空き家所有者不明土地問題関連会員研修会メモ

参考

〈研究ノート〉

小林武「占領最初期の沖縄の統治構造──「沖縄諮詢会」についての分析を中心に──」

沖縄県公文書館

海軍軍政府布告第1号「権限の停止」(1945)

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/ryusei/RDAP000031/index.html?title=%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FNavy%20Military%20Government%20Proclamation%20%E7%AC%AC001%E5%8F%B7&page=3

日付の記載はない。

財産の管理

施行 1948年4月 7日

改正 1949年6月28日特別布告第32号

米国軍占頷下の南西諸島及びその近海居住民に告ぐ。

本官、米国太平洋艦隊並びに太平洋地区域司令長官兼米国軍占領下の南西諸島及びその近海軍政府総長米国軍海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツは左の如く布告す。

第1条 用語の解説

「財産」なる用語は、有形又は無形の総ての種類及び財産上の権利、所有権又は権益を含む。

「遺棄財産」なる用語は、その財産の権利、所有権又は権益を有する者に依りて遺棄されたる総ての財産及び財産管理官に依りて遣棄したるものと決定されたる総ての財産を含む。

「国有財産」なる用語は、米国以外の国家がその権利、所有権又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理されたる総ての財産或は会社、商会、組合、協会及び団体の財産にして、米国以外の国家がその本来の権益を有し、且つ、その本来の支配権を行使したもの及び財産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。

「国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産」なる用語は、国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産及び財産管理官が国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産を含む。

「財産管理官」なる用語は、当該諸島軍政府長又はその政府長に依り財産管理官として任命されたる他の士官を含む。

第2条 「財産管理官」に委任する財産

本布告の有効期日より軍政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任す。

(イ)総ての遺棄財産

(口)総ての国有財産

(ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したる総ての私有財産

第3条 財産管理官に委任されたる財産に関する報告の責任

総ての者は本布告第2条に依りて財産管理官に委任されたる財産の存在及び位置に関する 知識を有する場合、その財産の位置を明記したる証明書を直ちに同管理官に報告すべし。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と 明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

国立国会図書館コレクション

大東亜戦争終結ニ関スル関係文書調印ニ関スル件

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F0000000000000042948.html

沖縄県公文書館

1945年8月20日「沖縄諮詢会」発足

福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1946/?vpage=1

1946年(昭和21年)2月

土地所有権認定事業がはじまる

1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地所有権認定事業がはじまります。戦禍で失われた土地の公図や公簿を回復するため、米軍は海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」を公布し、各市町村長に土地所有権の確認調査を実施させました。

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<沖縄民政府>

1946年4月、海軍軍政府指令第156号「沖縄中央政府の創設」に基づき、軍政府の諮問機関として前年8月に発足していた沖縄諮詢会が再編され、沖縄民政府が設立されました。沖縄民政府は、沖縄群島における住民側の最高執行機関と位置づけられますが、軍政府副長官の監督のもとにありました。

琉球政府法務局民事部土地課『琉球土地関係法令集』1968年

琉球財産の管理

1948年 4月7日

軍政本部指令第19号

第1節総則

l 設立と諸規程

米国海軍々政府布告第7号件名「財産管理」に従い琉球列島軍政本部に「琉球財産管理課」と称する一課が設立された。左の規程は琉球財産管理課の職掌について定められたものである。

第2節 定義

1 本指令及び此に関係あるあらゆる目的に対し「人又は者」とは個人、組合、商社、信託会社、会社、管財人(行政官)、受託者、管理者下記境界内に合法的に居住し又は生存する遺産管理人又は相続人を含む

北緯30度東経126度同地点より

北緯24度東経122度同地点より

北緯24度東経133度同地点より

北緯29度東経131度同地点より

北緯30度東経131度30分同地点より

原地点まで

第3節 職務執行

1 琉球財産管理課は左の職務を執行する

A 上記米軍海軍々政府布告第7号に従い保管すべき財産の決定

B 財産を保管し当時その財産の占有又は保有をなせる者へ「保管証」を交付し若しくは占有されず又は放葉されたる財産あらばそれへ右の保管証の写を貼附すること。

C 現物管理を必要とする財産をその利害関係者に引渡すこと。その際この引渡しは決して右の管理権又は将来の行使権を米国政府により停止し得る権利を侵害するものにあらずとの承認を右の者より受領するを要する。

D 米国政府に利害関係なしと決定させたる場合は管理を要する財産に利害関係ありと称する者に完全に引渡をなすこと。

E 現物管理を必要とする財産に対し請求権又は所有権無きも現に占有せる者に之を引渡すこと。但しその維持、保護を継続し得る者にして且つ米国政府により右の管理権並びに将来の行使権を停止し得ることを条件として引渡すこと。

F 人又は米国政府代行機関以外の政府代行機関に賃貸契約及び(又は)保管契約により財産の現場占有をなさしめること。

G その性質上適当に保護をすることが出来ず又は価値を損ずることの早い物の売却又はその他の方法による処分証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綾込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで 留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

H 実際に滅失せる又は滅失と称される(小磨損額品目誤記、転記違未発見等による)ものにして現物点検の際見当らぬ財産に対しては陸軍省TM38403「進駐補給手続』並びに現行陸軍省廻状に基く棚卸表(陸軍省AGO書式444)によってその責任を引下げること。各々の場合を全般に亘って調査完了した後現在の評価額を用いて右損失額を決定すること。損失額は管理期間1月につき3%を超えず且つ金額の40%を超えざること。勘定科目が 現金並びに有価証券以外の動産のみの場合は125,000円又はそれ以下を引下げること、 但し米国政府の最良の利益は完全に保護されるということを立証するを条件とする。

2 右棚卸表により処理出来ないすべてのその他の財産の処理については1947年4月16日附軍規程35-660第4項の各条項に従って任命された将校委員会に委任すること

A 保管された財産の保全、保存、保護並びに有効有利な使用を保証するに必要と思わるる手配をなすこと

軍政府副長官

歩兵大佐

ウイリヤム・エイチ・クレイグ

土地所有権証明

〔1950年4月14日 軍政本部特別布告第36号〕

廃止 1951年6月13日民政府布告第8号

沖縄群島民に告げる。

沖縄に於ける土地所有権の中請は過去3ヵ年の間、1946年2月28日附軍政府指令第121号首題「土地所有権関係資料蒐集に関する件」に従い村域は宇土地所有権委員に提出せられ、各村長は各村及び各宇に5名からなる調査委員会を設置し該委員会は所有権請求の効力を認定するため紛争を聴取し沖縄民政府に対し、各村長から土地所有権の申告及び紛争の聴取も充分に完了し、土地所有権の証拠となる証明書の発行を進める時期に達している旨報告された。故に余、琉球諸島軍政長官米国陸軍少将ゼイ・アール・シーツは方に土地所有権の認定及び証明を促進援助し、土地の使用及び所有権に関する一切の問題の解決に当り公正的処置を助長するため沖縄住民が土地に於ける土地所有権の認定、証明及び登

記の計画を進め完成するよう布告する。

第1条 1946年2月28日附軍政府指令第121号による土地所有権申請の提出は1950年6月30日以前に行うべきものとし、此の日は村或は宇所有権委員会に対する土地所有権申請の最終日にする。其の後所有権の主張は訴訟として当該管轄巡回裁判所に於いて請求しなければならない。

第2条 1950年2月1日附軍政府指令第1号により設立された中央土地所有権認定委員会の委員は各村土地所有権委員会に於ける土地所有権申請の蒐集、調査及び地図作成の正確性を確定するため其の帳簿を審査する。村土地所有権委員会の仕事が基準要件にかなえば中央土地所有権認定委員会は土地所有権の未記入証明用紙を村土地所有権委員会に交付し証明計画を遂行するよう指示する。

第3条 村土地所有権委員会は未記入証明用紙を受理した後、字土地所有権委員会の助力を以て、土地所有権申請人の申請書原本に含まれる資料及び申請人が所有権を承継した前所有者の氏名及び取得の日附に関する申請人の申述に基づいて、先ず争のないものから未記入証明用紙の空白部分に記入する。

当該財産の位置を記述する申請人の原図は相違点を指摘する註と共に証明書に転記する。その後署名を除いて完成された土地所有権証明書は一括保管し公示を以て30日間一般の縦覧に供される。其の間に異義ある者は同一の土地に対して権利を主張するための書面による申請通知を村土地所有権委員会に提出する機会を与えられる。各村委員会は 予め其の通知の指定期間を公示する。

2 一定の土地に対し申請が二件以上もある場合は所有権証明書を発行しないで、村所有権委員会は申請人に対し権利に関し争があること、関係申請人の氏名及び権利認定のためには当該巡回裁判所に訴訟を提起する必要のある旨を通知する。所有権証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綴込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記

入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4 現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5 手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1 管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

3 村長は土地の利用及び管理に関し受託者又は管理者としての機能を充分になす権限を有する。村長はその土地に対する所有者の利益を減少する行為を認可してはならない。

4 村長又はその任命する代理人は土地所有者に対して受託者としての責任を負い、収入を徴収し、税を支払い、土地の維持改良のために支出をすることができる。但し一定の土地に対する支出がその土地から生ずる収入を越え、又は一定の土地から生ずる余剰収入を税の支払外に他の土地のために使用してはならない。収入の上がらぬ土地に対する税は積立てられた収入から成る受託者の予備金から支払い、貸金の形にして其の土地に賦課する。その税としての貸金はその後所有者又はその承継人によって支払われるまでその土地に対する留置権を構成する。

第10条 土地登記所は再開し、沖縄民政府行政法務部の組織内に於いて通常の職務を遂行する。登記所に於いては土地所有権に関する記録を永続的公簿に記入し、所定の手続に従って所有権証明書を発行する。

2 各土地登記所では新しく揃いの完全な土地登記簿を備え、現在の土地所有権計画により当該村長によって登記される上地所有権証明書はすべて当該登記所に於いて登記される。爾後すべて土地の譲渡処分負担又は担保の設定若しくは法律関係の変更のある場合は、それを生ずる書類の写しを行為後30日以内に当該登記所に提出し、登記所は通知用謄本を税務署及び中央土地事務所に送付しなければならない。

第11条 沖縄民政府管下に「中央土地事務所」を設け、該事務所は沖縄群島の土地に関する一切の資料を統括して編集し且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する。該事務所は村土地所有権委員会の仕事を調整し且つ土地登記所の遵守すべき統一された手続について進言をなす。

該事務所は各村長によって管理される土地の管理報告を審査し、且つ管理中の土地の利用及び運営並びにこれから生ずる収入について勧告をなす。

政府機関が土地を取得するに当り発行する書類は中央土地事務所を経由するものとし、且つ、該事務所はその取得を記録するものとする。

第12条 1946年2月28日附軍政府指令第121号により組織された村及び各字の土地所有権委員会は、1951年2月28日其の任務を完了し機能を停止して解散する。土地所有者の土地所有権申請書原本は地図及びその他の当該土地に関する資料と共に適当に編綴して中央土地事務所に送致される。

第13条 事情を承知し、又故意に不正の事実を主張して土地所有権証明書を取得したり、土地所有権証明書の発行に関連して故意に虚偽の陳述又は申請をなす者は5万円以下の罰金または2年以下の懲役に処せられる。

1950年4月14日沖縄列島軍政府長官

米軍陸軍少将

ジョセフ・アール・シーツ

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1951/?vpage=0

1951年(昭和26年)4月

土地所有権証明書が交付される。

1951年4月1日付で土地所有権証明書が交付されました。

沖縄群島の土地に関する公図や公簿の大半は、沖縄戦で失われました。1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地の所有権を確認する作業がはじまりました。また、1950年4月14日公布の軍政府特別布告第36号「土地所有権証明」では、土地所有権証明書を発行する手続きが定められました。

沖縄県公文書館

1950年(昭和25年)9月

沖縄・宮古・八重山で群島知事選挙、群島議会議員選挙が実施される。

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/?vpage=5#:~:text=1950%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%80%81%E7%B1%B3%E5%9B%BD,%E3%81%8C%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

1950年(昭和25年)11月

沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立される

1950年11月、米国軍政府布令第22号「群島政府組織法 / The Law Concerning the Organization of the Gunto Governments」により、沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立されました。

同布令では、各群島政府は、法人として、布告・布令・指令などに基いて管轄権内の公務を施行するとしています。

沖縄県公文書館

米国民政府布告第1号 [Establishment of the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands]/[琉球列島米国民政府の設立]

1950/12/15

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000033/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201950%E5%B9%B4%EF%BD%9E1957%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC039%E5%8F%B7&page=1

沖縄県公文書館

米国民政府布告第3号 Establishment of Provisional Central Government/[臨時中央政府の設立]

1951/04/01

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

土地所有権

1951年6月13日

民政府布告第8号

施行 1951年6月1日

改正 1952年4月1国民政府布告16号〔4・5条による改正〕

沖縄群島住民に告ぐ

1950年4月14日附特別布告第36号「土地所有権証明」に示した沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する仕事は、大体計画通り完了した。

特別布告第36号発布当時には、予期しなかつた状況や、存在しなかつた事情が、計画実施途中に生じて来た。特別布告第36号を現状に即するものとするため又、沖縄人をして沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する計画を尚一層効果的に完了し得さしめるため、右布告を改正し度いと思う。

仍て、本官、琉球列島民政副長官、米国陸軍准将、ハージー・ビー、シャーマンは、ここに左の通り布告する。

第1条 1951年4月1日以降、土地所有権の要求は、総て当該管轄地区の沖縄巡回裁判所における裁判によつてこれを処理する。

第2条 1950年4月14日附特別布告第36号の規定に従い、市町村長は、所有権証明書申請者に対して土地所有権証明書を交付する。

2 土地所有権証明書原本の通知書は、三通作製する。

第一通紙面には「土地登記所」、第二通には同様「税務署」、第二通には「中央土地事務所」と明記の上、市町村長がそれぞれ表記の各官暑に送付する。

3 一つの土地に対して、二つ以上の所有権証明申請がある場合は、市町村長は、土地所有権証明書を発行しないで各申請者に対して、右の土地所有権について異議申立のある旨を通知する。

市町村長は、土地所有権証明書の代りに右通知書を一通宛土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付する。

第3条 記名調印せる土地所有権証明書は、法定土地所有権の証拠書類と認める。

2 土地所有権証明書を所持する地主に対する土地所有権の優先得取権を申請する場合、右申請書は、法定において真の土地所有権を決定するため、当該管轄地区巡回裁判所に訴訟を提起しなければならない。右の場合、裁判所が真なりと決定した土地所有権が、以前に市町村長の発行せる土地所有権証明書よりも優先権を持つものとする。

3 右の様な場合は、その訴訟を取扱う裁判所の書記は、通知書を右件について審議中の土地登記所、税務署及び中央土地事務所宛に送付しなければならない。

右通知書に基き土地登記所の関係台帳に記入せる事項は、そのまま該土地の所有権について訴訟係属中なる旨の告知文として、凡ての人に知らせなければならない。

4 裁判所が土地所有権を決定したら裁判所書記は、裁判所判決文書1通宛を当該土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付しなければならない。

右の各事務所は直ちに、裁判所の判決文書に従って関係書類に記帳し、上地登記所は新たに土地所有権証明書を作製し、裁判所の決定した真の地主に交付する。

第4条 削除(1952年4月1日民政府布告第16号5命)

第5条 土地登記所をF写開する同登記所は、琉球政府法務局の管轄内で事務を執る。

登記所の数及び位置は琉球政府が之を決定すべきものとする。

2 米国の沖縄占領当時有効であつた不動産の登録、登記に関する日本旧法の規定は、米国民政府布告、布令又は指令で廃止、変更又は改正されたものを除き、まだその効力を有するものとする。

3 各土地登記所は、完全なる新規登記書類1組、其の他必要なる記録帳簿を作製してこれを保管する。

又最近の土地所有権計画で発行された土地所有権証明書関係の書類及び所有権異議申立についての通知書類は、それぞれ土地所在地区土地登記所の関係帳簿に記帳する。

4 本布告の効力発生の日以降、沖縄群島の土地についての譲渡、移管、放棄、負担又は抵当に関する書類の写各一通又沖縄群島内の土地所有権に関する書類の写各一通は、右行為執行の30日以内に当該管轄土地登記所がこれを綴じ込んでおかねばならない。

又右事務所は、同所備付の関係帳簿に右の旨記帳しなければならない。

1項・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第6条 琉球政府の中央土地事務所は、沖縄群島の土地に関する凡ゆる書類の中央統合台帳を記帳、保管すると共に土地所有権を明示せる正式地図を作製しなければならない。

中央土地事務所は、土地登記所の従うべき規格手続を示さねばならない。

本命・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第7条 1946年2月28日附指令第121号に依つて任命され1951年2月28日活動を停止した市、町、村、字の土地所有権委員会は、土地所有権申請に関する総べての記録原本を適切の冊数に分けて表紙を附し、地図其の他関係書類を添えて、中央土地事務所に提出する。

右書類全部の提出を終えた時を以つて市、町、村、字の土地所有権委員会は解散する。

第8条 1950年2月1日附軍政府指令第1号に依り任命された中央土地所有権認定委員会は、その任務を完了したので、本布告効力発生の日を以つてこれを解散せしめる。

第9条 1950年4月14日附特別布告第36号は、之は廃止する。然しながら、本布告発市前において、右特別布告第36号に従つて実施せる土地所有権の認定、証明及びその他の処置は、特に本布告で示すものを除き、凡て以前実施した時の効力と同等の効力を有すべきものである。

第10条 不正及び主張に基き発行された土地所有権証明書なることを、承知の上で故意にこれを受取ったり、又は土地所有権証明書発行に関して故意に虚偽の陳述又は申請をした者は、重罪と認め、裁判所定むる所に従い、5万円以下の罰金又は二年以下の禁錮又は両刑に処す。

第11 条 本布告効力発生の日附は、1951年6月1日とする。

1951年6月13日

民政副長官

米国陸軍少将

ハーヅー・ビー・シャーマン

附 則〔1952年4月1日民政府布告第16号〕

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月 7日

民政副長官

米国陸軍少将

ロバート・エス・ビートラー

登記の回復  .

○沖縄群島告示第二十号

沖縄群島内の各登記所(久米島登記所を除く)に備えてあった各種の登記簿は、全部滅失した登記簿に登記を受けた者又は登記に関する通知若しくは嘱託をした官廰公署は一九五一年七月一日から同年九月三十日迄に管轄登記所に封し登記回復の申請又はその通知若しくは嘱託をしなければならない。

前項に定めた期間内に登記の回復を申請し又はその嘱託をすれば、登録した権利は、なお前登記簿における順位を有することになる。

一九五一年六月二十日

沖縄群島知事 平 良 辰 雄

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<琉球政府>

1952年2月29日、米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」が公布され、琉球列島全域を管轄する琉球政府が同年4月1日に設立されました。琉球政府は、司法・立法・行政の三権が分立した一国並みの政府でありながらも、「琉球列島米国民政府の布告、布令及び指令に従う」とされていました。立法院議員の公選は認められたものの、行政主席は任命制とされたため、その後、行政主席の公選を求める動きが強まります(1968年に公選制となります)。

土地所有権

1952年4月7日

民政府布告第16号

施行 1952年4月1日

改正 1957年10月7日高等弁務官布告第3号

琉球列島の住民に告げる

本官、米国陸軍少将、琉球列島民政副長官、ロバート・エス・ビートラーは茲に次の通り布告する。

  • 1952年3月31日24時を以って沖縄群島政府中央土地事務所及び登記所を臨時中央政府に移管する。
  • 中央土地事務所及び登記所の所有し保管する記録簿、保存書類、備品及びその他の財産はすべて1952年4月1日琉球政府に引き継がなければならない。

第3条 琉球財産管理課が、私有地であると決定する特定の土地が不在地主の所有するものである場合は、琉球政府が、その管理を引受けなければならない。

ただし、かかる土地の地目が墓地、社寺用敷地、霊地、又は聖地に属する場合は当該土地の場所を管轄する市町村が、その管理を引受けるものとする。

2 琉球財産管理課は、その管理に係る前項のすべての土地をただちに琉球政府又は所轄市町村に移管することができる。

3 かかる土地は、琉球政府又は所轄市町村が、その地主の管財人としてこれを管理し、地主の身元が判明したときは、これを開放して当該地主に引渡さなければならない。所有者が不明のままになっている土地の終極の処分については、適当な法規によるものとする。

4 前記第1項の規定により市町村を管財人とすべき土地で、現在琉球政府の管理下にあるものは、すべてただちに当該市町村に移管しなければならない。この場合においては、当該財産による全所得額から相当な運営費を差引いた額の資金をも同時に移管し、かつ該所得金の額及び出所並びに運営費の額及び移管される純益資金の額に関し、土地の各筆について明細に記載した証明書一件を添付するものとする。

本条・・・全部改正〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

第4条 1951年6月13日附民政府布告第8号「土地所有権」中に「沖縄群島政府」と明記し、あるいは、又は「沖縄群島政府」を意味する用語はすべてこれを1952年4月1日を以って「琉球政府」に改める。

第5条 1952年4月1日を以って1951年6月13日附民政府布告第8号の第4粂を削除する。但し、この第4条を削除し、廃止することによつて、同民政府布告第8号を以って取消、廃上、修正した又は無効にした一切の布告、布令、指令、法令及び規程が制定され又は更新するものと解してはならない。

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月7日

民政副長官

米国陸軍准将

ロバート・エス・ビートラ

附 則〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

2 この布告は、1957年10月7日から施行する。

琉球列島高等弁務官

米国陸軍中将

J・E・ムーアー

沖縄県公文書館

https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s26_1951_01.html#:~:text=%E6%98%AD%E5%92%8C26%E5%B9%B4%EF%BC%881951%EF%BC%899%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%80%81%E5%90%89%E7%94%B0,%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%92%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

日本国との平和条約及び関係文書・御署名原本・昭和二十七年・条約第五号

昭和26年(1951)9月8日、吉田茂首相をはじめとする日本全権は、第2次世界大戦中、我が国と戦争状態に入った連合国48カ国の代表とともに、サンフランシスコ平和条約に調印しました。同条約は、昭和27年(1952)4月28日発効し、約7年間におよんだ占領が終結し、日本は主権国家として独立を回復しました。この条約は、日本が朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖島、千島列島・南樺太を放棄することを規定しました。アメリカには、沖縄・小笠原諸島における施政権が認められました。また、国際連合に協力することが日本に義務づけられました。

所有者不明土地の登記

1954年11月9日 米国民政府布令第141号

施行 1954年11 月1日

改正 1957年10月8日 同布令改正第1号

1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によつて改正された1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基づいて琉球政府又は所轄市町村の信託管理におかれた所有者不明土地については、琉球政府又は所轄市町村はこの布令に抵触しない適当な規則に従って、当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲又は処分をそれぞれの土地登記簿に登記しなければならない。

本項……全部改正〔1957年10月8日 改正1項〕

この布令は1954年11 月1日から効力を発する。

副長官の命により発布する。

首席民政官

米国陸軍准将

W・M.ジョンソン

附則

〔1957年10月8日 改正第1号〕

2 この改正は1957年10月8日から施行する。

首席民政官

米国陸軍准将

ヴオナ・F・バ―ジャ―

所有者不明土地登記取扱規程

〔1954年12月17日訓令第22号〕

沿革1957年11月14日訓令第41号 〔第一次改正〕

法務局

登記所

1954年11月9日布令第141号に基く所有者不明土地登記取扱規程を次のとおり定める。

所有者不明土地登記取扱規程

第1条 所有者不明土地の登記(民政府布令第141号)については、この取扱規程の定めるところによる。

第2条 登記簿は附録第1号様式により調整しなければならない。

第3条 受付帳は附録第2号様式により調整しなければならない。

第4条 登記簿は、登記所の管轄区域ごとに別冊としなければならない。

第5条 登記簿は、その一用紙を登記番号欄、表示欄、事項欄及び事項番号欄に区分する。

2 登記番号欄には、各土地につき登記簿に始めて登記をなした順序を記載する。

3 表示欄には、受付の年月日及び土地の表示をなし、又は表示の変更、更正に関する事項を記載して登記官史押印しなければならない。

4 事項欄には、通知書受付の年月日、受付番号、管理者の名称及びその権限並びにその後の移譲処分又は所有者の氏名、住所、登記原因及びその日付、登記の目的その他通知書に掲げた事項を記載して登記官吏押印しなければならない。

5 事項番号欄には事項の順序を記載する。

第6条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の登記について必要な事項を嘱託書に記載して、これを登記所に嘱託しなければならない。

本条・・・一部改正〔1957年11月訓令第41号〕

第7条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の管ユ平解除をしたときは、土地の表示、所有者の氏名住所及び解除年月日を記載した嘱託書を登記所に送付する。

本条・・・一部改正〔1957年11 月訓令第41号〕

第8条 第6条及び前条の登記の嘱託を受けた登記所は、受付帳に、受付の年月日、受付番号、管理者の名称を記載し、嘱託書には受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

第9条 表示欄に登記をなしたときは、表示欄に縦線を画し、事項欄に登記をなしたときは、 事項番号欄及び事項欄に縦線を画し、余白と分界しなければならない。

第10条 不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条、第9条第2項、第15条第1項、第18条、第21条、第21条の2、第22条、第24条、第40条、第48条、第60条、 第67条、第77条、第88条、第89条、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第5条、第29条、第30条、第35条、第35条の2、第37条及び第64条の規定は本規程の登記に準用する。

〔1957年11月14日訓令第41号〕

1 この規程は公布の日から施行する。

土地調査法(抄)

改 正

(1957年立法第105号)

(1961年立法第26号)

(1962年立法第18号)

(1962年立法第19号)

(1964年立法第32号)

第一章 目的及び定義

(目 的)

第1条 この立法は、土地の調査を行いもって地籍の正確を期すことを目的とする。

(定 義)

第2条 この立法において「土地調査」とは、地籍調査をいう。

2 「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番、及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

3 前項に規定する地図及び簿冊の様式は、規程で定める。

第三章 成果の取扱

(地図及び簿冊の関覧)

第6条 行政主席は土地調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては遅滞なく、その旨を公告し土地調査が行われた市町村役所において、その公告の日から30日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定によりー般の関覧に供された地図及び簿冊に、測量若しくは、調査上の誤又は規則で定める限度以上の誤差があると認める者は同項の公告の日から40日以内に、行政主席に対して、その旨の申立をすることができる。

土地調査法の施行期日を定める規則

(1958年規則第48号)

土地調査法は1958年8月11日から施行する。

土地所有権の取得時効の特例に関する立法

(1961年立法第十一号)

第一条 この立法は、土地所有権関係資料蒐集に関する件(略)又は土地所有権証明(略)に基づく土地調査の不備、公簿等の誤謬欠陥により不利益を受け又は受ける恐れのある土地所有者を保護するため、沖縄群島内の土地に関し、その所有権の取得時効について定めることを目的とする。

第二条 前条の土地については、当分の間、民法(明治二十九年法律第人十九号)第百六十二条第二項の規定は、適用しない。

付則 この立法は、交付の日から施行し、一九六一年二月二十一日から適用する。

―筆地調査実施要領(抄)

(1965年通達第86号)

第74条 未登録の土地が存する場合は、その所有者から所定の申請書を提出せしめそれに基づいて新たに調査票を作成し仮地番その他の記載を行って処理する。

2 前項の土地については申請書の提出がない場合、又は市町村長の未登録地証明書(別紙(四)第9号様式)が得られないものについては所有者不明土地の取扱いを行なう。

1969年6月3日法民第625号 登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1日民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府では、市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明らかでない土地については、登記簿、台帳の一元化実施要領(1964年8月5日付法民第788号通達)第3による登記用紙の表題部の新設を要しないものと考えるので、事務取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、この場合は、当該用紙の適宜の箇所に 「移記不能」と朱書し、登記官史が押印しておくのが相当である。

登記簿、台帳―元化事務の取扱いについて

1971年4月2日

法民第211号登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1国民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府又は市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明かでない土地(以下「所有者不明土地」という。)については、1969年6月13日付法民第625号通達をもつて、登記簿、台帳の一元化実施要領第3条による登記用紙の表題部の新設を要しないものとして通達したのであるが、所有者不明土地についても土地台帳上有効な登録とみなして、表題部を新設しておく必要があると考えるので、今後は、所有者不明土地についても表題部の新設を要するものとし、1969年6月13日付法民第625号通達を変更する。

なお、所有者不明土地の登記用紙の表題部の「所有者」相には、所有者不明土地登記簿等により、管理者名を記入し、管理者が明らかでない土地については「所有者」欄は空白にして新設するものとする。

追って、1969年6月13日付法民第625号通達により、「移記不能」として表題部の設けられていない所有者不明土地については、下記要領により、すみやかに表題部を新設してもらいたい。

1 新表題部の「原因及び日付」欄「年月日遺漏により表題部新設」と記載し、「登記の日付」欄に登記官が押印すること。

2 「所有者」欄には、「管理者琉球政府(又は何市町村)」と管理者名を記載し、管理者が明らかでない土地については空白にしておくこと。

3 登記簿の目録用紙の「備考」欄に「遺漏により表題部新設」と記載すること。

沖編の生帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百三十九号)(秒)

(趣旨)

第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度~略~境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

附則妙

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諾島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(所有者不明土地に関する措置)

5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年政令第九十五号)(抄)

(登記及び登記棒に関する経過措置)

第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

法務省地方法務局長あて民事局長通達(抄)

(1972年5月15日民事甲1784号)

(沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて)

第二 不動産登記関係

九 市町村非細分土増登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第十五条第二項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。

法務省民事局第二課長依命通知(抄)

(1972年5月 15日)

(復帰後の不動産登記事務の取扱いについて)

5 従前の所有者不明土地について設けられている登記用紙の表題部の所有者欄に記織されている管理者の承諾書を添付して、所有者の更生の登記申請があった場合には、これを受理してさしつかえない。

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