2017年10月20日週刊「かふう」 新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

2017年10月20日週刊「かふう」

新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

著者司法書士中村敦について

 

 読者に分かりやすく、インパクトがあるように説明することが目的かもしれませんが、使われている言葉が税法を含めた法律上、誤りがあるので指摘させていただきます。特に紹介で「司法の視点から」と、記載がありますので注意していただきたいと思います。

 

≪家族信託の仕組み≫図について

1、受益者から受託者に対して、矢印で遺言と書かれていますが、誤りであり削除が必要ではないでしょうか。受益者が受託者に対して遺言をすることは、家族信託の仕組みとはなりません。

 

2、委託者と受益者が違う人物ですが、税務上原則として、信託の効力発生時に受益者に贈与税が発生するので(相続税法9条の2)、誤りであり訂正が必要ではないでしょうか。

 少なくとも図に記載されている受益者と委託者を並べるか、最初の受益者を委託者にして、後ろに違う人物を置かなければこの仕組みは、現在の税法上行う方はいません。

 

3、信託契約に加えて遺言による信託を記載されていますが、信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)を加えなければ誤りです。適切な受託者を見つけることができずに悩んでいる方もいます。

 

 図については、(一社)家族信託普及協会のHPから丸写しで、少し修正を加えたのだと思われます。修正した部分が誤っています。最初から丸写しで考えた部分が誤りなのに、今後活用場面や注意点を解説することが本当にできるのでしょうか。

 

3、「家族信託とは投資信託等とはまったく違うものであり」の「まったく」は誤りです。司法の視点からみると、投資信託等、家族信託ともに信託法に則っており、信託銀行は家族信託商品を扱っています(みずほ信託銀行など)。

 違いは、受託者が信託銀行や信託会社でないこと(信託業法第2条)、投資信託の目的が利益を出すことに対して、家族信託は目的を法令に反しない限り自由に決められることなどです。

 家族信託という用語は商標登録されていますが、その趣旨は了承を得なければ利用できないというものではなく、悪質な信託を排除するためのものです(一社家族信託普及協会HP)。

 

4、「財産の多い少ないは関係ありません。」は、誤りです。

 家族信託の契約書を作成するのに、司法書士報酬で70万円以上、登記費用、公正証書費用などを合わせると100万円近くかかると聞きましたが違うのでしょうか。それは、読者にとって関係ないことでしょうか。期待させておいて後から高額な費用を提示するのは、不当景品類及び不当表示防止法第4条に抵触する恐れがあります(以下も同じです)。

 この文章の代わりに、どのくらいの費用がかかるのか、目安を提示する必要があるのではないでしょうか。

 上と同じ理由により、「全ての方が利用できる画期的な」も、司法の視点及び一般的な金銭面の常識から誤りです。

 

5、「これまでは実例も決して多くはありませんでした。ところが、~増えています。」について、現在家族信託についての統計はないはずですが、どのような統計や事実をもとに書いているのでしょうか?もとになるデータがなければ、「~と思います。」または「私の事務所では」にしなければ誤りです。

 

 

 

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