最近訊かれたこと、聴いたこと(業種の専門的なことについては、知識不足により間違っているかもしれません。)

 

 有限会社って何で設立出来なくなったの?
 会社法を作っているときに、取締役会などを置かない一番軽い形の株式会社が、有限会社とほとんど同じだったから、のようです。


 競売に入札したいんだけど、固定資産評価額がどこにも書いてない。
 固定資産税が書かれているので、税率(1.4%)で割ると一応の評価額は出せます。

 猫カフェを運営している人から誘われているんだけど、契約書の案みてくれる?
 これだと不利なので勧めることは出来ないです。 

 プロパンにセンサー付けたら、事務所にいてもどこの家のガスが切れそうになっているか、
 火の出しっぱなしかとかも全部分かるよ。6,000万だったけど3,000万は助成金 か補助金が出て3,000万は公庫から借りたよ。

 土地売買の司法書士って、お金を出している買い主が決めるんですよね。
 買い主に知り合いがいない場合は、銀行や不動産屋さんが相見積もりを取って買い主さんが決めたりしていますね。

 家族信託でお金動かしたら、税金かかるんですか。
 お金を動かしても税務上は受益者のものとみなされるので、委託者と受益者が同じ場合は、税金(贈与税)はかかりません。

 社会福祉法人の評議員会議事録の議決権の個数って、何個って書けばいいですか?
 利害関係のある人がいなければ委員の人数です。3人なら3個。
 
 公正証書作ってもう少しで10年なるけど、どうしたらいいの。
 時効がくる前にもう一度作り直したらどうですか。

 毎年1万円税理士の顧問料が上がっていくよ。

 社会保険に入れたいんですけど社会保険労務士さん紹介してもらえますか。

  信託ができて親切な税理士さん紹介してもらえますか。
 
  共同担保になっているってどこみたら分かるの?
  銀行の下に共同担保目録~って書いてあるじゃないですか。これと同じ番号を後ろで探して、他にも土地とか建物が書いてあったら、その土地も共同担保に入っているっていうことです。
  
  民泊やってるんで空き家があったら教えてください。
 
  評価額4千万円の建物だけを信託してメリットありますか。
  税金だけ考えるなら、あまり意味はないと思います。

  個人間の土地売買で、領収書に印紙必要なの。
  要らないです。

  定期借地権の地料は、消費税付くの。
  付かないです。

  信託は事業承継など何でも使えますからね。
  
  
  あなたの冊子読んでいるんだけど、姉妹とかでも受託者にはなれますか。
  なれます。
  あと1つ、今はぴんぴんしているんだけど、やっておいた方が良いのかね。
  認知症などになった場合に効力を発生させる契約にするなど、やり方はあります。やった方が良いかは、今の段階では何も言えません。
  あと1つ、もう農業やっていない姉妹が、農地を雑種地にして売る場合は、信託は関係あるねー。
  姉妹が元気であれば、売却して良いんじゃないですか。信託は関係ないですよ。

  
  

かeせるオプション

 

大垣尚司教授がフェイスブックで紹介してくれたのですが、事情により削除されたようです。

読み返そうとしたら消えていました。残念。

 私が理解できる範囲でいうと、住宅を購入する場合に、○○○万円までなら、残りの債務が残っていても、移住・住み替え支援機構が代わりに返済してくれる。
 


 要するに、住宅ローンを組む場合に、自分が損しない金額を予め知ることが出来るということ、だと思います(間違っていたらすみません)。
これはとても良いなと思って注目しています。
子供3名でアパートに住んでいる人もいれば、大きな屋敷に夫婦で住んでいる人もいれば、セカンドハウスにマンションを買う、という方もいる沖縄県。
 特にアパートや団地に住んでいる、子育て世代の方が利用出来たらいいな。

 どんな仕組みなのかも興味があります。早く論文読んでみたいな。


・・・・・・・・・・・・

参考:ミサワホーム(株)HPニュースリリース

受益者指定権者等 勘違い

 最近、疑問に思っていたことがありまして。

遺言代用信託(信託法90条)では、委託者は新しい受益者を指定したり、今の受益者を変更したりする権利が付いています。

なので、この権利を制限しておかないと、遺言が何回でも書き直しが可能なように、家族信託も書き直しが可能であると考えていました。

 すると、最後にお金を下ろすとき、金融機関は遺産分割協議書を要求したくなるのではないか、と考えていたわけです。

質問してみたところ、私の勘違いであることが判明。

例えば、最初はこうで

委託者が受益者に1人加えた場合

今、信託が終了しました。残余財産の受益者は、信託終了時の受益者と定められています。金融機関は受益者が追加されたことを知りません。

清算が結了し、残余財産の受益者に残ったお金を渡します。そして通帳を解約。

受託者が受益者に渡して金融機関は、ここでは出てこないということでした。

おしまい。オフィスツーの司法書士、島田先生の回答でした。

2017年10月20日週刊「かふう」 新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

2017年10月20日週刊「かふう」

新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

著者司法書士中村敦について

 

 読者に分かりやすく、インパクトがあるように説明することが目的かもしれませんが、使われている言葉が税法を含めた法律上、誤りがあるので指摘させていただきます。特に紹介で「司法の視点から」と、記載がありますので注意していただきたいと思います。

 

≪家族信託の仕組み≫図について

1、受益者から受託者に対して、矢印で遺言と書かれていますが、誤りであり削除が必要ではないでしょうか。受益者が受託者に対して遺言をすることは、家族信託の仕組みとはなりません。

 

2、委託者と受益者が違う人物ですが、税務上原則として、信託の効力発生時に受益者に贈与税が発生するので(相続税法9条の2)、誤りであり訂正が必要ではないでしょうか。

 少なくとも図に記載されている受益者と委託者を並べるか、最初の受益者を委託者にして、後ろに違う人物を置かなければこの仕組みは、現在の税法上行う方はいません。

 

3、信託契約に加えて遺言による信託を記載されていますが、信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)を加えなければ誤りです。適切な受託者を見つけることができずに悩んでいる方もいます。

 

 図については、(一社)家族信託普及協会のHPから丸写しで、少し修正を加えたのだと思われます。修正した部分が誤っています。最初から丸写しで考えた部分が誤りなのに、今後活用場面や注意点を解説することが本当にできるのでしょうか。

 

3、「家族信託とは投資信託等とはまったく違うものであり」の「まったく」は誤りです。司法の視点からみると、投資信託等、家族信託ともに信託法に則っており、信託銀行は家族信託商品を扱っています(みずほ信託銀行など)。

 違いは、受託者が信託銀行や信託会社でないこと(信託業法第2条)、投資信託の目的が利益を出すことに対して、家族信託は目的を法令に反しない限り自由に決められることなどです。

 家族信託という用語は商標登録されていますが、その趣旨は了承を得なければ利用できないというものではなく、悪質な信託を排除するためのものです(一社家族信託普及協会HP)。

 

4、「財産の多い少ないは関係ありません。」は、誤りです。

 家族信託の契約書を作成するのに、司法書士報酬で70万円以上、登記費用、公正証書費用などを合わせると100万円近くかかると聞きましたが違うのでしょうか。それは、読者にとって関係ないことでしょうか。期待させておいて後から高額な費用を提示するのは、不当景品類及び不当表示防止法第4条に抵触する恐れがあります(以下も同じです)。

 この文章の代わりに、どのくらいの費用がかかるのか、目安を提示する必要があるのではないでしょうか。

 上と同じ理由により、「全ての方が利用できる画期的な」も、司法の視点及び一般的な金銭面の常識から誤りです。

 

5、「これまでは実例も決して多くはありませんでした。ところが、~増えています。」について、現在家族信託についての統計はないはずですが、どのような統計や事実をもとに書いているのでしょうか?もとになるデータがなければ、「~と思います。」または「私の事務所では」にしなければ誤りです。

 

 

 

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『家族信託契約』遠藤英嗣

遠藤英嗣弁護士の書籍に質問してみました。

1)152ページ「他の信託の不動産取得との損益を通算することはできない。」について

⇒ 損益計算は信託契約ごとに考えるため、全く別の信託の関係を指します。一つの信託であれば、損益計算は可能だと考えられます。

なお、遠藤先生の場合、別個に信託を設定することはなく、したがって事例もないそうですが、同じ委託者で、単独所有と共有を分けて複数の信託を組成している方はいるようだ、とのことでした。ただし、その事例も多くはないと思われるとのことです。

2) 32ページの(2)「(成年後見人)の権限は監視監督や信託給付の請求等に限られる。」と、286ページの事例24「受益者の成年後見人も含むことになり、この者がいかなる対応を取るか大きな不安定要素が残る。」の矛盾について

⇒ 監視監督や信託給付の請求「等」とし、2つに限定していませんので、矛盾はしないと考えています。

なお、この成年後見人と信託当事者の問題は、大変難しい問題を含んでいます。添付ファイルの信託フォーラム128-129ページをご参照いただけますでしょうか。

この「等」の範囲は、信託フォーラム128ページのように考えれば、広くもなります。また、「監視監督権」の究極のかたちは、「信託終了の合意に関する権限あり」という考えもあり得ると思います。

3) 277ページの3行目で「本信託の委託者の地位は、相続により承継しない、とすべき」について

⇒ 家族民事信託では、「委託者の地位は、相続により承継しない」が基本です。しかし、登録免許税法7条を適用したいという人のために、224ページの文例の3項において、「ただし、税法上の扱いについては除く。」という文言を追加していただき、1000分の4にしたい人は、試みられては如何かとしたのです。

もちろん、この「ただし、租税法上の扱いは除く」で、税当局が納得するかどうかはこれからの問題です。

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