信託法91条の定め

【条項例】
第○条 受益者が死亡した場合には、その有する受益権は消滅し、次順位の受益者が新たな受益権を取得する。

1、(1)「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め」と、(2)「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定め」の2つがあるのか。


・2つではなく1つ。(2)はかっこ書きであり、(1)に含まれる。(1)は受益者が死亡した際に、次の受益者はどのように受益権を取得するのかを定めています。
(2)は、(1)受益権の取得が何回か続く場合も含む、定めています。

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(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第91条  受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

商標いろいろ

ペット信託®
松尾 陽子

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0201

家族信託®
用語の使用について、制限はない。誤った方法で使用している場合は、禁止される場合がある。
家族信託専門士®は、20万円(税別)。
家族信託コーディネーター®は、10万円(税別)
(一社)家族信託普及協会


 他にもあるのでしょうか。
こういう団体や、資格を持っている人だと安心して任せることが出来ますか?

公証センターで聴こえた「登場人物」

 信託契約書を公正証書で作成してもらうために公証センターへ行ってきました。

その際、職員が「えーと、登場人物は・・・」と1人で確認しているのが聞こえました。

 私はあまり使わないのですが、「登場人物」ってここまで広まっているのか、信託といえば登場人物なのか、などと考えていました。

 最初に登場人物という言葉を使ったのは誰だったかなぁ。たぶん司法書士の河合保弘先生だったような。

 

 

なぜ、家族信託・民事信託を研究し実践するのか。

 叔母の財産を管理している甥っ子の奥さんが、子育てに充てる時間を多く取ることができる。

 大切な人が亡くなったとき、悲しむ暇もなくATMでお金を下ろして、葬儀後も相続に関する書類を集めるために役所を走り回っていたのが亡くなる。

 自らの事業で稼いだ大事なお金を、節税のためだといってマンションを買ったりしなくてもよくなる。円滑な事業承継に利用することができる。

 既に高齢の親の資産を1人で管理している子が、法律上も正当に管理し守ることができる。

 家族の1人が一時のお金欲しさに家族みなで守ってきた土地や建物を売ってしまうことを防ぐことができる。

 多様な家族形態に対応することができる。

 理論的には、住宅ローンを始めとする融資に利用することができる。

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・高齢者の増加

・子の減少

・法律(民法の物権、相続)の硬直からくる機能不全

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なぜ、先輩たちはそれが出来なかったのか。

 お金や名誉欲しさで、自分の事務所の利益しか考えることが出来なかった。

 そもそも司法書士がそんなことを出来るとは思わなかった。

 定型もイージーオーダーもないのに、オーダーメイドを強調することで何も知らない人に売って終りにした。

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過去の何を受け継ぐ

 パーツを組み合わせて作るための会社法の蓄積と信託法の類似

 成年後見で培った経験

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どこで

 銀行窓口での標準型商品の販売および公表。それをするためには本店に動いてもらわないといけない。

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実現のための技術は、他の人が到達しにくいものか。

未だ取り組み、公表している人や団体はない。

一部書籍でみられる(城南信用金庫等)が、標準というには穴が大きいと考える。

 

どこに行けばそれができるのか。

銀行。

事務所でももちろんできる。

 

 

まだ取り組んで公表しているは1人もいない。

 

 

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