隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」

 月報司法書士[1]の記事からです。電子化の流れに付いていけるように、考えてみたいと思います。

電子署名の類型

当事者署名型電子署名

 「当事者署名型」がマイナンバーカードや電子ファイルを利用して署名するもの、ということは知っていましたが、何で当事者署名型、と呼ばれているのでしょうか。法令では、当事者署名型という用語を探すことは出来ませんでした。いつから使われるようになったのかも私には探すことが出来ませんでした。おそらく事業者署名型電子署名のサービスが登場するときに当事者署名型電子署名という用語が作られたのではないでしょうか。

下の法令を読むと、当事者署名型電子署名が原則だと考えられます。

・電子署名をする人(個人、法人の代表者)がいる。

・電子署名をした情報については、変更できないように設定され、それが確認出来るようになっていること。

電子署名及び認証業務に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

(利用者の真偽の確認の方法)

第五条 法第六条第一項第二号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 認証業務の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。

参考

・本人確認の意味とリスクの高低による本人確認方法。身元確認と当人認証の違い。司法書士にとって、リスクが低いのは金融機関が設定した担保権の抹消登記申請の業務などでしょうか。一部業務を除くと、司法書士が行う業務は全てリスクが高いと考えられます。

オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書(概要版)

2020年4月17日

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002.html

事業者署名型電子署名

まずは、2020年に公表されたQ&Aです。

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)

令和2年7月 17 日

総務省 法務省 経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)

令和2年9月4日

総務省  法務省  経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html

 私がよく聞くのは、クラウド型電子署名です。要件の一つとして、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもの、があります。立会人として電子情報の存在を確認した、というのは意思の介在が観念できるか、という問いが立てられています。事業者は電子情報(と電子署名)の存在を確認しないと仕事が完成しないので、その過程を意思の介在と捉えられると、事業者署名型電子署名という業務は成立しないのかなと感じます。Q&Aにも、「電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより」と記載されており、利用者の意思のみにより事業者によって電子署名が行われれば、これらの過程を1つの措置として捉え直すとされています。

参考

オンラインによる本人確認

平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm

電子署名の検証

司法書士が依頼者の電子署名の検証を行う場合・・・日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp/login/individual

本人性の確認・・・電子署名が付与されたとき、付与された情報を受け取ったときに検証。

・電子証明書の発行主体が正当な認証局

・有効期間が切れていない

・失効していない

署名値の検証

・「【氏名】によって押印されました」

・署名パネルの表示確認

電子署名の有効性検証の継続

 たとえば、電子署名が付与された情報を受け取って登記申請までに期間がある場合。

電子契約システム活用の際の留意点は、私が気付かないことばかりでした。

長期署名対応、認定タイムスタンプ局、アーカイブスタンプ、種類の違う電子署名付与の順序、国際規格への対応などです。


[1] 2021.2 №588 P38~

司法書士のオシゴト

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その1

https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/cbecda46190f65d4b0795ef0a476a4e5

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案

 第204回通常国会に、2月9日、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出されました。

https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html?fbclid=IwAR22CqmxpBk4PLkN9hr19COy0OFUk5XixMc6nIUYy29PwWinCsFrbLGMhAc

 今回は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案について考えてみたいと思います。

概要

・個人情報の保護に関する法律を3法を1本の法律に統合し、地方公共団体を含めた全体の所管を、個人情報保護委員会に一元化。施行日:公布から1年以内→今年の国会で成立すれば、来年から実施。

・マイナンバーカードについて、郵便局での発行・更新、スマートフォンでの管理、引っ越しの際の転入届に活用。施行日:郵便局は成立日、その他は成立から2年以内に実施。

・押印・書面の交付等を求める手続を見直す(押印を廃止、または署名のみ、署名か電子証明書に変更)ための48法律の改正。施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)→施行日しか記載していないということは、成立することが前提となっている?

 

・案文・理由から気になる項目を拾っていきます。

(民法の一部改正)

第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第四百八十六条の見出し中「交付請求」を「交付請求等」に改め、同条に次の一項を加える。

2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

第九百八十四条に後段として次のように加える。

この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。

 

 例えば、支払った人がパソコンやプリンタを持っていたら、領収書をデータ(必要によって電子署名を付けたもの)で送ってもよい、ということだと思われます。外国にいる日本人が領事館で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、押印が不要になる。領事が立ち会っていること、外国にいることで印鑑証明書などの準備が難しいので、署名のみで足りる、という判断だと考えられます。

(戸籍法の一部改正)

第七条戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

第二十九条中「左の」を「次の」に、「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十三条中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十七条第二項中「且つ」を「かつ」に、「署名させ、印をおさせなければ」を「署名させなければ」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第七十二条」を「から第七十二条まで」に改める。

第三十八条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附記させて、署名させ、印をおさせる」を「付記させて、署名させる」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

第五十五条第一項中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「著いた」を「到着した」に改める。

 戸籍請求などについての押印廃止です。ただ、以前から押印がなくても発行されていたので、法令の整備に留まるという印象です。

(宅地建物取引業法の一部改正)

第十七条宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

第三十四条の二に次の二項を加える。

11宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

 

12宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

 宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約書について、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、書面ではなく契約データに電子署名を付けて渡すことが出来る。

 宅地建物取引業者は、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、宅地建物取引士の登録を証する書面の代わりにデータを渡すことが出来る。その他の自らが売主、買主となる契約などについて同じ。

(住民基本台帳法の一部改正)

第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

第二十四条の二第五項中「前二項」を「第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項」に、「行う」を「、それぞれ行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「政令で定める」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届」を「最初の転入届等」に、「は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届」を「が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

4 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。

 マイナンバーカードを持っている人(世帯主など)が市区町村役場に転出届を提出した場合、引っ越し先の住所の市区町村役場に対して、通知する。転入届時に、住所氏名や世帯員など、記入する項目が少なくなる、ということだと思われます。

(借地借家法の一部改正)

第三十五条借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

第二十二条に次の一項を加える。

2前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。

第三十八条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。

この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

第三十八条第一項の次に次の一項を加える。

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

第三十九条に次の一項を加える。

3第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 定期借地契約、定期建物賃貸借契約を締結する際の事前書面、取壊し予定の建物の賃貸借契約について、書面ではなくデータによって契約を締結することが出来る。

押印・書面の見直しに係る法改正事項について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210212/210212seicho06.pdf

司法書士業務に関するWebアプリケーション

落ちてしまったので、貼っておきます。

1 成年後見人が年に一度家庭裁判所に提出する財産目録

 成年後見人(民法843条)が就任した後、年に一度提出する書類のうち、財産目録について、Webアプリケーションを作成してみることにしました。理由は、利用者が微調整することで可能な手続きは、利用者自身が行った方が良いと考えたからです。

 制作過程

 元々の知識は、Wordに文字を打つことが出来る、Excelに数字入力することが出来る・SUM関数[1]が使える、です。どのような方法があるのか、そもそもWebアプリケーションはどのような仕組みになっているのか、というところから始めました。また時間の都合上、オンラインを含めてプログラミングスクールに通うという選択肢はありませんでした。手探りの中、python[2]というプログラム言語のWebアプリケーション開発のためのDjango[3]、その他の書籍を買ったり、主にエンジニアが集まるオンラインコミュニティに入っていました。それでも半年程、これで進めることが出来るという感触は得られませんでした。そんな中使ってみて、これなら可能かもしれないと感じたのが、glide[4]というエディタ[5]です。グーグルスプレッドシート[6]というExcelに似たようなソフトと連携してサービスを作成することが出来るようです。glideを利用して制作を進めていきました。最初に作るのは、情報の枠組みです。どのような表を作れば、glideというソフトが読み取ってくれて、変更が出来るのか、試しながら作っていきました。

現状の設計では、最終形は図1のようになりました。

図1 列AからZまで、行3から39まで同じような形

 列AからZまで利用したのは、その分入力する項目を増やすことが可能ということが理由です(実際は1行目のColumn3からColumn30までの27項目が利用可能になっています。)。また0が並んでいる理由は、図2です。

図2 行番号39まで情報が入っている。

 入力した情報の出力先である財産目録が同じシートに入っテキスト ボックス: 図3ており、行番号39まで情報が入っています。このような場合、glideから入力した情報は、40行目からしかグーグルスプレッドシートには反映されないようです。Glideからの入力が反映されるグーグルスプレッドシートと反映された情報を当てはめる財産目録は分かりやすく印刷の際も便利なので、別のシートにしていました。しかし、そのような設計にすると、2年目、3年目に入力したときに、情報が更新されないことが分かりました。利用できる関数やグーグルアップスクリプト[7]を探してみましたが、見つけることが出来ませんでした。分かる方がいらしたら教えてください。情報の枠組みを作ることが出来たら、glideでアカウントを作成した後、グーグルスプレッドシートとの連携を行います(図3)。

図3

 必要な個所に入力したら、書式らしきものが出来ている、あるいは申請に必要な情報は揃っている状態になるように作られている、という考え方は、私たちが普段行っているコンピュータシステムを利用した登記申請の方法や、必要な添付情報の組み立て方の考え方に似ている面があるなと感じました。次に、アプリのタイトルや入力タブを整えていきます(図4)。入力タブの設定のために、グーグルスプレッドシートでは、提出年月日をカラム(coulmn)3等と定義していきました。そして、財産目録中の値が入るセルには、=INDIRECT(“列名” & COUNTA(列名:列名))という関数が入っています。INDIRECT(“列名”で指定した列を参照、& COUNTA(列名:列名))で、列の中で行番号が一番大きなセルの値を参照します。1年目は行番号40番に情報が記録され、2年目は行番号41番に情報が記録される。=INDIRECT(“列名” & COUNTA(列名:列名))が入っているセルは、1年目は行番号40番の情報を参照し、2年目は行番号41番の値を参照します。

図4

 glideは、パソコンでも使えますが、スマートフォンから入力することも可能です。スマートフォンにグーグルドライブをインストールしておけば、入力から印刷(コンビニ)までスマートフォンで可能な点もglideを選んだ理由です。パソコン、プリンタを持っていない人を想定しています。また、商用・非商用を選択することも出来ます。利用したことはありませんが、商用にすると、アプリケーションの便利機能が増えたり、見た目や使いやすさが上がるようです。

 テスト・利用実験

実際にアプリをインストールします(図5)。次にグーグルドライブを開ける状態にして、グーグルスプレッドシートをダウンロードや共有リンクなどで取得します(図6)。最初の画面を開いて、右上の+ボタンを押します(図7)スマートフォンから、アプリに必要事項を入力していきます(図8)。

図5

図6

図7

図8


 入力画面では、上に例文のようなものを付けました。出来るだけ分かりやすくしたつもりですが、改善事項があればご指導願います。入力が全て終わるか、途中でも終了するときは、右上のチェックマーク(✔)を押していったん終了します。入力が全て終了した後、グースプレッドシートに反映されているか確認します(図9、図10)。私は、普段の業務で行っている、官公庁などに提出する書類や情報についてを官公庁に提出する前に、自分の目でチェックすることに似ていると感じました。入力が確認出来た後は、印刷に入ります。今回は、スマートフォンからコンビニの複合印刷機を利用して印刷してみます。試してみて分かったのですが、コンビニでの印刷方法には、色々な方法があるようです。

図9

図10

私が調べた限りでは、センイレブンが一番使いやすそうでした[8]。私は事務所から近いファミリーマートにアンドロイド(android)のスマートフォンを持って行きました。まずは、スマートフォンにネットワークプリント[9]というアプリをインストールします。次に、グーグルスプレッドシートの印刷したい範囲を設定して、PDFファイルに変更。当初は、グースプレッドシートでページ指定を行い印刷しようとしたのですが、出来ませんでした。この辺りの調整は、コンビニにおいてあるマルチコピー機のメーカーや型式によって違うようです。印刷用のPDFファイルが出来たら、ネットワークプリントアプリの中に、PDFファイルを登録します(図11、12)。

図11

図12

ファミリーマートのマルチコピー機側の操作としては、スマートフォンで印刷、ネットワークプリント、という画面を押していきます。最後にユーザー番号(図11)を入力して、印刷開始です。印刷料金も必要です(図13,14、15)。印刷後です(図16)。

図13

図14

図15

図16

改善点など

 今回、glideというエディタを用いて、Webアプリケーション、スマートフォンアプリケーションを作成しました。glideの他に様々なエディタが提供されているようです[10]

 改善点

・財産目録しか作ることが出来なかった。 ・箇条書きであれば、ワードで作成しているような文書(例えば後見事務報告書)なども作成することが出来る可能性がある。

・今回の機能に関していえば、glideを使わなくても、グーグルフォーム[11]とグーグルスプレッドシートを連携させて、同じようなものを作ることが出来ることに気付きました。違いは新しいグーグルフォームとグーグルスプレッドシートを使わないといけないことでしょうか。

・appleのスマートフォンではテストしていない。

・他にも連携できるツールがあると思うが、必要最小限な機能になっているか、分からない。

作ってみて感じたこと

・ノーコード、ローコードといわれるものを使っていると、より本格的にプログラムが書けるようになりたいと思うことがある(実際に行動するは別として)。

・ぺーバーレス、ハンコレスと電子化の過渡期に、どちらにも対応できるものを自分の手で作れるのは良いのかなと感じました。

・文中でも何度か触れましたが、必要な情報から逆算して考えたり、確実さを求めるところは、司法書士業務との共通点があると感じました。

・利用方法としては、スマートフォンを持っていてパソコン、プリンタを持っていない人に対して、glideアプリとグーグルスプレッドシートをQRコードでダウンロードしてもらい、自身で保守・管理・運用してもらうことを想定しています。最初の方は使い方をその都度教えるという形になるかもしれません。

その他(新型コロナ対策サイト、Politylink)

新型コロナ対策サイト

 令和2年の夏頃、沖縄県COVIT19対策サイト(図16)[12]のデータ更新に参加していました。そこでも、少し実践しながら勉強になったことがありました。サイトの後ろ側で行われていることをみたり、少し触らせてもらったりすることが出来たのは、良い経験だと感じます。

 CSVデータ(図17)やgithub[13](図18),pdfファイルから必要な情報を取り出して、グースプレッドシート(図19)に自動でまとめる方法[14]などが公開されていて、誰でも触ることが出来ます(触ったものが採用されるかは別です)。少なくともみることは出来ます。

図16

図17

図18

図19

(一社)Code for JapanのSocial Hack Dayで一緒になって、法令の施行日が気になる等の意見や、データの打ち込みなど少しだけ関わらせて頂いています。良い取り組みだと考え紹介させていただきます。

・経歴

薄井光生が大学時代の友人と一緒に開発している

情報系を専攻しているエンジニアで、政治や法律などとはそれまで接点が全く無かった。

・PolityLink(https://politylink.jp)について

PolityLink(ポリティリンク)は政治の「原文」へのポータルサイトです。 私たち国民が、政治に関する「正確」で「中立」な情報に簡単にアクセスできるように、 国会や行政機関の公式サイトに散らばった情報を、互いに関連付けてまとめ直しています。

[blogcard url=”pdf-parser/blob/master/auto_parser.py”]

・開発のきっかけ

政治について知りたいと思う機会が時々あったが(選挙時、#検察庁法改正案に反対しますなど)、どこから正確な情報を得れば良いのか分からないという悩みを持っていた。新聞やニュースなども見たが、切り取られているため背景知識がないと理解が難しい、知りたい情報がそもそもニュースになっていない場合があるなどの問題があった。そこで、国会や各省庁が公開している公式の情報ならこれらの問題が解決できるのではと思い調べてみると、情報自体はオンラインでも公開されていることが分かったが、必要な情報が様々なサイトに散らばっていてアクセスが難しいことが分かった。これらの散らばった情報をまとめ、簡単にアクセスできるようにすれば、政治についてもっと知ることができるのではないかと考えた。

・作ってよかったこと

第203回国会を国会タイムライン機能を使って並走してみて、国会で何が起こっているのかリアルタイムに把握することができた。これはPolityLinkが無かった今まではできなかったこと。

ニュースのみを見ていた今までは法律案が急に成立したように見えた。PolityLinkがあれば、成立までの過程(趣旨説明、審議、委員会での可決)が把握できているので、納得できる。

今までは物議をかもした法律案しか見えなかった(検察庁法改正案、育苗法改正案)。PolityLinkは網羅性があり、ニュースや話題にならないような法律案に関しても、各省庁が出している概要PDFを見れば簡単に理解でき、把握できる

・苦労したこと

散らばっているデータソースを様々なサイトからクローラーで集めてくるところ

集めてきた情報をまとめ直すところ。

例えば全く同じ名前の法律案があると難しい。

・今後について

それぞれの国会議員の基本情報と国会での発言データをまとめ、議員ページとして公開したい。選挙の際に、現職の議員が過去の国会でどのような活動をしてきたのか客観的に分かるようなページにしたい。

技術的に難しいそうではあるが、国会審議のリアルタイム文字起こしや自動要約生成などにもチャレンジしてみたい。

公式の情報が公開されるまではタイムラグがあることがある。例えば衆議院本会議の議事録は1ヶ月以上経っても公開されていない。 

今後に向けて

 触ってみる、作ってみる。

 テレビ電話会議の普及、ペーパーレス、ハンコレスの中で、もし時間を少し開けることが出来たときの選択肢の1つとして、プログラミングなどを触ってみるのも良いのかなと感じます。他にもあえて対面営業を行ったり、専門分野を深く勉強して論文にまとめたり、苦手な分野を集中して勉強するのも大切だと思うので、あくまで選択肢の1つとして一緒に勉強・実装できる仲間が増えると楽しいかなと思います。

 試してみる、分からないことがあったとき、訊ける場所に入っておく。

 作ってみたら試してみる、駄目だったら改善する、そもそもその機能が必要なのか考えてみる、難しく考え過ぎていないか訊いてみる、というところは、専門家の知恵を借りたいところです。最寄りのプログラミングスクールを始めとして、オンライン上でも様々なサービスが提供されているようなので、一度入ってみて合わなかったら退会する、というぐらいの軽いスタンスでも入っておくのは有効だと感じます。私は、書籍とグーグル検索で1日かかってしまったことがありました。


[1] 2020年11月6日閲覧 Apps Script(コードエディタ)
https://developers.google.com/gsuite/aspects/appsscript?hl=ja


[1] 2020年11月6日閲覧 マイクロソフトサポート SUM関数(足し算)
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/sum-%E9%96%A2%E6%95%B0-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89

[2] 2020年11月6日閲 初心者のためのPython https://www.python.org/about/gettingstarted/

[3] 2020年11月6日閲覧Djangoの概要(pythonのコードを使う箱)https://docs.djangoproject.com/ja/3.1/intro/overview/

[4] 2020年11月6日閲覧 glideのHP https://www.glideapps.com/

[5] Wordやメモ帳などもテキストエディタと呼ばれるエディタ。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF

[6] 2020年11月6日閲覧グーグルスプレッドシートについて「パワフルなスプレッドシートを作ろう」https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/

[7]2020年11月6日閲覧 Apps Script(コードエディタ)
https://developers.google.com/gsuite/aspects/appsscript?hl=ja

[8]2020年11月6日閲覧セブン―イレブンのマルチコピー機があなたのプリンターに。https://www.printing.ne.jp/index_p.html

[9] 2020年11月6日閲覧コンビニプリントでテレワークを支援。https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx

[10] 2020年11月6日閲覧ノーコード、ローコードあれこれhttps://qiita.com/kento_gm/items/34c46a9bc6b3017c9345

[11] 2020年11月6日閲覧アンケートなどを作成することが出来る。https://www.google.com/intl/ja_jp/forms/about/

[12] このサイトは、沖縄県が作成したサイトではなく、民間のエンジニアなどが沖縄県よりも先に作成しました。 https://okinawa.stopcovid19.jp/

[13] 2020年11月6日閲覧https://github.com/Code-for-OKINAWA/covid19

[14]  2020年11月6日閲覧https://github.com/Code-for-OKINAWA/covid19-

船橋幹男「AI社会における司法書士業務はどうあるべきか」

市民と法[1]の記事からです。

AI(人工知能を実装した機械)を操作する単なるオペレーターとしてなら一定の報酬は得られるかもしれない。

消極的な書き方に感じられましたが、有力な事業になり得ると思います。AIを操作するのは、簡単ではないと考えられるからです。建設業のロボット建機を適切にオペレーションするには、相応の知識と技術が求められるはずです。人の命に直接関わる場合があるため、緊張感も現在業務と同じかそれ以上になる可能性もあると思います。

土木研究所 技術推進本部 岩見吉輝「建設現場が無人化する日に向けて」

[blogcard url=”https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2020/1021/pdf/kouen6.pdf”]

 


AI時代にも司法書士が法律専門職として存続するか否かの判定の一つとして、テクノロジーによる代替行為が、依頼された業務の本質部分にまで及ぶのか、それとも業務の本質ではない部分での代替、言い換えれば本質的業務を効率化するためのものにすぎないのか、という見方もできるのではないだろうか。

おそらくそうだと思います。私には、各業務の何が本質部分なのか、分かりません。登記情報を取得することや、メールに対して適切な対応をすること、サムポローニアの使い方を覚えることなど、ほとんど全て本質部分に入ると思っています。私の認識がずれているのかもしれません。

たとえば、相続登記の多くは遺産分割など相続人間の法律行為を前提とするが、相続人の単独申請なので争いのない単純なケースでは、本人申請が増加するものと推測される。

本人申請のシステムを、日本司法書士会連合会で自前で作ってはどうなんだろう、というのが私の認識です。本職のエンジニアと法務局OBで司法書士登録をしている方の力も借りて取り組めば、出来ないことはないと思います。

既に大きめの事務所では開発が始まっているので、下のシステムが法務省などに認定されると、他の司法書士への影響は少なくないと思います。

[blogcard url=”https://www.meiseihoumu.jp/news/20200214.html”]

 

これに対し、司法書士は職域とその業務内容においても法律で厳格に制限されていて、自ら業務開発できる分野にも限界がある。

現在の職域と業務内容の中でも、自ら業務開発できる分野(計算機分野を含めて)で限界まではやり切れていないんじゃないか、というのが私の認識です。

[1] 126号、2020年12月、P3~

引用についての備忘録

引用についての備忘録です。

文化庁HP

[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html”]

(注5)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

裁判所HP

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/053283_hanrei.pdf

昭和55年3月28日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨

一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

二 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

三 雪の斜面をスノータイヤの痕跡のようなシュプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーを撮影して著作した判示のようなカラーの山岳風景写真の一部を省き、右シュプールをタイヤの痕跡に見立ててその起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を合成して作成した判示のような白黒のモンタージユ写真を発行することは、右山岳風景写真の著作者の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

(二につき補足意見がある。)

公益社団法人著作権情報センター

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」

Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。

A.「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物であること

・「公正な慣行」に合致すること

・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

・引用を行う「必然性」があること

・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

参考条文…著作権法第32条、第48条

参考

裁判所HP

平成30年8月23日判決言渡

平成30年(ネ)第10023号 著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成28年(ワ)第37339号)

「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについての判断基準と判断要素について

原判決は,上記2要件の判断基準について,「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。」としており,それ自体は妥当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf

平成25年7月16日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ワ)第10890号 損害賠償請求事件

引用の要件

(1) 他の部分と明瞭に区別することができること

 本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙をそのまま掲載したものであり,

ウェブページ内の他の部分とは明瞭に区別することができる。

(2) 本件イラスト以外のウェブページの記載が主であり,本件イラストが従の

関係にあること

 本件イラストのウェブページ全体に占める割合は小さく,本件大学校と被

告岡山県の連携に関する説明文(本文)に添えられているものにすぎないか

ら,本文との主従関係が明らかである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/083411_hanrei.pdf

平成13年(ワ)第12339号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成14年12月18日

引用の判断

(2) 上記認定した事実に基づいて判断する。

  本件写真ビラは,専ら,公明党,原告及びDを批判する内容が記載された宣伝用のビラであること,原告写真1の被写体の上半身のみを切り抜き,本件写真ビラ全体の約15パーセントを占める大きさで掲載し,これに吹き出しを付け加えていること等の掲載態様に照らすならば,原告の写真の著作物を引用して利用することが,前記批判等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であると解することはできず,また,このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/011286_hanrei.pdf

文化庁 著作権なるほど質問箱

引用と無断転載は別 

原則として無断転載は禁止、例外として行政の広報資料などで条件を満たす場合に許される。

イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)

 国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。

【条件】

ア  一般に周知させることを目的とした資料であること

イ行政機関等の名義の下に公表した資料であること

ウ説明の材料として転載すること

エ転載を禁止する旨の表示がないこと

オ「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

骨董通り法律事務所

https://www.kottolaw.com/column/200410.html

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