横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(6)」

登記情報[1]の記事からです。

筆者は、委託者の変更の箇所でも述べたとおり、登記原因証明情報を提供すれば足り、印鑑証明書を提供する必要はないと考えています。(根拠として「弁護士法第23条の2に基づく照会(質権の実行による信託受益権の移転に伴う受益者の変更の登記手続)について」平22.11.24民二第2949号民事第二課長回答)。

登記申請を行うに際して、印鑑証明書の添付は原則として不要だと思います。根拠としている通達は、質権の実行による信託受益権の移転であり、旧受益者から印鑑証明書の提供を受けることが容易ではないこと、登記原因証明情報が報告式ではなく、質権設定契約書及び質権実行通知書などを提供すること(質権設定契約締結時、既に実印の押印及び印鑑証明書が提供されている可能性が高く、質権実行通知書は、旧受益者に到達していることまで証明している可能性が高い)ことから、全ての受益者変更の登記申請には当てはまらないと考えます。

本記事が実務上、どこまでの効力を持つのか分かりませんが、受託者が登記申請する前の実務として、旧受託者の実印の押印及び印鑑証明書を求めて受益者変更の信憑性を確認することはあっても良いと考えます。

しかし、筆者は、信託受益権の売買とそれに伴う担保権の得喪は、不動産登記制度の対象外の事柄であり、これを「受益者の変更」の登記の中で実現させようとすることには、それが別制度であるがゆえに、根本的に無理があると考えており、「受益者の変更」の登記の中に新たなニーズを盛り込もうとする動きを危惧しています。

受益権に設定された質権の抹消まで法務局が審査することは要求されていないし、登記申請の代理を行う専門職も期待していないと思います。

ただ、質権者、受託者にとっては必要な書類を集めて確認することで、安心感を得るという意味では必要な場面もあるのかなと感じます。質権実行と抹消に関しては、別途公証センターで何らかの手続きを行うような説明も必要になってくるのかなと感じます。

報告的な内容の登記原因証明情報であれば、例えば、登記申請人である受託者と、新たな受益者となる乙が共同で登記原因証明情報を作成すれば十分であり、必ずしも甲が作成人となることまでは要しないと考えます。なお、本件の登記原因は、「年月日質権実行」が相当と考えます。

私も上の記載に賛成です。質権実行による受益者変更登記はそうなると思うのですが、売買契約による場合、例えば5年前に受益権売買契約を行ったが、旧受益者は契約した覚えはない、受益権の買主が受益権売買契約書を紛失している場合、対価のやり取りが現金だった場合、旧受益者の関与なしに、どのような報告式の登記原因証明情報を作成するのか気になります。


[1] 709号2020年12月号きんざいP40~。

マンションの一室と民事信託

「信託法とマンション法に関する諸問題 その2」2020 年 11 月 24 日テーマ別民事信託実務研究会~法令確認と受託者の役割・責任の検討~  司法書士・民事信託士 鈴木 望

マンションの一室が対象とします。

「民法→信託法→信託契約」、の関係を、「民法→区分所有法→管理規約」、の関係に置き換えると分かりやすいかもしれない。

信託契約には管轄省庁がない(法務省?)ことが少し違うのかなと感じます。

分譲マンションを信託財産とした場合、受託者にはどのような所有権が移転することになるのか?

信託行為の信託財産目録に記録された財産の所有権。その他の信託財産の範囲として法律で定められている財産の所有権その他の権利(信託法16条)。

分譲マンションの専有部分のみを信託財産の対象にし、共用部分に関する権利を信託財産の対象から外すことはできるか?

 

規約共用部分に関しては、信託行為によって信託財産の対象(範囲)から外すことは可能(信託法に定めがないことと私的自治)だと思います。ただし、マンション標準管理規約に従った定めのある管理組合に対抗することは出来ないと考えられます(国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。)。

 

受託者による管理組合の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

管理組合に著しい不利益を与えない限り有効だと考えられます。

管理組合の組合員の地位を委託者に留保し、受託者を管理組合に加入させない旨の定めのある信託を設定することはできるか。

信託行為によって定めることは可能であり当事者間では有効ですが、管理組合その他の第三者に対抗することは出来ないと考えます(建物の区分所有等に関する法律2条)。

 

受託者による理事会の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

信託行為によって理事などの役員に就任しないことを定めることは可能であり有効。信託行為による定めがある場合に、委託者の同意を得ずに受託者が理事に就任したとき、信託行為の当事者間では忠実義務違反になる可能性は否定できない。

第2次受益者との関係では、第2次受益者が受益者となる際に変更を求めなければ、委託者と同じ関係に立つものと考えます。

大きな決議(単棟型マンション一棟の建替えなど)だけ受託者に代理権を定めない信託行為は可能か。

可能と考えます。この場合、大きな決議がある議案が記録された招集通知を、受託者は委託者に閲覧させる義務が生じると考えます。

管理組合の総会には、規約に定められた代理人の範囲に含まれる限り、委託者が代理人として出席するものと思われます。

 

 

一般社団法人の設立について

地域住民・事業者参加型の一般社団法人設立の際、気を付けることの備忘録(主に商工会と行政が参加していて税金が多少入っている場合)。

〇条と記載されている場合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のことです。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立無効原因となり得る(第17条、264条、265条)。学校で学級委員を決める場合に、立候補した子供だけで決めることが出来るとするか。

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事候補決定を行う設立時社員候補の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、決議が有効か、判断が難しい(20条、23条、24条、26条)。

・定款(案)に理事の人数は5名以上と記載されている場合、社員候補者の説明会での理事の人数の質問に対して、「5名以上10名以内。11名とかになったときはそのときに考えます。」の回答は、無理がありそう。

・設立時理事候補の選任について、理事候補者者に誤りを指摘した場合、「誰からも異議がなかったから良かった。」の回答をされると、関わっていくのが難しそうです。

・理事候補者会から、「定款の社員総会の署名押印を省略してください。事務局が大変するから。」と修正依頼が来た場合、どのように回答するか?

年に一回電子署名すれば済むものを大変なのかな、月に1回開催予定の理事会では、署名又は記名押印を定めていて、そこは修正しないのに大丈夫ですか?と回答してみる。事務局の負担を減らすなら、現在手入力している会員名簿を、デジタルに変えた方が時間短縮になります。スマートフォンから入力して、パソコンで管理するシステムも作って渡したのですが。。

・法人設立前のの最後の社員候補総会。どうやったら異議が出ないかの準備。事前に社員候補で情報共有場所を作って、議案を流しながら質問を受け付けておけば当日慌てることもないし、30名前後の社員の不信感を招かないで済むと思います。

・メールで、「令和年月日()午後時から社員総会を開催しますので、ご参加ください。」との招集通知が来ましたが、議案のない社員総会招集通知は通知要件を満たしません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則4条)。でも、一般的に理事・監事の選任が予想出来るのなら有効と判断できる可能性があります。

・全員に伝えられないので、情報共有のためのLINEグループかSlack、(形になるまでは、メールアドレスで全員に返信する方法でも)を作って欲しい、とお願いした後、1週間経ってから「作る意味が分からないから、意味を確認してから検討する。」という回答を頂いた場合、今まで指摘した分を再度コピーして返信する方が良い。

・地域活動型なのに、理事が事業執行、社員は理事・監事を選任するのみ(会費は同じ)と理事候補が認識している場合、一度法人の運営方針について確認が必要。

「民事信託における指図権~理論と実務」

「民事信託における指図権~理論と実務」

(一社)民事信託推進センター実務入門講座

民亊信託士 弁護士 青井芳夫

「指図権を民事信託の中でどう位置付けるか」

・・・私は受託者の権利を一部制限すると位置付けと捉えています。

「指図権者、受託者がどのような責任を負うのか」

・・・私は、日本の法令、信託行為、具体的事実の順で違反があった場合に違反の程度に応じて責任を負うのだと理解しています。

アメリカ

松元暢子「2017年指図型信託に関する統一州法―Uniform Directed Trust Act」

[blogcard url=”http://shintakuhogakkai.jp/journal/pdf/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%80%E7%AC%AC43%E5%8F%B7%20_Part5_Part4.pdf”]

「指図権者は信認義務を負うか。」

信認義務って何だろう、と思いました。

参考

今川嘉文「継続的取引関係と信認義務」

[blogcard url=”http://www.law-kobegakuin.jp/~jura/law/files/39-2-02.pdf”]

 

「信認義務とは、「他人の財産の管理運用を委託された受託者が、委任者または受益者の最大利益を図るために、合理的かつ思慮ある行動をとらなければならない義務」

のようです。善管注意義務、忠実義務(信託法29条2項、30条)の他に、受託者の義務等(信託法29条から39まで)全般を負う場合があるんじゃないかなと思います(信託業法65条、66条、信託業法施行規則68条)。

「信託行為の定めにより、信託財産の分配に関する指図権を有する者の義務を完全に免除することも可能と解すべき」

・・・信託行為で完全に免除することを定めることは可能だと思いますが、免除されるかどうかは、信託期中の指図の内容によるのではないかと考えます。

「指図権を付与された指図権者の注意義務は、善管注意義務、一般的注意義務を負うが、公平義務は負わないと解される」

・・・指図権の範囲内で公平義務を負うのが原則だと思うのですが、何故負わないと解されるのか分かりませんでした。

「指図に従った結果、信託財産に損害が生じた場合に受託者は免責されるか否か」

・・・信託法35条は受託者が委託し、指図権者は信託行為で定めるか、信託の変更を行い指図権者の就任承諾を得て就任するものだと思います。私は、信託業法66条、信託業法施行規則68条について指図権者が違反していない場合は受託者が責任を負う、という理解です。

「指図者の指示に従った場合の受託者の免責条項を置くか否か」

・・・実際に免責されるかは措いて、免責条項を置くか禁止条項を置くかだと思いました。

「指図者の義務・義務違反の効果(利益相反的な行為にかかる規律を含む)」

・・・アメリカ法の議論も参考になると思いますが、信託法31条、信託業法施行規則68条に準じた解釈が妥当なのかなと感じました。

「レジュメの複製、転用、引用、第三者への提供及び発表内容の録音、録画、掲載等を固く禁じます。」

とありますが、引用を禁じることは出来ないのではないかと思います。

文化庁HP

[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html”]

 

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

国立情報学研究所先端ソフトウェア工学・国際研究センター

「著作権法ガイドライン2009/11/16 ver.1.1」

[blogcard url=”http://grace-center.jp/wp-content/uploads/2012/06/chosakuken_guide.pdf”]

 

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出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者であるという資料

一般社団法人を設立する場合、定款で理事、代表理事を定める必要はありません。今回、市民参加型で理事を10名以上、設立何日前かに決める予定のため、定款で理事などを定めず、認証だけ先に行う予定でした。

ただし、実質的支配者申告書には定款で定めた代表理事を記載するべき、と考える公証人もいます。そのため、下のような書類案を作成し、公証人の指摘を受けて修正しました。

今でも必要な根拠が分からないのですが、難しいなと感じました。

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