佐久間 毅「民事信託の現状と課題 -可能性と危険性―」

(一社)民亊信託推進センター実務入門講座第8回公開セミナー 

2020年12月5日 佐久間 毅(同志社大学)

民事信託・・・個人が委託者となり,財産の管理または承継を主な目的として設定する信託であって,受託者も個人であるもの(ただし,個人が業として受託する場合を除く)

 民事信託は、定義づけも未だ確定されているとはいえないのが現状なんだなぁと改めて感じます。「受託者が個人であるもの」、「ただし、個人が業として受託する場合を除く」、という書き方は初めて読んだ気がします。これからまた新しい方法を考える人が出てくると、定義も変わり得ることを示唆させてくれます。

 信託において受託者に生ずる効果:他人の大きな財産的利益に関わる,長期に及ぶ多種多様な事務処理の義務。その義務の違反があった場合の責任。

 信託銀行が受託者になる信託であっても,民事信託であっても同じ。

 「他人」と規定していいのか、私には分かりませんでした。行為によっては他人より責任は重く問われることもあるかもしれないし(信託不動産について、分筆すると価値が大幅に下落することが分かっていたのに、将来受託者が残余財産の帰属権利者として取得する分として、分筆した。)、親族だから責任は第三者が受託者に就任している場合より軽くなる場合もあるのではないかな(税理士は就いていたが、定期報告・訪問する契約ではなく、信託財産について、税の優遇を受けられる事案なのに受けるのを忘れていた。)と感じます。

* 民事信託に関与する専門家に求められること

 現実の受託者に履行可能な水準の義務となるよう信託条項が定められるべく,助言・提案をすること。

 その場合,通常,信託法が定めるよりも義務の内容を緩和する(義務を軽減する)ことになる。

 義務の軽減には限界がある → その限界を超えていないか,見極める必要がある。また,限界を超える場合,その者を受託者とする信託の設定には無理があることを委託者に認識させる必要がある。

 義務の軽減は,信託財産に不利益となる危険,委託者の望む結果が得られない危険を増大することになるが,受託者の現実を踏まえれば,受け入れざるを得ないことがある →委託者が,このことを理解したうえで信託を設定させる必要がある。

 信託行為で義務の内容を緩和(軽減)する必要があるのか、私は(受託者の)義務を緩和しているつもりはないですが、信託銀行が作成する信託契約書よりは細かく規定をしていないです。

当該の信託にとって適切な具体的定め(例:もっぱら普通預金と定期預金で管理するものとする。個人向け国債やインデックス型の投資信託など,購入可能とするものを例示する。)が信託行為に設けられることが望ましい。

 ここは普段記載していなかったので、金融商品について例示する必要はありそうだな、と思いました。信託設定時に受託者は興味がなくても、信託財産の所有者となった後に勧誘がくる可能性もあるんだろうなと思います。

公平義務違反

信託行為において,受託者は複数受益者をどのように扱うべきかを,できるだけ明確にしておく。

 受託者の公平義務に関しては、考えておく必要性があると感じさせられました。または、1つの信託行為に関して複数受益者を設定しないか、複数受益者の場合、委託者兼受益者は柔軟にしておいて、他の受益者に関してはある程度同じ事務処理しか出来ないようにしておくことも考えられるかなと思います。米国での2つの判例を紹介していただきました。私は残余財産の帰属権利者は、受託者に対して公平義務を追求出来ないと考えていますが、これも明らかに減った場合は分かりません。

4)対応策

 信託設定後に,信託が上記の信託条項に従い適切に運営されるよう,受託者への助言・支援,受託者の事務の監督等をおこなう。

* 費用について

 大きな財産の管理を実質的に他人にゆだねる場合,その事務処理の適正確保のために相応の費用がかかることは当然のこと。

 その必要な費用を負担することができない者,負担しない者は,制度の利用から排除されても仕方がない(制度の信用維持のためにも必要)。

 費用についての規模感がなかなか掴めません。包括契約を締結して、費用は個別計算が原則になると思いますが、費用の規模について税理士の顧問契約などを参考にすればよいのか、司法書士法施行規則31条に基づいて企業の経営助言を行う場合の費用を参考に少し落とした金額にするのか、迷っているところです。現在は、信託設定後の相談1回について5,000円を頂いています。

(3)効力の不安定

* 原因

 信託法の規定と異なる内容の信託条項が設けられた場合および信託法の規定と異なる行為を受託者がした場合につき,判例および安定した解釈が存在しない。

 その理由:従来の信託では,ほぼもっぱら信託銀行が受託者 + 信託銀行の「石橋を叩いて渡る実務」→ 信託の効力が争われることがほとんどなかった。

 ここは、私の認識と違っていました。「会報信託」という雑誌の後半には顧客から苦情あっせん委員会に寄せられた苦情が記載されていますが、毎回5,6件掲載されている印象があり、表に出ているだけで、信託銀行・信託会社でもこんなに数があるんだ、と思っていました。

マンションの一室と民事信託

「信託法とマンション法に関する諸問題 その2」2020 年 11 月 24 日テーマ別民事信託実務研究会~法令確認と受託者の役割・責任の検討~  司法書士・民事信託士 鈴木 望

マンションの一室が対象とします。

「民法→信託法→信託契約」、の関係を、「民法→区分所有法→管理規約」、の関係に置き換えると分かりやすいかもしれない。

信託契約には管轄省庁がない(法務省?)ことが少し違うのかなと感じます。

分譲マンションを信託財産とした場合、受託者にはどのような所有権が移転することになるのか?

信託行為の信託財産目録に記録された財産の所有権。その他の信託財産の範囲として法律で定められている財産の所有権その他の権利(信託法16条)。

分譲マンションの専有部分のみを信託財産の対象にし、共用部分に関する権利を信託財産の対象から外すことはできるか?

 

規約共用部分に関しては、信託行為によって信託財産の対象(範囲)から外すことは可能(信託法に定めがないことと私的自治)だと思います。ただし、マンション標準管理規約に従った定めのある管理組合に対抗することは出来ないと考えられます(国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。)。

 

受託者による管理組合の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

管理組合に著しい不利益を与えない限り有効だと考えられます。

管理組合の組合員の地位を委託者に留保し、受託者を管理組合に加入させない旨の定めのある信託を設定することはできるか。

信託行為によって定めることは可能であり当事者間では有効ですが、管理組合その他の第三者に対抗することは出来ないと考えます(建物の区分所有等に関する法律2条)。

 

受託者による理事会の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

信託行為によって理事などの役員に就任しないことを定めることは可能であり有効。信託行為による定めがある場合に、委託者の同意を得ずに受託者が理事に就任したとき、信託行為の当事者間では忠実義務違反になる可能性は否定できない。

第2次受益者との関係では、第2次受益者が受益者となる際に変更を求めなければ、委託者と同じ関係に立つものと考えます。

大きな決議(単棟型マンション一棟の建替えなど)だけ受託者に代理権を定めない信託行為は可能か。

可能と考えます。この場合、大きな決議がある議案が記録された招集通知を、受託者は委託者に閲覧させる義務が生じると考えます。

管理組合の総会には、規約に定められた代理人の範囲に含まれる限り、委託者が代理人として出席するものと思われます。

 

 

「信託と遺留分に関する一考察―相続法改正をふまえて―」

(公財)未来トラストフォーラム【84】P173~の記事からです。

減殺・・・自己の法定相続分の一部を確保するために、遺留分を侵害する限度で行われる。

侵害・・・遺留分権利者の潜在的持分の清算を目的する行為→遺留分の金銭債権化・価値化

遺留分の金銭債権化により、受益権の(準)共有状態は生じなくなる。受益権2分の1などを定めても良いが、遺留分侵害額算定の妨げにはならない。

遺留分侵害額請求の考え方と受益権(主に受益債権)説との関係・・・原則として親和的。

信託の場面における遺留分侵害行為

・相続分の一部の価値保障

・遺留分制度固有の目的に即した一定額の保障

どちらもあると思います。

受益権の評価に関する問題

・遺留分額に対して、受益権の価額が充分な程度に高くない場合・・・仕方がないのかなと感じます。

・信託の設定によって、遺留分侵害額算定の基礎財産が目減りする場合・・・信託行為によって適正に定めさせれている限りにおいては仕方がないのかなと感じます。

信託財産の目減りに関して

・信託設定時から遺留分侵害額の発生時までの間に、信託財産が目減りした(4000万円が1000万円になった、建物の評価が3000万円から2000万円になった場合)

・・・受益権の内容・時期によって遺留分侵害額算定の基礎となる財産に持ち戻すのか評価されると考えます(民法1043条、1044条)。またこの場合の相手方は、原則として受益権に基づく給付を受けた受益者、受益者が応じない場合には、受託者だと思います。建物の評価額のうち減額となった部分に関しては、受託者が悪意重過失のない管理運用を行い、評価減額が経年劣化による場合は、遺留分侵害額算定の基礎財産に含まれないと考えれます。

民法1045条1項の「負担の価額」

負担といえるか、重畳的債務引き受けや連帯保証など、容易に金銭に見積もることが出来るものを除いて、難しく感じます。

受託者であっただけで、負担を負ったといえるとは思えません。信託行為で(認められるかは別として)個別行為を負担と定めるか、被相続人と推定相続人その他の人が個別行為を行うごとに負担と記録するか、(これも必ず認められるのか分かりません)ここまで記録を取る必要があるのか、など考えさせられます。

元本受益権について

参考 (一社)民事信託推進センター テーマ別研修会「信託税務2つの事例の考察を中心として」 令和2年11月10日 税理士・司法書士 白 稲子 白稲子©2020

税務に関する最終判断は、税理士に依頼をお願いします。

・元本受益権、何に使うのか。

私は信託契約書の中に元本受益権という言葉を使ったことはありませんが、色々なところで使われています。

・国税庁

相続税法基本通達【第9条の3((受益者連続型信託の特例))関係】

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704/08.htm”]

(受益者連続型信託に関する権利の価額)

9の3─1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。)零

(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。

・財産評価基本通達202(信託受益権の評価)

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm”]

202 信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1) 元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。

(2) 元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

・税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年6月 佐 々 木 誠「受益権が質的に分割された信託に対する所得税の課税に関する考察」

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/92/03/03.pdf”]

「はじめに」より抜粋

受益権が質的に分割される信託のうち、今後、個人の財産管理や承継のために活用が見込まれる元本分配と収益分配を受ける権利を分割する信託や、信託収益を受益者に分配せずに、その全部又は一部が留保される信託を念頭に置き、現行の受益者等課税信託に代わる新たな課税方式を検討することとしたい。

・相続税法9条の2第4項

・相続税法施行令1条の8

・相続税法基本通達9-13

何やら、税金に関係があるようです。元本はアパートで考えると建物と土地(所有権、借地権)、収益は、賃料などから、元本を維持するための費用を差し引いたお金、とひとまず考えたいと思います。

このような信託を設定することで何か良い事があるのか。

・受益者連続型信託の場合、委託者兼受益者が亡くなった場合、次の順位の元本受益者には、「課税上は元本受益権の権利の価額は0円として扱われます[1]」、とありますが、私は土地建物の価額を0円と評価するのは(次の順位の元本受益者の居住の有無に関わらず)難しいような気がするのですが、実務運用はどのようになっているのか気になります。税法上の優遇措置を利用する場合を除きます。

[1] (一社)民事信託推進センター「民事信託ハンドブック」平成28年 日本法令P370~

元本受益権、誰が使うのか。

・受益者連続信託における、第2次受益者以降の受益者を想定しているのだと思います。

元本受益権はどのように評価するのか。

・信託が続いているうちは、0円。終了時に、終了原因、残余財産の帰属権利者(受益者)により課税。

・配偶者居住権の算定式を参考に評価。

国税庁HP

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htm”]

0円と1,300万円だと大分違ってきます。

・その他の算定方法

・固定資産税評価額

・相続税評価額

他に適切な算定方法があれば教えて下さい。

 

 

 

 

・遺留分侵害額の請求との関係

 

遺留分侵害額の請求の対象となる受益権

 

委託者兼受益者(他に当初受益者がいる場合はその人も含みます。)が亡くなった場合と、第2次受益者が亡くなった場合を同じ計算方法で行うものとします。

 

・元本受益権、収益受益権ともに受益者が亡くなった年度の相続税評価額×給付の期間×給付の内容の金銭評価。

 

・他に適切な方法があれば教えて下さい。

民事信託・家族信託に関する質問

メールによる質問を一部加工しています。

委託者:父

受託者:息子が代表取締役の法人

受益者:父、母

・父が亡くなりました。 銀行の了解が必要ですか?他にどんな影響があるでしょうか?

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 ・銀行借入があり、銀行が民事信託の設定を支援した軍用地について

銀行に連絡は必要です。

基本的には、登記は少し特殊ですが、普通の相続が起きたときと同じような処理をします。

登記申請は銀行の提携司法書士がやるのか確認をお願いします。

・銀行借入のない自宅の土地建物について

 準備書類を添付します。私が登記する場合、除籍謄本と、息子様の長男の運転免許証の写真を先にメールしていただければ、書類、見積書は作成出来ます。

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信託財産の土地は、信託の終了が必要になると思われるが、その際に不動産取得税がかかるのか否か等お教えください。

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信託財産の土地について、信託法上は信託は終了しません。次の受益者に指定されている方への受益者変更の登記申請を行います。

税務上、相続と扱われて不動産取得税はかかりません。相続税の対象となります。

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・建物を信託財産に属する財産にした後に建物を取り壊した際に信託は終了することになると思いますが、この認識でよいでしょうか。

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信託法上、信託は終了しません。土地と一緒に信託契約をしているからです。次に指定されている受益者への受益者変更の登記を行います。

受託者と受益者の合意で、土地と一緒に信託を終了させることも可能です。

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・信託の目的物である建物を取り壊す際の税務処理について

 信託財産(この場合建物)を取り壊す際に信託上の処理が必要か。

 例えば、信託財産の建物は、信託を終了してからでないと取り壊せないなど。

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税務上の処理は今年中に取り壊しが完了して、受託者が役所に建物滅失の届け出を提出した場合、来年の建物の固定資産税が課税されません。

信託上の処理は必要ありません。受託者が解体業者と契約して取り壊します。

取り壊した後、受託者が建物滅失登記を申請します。

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・私から長男への信託受益権の暦年贈与を実施したいと思います。

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可能です。お父様から息子様への受益者の変更登記申請を行った後、長男を受益者に追加する受益者の変更登記申請を行う必要があります。

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