横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(2)」

登記情報[1]の記事です。

委託者の変更登記(委託者が亡くなっている、又は解散していて協力が得られない場合で、受益者変更登記に遅れて登記申請するとき)について

私見です。

1・旧信託法の適用を受ける信託行為の場合(平成19年9月29日以前)

登記原因証明情報・・・信託行為を証する情報、信託の変更を行っていて登記事項であるが登記されていなければ、信託の変更を証する情報。

委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する。

現受益者の印鑑証明書の可否・・・委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する場合は必要。

対象の信託行為が、新信託法の適用を受けることを受託者と受益者が同意したことを証する情報は必要か・・・不要だと考えます。登記申請において添付情報として求められていることを確認することが出来なかったからです。

2・旧信託法の適用を受ける信託の登記が信託法の適用を受ける信託となった場合に、委託者の地位の変更の登記申請は義務か。

不動産登記法103条記載の通り、義務だと考えます。受託者または、受益者の単独申請となります。ただし、罰則規定を見つけることが出来なかったので、実体上の一致を求めない合理的な理由がある場合、税の軽減措置を受ける必要がない場合などは、強制は出来ないものと考えます。

登記原因証明情報、受益者の印鑑証明書添付の可否については、1、と同じ考えです。


[1] 705号 2020.8 きんざい P49~

PAGE TOP