合同会社の代表社員の退任(試訳)

総社員の同意書

1.社員【退社社員・氏名】は、その持分の全部である金【持分の価額】全部履行を【社員・氏名】に譲渡して本会社を退社する。

1.An employee [leaving employee / name] leaves the company by transferring all of the money [value of equity] of the entire equity to [employee / name].

1.僱員[離職僱員/姓名]通過將全部股權的所有資金[股權價值]轉移到[僱員/姓名]離開公司。

  • 定款第○条中、【退社社員A・氏名】に関する事項を削除する。
  • In Article ○ of the Articles of Incorporation, the matters related to [Employee, leaving the company] will be deleted.
  • 在公司章程的○條中,與[離職員工/姓名]相關的事項將被刪除。

1.定款第○条を次のとおり変更すること。

  第○条 社員【社員・氏名】及び【社員・氏名】は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。

  • Amend Article ○ of the Articles of Incorporation as follows.

Article ○. Employees [employees / names] and [employees / names] shall be executive employees and shall execute the business of the Company.

1.如下修改公司章程的第○條。

第○條僱員[僱員/名稱]和[僱員/名稱]應為業務執行僱員,並應執行公司的業務。

1.代表社員【退社社員・氏名】が退社により退任することとなるため、定款第○条を次のとおり変更すること。

  第○条 当会社の代表社員は、【社員・氏名】とする。

  ② 代表社員は社長とし、当会社を代表する。

  • Since the representative employee [leaving employee / name] will retire due to leaving the company, Article ○ of the Articles of Incorporation shall be changed as follows.

Article ○. The representative employee of this company shall be [employee / name].

② The representative employee is the president and represents the company.

1.由於代表僱員[離職僱員/姓名]將因離開公司而退休,因此,《公司章程》第○條應作如下更改。

條款○該公司的代表僱員應為[僱員/姓名]。

②代表員工為總裁,代表公司。

  上記に同意する。

I agree with the above.

我同意以上所述。

   【同意日付】

[Agreement date]

[協議日期]

     【商号】

[Company name]

[公司名]

               社  員  【退社社員・氏名】  (印)

Company employee [Leaving employee, name] (mark)

公司員工[離開員工/姓名](標記)

               社  員  【社員・氏名】    (印)

Company employee [Employee, name] (mark)

公司員工[員工,姓名](標記)

               社  員  【社員・氏名】  (印)

Company employee [Employee, name] (mark)

公司員工[員工,姓名](標記)

会社法

Companies Act.

第二節 持分の譲渡等

Section 2 Transfers of Equity Interests

(持分の譲渡)

(Transfers of Equity Interest)

第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

Article 585 (1) A member cannot transfer all or part of the member’s own equity interests to others without the approval of all other members.

2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

(2) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a member with limited liability who does not execute business may transfer some or all of the member’s own equity interests to others if the approval of all other members who execute the business is obtained.

3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

(3) Notwithstanding the provisions of Article 637, if a change in the articles of incorporation arises in conjunction with the transfer of equity interests of any member with limited liability who does not execute the business, the change in the articles of incorporation due to the transfer of that equity interest may be effected with the consent of all members who execute the business.

4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

(4) The provisions of the preceding three paragraphs do not preclude the provisions to the contrary in the articles of incorporation.

「信託と遺留分に関する一考察―相続法改正をふまえて―」

「資産の管理・運用・承継と信託に関する研究[1]」の記事からです。

 今般の改正下で遺留分が金銭債権化されたことにより、遺留分制度について、[被相続人の行為に主眼をおき、それを制限するという見方]から、[一定の財産的価値の保障、さらにはその価値の調整という見方]に、より力点が置かれるようになったと考えられる。

 遺留分制度が金銭債権化(物権的効果が否定)されることにより、今までは被相続人が行った、(推定)相続人の遺留分を減殺させるような行為を事前に抑制的に制限する、という設計から(推定)相続人の遺留分額相当の金銭的な価値を予め保障する、という設計に代わったのだと理解しました。それでも前者は一定の効力を未だ持っています。

 その結果何が起こるのかというと、不動産など換価しにくい財産(特に居住建物)は被相続人の意思が尊重されやすくなり、お金に関しては相続人に(ある程度予想できる)保障された額が支払われる、紛争を一定程度抑止し、起こったとしてもなるべく早期に(不動産を担保に借入れをしてでも)解決出来るようになるのかなと考えます。

 生前信託の場合に限らず、共同相続人間の公平の観点から、各共同相続人が取得した利益の調整を重視すべきであるとも考えられる。つまり、遺言信託や遺言代用信託についても、(少なくとも共同相続人間については)受益権説による解決が望ましいと考えられる。

 しかし、生前贈与の場合と異なり、遺贈の場合には、その受遺者が共同相続人である場合も、その遺贈の目的を問うことなく、一律に相続財産から逸出した財産が考慮される。とすると、受益権説による解決が妥当とされるのは、共同相続人が当事者となる生前信託の場合に限られるとも考えられる。

 前段は同意です。後段を実務に当てはめると、例えば第2次受益者に孫がいる場合は、信託財産説で遺留分侵害額を評価する、という考えも可能であるように思われます。ただし、一定の財産的価値の保障、さらにはその価値の調整という観点からすれば、相続人であるか否かを問わず、一律に受益権説で評価することも妨げられないと考えます。

 信託の場面全般について受益権説が妥当すべきかについては、さらなる考慮が必要である。被相続人による相続財産の減少をもたらす行為とそれによる不利益の割当てという観点からの検討、あるいは所得した利益の調整という観点からの検討、いずれの観点からの検討においても、受益権説の立場を一般的に採るにあたっては、留意すべき点、不明な点が残されている。その意味において、本稿は、遺留分制度の理解や相続法上のルールを前提とした、相続法に内在的な解釈には限界があることを示したにすぎない。

・被相続人による相続財産の減少をもたらす行為とそれによる不利益の割当てという観点からの検討・・・信託行為の定め次第ではありますが、特に裁量型信託の場合に相続財産を収益不動産の管理などで大幅に減らしたとき、受託者には事務を行った根拠を説明する記録を残しておく必要があるように思います。

・あるいは所得した利益の調整という観点からの検討・・・信託金銭で不動産を購入し、信託財産に属する財産とした場合に20年超管理して信託金銭と信託不動産の価額の合計が信託の効力発生時よりも大幅に上がったとき、受託者が相続人であるか否か、第2次受益者であるか否かによりますが、受託者の貢献は考慮される要素の一つと考えられるのではないかと思います。東京地裁平成30年9月12日判決では受益権説を採っていますが、判断の理由について詳細な記載はなく、信託事務についての記録が提出されていれば、もっと多様な判断があり得たかもしれない、と思いました。

 


[1] (公財)トラスト未来フォーラム令和元年12月P173~

信託の終了日

商業・法人登記の場面ですが、信託法でも同様の考え方が理にかなっていると感じます。

http://www.esg-hp.com/

2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)

―略―

なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの

で、簡単に説明しておきます。

 

 会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、

清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余

財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと

き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論

をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ

る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ

ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。

 

2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】

                           (仙台・立花宏)

―略―

注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法

人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2

月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法

務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。

「複層化信託の税務上の主な問題点と検討」

2020.12.5民事信託推進センター2020 第 8 回民事信託実務入門講座

税理士法人大手町トラスト 川口幸彦税理士

詳しくは税理士に確認をお願い致します。

・受益者連続型信託にならないようにするためには?

収益受益者(又は元本受益者)が死亡した場合には、信託が終了するものを組成すれば、受益者連続型信託とはみなされない。

〇 財務省主税局担当者は、「信託行為に、一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する定めのある信託、その他これらに類似する信託(「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472)」が受益者連続型信託と説明している。これによれば、一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる。

 「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472~では、受益者連続型信託ではなくて、受益者連続型信託等、と記載されています。「等」が何を意味するか、明確に記載されている文献資料を探すことは出来ませんでした。私は、「その他これらの信託に類似する信託」に対する課税の余地を残していると読みました。

 一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる、に関しては、信託行為に一定の期限到来・条件成就(不成就)・権利行使が行われた場合に受益権が移転する定めがあるとき、であって「一定の」は不要なのかなと感じます。

問2 収益受益者が信託期間終了前に死亡し、信託行為の定めにより信託が終了した場合の課税関係はどうなるのか?

答2 相続税等の課税関係は生じない。(ただし、この答に疑問、再考の余地あり!)

相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)

9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益者が複層化された信託」という。)が信託法(平成 18 年法律第 108 号。以下「信託法」という。)第 164 条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

     講師も疑問を持っているようです。もし、予め設定した信託期限よりも前に収益受益者が死亡し信託が終了した場合が、相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)の合意等に該当しないとすると、複層化信託において信託期限を長く定めるほど節税出来ることになるので、通常通り課税されるように思います。

問3 財産評価基本通達 202⑶イの「(収益)受益者が将来受けるべき利益の価額」の「利益の価額」の具体的な内容は明かではなく、収益受益者に支払われる純粋な手取額をいい、例えば、建物等の減価償却費は、控除しなくてもよいのか?

答3 純粋な手取額ではなく、建物等の減価償却費は、控除して「利益の価額」を計算する。

配偶者居住権等と同じような評価方法になるのかなと思いました。

「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」令和元年 12月(公社)日本不動産鑑定士協会連合会

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/kyojyuken_houkoku.pdf

 

 

「〜コーディネートに関する事例報告〜」

(一社)民事信託推進センター 2020年12⽉5⽇⺠事信託実務⼊⾨講座

司法書⼠・⺠事信託⼠・⾏政書⼠ 嵐⽥志保

家族関係図 略

信託財産 現預⾦

⺠事信託の設計図 略

信託口口座を作ろうとした銀行から、

1)推定相続人全員の承諾を得ること

2)受託者は第三者でないこと

のいずれかの条件を満たすよう求められたため、以下の事項を検討しました。

 ここでいう第三者は、委託者兼受益者の信託行為時の推定相続人ではない人、という意味かなと思いました。

推定相続人の承諾を取らないための条件として以下を考えました。

 ① 信託契約では、財産の承継は目的としておらず、全部使い切る前提とし、残った場合には二男に渡すとの内容としました。

 ② 信託契約において、受益者への財産引渡し方法は、基本的に定期交付(月額)とし、本人が希望する場合には年間〇万円以内での 随時交付(交付の目的及び使い道を本人に書面で提出してもらう方法)としました。

 私だったらどういう提案をするんだろう、と考えてみます。

・遺留分に配慮した公正証書遺言を作成する。

・推定相続人の承諾を取る際に、過去の特別受益に加えて、遺留分相当額を前渡しする(交付は暦年など)。

2) 受託者は第三者でないこと → 第三者が受託者となる場合のリスクを検討しました

 ① 受託者報酬を受け取るかどうか

② 本人の死亡後、受託者に対し相続人が何らかの異議を言ってくるか

③略

→結果的に、銀行の承諾を得られず信託口口座が作れなかったため、信託を行うこと自体を断念した.

 第三者が受託者である場合の報酬が、推定相続人の紛争可能性を招くとすると、信託銀行・信託会社が受託者である場合にも同じような可能性があると考えられます。第三者が成年後見人に就任した場合の報酬を参考にして渡しても、不合理とはならないんじゃないかなと思いました。

 相続人が異議を言ってきた場合(「何でこれだけしか残っていないのか?」「使い道がおかしいんじゃないか?」とか?)に大まかにでも、受益者のために信託行為に基づいて使ったということをメモでも残しておくことは大切なんだろうなと感じます。昨日、「通帳に鉛筆で書いておいた方が良いんじゃないですか。」と受託者に言ったら、「通帳に書き込みとかしても良いんですか?」と訊かれました。分からない人もいるようなので、出来るだけ無理なく続けられるような方法を個別具体的に提案できると良いなと感じます。

 断念する判断を行うことも、無理やり実行するより難しく大切な判断だと思います。

家族関係図 略

信託財産 略

1)共有を解消する方法の検討

① 信託期間中に移転する方法

 受益権の一部譲渡を繰り返す方法

 →税務上の評価が高くなる。負担(アパートローン)付贈与をするとしても、評価が高額になることと(時価額評価)、負担部分の債務額の確定が難しいとの結論に至りました。

 アパートの賃料を受領してたまった金額を、受益権の行使として受領して、受領した金額から持分移転相当額を他方に渡して片方の持分を増やす方法も考えましたが、譲渡価格が高額になること、都度譲渡とするとタイミングが難しいこと、税負担も都度発生することなどから、実行は難しいとの結論に至りました。

② 信託終了時に移転する方法

 信託終了時に単有とする方法とすると、本件はアパートローンの終了時が信託の終了事由であったので債務がない状態で、2分の1部分について、受益者ではない帰属権利者に移転することとなり、多額の贈与税がかかることが見込まれました。よって、この方法も取れないとの結論に至りました。

  受益権の負担付贈与という方法も初めて知りました。税務をクリアすると、そのようなことも出来るのだなと思いました。私には難しそうなので、受益権を暦年贈与する方法を採るかもしれません。

ローン完済時に信託終了、という信託行為は初めて聞きました。

 

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