ストックフューチャー 大垣尚司先生

ストックオプションは、日本の場合、こういう批判を受ける以前の問題として、そもそも経営者に適用すべきなのかよくわからない退職金税制の恩典を活用した1円ストックオプションというかたちでガラパゴス化されてしまった。

その限りでは、すでにリストリクテッドストックと大して変わらない実態になっているので、階上屋を重ねて米国流を猿まねするにあたっては、米国で流行だからという役人・学者的な発想の前に、どういう場合に用いるとどのようなメリットがあるのかを整理しておくべきではないか。


そもそも昔は、従業員から晴れて役員になるときは個人としては相当な金銭的負担が必要な自社株の取得が事実上強制されている会社が多かったように思う(少なくとも役員なのに相応の株数を保有していないと居づらい雰囲気が強かった)。この場合、新任役員はなけなしの蓄えか、従業員としての退職金をつぎ込むか、会社や提携銀行から借り入れをして株を買う必要があった。


この場合、株価が下がればモロにマイナスの負担になるという意味ではリストリクテッドストックの趣旨を正確に体現していたともいえる。その上、ボーナスのほうは自分ではコントロールできない株価ではなく、自分の努力で改善できる業績に対応させて金銭や退職金代替の1円ストックで支払えば、アメリカのように報酬として譲渡制限株式を付与するより理想的な報酬制度になるように思える・・・というか、昔はそういう感じだったのではないか。温故知新という感じ(笑)。


そういう意味では、日本型リストリクテッドストックとして、ボーナスは業績連動で金銭と退職金代替の1円ストックオプションで払い、株価連動部分は報酬ではなく、役員としての地位に応じて、別途ストックフューチャー(行使時期を任期に合わせた差金決済型の自社株先物契約)を買わされるという仕組みはどうか。決議は将来の第三者引受けの予約と自社株式の購入の組合せだから、リストリクテッドストックに準ずることになるだろう。
まあ、単に思いつきだが、2018年7月5日号の商事法務の関連記事などを読んでいると(株式の無償発行についての見解などはちょっと首をかしげる内容にもなっている)米国の猿まねをものすごく専門家っぽく細かく検討するのが学者や役人の仕事みたいな発想から抜け出られないかなと思ったりする。
役員報酬

1円ストックオプション・
リスクテッドストック 金銭+1円ストックオプション+ストックフューチャー
法律構成 特約付き新株予約権
役員報酬
特約付き新株予約権
自社株先物契約
役員就任時の負担 1円 1円+(会社の株価×任期年数)円
役員就任中の報酬 賞与は業績に応じた
金銭
+1円ストックオプション

 

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