民事信託支援業務のための執務指針案100条(10)

『市民と法[1]』の記事、渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(10)―法3条業務としての民事信託支援の確立に向けて―」からです。

まずは、日司連が「執務ガイドライン」を策定し、全国共通の規範を作る。そして各単位司法書士会が、その規範の実行性を確保するため、地域の実情に即した規律と監督体制を構築する。日司連と単位司法書士会の役割分担である。

 私は、なぜ日司連が執務ガイドラインを策定するのか、各単位司法書士会が地域の実情に即した規律と監督体制を構築する必要があるのか、分かりませんでした。日司連の民事信託推進ワーキングチームから、ガイドラインが発行されましたが、法律上違うのではないかというメールは無視されました。司法書士会員相手に有料講座を提供する会員が所属する民事信託推進ワーキンググループから執務指針を出せるのか、申し訳ないのですが疑問です。

 単位司法書士会(支部)は、地域の信託センターとして、信託支援者に対する監督体制のしくみのための基本インフラとしても、うってつけなのだ。

 なぜ、私が分からないのかというと、監督、という言葉に引っかかるからです。監督されるということは、違反した場合の罰則を伴います。使うとすれば、相談・照会が良いような気がします。それでも、監督体制を構築するということは、司法書士会員が単位司法書士会の業務として従事することになります。司法書士会員の負担は確実に増えます。監督業務に従事する司法書士会員が確実に監督出来る可能性があるか、分かりません。小規模地域だと、明らかな違法行為の場合を除いて、仲の良い悪いで監督の方法が違ってきたりするからです。成年後見業務のチェックが、どれほど負担になるか、会員に拠って感じ方は違うと思いますが、少し考慮して慎重になることが必要かなと思います。監督体制を一度整備すると、外部に向かっても発信することになるので途中で止める、ということは難しくなるのではないかと思います。

しかし、ここは本誌読者と共に冷静に峻別して、司法書士制度の未来のための民事信託支援業務の法的根拠論・防御論を、理性的に考えたい。

 私は、1番目に必要なのは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条3項9号の改正、改正されるまでは依頼者等の本人確認等に関する規程基準を先に改正して対応することだと思います。現行規定は、条文上手当てがされていません。私の読み違えでなければ、司法書士が民事信託に関する業務行う根拠規定になっていません。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令については、個人的に官公庁にコメントを出しました。

司法書士の民事信託支援業務は、報酬などに欲張らなければ、本人訴訟支援業務と同じように、儲からないかもしれないが、司法書士業務の適法範囲(3条1項各号)で行うことが充分可能である。

 欲張らない報酬というものが、どの位なのか分かりませんでした。欲張らない、儲からないかもしれないのが問題なのか、私には分かりませんでした。司法書士業務の適法範囲(3条1項各号)で行うことが充分可能であるというためには、金森健一弁護士からの「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について~(続)民事信託業務の覚書~―「民事信託」―実務の諸問題(5)」に1つ1つ回答することが必要だと感じます。回答が、今の時点では出来ないかもしれない、分からない、でも実務の求められている実情から、直ぐに司法書士は民事信託に関する業務を止めるということにはならないのではないかと思います。

民事信託分野では、議論の結論が分かれる論点も多く、いまだ信託契約書の標準化にまで至っていないのが現状である。

 標準化、がどのようなものを指しているのか、分かりませんでした。三井住友信託銀行などが取り組んでいる民事信託をもって標準化と呼ぶことも出来るかもしれません。

従来業務で、信託契約書起案業務に最も類似するのが、任意後見契約書の起案業務であるが、同業務の背景には後見登記の存在があり、法3条業務として位置づけられる。なお、法技術的にも信託契約書起案の方が難解である。

 任意後見契約書の起案業務が、後見登記の存在により、司法書士法3条業務として位置づけられるのか、私には分かりませんでした。

後見登記等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000152_20191216_501AC0000000016

(任意後見契約の登記)

第五条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日

二 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所

四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲

五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め

六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日

七 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

八 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日

九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

十一 登記番号

第94条 法律整序書面としての信託契約書の確認(信託の終了事由の確認)

―中略―自らの単独の意思で信託を撤回することができる余地を残すことを望むか否か、その真意は奈辺にあるのか、受託者はどのように考えているのかなどを聞き取り、信託当事者の真意及び成立済みの合意に合致した法律整序書面の作成を支援するものとする。―略―

 東京地裁平成30年10月23日判決を踏まえての指針なのかなと思いました。第95条は、信託の変更規律の確認と似た文章の構成となっています。選択肢をすべて示し、という部分はチェック方式にすることで可能なのかなと感じつつ、信託行為の全てについて、選択肢を示すということを行うと、委託者と受託者は理解出来るのか、分かりませんでした。

第96条 法律整序書面としての信託契約書の確認

―略―信託当事者の真意及び成立済みの合意に合致し、利用者が主体としての法律整序書面の起案を支援するものとする。―略―

成立済みの合意、という場面を作るための、選択肢をすべて示し、なのかなと思いました。


[1] №132/2021年12月P3~民事法研究会

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照会事例から見る信託の登記実務(18)

『登記情報[1]』の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(18)」からです。

本件被担保債権を担保するのは、普通抵当権か根抵当権か。

 分かりませんでした。Xは、自己信託を設定して信託受益権を販売する形では駄目なのかなと思いました。

国土交通省「不動産特定共同事業等について」

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000263.html

「不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック」令和3年7月

国土交通省不動産・建設経済局 不動産市場整備課


P11不動産特定共同事業(FTK)においては、対象不動産の追加取得により、対象不動産を変更することも可能。

主に個人からクラウドファンディング、金融機関からノンリコースローンでの資金調達を想定している感じを受けます。

不動産特定共同事業法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000077

「小規模不動産特定共同事業を行うための実務手引書~実務編~」

平成 30 年3月株式会社価値総合研究所

https://www.mlit.go.jp/common/001233902.pdf

モデル約款における記載

(出資)第2条

5 本事業者は、本出資者に本出資額の返還を保証する義務を負わない。本出資者及び本事業者は、本出資額の返還について保証されたものではないことをここに確認する。

6 本事業に係る損失は、第8条第4項に基づき、本出資者に帰属する。但し、本出資者の損失の分担額は、本出資額を限度とする。

・「任意組合契約型(不特法第2条第3項第1号)」と「匿名組合契約型(不特法 第2条第3項第2号)」がある。

私は、不動産特定共同事業においては、記事のような出資金返還請求権を担保することは、予定されていないように読めました。

セキュリティトラストの普通抵当権の被担保債権を途中で変更することができるのか、あるいはセキュリティトラストの根抵当権の債権の範囲をどう定めるかという問題になります。

抵当権の被担保債権を途中で変更することは、出来ないのではないかと思います(同一債権に関する利息債権に関しては可能。昭和41年12月1日付け民事甲第3323号民事局長回答・登記研究230号P55。)。

根抵当権の債権の範囲については、特定の継続的取引契約として、年月日不動産特定共同事業法に基づく○○組合取引、となるのかなと考えます(登記研究306号P48類推)。

また、この場合の債権額は、限度額である出資金総額ということになりそうですが、複数の債権者が有する債権の合算額と被担保債権額が一致しないことになってしまい、セキュリティトラストとはいえ、極めて不可解な登記がされる結果となってしまいます。

抵当権を設定する場合は、記事記載の通りになると考えます。

[1] 721号、2021年12月、(一社)金融財事情研究会、P44~

12月相談会のご案内ー家族信託の相談会その39ー

お気軽にどうぞ。

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家族信託の相談会その38
2021年12月264日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)
要予約   司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
後援  (株)ラジオ沖縄

民事信託の登記の諸問題(3)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(3)」からです。

信託条項後半の前段「居住の維持費、医療費、看護療養費、施設利用費など各種費用」、そして、その後段「生活状況に応じた生活費等」を分けて記載しているのは、別の項目であるからだろうか。あるいは両者は重複するのか。また、「受託者の裁量に基づき」の対象範囲は、その文言が直接的に係っている後段「生活状況に応じた生活費等」に対してだけなのか。

 「生活状況に応じた生活費等」を分けて記載しているのは、別の項目であるからだろうか。・・・私も読み取れているか分かりませんが、その他の生活状況に応じた生活費等全て、という意味ではないかなと思います。

 「受託者の裁量に基づき」の対象範囲は、その文言が直接的に係っている後段「生活状況に応じた生活費等」に対してだけなのか。・・・私なら、文言の通り、「生活状況に応じた生活費等」に対してだけだと読みます。前段は必ず出費する、後段は受託者が受益者の状況をみながら柔軟に、という意味なのかなと思います。

「各種支払いに充てる・・・生活費等を給付・・・これら以外に一時的な多額な給付はしない」という部分は、信託登記の登記事項に該当するのか。仮に、該当するとすれば「信託の目的」(8号)なのか、「信託財産の管理方法」(9号)なのか。あるいは「その他の信託の条項」の内容なのか(受益権や受益債権の内容である場合には、そもそも登記事項となるのか否か)。

 「各種支払いに充てる・・・生活費等を給付・・・これら以外に一時的な多額な給付はしない」という部分は、信託登記の登記事項に該当するのか。・・・相対的記載事項だと思います。ただし、厳密に抵当権に関する登記の「債権額」や「債務者」の登記事項かというと、違うと考えます。信託金銭に関する事項であること、後続登記に影響を及ぼすとは思えないこと、生活費等、一時的、多額など、抽象的な表現であることが理由です。登記事項かどうか、という判断基準に関しての私の考えは以下に関しても同じです。

 仮に、該当するとすれば「信託の目的」(8号)なのか、「信託財産の管理方法」(9号)なのか。あるいは「その他の信託の条項」の内容なのか・・・私なら信託目録に記録申請をしません。この記事全体に対して同じ方針です。記録するのであれば、「信託の目的」(8号)、「信託財産の管理方法」(9号)、「その他の信託の条項」のどの項目においても記録が可能だと考えます。

「受託者の裁量に基づき」給付する旨は、信託登記の登記事項に該当するのか。該当するとして、「信託の目的」の事項なのか、または「信託財産の管理方法」の事項なのか。あるいは「その他の信託の条項」における「受益権」または「受益債権」の内容なのか(受益権の内容である場合には登記事項となるのか否か)。

 「受託者の裁量に基づき」給付する旨は、信託登記の登記事項に該当するのか。・・・相対的な記録事項だと思います。

該当するとして、「信託の目的」の事項なのか、または「信託財産の管理方法」の事項なのか。あるいは「その他の信託の条項」における「受益権」または「受益債権」の内容なのか(受益権の内容である場合には登記事項となるのか否か)。・・・私なら信託目録に記録申請をしませんが、記録するのであれば、「信託の目的」(8号)、「信託財産の管理方法」(9号)、「その他の信託の条項」のどの項目においても記録が可能だと考えます。受益権または受益債権の内容とする場合は、生活費等の受取。ただし受託者の裁量に基づく。など受益者からみた表現に変える必要があると思います。

不動産登記法97条1項8号の「信託の目的」は、不動産登記の範疇として、信託不動産に関わる範囲内に限定されるのか否か。

不動産登記法97条1項8号の「信託の目的」は、不動産登記の範疇として、信託不動産に関わる範囲内に限定されるのか否か。・・・不動産登記法1条を読む限り、信託不動産に関わる範囲内に限定されるのではないかなと思います。

不動産登記法(目的)

第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

要約する場合、公示の作法に従い、どこまで要約すべきなのか。「受益者のため」や「最善の」、「適正な」などの形容詞は、登記事項として必要なのか。登記上、その意味と機能は何か。

 要約する場合、公示の作法に従い、どこまで要約すべきなのか。・・・登記原因証明情報として信託行為の情報を利用する場合、要約を行って良いのか、私は分かりませんでした。信託行為の条項を、信託目録にそのまま転記可能なように作成すればいいのかなと思います。

 「受益者のため」や「最善の」、「適正な」などの形容詞は、登記事項として必要なのか。登記上、その意味と機能は何か。・・・「受益者のため」に関しては、信託法2条に記載されているので、不要ではないかなと感じます。「最善の」、「適正な」などの用語は機能するのか分かりませんでした。

目的条項中、認知症対策との明示はなく、受益者の具体名もないが、仮に認知症対策の信託が想定されている場合、認知症対策である旨の公示は不要なのか。

 目的条項中、認知症対策との明示はなく、受益者の具体名もないが、仮に認知症対策の信託が想定されている場合、認知症対策である旨の公示は不要なのか。・・・信託行為に記録がある場合、不動産登記において認知症対策である旨の公示が必要とは思いませんでした。

不動産登記手続にとって、賃貸物件であるか否か、賃貸物件の収益を配当すること、その配当の使用使途として医療費等であること、これらまでを公示する必要があるのか否か、という論点がある。

 不動産登記手続にとって、賃貸物件であるか否か、賃貸物件の収益を配当すること、その配当の使用使途として医療費等であること、これらまでを公示する必要があるのか否か・・・信託目録に記録することは可能であると考えますが、公示する必要があるかというと不要だと思います。不動産登記法97条の、絶対的記載事項に該当するとは思えないからです。


[1] 885号、令和3年11月、テイハン、P55~

照会事例から見る信託の登記実務(16)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(16)」からです。

問2 信託行為に「建物の建築につき受益者の承認が必要である旨」の定めがある場合に、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記の申請情報に、受益者の承諾を証する情報が必要となりますか。あるいは、添付する登記原因証明情報に、受益者の承認を得て建築した旨を記録する必要はありますか。

申請される登記は、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記であり、所有権保存の登記に関しては、保存行為であり、登記原因は存在しません。

信託の登記に関しても、信託財産を公示するものであり、登記原因に相当するものは存在しないことから、受益者の承諾を証する情報を検討する余地はないと考えられます。

実質的にも、建物を建築することについて受益者の承諾を求められるのは、信託財産である建物を建築する前であり、既に表題登記がされている段階において、仮に受益者が建物の建築を承認しなかったとしても、所有権保存の登記及び信託の登記をすることは可能です。また、不動産登記令7条1項6号に定める申請情報と併せて提供しなければならない情報にも該当しないことから、検討の余地はないと考えます。

 記事記載の通りだと考えます。権利登記の問題ではなく、設計契約や工事契約などで受託者名義で契約を行うことが出来るか、建物表題登記(新築)申請時において、所有権証明書、住所証明書の建築主等の氏名を受託者とすることが可能なのか、というところだと思います(信託財産の処分により、という記載があるので、借入れを考慮しないものとします。)。

参考 国土交通省 建築確認制度

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/sumai_topics/kentikukakuninseido.htm

近時、このような事前審査と思われる照会や、登記官側に問題点を探させる内容の照会が増加傾向にあります。筆者の経験では、このような照会に限って、登記申請時に、申請情報に「何月何日相談済み」などと記載し、審査で補正箇所が明らかになっても、「事前相談済みであり、補正には応じられない。」等の対応がされることがあります。照会制度が資格者代理人の責任回避の道具にされている現状があるとすれば、今後の登記相談のあり方について、見直しが必要であると考えています。

 私はこのような現状について知らないのですが、著者が記載していることが事実だとすると、見直しは必要だと思います。


[1] 719号,2021年10月,(一社)金融財政事情研究会,p52~

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