東京高等裁判所平成28年10月19日判決


株主総会決議不存在確認・取消請求控訴事件

私が気になった論点
・法定代理人による受益権の放棄

・始期付きの受益権に対する課税、これを放棄した場合の課税。

・信託法163条1項9号は、文言の解釈により裁判所が認定することができる。

・遺言の受遺者が、残余財産の受益者ではなく残余財産の帰属権利者と認定されていること。

効力の発生
・遺言者が亡くなったとき。
信託の終了
・株式の譲渡承認決議案の否決または受益者全員の受益権放棄が行われたとき。


・受遺者は孫であるが、代襲相続人だったら。

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