登記研究911号(令和6年1月号)テイハン

登記研究911号(令和6年1月号)テイハン

■新年を迎えて

法務省民事局長 竹内努

 令和6年4月1日施行の改正後民法777条について。今後の立法課題、区分所有法制の見直し、家族法制の見直し、担保法制の見直し、船荷証券等の電子化に関する商法等の見直し、成年後見制度の見直し。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 松井信憲

一 はじめに

二 令和5年通常国会で成立した法律の概要

 1 いわゆる仲裁関連三法について

 2 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

 3 戸籍法の一部改正について

・総務省令和5年8月28日

 氏名の振り仮名法制化に伴う住民記録・印鑑登録・戸籍附票システム標準仕様書の検討

https://www.soumu.go.jp/main_content/000898401.pdf

三 現下の立法課題の概要

 1 区分所有法制の見直し

 2 家族法制の見直し

 3 担保法制の見直し

 4 船荷証券の電子化のための見直し

 5 公益信託法の見直し

 信託財産を金銭に限定しない、受託者を信託会社に限定しない、特定調整庁による許可・監督制の議論。

 6 違憲決定への対応

令和5年10月25日最高裁判所大法廷決定について。

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(5)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官河瀬貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官)手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長清水玖美

第2 本要領の概要

 10 第10節 承認申請の審査(承前)

  ⑶ 第3 調査事項

・登記上の地目と、申請土地の現況を表す「種目」が異なる場合について、不動産登記法37条。

・実地調査において測量は実施しない理由・・・所有権界に争いがないことを確認すれば足りるから。

・建物の判断基準(不動産登記規則111条)。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項2号の、担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地について・・・地方公共団体等がマンホールや電柱を設置するために土地のごく一部に利用権を設定しているような場合は、「使用及び収益を目的とする権利」には該当しないものと考えられる。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則13条、隣接地所有者への通知について・・・再度の通知に対して返答がない場合は、異議のないものとして取り扱う。書面のみで要件不足の場合、実地調査などで補う。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第117回)、一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神﨑満治郎

医療法人会計基準

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60000100095

(金額の表示の単位)

第六条 貸借対照表等に係る事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。

・平成19年3月30日医政指発第0330003号厚生労働省医政局指導課長通知「医療法人における事業報告書等の様式について」

https://www5.cao.go.jp/npc/wg-shiryou/3kai/pdf/3.pdf

■Q&A不動産表示登記(87)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新井 克美

 主である建物と附属建物の合体した場合の登記について。共有名義建物について、大正8年8月1日民第2926号民事局長回答。

 登記の可否、合体の登記または登記事項の変更申請か、について。不動産登記事務取扱手続準則95条など。

■商業登記の変遷(57)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 申請人、申請方式、申請書について。当事者出頭主義から廃止へ。原則書面申請を維持(商業登記法17条1項、登記申請の方式)。現行商業登記規則102条1項の申請書情報について、本記事を読むまで、申請情報だと思い込んでいました。

■民事信託の登記の諸問題(28)、渋 谷 陽一郎

 P84以降に記載されている、一定の第三者、について登記事項として事業承継の場合の債務者が法人とする場合が例示されています。家族経営である合同会社の中で、委託者兼受益者と受託者が、どのような地位(業務執行社員、代表社員など)の場合でも、必要であれば、利益相反取引の承認議事録があれば可能なのか、分かりませんでした。

 私なら委託者兼受益者の孫を債務者として、信託不動産(土地)に抵当権設定を行い、建物を建てて、一部を委託者兼受益者の居住用に充てる場合を示すかなと思います。または、信託不動産(建物・委託者兼受益者居住の収益不動産)の修繕のため、この信託における、残余財産の帰属権利者と指定されている孫が債務者となる場合です。

 信託の目的と法人の目的について。

 P86、信託の目的違反が甚だしい行為であっても、一応、有効なものとして、その効果を信託財産の帰属させることができるのか、これに対して確定的な結論があるのだろうか。について・・・信託法166条1項から考えてみます。本条文は信託終の終了原因を定めているので、一応は有効なものとして、信託財産に帰属させることも出来るように読めますが、それは受託者の事実上の行為によって、信託財産の性質(金銭・不動産etc.)上、信託財産に帰属することも出来る、というように思います。法的に有効か無効かとは別の問題だと考えます。

【資 料】 

会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(4)

平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について。登記研究 833号P91

 外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情がある場合、日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していない場合の取扱いを追加。

平成29年2月10日法務省民商第16号民事局商事課長依命通知「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について、登記研究833号P98。

 平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達の署名証明書の要件について。

 登記事項中、商号に使用できる文字、記号などについて。

【法 令】

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令(令和5年5月12日法務省令第27号)

・添付書類の期間制限の廃止。

・市町村町その他の公務員が、職務上作成していない請求人の証明書(マイナンバーカードなど。)の追加。

・法人でない社団・財団が、遺言書情報証明書の交付請求を行う場合の規定の追加。

民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年12月15日政令第356号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6214〕司法書士による本人確認情報の作成について(令和5年3月30日付け法務省民二第556号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知)

〔6215〕租税特別措置法第77条及び第77条の2並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の2の2の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第77条の規定による登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(令和5年3月31日付け法務省民二第562号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

〔6216〕民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令和5年9月12日付け法務省民二第927号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽遺言書保管関係

〔6217〕法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令の施行に伴う遺言書保管事務の取扱いについて(令和5年5月12日付け法務省民商第100号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の各証明書の交付請求,モニターによる遺言書の閲覧請求を行うことが出来る法務局が、全国の法務局、支局にて可能に。出張所は未対応。

〔6218〕遺言書保管事務の監査について(令和5年6月12日付け法務省民商第118号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 令和5年6月12日施行。

令和5年9月12日法務省民二第927号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」

 催告書・通知書の様式など。

加工戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)(令和元年5月31日公布)

加工戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)(令和元年5月31日公布)

法務省HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html#:~:text=%E6%9C%AC%E7%B1%8D%E5%9C%B0%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%B8%82,%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E5%BA%83%E5%9F%9F%E4%BA%A4%E4%BB%98%EF%BC%89%E3%80%82&text=%E6%9C%AC%E7%B1%8D%E5%9C%B0%E3%81%8C%E9%81%A0%E3%81%8F%E3%81%AB,%E7%AA%93%E5%8F%A3%E3%81%A7%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E6%9C%AC%E7%B1%8D%E5%9C%B0,%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%A6%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080304&Mode=0

戸籍法の一部を改正する法律

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

目次中「特例」を「特例等」に、「第百二十条」を「第百二十一条の三」に、「第百二十一条」を「第百二十二条」に、「第百三十八条」を「第百四十条」に改める。

第一条第一項中「事務は」の下に「、この法律に別段の定めがあるものを除き」を加え、同条第二項中「前項の」の下に「規定により市町村長が処理することとされている」を加える。

第三条第二項中「の長」の下に「(以下「管轄法務局長等」という。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

第二十四条第一項ただし書中「但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものである」を「ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認める」に改め、同条第二項を次のように改める。

前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

第二十四条第二項の次に次の一項を加える。

前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。

第二十七条の二の次に次の一条を加える。

第二十七条の三市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

一届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。

二その他戸籍の記載のために必要があるとき。

第四十四条第三項中「第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

前二項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。

第八十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「及び任意後見人」を「、任意後見人及び任意後見受任者」に改める。

第百一条中「前条第二項の場合には、」を削る。

第百四条の三中「管轄法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める。

第百十四条中「生ずべき行為」の下に「(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)」を加える。

第六章の章名中「特例」を「特例等」に改める。

第百十八条第一項中「法務省令の」を「法務省令で」に改め、「の全部又は一部」を削り、「電子情報処理組織」の下に「(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。

第百十八条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加える。

第百十九条第一項中「(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)」を削る。

第百十九条の次に次の一条を加える。

第百十九条の二前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。

第百二十条第一項中「前条」を「第百十九条」に、「又は除かれた戸籍に」を「に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に」に、「又は一部」を「若しくは一部」に改め、「書面」の下に「(以下「除籍証明書」という。)」を加え、同条第二項中「前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」を「戸籍証明書又は除籍証明書」に改める。

第百二十条の次に次の七条を加える。

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。

前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十条の三 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。

前項の規定によりする第十条第一項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。

指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。

第一項の規定によりする第十条第一項の請求については、同項中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、同項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十条の四指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。

前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

第百二十条の五 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

前項の場合においては、第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数に一を加えた数とする。

本籍地外で届出又は申請をする場合(二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く。)であつて、届出又は申請を受理した市町村長及び当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

前項の場合においては、第三十六条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第百二十条の六 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。

第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

第百二十条の七 第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第百二十条の八第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第百二十二条を削り、第百二十一条を第百二十二条とする。

第六章に次の三条を加える。

第百二十一条法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第百二十一条の二 電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

第百二十四条中「第五項までの請求」を「第五項まで」に、「の規定による請求及び第百二十条第一項の」を「、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする」に、「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める。

第百二十八条及び第百二十九条中「副本並びに」を「副本、」に改め、「書類」の下に「並びに届書等情報」を加える。

第百三十条第一項中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。

第百三十八条を第百四十条とする。

第百三十七条第三号中「届書」を「、届書」に改め、「とき」の下に「、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき」を加え、同条第四号中「戸籍謄本等」を「、戸籍謄本等」に、「又は第百二十条第一項の書面を交付しない」を「、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しない」に改め、同条を第百三十九条とし、第百三十六条を第百三十八条とし、第百三十五条を第百三十七条とする。

第百三十四条中「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「受けた者」の下に「又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者」を加え、同条を第百三十六条とする。

第百三十三条中「、第十条」を「、第十条第一項」に、「第十条の二に規定する」を「第十条の二第一項から第五項までの規定による」に改め、「戸籍謄本等」の下に「の交付」を加え、「に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付」を「の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供」に改め、同条を第百三十五条とする。

第百三十二条を第百三十四条とし、第九章中同条の前に次の二条を加える。

第百三十二条第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百三十三条戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十五条の規定この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。第四号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

二 第二十四条、第四十四条及び第八十七条第二項の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

四 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定

前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

五 第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは、「第百二十一条の二」とする。

2 施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。

3 第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「第九条第三項」とあるのは、「第四十五条の二第一項」とする。

(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方自治法の一部改正)

第五条地方自治法の一部を次のように改正する。

別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項中「第一条第一項の」の下に「規定により市町村が処理することとされている」を加え、同表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「並びに」を「、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに」に改める。

別表第一に次のように加える。

住民基本台帳法(昭和四第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務十二年法律第八十一号)

(住民基本台帳法の一部改正)

第六条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。

第十九条の二の次に次の一条を加える。

(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)

第十九条の三 本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第七号又は第八号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。

第三十条の二第一項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。

第三十条の九の二第一項中「第二十一条」を「第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)」に改める。

第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。

(事務の区分)

第四十一条の二第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第七条地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号を次のように改める。

一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)

第八条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

第十一条中「住民票の写し」の下に「、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本」を加える。

(地方独立行政法人法の一部改正)

第九条地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

別表第一号中「戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付」を「戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供」に改める。

(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第十条競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

第三十四条第一項第一号を次のように改める。

一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

(家事事件手続法の一部改正)

第十一条家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

第二百二十六条第四号及び別表第一の百二十五の項中「第百二十一条」を「第百二十二条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第二十一条の次に次の一条を加える。

(情報提供用個人識別符号の取得)

第二十一条の二 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号(第十九条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下この条及び第四十五条の二第一項において同じ。)を総務大臣から取得することができる。

2 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構を通じて総務大臣に対して通知し、及び総務大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3 情報照会者等、総務大臣及び機構は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5 第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号」と読み替えるものとする。

第二十二条第一項中「前条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。

第二十八条第一項第五号中「第三十八条の三」の下に「及び第四十五条の二第一項」を加える。

第四十五条の次に次の一条を加える。

(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)

第四十五条の二法務大臣は、戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第七号又は第八号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。

第五十二条の次に次の一条を加える。

第五十二条の二第四十五条の二第二項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十三条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条の二を第五十五条の三とし、第五十五条の次に次の一条を加える。

第五十五条の二第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十六条中「第五十二条」を「第五十二条の二」に改める。

第五十七条第一項中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

第十三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第四十五条の二第一項中「は、」の下に「第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する」を加え、「を作成する」を「の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成する」に、「第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければ」を「)をいう。以下この条において同じ。)を保有しては」に改め、同条第三項中「、「法務大臣」を「「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の五項を加える。

4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5 第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8 戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。

第四十五条の二第一項の次に次の一項を加える。

2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第五十二条の二中「第四十五条の二第二項」を「第四十五条の二第三項」に改める。第五十三条の二及び第五十五条の二中「第四十五条の二第三項」を「第四十五条の二第九項」に改める。

第十四条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第二条第十項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第十一項中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。

第九条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 法務大臣は、第十九条第七号又は第八号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第七号又は第八号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

第十条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

第十三条中「個人番号利用事務実施者」の下に「(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)」を加える。

第十四条第一項中「個人番号利用事務等実施者は」を「個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は」に改める。

第十九条第十一号中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。

第二十一条の二第一項を次のように改める。

情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を総務大臣から取得することができる。

第二十一条の二第二項中「機構」の下に「(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)」を加え、同条第三項中「及び機構」を「、機構及び前項の市町村長」に改める。

第二十八条第一項第五号中「(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三及び第四十五条の二第一項において同じ。)」を削る。

第三十条第二項の表第九条第一項の項及び第三項の表第十六条第三項第一号の項中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。

第四十四条中「並びに」を「、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに」に改める。

第四十五条の二第一項を次のように改める。

法務大臣は、第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

第四十五条の二第五項中「おいて、」の下に「同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

―以下略―

根抵当権の債権の範囲としての、電子記録債権

Q,根抵当権の債権の範囲に電子記録債権が含まれていない場合において根抵当権者と債務者との直接の取引により発生した電子記録債権は債権の範囲に含まれるかどうか?

A,含まれる。理由・・・根抵当権の債権の範囲における電子記録債権は、根抵当権者が債務者との取引によらないで、取得したいわば回り電子記録債権を想定している。債務者との直接の取引により発生した電子記録債権は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの(民法398条の2)に該当し、債権の範囲に含まれ、根抵当権により担保される(銀行が根抵当権者であれば、銀行取引。)。

・平成24年4月27日法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知、根抵当権の被担保債権の範囲について【解説付】登記研究776号P123 

・登記研究889号、令和4年3月、テイハン

P140、根抵当権者と根抵当権設定者との間において、根抵当権者が債務者との取引によらないで、取得したいわば回り電子記録債権と呼ぶべきものについても、根抵当権の担保すべき債権に含むとの合意があれば、それを尊重して、根抵当権の被担保債権として認める必要性は十分にあるということができる。

令和5年12月18日法務省民二第1620号被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)

法務省民二第1620号

令和5年12月18日

法務局民事行政部長殿

(東京を除く。)

地方法務局長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)

標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

令和5年12月12日

法務省民事局民事第二課長殿

東京法務局民事行政部長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(照会)

相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

1 被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条、第12条)又は戸籍の附票の写し(同法第17条、第20条)(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10。以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。

2 登記原因証明情報として、遺言公正証書(民法(明治29年法律第89号)第969条)が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。

法務省民二第1619号

令和5年12月18日

東京法務局民事行政部長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(回答)

本月12日付け2不登1第15号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

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平成29年3月23日法務省民二第175号 民事局民事第二課長通知「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について」登記研究831号P133との違い

・被相続人の同一性の証明するために提供する情報として、固定資産税評価証明書、納税証明書が加わる。通知を読む限り、納税証明書は原本を提出です。

・登記官は、

(1)固定資産税評価証明書、納税証明書の不動産の表示、納税義務者の氏名と、登記記録の不動産の表示・登記名義人である被相続人の氏名の一致を確認。

(2)納税義務者の住所及び氏名と、住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名の一致を確認。

(3)(2)が確認出来たら、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍・氏名が、被相続人の戸籍等の謄本に記載された本籍及び氏名と一致を確認。

(3)まで確認出来たら、被相続人の同一性があると認めら、相続登記申請の手続きを進める。

 なお、登記研究833号で今後の検討として、固定資産税の納税証明書又は評価証明書を追加することが検討されています。

『月刊登記情報』2024年1月号(746号)

『月刊登記情報』2024年1月号(746号)、(一社)金融財政事情研究会からです。

 新年随想 

法務省民事局長 竹内 努

 マイナンバーカード情報の提供により、戸籍謄本等の提出を不要とする手続きが始まる。

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

今後、相続登記の申請件数は200万件を超えるのではないかという予想。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 狭あい道路解に向けた活動と発信強化。

特 集

士業者がおさえたい近時の制度改正・重要判例先例

近時の制度改正と士業実務

司法書士法人F& Partners  司法書士 北詰健太郎

 司法書士法1条の使命規定。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律73号)について。民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)。民法1012条、1014条、1015条(遺言執行者の権限について)。民法1046条(遺留分の権利行使の効果の金銭債権化)。

 民法の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)について。

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)について。

 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)について。

 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)について。・・・この法律は施行前に理解する必要があると感じます。

近時の重要判例と士業実務

司法書士 早川将和

財産開示の申立てに対する執行公告(最一小決令4・10・6民集76巻6号1320頁)。財産開示手続の利用件数の増加件数について、初めて知りました。

 マンション建替円滑化法による補償金についての供託(最一小判令4・10・6民集76巻6号1291号)。マンションの建替え等の円滑化に関する法律76条と、民事執行法156条による混合供託義務を負うこと。

 破産管財人による債務承認の効力(最三小決令5・2・1民集77巻2号183頁)。破産管財人が、別除権者に対して被担保債権が存在する認識を表示した場合の被担保債権の消滅時効中断の効力発生の可否について(破産法44条、民法152条)。

 遺言執行者の権限/複数の包括遺贈の一部が効果を失った場合の権利の帰趨(最二小判令5・5・19金法2218号66頁)。

 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)施行以前に開始した相続について。遺言執行者が遺言者の生前に行われた無効な登記に関して、抹消登記請求訴訟の原告となることが出来るか。遺言執行者が包括遺贈に反した登記に対し、抹消登記請求訴訟の原告となることが出来るか。

 包括遺贈の放棄があった場合の遺産は、他の包括受遺者に帰属するのか、相続人に帰属するのか。

 1筆の土地の一部についての仮処分において土地全部の仮処分ができる場合(最三小決令5・10・6LLI/DB判例秘書L07810077)。

 分筆登記申請をすることが出来ない、著しく困難であることを疎明する必要がある。民事保全法23条。

 会社法206条の2第4項の決議を欠く新株発行の効力(東京地判令3・3・18判タ1503号233頁)。

 会社法206条の2第4項但し書の解釈について。

監査法人の脱退時持分の算定方法(東京地判令3・6・24金判1624号34頁)。

 定款で定めることの可否、算定方法など。会社法611条、621条、622条、624条。

 取締役会における持ち回り決議の有効性(東京高判令4・7・21金判1669号24頁)。

 会社法370条の規定は、株式の譲渡による取得を承認する場合にも活用可能か、について。

価格決定における譲渡制限株式の評価(最三小決令5・5・24LLI/DB判例秘書L07810042)

 会社法144条。自らの意思で株式譲渡を行おうとした株主が、その譲渡を会社から承認されなかった場合において、会社は株式の非流動性を理由として株価を値下げして買い取り請求を行うことが出来るか。

株主総会に先立って送付した委任状の取扱い(最一小決令5・10・26LLI/DB判例秘書L07810092)

 会社法758条2項1号イの反対した株主に該当するかの判断。委任状の意思表示の相手方に、受任者と共に会社が含まれるか。

近時の重要先例と士業実務

司法書士 田口真一郎

供託規則第26条3項6号に規定する証明書の様式について(令和4年8月24日民商第406号回答)

 各財産管理人に対して、裁判所書記官が作成する印鑑証明書の様式について。

商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部の改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和4年8月25日民商第411号通達)

 商業登記記録における住所、氏名の表示、非表示に関する申出時の申請書記載事項など。商業登記規則31条の2、81条の2。

賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を登記することの可否について(令和4年12月12日民二大1298号通知)

 複数の不動産賃貸借契約において一括して敷金が定められた場合に、一括して定められた敷金の額を登記申請することが可能。不動産登記法81条。

・・・債権者が申請書の閲覧でも賃貸借契約書の入手が困難な場合、民事執行や民事保全の局面で、予納金に変化があるのか気になりました。

独立行政法人住宅金融支援機構が申請する抵当権の全部移転の登記に添付する委任状について(令和5年2月13日付民二第274号依命通知)

 原因日付より前に作成され、電子署名が付された委任状が有効であることを確認。関連・・・一部移転について、令和4年6月17日民二第639号依命通知。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年3月27日民商第67号通達)

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)に伴う供託事務の取扱いについて。非訟事件手続法87条5項など。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(令和5年3月28日民二第533号通達)

 民法251条に該当する場合の登記申請人、所在等不明共有者の持分取得の裁判(民法262条の2)がされた場合の、登記申請時における登記識別情報の提供の要否など。

 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(令和5年3月28日民二第538号通達)

 不動産登記法63条3項、69条の2、70条、不動産登記測152条の2、183条4に伴う登記原因、登記の目的など。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑴

法務省民事局民事第二課補佐官  三枝稔宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

 法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官

(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子

 法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 法務局への相談の方法、相談する人の資格、法務局の相談に対応する権限の範囲などの解説。承認申請書を提出することが出来る人の範囲、添付書面などの解説。

NEWS

起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しの動き

編集部

 一定の要件を満たした場合の、公証人による面前確認の廃止、定款認証手数料の値下げ、将来的な定款認証制度の廃止の検討が始まっていること。

商業登記規則逐条解説 第13回

法務省民事局商事課長 土手敏行

 登記用紙から登記記録へ、登記官の識別番号。商業登記法4条、商業登記規則1条←商業登記規則116条←商業登記規則39条

 嘱託登記について。申請の例外という立ち位置から法律による原則へ。添付情報について、申請との違い。商業登記法14条←商業登記法116条←商業登記法40条。

 変更の登記について。実体上の法律関係が消滅したときに申請する登記を含む。商法10条、会社法909条、915条。商業登記法1条の2、29条←商業登記法41条。

 行政区画等の変更。商業登記法1条の2、4条←商業登記規則116条←商業登記規則42条。

 登記記録の閉鎖について。閉鎖されている登記記録については、閉鎖以降、一切の登記がされていないことを意味する。商業登記法4条、商業登記規則1条←商業登記規則116条←商業登記規則43条。

 登記事項の閉鎖について。商業登記規則114条←商業登記規則44条。保存期間は、閉鎖した日から20年間(商業登記規則34条)。

目で見る筆界の調査・認定事例

第4回 土地区画整理による測量成果が存在する土地について筆界を認定した事例(立会拒否)

京都地方法務局次長 田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 土地区画整理後、分筆がされた土地についての筆界特定。

法律業務が楽になる心理学の基礎

第4回 上手なコーピング―問題焦点型対処と情動焦点型対処

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 うっかりミスの種類と、確認不足の重なりの程度が気になりました。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑷

司法書士 末光祐一

 犯罪収益移転防止法施行規則11条(実質的支配者の確認方法等)について。会社法308条1項括弧書き、会社法施行規則67条と、資本多数決法人の議決権の考え方について。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

第57話 中小企業だって組織再編~④株式交付

司法書士法人鈴木事務所

司法書士 鈴木龍介

会社法816条の2~。子会社化するための組織再編。令和5年度の税制改正について。

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