家族信託の相談会その56

お気軽にどうぞ。

2023年6月30日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

民事信託登記の諸問題(20)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託登記の諸問題(20)」からです。

旧信託法(大正11年法律第62号)

第四条 受託者ハ信託行為ノ定ムル所ニ従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス

第二十一条 信託財産ニ属スル金銭ノ管理方法ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十三条

1 信託行為ノ当時予見スルコトヲ得サリシ特別ノ事情ニ因リ信託財産ノ管理方法カ受益者ノ利益ニ適セサルニ至リタルトキハ委託者、其ノ相続人、受益者又ハ受託者ハ其ノ変更ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

2 前項ノ規定ハ裁判所ノ定メタル管理方法ニ付之ヲ準用ス

第二十八条 信託財産ハ固有財産及他ノ信託財産ト分別シテ之ヲ管理スルコトヲ要ス但シ信託財産タル金銭ニ付テハ各別ニ其ノ計算ヲ明ニスルヲ以テ足ル

第三十一条 受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル

第四十一条

1 信託事務ハ営業トシテ信託ノ引受ヲ為ス場合ヲ除クノ外裁判所ノ監督ニ属ス

2 裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且検査役ヲ選任シ其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

一方、登記研究解説は、信託とはあくまで受益者の利益のために行うものであり、たとえ、委託者と受益者の承諾があっても、前述のとおり、信託という制度それ自体の内在的制約がある、という発想をしているようにも見える(あくまでも信託実体法上の視点である)。なお、登記研究解説が、第三者の債務のための抵当権設定行為をもって、受託者の義務違反行為であると解しているのは確かであろう。

相続などの際の、親権者と子の利益相反行為における形式的判断説(外形説)の判断の方法のように感じます。

それは、昭和41年登記先例における現在の登記実務に対する射程範囲の問題として、①「第三者」に対する許容性の可否という問題、②許容される「第三者」の範囲の問題(第三者性の絞り込み)を考えると共に、③登記手続上、かような許容性は承諾書の提供を以て足りるのか、④窮極的には、実務上、後続登記申請の権利の保全として、そのような許容性を登記しておくべきか(如何にして登記するのか)、という信託目録に記録すべき情報としての具体性・明瞭性の問題に収斂しよう。

1、「第三者」に対する許容性の可否について

第三者を、委託者・受益者および受託者(信託法8条)以外の者と仮定します。信託法で、第三者の債務に対して信託不動産に担保設定することに制限をかけていると考えられる条文は、2条1項、26条(受託者の権限の範囲)、29条(受託者の注意義務)30条(忠実義務)31条・32条(利益相反行為の制限)などが挙がります。制限がかけられている中で許容されていている、と考えられます。

なお、法的効果、救済措置として、信託法21条(信託財産責任負担債務の範囲)、27条(受託者の権限違反行為の取消し)、40条(受託者の損失てん補責任等)、44条(受益者による受託者の行為の差止め)、150条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)165条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)、166条(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)などが規定されています。

2、許容される「第三者」の範囲の問題(第三者性の絞り込み)について

 原則として、第三者を、委託者・受益者および受託者(信託法8条)以外の者と仮定します。

 28条(信託事務の処理の第三者への委託)の、受託者から委任された者はどうでしょうか。

信託事務の処理について、債務を負う必要性と、受益者が損害を被る可能性について、重大な事実を知らず、過失がない限り、第三者といえると考えます。その他の、就任していない受益者代理人、信託監督人、信託監督人、受益者指定権者、受益者変更権者についても、同様に考えることが出来ると思います。信託目録への登記の有無に関わらず、です。

3、登記手続上、かような許容性は承諾書の提供を以て足りるのか、について

信託目録上、後続登記と継続性が認められる限り、承諾書の提供を以て足りると考えられます。

4、窮極的には、実務上、後続登記申請の権利の保全として、そのような許容性を登記しておくべきか(如何にして登記するのか)、という信託目録に記録すべき情報としての具体性・明瞭性の問題について

 許容性を登記しておくべきかについては、事案によりますが、登記しておいた方が、後続登記との関係が円滑になり、第三者からの閲覧に応えるものになると考えられます。

如何にして登記するのか、については、信託法上、問題がない登記の記録方法は何か、という問いだと置き換えてみます。

例えばですが、信託の目的は、管理・運用・処分に留める。信託財産の管理方法には、具体的に第三者(例えば姪、甥など)の氏名を登記し、その者が債務を負担する場合は、受託者は、(受益者の承諾書を提供して)抵当権を設定し、抵当権設定登記を申請することができる、などと記載することが考えられます。


[1] 903号、令和5年5月、テイハン、P47

加工コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(犯罪による収益の移転防止に関する法律関係)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(犯罪による収益の移転防止に関する法律関係)令和5年5月26日金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメントの結果等について

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230526-2/20230526-2.html

Ⅵ 犯罪収益移転防止法に関する留意事項関係

20民事信託だけでなく商事信託も対象という理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

21エビデンスの一律の徴求までは求めておらず、申告ベースを前提としているという理解でよいか。

・・・取引を行う目的の確認方法は、犯収法施行規則第9条において、「顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法」と規定されています。

なお、AML/CFT ガイドラインにおいては、「顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うこと」という着眼点を示しており、金融機関はリスクに応じ、適切な顧客管理を行うことが求められていることに留意が必要です。

22 特定取引に際し、特定事業者が顧客に対し信託の受託者の地位にあるかを確認すること、確認の結果受託者の地位に該当する場合には当該信託の受託者の実質的支配者の確認を行うことが求められるものと認識しているが、当該信託の委託者・受益者の確認まで求められるものではないという理解でよいか。

23 受託者のみならず、委託者・受益者の確認も必要となる場合、特に商事信託においては守秘義務の観点から、当該開示は難しい場合が想定される。このような開示を受けられない場合でも特定事業者として確認義務を果たした理解してよいか。

・・・犯収法上の「顧客等」には信託の受益者が含まれることから、特定取引に係る取引相手が信託の受益者に該当する場合には、当該受益者に係る取引時確認が求められます(犯収法第2条第3項、犯収法施行令第5条)。また、上記の場合の取引を含め各種取引を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の判断のため、当該取引の態様等を勘案し、必要な調査・情報収集を行う必要があるもの

と考えられます(犯収法第8条第2項、犯収法施行規則第27 条第1項、同第32 条第1項)。

なお、AML/CFT ガイドラインにおいては、「顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案すること」、「自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること」という着眼点を示しており、金融機関はリスクに応じ、適切な顧客管理を行うことが求められていることに留意が必要です。

25 商事信託の受託者が特定事業者と特定取引を行うに際し、受託者および受託者の実質的支配者について開示することは問題ないと考えられる一方で、委託者・受益者の開示については、守秘義務の観点で困難と考えられる。

仮に当該開示を必須とする場合には、個人情報保護法等の法令改正により開示を許容する方法もあり得ると考えるが、そのような法令改正の予定はあるか。

・・・現時点では改正は予定しておりませんが、将来の改正予定について、予断をもって申し上げることはできません。

27 銀行口座開設のケースを考えた場合、広義には、資産運用や相続などにも含まれると考えられるが、当該目的を個別に加える理由について、類型の整理を行うにあたりご教示いただきたい。

28 「信託の受託者・委託者・受益者としての取引」とせず、「信託の受託者としての取引」のみを追加する理由をご教示いただきたい。

・・・FATF 第4次対日相互審査の指摘も踏まえ、信託の受託者の立場を明らかにされないことに伴うマネロン・テロ資金供与リスクを勘案し、改訂を行うものです。信託の受託者として取引を行う場合、顧客属性から通常想定される取引とは異なる態様の取引となることから、犯収法第8条に規定する疑わしい取引の届出の判断等において、適切にその判断を行うために、その事実を把握する必要性が高いと考えられます。

31「信託の受託者としての取引」とは、委託者Aが受託者Bと信託契約を締結し、受託者BがB名義で特定取引(口座開設、送金取引等)を行うといった場合が該当するとの理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

32法定後見・任意後見制度(成年後見制度等)を活用し、被後見人A名義の特定取引を後見人Bが「代理」して行う場合は、「信託の受託者としての取引」には該当しないとの理解でよいか。

また、同じく信託契約に基づくものではない「後見制度支援預金」の開設についても「信託の受託者としての取引」に該当しないとの理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

33例えば、取引を行う際に顧客から専用の信託口座開設申込書や信託契約書の写し等を受け入れることにより「信託の受託者としての取引」であることを確認している場合には、それをもって「取引を行う目的」として「信託の受託者としての取引」の確認を実施していると考えられることから、別途顧客から受け入れる口座開設書類等に選択肢を追加する対応(それに伴うシステム対応を含む)までは求められていないという認識でよいか。

・・・ご理解のとおりです。当該改訂の趣旨である、FATF 第4次対日相互審査で指摘された、信託の受託者の立場を明らかにされないことに伴うマネロン・テロ資金供与リスクを勘案し、各金融機関においては、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、顧客の属性等やその他の事情を踏まえ、実施について検討いただく必要があると考えられます。

渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(19)」

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(19)」からです。

信託目録に記録すべき情報(抜粋)

信託条項 信託財産の管理方法

受託者の権限 受益者以外の第三者の債務を被担保債権とする信託不動産に対する抵当権の設定および抵当権設定登記申請の手続

このような情報を、信託目録に記録すべき情報の信託条項として申請できるであろうか。果たして、信託法上、許容される有効な信託条項なのだろうか。あるいは、信託法上、類型的に、有効となる要件が存在するのだろうか。

信託目録に記録すべき情報の信託条項として申請できるであろうか。

→却下事由(不動産登記法25条各号)に該当する、とは考えられませんでした。

信託法上、許容される有効な信託条項なのだろうか。

→例えば、信託財産である土地に受益者の親族の居住用建物を建築する場合を考えてみます。信託行為においても、委託者の希望として親族の居住用建物の建築には、担保設定など許容しているケースです。

 居住用建物を建築計画が具体的になり、土地への担保設定が必要になることが分かったときに、親族を受益者に加えることが考えられます。また、委託者兼受益者の判断能力がある間であれば、信託財産から該当する不動産を外す、ということも考えられます。

 記事に、二回目テスト、という用語が使用されています。1回目の信託目録への記録がテストされる機会(後続登記申請時など)を指しているようです。地震についての比喩がありますが、登記申請がされないとしても、終了しない信託があるのか、分かりませんでした。

将来的に遡行的審査の基準が類型化され、登記実務家の間に共有されることができれば、状況は変化していくだろう。

 時間の経過や実務の蓄積によって、書籍の出版や通達の発出などにより、類型化されていくのではないかと思います。登記官、実務家双方にとって、異なる類型の信託目録を読み解いて処理していくのは、難しくなっていくのではないかと考えられるからです。

後続登記申請時における厳格なテストを成功させるためには、当初登記申請時における信託目録に記録すべき情報を具体化・詳細化しておくのがよい。しかし、当初時点における後続登記申請の予測は、あくまで想定であるという限界もある。

 日時や期間、固有名詞などは、確定している事項を除いて、詳細な記載は不要だと感じます。また、~する、を~することができる、とするなど、受託者の裁量に幅を持たせることが必要な場合もあるのかなと思います。

信託法上、受託者に対して、信託行為の定めなしに、当然に完全な処分権限が与えられているのか否か、という問題がある。

 受託者は、信託法上、信託法2条1項、2項5項、26条から55条まで、などに縛られることになると考えられます。委託者の終了権に関わる合意権、という用語が出てきますが、どのような権利なのか分かりませんでした。

参考

昭和44年8月16日 民事甲第1629号 民事局長回答 信託の登記ある不動産を目的とする抵当権設定登記申請の受否について

要旨 信託原簿記載の信託条項に「信託財産の運用及び処分方法は受託者において自由に実行し得るものとする」旨の信託の登記ある不動産について、「受託者は受益者の債権者に対する債務全額を担保するため、受託者所有の不動産につき債権者のため抵当権を設定することとし、直ちに債権者に対し右抵当権設定登記手続きをする」旨の和解調書を添付して抵当権設定登記申請があった場合、これを受理してさしつかえない。


[1] 902号、令和5年4月、テイハン、P71~

遠藤栄嗣「委託者代理人を考える―委託者の地位の承継移転の欠陥を補う方策として―」

信託フォーラム[1]の記事、遠藤栄嗣弁護士「委託者代理人を考える―委託者の地位の承継移転の欠陥を補う方策として―」からです。

後継委託者、という用語が出てきますが、記事では委託者の相続人と定義しているようです(P107)。

著者の問題意識

・信託契約における、委託者の地位(信託法146条、147条)に関する条項について

条項がない場合は、委託者の地位が委託者の相続により承継され、後継委託者が多数存在する信託となり、信託事務に関する意思決定が、円滑に出来ない可能性が高くなる。

「委託者の地位については、相続により承継しないが、受益権の移転とともに新たな受益者には移転する」と定めた場合は、受益者が複数の場合、複数委託者が登場し、中には受託者と敵対関係を持つ者が出てくる可能性がある。

・後継委託者が、受益権割合の多数を取得したものであり、かつ、受託者である場合は、受託者のへの監視・監督機能が期待できない。

→信託法2条1項、8条との関係で、個別具体的な判断になると思います。

解決策

1 「委託者の地位は、受益権を取得した者に移転するものとし、委託者の死亡により相続されない。この場合において、委託者の地位を受けた者は、追加信託できるほか委託者の義務を負うものの委託者の権利を行使することができない」との条項を置く。

・・・私が、「市民と法」112号、2018年8月、民事法研究会、P54で、次のように事案に応じたチェック方式の条項として記述しています。似ているような感じを受けました。この条項を置いた場合、金銭については追加信託が可能ですが、不動産については、不動産登記法の構造上、追加信託が出来ません(受益者は登記名義人ではないので、登記義務者となることが出来ない。不動産登記法法2条1項10号から12号、60条、62条、63条、64条。)。私はこの部分について、答えを持っていません。

(委託者の地位)

□1  委託者は、次の各号の権利義務を受益者に移転する。

□(1)信託目的の達成のために追加信託をする権利義務。

□(2)受益権の放棄があった場合に、次の順位の受益者または残余財産の帰属権利者がいないとき、新たな受益者を指定することができる権利。

□2  委託者は、受益者を変更する権利およびその他の権利を有しない。

□3 委託者の地位は、受益権を取得する受益者に順次帰属する。

□4 委託者が遺言によって受益者指定権を行使した場合、受託者がそのことを知らずに信託事務を行ったときは、新たに指定された受益者に対して責任を負わない。

 1項では、委託者の持つ権利義務のうち、一部を受益者に移転する。権利義務のうち一部を移転することは、(1)信託法に一部移転を制限する定めはなく、(2)受益者に不利益がないことを要件として可能である。

 1号は、委託者から受益者へ、信託目的の達成のために追加信託をする権利義務を移転する。追加信託を設定する義務は、信託法48条などを根拠として受益者に備わっているという考えも成り立つ。当初から受益者に追加信託設定の義務があるとしても、その権利義務は受託者が信託事務を行うために必要な財産を補うためのものに限られる可能性がある。受益者固有の余裕財産を信託財産に移す権利を排除しないために、委託者が信託当事者として持つ追加信託の権利を受益者に移転する。これにより受益者は、委託者から移転された権利及び受益者に備わっている義務を根拠に追加信託を設定することができる。

 2号では、委託者から受益者へ、受益権の放棄があった場合に次の順位の受益者または残余財産の帰属権利者がいないとき、新たな受益者を指定することができる権利を移転する(信託法89条)。本稿で想定する遺言代用信託(信託法90条1項1号)における委託者は、受益者変更権を有する(信託法90条1項本文)ので、利用できる場面を制限(信託法90条1項本文但し書)して民事信託の安定を図る。ただし、新たな受益者を指定する受益者(又は受益者代理人)が生存している場合に限り利用することができる権利であり、受益者が死亡した後に次の順位の受益者として指定されていたものが受益権を放棄した場合には利用することができない。

 2項では、委託者に信託設定後の権利を持たせないとする(信託法89条、90条など)。1項において受益者に移転した権利の他、委託者は信託設定によりその権利関係から外れる。

 3項は、信託財産に不動産がある場合における登録免許税を考慮した条項である[2]。また委託者の地位に関するリスクとして、委託者の地位が相続または第三者へ移転された場合、その地位(権利)の所在が不明となる可能性を取り除く。

 4項は受託者の免責事由を定める(信託法89条3項)。遺言は単独行為であり、信託契約において禁止・制限しても委託者が行うことは可能である。

2 委託者代理人制度

役割

1 委託者の死亡により、多数の後継委託者が登場した場合、その権利義務を制限すること。

2 意思表示が思うようにできなくなった当初委託者の代理人。

3 受益者代理人の委託者版。

選任方法

 委託者が意思能力を著しく欠く状態になったとき及び後継の受益者が委託者の地位を取得したときに、後任者【住所・氏名】を代理人に指定。

・・・委託者の地位は、受益権と共に移転する、というような条項があることが前提となっていると思われます。意思能力を著しく欠く状態になったとき、という条項が抽象的ではないかなと感じました。

 意思能力を著しく欠く状態になったとき及び後継の受益者が委託者の地位を取得したとき、を、及びで繋いでいますが、私が定めるとしたら、または、で繋ぐと思います。

分からなかったこと

委託者代理人というのは、制度なのか。


[1] 19号、2023年4月、日本加除出版、P107~

[2]信託法146条、登録免許税法7条2項東京国税局審理課長「信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」2017年6月22日回答

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