東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(中)

市民と法[1]の渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(中)」から考えてみたいと思います。

不動産信託の場合、組成支援者において、不動産の流通に関する知識を要する。なぜなら、いくら抽象的に、売却や賃貸を信託契約で定めたからといって、現実に人気のない物件は売れないし、貸せないからだ。

 組成、組成支援者、信託組成支援者というのが、どのような業務を指すのか、分かりませんでした。引用部分の上の文章には、信託契約案を起案する、という表現があるのですが、この表現は誤解を招きにくいと思いました。

しかし、なぜ、当該司法書士は、公正証書の作成を代理してしまったのだろうか。貸金の執行証書や定款作成などではありうることかもしれないが、認知症対策の家族信託の組成では、高齢の委託者の意思確認こそ重要である、と指摘され続けてきた。信託の成立要件・有効要件の確認にもかかわる。そこで、実務上は、公証人にしっかりと委託者の意思確認をしてもらうわけだ。

 ある意味では、組成支援者自らを防御する意味もある。法的根拠論に議論が存する民事信託支援業務では、司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある。

 私の個人的な感想ですが、依頼者に(暗に)頼まれた、という可能性はないのかなと思います。今までに2,3件ですが、公証センターに出向くのが面倒くさい、という方に会ったことがあります。断りましたが、その際に、公正証書は代理で作成することが出来ますよ、と依頼を受けた可能性はないのかなと思いました。

 平成30年頃は、公証センターによっては信託行為の公正証書作成に関する代理嘱託を認めていたと思います。

 司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある、に関しては総論で同意します。ただし、私にとって信託行為を公正証書にするのは、信託口口座を開設するため、というのが一番の目的です。不動産登記申請における委任状について、70歳以上なら全て公正証書にする、という業務はしないと思います。自らを守るために、を強調しすぎるのは司法書士の職責を公証人に転嫁することにならないのかな、と感じます。

この点、家族信託コンサルタント業務と称していても、その中に司法書士業務が内包されている場合、上記注意勧告の規範をあてはめてみれば、品位保持義務違反に抵触するリスクを生じよう。また、依頼者に対するコンサルタント業務としての報酬算定の中に、司法書士業務としての報酬が混入しているような場合、やはり同様のリスクを生じるかもしれない。司法書士業務とコンサルタント業務を切り分け、司法書士業務としての範囲を明確化するためにも、業務の法的根拠論に関する認識(情報収集)が重要になる。

 平成22・12・14注意勧告事案(月報司法書士470号(2011年)93頁以下)からの記載です。数年前から存在はしますが、今後、司法書士相手の、集客や事務効率化ではない、司法書士法に基づいた業務のコンサルティングに関して、法的根拠と責任の所在についての枠組みは必要なのかなと思います。

そうなると、個々の司法書士実務家の立場としては、最新の注意を払い、利用者に対する情報は、なるべく広い範囲で、最新のものを、かつ、深いレベルで、情報を提供すべき、と慎重にならざるを得ない。その外延は際限がなくなりつつある。

 この記載を読むと、コンサルタントにお金を払って勉強しなければ、という人が出てこないのかな、と感じます。利用者に対する情報は、司法書士法の範囲を離れることには慎重に、分からない所は外部の専門家に任せる、という棲み分けが必要なのではないかなと思いました。だから、チームを組んで○○信託協会等を作る、という話ではありません。


[1] 134号、2022年4月、(株)民事法研究会P23 ~

信託は「分別管理」と「信認関係」で成り立つ―いま一度、大阪高裁平成20年の判決を考える―

信託フォーラム[1]の遠藤英嗣弁護士「信託は「分別管理」と「信認関係」で成り立つ―いま一度、大阪高裁平成20年の判決を考える―」からです。

平成20年9月24日大阪高等裁判所判決

平成19(ネ)2775号敷金返還請求権確認等請求事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=37345

竹中悟人稿『信託契約の成立要件についての覚書』/『信託研究奨励金論集35号』2014年11月p63

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/business/research/resultingpaper.html

平成11年11月8月不動産で営業

平成12年4月25日,Z電鉄と控訴人,控訴人と被控訴人は,それぞれ出店予約契約書及び関連する覚書を作成

平成12年6月26日Z電鉄と被控訴人が、不動産賃貸借契約締結

平成12年6月26日被控訴人と控訴人が、不動産転貸借契約締結

平成17年3月7日被控訴人、控訴人に対し委任契約を終了する旨の意思表示

平成17年4月30日Z電鉄と控訴人が、不動産賃貸借契約合意解約

平成17年5月5日控訴人が民事再生の申立

平成19年7月27日被控訴人、敷金返還請求権について債権処分禁止等仮処分命令決定

平成19年9月5日Z電鉄供託

裁判所の判断

・被控訴人とZ電鉄との間で,直接の賃貸借契約が成立したとは認めることができない。

・賃貸借契約とこれに基づく転貸借契約とは別個のものであり、転貸借契約に基づき転貸人に交付された敷金を、転借人の信託財産として転貸人が管理しているということは観念できない。

・敷金返還請求権を、転借人を委託者かつ受益者とし,原賃借人兼転貸人を受託者とする信託財産であると認定できるような特段の事情があるということはできない。

筆者は、人とのつながりが重要な家族信託において、「信認関係」こそが最も大事な要件だとして強調しているのである。

その他の契約(例えば委任契約)と比較して、信託行為における信認関係がどのように違うのか、分かりませんでした。

そこで、目的の全部取り換える変更や、既存の信託の目的に新たな目的を追加する場合でも全く異質のものになるような変更は、信託行為の変更とは言えまい。

 前者の、目的の全部取り換える変更は受益者の生活状況が変わったり、受益者そのものが変わったりする場合にはあり得るのではないかなと思いました。後者の、既存の信託の目的に新たな目的を追加する場合でも全く異質のものになるような変更は、信託行為全体で判断して矛盾している場合は、記事記載の通り、難しいと感じました。

こうしてみると、信託の本質と信託の成立要件は、直結しているとみることができよう。要は、信託法2条1項にうたわれている要件では、信託の基本的構造を言い表すことはできないことがはっきりとしてきた。

 そこに、付け加えるのは、1は信託設定意思であり、2は受託者に課せられた信認義務と分別管理義務であり、3は信認関係の確立だといえよう。

信託の本質、という言葉が、私には今でもわかりません。信託法2条1項に記載されているのは定義であり、基本的構造を全て表すことはできないのではないかと思いました。

信認義務、というのは、どのようなものなのか分かりませんでした。


[1] 17号、2022年4月(株)日本加除出版P123~

第2回民事信託実務入門―信託契約条項を書くための準備・検討―

信託フォーラム[1]の金森健一弁護士「第2回民事信託実務入門信託契約条項を書くための準備・検討」からです。

まず、預金取扱金融機関が常に譲渡の承諾をしないとは言い切れない(得意客であれば名義変更に応じるところもあると聞く。)。

初めて聴く金融機関の実務運用でした。

信託財産目録に預貯金口座が記載されたとしても、預貯金債権に譲渡禁止特約(現在の譲渡制限特約)が付されていることは、「少なくとも銀行取引につき経験のある者にとっては周知の事柄に属する」ことを踏まえれば、預貯金債権そのものを対象とするのではなく、預貯金口座に預け入れてある金銭を信託財産とするのが当事者の意思であると解釈することは十分可能である(実務の大半ではおそらくそのように扱われて金銭が移転していると思われれる。譲渡できないものをあえて信託財産としたと解することに意味があるとは思えない。)。

「少なくとも銀行取引につき経験のある者にとっては周知の事柄に属する」について、委託者予定者・受託者予定者その他の民事信託に関係する方(第3次受益者予定者等)についても周知の事実なのか、分かりませんでした。

最高裁判所第一小法廷昭和48年7月19日判決昭和47(オ)111預金支払請求

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52073

譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141

(受給権の保護)

第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115

(受給権の保護及び公課の禁止)

第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

それでは、委託者がその名義口座で受け取った金銭を信託財産とすることはできるか。信託財産の追加(追加信託に限られない。)の法律構成如何に検討すべき点は異なると思われる。検討は、別の機会としたいが、少なくとも「委託者の行為」が必要になるのであり、委託者に属する財産の移転を受託者が独断で行うことはできないことは、最低限踏まえるべきであろう。

 少なくとも「委託者の行為」が必要になる、に関しては、分かりませんでした。このような運用をした場合、委託者が信託行為の当初に信託財産に属する財産とした財産がなくなった場合、信託は終了となります(信託法2条1項)。

 委託者の地位の移転(信託法146条)により、信託財産に属する金銭については、信託行為後に受益者から拠出が可能になるような条項を設けることが必要だと思います。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000075_20210901_503AC0000000037

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第百二十九条

3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)

第百四十二条 振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

しかし、金銭消費貸借契約等において、抵当不動産が債権者に無断で譲渡されたときは、返済についての期限の利益を喪失する旨の特約が付されているのが通常である。信託により不動産は、委託者(債務者)から受託者へ譲渡される(信託法3条1号。)。信託を利用するにあたっては、債権者(金融機関)の許可を得られるか事前に確認するようにしたい。

 委託者(債務者)から受託者へ譲渡される(信託法3条1号。)、の部分は、委託者(設定者)から受託者へ譲渡される、ではないかなと思いました。

 記事とは関係がないのですが、信託行為について金融機関の事前チェックを受けていますが、信託目録の記録事項については受けていません。この辺りは、他の地域・金融機関ではどういう運用なのか、気になりました。

信託法では、消極財産は当初信託財産にならないと整理され、委託者が負う債務を信託財産とすることはできない。債務引受を行い、かつ、当該債務が信託財産責任負担債務(信託法2条9項)となるように要件(同法21条1項各号)を充足させることになる。

 債務引受を行い、について債務引受が必要なのか、どのような趣旨なのか分かりませんでした。委託者の固有財産への影響を一切排除したいということだとすれば、債務引受に加えて(連帯)保証人になっている場合は、それらを外すことも必要だと思います。

信託法(平成十八年法律第百八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(信託の方法)

第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

(定義)

第二条 

2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

9 この法律において「信託財産責任負担債務」とは、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。

(信託財産責任負担債務の範囲)

第二十一条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。

一 受益債権

二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利

三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの

四 第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権

五 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利

六 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属しないもののうち、次に掲げるものによって生じた権利

イ 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により取り消すことができない行為(当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知らなかったもの(信託財産に属する財産について権利を設定し又は移転する行為を除く。)を除く。)

ロ 第二十七条第一項又は第二項の規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないもの

七 第三十一条第六項に規定する処分その他の行為又は同条第七項に規定する行為のうち、これらの規定により取り消すことができない行為又はこれらの規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないものによって生じた権利

八 受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利

九 第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利

(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)

第九十条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託

二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託

2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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この条項は、私はこれまで付けていなかったので、付けないといけないなと思います。

“委託者に属する特定の財産(所有権等)を受託者に移転する、後は受託者の好きにして構わない”というのは、信託の目的を欠く単なる無償譲渡(贈与)になりかねない。財産を譲り受けて管理をする受託者が達成を目指すべき目的が委託者において存在するかを確認することになる。

 もし、“委託者に属する特定の財産(所有権等)を受託者に移転する、後は受託者の好きにして構わない”と定めたとして、単なる無償譲渡(贈受託者に)になりかねない、というのは、少し違和感を感じました。理由は、信託法2条、同法14条同法26条、27条、同法29条から47条、同法92条、同法163条から167条などの存在です。

上記(ア)の例は、誰が受益者であるのかが不明である。「受託者及びその直系血族」は管理の主体とされている。明確ではないが、仮に、同人らが利益帰属主体でもあるとなると、信託の本質(信託法8条)を欠くことを目的とするもので、信託の目的と認められないと思われる。

私が読んだ限りですが、受益者は○○家ではないかと思いました。受益者を誰と特定することが必要なのか、分かりませんでした。信託行為に記録されているのではないかと思います[2]

信託目的の機能として、受託者が信託事務を行う上での指針となり、その権限の外延を画する機能を挙げる見解がある。この観点からすると、受託者が信託財産の管理(保全)、処分又は運用のいずれまでをすることができるとするかを明らかにしておくべきである。

 保全、運用に関しては、明らかにする必要があるかもしれません。管理、処分に関しては、信託法2条1項において一定の目的に従い可能とされているので、制限される場合のみ記載することで足りるのではないかと思います。

信託の存在を限界づけるための信託目的―中略―たとえば、不動産所有者の認知症対策のみをする場合

 信託の目的で抽象的に定めるのではなく、信託の終了事由で具体的に定めることで足りるのではないかなと思いました。

 不動産所有者の認知症対策のみをする場合、という民事信託・家族信託があるのか、私には分かりませんでした。

信託法は、委託者、受託者及び受益者の合意により信託の変更をすることができるとする(149条1項)。委託者や受益者はほとんどの場合個人であろうから、変更権者が意思表示することが出来なくなったときの備えを考えることになる。

 変更権者から委託者を外せばよいのではないかなと思いました(信託法149条3項)。任意後見人(代理権目録への記録を含む。)、後見人等との関係について、信託行為への記載。

そのため、一個の受益権を複数人で準共有している場合は、信託法105条ただし書が許容する別段の定めをおいても適用されず、準共有に関する民法の規律(264条、251条及び252条)に従い意思決定をするのである。「受益者」と称される者に対し与えるのが「受益権」であるのか「受益権の持分」であるのかは明確に区分して、それに見合うルールを定めるようにしたい。

 受益権の単位は、信託行為によって定めることが出来る[3]ので、基準日と受益権1個の価格、評価方法について信託行為で定めておけば、「受益権の持分」というのは生じないのではないと考えます。


[1] 17号,2022年4月,日本加除出版P137~

[2] 道垣内弘人『信託法【現代民法別巻】』有斐閣、2017年、P44,P293、P391

[3] 道垣内弘人『信託法【現代民法別巻】』有斐閣、2017年、P323

照会事例から見る信託の登記実務23完

登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(23・完)」から考えてみたいと思います。

一方後者の場合には、信託財産責任負担債務(信託法2条2項、21条1項)と解されるので、差押えが可能であると考えられますが、差押えの登記をするためには、前述したとおり、当該差押えが信託法21条1項2号に定める信託財産責任負担債務に該当することが登記原因証明情報の記録から明らかにされなければならないものと考えます。

差押えの登記申請の申請(嘱託)人からは、滞納期間と不動産登記記録から、信託の登記原因日付を示すことになるのかなと思います。


[1] 726号、2022年5月、(一社)金融財政事情研究会,P33~。

一般社団法人を受託者とした受益者連続信託

  信託フォーラム[1]の記事、中山由宇弁護士・民事信託士「一般社団法人を受託者とした受益者連続信託」から考えてみたいと思います。

本件では、受託者として適当な親族等が見当たらなかったため、本信託の受託を目的に、委託者である両親と弁護士(筆者)及び司法書士の4名を社員兼理事として一般社団法人を設立した。関与する委託者らと法律専門職を2名ずつとすることで、相互チェックが働きやすくし、委託者らの思いを専門的見地から問題のない形で実現することを目指す体制とした。また、信託監督人と一般社団法人監事を兼ねる形で税理士にも関与してもらい、監督機能を強化した。同税理士には、受託者の義務である帳簿などの作成及び受託者(一般社団法人)の確定申告を併せて依頼した。

 委託者である両親と弁護士(筆者)及び司法書士の4名を社員兼理事として一般社団法人を設立した、について。

・・・信託業法2条1項に抵触しないのか、分かりませんでした。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)(定義)

第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

 信託監督人と一般社団法人監事を兼ねる形で税理士にも関与してもらい、監督機能を強化した。同税理士には、受託者の義務である帳簿などの作成及び受託者(一般社団法人)の確定申告を併せて依頼した、について。

 受託者の義務である帳簿などの作成は、信託監督人という立場で可能か、について。

 受託者が作成する帳簿などを読んだりコピーを取ったりして、受託者に対して指摘することが仕事で、信託監督人という立場で可能なのか、分かりませんでした。

  受託者の義務である帳簿などの作成は、一般社団法人の監事という立場で可能か、について。 

 監事の仕事は、一般社団法人の財産状況の調査や監査報告の作成で、帳簿などの作成が可能なのか、分かりませんでした。

帳簿などの作成を行うのであれば、一般社団法人の理事に就任するか、税理士として第三者委託の受託者という立場で行うのかなと思いました。

信託法(平成十八年法律第百八号)(信託監督人の権限)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

第百三十二条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 二人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048

(監事の権限)

第九十九条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 受託者の(一般社団法人)の確定申告を、信託監督人という立場で可能か。

・・・可能なのか、分かりませんでした。

 受託者の(一般社団法人)の確定申告を、一般社団法人監事という立場で可能か。

・・・可能なのか、分かりませんでした。

 確定申告を行うのであれば、一般社団法人の理事に就任するか、税理士として第三者委託の受託者という立場で行うのかなと思いました。

信託が成立するまでの過程において弁護士が様々な仕事をしてきたことに対する報酬(1)ということであれば、既に生じている委託者に対する金銭債権ということになるので、信託財産責任負担債務として受託者が引き受けるという構成になるのではないか。本信託に関して今後受託者等が弁護士から法的な助言指導を受けることに対する報酬(2)ということであれば、信託契約書にその点を記載すべきでないかとの指摘であった。

 信託の清算に関する論点で、参考になりました。(1)の場合、信託の成立までの報酬を、信託の終了後にもらうという構成になるのかなと思ったのですが、何故なのか分かりませんでした。

(2)の場合、一般社団法人の理事としての報酬は、どのように決めているのか気になりました。

信託不動産の処分や大規模修繕は、残された受益者の生活に重大な影響が生じかねないものであり、慎重を期する必要があると考えた。そのため、信託不動産の処分については、受託者は、受益者またはその成年後見人等との協議に努めたうえで信託監督人の同意を得なければ出来ないものとした。

 記事では、成年後見人等とは協議、信託監督人には同意を得る、と差を付けています。居住用不動産の場合は、法律が優先し成年後見人が就任している場合は、協議ではなく家庭裁判所の許可が必要だと思います。居住用不動産ではない場合、どのようになるのか分かりません。成年後見人が就任している場合、家庭裁判所への事前報告を行うのが望ましいと考えます。ただし、私は信託行為時における成年後見制度との関係について、委託者の考えを出来るだけ記録するようにしているので、考え方としては似ているのかなと思いました。


[1] Vol.16、2021年10月日本加除出版

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