

35   「 厚みその他の特徴」 の確認による本人確認書類の真正性の確認は、 機械で行う方が精度高く行える場合でも目視の確認が必要なのか。

また、 顧客等の容貌と写真付き本人確認書類の写真との照合を専ら機械により行う場合、 当該機械が有すべき性能についての基準はいかなるものか(ホ、ヘ及びト関係)。

新規則第6条第1 項第1号ホ、へ及びトについては、本人確認書類が真正なものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。)を利用して行うことも許容されます。 ただし、 新規則第6条第1項第1号ホ及びトについては、現在の技術ではそのような性能を満たさないことから、 現在の技術を前提とすれば目視による確認が必要と考えられます。

一方、 新規則第6条第1項第1号ホ及びヘについては、本人確認時に撮影された顧客の容貌の画像と、 本人確認書類に貼り付けられた写真の画像又はI C チップ情報の写真の画像が同一人物のものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。) を利用して行うことも許容されます。

36          顧客の顔写真と写真付き本人確認書類の写真とが同一人物のものであるか否かについて、基準にのっとった第三者による監査等がないという問題を解決すべきである(ホ及びヘ関係)。

       特定事業者が責任を持って確認をするほか、当該確認が的確に行われない場合には監督官庁による指導等が行われるものと考えております。    

37  新たな本人確認の方法では、 本人確認書類を画像情報として受領し、 OCRで読み込むなどの方法により、本人特定事項を機械的に認識することが可能となるが、別途改めて顧客から本人特定事項を申告させることは法的な要件ではないという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。

              そのとおりです。    

38          本人確認書類の真正性の確認は、取引の性質に応じて合理的な期間内に行われればよく、 それができない場合には犯収法第 5 条の免責規定によって取引を中断するのであり、顔写真の照合と同時に行われなかったり、 銀行口座開設後に行われたからといって、 問題はないという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報の送信を受けると同時にその内容を確認しなければならないわけではありませんが、特定取引を行うに際して確認されたと合理的に認められる期間内に確認を行う必要があります。なお、銀行口座開設後に本人確認書類の真正性の確認ができなかった場合には、特定事業者の責任となる可能性があると考えられます。

39   特定事業者より委託を受けて、ATM等を介して特定事業者と顧客等の容貌の画像情報や本人確認書類情報の授受の仲介を実施することや本人確認用画像情報の確認をすることは可能か。その場合、本人確認用画像情報の保存は特定事業者と仲介事業者のどちらで実施するのか。今回新たな本人確認方法が創設され、また今後、AIを利用した本人確認サービスが登場することも予想されるところ、 委託者と受託者の責任関係を教えていただきたい( ホ、ヘ及びト関係)。

従来から、本人特定事項の確認業務の委託については、あくまで委託した特定事業者の責任において受託者により確実に行われるのであれば可能と考えられており、このことに変更はありません。

また、 本人確認用画像情報の保存を受託者が行うことも認められますが、委託した特定事業者が、自社の営業所で保存している場合と同様に必要に応じて直ちに確認記録を検索できる状態を確保しておく必要があります。 そして、 当該措置が的確に行われない場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。

40          特定事業者が取得した顧客等の情報の取扱い方等に関する記述が必要ではないか(ホ、ヘ及びト関係)。

              特定事業者においては、個人情報を含む顧客等の情報を取り扱うにあたり、 関係法令を遵守する必要があります。

41   金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律( 平成14 年法律第32 号)の時代の平成14年7月23日のパブリックコメントにおいて、金融庁により、自動契約受付機コーナーにおける取引は「 対面取引」 と扱ってよいとの見解が示されていたが、今回の規則改正後も上記見解は維持されるのか。 それとも、新規則第6 条第1 項第1 号ホとして位置付けられることとなるのか(ホ関係)。

              新規則第6条第1項第1号ホは、自動契約受付機コーナーを前提としない確認方法です。

42          具体的にどのような本人確認書類を想定しているのか、一覧を示していただきたい。 運転免許証やマイナンバーカードのほか、 パスポートも該当するのか(ヘ及びト関係)。

       氏名、 住居、生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれている写真付き本人確認書類が該当します。 網羅的な一覧をお示しすることは困難ですが、現時点では、例えば運転免許証、在留カード、マイナンバーカードが想定されます。

なお、 住居の情報が記録されていないパスポートについては、 認められません。

43          公的個人認証を利用しない場合でも、I C チップの券面事項部分が、 新規則第6条第1項第1号ヘ等に規定する「半導体集積回路に記録された当該情報」として本人特定事項の確認に利用できるということか( ヘ及びト関係)。

       そのとおりです。 ただし、ICチップ情報は真正なものが送信されなければならないことは勿論であり、特定事業者には真正なものであることの確認が求められます。 具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられます。

44   I C チップに記録された情報の送信を受ける場合には、 本人確認書類の真正性の確認のための目視確認を行わないとすることは可能か( ヘ及びト関係)。  

秘密鍵・公開鍵を用いることでICチップに記録された情報の内容が真正なものであることを目視によらずに確認することも可能と考えられます。

45          新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるにあたって、 同号トとは異なり、「特定事業者が提供するソフトウェア」 で読み取ることが求められていないという理解でよいか。また、そうであるとすれば、その理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の改ざんは困難であることから、当該半導体集積回路に記載された情報を特定事業者が提供するソフトウェアを使用して読み取りをさせるものに限定しておらず、読み取り端末についての制限もありません。

46  ICチップから情報を正しく抽出するには、本人確認書類に付与されたデジタル署名の検証、 本人によるPIN入力及び当該本人確認書類の有効性確認が必要になると思うが、 これらに関し特定事業者が実装を行うための要件又は関連情報参照先を記述しておくことが必要ではないか( ヘ及びト関係)。         

必要な情報については、パブリックコメントへの考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

47   本人確認書類ごとにICチップ読み取りのためのパスワード入力の要否が異なることは回避していただきたい。パスワードが必要な場合には、顧客等がパスワードを失念していた場合には問題が生じるので、IC チップの読み取りにパスワードは不要となるよう仕様変更していただきたい( ヘ及びト関係)。       

本人特定事項の確認方法としては、半導体集積回路の読み取りの際にパスワードが必要かどうかを問題としておりません。パスワードに関する個別の本人確認書類の仕様に係る御要望等については、関係行政機関にお問い合わせください。

48         IC免許証の場合、 本人特定事項データと顔写真データは別領域に格納されており、かつ顔写真データと共に本籍地データも格納されていることから、仮に特定事業者が提供するソフトウェアでIC免許証のデータを読み取る場合は、当該特定事業者側にて何らかの措置を施すという理解でよいか。( 例:顔写真と本籍地データの送信を受け、本籍地データのみ直ちに削除するシステムを構築する)

なお、 何らかの措置を施すという体制整備を整えた上であれば、 意図せずに行われた本籍地情報の受信行為自体には特段の問題は発生しないという理解であるが、 認識に相違はないか( ヘ及びト関係)。

              個人情報保護法上、特定事業者は、個人データを取り扱う際に利用目的を本人に通知又は公表し、 その範囲で適切に利用するとともに、 当該個人データを利用する必要がなくなった場合は遅滞なく消去する努力義務があるところ、これに従って適切に対応していただく必要があると考えております。

49   「 特定事業者が提供するソフトウェア」 をいかに開発しても、 事前に撮影した画像を使用するなどの不正を全て防止することは困難である。 この点について、 何らかの不正防止策を行う必要があると考えられるが、かかる不正防止策については特定事業者において合理的な方法を検討の上実施するということで問題ないか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、 何らかの数字を記載した紙と一緒に撮影させることや、ランダムに指示される事項( 例えば、本人確認書類の右端に人差し指を重ねることや、容貌の撮影の際に一定の姿勢を取らせること) を顧客に行わせ、 これとともに撮影するといったことが考えられるが、 これらを適切に実施すれば法令上問題ないと考えてよいか。

また、 IDセルフィー( 容貌と本人確認書類を同時に撮影する方法) により本人確認を行う場合、当該撮影に際して上述したような不正防止策を講じていれば、1 枚の写真で、容貌と本人確認書類の両者について 本人特定事項の確認時に撮影されたものであることを確認したと認められるか。

特定事業者は、 本人特定事項の確認時に、 容貌や本人確認書類の実物を撮影させてその送信を受ける必要があることから、容貌や本人確認書類の実物を事前に撮影した写真を撮影させてその画像の送信を受けることは認められません。

特定事業者は、この点を確認できるようにする必要があります。 その具体的な方法は特定事業者が判断することとなりますが、 例えば、本人特定事項の確認時にランダムな数字等を顧客等に示し、一定時間内に顧客等に当該数字等を記した紙と一緒に容貌や本人確認書類を撮影させて直ちに送信を受けることなどが考えられます。

IDセルフィーについては、 容貌と本人確認書類を一緒に撮影させることは認められますが、 当該撮影に係る画像が、本人確認書類に記載されている氏名、 住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴が適切に確認できるなど、規則上の要件を満たす必要があります。

1枚の写真により当該要件を満たすのであれば、その撮影の際に上記のランダムなポーズをとらせるなどの対策をとることにより 容貌に係る本人確認用画像情報と本人確認書類に係る本人確認用画像情報の両者について、 本人特定事項の確認時に実物が撮影されたものであることが確認できると考えられます。

50          事前に撮影した画像や写真を撮影した画像でないことの確認について、その確認結果はどのように保存するべきか。 例えば、本人確認時に発行したランダムな数字等とセットで保存する必要はあるか(ホヘ及びト関係)。             

御質問にあります確認については、結果の保存が義務付けられているわけではありません。

51   ホ、ヘ及びトで、「特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影させた」 について、 ソフトウェア撮影時の待ち時間について制約はあるか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、ランダムな数字等を顧客等に示し、当該数字等を記した紙と一緒に撮影させて直ちに送信を受けることとする場合、当該数字等が表示されてから撮影までの間に、なりすましの写真等を準備されるおそれがあるため、一定時間が経過しても撮影がなされないときは、あらためて別のランダムな数字等を示すことが必要と考えられます。

52          新規則第6条第1項第1号トにおける「一を限り発行又は発給されたもの」とは、具体的にはどのような書類を想定しているのか。同号イの「 一を限り発行又は発給されたもの」と意味は同じか。また、半導体集積回路が搭載されている本人確認書類のうち 氏名、住居及び生年月日の情報が記録されていれば、員証・学生証・クレジットカード等の民間が発行する身分証明書でも足りるのか。      

       本人確認用画像情報については、運転免許証、 マイナンバーカード、国民健康保険の被保険者証等が想定されます。

半導体集積回路が搭載されている本人確認書類については、運転免許証 マイナンバーカード、住基カード、在留カード等が想定されます。これらについては、 公的機関により発行され、かつ、被証明者にのみ発行される身分証明書としての性質を有する書類が想定されているところ、御指摘の身分証明書は民間により発行されるものであるため、認められません。

なお、「一を限り発行又は発給されたもの」という言葉の意味は、新規則第6条第1項第1号イと同じです。

53          新規則第6条第1項第1号トは、規則第13条第1項第1 号や第2号とは異なり、確認可能な取引の種類に制限がないという理解でよいか。   

 そのとおりです。

54          新規則第6条第1項第1号トにおいて写真付き本人確認書類が利用されない場合、 顔照合による顧客等の同一性が確認できないために、 通帳又はキャッシュカードを不正に取得した者が複数の口座を不正に開設できるリスクが高まるが、この確認方法が許容される理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号トにおいては、利用できる本人確認書類を限定することなどにより、確認の水準を確保することとしております。   

55   「 取引の相手方が次の(1) 又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、 住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等」 について、 他の特定事業者から当該顧客等がそのような顧客等でないことを回答させる必要があるのか(ト関係)。

              特定事業者は、 他の特定事業者の確認記録に関する確認、 振込先口座の名義人の確認等をする中で、 顧客等になりすまし等の疑いがあることを把握することも予想されるところ、そのような場合には、 新規則第 6 条第1 項第1 号トによる確認が認められません。 他方、 他の特定事業者が当該顧客等のなりすまし等の疑いの有無を確認することまでを求めるものではありません。     

56          他の特定事業者が、 特定事業者からなりすましの疑いについて情報提供する場合、疑わしい取引の届出をしたことの漏洩を禁じた法第8 条第3項や、個人データの第三者提供を制限した個人情報保護法第23 条との関係でプライバシー上の問題は生じないのか(ト関係)。   

       他の特定事業者がなりすまし等の疑いがあることを特定事業者に連絡したからといって、 基本的には法違反になるものではありません。また、個人情報保護法との関係については、なりすまし等の疑いがあった場合には、 個人情報保護法上の「個人データ」 に該当する情報を特定事業者に情報提供することがあることをあらかじめ契約約款に盛り込むなどにより、 他の特定事業者は適法に対応することが可能と考えております。      

57          「 なりすましている疑い」 及び「偽っていた疑い」 について、 本人確認は性悪説に基づいて行うため、「疑い」は全てのケースに存在するという理解でよいか。

また、「疑いはあったが解消された」ような場合、 本規則において「 疑いがある場合」に該当するか( ト関係)。

              そのような判断は、 特定事業者が業務の過程で把握した情報等を総合的に考慮して行う必要があると考えられます。

また、 新規則第 6 条第 1 項第 1 号トによる本人特定事項の確認時になりすまし等の疑いがなくなっているのであれば、 この規定による確認は認められます。   

58          特定事業者は、 他の特定事業者との間で本人確認の方法について契約を締結する必要があるのか( ト( 1 )関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )では、 御質問のような契約を求めておりませんが、 特定事業者と他の特定事業者との間で何らかの契約等がなされることが一般的であるものと想定しております。

59          新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、 銀行やクレジットカード会社との間で連携する情報は、 A P I の活用が考えられるが、 それ以外の方法でも情報の連携方法については問わないという理解でよいか。

              条文に規定される要件を満たす方法であれば問題ありません。      

60          銀行法( 昭和56 年法律第59 号) との関連において、「特定事業者」が「他の特定事業者」 に対し、 A P I を利用して「契約締結済み顧客かどうかの照会」を実施する行為は、「他の特定事業者」が銀行の場合、「特定事業者」が「電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か。

また、「他の特定事業者」がクレジットカード会社の場合、「特定事業者」が

「 電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か( ト( 1 ) 関係)。

              特定事業者が「電子決済等代行業に登録済」 であることまでを求めるものではありません。     

61          他の特定事業者が預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結又はクレジットカード契約の締結を行った際に顧客等の本人特定事項の確認を行い、その記録を保存し、 かつ、 当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認することとあるが、 この「 他の特定事業者」は銀行かクレジットカード会社だけか( ト( 1 ) 関係)。

       法第2 条第2 項第1 号から15 号及び第39 号に規定される特定事業者です。

62   「 他の特定事業者」 による取引を令第7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引又は同項第3 号に定める取引に限定すべきではない。 他の特定事業者として、証券会社、 資金移動業者、 保険会社等の特定事業者のほか、 さらに特定事業者以外であっても、 携帯電話会社や貸金業者が利用する指定信用情報機関も認めていただきたい( ト( 1 ) 関係)。

「他の特定事業者」は、規則第13条に規定する方法において、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められていることから、 それらに限り新規則第 6 条第 1 項第 1 号トにおける他の特定事業者による取引の対象としております。

63          他の特定事業者が受入契約を締結した預貯金が、 本確認方法を適用しようとしたときに以下の状態となっている場合、 本確認方法による確認は認められるか( ト( 1 ) 関係)。

○   当該受入契約が、 名義人からの申出や預金規定抵触等に基づき解約されているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律( 平成19 年法律第133 号)」第7 条により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律( 平成28年法律第101号)」第7 条第1 項により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

       新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )が「 他の特定事業者」 による確認を根拠とする本人確認方法を認めているのは、 顧客等との間に継続的な取引関係が構築されていることを前提としたものです。 したがって、 他の特定事業者に開設されている預貯金口座が解約されているなど、 他の特定事業者と顧客等との間の継続的な取引関係が認められない場合に、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を利用することは認められません。 

64            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、規則第13条第1 項第2 号と異なり、二重の依拠を不可とする記載は見当たらないが、 クレジットカード会社が依拠の方法を用いていたとしても、 クレジットカード会社が氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていれば、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の「 他の特定事業者」 となることができるという理解でよいか。      

       そのとおりです。    

65            「 他の特定事業者」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点) は含まれないのか。 また、「当該顧客等の預金又は貯金口座」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点)に開設された口座は含まれないのか( ト関係)。    

       日本に本店がある金融機関等の海外支店や海外に本店のある金融機関等の在日支店であれば、「他の特定事業者」 に含まれ、当該金融機関等に開設された口座も含まれます。 しかし、 海外に本店のある金融機関等の海外支店は、「他の特定事業者」に含まれないため、当該金融機関等に開設された口座も含まれません。

66            他の特定事業者が、 特定事業者の行う新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) に応じることは、 義務又は努力義務なのか。 また、 応じる場合にその時期がいつになるかは、 他の特定事業者の判断に委ねられているのであって、 合理的な期間内に行われればよいのか。       

他の特定事業者に何ら義務が課せられるものではありません。 他の特定事業者が対応する場合、 それが合理的な期間内に完了しなければ本人特定事項の確認として認められません。

67     規則第1 3 条第1 項第1 号及び同項第2 号では、「この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、 この方法を用いることについて合意をしている場合に限る」 との要件が課されているが、 新規則第6条第1 項第1 号ト( 特に( 1 )) において同要件が課されていないのは、 いかなる理由によるものか。

              第13 条第1 項第1 号及び同項第2号では、 特定事業者自身が本人確認書類を取得して本人特定事項の確認を行わないことから、 他の特定事業者により本人特定事項の確認事務が確実に行われることを担保するために、 本方法を採用することについて他の特定事業者とあらかじめ合意することを要件としています。

一方で、 新規則第6 条第1 項第1号ト( 1 ) においては、 飽くまで特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として他の特定事業者が行った確認結果を参照するものであることから、 あらかじめの合意については規定しておりません。

また、 同号ト( 2 ) については、追加的措置として、 特定事業者が、顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、その事実を確認することを追加的な措置とするものであり、 他の特定事業者との間での合意は不要です。      

68            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を用いて顧客の確認を行ったが、後日、 特定事業者において、 当該顧客について改めて確認の必要が生じた場合、 銀行やクレジットカード会社に当該顧客の情報を確認するのではなく、特定事業者が当該顧客から再徴収等を行って、 別途の本人確認書類や情報を確認する方法をとることは問題がないか。     

       問題ありません。 なお、 既に本人特定事項の確認をしていた場合でも、顧客等に当該確認に係る事項を偽っていた疑いが生じた場合においては、改めて取引時確認を行う必要があり、顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。      

69            「 他の特定事業者」 が「 記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認」 する際に、 依頼元である「特定事業者」又は顧客等から、手数料等の対価を得ることは許容されるか。

また、 当該「 他の特定事業者」 が銀行であった場合でも、銀行法に照らし、手数料等の対価を得ることは「 付随業務」 として許容されるか( ト( 1 ) 関係)。

              他の特定事業者が特定事業者から手数料等の対価を得ることについて、犯罪収益移転防止法上は規制をしておりません。

また、銀行等は、現在も、規則第13条第1 項第1 号に規定する確認方法を採用する特定事業者から、 銀行法等の業規制の範囲内において適法に手数料等を徴収している例があると認識しておりますが、 具体的なケースを想定した御質問については、 関係行政機関にお問い合わせください。

70            新規則第6 条第1 項第1 号トは、同号( 1 ) に定める「 令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引」 や、 同号( 2 ) に定める「 当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引」 を行うに際して、 氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていることが条件となっているが、 これは、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約に際して行った本人特定事項の確認のみならず、 法第4 条第3 項に基づき、 令第7 条に定める他の取引に際して行った本人特定事項の確認を根拠として、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約時に、本人特定事項の確認済みの顧客等であることの確認をした場合も含まれるとの理解でよいか。

              そのとおりです。    

71            他の特定事業者が保存している確認記録を用いるに当たり、 確認記録が新規則の施行前に作成されたものであっても有効であるという理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

72            特定事業者は、 条文に記載の① 特定取引に際して本人特定事項を確認していること、 ② 当該確認に係る記録を保存していること、 ③ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していること、3 点について、 どのような方法により確認すればよいか。 例えば、 特定事業者間での電話による確認は認められるか( ト( 1 )関係)。

       ① から③ いずれも、特定事業者において合理的と認められる方法により確認する必要がありますが、 一般的には、具体的な方法について、当該特定事業者と当該他の特定事業者との間の契約等において決定されるものと考えます。 例えば、③ については、当該特定事業者は、 当該他の特定事業者が当該顧客等からID・パスワード等の申告を受けた場合に限って当該特定事業者に当該顧客等の確認記録を提供するシステムを構築している場合、 実際に当該顧客等の確認記録の提供がなされたことをもって確認をしたものと評価されることとなります。

① から③ について、 特定事業者間の連携を電話により行うことも認められます。

73            顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報に記載された氏名、 住居及び生年月日と他の特定事業者が保存している確認記録の氏名、 住居及び生年月日については、婚姻等に伴う姓の変更、転居に伴う住居の変更等のほか、 マンション名の登録の有無、 ハイフンの表記方法、 字体の相違などにより、 完全には一致しないことが想定されるが、どの程度までの一致が求められるのか

( ト( 1 ) 関係)。

              氏名が異なっている場合には基本的には認められないと考えられます。住居についても同様ですが、 マンション名やハイフン等、 単なる表記上の違いにより完全に一致しない場合にあっては、 同一の住居を示していると認められる場合があると考えられます。

74            顧客 A  が特定事業者 X  で預金口座を開設後、 転居したので住所変更の手続を行い、特定事業者 X  は本人特定事項に係る確認記録を更新したとして、 特定事業者 Y  は、特定事業者 X  の更新後の本人特定事項確認に依拠して、 本人確認を完了できるとの考えでよいか。

また、顧客 A  は、官公署において住所変更の手続をした後、金融機関の1 カ所で住所変更の手続をすれば、 他の金融機関において住所変更の手続をするにあたっては( 1 ) の方法で住所変更手続ができるのか( ト( 1 ) 関係)。

御質問のような場合、 特定事業者( Y ) は、他の特定事業者( X) による過去の本人特定事項の確認を利用して、 新規則第6 条第1 項第1 号ト(1 )の確認ができると考えられます。

なお、 各金融機関における住所変更の手続については、 令第 7 条第 1 項第1 号に掲げる取引には該当しません。

75            「 当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項」 とは、 預金口座の暗証番号、 インターネットバンキングのI D・ パスワード、 クレジットカードの暗証番号、 生体情報等が該当するのか。また、 他の特定事業者の名称・ 口座番号等はどうか。 こういったI D ・ パスワードは複数必要か( ト( 1 ) 関係)。

              例えばI D ・パスワードのほか、静脈等の生体情報等の利用が想定されます。 他の特定事業者の名称や口座番号は該当しないと考えられます。また、 同一であることの確認ができるのであれば、 複数の申告は必要ありません。     

76     ト( 1 ) に規定する「 当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること」 について、 企業グループ内で親会社が顧客ごとにI D を発行し、 これをグループ内の事業者間で共有して顧客管理を行っている場合で、グループ内の特定事業者A ( 資金移動業者) が取引を行おうとする顧客について、 グループ内の他の特定事業者B( クレジットカード会社) が行った本人確認の確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認していることを確認する方法により本人確認を行うと、 取引に際して申告を受ける「 当該顧客等しか知り得ない事項」 として想定されているI D 及びパスワードについて、 当該顧客等以外についても知り得る情報となる可能性があるが、 問題はないと考えてよいか( ト( 1 ) 関係)。

              I D 及びパスワードについて、 グループ企業内で共有している場合や顧客等が使い回しているなどの場合についても、 そのI D 及びパスワードが顧客等に対して一般的に顧客等しか知り得ないと考えられる事項として伝達されたものであり、 取引に際し、 その事項の申告を受けることとしていれば、 ト( 1 ) に規定する方法を使用することができると考えられます。      

77            今回の改正案施行後も、 規則第13 条第1 項第1 号や令第13 条は従来どおり引き続き認められるとの理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

78            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) において、 特定事業者と他の特定事業者の間で顧客等に係る個人情報が提供されることについて、 あらかじめ顧客等から同意を得るか、個人情報保護法第23条第1 項第1 号の「法令に基づく場合」に該当すると位置付けるか、 いずれかの整理が必要ではないか。 あるいは、そもそも顧客等に係る個人情報のやり取りは予定されておらず、 個人情報保護法上の何らかの措置は求められないということか。

              特定事業者は、 他の特定事業者が保存している確認記録により特定される個人と、 本人確認書類に記載された個人が一致することの確認が求められるため、 氏名等の個人データの共有が行われますが、 この場合、特定事業者又は他の特定事業者は、顧客等からあらかじめ同意を得ることにより、 適法に対応することができると考えております。   

79     画像の送信から他の特定事業者に確認するまでは、 ある程度のタイムラグは許容されるのか。 許容される場合は、 どの程度の期間か。

また、 確認完了するまでの間、 特定事業者のサービス提供は行ってはいけないか( ト( 1 ) 関係)。

全ての手続を合理的な期間内に完了する必要があります。特定事業者がサービスを提供するよりも前に必ず本人特定事項の確認が完了していなければならないわけではありませんが、 サービスの提供を行ったものの、 その後確認が合理的な期間内にできなかった場合には、取引がマネー・ ローンダリング等に悪用されている疑いが生じた場合の対応に支障が生じることが考えられることから、 サービスの提供に先立って本人確認をしておく必要性は高いと考えています。

80            「 当該顧客等の預金又は貯金口座」については顧客本人名義である必要があるとの理解でよいか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。    

81    特定事業者が、 新たに開設する顧客の口座を経由して振込を行う必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者が既存の顧客口座に振込をするものです。

82            新規則第6条第1項第1号ト( 2 )の方法は、 預貯金口座のみと記載されているが、 将来的には資金移動業者の口座の情報でも足りるようにしてほしい。         

銀行等は、 技術やノウハウの蓄積により、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められることから、 資金移動業者等の口座と区別しているものであり、 現時点で預貯金口座と同様に扱う予定はありません。

83     「 令第7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に」 とあるが、 他の取引は対象外という認識でよいか( ト( 2 )関係)。     

       対象外です。 

84     「 金銭の振込み」 については特に金額や通貨の種類の新規則上の指定はないとの理解でよいか。 その際、 A T Mからの振込は許容されるのか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。

85     特定事業者による金銭の振込みに係る金額の負担方法について、 新規則上は制限なく、 特定事業者と顧客の合意により例えば顧客側に当該金銭を負担させることも新規則上は禁止されないとの理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

86            「 金銭の振込み」 は、 本確認方法を適用しようとしたときと近接した時期に行われる必要があるか。 例えば、 10年前のような相当程度過去の振込も認められるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       本人特定事項の確認は、 特定取引に際して行われる必要があります。したがって、 御質問のような場合は認められません。    

87            「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 とあるが、 送付を受けられなかった場合、 入金した金額については返還等を求める必要はない( 事業者判断)ということでよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

88            本人確認方法として顧客の口座に振り込んだ金銭は貸付金の一部とみなされるのではないか。 明示的にはそのような位置付けがされていなかったとしても、 本人確認が終わっていないのに融資の一部を振り込むことになってしまっており、 違法ではないのか。 よって、 振り込む金額は一定範囲内に限定すべきではないか( ト( 2 ) 関係)。 

       本人確認のために振込を行うものであり、その目的を逸脱して行われない限り、 違法なものになるとは考えておりません。 振込金額は、当該目的の範囲内で特定事業者において判断されることとなります。

89     振込先の口座が「 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているもの」 であることは、どのように確認すればよいのか。 例えば電話により個別に振込先金融機関に問い合わせる必要があるのか( ト( 2 )関係)。

              顧客等の預貯金口座は本人確認済みである必要があるところ、例えば、振込先金融機関が、 その全ての顧客について本人確認済みであることを公表している場合には、 特定事業者は、 当該振込先金融機関に開設された当該顧客等の預貯金口座が本人確認済みのものであると判断することができると考えられます。

また、 振込先金融機関が全ての顧客等について本人確認済みでなかったとしても、 インターネットバンキングの利用顧客については全て本人確認済みであって、 その旨を公表している場合には、 特定事業者は、 当該顧客等が当該インターネットバンキングの利用者であることを確認すること(例えば当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられます。) により、本人確認済みであると判断することができると考えられます。

また、 電話等により個別に振込先金融機関に問い合わせる方法も想定されます。

90            新規則第6 条第1 項第1 号トの方法における本人特定事項の確認の責任は、他の特定事業者ではなく、 本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者自身にあるのであって、 例えば、 他の特定事業者が過去に行った確認や特定事業者への情報提供に瑕疵があったとしても、 他の特定事業者が責任を問われることはないという理解でよいか。

              他の特定事業者は自らが行った本人特定事項の確認については当然に責任を持つため、 当該確認が杜撰であった場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。      

91            「当該顧客等の預金又は貯金口座( 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)」について、 当該預金又は貯金口座を開設する特定事業者が、 当該顧客等から、 当該預金又は貯金口座に関する住所や姓、 法人の代表者等の変更等、 確認記録に記載すべき事項の変更に係る申入れを受けた際に、 本人確認書類の徴収を行わなかった場合を含む、という理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

92            「 当該振込みを特定するために必要な事項」 とは具体的にどのようなものを想定しているのか。 振込日、 振込人及び金額が確認できればよいのか( ト( 2 ) 関係)。

              単に振込日、振込人及び金額が確認できたとしても、 振込額や振込人名が容易に推知できるものである場合には、 特定事業者からの振込みを受けた者へのなりすましのおそれがあると考えられます。

「 当該振込みを特定するために必要な事項」 としては、 例えば、 振込額をランダムにして振り込んだり、又は振込人名をランダムにして振り込んだ際の、 当該振込額や当該振込人名が考えられます。

93            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 として、 次のものは認められるか( ト( 2 ) 関係)。

①通帳を写真撮影した画像

② インターネットバンキングの画面をスクリーンショットで撮影した画像( ソフトウェアによる自動的なスクリーンショットであるか顧客の手動によるスクリーンショットであるかを問わない)

③ インターネットバンキングの画面を印字した紙

④ 振込依頼書の写し、 預金口座振替による振込金受付書の写し

⑤ キャッシュカード( クレジットカード一体型も含む。) の写し

              ① から③ までは、 いずれも認められると考えられます。④ については、 振込を行う特定事業者が作成するものであり、 認められません。

⑤ については、 振込みを特定するために必要な事項が記載されないため、認められません。

94            銀行法第2 条第17 項第2 号に規定される行為を行う電子決済等代行業者を通じて得られる情報を「 これに準ずるもの」 として扱ってよいか( ト( 2 )関係)。

              「 これに準ずるもの」 として想定しているものとしては、 例えばインターネットバンキングの取引状況が分かる画面のスクリーンショットが挙げられます。 御質問の詳細は明らかではありませんが、 インターネットバンキングの取引状況の分かるものであれば、 基本的には許容されるものと考えられます。

95            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付」 は、 振込みの記録がある画像に限らず、 当該金融機関のデータ形式に沿って、 振込みの記録が認められるデータの送信でも認められるか( ト( 2 ) 関係)。

              御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、 当該振込を特定するために必要な事項が記載されているものである必要があります。

96            顧客等がインターネットバンキングの利用者である場合は、 当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられるが、 その場合、 改ざん防止等の措置は必要となるか。また、当該スクリーンショットについてはあらかじめ取得したものであっても差し支えないか( ト( 2 ) 関係)。

              特定事業者は、 送付を受けたものが真正な「 当該振込を特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 であることを確認する必要があります。その方法は特定事業者の合理的な判断に委ねられますが、 御質問のような措置も含まれると考えられます。

また、 当該振込を特定するために必要な事項が記載される以前のスクリーンショットは認められません。

97            夜間や祝祭日に送金処理を行った場合には、 着金が翌営業日になることが多いが、 着金後のスクリーンショットを送付することでよいか。 その場合、特定事業者による送金から一定期間経過したものにならざるを得ないが、 それは特に問題ないという理解で良いか( ト( 2 ) 関係)。

              問題ありません。    

98            新規則6 条第1 項第1 号ト( 2 ) における「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 ついて、 当該方法は盗難通帳の場合には有効な本人確認手段となり得ないのではないか。             

特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要があることなどから、 確認の水準を確保できるものと考えております。

99            特定事業者は、 振込先の口座開設時に作成された確認記録に記載の事項と、顧客等から申告を受けている本人特定事項との一致を確認する必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要がありますが、 当該口座が開設されている金融機関に保存されている確認記録との一致を確認する必要まではありません。

100           振込先口座が新たに口座開設をする口座名義人と同一人物であることは名義の一致の確認のみで足りるという理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。     

名義の一致の確認のほか、 振込を特定する事項が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受ける必要があります。

101           「 当該預金又は貯金口座に係る令第7 条第 1 項第1 号イ( 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結) に掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。」と記載されているが、 確認記録を保存しているかを銀行等に確認する必要はあるか( ト( 2 ) 関係)。

              通常、 取引時確認を行えば、 法において確認記録を保存することとなっており、 特段の事情のない限り、保存の事実についてまで確認することは求められません。  

102          振込に利用される口座が何らかの事情により本人特定事項の確認が未済であっても、 当該確認方法を利用する特定事業者が本人特定事項の確認に係る責 任 を 負 う と い う 理 解 で よ い か ( ト( 2 ) 関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 2 )の方法は、 特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、 その事実を特定事業者自身が確認するものであり、 本方法を採用した確認に関する法上の責任を負うのは、当該他の特定事業者ではなく、本方法を利用する特定事業者自身となります。

▼新規則第6 条第1 項第3 号関係                             

103           この確認方法は、 特定事業者が自ら一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス又は国税庁の法人番号公表サイトを利用して顧客等である法人の情報を取得( オンライン上に限定されず、窓口又は郵送を含む。) するのであれば、 本人確認書類の送付を受けることを要しない、 というものか( ロ及びハ関係)。      

       そのとおりです。    

104           平成27 年9 月18 日公示のパブリックコメント No.68において、法人の本人特定事項の確認について、「本人確認書類については、 少なくとも顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付することが必要である」との理由から、「ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧を本人確認方法として認めることは難しい」 旨示されている。 当該解釈について、 今回の改正により「 ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧」 が本人特定事項の確認方法として認められるようになったと推察されるが、 既存のパブリックコメントへの回答との整合性について確認したい( ロ及びハ関係)。

              御指摘のパブリックコメントにおける見解は、 外国の政府機関が運営するインターネットサイトの利用に関する御意見に対するものでした。

新規則第 6 条第 1 項第 3 号ロ及びハは、 一般財団法人民事法務協会による登記情報提供サービス及び国税庁の法人番号公表サイトを利用するものであるところ、未来投資戦略2017( 平成29年6 月9 日閣議決定) において「 法人設立に関し、 利用者が全手続をオンライン・ ワンストップで処理できるようにする」 こととされたことを踏まえ検討を行った結果、今回、 本人特定事項の確認方法として新たに認めることとしたものです。

105           顧客等が民事法務協会から入手した登記情報を印字し、 特定事業者に宛てて郵送した場合、 本人確認書類として認められるか。

また、 顧客等から紙で送付された場合、 特定事業者において民事法務協会にアクセスして記載内容の一致を確認すれば、 本人確認書類として認められるのか( ロ関係)。         

顧客等が登記情報を紙に出力したものは本人確認書類とは認められません特定事業者が指定法人から登記情報の送信を受けることが必要です。

なお、 顧客等から登記情報を紙に出力したものの送付を受け、 特定事業者が当該内容を確認することは、本人確認方法として認められます。

106           「 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける」 場合、 特定事業者において登記情報を印字して保存することは許容されるか( ロ関係)。       

問題ありません。    

107           代表者等が当該法人を代表する権限を有する役員の場合、 当該法人の本店等に宛てた取引関係文書の郵送は不要であるという理解でよいか( ロ関係)。

       そのとおりです。

108    「 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律( 平成11年法律第226号)第3 条第2 項に規定する指定法人から登記情報( 同法第 2 条第 1 項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信」について登記情報提供サービスの事を指していると思われるが、 代表権の確認は登記情報提供サービスのホームページ上の、『提供される登記情報』の『商業・法人登記情報』で確認すればよいか確認させて頂きたい。( ロ関係)。

そのとおりです。    

109           「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25 年法律第27 号) 第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し」 とは、 国税庁により公表されている法人の名称と所在地を確認することと理解しているが、このハの場合は、 ロの登記情報の送信を受ける場合と異なり、 転送不要郵便等の送付が本人特定事項の確認方法の要件となっている。 しかし、 ハにおいてもロと同様に法人の本人特定事項の確認をオンライン完結することが可能と思われるため、 転送不要郵便の送付要件を外すことは可能ではないか。

また、 取扱いに差異を設けようとする趣旨を説明されたい( ハ関係)。

              法人番号公表サイトは、 法人の役員を確認できないことから、 転送不要郵便物の送付が要件として課されている一方で、 登記情報提供サービスは、 法人の役員も確認できることから、 代表権を保有する役員については転送不要郵便を不要としたものです。    

110           登記事項提供サービスや国税庁法人番号公表サイトを利用した本人確認を法人顧客と対面で行うのであれば、 法人の所在地への郵便は不要ではないか。また、 登記情報提供サービスや国税庁のサイトを確認する方法が認められたが、 こうしたサイトを利用した法人の本人確認方法として、 英国の企業登記局やシンガポールの会計企業規制庁のサイトの利用も認めるべきではないか( ロ及びハ関係)。

              御質問における条文については、法人の代表者等における対面時の取引について転送不要郵便が不要であることが明確になるよう、 修正させていただきます。

また、 外国における登記情報サービス等の利用に関する御意見については、 特定事業者の業務の実態、 当該サービスの信頼性等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

111           「 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、 かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報( 同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。) の送信を受ける方法」 の「 指定法人から登記情報の送信を受ける」 は、 特定事業者自身が指定法人から直接登記情報の送信を受けず、 司法書士等が送信を受けた登記情報の提供を受けて、 その内容を特定事業者が確認する場合も含まれるという理解でよいか( ロ関係)。

              新規則第6 条第1 項第3 号ロは、特定事業者が一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法です。 なお、 御質問の司法書士等が特定事業者から本人確認業務について委託を受けている場合は、 御質問の方法も可能と考えられます。

なお、 本人確認業務を委託する場合であっても、 法上の責任は委託元の特定事業者に所在します。

112           特定事業者が登記情報提供サービスを利用する際の利用料は、 事業者負担なのか。 利用料を顧客に請求しても問題ないか( ロ関係)。         

利用料の負担については、 犯罪収益移転防止法上は問題としておりません。

113           一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受け本人特定事項の確認とする場合、 当該情報に記載のある事業内容の確認をもって規則第10 条1 項2 号ハに定める事業内容の確認とみなす理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。

114           法人の代表者等から法人の本人特定事項の申告を受け、 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法について、 代表者等が法人を代表する権限を有する役員として登記されている場合には、 法人に対する本人特定事項の確認は完了( 本人確認書類の提示及び取引関係文書の送付) したと考えて相違ないか。 また、 上記の場合であっても、 代表者等に対する本人特定事項の確認は上記とは別に必要という理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

115           旧規則第6 条において、「本人確認書類等の写しを受け、 確認記録に添付するとともに、」とある部分が、新規則第19 条第 1 項第2 号柱書では「 写しを受け」 に改正されているが、 確認記録に添付する必要はなくなったのか。

              規則第19 条に基づき、 従来どおり添付を行っていただく必要があります。

116           新規則第19 条第1 項第2 号柱書は、同号ヘに掲げる場合を除き、 送付を受けた本人確認書類の写し、 本人確認書類の画像ファイル、 本人確認用画像情報等を、 送付された状態のまま添付しなくても、 形態の異なる電子ファイルに変換したり、 紙に印字したものをスキャナで読み込んでイメージデータ化したりしたものを添付することが認められるということか。       

そのとおりです。    

117           現行法第6 条第2 項では、 取引時確認の確認記録は当該取引が終了した日から 7 年間保存しなければならないこととされているが、 新規則第19 条第1項第 2 号柱書では、 本人確認用画像情報についても、 確認記録に添付し、 取引終了から 7 年間保存しなければならないという理解でよいか。

              そのとおりです。

118           新規則第6 条第1 項第1 号ホに規定される方法によって通常の本人確認を実施した場合、特定事業者において「当該本人確認用画像情報」 の保管が必要となるが、 この保管は自社内のサーバーへの保管ではなく、 特定事業者の委託先のサーバーに保管することとしても問題ないか。 また、 保管場所や保管方法として不適切とされる類型はあるか。

              委託先のサーバに保存することも可能ですが、 その場合、 特定事業者が、 自らの責任の下、 自らの事務所で保存している場合と同様に、 直ちにその情報が検索できる状態になっている必要があります。     

119           確認記録として保存すべきものの範囲について、本人確認用画像情報には、「 厚みその他の特徴」 の確認を行った際の情報が含まれるという認識でよいか( ロ、ハ及びニ関係)。

              新規則第19 条第1 項第2 号により確認記録に添付することとなる本人確認用画像情報は、「厚みその他の特徴」 が確認できるものでなければなりません。 

120           新規則第6 条第1 号ト( 2 ) により本人確認を行った場合、「預金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 自体の保存義務はないという理解でよいか( ニ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の記録事項について( 新規則第20条関係)                                 

121           新たに認められる本人特定事項の確認方法をとった場合、 本人確認記録の項目に変更点はあるか。      

       新規則第20 条の規定によることとなります。

122           新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) について、 特定事業者間で書面により顧客等の本人特定事項の確認をした場合、 新規則第20 条第1 項第8 号において確認記録に記載を求める「 確認を行った日付」 は「 確認をした特定事業者が回答を受領した日付」 を指すのか。          

そのとおりです。    

123           本人特定事項の確認を行う方法が複数許容される場合、 いずれの方法により確認したかは確認記録の記録事項とはならないという理解でよいか。      

       新規則第20条第1 項第15号により、本人特定事項の確認を行った方法は確認記録に記載する必要があります。新規則第6 条第1 項第1 号トによる確認をした場合には、 同号( 1 ) 又は( 2 ) のいずれの行為によって確認をしたかについて、 他の特定事業者の名称も含めて記録しておく必要があります。

     

▼その他                                 

124           新たな本人確認方法については、特定事業者が提供するソフトウェアの使用や、 本人確認書類の厚みその他の特徴など、 条文だけでは具体例がイメージしづらい。 特定事業者が確認の仕組みを実装する際のよりどころとすべく、具体例を示したガイドライン等を整備することが、 特定事業者の対応が斉一になるほか、 顧客のオンライン利用にも資することとなる。 ただし、 ガイドライン等を定めた場合、 飽くまで法の趣旨に沿った例を提示するものとして扱い、 今後技術の進歩等によって可能となる新たな本人確認方法についても認められるよう、 柔軟に運用していただきたい。   

       御指摘のガイドライン等については、 意見公募手続において頂いた御意見に対する考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすく周知していくことにより、犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえた適切な解釈及び運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。

125           特定事業者が、 施行日前に取引時確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて特定取引を行う際は、 新規則第 6 条に則った新たな確認は不要と考えてよいか。    

       今回の改正は、 既に本人特定事項の確認を済ませている顧客等に対する新たな確認を義務付けるものではありません。 

2    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

( 平成32 年4 月1 日施行)                                

▼顧客等の本人特定事項の確認方法について( 新規則第6 条第1 項第1 号関係)                            

126           新規則第6 条第1 項第1 号及び第3号で、 新たに規定されることとなる本人確認方法について、 採用するかどうかは各特定事業者の判断に委ねられており、 採用が義務付けられるというわけではないという理解でよいか。             

そのとおりです。

127           新規則第6 条第1 項第1 号チの場合、送付又は送信を受けるのは、 本人確認書類の原本、 本人確認書類に組み込まれたI C チップ上の情報又は本人確認用画像情報のいずれかでよいのか。

              そのとおりです。    

128           本人確認書類の原本について、 どのような本人確認書類が想定されているのか。 保険証や市役所から交付される住民票の写し等は該当するのか( チ関係)。   

       住民票の写しのように複数枚発行又は発給される本人確認書類の原本の利用が一般的であると想定しております。

129           現行法において認められている本人確認方法の一部を認めず厳格化することは、 利用者の利便性に反することとな る が 、 厳 格 化 の 経 緯 や 背 景 は 何 か( チ、リ及びル関係)。

              現在の本人確認方法に関して、 不正を防止する観点からより実効性のあるものとするため、 十分な準備期間を設けた上で見直しを行うこととしたものです。  

130           転送不要郵便物としての送付による確認方法の改正の条文について、 以下の解釈でよいか確認したい( リ関係)。

・ 現住所記載の本人確認書類( 写) は2 点の徴収

又は・ 現住所記載の本人確認書類( 写) 1点と現住所記載の補完書類1 点( 家族名義含む公共料金領収書等) の徴収又は

・ 住所相違の本人確認書類( 写) 1 点と現住所記載の補完書類 2 点( 現住所記載で本人名義のもの。 但しその内の1 点は同居家族名義の公共料金の領収書でも可) の徴収

御質問にあります書類の送付を受けることにより、 新規則第6 条第1項第 1 号リの方法による確認が行えます。 ただし、 家族名義の公共料金領収証書については、 同居する者のものに限られます。

131           新規則第6 条第2 項柱書には補完書類の定義が規定されているが、 当該顧客等の現在の住居の記載があることが補完書類の定義の一部であるか否かが不明確である。

定義の一部でないとすれば、 新規則第6 条第1 項1 号リの「 当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、 当該補完書類及び他の補完書類( 当該顧客等のものに限る。)」における「 他の補完書類」 には、 現在の住居の記載がないものも含まれるということか。

              顧客等の現在の住居の記載があることは、 補完書類の要件ではありません。 ただし、 新規則第 6 条第 1 項第1 号リにおける「 他の補完書類」は、「当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類」 の括弧書内のものであることから、 顧客等の現在の住居の記載があるものに限られます。

132          現行法では、引越し・結婚直後等で、本人確認資料の住所変更が完了していない場合に、「本人確認資料( 写し) の住所が現住所と相違する為に、 補完の本人確認書類の送付を受けるケース」がある。

改正案の本人確認資料を2 種類確認するケースにおいて、「変更後の住所の記載がある 2 種類の本人確認書類」 を確認する必要があるか。 うち1 種類の住所が変更前の本人確認資料の場合、要件を満たさないことになるか( リ関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号リでは、2 種類の本人確認書類の写しを用いて本人確認を行う場合、 そのいずれにも現在の住居の記載のあることが必要となります。

133           外国の重要な公人との取引において、厳格な顧客管理として、「取引時確認において用いた本人確認書類に加え、 もう一枚の本人確認書類を用いる」 こととなると認識しているが、 当該公人について新規則第 6 条1 項 1 号リに定める方法で本人特定事項の確認を行う場合、「本人確認書類の写し及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し」は更にもう 1 枚( 合計3 枚) 用いることとなるのか。 あるいは現状どおり2枚用いることとなるという理解でよいか確認したい( リ関係)。     

新規則第6 条第1 項第1 号リでは、

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し2 点

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し1 点

・ 現在の住居の記載の無い本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し 2 点( うち1 点は当該顧客のものに限る)のいずれかが必要となります。

法第4 条第2 項の「 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」 にあっては、 更に関連取引時確認において用いた本人確認書類及び補完書類以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しが必要となります。

134           顧客の端末にあらかじめ保存してあった運転免許証等 1 枚に限り発行される本人確認書類の画像を受信した場合には、 運転免許証の画像受信に加え、現在の居住地を示す補完書類( 原本・写し) 又は他の本人確認資料( 写し)の送付(「補完書類又は他の本人確認書類の画像の送信」を含む。) を受け、顧客への転送不要郵便の送付が必要との理解でよいか( リ関係)。      

       そのとおりです。    

135           紙媒体の写しのほか、 特定事業者が提供するソフトウェアを使用しないで撮影・ 送信された本人確認書類の画像情報、 P D F データ及びF A X も、 引き続き「 本人確認書類の写し」 として位置付けられることとなり、 これまでと同じように取り扱われるという理解でよいか( リ及びヌ関係)。            

引き続き「 本人確認書類の写し」に該当します。 これを使用した確認方法である旧規則第6 条第1 項第1号ホについては見直しが行われ、 平成32 年4 月1 日より新規則第6 条第1 項第1 号チ、 リ、 ヌ等の方法によることとなります。

136           今回の改正案により、 現在の住居地を示す補完書類の提出を顧客に要請するケースが増加すると見込まれるが、顧客が容易に補完書類を用意することができず、 本人確認が完了しない申込者が多数出ることを懸念している。

「 本人確認書類の写し+ 取引関係文書送付」 の確認方法における補完書類について、 固定電話保有率の低下および携帯電話保有が一般的になっている社会情勢を踏まえ、 現在認められていない携帯電話の領収証書や請求書を対象として認めていただきたい。 また、公共料金の請求書や口座振替のお知らせについても対象として認めていただきたい( リ関係)。

              補完書類については、 従前より居住実態が確実に裏付けられる領収証等を認めており、 携帯電話領収証、公共料金の請求書及び口座振替のお知らせを認めることは予定しておりません。 クレジットカード払いによる領収証に代えて発行されるものであって、 公共料金の支払い事実が確認できることにより居住実態が確実に裏付けられる書類については、 事実上の領収証として、 補完書類として取り扱っても差し支えありません。  

137           現在の住居地を示す補完書類について、 同居する者宛ての公共料金領収証書も可となっているが、 同居する者とは親族に限らないという理解でよいか。そうだとすれば、 例えば「 公共料金領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓が一致すること」 で確認を行う場合、 姓が異なる同居する者の場合はどのようにして確認すればよいか。

また、 姓が一致することで確認する場合、 領収証書が「 カナ」 等の漢字以外の形式で発行されているときは、 申込者が申告したカナ氏名等との一致を確認することでも問題ないか( リ関係)

              「 同居する者」 は親族に限られません。 公共料金の領収証書が「 同居する者のもの」 であることを確認する方法としては、 例えば、 領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓の一致により確認することが考えられます。

姓が一致しない場合等には、 顧客等との関係を確認するほか、例えば、領収証書の名宛人の本人確認書類を利用したり、 顧客等に対して当該領収証書の内容( 例: 電気の使用状況)について詳細な説明を求めることなどが考えられます。

また、 領収証書がカナ文字で記載されていることにより姓の一致の確認に影響がある場合には、 より慎重な確認をすることが適当と考えられます。    

138           今回の改正により、 本人確認書類の写しの郵送を受ける場合、 補完書類又は他の本人確認書類の郵送を追加的に受けることが必要となったが、 外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書が補完書類として認められていないため、 外国顧客の本人確認が困難になると見込まれる。 そこで、 次のとおり対応していただきたい( リ関係)。

1   外国の国営事業者以外の公共料金の領収証書( 同居の家族名義のものを含む。) を補完書類として認めて頂きたい。 なお、 銀行側において外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書についての情報を収集しているなら真正性の判断は可能であり、 また、 国内の公共料金領収証書は民間発行のものでも認められている。

2   海外では、 我が国と異なり、 年1回しか発行されない書類が多い。 このため、 有効期限を「 1 年以内」 として頂きたい。

3

3   海外では「 領収証書」 は発行されず、「請求書」しか発行されない国もある。 書面ではなく電磁媒体でしか表示されないケースもある。このため、「領収証書等」として頂きたい。

              今回の改正は、 既存の郵便による本人特定事項の確認方法を悪用する事例が見られたことから、 これに対処するため、 確認方法の一部を厳格化したものです。御意見については、特定事業者の業務の実態等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

139           補完書類は第3 号以外にもあるところ、 第 3 号についてのみ顧客等と同居する者のものを含むこととしている理由は何か( リ関係)。            

顧客等の利便への配慮として、 入手が一般的に容易と考えられることや、 同居する者でも公共料金の利用状況については説明が可能と考えられること等を踏まえて、 特別に認めることとしたものです。

140           我が国に在留する外国人の顧客について、 従来は、 在留カードあるいはパスポートの写しの送付を受けており、パスポートの場合、 現住所の記載が無ければ補完書類で住居を確認していた。新規則第 6 条第 1 項第 1 号リの前段において「 現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け」と定められているため、在留カードに加えてパスポートの写しの送付を受けるだけでは足りないとの理解でよいか。

すなわち、 後段に定める「 本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類… 又はその写しの送付を受け」 を満たすべく、 在留カードに加えて補完書類( = 公共料金の領収証書など) を求めざるを得ないとの理解でよいか。

外国政府発行のパスポートには、 所持人の本邦住居記載欄が設けられていないことも多いことを考慮すると、 パスポートを本人確認書類から排除することは不適当ではないか( リ関係)。

              在留カードとパスポートのどちらにも顧客等の現在の住居の記載があるならば、 それら 2 点の本人確認書類を利用することで確認ができます。どちらか一方にしか顧客等の現在の住居の記載がない場合には、 当該記載がある本人確認書類と当該記載がある補完書類の合計2 点を利用することで確認ができます。  

141          本規定に基づく確認により口座開設を行った後、 当該口座が適切に使われていない、 すなわち「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込」がないことが明らかになった場合、特定事業者の判断により再度本人特定事項の確認を求める、 あるいは本人特定事項の確認未済として取り扱うことも認められるという理解でよいか( ヌ( 1 ) 関係)。

              既に本人特定事項の確認をしていたとしても、 当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引等については、 改めて取引時確認を行う必要があり、 顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。

142           「 その行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人」 とは、 どのような法人を指すのか。 各銀行がリスク・ ベース・ アプローチに基づき、 任意に設定できるものなのか( ヌ( 1 ) 関係)。         

相手方の法人との間で行われた取引の態様のほか、 当該法人に関して把握した各種情報等を踏まえて、 各特定事業者における合理的な判断により認められることとなるものです。  

143           新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 1 ) に規定する「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭」 とは給与以外に何を含むのか。 また、 その「 振込みを受ける預金又は貯金口座」 とは、 既に給与等の振込みがあった口座に限定されるのか、 それとも給与等の振込みを受けることを目的として開設された口座であればいいのか( ヌ( 1 )関係)。

              給与のほかに、 例えば俸給や旅費等の経費が該当します。また、「振込みを受ける預金又は貯金口座」 については、 給与等の振込みを受けることを目的として開設されたもので足ります。

144           証券会社が銀行代理業者として所属銀行から預金口座の開設を行うことの委託( 預金口座の開設のための本人確認事務の委託を含む。) を受けている場合において、 顧客等から個人番号の提供を受けたうえで証券口座の開設を行うとともに、 銀行代理業としての預金口座の開設も同時に行う場合( ただし、令第13 条第1 項第1 号に定める顧客等には当たらない場合であることを前提とする。)、 改正案によれば、少なくとも証券口座の開設に関しては新規則第6 条第1 項第 1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されることになる。

このような場合、 証券会社が所属銀行のために銀行代理業として行う預金口座の開設に関しても、これと同時に、顧客等から個人番号の提供を受けた上で証券口座を開設するに際して、 顧客等から本人確認書類の写しの送付を受けていることに鑑みれば、 新規則第6

条第1 項第1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されると解してよいか。 仮に係る解釈が想定されていないとしても、 このような場合において、 預金口座の開設に関してのみ、 顧客等に本人確認書類の原本の送付等を求める必要性はないと考えられるため、預金口座の開設に関しても新規則6 条

1 項1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が認められるようにしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。

              御質問のケースにおいて、 証券会社としての特定取引と、 銀行代理業としての特定取引は、 異なる特定事業者としての取引である以上、 銀行代理業としての特定取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認は認められません。      

145           「 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引」について確認させて頂きたい。

施行令第 7 条第 1 項第 1 号リのほかに、 令第7 条第 1 項第1 号ム及びヰにおいて「 社債、 株式等の振替に関する法律( 平成13 年法律第75 号) 第12 条第1 項又は第4 4 条第1 項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結」 及び「 保護預りを行うことを内容とする契約の締結」 が、 取引時確認の必要な取引として規定されており、 証券取引を行う際には令第7 条第1 項第1 号リ、ム、 ヰの規定に基づき、 口座開設の際に犯収法上の本人確認を行っている。本来、 個人番号が必要となる取引は、有価証券の売買等の令第 7 条第 1 項第1 号リに掲げる取引である。 しかし、番号法の解釈により、 有価証券の売買等を行う前の口座開設時点で、 顧客に対して個人番号の提供を求めることが認められている(『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン( 事業者編)』 及び『( 別冊) 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ & A 」( 個人情報保護委員会) のQ& A 17-2 )。

したがって、 かかる解釈に沿って、令第 7 条第 1 項第 1 号リ、 ム、 ヰを内容とする証券総合口座開設時に個人番号を受け入れる場合も、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) が適用されるという理解でよいか( ヌ( 2 ) 関係)。

              同一の顧客等との間で、 施行令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引と同時に又は連続して行われる同号ム若しくはヰに掲げる取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認が可能になるよう、修正させていただきます。      

146           「 当該顧客等から同法第2 条第5 項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る」 について確認させて頂きたい。 ここでいう「 提供」 とは、 事前に提供を受けている必要があるのか。特定取引と同時に提出する場合も許容されるのか( ヌ( 2 ) 関係)。

              特定取引を行うに際し、 提供を受けている必要があります。

147           令第 7 条第1 項第 1 号リに掲げる取引はリスクの高いものも含まれるところ、 新規則第 6 条1 項1 号ヌ( 2 ) の趣旨は、 特定事業者が顧客等から個人番号の提供を受けている場合であれば本人確認書類の原本の送付等まで受ける必要がないといえることにあると思われる。 そうであれば、 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引に限らず、 国外送金を行う資金移動業者が顧客から個人番号の提供を受けて行う為替取引など、 個人番号の提供を受けている他の取引についても、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) と同様にしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。      

       令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引の場合、 特定事業者が提供を受けているマイナンバーについて関係機関への照会等により正確性が検証されることが十分に期待できることを踏まえ、 新規則第6 条第1 項第1号ヌ( 2 ) に規定しております。 単に特定事業者がマイナンバーの提供を受けていることだけを理由として、同号ヌ( 2 ) と同様の規定を設けることは適当ではないと考えております。    

148           名宛人本人等が本人限定受取郵便にて郵便等を受け取る場合に、 写真付き本人確認書類の提示が必要という理解でよいか。

また、相違ないということであれば、現行の本人限定受取郵便では受け取る際に提示する本人確認書類は写真付き本人確認書類に限定されていないが、どのように対応すればいいのか( ル関係)。

              そのとおりです。例えば、 特定事業者において、 写真付き本人確認書類の提示を必要としているサービスを利用することなどが考えられます。

149           「 差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 とは、 具体的にどのような者を想定しているのか。 また、 この者が受け取りの際に提示する本人確認書類が自分自身のものではなく名宛人のものであるとすれば、今回の改正で写真付きのものに限定する意義はないのではないか( ル関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ルは、本人限定受取郵便を規定したものであり、 御質問については、 具体的に特定の者を想定しているわけではありません。 特定事業者は顧客等に対して取引関係文書を送付しなければならないところ、当該顧客等には「差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 も含まれ、配達業者は当該顧客等からその写真付き本人確認書類の提示を受けることが想定されております。

150           新規則第6 条第1 項第1 号リと同様に、 同号ルにおいても、 写真付き本人確認書類の提示を受ける方法に加えて、二の本人確認書類又は本人確認書類と補完書類の提示を受ける方法を認めていただきたい。 

       新規則第6 条第1 項第1 号ルは特定事業者自身が本人確認書類の提示又は送付を受けるものではない例外的な確認方法であるところ、 御質問の方法については、 2 点の書類相互間の整合性の確認等が必要となり、犯罪収益移転防止法の各種義務が課せられない配達業者による的確な履行が担保できないと考えられることから、認められません。      

151           新規則第6 条第1 項第1 号チ及びリの改正は非対面による本人特定事項の確認の方法が厳格化されるものと認識しているが、 かかる方法を施行日である平成32 年4 月1 日より前から開始することも認められるという理解でよいか。   

       特定事業者の自主的な取組として施行日以前より開始することに問題はありません。 また、 厳格化されるまでの間、 現在の方法と、 今回新たに認められたオンラインによる本人確認を同時並行で実施することも可能です。

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

152           新規則第6 条第1 項第1 号チについて、 原本1 通の送付を受けて本人特定事項の確認をしても、 当該原本は別途利用する必要があるので、 新規則第19条第 1 項第 2 号により確認記録に添付するものはコピーとしたいが、 問題ないか( ホ関係)。  

       問題ありません。    

153           新規則第12 条第2 項を設けた趣旨を教示されたい。

              法人の取引担当者( 代表者等) と顧客等に当たる法人の両方の本人特定事項の確認が行われることとなり、また、 法人に係る情報は一般的に自然人よりも把握しやすいと考えられるなど、 顧客等が自然人の場合に比べて不正が行われにくいと考えらるためです。        

3   その他                              

命令案の内容に対する御意見ではありませんが、本人確認書類への本人の顔写真の貼付けを義務付けるべきなどの御意見がありました。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。                                  

旧民法・応急措置法の相続の実務研修メモ

田邊英士司法書士     令和4年3月4日

明治2 版籍奉還

明治5.2.1       戸籍法施行

明治5年式戸籍(壬申戸籍)

明治19.10.16 明治19年式戸籍

明治31.7.16   旧民法施行

明治31年式戸籍

大正4.1.1       ⼤正4年式戸籍

昭和22.5.3     日本国憲法発効

日本国憲法の施⾏に伴う民法の応急的措置に関する法律施行

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000044631

昭和23.1.1     新民法施行

戸籍法(新戸籍法)施⾏

1953.11.16 戸籍整備法制定(沖縄における戸籍再製手続き開始)

1957.1.1     新民法・新戸籍法の施⾏

1945      ニミッツ布告

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A/

S20.8.15      終戦の詔書

昭和37.7.1     改正⺠法施⾏

S47.5.15     沖縄返還

昭和56.1.1     ⺠法改正施⾏

法定相続分改正

兄弟姉妹の代襲相続人はその子まで

平成13.7.1     平成25.9.4最高裁判決の基準日

平成25.9.4     最高裁判所大法廷判決(相続分)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

平成25.12.11 ⺠法改正施⾏

「ニミッツ布告により、1945年7⽉1⽇現在の⽇本法の効⼒持続が宣⾔され」たため、「本⼟の新⺠法、新戸籍法は沖縄には適⽤がないものであった」(横浜国際科学研究第11巻第3号12(360)頁

沖縄における戸籍の経緯

■第⼆次世界⼤戦によりほとんどの戸籍が焼失等

 現存しているものもあったようだが、公式には滅失公告(1954年3⽉9⽇)によりすべて焼失したものとして取り扱うこととなった

■     昭和21年9⽉19⽇臨時戸籍取扱要綱が通達臨時戸籍を編製

⼀戸ごとに現住する者のみを編成する「配給台帳というような性格」

■     戸籍整備法が施⾏(1954年3⽉1⽇)

原則として、旧戸籍法(⼤正4年式戸籍)に基づいた再製

■     新戸籍法施⾏(1957年1⽉1⽇)

新戸籍法に基づいた(昭和21年式)戸籍の再製・整備

■     「沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適⽤の特別処置などに関する政令」沖縄の戸籍法による戸籍は、戸籍法による戸籍とみなす

(参考)並列して、福岡法務局内の沖縄関係戸籍事務所においても沖縄の戸籍が

(⼀部)編製されていた

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000095

注意)S37の⺠法改正について、別途沖縄で対応がされていない場合、  上記のように昭和37年改正についても適⽤にタイムラグが⽣じる?

日本法令と沖縄法令のズレ

■     新⺠法の施⾏時期

日本   昭和23年1⽉1⽇  

沖縄   昭和32年1⽉1⽇⇒9か年のズレ

ズレた9か年の間、本⼟では共同相続、沖縄では家督相続

問題1(相続発⽣は昭和31年12⽉1⽇とする)

■     被相続⼈が沖縄に本籍、沖縄に居住、不動産が沖縄。

相続⼈が東京に移住している場合、相続は、共同相続と家督相続のいずれか?

答え   沖縄の法律に基づく家督相続が発⽣する。

問題2(相続発⽣は昭和31年12⽉1⽇とする)

■     被相続⼈が沖縄に本籍、沖縄に居住、不動産が沖縄県外。

相続⼈が東京に移住している場合、相続は、共同相続と家督相続のいずれか?

答え   被相続⼈の住所が沖縄であれば、相続⼈の住所・不動産の所在地に関わらず沖縄の法律に基づく家督相続が発⽣する。

問題3(相続発⽣は昭和31年12⽉1⽇とする)

■     被相続⼈が沖縄に本籍、本⼟に居住、不動産が沖縄にあります。

相続⼈が東京またはその他に移住している場合、相続は、共同相続と家督相続のいずれか?

答え   本⼟の法律に基づく共同相続が発⽣する。

  •  被相続人の住所により、家督相続か共同相続かが決定する。

不動産所在地、相続⼈の住所地には左右されない。

久⾙良順「戦後沖縄における法体系の整備ー登記簿・⼾籍簿を含めてー」

沖大法学9号(1990年3⽉)105〜106頁

 ⽴法者の意図は上記だが、上記と相違する下級審判決がいくつかあるので、注意を要する(⿅児島地判s30.10.28家月17巻11号109頁、横浜地判s47.10.17判時694号83頁、福岡高那覇支判s56.2.27⾦融・商事判例638号6頁。)。

奄美諸島などは、日本に復帰した⽇時を以って新⺠法が適⽤される。

旧法における家督相続

■     家督相続とは戸主の法律上の地位の承継と財産の承継

■     家督を相続する者は、前戸主の家⻑としての⾝分、所有財産、祭祀(トートーメーを含む)をすべて受け継ぐ。

■     家督相続をするのは1名に限定

家督相続が開始する原因(旧⺠964)と登記原因

■     登記原因はいずれも「年⽉⽇家督相続」

旧法における家督相続

家督相続が開始する原因の開始時期

1 戸主が死亡した場合はその死亡の⽇。 失踪宣告の場合は死亡と⾒なされた⽇。

2 隠居は届出⽇(旧⺠757、旧戸115)

3 国籍喪失は国籍喪失日(旧国籍18乃至22)

4 婚姻⼜は養⼦縁組の取消により戸主が家を去ったときは裁判確定⽇

5 入夫婚姻は届出⽇(旧⺠775、旧戸100)

6 入夫戸主の協議離婚は届出⽇(旧⺠810、775、旧戸104)

7 入夫戸主の裁判離婚は判決確定⽇

家督相続の原因

■     隠居

 戸主が、⽣前に⾃らの意思で戸主の⾝分を退いて、その戸主権を新たな戸主に承継させる⾏為。財産留保が可能。戸主はその家の家族となる

■     国籍喪失

1.     戸主が国籍を喪失すると戸籍に属することができなくなるので、その家における戸主権も喪失

2.     家には戸主が必要なので家督相続が発⽣。

3.     新戸主は、戸主権と系譜、祭具及び墳墓の所有権は承継するが、原則として財産は承継せず、外国⼈となった前戸主がなお継続して所有

4.     但し、国籍喪失により享有できなく場合(外国人が土地所有権を保有できない等)はその権利を他に譲渡しなかったとき、その権利は家督相続⼈に帰属

「基礎から始める旧⺠法相続に関する法律と実務 p244」

家督相続の原因

■     入夫婚姻(旧⺠736、旧戸100)

1.     ⼥戸主との婚姻と共に夫がその家に⼊ること。

2.     原則として、夫が⼥戸主の家に⼊ると⼊夫が新たな戸主となり、⼥戸主から入夫への家督相続が開始する。

3.     但し、当事者が婚姻届の際に⼊夫が戸主になることを届け出なかった場 合には、夫は家族となり妻は⼥戸主のままとなり家督相続は開始しない。

4.     ⼥戸主であったものは、財産留保が可能

家督相続人の特定

■     戸籍に、戸主の死亡か隠居か⼊夫婚姻かなど、家督相続の原因とその⽇付並びに次の戸主が誰になったかが記載

■     これにより、家督相続人及び登記原因日を特定することができる(家督相続により新たに編成された戸籍により、前戸主と新戸主を確認。)。

次の戸主が事項欄等に記載されていない場合

■     家督相続⼈が誰なのかを法律上の解釈から判断する必要があり

■     戸籍に家督相続の届出がないまま除籍となっている事例では、家督相続の旨の記載がなくとも、その子が当然に旧法中に家督相続人になっていたと認定

家督相続⼈の不選定の場合

家督相続⼈の不選定(と判定するケース)

■     絶家の記載および「区裁判所の許可により絶家」の記載が戸籍にある

■     被相続⼈が死亡時に、同じ⼾籍に⽣存している直系卑属、配偶者、兄弟姉妹、甥姪以下の直系卑属、直系尊属がいるが、次の家督相続人の記載がない。

⇒家督相続⼈不選定の状態が新⺠法施⾏まで継続すると新⺠法が適⽤(新⺠法附則第25条第2項(沖縄は第23条第2項)により新⺠法が適⽤。)。⼊夫婚姻の取消、⼊夫離婚⼜は養⼦縁組の取消の場合を除く。

■     平成29年11⽉9⽇に⼭形地⽅法務局と⼭形県司法書⼠会による登記事務打合会の中、⼭形地⽅法務局回答

「(被選定者のない旨の)証明書は先例上必要とされているものではないが、⼭形局管内では、実務上の取扱いとしても、本件証明書を求めないことで周知する。」

旧⺠法における遺産相続

遺産相続

■     家族(戸主以外)が死亡することにより、その者の財産上の地位を⼀定の者に法律上当然に承継させる制度

遺産相続となる財産

■     家族が自己の名において得た特有財産

■     隠居した戸主が留保した財産(旧民988)

■     ⼥戸主が入夫婚姻した際に留保した財産(旧民988)

遺産相続が開始する原因(旧民992)と登記原因

■     家族の死亡のみ(失踪宣告により死亡とみなされる場合を含む)(旧民992)

■     登記原因は「年⽉⽇遺産相続」

財産留保(旧⺠988)

家督相続、遺産分割のいずれか?

1.     隠居による家督相続の場合、隠居者は⽣存。財産の⼀部を隠居者に留保することを認める(旧民988)。その⽅法は、第三者に対して明らかにするために確定⽇附のある証書ですべき(民施4条から8条)。

2.     留保された財産は、隠居者が隠居中に取得した財産と併せて遺産相続の対象となり、家督相続の対象にはならない。

3.財産留保は、戸籍・登記簿に記載されず、財産留保された財産かは判明しない実務では、原則、留保財産でないものとし、家督相続による相続登記で⾜りる但し、隠居後に取得した財産は遺産分割による相続登記をする。

財産留保の補⾜

■     財産留保の有無は登記官の審査権限に属さない

■     登記原因証明情報の提供が必要なことから、死亡日を原因日付とする(隠居者または⼥戸主名義が戸主当時に取得した財産についての)家督相続以外の相続登記には、当該不動産が留保財産であることの証明が必要

例)確定⽇付のある証書、判決書の正本、相続⼈全員の合意書など

■     家督相続によるときは、留保財産でないことの証明書は不要

結論として、留保財産であることを証する情報がない限り、家督相続による相続登記を申請することで足りると考えられる。

旧⺠法における遺産分割の法定相続⼈と順位

第1順位は直系卑属(旧⺠994)

■     家督相続の場合と異なり、同じ家にいることを必要とせず、他家にいる者も相続人

■     継親⼦関係の継⼦、嫡⺟庶⼦関係においての庶⼦も直系卑属として

同順位

■     第1順位の直系卑属が、相続開始前に死亡し又は相続権を失った場合には、その者に直系卑属がいるときは、その直系卑属が被代襲者と同じ順位で遺産相続人に(旧⺠法995)

注意)旧民法時代に出生した非嫡出子には、⽗⺟の戸籍に記載されないものも あった。実務においては戸籍上判明した限りのこの他はないもとして処理するしかない。

継親⼦・嫡⺟庶⼦(1)

■     継親子関係

その継子との親の配偶者で、子にとり親でない者と子が家を同じくする場合の法定親族関係

■     典型的な継親子関係

婚姻後子どもが生まれ、妻死亡後に再婚時の、後妻と先妻の子どもとの関係

 ⽗の後妻を先妻の⼦から⾒て継⺟(けいぼ)、⺟の後夫を先夫の⼦から⾒て継父(けいふ)、それら継親から⾒て配偶者の⼦を継⼦(けいし)

■     嫡⺟庶⼦関係

 父が認知した非嫡出子(父との関係では庶子)が、その⽗の妻であり庶⼦の⺟でない者とが、家を同じくする場合の両者の関係

継親⼦・嫡⺟庶⼦(2)

■     いずれも親⼦間と同⼀の法律関係が⽣じる

遺産相続に関しては、継親・茶久保に実子、養子がいるときはいずれも同順位の相続人に。

■     ⼀度継親子関係が発⽣した後は、継⼦が婚姻、縁組等で他家に⼊っても継親子関係は消滅しない。継親と継子が家を同じくすることは継親子関係の発生要件だが、存続の要件ではない(明治44.2.14 民刑24 民刑局長回答)。

■     継親子関係・嫡⺟庶子関係は、本⼟では応急措置法施⾏により、沖縄では新⺠法施⾏により、消滅

旧⺠法における遺産分割の法定相続⼈と順位

■     第2順位は配偶者(旧⺠996)

 相続人に直系卑属がいない場合、被相続人の配偶者が遺産相続人に 現⾏法と違い、直系卑属が相続⼈になる場合には配偶者は相続⼈にはならない。

■     第3順位は直系尊属(旧民996)

■     第4順位は戸主(旧民996)

家附の継⼦の新法施⾏後の相続権(新⺠法附則第26条)

■     家附の継⼦:継⼦の中でもその家⽣来の者

例)⼥戸主Aが再婚し、他家のBが⼊夫婚姻で戸主となった場合の、⺟Aと前夫Cの⻑男D

■     応急措置法施⾏(沖縄)新民法施⾏の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継⼦は、新法施⾏後に開始する相続に関しては、嫡出である⼦と同⼀の権利義務を有する。

■     応急措置法施⾏中に相続が開始した場合、家附の継子は相続権を喪失。このため、附則第26条1項により、相続人に対する財産の一部の分配請求権を与えることで保護。

家附の継子の新法施⾏後の相続権を認められる要件

■     被相続⼈の死亡が新民法施⾏後であること

■     被相続⼈が、応急措置法の施⾏の際に戸主であった者であること

■     当該戸主であった者が、他家から⼊った(⼊籍した)ものであったこと

■     当該戸主であった者が他家から⼊った事由が、婚姻か養子縁組であったこと

■     相続権を有すべき者は、応急措置法の施⾏時において、当該戸主であったものの継子であったこと

■     当該継⼦は、戸主であった者の家の家附であったこと

■     当該戸主であった者が、応急措置法施⾏後に、婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めていないなこと(新旧⺠法相続キーワード215 p.60。)。

応急措置法施⾏中の相続

■     家制度の廃⽌

1家督相続の廃止

2親⼦関係及び嫡⺟庶⼦関係は効⼒喪失

3家の概念は廃⽌。よって、家を出ても養親⼦関係は継続し相続権あり。

4⼦離縁後の養親及びその⾎族と養親の家に残った養⼦の直系卑属との親族関係は応急措置法施⾏により消滅(昭和28.10.2 福岡高裁決定)

旧⺠法における⽤語(1)

■     去家(きょけ)

旧民法上、家にある者が何らかの原因でその家を去ること。戸籍で⾔えば除籍。

1⽣存配偶者の継親⼦関係の終了

夫婦の⼀⽅が死亡時、⽣存配偶者がその家を去ったとき、継親⼦関係が終了する。

2親の去家による養親⼦関係の終了

 養親が、養家を去った(去家した)ときも、その者及びその実方の血族と養子との親族関係は終了した(夫婦が婚姻し、夫婦が養子と養子縁組をした後、離婚し、妻が復籍すると、妻であった養⺟と養子の養親子関係は終了した)

3親⼦関係の終了の例外

 養子の配偶者、直系卑属⼜はその配偶者は、養子の離縁によっても、当該養子と養家を去らないときは、その者と養親及びその⾎族との親族関係は終了しない。

応急措置法施⾏中の相続

■     家附の継子

相続権を喪失(但し新⺠法附則にて、財産の⼀部の分配請求権は後⽇附与された)

■     兄弟姉妹の相続権が新しく成⽴

■     兄弟姉妹の直系卑属に代襲相続権は認められない

■     兄弟姉妹の相続分の差

 ⽗⺟の双⽅を同じくする者(いわゆる全⾎の兄弟姉妹)と⽗⺟の⼀⽅を同じくする者(いわゆる半血の兄弟姉妹)による相続分について差を設けていない。

新⺠法施⾏後の相続

■ 昭和23年1⽉1⽇、(沖縄)昭和32年1⽉1⽇以降の相続に適⽤

■     応急措置法の規定を取り入れ

1 家制度・家督相続を廃⽌し、遺産相続(単に「相続」と呼称)に⼀本化継親子関係及び嫡母庶子関係は効⼒喪失、去家の概念は廃⽌

2 配偶者相続権の確⽴ (常に配偶者は相続人となる)

3 諸子均等相続制の確⽴

4 祭祀財産の別除

■     応急措置法との相違

1 半血兄弟姉妹の相続分を、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1に

2 兄弟姉妹についての代襲相続の規定の新設(代襲相続が無制限に成⽴)

昭和37年改正

■     全面的な改正には相当の時間を要することから,従来から解釈上疑義があり,実務に混乱をもたらしている問題等について,先⾏して⾒直し

■     代襲相続制度の⾒直し

(1)代襲者は被相続⼈の直系卑属でなければならないと明記(⺠法第887条第2項ただし書)

(2)当時の⺠法第888条第2項を削除し,被代襲者が相続権を失った後に出⽣した⼦や縁組をした養子でも代襲相続することができると明示

■     相続の限定承認・放棄の⾒直し

(1)詐欺,強迫による相続の限定承認・放棄の取消しの⽅法について,家庭裁判所に申述して⾏うことを明記

(2)相続の放棄の効果について,解釈が分かれていたので⺠法第939条全体が改正

■     特別縁故者への分与制度の新設

昭和55年改正

(1)    配偶者の法定相続分の引上げ

従前は,配偶者の法定相続分について,子と相続する場合は3分の1,直系尊属と相続する場合は 2分の1,兄弟姉妹と相続する場合は3分の2とされていたところ,それぞれ2分の1,3分の2,4分の3に引き上げ(⺠法第900条第1号から第3号まで)。

(2)    寄与分制度の新設

(3)    代襲相続制度の⾒直し(兄弟姉妹の代襲相続の制限)

従前は,兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲について特に制限がなかったところ,兄弟姉妹の⼦(被相続⼈から⾒て甥・姪)までに制限

(4)    遺産分割の基準の⾒直し

遺産分割を⾏う際の基準として,相続⼈について考慮すべき事情の例⽰として「職業」のほかに「年齢」と「⼼⾝の状態及び⽣活の状況」が追加(⺠法第906条)。

(5)    遺留分の⾒直し

配偶者の法定相続分 の引上げに伴い,遺留分が2分の1に統⼀(⺠法第1028条)

旧民法における⽤語(2)

■     絶家(ぜっけ)(旧民764、旧戸144)

戸主を死亡などで失い家督相続が開始したにもかかわらず、家督相続⼈がいないことが確定した場合にその家が断絶すること。家督相続人がいないことが確定したときに絶家となる。廃家が戸主の意思によるものであるのに対し、絶家は、家が法律上及び事実上自然に消滅する。

■     廃家(はいけ)(旧民762、763、旧戸143、26)

1.     「廃家はその家を絶滅させる意思をもってする戸主権の任意の放棄」

2.     廃家は、戸籍法上の届出により成⽴(旧戸143)。それにより法律上の家を消滅させること

3.     廃家者の権利義務はその後も廃家者に属するため、廃家者が持っていた不動産は廃家後も同⼈の所有に属す。よって、廃家者名義の不動産があることが判明したときは、廃家者が死亡したときに戸主か家族かを確認したうえで、家督相続か遺産相続を登記原因として処理

参考文献

■     日司連「【eラーニング】  相続登記のための旧民法・旧戸籍法」 第1部講義資料・第2部講義資料

■     奥山京子「戦後沖縄の法体制と戸籍の変遷(1)」 横浜国際科学研究第11巻第3号12

■     久貝良順「戦後沖縄における法体系の整備ー登記簿・戸籍簿を含めてー」沖大法学9号(1990年3月)

■     末光祐一「事例でわかる戦前・戦後の新旧民法が交差する相続に関する法律と実務」日本加除出版

■     末光祐一「基礎から始める旧民法相続に関する法律と実務」日本加除出版

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