『月刊登記情報』2024年3月号(748号)

『月刊登記情報』2024年3月号(748号)一般社団法人 金融財政事情研究会

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CONTENTS

 法窓一言 今年始まる新制度と司法書士の対応

東京司法書士会会長 千野隆二

 司法書士が法的支援だけではなく、IT面のサポート役としても機能していくこと。犯罪による収益移転防止法の改正により、確認項目が多くなる取引が増えるケースがあること、相続登記申請の義務化への対応。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―令和5年改正公証人法等の解説

法務省大臣官房会計課長(前法務省民事局総務課長) 村松秀樹

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 遠藤啓佑

法務省民事局総務課法務専門官 植月結可

法務省民事局総務課公証係長 山内 一

令和5年6月14日公布

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 公証人法施行規則の改正待ち。

 公正証書遺言の証人もウェブ参加可能。

保証医師宣明公正証書については例外(民法465条の6など。)。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑶

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官

(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 条例などに基づき、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生しており、所有権の移転によって当該債務が承継することとなる土地について

みなし墓地について

墓地、埋葬等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048_20220617_504AC0000000068

第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

商業登記規則逐条解説 第15回

法務省民事局商事課長 土手敏行

商業登記法

(登記記録の閉鎖等)

第五十四条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 商号廃止の登記

二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記

三 会社の商号以外の商号の登記の抹消

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

用紙から記録へ。

 閉鎖・・・それ以降当該登記記録に何らの登記もしないことを明らかにする(片岡貞敏「商業登記規則逐条解説(29)」商事法務1381号42頁)。

第五十五条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 未成年者又は後見人に関する消滅の登記

二 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 後見人が退任(辞任・解任含む)して新たな後見人が選任された場合の新後見人の登記は、新後見人について新たな後見人の登記をすべきであり、退任後見人の登記に変更することはできない。・・・属人的な登記。

(数人の支配人の登記)

第五十六条 会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

 事業の種類・・・選択できる商号の数・・・営業主である商人が、支配人に委任した商号の数・・・・登記できる支配人の登記の数。

(登記記録の閉鎖等)

第五十七条 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 支配人の代理権の消滅の登記

二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 破産法258条1項

(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)

第二百五十八条 個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。

一 当該破産者に関する登記があることを知ったとき。

二 破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。

(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第五十八条 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

 本店の移転などの登記と、支配人を置いた営業所の移転等の登記の同時申請義務の規定。住居表示の実施も含む。

特定目的会社登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000010037

(商業登記規則の準用)

第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(会社の支配人の登記の抹消)

第五十九条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 清算会社について、会社法489条2項、6項3号、482条2項。

 破産的続き開始決定がされ、その旨の登記がされた後の支配人の印鑑証明書交付について。

(準用規定)

第六十条 第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。

 会社以外の支配人の登記申請時における。追加的な添付書面の定め。

(添付書面)

第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 1項2項、3項、10項は通則的な定め。4項から9項、11項は具体的な登記申請ごとの定め。

 

目で見る筆界の調査・認定事例第5回 既提出の地積測量図により筆界を認定した事案

名古屋法務局総括表示登記専門官 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の所有者に相続が発生しており、相続人がいない事例。

 人証・・・分筆当時の土地所有者の供述。

 物証…ブロック塀、L字型側溝。

 相続財産管理人を選任しなくても、表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)に該当する事案であれば、登記官が筆界認定することができる。

法律業務が楽になる心理学の基礎

第 6 回 心理的アセスメント

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 観察法、が印象に残りました。もっというと観察が必要だと思いました。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

第59話 会社のたたみ方②~解散・清算手続のポイント

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 期限付き解散の可否、清算人の権限、清算期間、税務上の解散事業年度など、

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑹

司法書士 末光祐一

 ハイリスク取引への対応について。別途本人確認情報などの補完。

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