依頼者等の本人確認等に関する規定改正案

その他

・意見

本人確認規定の改正の今後の検討のお願い

・根拠法令

犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第46号・同法第4条第1項・別表。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令8条3項9号・同4項6号イ、ロ、ハ。

・理由

2021年駿河台大学34巻2号

金森健一「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について:(続)民事信託業務の覚書:「民事信託」実務の諸問題⑸

https://surugadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2275&item_no=1&page_id=13&block_id=21

・参考

2013年3月1日会規第95条「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規定」

https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/mimoto_kakunin.html

依頼者等の本人確認等に関する規定改正案

(目的)

第1条 この規程は、沖縄県司法書士会会則94条の2に定める依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに記録の作成、保存等について必要な事項を定め、もって司法書士法上の職責及び会則に基づく本人確認等の適正な実施を図ることを目的とする。

(取引時における依頼者の本人特定事項の確認)

第2条 この規定における用語の定義は、次のとおりとする。

  • 依頼者とは、会員に対して次の事務の依頼をする自然人又は法人をいう。

ア 司法書士法第3条に基づく事務

イ 司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条に基づく事務

  • 代理人等とは、法定代理人、法人の代表者、法人の業務権限代行者、法人の代表者以外の役員、商業使用人、任意代理人又は使者等をいう。
  • 依頼者等とは、依頼者及びその代理人等をいう。
  • 本人確認とは、依頼者及び代理人等の本人であること並びに依頼者が依頼された事務における適格な当事者であることの確認をいう。
  • 意思確認とは、依頼の内容の確認及びその内容に基づく事務について依頼の意思を確認することをいう。

(本人確認等の対象)

第3条 本人確認及び意思確認すべき対象者は、以下のとおりとする。

  • 本人確認の対象者は、依頼者等とする。ただし、依頼者が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団及びこれらに準ずるものの場合は、その代理人等を依頼者とみなす。
  • 意思確認の対象者は、依頼者(前号の規定により依頼者とみなされた代理人等を含む。)又はその代理人等であって依頼内容に係る事務について代表権若しくは代理権を有する者その他これに準ずる者とする。ただし、当該対象者が代理人等(法定代理人又は法人の代表者を除く。)である場合において、当該代理人等の言動、受領した書類等の内容から、依頼者(法定代理人又は法人の代表者を含む。)の意思を疑うに足りる事情があるときは、依頼者の意思確認をしなければならない。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、次の方法による。

  • 依頼者等が自然人である場合

ア 依頼者等と面談し、第7条第1項に定める本人確認情報の提示を受ける方法

イ 上記アの方法によらない合理的理由がある場合には、第7条第1項に定める本人確認情報又はその写しの送付を受けて当該情報の写しを第6条に定める記録に添付するとともに、当該確認情報書類に記載された住所に宛て、当該依頼者等に対し、転送不要扱いの書留郵便(簡易書留郵便含む。)等により文書送付を行い確認する方法

ウ 上記ア及びイの方法によらない合理的理由がある場合には、司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

  • 依頼者等が法人である場合

ア 法人の代理人等と面談し、当該法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書の提示を受ける方法又は当該法人の会社法人等番号の提供を受けて、当該番号に基づき、当該法人の登記情報等により確認する方法

イ 上記アの方法によらない合理的理由がある場合には、法人の代理人等から当該法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書の提示を受ける方法若しくは当該法人の会社法人等番号の提供を受けて、当該番号に基づき、当該法人の登記情報等により確認したことを証する情報(以下「法人等確認情報」という。)を第6条に定める記録を添付するとともに、当該法人等確認情報に記録された本店、主たる事務所又は支店等に宛て、転送不要扱いの書留郵便(簡易書留郵便含む。)等により文書送付を行い確認する方法

ウ 上記ア及びイの方法によらない合理的理由がある場合には、司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

2 前項の規定にかかわらず、既に本人確認記録のある依頼者等の本人確認については、当該本人確認記録に記録されている依頼者等と同一であることを確認する方法で足りる。

3 前項の確認方法は、依頼者等と同一であることを確認できる情報の提示あるいは送付を受けるか、又は同一であることを示す事項の申告を受ける方法とする。ただし、依頼者又はその代理人等と面識がある場合はこの限りではない。

(意思確認の方法)

第5条 意思確認は、次の方法による。

 (1) 事務の依頼を受けるにあたり、自然人たる依頼者又はその代理人等に対し面談をする方法

 (2) 前号の規定にかかわらず、合理的理由がある場合には、依頼者等の本人確認情報の原本又は写しを取得するとともに依頼者等に対し電話をし、本人固有の情報を聴取するなどして本人であることの確認を行った上で確認を行う方法、その他これに準ずる方法であって、司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

2 法人の意思確認の対象者が、当該法人を代表する権限を有しない代理人等である場合は、当該法人の代表権限を有する者が作成した依頼の内容及び意思を証する情報を取得しなければならない。

(本人確認等の記録)

第6条 本人であることの確認及び依頼された事務内容に関する記録事項は次のとおりとする。

 (1) 本人であることの確認に関する記録

ア 本人確認及び意思確認を行った者の氏名

イ 記録を作成した者の氏名

ウ 依頼者又は代理人等の氏名、住所及び生年月日(法人の場合は、名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)

エ 確認を行った依頼事務

オ 確認を行った方法

カ 代理人等の場合は、依頼者との関係及び代理人等と認めた理由

キ 本人確認情報書類の名称及びその特定事項

ク 確認を行った日及び場所

 (2) 依頼された事務の内容に関する記録

ア 意思確認の相手方の氏名

イ 依頼を受けた事務の内容

ウ 確認を行った日及び場所

エ 確認を行った方法

オ 手続等の代理、記録作成代行を行った日及び手続等が終了した日

2 前項第1号ウの規定にかかわらず、代理人等の記録事項について合理的な理由がある場合は、氏名、役職その他の司法書士の職責に照らし適切と認められる本人を特定するに足りる事項を記録事項とすることが出来る。

3 依頼が特定取引(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項に定める特定取引をいう。)に該当する場合は、前項第1号の記録事項に加え、次のアからウの事項を記録する。 また、その依頼に基づいて行った事務が特定業務(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項に定める特定業務をいう。)に該当する場合には、前項第2号の記録事項に加え、次のエ、オの事項を記録しなければならない。

ア 本人確認情報の提示を受けた日時、送付を受けた場合はその日付

イ 依頼者等へ文書送付をした場合は、その方法及び日付

ウ 依頼者が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いるときは当該名義とその理由

エ 代理等に係る財産の価額

オ 財産移転を伴う代理等の場合は、移転先及び移転元の住所、氏名(法人の場

合は、名称及び主たる事務所又は本店の所在地)

4 第1項第1号の記録事項のうち、本人確認情報書類の写しを添付した場合は、当該確認情報により確認できる事項については記録しないことができる。

5 既に依頼者等の本人確認記録がある場合は、第1項第2号、第3項エ、オ及び保存している本人確認記録を検索するための事項を記録すれば足りる。

6 前項の記録は、既存の記録とともに、新たに依頼された事務の内容に関する記録の事務終了の日から10年間保存しなければならない。

7 本条の記録は、検索可能としなければならない。

(自然人の本人確認書類)

第7条 本人確認情報書類は、次の各号のいずれかとする。ただし、官公庁が発行する証明書で有効期間又は有効期限のある書類にあっては提示を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては発行のときから3か月以内のものに限る。

 (1) 官公庁の発行する次の公的証明書

ア 運転免許証

イ 住民基本台帳カード、個人番号カード(顔写真付)

ウ 旅券

エ その他顔写真付きで氏名、住所、生年月日の記載のある公的証明書

 (2) 前号以外の官公庁の発行する公的証明書

ア 国民健康保険証

イ 介護保険証

ウ 国民年金手帳

エ 身体障害者手帳

オ 精神障害者保健福祉手帳

カ 療育手帳

外国人登録証明書在留カード・特別永住者カード

ク 上記の書類に準ずるもので、氏名、住所、生年月日の記載のある公的証明書

 (3) 依頼者が作成した委任状に押印した印鑑にかかる発行日から3か月以内の印鑑登録証明書

2 依頼された事務が、特定取引以外のものである場合は、司法書士の職責に照らし信頼にたる機関が発行した身分証明書その他の身許証明書を本人確認書類情報とすることができる。

(受託拒否)

第8条 依頼者等が、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認、ならびに依頼の内容の確認、及び依頼の意思の確認に協力しない場合は、それを正当理由として事件受託を拒否することができる。

(記録の適正管理)

第9条 この規程に定める記録の保存に関しては、司法書士法及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に十分配慮し、適正に管理しなければならない。

(他の法令等の遵守)

第10条 犯罪による収益移転防止に関する信託法に基づく信託行為の設定、信託の併合・分割又は信託行為の変更・終了など、その他の法令の規定が存する場合はこの規定とともに、当該法令の規定を遵守しなければならない。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

(特定取引以外のものであるときの経過措置)

第1条

依頼された事務が特定取引以外のものであるときは当分の間、次条以下の規定によるものとする。

(本人確認の方法に関する経過措置)

第2条

本規定第2条第1項第1号ア中「依頼者及びその代理人等」とあるのは、「依頼者又はその代理人等」として、同号ア中「第5条第1項に定める本人確認書類の提示を受ける方法」とあるのは、「第5条第1項に定める本人確認書類の提示を受ける方法」とあるのは、「第5条第1項に定める本人確認書類の提示を受ける方法その他司法書士の職責に照らし適切と認められる方法」とする。

2 本規定第2条第1項第2号アの適用については、当該法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書を取得している場合は、これらの提示を受けることを要しない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年11月3日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月16日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年3月15日から施行する。

照会事例から見る信託の登記実務(22)

 登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(22)」から考えてみたいと思います。

照会者は、信託条項中、「受託者は、本件信託不動産に関し、受益者又は委託者を債務者とする抵当権等の担保を設定する登記手続、担保権を変更・抹消する登記手続等を行うことができる。」旨の定めがあるので、債務者が受益者又は委託者ではない本件抵当権に関して、受託者は、当該根抵当権の登記の抹消の申請をすることができると考えているようです。

 私は、問7の文章から、出来ると考えていると読むことが出来ませんでした。

一般に信託登記に優先する根抵当権が設定されている場合には、担保権が実行されれば、信託の登記は抹消される運命にあることから、信託契約そのものが不安定なものとなります。信託業実務では、一般にそのような信託契約を嫌い、信託契約に先だって、当該根抵当権を抹消するものと思われますが、本件は、何らかの事情で、当初受益者兼委託者を債務者とする根抵当権が存置されているようです。

 信託契約そのものが不安定なものとなることについて、記載の通りだと思います。記事に信託業、と記載があることから、信託業法2条に定義されている信託業を前提にした登記実務を解説されているのかもしれません。

 民事信託に関して私の知る限り、信託契約に先だって、既登記の根抵当権を抹消するという取扱いを聴いたことがありません。(根)抵当権に関する登記は、金融機関の了承を得て手を加えていません。今後、実務も変わっていくのでしょうか。例えば、一度抹消して債務者を受託者名義でもう一度設定登記の申請を行うのか、受託者名義に債務者変更登記を申請するのか。

本問では、信託条項中、「受託者は、本件信託不動産に関し、受益者又は委託者を債務者とする抵当権等の担保を設定する登記手続、担保権を変更・抹消する登記手続等を行うことができる。」旨の定めがあります。

 私は、問いを投げかけている人が、なぜ受益者又は委託者を債務者とする、という文言を入れたのだろうと思いました。受益者又は委託者が債務者ではない(根)抵当権は少ないかもしれませんが、あえてこの文言を入れて受託者の裁量を狭くする必要はないのかなと思いました。必要に応じて受益者や受益者の法定代理人などの同意を求めれば、債務者が誰、という入り口で弾く必要性は低いのかなと感じます。

本問の場合には、抵当権の一部移転の登記原因として、「同日信託財産の一部処分」をも登記しなければなりません。この場合の登記記録には、「原因 平成何年何月何日一部保険代位 弁済額金〇円」として、登記をすることができる、との振合いが相当です。

 この文章の位置付けは、先例・通達と同様と考えても良いのでしょうか。私には分かりませんでした。

上記定めは、「信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」(信託法21条1項3号)に該当するものと思われることから、信託財産責任負担債務と解して差し支えないと考えます。

 次に照会者は、上記定めを①信託目録に記録すべきか考えているようですが、信託目録の記録事項「その他の信託の条項(不動産登記法97条1項11号)」に該当するかは検討が必要と思われます。―中略―なお、当初、上記定めを登記しなかった場合であっても、後日、登記をする必要性が生じた場合には、錯誤を原因とする信託目録の記載事項の更正が認められることはいうまでもありません。

 私は、信託目録の記録事項「その他の信託の条項(不動産登記法97条1項11号)」に該当するかは検討が必要、について同感です。信託財産責任負担債務を信託目録に記録する必要性が分かりませんでした。同様に、抵当権の変更登記申請の際に、錯誤を原因とする信託目録の記載事項の更正登記を申請する必要性も分かりませんでした。登記原因証明情報に記載することで、抵当権変更登記は申請することが出来ると思っていました。


[1] 725号、2022年、4月、(一社)金融財政事情研究会P26~

民事信託の登記の諸問題(7)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(7)」について、考えてみたいと思います。

4.信託の条項

1.信託の目的(省略)

2.信託財産の管理方法

受託者の善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務まで軽減する。

3.信託の終了の事由(省略)

4.その他の信託条項(省略)

受託者の善管注意義務違反それ自体は、信託法29条2項に規定される法律上の義務である。それを第三者に公示しても、何らの信託法上の効果を生じない。登記手続上も、後続登記申請との関係において何らの機能を有しない。また、同項但し書きによる信託行為の別段の定めも、同様に、不特定多数の第三者に対して公示すべき登記事項ではなかろう。後述する登記連続主義に基づく連続構造にも関わらないので、手続的な意味での登記事項でもない。

 善管注意義務その他の条項において、信託行為の関係者が観て分かるように信託目録に記録する、ということもあると聴いたことがあるような気がしますが、不動産登記制度の目的からいえば、第三者対抗要件として記事記載の通り、必要な事項のみを記録することが妥当だと思います。

 しかしながら、かつて、一部の資格者代理人からは、信託設定に対して、信託の対象となるべき財産の所有権の移転は不要であると教示されたような事例もあり(資格者代人の法令実務精通義務違反)、当事者は信託が成立したと思っていても、実は民事信託が有効に成立していない事例もあった。

 信託の設定の方法である信託契約の内容も、売買や抵当権設定に関する契約などと比べて、それ自体が極めて複雑である。また、従来、理論の場において、信託であることの要件を探求する際には、信託銀行などが受託者となる営業信託が想定されてきたような事情もあろう。

上の文章は、信託法(平成十八年法律第百八号)下での民事信託に当てはまるのか、分かりませんでした。

第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号 大正11年2月21日

https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=004513242X01519220221&page=21


[1] 889号、令和4年3月、(株)テイハン、P71~

民事信託の登記の諸問題(8)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(8)」からです。

4.信託条項

4.その他の信託の条項

本信託は、受益権証書の発行を禁止する

「受益権証書」と「受益証券」は異なるものであるので、その差異を認識しておきたい。受益権証書は、当事者間において任意に作成される証拠証券にすぎない。受託者が便宜的に発行する受託者と受益者の間の当事者間における証拠証券であり、営業信託における長年の慣行である。受益権の質権設定の質物としての必要性を言う人がいるが、そもそも、受益者が自ら受益者であることを証する書面がある。民事信託においても受益者連続型信託などでは、後続の受益者が、証書をよくする場面を生じるかもしれない。

信託法(平成十八年法律第百八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受益証券の発行に関する信託行為の定め)

第百八十五条 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。

2 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。

3 第一項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。

4 第一項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第二項の定めを設けることはできない。

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(信託の登記の登記事項)

第九十七条

五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

受益権証書を、受益権情報とすれば受益証券と紛らわしくならずに済むのではないかなと思います。

国内外の信託、特に信託会社によってせっていされていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある。

FATF第4次対日相互審査報告書(2021年8月30日)より抜粋

この勧告に対しては、日本政府のマネロン・テロ資金供与拡散対策のための行動計画もある。不動産の民事信託は、一般に金銭信託とセット行われる場合も多いが、今、信託登記の悪用防止のため、その真実性及び透明性の確保の方法が注視されている。

 現在、株式会社が利用することが出来る、実質的支配者リスト制度を民事信託制度で利用することが考えられます。この制度を利用が想定される場面としては、法人・個人問わず受託者が金融機関で信託口口座を開設する場合に、受益者の情報を提出するようなときです。

不動産登記制度においては、現在よりも受益者・受益者代理人・信託監督人・後見人等のの関与を強めることが考えられます。

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)


[1] 890号、令和4年4月(株)テイハンP63~

民事信託の登記の諸問題6

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(6)」から考えてみます。

複雑な法技術である信託という分野の中でも、新しい法的仕組みである民事信託(家族信託)分野において、―略―


 複雑、新しい、という形容詞が頻繁に記載することにより、同業者相手の民事信託事業を繁盛することになるのではないのかな、と感じました。平成16年不動産登記法改正、平成17年会社法改正の際、このような文言が頻繁に登場していたのでしょうか。今後も相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が施行され、電子署名、マイナンバーカード関係の法令は改正が続くと思います。その度に同業者相手、特に登録後日が浅い人の草刈り場になるのではないかな、と思いました。

あくまで、当該信託目録による公示は、当該信託条項が定める登記申請義務が履行された結果として存在するものだ。信託目録が作成され公示される際には、その前提となる登記申請義務の存在は消滅している。

 この内容の文章はどこかで読んだ気がするのですが、同じ著者だったかもしれません。

更にいえば、受託者における信託の登記の申請義務は、信託法上の分別管理義務を構成する法定の義務であり、強行法規としての周知の義務である(信託法34条1項、2項)。公示すべき合理性なく、かつ、必要性のない情報を公示することは、公示であるがゆえにこそできない。

 信託財産の管理方法で、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、分別して管理すると記録すれば足りるのかなと思いました。

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