ストックフューチャー 大垣尚司先生

ストックオプションは、日本の場合、こういう批判を受ける以前の問題として、そもそも経営者に適用すべきなのかよくわからない退職金税制の恩典を活用した1円ストックオプションというかたちでガラパゴス化されてしまった。

その限りでは、すでにリストリクテッドストックと大して変わらない実態になっているので、階上屋を重ねて米国流を猿まねするにあたっては、米国で流行だからという役人・学者的な発想の前に、どういう場合に用いるとどのようなメリットがあるのかを整理しておくべきではないか。


そもそも昔は、従業員から晴れて役員になるときは個人としては相当な金銭的負担が必要な自社株の取得が事実上強制されている会社が多かったように思う(少なくとも役員なのに相応の株数を保有していないと居づらい雰囲気が強かった)。この場合、新任役員はなけなしの蓄えか、従業員としての退職金をつぎ込むか、会社や提携銀行から借り入れをして株を買う必要があった。


この場合、株価が下がればモロにマイナスの負担になるという意味ではリストリクテッドストックの趣旨を正確に体現していたともいえる。その上、ボーナスのほうは自分ではコントロールできない株価ではなく、自分の努力で改善できる業績に対応させて金銭や退職金代替の1円ストックで支払えば、アメリカのように報酬として譲渡制限株式を付与するより理想的な報酬制度になるように思える・・・というか、昔はそういう感じだったのではないか。温故知新という感じ(笑)。


そういう意味では、日本型リストリクテッドストックとして、ボーナスは業績連動で金銭と退職金代替の1円ストックオプションで払い、株価連動部分は報酬ではなく、役員としての地位に応じて、別途ストックフューチャー(行使時期を任期に合わせた差金決済型の自社株先物契約)を買わされるという仕組みはどうか。決議は将来の第三者引受けの予約と自社株式の購入の組合せだから、リストリクテッドストックに準ずることになるだろう。
まあ、単に思いつきだが、2018年7月5日号の商事法務の関連記事などを読んでいると(株式の無償発行についての見解などはちょっと首をかしげる内容にもなっている)米国の猿まねをものすごく専門家っぽく細かく検討するのが学者や役人の仕事みたいな発想から抜け出られないかなと思ったりする。
役員報酬

1円ストックオプション・
リスクテッドストック 金銭+1円ストックオプション+ストックフューチャー
法律構成 特約付き新株予約権
役員報酬
特約付き新株予約権
自社株先物契約
役員就任時の負担 1円 1円+(会社の株価×任期年数)円
役員就任中の報酬 賞与は業績に応じた
金銭
+1円ストックオプション

 

地方自治法260条の38 公告例

一  認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

二  申請不動産に関する事項

三  申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

四  異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

東京高等裁判所平成28年10月19日判決


株主総会決議不存在確認・取消請求控訴事件

私が気になった論点
・法定代理人による受益権の放棄

・始期付きの受益権に対する課税、これを放棄した場合の課税。

・信託法163条1項9号は、文言の解釈により裁判所が認定することができる。

・遺言の受遺者が、残余財産の受益者ではなく残余財産の帰属権利者と認定されていること。

効力の発生
・遺言者が亡くなったとき。
信託の終了
・株式の譲渡承認決議案の否決または受益者全員の受益権放棄が行われたとき。


・受遺者は孫であるが、代襲相続人だったら。

東芝が保有する不動産が「工場財団」に

2017年04月19日 19:50TSR速報

 海外原子力事業の巨額損失で揺れる(株)東芝(TSR企業コード:350323097、東京都港区)が保有する複数の不動産が工場財団に属したことがわかった。

 東京商工リサーチの調査で工場財団に属したことが判明した物件は、深谷事業所、府中事業所、横浜事業所、京浜事業所、浜川崎工場の5物件。
 いずれも4月6日付で東芝より「工場財団に属すべきものとして所有権保存の登記の申請」がなされた。管轄法務局で登記内容の変更の手続きがされ、19日までに財団登記、財団目録が閲覧可能になっている。


横浜事業所の財団登記は、営業の種類が「1.発電関係の研究開発」「2.ストレージデバイス関係の研究開発」となっている。一般的に工場財団は土地や建物、工作物、機械器具などで形成され、金融機関などからの資金調達の際に活用されるが、財団目録では横浜市磯子区新杉田町8-1の土地のみで形成されている。4月19日現在、当該財団に金融機関などの担保設定はない。
 なお、工場抵当法第10条で「工場財団の所有権保存の登記は、登記後6カ月以内に抵当権設定の登記を受けない時は効力を失う」と定められている。

 東芝は、3月15日の金融機関向け説明会で保有不動産の担保提供を明示しており、今回の財団登記は担保提供への布石とみられる。東芝の担当者は「財団登記について詳細は把握していない。担保の話は個別取引に関わることであり、当社として正式にコメントしたことはない」と話している。

今回、工場財団に属したことが確認された不動産は、以下の通り。

◇深谷事業所
住所:埼玉県深谷市幡羅町1丁目9-2
地番:同所1丁目9-2

◇府中事業所
住所:東京都府中市東芝町1
地番:同所1-1

◇横浜事業所
住所:神奈川県横浜市磯子区新杉田町8
地番:同所8-1

◇京浜事業所
住所:神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目9、同所2丁目4
地番:同所9-1、同所4-1

◇浜川崎工場
住所:神奈川県川崎市川崎区浮島町2-1
地番:同所82

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