日司連公的個人認証有効性確認システムを使ってみました。

PDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみました。

2021年(令和03年)02月15日、日司連公的個人認証有効確認システムが構築されたようなので、試しに利用してみました。

下の事が出来るようです。

・司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できる。

・登記申請の際の添付情報等に付された電子証明書が,依頼者のマイナンバーカードの電子証明書と一致しているか即時に司法書士が確認できる。

ログイン画面

https://www.nkys.nisshiren.jp/

まずは、個人会員ログインをしてみます。

・個人会員ログインをクリック

・ID・初期パスワード・メールアドレスを登録すると、次のメールが送られてきます。

・「こちらからアクセスしてください」をクリックして、パスワードを自身で再設定。

・「暗証番号を送信」をクリック。

・暗証番号を入力してログイン。

・マイナンバーカードの有効性確認と、情報に付された電子証明書が,マイナンバーカードの電子証明書と一致しているか確認出来る画面に切り替わりました。

一旦、日司連公的個人認証有効性確認システムの画面に戻って、スマートフォンからマイナンバーカードの電子証明書を読み取ります。

・QRコードを読み込みます。

・スマートフォンアプリケーションが表示されたので、マイナンバーカードの読み取りをします。

ここで私が何度も間違ったこと。マイナンバーカードをアプリケーションに認識させた後、署名用パスワードを入力するのですが、3回も4回も「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。ヘルプデスクに問い合わせました。

最初は、アプリケーションを再インストール(削除して,再度入れなおす)すると改善する可能性があります。とのメールが届きました。

 アプリケーションを再インストールしても、「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。そこでヘルプデスクさんが教えてくれたのが、総務省のページです。

「パスワード入力から読み取り完了までスマートフォンとマイナンバーカードをピッタリあて続けてください」。これをしていなかったのです。私は、スマートフォンがマイナンバーカードを認識した後、マイナンバーカードを外して署名用パスワードを入力していました。「ピッタリ」あて続けた結果、読み取りが完了しました。

マイナンバーカードの有効性を確認してみます。

次は、PDFファイルの文書に、マイナンバーカードを利用してPDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみます。

参考

PDF ファイルで電子署名を利用する方法

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

・ファイル/その他の形式で保存/証明済み PDF を選択。

・ツール/証明書/電子署名 を選択。

・署名フィールドをクリック。

・署名に使用するデジタル ID の設定

・署名のプロパティを表示。

公的個人認証サービス  ポータルサイト

署名用認証局の運営に関する情報

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

会報信託「信託経済カンファレンス」

 会報「信託」[1]の記事からです。翁百合「コロナ後の日本社会の課題―選択する未来2.0を踏まえて―」。

選択する未来 2.0中間報告 2020 年7月1日 内閣府

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/chuukan.pdf

選択する未来2.0 翁座長報告資料

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/purezen.pdf

内閣府アンケート調査結果

・家族の重要性を意識するようになった人たちが約半分を占めた。

・20歳代の東京23区に住んでいる人の35.4%の人々については、地方移住への関心が高まっている。

・テレワーク実施率約34%。

・60歳以上のビデオ通話の利用希望・・・約6割が今後も利用したい。

・日本の行政手続きのオンライン利用率7.3%・・・OECD諸国中30位。

提言

・無形資産への投資拡大が必要

・働き方

・経済

・地方活性化

 この記事でいう無形資産というのは、企業にとって、将来の利益を生む現在の労働力・資本・現在の利益のことのようです。

その他のデータ

・非正規雇用では、何年働いても年収300万円を超えるのは難しい。

・労働の質の上昇の要因が近年、非常に少なくなっている?

・女性の非正規雇用率が一番高いのが20代。

・生産性の高い中小企業が退出し、低い中小企業が残ってしまっている。?

提言

・知育アプリ等のコンテンツの充実

・STEM人材の女性比率を上げる。→STEAM人材?

・企業の付加価値生産性を上げていく。

・コーポレートガバナンス改革。

・AIアクティブ・プレイヤー?の割合を上げる。

・地方大学の活性化。

・都市と地方の2地域就労。

・シングルマザー等に対する所得再分配機能を提供。

STEM人材、STEM教育というのは、STEAM教育などと変化があるようです。AIアクティブプレイヤ―、というのは、「一部の業務をAIに置き換えている」または「一部の業務でAIのパイロット運用を行っている」のいずれかに該当し、かつ自社のAI導入を「概ね成功している」と評価した企業、のことで人ではないようです。

参考 総務省HP 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd112220.html

信託の活用試案

・離職する従業員に、株式を割り当てる(委託者企業(または従業員)、受託者信託銀行、受益者離職従業員)。

・受託者が提供するセキュリティトークン?の基盤を利用して、非上場企業にも社外に出る旧従業員への受益権発行を可能にして、無形資産(将来の利益)の共有と雇用の分離を実現。

 この信託の形は、信託銀行が受託者であることが前提です。非上場企業といっても、ある程度の規模、歴史がある企業(中堅企業)を想定していると思います。私は、信託銀行に管理費用を年間1千万円支払うことが出来る企業だと思います。 中間報告を読んでみると、抽象的な表現が多いという印象を受けました。南場 智子 株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役会長、松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科教授などが委員を務めています。最終報告では、具体的な数字が出てくるのではないかと思います。

宮川努「生産性から見た日本経済」

・就業者1人当たりのGDPは、30年以上世界20位前後で推移している。

・建設業、製造業、情報通信業など垂直的な取引が多い産業は、大企業と中小企業で大きな格差がある。情報通信業については、失くすべき。

・複数生産性(財の入れ替え)・・・例:富士フィルム

・2019年のデジタル競争力は23位(世界経営開発研究所)。

・生産性向上と研究開発費、IT投資

・この記事での無形資産投資は、人材投資、組織改革。

・PCR検査数と生産性

 就業者1人当たりのGDPを計算して数字として把握しておくのは良いと思うのですが、何の基準になるのか、良く分かりませんでした。この記事の中で富士フィルムに関しては納得できましたが、他については視点が大き過ぎて、私の周りでご飯を配っている人の方が凄いんじゃないか、あの人の生産性はどのくらいで計算されるのか、10億円くらいはいくのではないか、と想像します。PCR検査数で生産性を計るのは、少し違うと感じます。保健師1人当たりのPCR検査数をどれだけ上げるか、という生産性の問題に置き換えて考えることができる、とありますが置き換えることは出来ないと考えます。保健所の他の業務、政策、感染状況、地理的要因、各都道府県での保健所と医療、行政との関係など、様々な要素がある中で生産性が用いられることは、あまり意味を持たないのではないかと考えます。

 信託に関する記載を探すことは出来ませんでした。

平田卓也「中小企業の事業承継を巡る状況について」

・承継準備

・親族内承継と親族外承継

・承継後の後押し(事業承継補助金・事業承継税制)

・事業承継ネットワーク(事業引継ぎ支援センターなど、売上高で分けて小規模企業)。民間M&A業者との連携構築。

・事業承継税制の要件緩和・・・法人版については、緩和前の10年間の適用件数に対して、緩和後3年間で3倍の申請件数。

・中小企業M&Aガイドライン 2020/3/31

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

・中小企業経営力強化支援ファンド

・承継実証トライアル事業

 事業承継の話は、私が司法書士になった2007年からずっと聞かされてきました。中小の企業にとっては、事情が千差万別なのでそれぞれの経営者の考え方で良いのかなと思います。事業を誰にも引き継がず廃業を選択する方もいますが、話を聞いているとなるほど、と思うことが多いです。法人版事業承継税制は、適用件数と申請件数なので一概に比較は出来ないけれど、結果が出ている、といえると思います。税制ありきではないですが、承継直後は大変なことも多そうなので、適切な補助は必要なのかなと感じます。特に町の風景の一部になっているような企業、銭湯のような許認可の問題がある企業は、事業が無くなる以上の損失があるのかなと考えます。

 中小企業庁からも信託の話は出てきませんでした。

児島哲郎「With/Afterコロナ時代の事業承継と信託」

・事業承継が進まない一番の原因は経営承継。

・財産の問題(主に自社株評価)

・コロナ後は事業承継についての関心が高くなった。する/しないを含めて。

・所属のみずほグループ全体で支援

・事業承継信託・・・株価が安くなったコロナ禍のうちに。指図権付。生前贈与タイプと遺言代用タイプがある。

・特別目的会社(SPC)と黄金株を利用した事業承継。

・M&A仲介と信託(株式を売却した代金について、一定金額を一定期間に分けて交付)を利用した事業承継。

 経営承継、コロナ禍、グループ全体で、の部分はそうなんだろうなと思います。自社株の評価額については、高いなーと思うことも多いです。信託銀行が受託者になる事業承継信託については、私には規模が大きくついていけません。

参考:みずほ信託銀行自社株承継サービス【遺言代用タイプ・生前贈与タイプ】

 設定時信託報酬…550,000円(税抜500,000円)~

 税務上のお取扱については、今後税制が変更された場合に取扱自体が変わる可能性があります。みずほ信託銀行はお客さまに対して税務上の取扱を保証するものではありません。税務上のお取扱については、事前に顧問税理士・所轄税務署等にご確認ください。

https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/jigyoushoukei.html

 特別目的会社(SPC)と黄金株を利用した事業承継は、金融機関の協力なくして出来ないことなので、みずほグループとしての強みが活かされるのだろうと思います。

柳川範之、吉野直行「アフターコロナ時代に企業に求められるもの」

柳川範之

・デジタル化と生産性はリンク。

・社会コストをなるべくかけずに、産業転換(企業の入れ替わりを含む。)が必要。

・その役割としての信託・金融機関。

・子育てをしながら仕事ができる。?

・他の仕事も一緒にできる?

・事業承継の後継者も場所を問わない?

・働く場所を問わなくなったことはチャンス?あまり活躍場所のない都市部の大企業で働いている人材は圧倒的に多いので、地方の企業で活躍してもらう?

・金融機関による斡旋。

・経営は組織の改革。

・事業承継時のお金(業種転換、相続)について信託の利用が有効。

 難しかったです。デジタル化と生産性はある程度リンクしていると思います。効率化を除けば、まだ伸びる余地はあると思いますが、私にはその方法が未だ分かりません。社会コストをなるべくかけずに、産業転換(企業の入れ替わりを含む。)が必要で、その役割としての信託・金融機関があるというのは、ある程度納得感があります。

 子育てをしながら仕事ができる?。実際にやっているのかな、という感想を持ちました。出来るのですが、それが仕事に良い影響を与えるかは各家庭違うとおもいますし、私は負担が大きかったです。他の仕事も一緒にできる?。通勤時間に充てていた時間を、という意味だと思います。確かにそのような面もあると思いますが、業種は限られます。

 事業承継の後継者も場所を問わない?東京に居ても地方の企業経営が出来るか、といっても各企業によって違うと思いますし、地方の企業経営ってそんな感覚で出来るんだっけ?と感じます。働く場所を問わなくなったことはチャンス?あまり活躍場所のない都市部の大企業で働いている人材は圧倒的に多いので、地方の企業で活躍してもらう?本当にそうなんでしょうか。都市の大企業に勤めていると、地方の企業で活躍出来るのでしょうか。金融機関による斡旋は、あり得る、というかもうやっていると思います。

参考

金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポート

令和2年 10 月 金融庁

https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201014-1/01.pdf

吉野直行

・米国(レバレッジ・バイアウト、プライベート・エクイティ・ファンド)との比較。M&Aとは違う。

・日本にも米国のように活発になるのが良い。

・中小企業の技能を伝えていくデジタル。

・デジタル教育。

・中小企業のお金に関して、信託銀行は応援できる(出資、融資)。

・人材の信託、商談会の信託(情報の信託)。

・土地の所有権と使用権を分離する信託→道路整備など。

 米国の事例は、東京のスタートアップと呼ばれるような企業(沖縄にもあります。)の一部が目指しているような形だと思います。第〇シードとかいうやつでしょうか。中小企業の技能を伝えていくデジタル、デジタル教育については、記載の通り大切だと思います。ここで記載されている中小企業に関しては、信託銀行が選ぶような中小企業、という意味だと思います。私が関わっている信託とは別のものだと考えています。人材の信託に関して興味はありませんが、商談会の信託については、どのような仕組みにするのか興味があり可能であればやってみたいと思います。所有権と使用(利用)権の分離は、信託の基本です。


[1] 2021年季刊第1号(一社)信託協会

隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」

 月報司法書士[1]の記事からです。電子化の流れに付いていけるように、考えてみたいと思います。

電子署名の類型

当事者署名型電子署名

 「当事者署名型」がマイナンバーカードや電子ファイルを利用して署名するもの、ということは知っていましたが、何で当事者署名型、と呼ばれているのでしょうか。法令では、当事者署名型という用語を探すことは出来ませんでした。いつから使われるようになったのかも私には探すことが出来ませんでした。おそらく事業者署名型電子署名のサービスが登場するときに当事者署名型電子署名という用語が作られたのではないでしょうか。

下の法令を読むと、当事者署名型電子署名が原則だと考えられます。

・電子署名をする人(個人、法人の代表者)がいる。

・電子署名をした情報については、変更できないように設定され、それが確認出来るようになっていること。

電子署名及び認証業務に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

(利用者の真偽の確認の方法)

第五条 法第六条第一項第二号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 認証業務の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。

参考

・本人確認の意味とリスクの高低による本人確認方法。身元確認と当人認証の違い。司法書士にとって、リスクが低いのは金融機関が設定した担保権の抹消登記申請の業務などでしょうか。一部業務を除くと、司法書士が行う業務は全てリスクが高いと考えられます。

オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書(概要版)

2020年4月17日

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002.html

事業者署名型電子署名

まずは、2020年に公表されたQ&Aです。

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)

令和2年7月 17 日

総務省 法務省 経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)

令和2年9月4日

総務省  法務省  経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html

 私がよく聞くのは、クラウド型電子署名です。要件の一つとして、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもの、があります。立会人として電子情報の存在を確認した、というのは意思の介在が観念できるか、という問いが立てられています。事業者は電子情報(と電子署名)の存在を確認しないと仕事が完成しないので、その過程を意思の介在と捉えられると、事業者署名型電子署名という業務は成立しないのかなと感じます。Q&Aにも、「電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより」と記載されており、利用者の意思のみにより事業者によって電子署名が行われれば、これらの過程を1つの措置として捉え直すとされています。

参考

オンラインによる本人確認

平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm

電子署名の検証

司法書士が依頼者の電子署名の検証を行う場合・・・日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp/login/individual

本人性の確認・・・電子署名が付与されたとき、付与された情報を受け取ったときに検証。

・電子証明書の発行主体が正当な認証局

・有効期間が切れていない

・失効していない

署名値の検証

・「【氏名】によって押印されました」

・署名パネルの表示確認

電子署名の有効性検証の継続

 たとえば、電子署名が付与された情報を受け取って登記申請までに期間がある場合。

電子契約システム活用の際の留意点は、私が気付かないことばかりでした。

長期署名対応、認定タイムスタンプ局、アーカイブスタンプ、種類の違う電子署名付与の順序、国際規格への対応などです。


[1] 2021.2 №588 P38~

司法書士のオシゴト

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その1

https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/cbecda46190f65d4b0795ef0a476a4e5

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案

 第204回通常国会に、2月9日、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出されました。

https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html?fbclid=IwAR22CqmxpBk4PLkN9hr19COy0OFUk5XixMc6nIUYy29PwWinCsFrbLGMhAc

 今回は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案について考えてみたいと思います。

概要

・個人情報の保護に関する法律を3法を1本の法律に統合し、地方公共団体を含めた全体の所管を、個人情報保護委員会に一元化。施行日:公布から1年以内→今年の国会で成立すれば、来年から実施。

・マイナンバーカードについて、郵便局での発行・更新、スマートフォンでの管理、引っ越しの際の転入届に活用。施行日:郵便局は成立日、その他は成立から2年以内に実施。

・押印・書面の交付等を求める手続を見直す(押印を廃止、または署名のみ、署名か電子証明書に変更)ための48法律の改正。施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)→施行日しか記載していないということは、成立することが前提となっている?

 

・案文・理由から気になる項目を拾っていきます。

(民法の一部改正)

第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第四百八十六条の見出し中「交付請求」を「交付請求等」に改め、同条に次の一項を加える。

2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

第九百八十四条に後段として次のように加える。

この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。

 

 例えば、支払った人がパソコンやプリンタを持っていたら、領収書をデータ(必要によって電子署名を付けたもの)で送ってもよい、ということだと思われます。外国にいる日本人が領事館で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、押印が不要になる。領事が立ち会っていること、外国にいることで印鑑証明書などの準備が難しいので、署名のみで足りる、という判断だと考えられます。

(戸籍法の一部改正)

第七条戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

第二十九条中「左の」を「次の」に、「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十三条中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十七条第二項中「且つ」を「かつ」に、「署名させ、印をおさせなければ」を「署名させなければ」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第七十二条」を「から第七十二条まで」に改める。

第三十八条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附記させて、署名させ、印をおさせる」を「付記させて、署名させる」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

第五十五条第一項中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「著いた」を「到着した」に改める。

 戸籍請求などについての押印廃止です。ただ、以前から押印がなくても発行されていたので、法令の整備に留まるという印象です。

(宅地建物取引業法の一部改正)

第十七条宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

第三十四条の二に次の二項を加える。

11宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

 

12宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

 宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約書について、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、書面ではなく契約データに電子署名を付けて渡すことが出来る。

 宅地建物取引業者は、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、宅地建物取引士の登録を証する書面の代わりにデータを渡すことが出来る。その他の自らが売主、買主となる契約などについて同じ。

(住民基本台帳法の一部改正)

第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

第二十四条の二第五項中「前二項」を「第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項」に、「行う」を「、それぞれ行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「政令で定める」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届」を「最初の転入届等」に、「は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届」を「が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

4 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。

 マイナンバーカードを持っている人(世帯主など)が市区町村役場に転出届を提出した場合、引っ越し先の住所の市区町村役場に対して、通知する。転入届時に、住所氏名や世帯員など、記入する項目が少なくなる、ということだと思われます。

(借地借家法の一部改正)

第三十五条借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

第二十二条に次の一項を加える。

2前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。

第三十八条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。

この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

第三十八条第一項の次に次の一項を加える。

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

第三十九条に次の一項を加える。

3第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 定期借地契約、定期建物賃貸借契約を締結する際の事前書面、取壊し予定の建物の賃貸借契約について、書面ではなくデータによって契約を締結することが出来る。

押印・書面の見直しに係る法改正事項について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210212/210212seicho06.pdf

横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(8)」

登記情報[1]の記事からです。

現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。信託条項に反する登記の申請は、受理されない(昭和43年4月12日民事甲第664号民事局長回答)とする先例があるように、登記官としては、かかる登記が信託目的等に違反するものではないことを審査した上で後続の登記の申請の受否を決することになります。

 「現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。」という部分に関して、文言をそのまま受け取ると、信託条項中のその他の事項、信託財産の管理方法に登記の目的を全て(信託時の所有権移転及び信託などを除きます。)記録申請し、登記の原因及び日付となり得る事実に関しては、法令上の任意規定を全て記録申請しなければならない、となってしまうように考えられます。また、先例の考え方を採ると信託条項に反する登記申請が受理されないのであれば、信託条項には保存・管理・処分と記録申請し、その他に何も記録申請しない方が良い、とも考えることができます。前半の文と後半の先例がどのように繋がっているのか、私には分かりませんでした。

問2 信託契約書に信託の終了事由として「1、信託目的に反しないことが明らかである場合で、受託者及び受益者が合意したとき」と記載されているにもかかわらず、信託目録には、「1、受託者及び受益者が合意したとき」と記録され、「信託目的に反しないことが明らかである場合で、」の文言が胃婁している場合に、これを更生することは認められると考えますがいかがでしょうか(照会者B)―中略―登記の更生が認められれるものと考えられます。―中略―登記申請人である受託者の作成に係る報告的な登記原因証明情報で十分と考えます。

 1つ、登記の更生が認められる、という明確な考え方を示していただいているので、実務を行う側からするとやりやすくなります。ただ、報告的な登記原因証明情報で足りるのか、私には分かりませんでした。

問3信託目録に記録すべき「その他の信託の条項」(不動産登記法97条1項11号)は、契約書等に記載された文言をそのまま記録しなければならないのでしょうか。(照会者C)―略―照会者の具体的な照会内容は明らかではありませんが、契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲でのアレンジは、当然に必要とされるものと考えます。近時、信託契約の内容を延々と信託目録に転記する傾向にありますが、その要因として、信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。

 「契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲」と書いてしまうと、その基準を作る必要が出てきてしまうのかなと感じ、かえって煩雑になってしまわないか気になります。

信託契約書を法令文のように記載しておけば、信託目録に記録申請するときにも、契約書そのままの文言を利用することが出来ます。「信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。」については、同意です。不動産登記法、規則、準則などで定めだ法が良いのではないかと思います。


[1] 711号 2021.2きんざいP14~

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