照会事例から見る信託の登記実務(16)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(16)」からです。

問2 信託行為に「建物の建築につき受益者の承認が必要である旨」の定めがある場合に、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記の申請情報に、受益者の承諾を証する情報が必要となりますか。あるいは、添付する登記原因証明情報に、受益者の承認を得て建築した旨を記録する必要はありますか。

申請される登記は、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記であり、所有権保存の登記に関しては、保存行為であり、登記原因は存在しません。

信託の登記に関しても、信託財産を公示するものであり、登記原因に相当するものは存在しないことから、受益者の承諾を証する情報を検討する余地はないと考えられます。

実質的にも、建物を建築することについて受益者の承諾を求められるのは、信託財産である建物を建築する前であり、既に表題登記がされている段階において、仮に受益者が建物の建築を承認しなかったとしても、所有権保存の登記及び信託の登記をすることは可能です。また、不動産登記令7条1項6号に定める申請情報と併せて提供しなければならない情報にも該当しないことから、検討の余地はないと考えます。

 記事記載の通りだと考えます。権利登記の問題ではなく、設計契約や工事契約などで受託者名義で契約を行うことが出来るか、建物表題登記(新築)申請時において、所有権証明書、住所証明書の建築主等の氏名を受託者とすることが可能なのか、というところだと思います(信託財産の処分により、という記載があるので、借入れを考慮しないものとします。)。

参考 国土交通省 建築確認制度

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/sumai_topics/kentikukakuninseido.htm

近時、このような事前審査と思われる照会や、登記官側に問題点を探させる内容の照会が増加傾向にあります。筆者の経験では、このような照会に限って、登記申請時に、申請情報に「何月何日相談済み」などと記載し、審査で補正箇所が明らかになっても、「事前相談済みであり、補正には応じられない。」等の対応がされることがあります。照会制度が資格者代理人の責任回避の道具にされている現状があるとすれば、今後の登記相談のあり方について、見直しが必要であると考えています。

 私はこのような現状について知らないのですが、著者が記載していることが事実だとすると、見直しは必要だと思います。


[1] 719号,2021年10月,(一社)金融財政事情研究会,p52~

照会事例から見る信託の登記実務(17)

登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(17)」からです。セキュリティトラストのうち、根抵当権に関する事例を扱っています。

登記原因証明情報が報告式・差入れ方式になっていますが、このような方法で申請してもよいのだなと思いました。登記官が登記情報で掲載しているということは、受託者が信託銀行・信託会社ではない場合の信託契約書を作成した司法書士に向けての見本として示しているのだと思います。実例があるかは分かりません[2]

参考:(一社)信託協会 担保権の信託(セキュリティ・トラスト)

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/corporation/security_trust.html

受益者の氏名・住所は、原則としてそれぞれ登記しなければならず、この場合において、受益者の氏名・住所に変更が生じたときは、その都度、登記をしなければなりませんが、受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法などが登記されていれば、個別の登記が不要とされています(不動産登記法97条1項2号、2項)。

不動産登記法97条1項2号、2項によって受益者の表示を行う方法が良いのか、分かりませんでした。[3]


[1] P53~、720号2021年11月金融財政事情研究会

[2] P600~七戸克彦監修「条解不動産登記法」2013弘文堂

[3] 財団法人トラスト60「セキュリティトラスト研究会報告書」平成19年1月P9~p13など。

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議

財務省 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議 令和3年8月19日開催

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/index.html

・マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(令和3年8月30日)

P2、4.法人、信託の悪用防止

(1) 法人・信託の悪用防止

 法人及び信託がマネロン・テロ資金供与に悪用されることを防ぐため、法人及び信託に関する適切なリスク評価を実施し、リスクの理解を向上させる。

期限・令和 4 年春 担当府庁等 法務省、警察庁

(2) 実質的支配者情報の透明性向上

全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、実質的支配者に関する情報源を強化する。

期限・令和 6 年春 担当府庁等 法務省、警察庁、特定事業者、所管行政庁

・株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制度を今年度中に開始するとともに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進める。

期限・令和 4 年秋 担当府庁等 法務省、警察庁、特定事業者、所管行政庁

実質的支配者リストについて

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

(3) 民事信託・外国信託に関する実質的支配者情報の利用・正確性確保

信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。

期限・令和 4 年秋 担当府庁等 法務省、その他関係省庁

 実質的支配者リストの対象法人は、株式会社(特例有限会社を含む。)となっています。民事信託における実質的支配者とは誰なのでしょうか。対策を読む限り、信託会社に設定管理されていない、とあるので一般社団法人が受託者の場合の民事信託について、受益者が一般社団法人の場合で指図権を持っている場合、などが思い浮かびましたが、実質的に信託を支配する者の判断は、信託行為により変わり得るのかなと思います。

(4) 法人・信託に関するガイダンス作成

道府県警や国税庁等の法執行機関向けに、法人及び信託の実質的支配者情報に適時にアクセスするためのガイダンスを作成する。

期限・令和 4 年秋 担当府庁等 警察庁、財務省及びその他関係省庁

FATF(金融活動作業部会)対日相互審査報告書令和3年8月30日財務省

概要部分の日本語版

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20210830_1.html

P3

日本は、リスクのある非営利団体(以下、NPO 等)についての理解が十分ではなく、そのため、NPO 等の テロ資金供与対策のための予防的措置を強化するために、当局がターゲットを絞ったアウトリーチを行うことができない。このため、日本の NPO 等は、知らず知らずのうちに、テロ資金供与の活動に巻き込まれる危険性がある。

P8 大規模銀行(より高いリスクを有するとされている GSIB 等)を含む一定数の金融機関及び資金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて適切な理解を有している。その他の金融機関は、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解がまだ限定的である。一定数の金融機関は、自らのリスク評価を開始しているが、その他の金融機関はリスクに基づいた低減措置を適用していない。これらの金融機関は、継続的顧客管理、取引モニタリング、実質的支配者の確認・検証等の、最近導入・変更された義務について、十分な理解を有していない。

P10

日本は、法人が悪用される可能性についてある程度理解しているが、この理解は深度を欠いており、様々な種類の法人に関連する脆弱性についての十分な理解が示されていない。法的取極めの悪用に関連するリスクについての理解はない。法執行機関の間では、捜査に役立つ基本情報や実質的支配者情報の情報源について、ある程度の理解が不足しているようである。

司法書士として

駿河台法学第34巻2号 司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について : (続)民事信託業務の覚書 : 「民事信託」実務の諸問題⑸

https://surugadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2275&item_no=1&page_id=13&block_id=21

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