照会事例から見る信託の登記実務23完

登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(23・完)」から考えてみたいと思います。

一方後者の場合には、信託財産責任負担債務(信託法2条2項、21条1項)と解されるので、差押えが可能であると考えられますが、差押えの登記をするためには、前述したとおり、当該差押えが信託法21条1項2号に定める信託財産責任負担債務に該当することが登記原因証明情報の記録から明らかにされなければならないものと考えます。

差押えの登記申請の申請(嘱託)人からは、滞納期間と不動産登記記録から、信託の登記原因日付を示すことになるのかなと思います。


[1] 726号、2022年5月、(一社)金融財政事情研究会,P33~。

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