お気軽にどうぞ。
2022年4月28日(木)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
お気軽にどうぞ。
2022年4月28日(木)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
私は、通常業務の他に、「信託の学校」という、民事信託を学ぶオンライン上の会員専用サービスの代表者をしています。
「学術と実務の架け橋になる」という理念を持ち、民事信託支援の実務家をサポートするため、充実したサービスを提供しています。
・・・民事信託に関する、実務家をサポートする(有償である以上、責任も負う。)。充実したサービスの中身はクローズなので分かりません。
・初心者向けの公開セミナーを行う。
・私が初めて民事信託支援業務を行ったのは、平成24年のこと。
・ホームページ経由でアメリカ在住の方から、相続に関するお問い合わせをいただいた。
相談内容の要約
数年前に亡くなった亡父の自宅が日本にあり、相続登記が未了である。
相続人は、母A、長男B、長女C。
誰の名義にしても、後日のトラブルが想定される案件。
依頼者の希望は、3名ともが、安心して、最期までこの自宅に住めること。
誰がどういう順番で亡くなっても、ご自宅の権利が守られる必要がある。
誰に相続登記をすればベストなのかが分からない。
回答
3名が亡くなる順番は、計算上、6パターンしかない。うまく信託契約を作成すれば、誰がどういう順番で亡くなっても、最後に生き残った人のものになるのではないか。
・・・・うまく信託契約を作成、とはどのようなことなのか分かりませんでした。
生き残った人の物になる、ということと、住むことが出来ることは異なります。
対応
・母Aの名義に相続登記
・母Aを委託者兼受益者
・長男Bを受託者とする信託契約を締結
・委託者兼受益者、受託者、次男Cが亡くなった場合に、委託者、受益者、受託者がどう変化していくのか、という6種類のパターン分けをしました。
・3名のうちの2名が亡くなったタイミングで信託が終了。
・存命の1名に、財産が帰属。
当時、信託を取り扱う知り合いもいない。書籍もほとんどない。
弁護士さんの、入門用の信託法のテキストだけをもとに、全くのゼロから、信託契約書を作成し、登記をしたのです。
・・・・ここに上げているものが全てではありませんが、道垣内 弘人「信託法入門」2007日本経済新聞出版、新井 誠 (監修, 監修), 鈴木 正具 (編集), 大串 淳子 (編集)「コンメンタール信託法」2008ぎょうせい、新井誠「信託法」2005有斐閣、寺本昌広「逐条解説 新しい信託法」2007商事法務(補訂版が2008年発行)、三菱UFJ信託銀行【編著】「信託の法務と実務 (5訂版)」2008金融財政事情研究会、高橋康文「詳解新しい信託業法」2005第一法規、村松 秀樹 ), 鈴木 秀昭, 三木原 聡, 富澤 賢一郎「概説 新信託法」2008金融財政事情研究会、月報司法書士 2005年6月号、月報司法書士2009年2月号、同年3月号が発売されています。信託登記は司法書士試験の不動産登記法の中で出てきます。不動産登記書式精義を始めとする詳細な不動産登記の書籍は、信託法の制定(改正)に関係なく、既に発売されています。
入門用の信託法のテキストをもとにしたのなら、全くのゼロではないのではないでしょうか。そして、信託法、同法施行令、同法施行規則が公開されています。信託業法についても施行令、施行規則、信託会社等に関する総合的な監督指針が公開されています。
インターネットでは、2005年から「信託大好きおばちゃんのブログ」が記事を書き続けていました。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/archives.html
検討事項
・信託の目的
・当事者
・信託財産の管理方法
・信託の変更の定め
・受託者の変更の定め
・受益者連続の定めと
・信託の終了事由
・最後の財産の帰属
・まったく手探りの状態
今から見ると、一定の甘さが残る契約書だが、大きく的を外したものではなかった、と自負。
・・・公開されていない、論文も書かれていないようなので、分かりませんでした。
経過
・3年後、長男Bが突然死亡。
・契約通り、受託者を長男Bから長女Cに変更。
・その後、母親A死亡。
・信託終了
・長女Cに自宅を帰属(C名義に登記)。
・特に信託が主力の事務所というわけではない。
・信託に関して情報を得る機会は限られていました。
・誰と情報交換をするわけでもなく、独自に信託の勉強を続けていた。
・縁があって声をかけてもらい、日司連の信託の委員会などにも所属させていただくことになりました。当時は、各地の司法書士会で研修会を行っても、ほとんどの受講者が、民事信託のことを知りませんでした。
・・・どの司法書士会のことなのか、受講者は誰なのか記載がないので分かりませんでした。日司連の信託の委員会に所属しているということは、独自に勉強をしているということになるのかなと感じます。
ベテランの先生方の中では、詐害的な手法として信託が使われるという印象が強く、警戒心をもって受け止められたことも多くある。
・・・・ベテランの先生方、というのは誰なのか分かりませんでした。詐害的な手法は、新旧の信託法の条文に記載されているので、違いを説明するしかないのではないでしょうか。
・状況が徐々に変わってきたのは、平成28年~平成29年。
・テレビや雑誌などでも、認知症対策や死後の承継対策として、民事信託が取り扱われるようになった。
・ある信託銀行では、信託口口座の開設が平成29年から伸びてきています。この頃が、民事信託の普及期であると捉えられています。
・・・私の認識では、平成24年9月1日東京四ツ谷の司法書士会館地下1階「日司連ホール」で行われた、シンポジウム「民事信託をいかに推進させるか」です。大垣尚司先生の講義。信託法と会社法の類似点。信託業法との関係から観る民事信託とは何か、民事信託で出来ること。杉谷範子司法書士の事例紹介など。私は日帰りで参加したましたが、会場は熱気で満ちていたように感じました。
ある信託銀行とは、三井住友信託銀行のことでしょうか。なぜ名称を隠す必要があるのか、分かりませんでした。「ジュリスト」1520号、2018年、有斐閣を始めとして公刊物に記載があります。
民事信託が普及した背景
・成年後見制度よりも優れている
・揉め事が起こらない新しいツールという謳い文句
・民事信託のメリットが強調された
・民事信託は夢のツールであると語られた時代
・・・それはいつの時代で、誰が言っていて(書いていて)、どのように優れていたのか、記載がないので分かりませんでした。揉め事が起こらない新しいツール、以下も同じで抽象的で分かりませんでした。
・民事信託の盛り上がりと同時に、学術界から、民事信託に対する懸念の声が強く上がる。
・信託法の理念からかけ離れている
・成年後見制度より優れているという誤解を広げている
・遺留分などの潜脱のために誤ったアピールがされている
・平成30年頃
・様々な信託法の学者や弁護士が、民事信託に対する警鐘の声を揃ってあげるようになった、と言える。
・・・懸念されていた学術界の方、というのは誰なのでしょうか。信託法の理念は何なのでしょうか。私は1条に記載されている通りにしか読めません。民事信託に対する懸念の声を受け止めて、何か行動を起こしたのでしょうか。記載されていないので分かりませんでした。
様々な信託法の学者や弁護士、とは誰なのでしょうか。警鐘の声を揃ってあげたのでしょうか。支持する学者はいなかったのでしょうか。少なくとも樋口範雄教授、道垣内弘人教授、大垣尚司教授から警鐘の声を聴いたことがありません。
・東京地裁平成30年9月12日判決を始めとした、民事信託の一部を公序良俗により無効とするという判決も出された。
・民事信託の担い手として一番の実績を挙げている士業は、司法書士。
・民事信託に対する批判は、ストレートに、司法書士に対する批判。
・・・一番の実績を挙げている士業は、司法書士、という部分について、根拠の数字がないので分かりませんでした。三井住友信託銀行の数字だけでは判断できません。民事信託に対する批判は、ストレートに、司法書士に対する批判、について、根拠が分かりません。実績を挙げているから、というのは前提が当たっているか分からないので根拠となりません。誰が民事信託に対して批判をしているのか、ここでも記載を探すことが出来ませんでした。
・危機感を強く持っていた
・民事信託は潰されてしまうかもしれない
・司法書士業界も潰されてしまうかもしれない
民事信託は、誰によって潰されるのでしょうか。司法書士業界は誰によって潰されるのでしょうか。
少なくとも、私の民事信託業務は信託の学校により潰されました。
この記事には渋谷陽一郎さんからも、びっくりしたと連絡が入りました。
谷口毅司法書士、岡根昇司法書士ともに、陰湿な印象を持ちました。その後民事信託推進センターを除名されました。
・仲間と夜な夜なLINEを続け、民事信託に関する適正な情報を届けることができるのかを議論し続けた。
・既存の組織とは別に、独自の組織を立ち上げて情報発信を行うしかないのではないか、という結論に達した。
・司法書士の4人で、信託の学校を立ち上げることを選んだ。
・・・・信託の実務を知らない同業者から安くない金額を取って、「一緒に勉強しましょう!」というのが「民事信託に関する適切な情報を届けるための結論」だとしたら、私には理解出来ませんでした。登記、成年後見などで、そのような事業があるのでしょうか。仲間と夜な夜なLINEを続けると、何かあるのでしょうか。クローズな場所での議論の結果をクローズな信託の学校で開放してお金を取って楽しいのか、私には分かりませんでした。
谷口毅司法書士から電話がかかってきたことがありました。批判が来るとは思っていた、とおっしゃっていましたが、何か悪いことをしていないのであれば、同業者相手に堂々と稼げば良いのではないかと思います。なぜ役職も持っていない司法書士のホームページの1記事に対して、記録に残らない電話で連絡してきたのか、理解に苦しみました。
信託の学校を立ち上げた理由として、自分達が勉強するのにお金がかかるとのことでしたが、それは自分で稼いだお金でするものです。同業者、特に新人から取って良いものではありません。また、日司連で民事信託に関する知見を得ているならなおさらです。日司連から辞めて下さいと言われたら辞める、などとおっしゃっていましたが、商売にする以上、自分から辞めるのが筋ではないかと思います。日司連ではせっかくやっても最後にお偉いさんから却下される、と愚痴もおっしゃっていました。
また日司連でも自分たちが頑張って民事信託に関する倫理マニュアルを作ったが最後には却下される、民事信託推進センターでも、色々提言しても最後には大貫正男司法書士などの理事に却下される。山北英仁司法書士などから、島田雄左司法書士や(一社)家族信託普及協会の関係司法書士とは酒を飲みに行くな等と言われるから嫌、などと言っていましたが、それと信託実務初心者を「生徒」として、事業を行うことに関係はありません。
オンラインで対応出来るシステムを作るのに数百万円かかった、ということもおっしゃっていましたが、それは谷口毅司法書士はじめ信託の学校の都合です。例えば、司法書士業務には、ベンダーが提供するソフトが数社あります。どれにしようか比べるのに、値段は重要な比較要素の1つとなり得ます。その際、担当者に値段の根拠を訊いた場合、ソフトのシステムを作るのに数千万かかったから、というベンダー担当者はいるのでしょうか。私の考えが間違っているのかもしれませんが、私が利用しているベンダーソフトの担当者は、司法書士業務について、こんな場面で正確性が保てる、こんな場面で時間が短縮出来る、といった機能の面を話します。
下は引用です。
https://twitter.com/ottokumatta/status/1507580086647914497?s=20&t=IbzdSpE-bFBHPjwGQG0D5A
ある分野の権威にお話をきいたことがある。秘伝のノウハウとして外部に公開しない弁護士も多い中、その先生は当該分野の黎明期にもかかわらず詳細な実務書を書いて公開された。おらるく先生のご指摘のとおり広告効果も当然あるが、その分野の知見を公開することで当該分野全体の裾野が広がりレベルも上がる。専門知識を備えた弁護士が増えることで救われる人も増える。これが大事だと。間接的に自分の仕事も増えるが、それはついでだと。
他の弁護士からは公開するなという批判もあったそうだが、「○の穴が小さい」と高笑いされていた。
最後に付け加えた言葉が強烈で「当時の私のノウハウを惜しみなく公開しているが、本を読んだくらいで私と同じことはできないよ。そこからは本人の努力だね」と仰られた。業界のリーダーたる人はこれくらいの懐の深さと自負を持たなければならないのだなと。
もちろん尊敬してやまない先人である。
追記)個人的な考えですが、ノウハウや暗黙知は、言語化できないものが多いし、言語化できても状況によって変化するものが多く、公開したからといって第三者が適切に運用できるとは限らないと思っています。だってサッカーの戦術解説や足技動画をyoutubeでみても同じことできないでしょ。同じやで。
・信託の学校は、オンラインによる学びの場。
・民事信託に関する書籍や雑誌の記事なども執筆したことがる。
・しかし、民事信託は、まだまだ発展途上の業務。
・私が共著で単行本を執筆した平成28年頃などは、まだまだ実務を行っている人も少ない状態。
・常に議論を重ねながら、最善の実務とは何か、試行錯誤を重ねていた。
・原稿を書き上げて、ゲラになって校閲する段階で、既に、自分が書いたこととは考え方が変わっていることも、多くあった。
・出版される頃には、まったく考えが変わってしまっている。
・・・執筆日を記載すれば良い事ではないでしょうか。
なお、原稿は節税を一番の目的としている信託だと思われますが、違うのでしょうか。
権利能力なき社団を当事者とする『信託信託フォーラム』2017年3月日本加除出版
信託登記の意義と実務上の留意点『家族信託実務ガイド』2017日本法令
発展途上の業務とはいっても、信託法は民法等の改正と併せた改正を除いて、改正されていません。私は法令が変わっていない以上、まったく考えが変わるということはありませんが、変わったのであれば、御自身のメディアや出版社のホームページで補訂すれば良いのではないでしょうか。
また、最初の文章の「今から見ると、一定の甘さが残る契約書だが、大きく的を外したものではなかった、と自負。」と、少し矛盾しているように感じるのは私だけでしょうか。私が共著で単行本を執筆した平成28年頃などは、まだまだ実務を行っている人も少ない状態、というのは、どのように調べたのでしょうか。
・民事信託に関する知見は変化が激しかった。
・本を出版した途端に情報が古くなってしまう。
・常に情報のアップデートが可能な、オンラインによる方式によるしかない。
執筆中の本?
死ぬほど苦労した本が!今!解き放たれる!何に苦労したってまとまらないメンバー(以下略
みなの者、買うのじゃ~!
・・・民事信託に関する知見は変化が激しい(から勉強している私達にお金を払って教えてもらわないと間違って大きな責任を負う。)、というのは、民事信託の実務が始まった頃からよく聞く言葉です。今は分かりませんが、除名される前の(一社)民事信託推進センターの講座・研究会でも毎回聴いていたように思います。上で記載したように、書籍、論文などでもオンラインを組み合わせて、情報のアップデートは可能です。常に情報のアップデートが可能な、オンラインによる方式によるしかない、というところが私には分かりませんでした。
・コロナ禍の前では、Zoomなどのオンラインツールを使った勉強会もほとんどなされなかったため、勉強会の機会が都市部に偏っていた。
・地方にいる私としては、情報交換の機会が極めて限られていることに、問題意識を持っていた。
・全国的に教育の機会を持つためには、オンラインのツールを使うことが不可欠ではないかと考えたのです。
・・・上で述べたことと同じ疑問しかないです。私も(一社)民事信託推進センターに在籍していた頃、毎年定時総会の際にオンラインによるライブ放送を要望していましたが採用されることはありませんでした。コロナ禍により、民事信託推進センター自らzoomを利用した講義に切り替わりましたが。全国的に教育の機会を持つためには、オンラインのツールを使うことが不可欠ではないかと考えたのです、というのは、全国から有料会員を集めることが出来るから、という事業上の問題です。何故なら無料のオンラインツールはいくつもあり、教育が必要であれば公開の場で可能です。
・理論と倫理
信託が有効なツールであっても、他士業や学術界から批判を浴びるようなものではいけない。学問に基づいた、地に足のついた民事信託の実務を広げる必要がある。理論面からも、倫理面からも、多角的な検討をした内容を発信することを心がけている。
・・・オンラインサロン的な事業、です。
・オンラインの活用
変化の激しい民事信託の実務では、常に知見をアップデートする必要があります。そのために、オンラインで適時に情報発信できる方法を選択しました。
さらに、都市部に勉強会の場が偏重するのを避けるため、月例セミナーはZoomで開催しています。
・・・常に知見をアップデートする必要がある、というのは民事信託についての有料セミナーなどで何度も聴きます。インターネットにもそのような言葉は溢れています。ただそれは他の業務も同じで、比較しても月3,000円を同業者に払うほどなのか、といえば私には分かりません。事業者側からみれば、本当の目的は有料会員を獲得しやすいからです。
・継続的に信託に触れる
信託法は、非常に奥が深く、難しい法律です。
実務にあたってから初めて手探りで勉強を始めても、一朝一夕に身に付けることは難しいといえます。
・・・・信託法は、非常に奥が深く、難しい法律です。も、民事信託についてよく聞く言葉です。インターネットで検索しても出てくるのではないでしょうか。
実務にあたってから初めて手探りで勉強を始めても、一朝一夕に身に付けることは難しいといえます。については、記事を執筆している方は最初の方で、実務に当たってから調べながら行ったと記載しているので、矛盾しているのではないかなと思います。
・毎週、どんなに小さな形でもいいので、継続的に信託に触れ続けて、関心を持ち続ける意欲がなければ、業務にあたるだけの力量が身につかない。
しかし、日常業務の合間に信託の勉強を続けることは、並大抵ではない意思の力が必要。そこで、できるだけ、信託の知識を細かく分解した上で伝え続ける。
毎週メルマガを発信しているが、これは、法律や実務の知識を、細切れにしながら伝えている。会員用コンテンツの動画も、原則として5~10分にまとめています。それ以上の長さは、集中力が持たない。月例セミナー1時間。本気で集中できて、継続的に受講するためには、1時間が望ましいと考えている。
・・・もしこの文章を読んで、納得できる方がいたら信託の学校に入った方が良いと思います。ここに記載されている内容は、あなたには自分で民事信託に実務を行うことは不可能。継続的に信託の勉強をすることは出来ない。だから私達が、少しずつ有料で教えてあげる。あなたの集中力は、5分から10分で、どんなに長くても1時間、です。
・会員の実務を支える多彩なコンテンツを作る
信託契約書に関しても、できるだけ詳細な注釈を入れたものを作成し、「ひな形のみに頼った実務」を脱却できるように心がけている。
また、実務で使う書式集や、様々な地裁での判決、信託法の理論解説、登記の先例通達、カウンター相談、外部の方の寄稿など、多彩な会員用コンテンツを作っている。そして、このコンテンツは、作ったら終わりではなく、最新の内容にバージョンアップを続け、新しい知見も盛り込んでいます。このようにして、令和2年11月に、ついに信託の学校を開校することができました。ありがたいことに会員の方にも感謝の声をいただくようになりました。
これから先も、私たちは、「実務と学術の架け橋」となれるように努力しようと思います。そして、適正な民事信託が日本に根付く一助となりたいと願っていまする。これを読まれた人と一緒に民事信託の勉強に取り組みたい。
・・・信託契約書に関しても、できるだけ詳細な注釈を入れたものを作成し、「ひな形のみに頼った実務」を脱却できるように心がけている。・・・について、ひな型のみに頼った実務、があるのか、可能なのか分かりませんでした。
実務で使う書式集や、様々な地裁での判決、信託法の理論解説、登記の先例通達、カウンター相談、外部の方の寄稿など、多彩な会員用コンテンツを作っている。について、書式集とひな型は違うのでしょうか。注釈のついたひな型が書式集なのかな、と感じました。その下の文章の内容は、前の文章とほぼ同じです。あなたには、自分で書類を作成することは出来ないし、判決を読んで実務に活かすことも出来ない、信託法の理論を考えることも出来ないし、民事信託に関する知見も一度勉強して終わりで継続的にアップデートできない。だから、講師である私たちにお金を払って、教えを請い相談して、事例情報を提供して下さい。
有料生徒から感謝の言葉もあるようなので、一定の需要があるんだなと思いました。それは私には関係がなく、私がどうにか出来ることではないので良いです。ただし、私の邪魔を、陰湿な形で行わないで欲しいと思います。特に岡根昇司法書士と谷口毅司法書士に対して感じます。
・これから先も、「実務と学術の架け橋」となれるように努力する。適正な民事信託が日本に根付く一助となりたいと願っていまする。これを読まれた人と一緒に民事信託の勉強に取り組みたい。
・・・文章の内容としては、講師の私たちは日本の民事信託を適正なものにする。だから、有料生徒の人たちは毎月お金を払って手伝ってください。そうすれば、私たちの事業は上手く行くし、士業関係者は安定した収入源になる、私たちの所に、全国の事例の蓄積も出来る、です。
登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題」から考えてみます。
「生涯にわたる」という文言に注目してみたい。あるいは本誌の読者は、何となく修飾語として存在するにすぎない些細な表現であると感じるかもしれない。「生活」に係る形容詞句だろうか。「安定した」に係る副詞句だろうか。「支援」(する)に係る副詞句だろうか。「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と福祉の確保」の双方の句に係るのだろうか。この点、信託の目的における細部の規定の仕方に応じて、具体的な、受託者の義務や責任が変化する効果を生じうるか否かという点が重要である。
生涯が名詞句、にわたる、が動詞句ではないでしょうか。私が文章を読む限り、「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と「福祉の確保」の双方の句に係ると読みました。
―中略―「生涯にわたる」という文言の有無が、その判断の際を生じさせるのだろうか。信託の目的として「生涯にわたる」受益者の生活支援を求めている場合、受益者の生存する限り、信託の目的の達成が確定したり、あるいは、信託の目的の不達成が確定したりするような状態を想定することはできるのか、という論点がある。
信託の目的は、信託行為全体から判断することが必要だと考えます。信託法163条1項の「信託の目的達成」あるいは「信託の目的不達成」などの信託の終了事由の存否を判断する際の基準として、1つの判断基準になるとは思います。他に信託の終了事由が、法定終了事由と受益者の死亡のみであった場合は、それも判断基準になるかと思います。また信託行為発行前後の、信託財産に属する財産の状況も判断基準の1つと考えられ、1つ1つ判断を下していった結果どうなのか、と最後の判断をするのだと思います。P63の入れ子構造の表の中に、生涯にわたる、という文言が入っていない理由が分かりませんでした。
[1] 886号、令和3年12月号、テイハンP57~
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html
予算成立
令和4年3月22日
令和4年度予算は政府案どおり成立
各府省の各目明細書公開ページへのリンク先一覧
デジタル庁所管(デジタル庁一括計上) 600億9千3百万円(※政府情報システム経費)
定員関係純増数264人
法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進
5,936
50,442(49,686)
戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進
–
25,341(7,214)
民事・刑事手続等のIT化の推進
251
60(57)
所有者不明土地等問題への対応及び地図整備の推進
–
6,887(6,778)
◎ 相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 【令和4年3月23日掲載】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
令和4年4月1日から、相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます。
以下のポスターを作成しましたので、ぜひ御利用ください。
国土交通省
総務省
マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化1,064.5 億円
自治体DX(自治体情報システム標準化・共通化等)の推進5.0 億円
消防防災分野のDXの推進0.2 億円
デジタル時代における郵便局等の公的地域基盤連携の推進0.8 億円
マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化 1,064.5(1,055.3)
・ 「令和4年度末に、ほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ること」を目指し、市区町村における住民への申請促進と円滑な交付のための体制整備の支援の実施
・ デジタル手続法(令和元年法律第16号)に基づき、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を可能とするための情報システムの整備等を推進
・ マイナンバーカード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出届けに関する情報により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を推進
【主な経費】マイナンバーカード交付事業費補助金 411.1億円
マイナンバーカード交付事務費補助金 616.1億円
マイナンバーカード・公的個人認証の海外継続利用に要する経費 32.3億円 マイナンバーカード所有者に係る転出証明書情報の事前通知に要する経費 4.9億円
高齢者等に向けたデジタル活用支援の一層の推進 21.1(4.7)
・ デジタル社会の形成に当たり、民間企業や地方公共団体等と連携し、デジタル活用に係る不安の解消に向けて、オンラインによる行政手続きなどスマートフォンの利用方法に対する助言・相談等の対応支援を行う「講習会」を、全国において引き続き実施し、さらに講師派遣を実施することにより、きめ細やかな対応が可能となるよう取組を充実化
【主な経費】デジタル活用支援推進事業 16.7億円 ※令和3年度補正予算:3.3億円
登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(21)」から考えてみたいと思います。
登記官としては、信託目録の制約を受けていると考えられることから、承諾をする権限を付与されているかどうかは、信託契約の内容によるのではないでしょうか。登記官としては、信託目録の記録内容を手掛かりとせざるを得ず、最終的には信託目録の解釈問題になると思われます。
記事記載の通りだと思います。もし、信託目録に承諾をする権限について、何も記録がない場合は、どのように考えればよいでしょうか。何も記録がない場合は、信託法26条のとおり、受託者には承諾する権限が付与されていると考えます。詳細に記録されている場合、例えば受託者は、受益者の承諾を得て信託財産に(根)抵当権、質権その他の担保権、用益権を(追加)設定し、登記申請を行うことができる、と記録がある場合は、受託者の権限に制限があると考え、受託者の承諾だけでは完全ではなく、受益者の承諾も必要になると考えます。
最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決
土地所有権移転登記手続
裁判要旨
一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52445
民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
・信託行為の成立と売買契約時の存続。
・売主と買主が、売買物件の所有権が、売主から買主が指定した者、(今回は受託者)に直接移転する、第三者のためにする特約を付した売買契約の成立。
・受託者が、売主に対して売買契約の利益(所有権移転)を受ける意思表示。
・受託者に所有権が移転したこと(売買代金の支払いが所有権移転の条件となっている場合は、受託者が買主に売買代金を支払ったこと。)。
・登記には記録されないが、契約不適合責任の有無。
宅地建物取引業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
(手付金等の保全)
第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
宅地建物取引業法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000012_20210901_503M60000800053
(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)
第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
一 当該宅地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
二 当該宅地が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
三 当該宅地が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条の規定において準用する土地区画整理法第百条の二の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。
四 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
2については、仮に、信託の目的中の「処分すること」の文言に包括的な処分権限が付与されているというのであれば、そもそも「2 信託財産の処分」の項を設け、具体的な処分権限の内容を書き下す必要はないことになります。
登記官は、信託目録について、そのように審査しているのだなぁ、と思いました。私は、具体的な処分権限については信託設定時に予想できること、受益者の承諾など制限が付いているものを中心に記録するようにしていました。登記官としては、具体的な処分権限について記録した場合、受託者はその権限しか持っていない限定列挙という風にみられることになります。
そうであれば、今後、信託設定時に予想できることについては記録せず、受益者の承諾など制限が付いているものだけを記録し、その他は受託者の裁量による、などと記録した方が良いのかなと感じました。
もう1つやり方としては、登記出来る権利と登記原因を全て信託目録に記録することです。
[1] 724号、2022年3月P54~(一社)金融財政事情研究会