都市計画マスタープランNOTE

 

順序
1、都市計画区域マスタープランを作る。
都市計画区域マスタープランは、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。西原町は、那覇広域都市計画の中に入っています。北は北中城村、南は糸満市までです。

具体的には、以下のような内容を定めます。

(1)都市計画の目標→どんなまちにしたいか。

(2)区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)の決定の有無及び当該区分を決めるときはその方針→家の隣に大きな工場、その隣に学校、その隣はパチンコ屋さん、その隣は畑、みたいになるとごちゃごちゃして生活も不便になるので、この区域は住宅を集めましょう、この区域には工場などを、とある程度決めてみる。

(3)2の他、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

2、市町村マスタープラン
 住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき「まち」の姿を定めるものです。市町村マスタープランは、当該市町村を含む都市計画区域マスタープラン、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即したものとなっています。


3、都市計画基礎調査
 都市計画を適切に策定し、実現していくためには、都市の現状や変化の様子などについて幅広くデータを集めて、これに基づいて計画を定める必要があります。そのために、おおむね5年ごとに、都市計画区域について、人口、産業、市街地面積、土地利用、交通量などの現況と将来の見通しについての調査を行っています。

都市計画区域
 都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
 都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。


●準都市計画区域
 近年、モータリゼーションの進展等により、高速道路のインター周辺や幹線道路の沿道等を中心に大規模な開発、建設が拡大しており、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進んでいます。
 そこで、用途地域・風致地区など土地の使われ方を決めるために必要な都市計画を定めるため、「準都市計画区域」を指定できることになりました。

・線引き(区域区分)
 都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)

●用途地域
 都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
 そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。

第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。


第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。


第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。
3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。


近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域
工場のための地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

地域地区
 都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために、用途地域などの地域地区を指定します。また、準都市計画区域については、用途地域などの地域地区のうち一部の地域地区について指定します。

用途地域における建て方のルール
 用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
 例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率(容積率と言います。)、道路の幅に見あった建物の高さなどのルールがあります。


●都市施設
 私たちが都市で生活し、学び、仕事などをするためには、みんなが共同で利用する道路、公園、下水道が無くてはなりません。
 都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このような都市の骨組みを形づくっている都市施設の位置、規模、構造などを定め、計画的に整備しています。また、将来の事業が円滑に実施できるよう、都市計画に定められた施設の区域内では、建築について規制が課せられます。
 都市施設には、
•道路、都市高速鉄道、駐車場など(交通施設)
•公園、緑地など(公共空地)
•上下水道、電気、ガスなど(供給・処理施設)
•河川、運河その他の水路
•学校、図書館など(教育文化施設)
•病院、保育所など
•市場
•一団地の住宅施設
•一団地の官公庁施設
•流通業務団地
等があります。

都市計画事業
 道路、公園、下水道などを整備する場合は、通常、都市計画事業として行われ、地方公共団体等が必要な用地を買収し、計画に従って工事を実施します。

土地区画整理事業
 土地区画整理事業は、土地の所有者や住民が話し合い、みんなでまちをよくする事業です。みんなが少しずつ土地を提供して、この土地をみんなが使う公園などの公共用地に充てます。それぞれの土地の所有者にとっては、事業後の宅地の面積は少し小さくなりますが、道路や公園などが整備されたり、宅地が整形化されることにより、住みやすく利用価値の高い土地が得られることになります。
 まずは、その地域の所有者の合意が必要となります。


市街地再開発事業

 市街地再開発事業は、中心市街地などの土地を有効高度利用すべき地区において、バラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、みんなで協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や広場をあわせて整備するものです。市街地再開発事業では、事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。

特別緑地保全地区
 「特別緑地保全地区」とは、樹木地、草地、水辺地などの緑地のうち、伝統的・文化的価値を有していたり、風致又は景観が優れていて生活環境を確保するために必要な地区を定め緑地として保全するための地域地区です。
 特別緑地保全地区に指定された場合は、建築物の建築や樹木の伐採等緑地の保全に支障がある行為は規制されることになります。

伝統的建造物群保存地区
 「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するため、市町村が定める地域地区です。
 保存地区内においては、主に建築物等の建築又は除却、建築物等の外観の変更、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取等について規制されることになります。


生産緑地地区
 「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある一定の要件を満たす農地を農業生産活動を通して緑地として計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための地域地区です。
 生産緑地地区に指定された場合は、農地として管理しなければならず建築物の建築等農業生産に関係のない行為は規制されることとなります。

景観地区
「景観地区」とは、市街地において、積極的に良好な景観の形成を図るために定められる地域地区です。
景観地区では、建築物や工作物について、デザイン・色彩・高さなど様々な事項が、地域の特性に応じて、総合的に規制されることになります。


環境アセスメント
「環境アセスメント(環境影響評価)」とは、大規模な事業の実施にあたって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査・予測・評価を行い、その結果を公表して住民のみなさん、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていく制度です。
 大規模な道路や土地区画整理事業等を都市計画として定める際には、都市計画を定める手続きとあわせて、実施することになっています。

地区計画で定められるまちづくりのルール
1.地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
2.建物の建て方や街並みのルール
(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)

3.保全すべき樹林地

【策定プロセス】
•地区計画の案は、市町村が条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて作成します。
•地区計画の方針が策定された地区内では、土地所有者等が協定を締結して、市町村に対して地区整備計画の策定を要請することができます。
•市町村の条例で定めるところにより、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出ができます。

【実現担保】
•通常は、届出・勧告によります。ただし、地区計画で定めたルールを市町村が条例化すれば、強制力が付与されます。
•特定の事項を定めた場合に、特定行政庁の認定・許可により、用途地域の用途、容積率、高さの制限を緩和できる場合があります。


●地区計画
 地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。


●いろいろな地区計画があります。
地区計画(昭和55年)
防災街区整備地区計画(平成9年)
歴史的風致維持向上地区計画(平成20年)
沿道地区計画(昭和55年)
集落地区計画(昭和62年)
市街化調整区域での地区計画(平成4年)
再開発地区計画(昭和63年→平成14年再開発等促進区に統合)
住宅地高度利用地区計画(平成2年→平成14年再開発等促進区に統合)
再開発等促進区(平成14年)
開発整備促進区(平成18年)
誘導容積型地区計画(平成4年)
容積適正配分型地区計画(平成4年)
高度利用型地区計画(平成14年)
用途別容積型地区計画(平成2年)
街並み誘導型地区計画(平成7年)
立体道路制度(平成元年)

優良なプロジェクトに対する特例制度
 都市計画で定められた容積率は、基盤施設とのバランスや、良好な市街地環境を確保するための基礎的な社会的ルールです。したがって、これらを一律に緩和することは、交通混雑、環境悪化等を招くことから適当ではありません。そこで、過密の弊害を招くことなく、土地の有効利用を効果的に進めるため、公共施設や、オープンスペースの整備等を伴う「優良なプロジェクト」に対しては、「都市再生特別地区」、「特定街区」、「再開発等促進区」、「高度利用地区」といった、容積率の特例制度が適用されます。

都市計画手続き
 都市計画の案を作る段階では、公聴会などにより住民の皆さんの意見を反映させるための措置を講じることとされています。案は公告・縦覧され、住民の皆さんは案に対し意見を提出することができます。案は、提出された意見書を添えて、都市計画審議会に提出され、審議を経た後必要な手続きを経て決定されます。
 なお、都市計画は、広域的・根幹的な見地から決定すべき都市計画については都道府県が定め、その他については、基本的に市町村が定めます。


<公聴会>


今回の西原町都市計画マスタープラン検討委員会は、ここに入っています。一部は公聴会と同時並行で進められました。

<公告・縦覧>
<都市計画審議会>
<都市計画決定>


農地法からの観点(主に転用条件)

第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)
・西原町の場合、下線の方針で進める予定です。

第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可

河川法からの観点


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考

国土交通省HP

都市計画法
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

第18条の2  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない

GI(地理的表示保護制度)

 

期間:約6か月
申請費用:9万円

メリット
1、知的財産として保護され、模倣品が排除されブランド価値の保護が図られる。
2、商品の特性が明確になり、生産方法の共通化が図られる。
3、生産者団体が自ら産品の価値を再認識し、品質管理の重要性の認識、士気の向上といった効果もあらわれている。


1、申請書を農林水産省へ提出

2、申請書の受付後、農林水産省による形式審査

3、形式審査で不備がない→
(1)農林水産省のwebサイト上に申請の内容が公示
(2)申請書、明細書生産行程管理業務規程が農林水産省内で縦覧(公示から2か月間)
必要に応じて農林水産省の担当者が現地調査を実施し、事実確認を行う場合があり(実施期間は、3~5までの間のいずれか)。


4、2(1)の公示から3ヶ月間、第3者からの意見書の提出を受付け

5、4の第3者からの意見書提出期間終了後、学識経験者への意見聴取

6、審査基準を満たしたものが登録簿に記載、内容が農林水産省webサイトに公示
(1)「地理的表示」
(2)「その地理的表示が付される産品の基準」
(3)「生産者団体」


7、地理的表示の登録に必要な登録免許税(9万円)を納付後、登録証の交付
出典:農林水産省HP 2017年7月4日閲覧 沖縄県は0です。


地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。

第1章 申請手続について
第1 はじめに
本章は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成 26 年法律第 84 号。以下「法」
といいます。)に基づき登録の申請(法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請
を含む。)をしようと考えている方を主な対象とし、申請から登録までの手続において、注意すべき点をわかりやすく説明したものです。
地理的表示保護制度の申請から登録までの手続は、概ね、以下のとおりとなっています。
第2では、申請から公示までの手続に関して、申請をする前に準備しておくべきこと、申請の具体的な方法、申請をした後の形式的補正等について
第3では、公示がされた後の手続について
第4では、登録(又は登録の拒否)がされた後の手続について
第5では、登録を受けた特定農林水産物等について、生産者団体を追加する手続について
それぞれ説明しています。
登録の申請を考えている方は、本章を参考にしていただければと思います。なお、登録後の
手続については、第2章をご活用いただければと思います。
第2 申請
1 申請に必要な書類等の準備
(1)申請には、申請書、明細書、生産行程管理業務規程が必要となります(その他に必要な書
– 2 –
類については、次に説明する(2)も参照してください。 )。
これらの書類は、申請書については別紙1「申請書作成マニュアル」、明細書については別
紙2「明細書作成マニュアル」、生産行程管理業務規程については別紙3「生産行程管理業務
規程作成マニュアル」に従ってそれぞれ作成してください。なお、共同申請の場合には、申
請書は1通で足りますが、明細書と生産行程管理業務規程は、生産者団体ごとに作成する必
要があります。
(2)申請には、以下の書類が必要となります。括弧内に「全員」と記載がある場合には、申請
者は、必ずその書類を添付しなければなりません。それ以外の場合は、記載された申請者の
みがその書類を添付すれば足ります。
ア 委任状(代理人により申請をする申請者のみ)
イ 法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書類(全員)
以下の各場合に応じて、添付する書類が異なりますので、注意してください。
(ア)申請者が、法令において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記事項証明書
(注)「法令において加入の自由の定めがある」とは、例えば、農業協同組合法(昭和 22 年法律第
132 号)第 20 条の規定があるような場合をいいます。
(イ)申請者が、定款等の基本約款において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記
事項証明書と定款等の基本約款
(ウ)申請者が、法人でない場合には、定款等の基本約款
ウ 誓約書(外国団体である申請者のみ)
エ 法第 13 条第1項第1号に規定する欠格条項に関する申告書(全員)
申告書は、特定農林水産物等審査要領別記様式5に従って作成してください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
オ 法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(全員)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出する
こともできます。
カ 法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書類
(全員)
申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出してください。
キ 申請農林水産物等が特定農林水産物等に該当することを証明する書類(全員)
申請書の「4 農林水産物等の生産地」、「5 農林水産物等の特性」、「6 農林水産物
等の生産の方法」、「7 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであ
ることの理由」及び「8 農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績」欄に
記載した内容を裏付ける書類(録音したものや録画したものを含みます。)を提出すること
ができます。
– 3 –
例えば、申請書に科学的データを記載した場合には、それを裏付ける論文や検査機関の
検査結果等がこれに該当します。また、生産地の範囲や伝統性の記載を裏付ける新聞や雑
誌の記事、論文等もこれに該当します。
ク 申請農林水産物等の写真(全員)
申請農林水産物等の写真を1葉添付してください。
ケ 商標権者等の承諾を証明する書類(法第 13 条第1項第4号ロに該当する申請者のみ)
本ガイドラインの様式本-1に従って作成してください。この承諾は、法に基づく登録
がされることについての承諾である必要があり、申請者が商標権者等から通常使用権等の
利用権の設定を受けているだけでは足りないことに注意してください。
コ 翻訳文(外国語により書類を作成した申請者のみ)
(3)申請する際には、別添の「地理的表示登録申請 提出書類等 チェックリスト」も利用し
つつ、上記の提出書類に漏れがないかどうかよく確認してください。
2 申請の方法
(1)1つの農林水産物等の区分に対して、1件の登録が行われますので、1つの農林水産物等
の区分ごとに1件の申請を行う必要があります。したがいまして、2つ以上の農林水産物等
の区分について、1件にまとめて申請することはできません。
(2)申請は、正本1通(副本の提出は不要です。)を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水
産省食料産業局知的財産課)まで提出してください。持参により提出する場合には受付時間
にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が申請日となりますので、郵送により提出した
場合であっても農林水産省に到着した日が申請日となるわけではありません。
【申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
3 申請の受付・形式補正
申請が受け付けられますと、申請者には、申請を受け付けた旨の通知(特定農林水産物等審
査要領別記様式1)がなされます。
受付後、申請の方式等について形式的な審査が行われます(具体的な内容については、特定
農林水産物等審査要領をご参照ください。)。
審査の結果、申請の内容に形式的な不備がある場合には、農林水産省食料産業局知的財産課
の審査担当者(以下単に「審査官」という。)が申請者に対し補正を求めることがあります(特
定農林水産物等審査要領別記様式2)。補正を求められた場合には、その内容を精査の上、適切
な対応をしてください(適切な対応がとられない場合には、申請が却下される場合等がありま
すので注意してください。 )。
なお、補正が必要な場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式3に従って補正を行って
– 4 –
ください。
第3 公示から登録まで
1 公示
形式的な不備のない申請(不備を補正した申請を含みます。)については、その内容が、農林
水産省のウェブサイト上に、公示されます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
2 意見書提出手続
公示後3か月間は、意見書提出期間となります。意見書が提出された場合には、意見書の写
しを申請者に送付致しますので(特定農林水産物等審査要領別記様式 10)、意見書の内容を踏ま
え、あらためて地域内で話合いを行う、申請書等の内容を補正する、追加して書類を提出する
等の対応をご検討ください(もちろん、意見書の内容によっては、「何もしない」という対応を
とることも考えられます。)。

3 現地調査
審査官は、必要に応じて、申請農林水産物等について現地調査を行う場合があります。現地
調査を行うに当たっては、事前に、通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 12)を申請者に
送付致します。
4 実質的な補正
(1)申請者は、申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容を変更したいと考えた場合には、
補正をすることができます。
(2)審査官は、申請者に対し、審査や意見書提出手続・学識経験者からの意見聴取手続の結果
を踏まえ、申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容の補正を求める場合があります(特
定農林水産物等審査要領別記様式 13)。
この場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 14 に従って補正を行ってください。
第4 登録
1 登録の場合
審査の結果、登録が適当であると判断される場合には、申請者には、登録をする旨の通知(特
定農林水産物等審査要領別記様式 15)がなされます。
ただし、登録免許税を納付するまでは、登録が完了しませんので、この通知を受け取りまし
たら、必ず、登録免許税を納付し、特定農林水産物等審査要領別記様式 16 に従って、領収証書
の原本を農林水産省食料産業局知的財産課(申請の受付窓口と同じ)まで提出してください。
– 5 –
領収証書の原本が提出されますと、登録者には、特定農林水産物等登録証が交付されます。
2 登録の拒否の場合
審査の結果、登録が不適当であると判断される場合には、申請者には、登録を拒否する旨の
通知(特定農林水産物等審査要領別記様式6)がなされます。
なお、この登録の拒否の判断は、行政処分ですので、不服がある場合には、行政不服審査法
(平成 26 年法律第 68 号)又は行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)に基づき不服を申し
立てることができます。
第5 生産者団体の追加の申請
1 生産者団体の追加の申請に必要な書類等の準備
(1)法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請には、変更申請書、明細書、生産
行程管理業務規程が必要となります。
これらの書類は、変更の申請書については別紙4「法第 15 条第1項の変更申請書作成マニ
ュアル」、明細書について別紙2「明細書作成マニュアル」、生産行程管理業務規程について
別紙3「生産行程管理業務規程作成マニュアル」に従ってそれぞれ作成してください。
(2)法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請には、以下の書類が必要となりま
す。括弧内に「全員」と記載がある場合には、申請者は、必ずその書類を添付しなければな
りません。それ以外の場合は、記載された申請者のみがその書類を添付すれば足ります。
ア 委任状(代理人により申請をする申請者のみ)
イ 法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書類(全員)
以下の各場合に応じて、添付する書類が異なりますので、注意してください。
(ア)申請者が、法令において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記事項証明書
(注)「法令において加入の自由の定めがある」とは、例えば、農業協同組合法(昭和 22 年法律第
132 号)第 20 条の規定があるような場合をいいます。
(イ)申請者が、定款等の基本約款において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記
事項証明書と定款等の基本約款
(ウ)申請者が、法人でない場合には、定款等の基本約款
ウ 誓約書(外国団体である申請者のみ)
エ 法第 13 条第1項第1号に規定する欠格条項に関する申告書(全員)
申告書は、特定農林水産物等審査要領別記様式5に従って作成してください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
オ 法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(全員)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出する
– 6 –
こともできます。
カ 法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書類
(全員)
申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出することができます。
キ 翻訳文(外国語により添付書類を作成した申請者のみ)
2 生産者団体の追加の申請の方法
法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請は、正本1通(副本の提出は不要
です。)を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水産省食料産業局知的財産課)まで提出し
てください。持参により提出する場合には受付時間にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が申請日となりますので、郵送により提出した場
合であっても農林水産省に到着した日が申請日となるわけではありません。
【申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
3 変更申請後の手続
第2・3、第3、第4に準じた手続が行われます。

– 7 –
第2章 登録後の手続について
第1 はじめに
本章は、法に基づき登録を受けた方(登録生産者団体)を主な対象とし、登録後の手続にお
いて、注意すべき点をわかりやすく説明したものです。
登録を受けると、登録生産者団体は、自らが策定した生産行程管理業務規程に従って、生産
行程管理業務を行うことになります。また、登録後に、明細書や生産行程管理業務規程の内容
を変更したり、生産行程管理業務を休止・廃止したりする場合もあるかと思います。
第2では、生産行程管理業務を行う際の注意点について
第3では、登録後に、明細書の内容を変更する場合の手続について
第4では、登録後に、登録生産者団体の名称等を変更する場合の手続について
第5では、登録後に、生産行程管理業務規程の内容を変更する場合の手続について
第6では、登録後に、生産行程管理業務を休止する場合の手続について
第7では、登録後に、生産行程管理業務を廃止するなどして登録が失効する場合の手続につ
いて
第8では、登録後に、商標権者等が承諾を撤回する場合の手続について
第9では、特定農林水産物等登録簿の謄写等について
それぞれ説明しています。
登録を受けた方は、本章を参考にして、地理的表示保護制度を活用していただければと思い
ます。
第2 生産行程管理業務
1 生産行程管理業務の実施
登録生産者団体は、登録を受けた後、自らが策定した生産行程管理業務規程に従って、生産
行程管理業務を行ってください。
生産行程管理業務規程に従った生産行程管理業務が行われない場合には、措置命令(行政命
令)の対象となる、登録が取り消されるといった不利益処分を受ける場合がありますので、ご
注意ください。
2 実績報告書の作成・提出
(1)登録生産者団体は、生産行程管理業務を行った後に、生産行程管理業務実績報告書を作成
してください。なお、生産行程管理業務実績報告書は、少なくとも年1回作成していただく
ことになります(生産行程管理業務規程において、年1回よりも多い回数作成することとし
た場合には、作成は年1回よりも多くなります。)。
生産行程管理業務実績報告書の作成に当たっては、特定農林水産物等審査要領別添5「生
産行程管理業務審査基準」の別紙様式に従ってください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
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(2)生産行程管理業務実績報告書の作成が終わりましたら、以下の書類(各書類を2部ずつ)
を、生産行程管理業務規程に定めた提出時期までに(必着)、登録生産者団体の所在地を管轄
している地方農政局等に、郵送又は持参により提出してください。
① 生産行程管理業務実績報告書
② 生産行程管理業務の対応実績が分かる資料
(例:登録生産者団体が作成した検査記録等)
③ その時点における最新の明細書
④ その時点における最新の生産行程管理業務規程
【生産行程管理業務実績報告書等の提出先】
登録生産者団体の所在地 地方農政局等
北海道 (担当部署)
北海道農政事務所生産経営産業部 事業支援課
(住所)
〒064-8518
札幌市中央区南 22 条西6丁目2-22 エムズ南
22 条ビル
(電話番号)
011-330-8810
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県
(担当部署)
東北農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1
(電話番号)
022-263-1111(内線 4374)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
(担当部署)
関東農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都
心合同庁舎2号館)
(電話番号)
048-740-0152
新潟県、富山県、石川県、福井県 (担当部署)
北陸農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒920-8566
金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎)
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(電話番号)
076-232-4890
岐阜県、愛知県、三重県 (担当部署)
東海農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
(電話番号)
052-223-4602
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県
(担当部署)
近畿農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
(京都農林水産総合庁舎)
(電話番号)
075-414-9025
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳
島県、香川県、愛媛県、高知県
(担当部署)
中国四国農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁
舎)
(電話番号)
086-224-4511(内線 2413、2157)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県
(担当部署)
九州農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒860-8527
熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎)
(電話番号)
096-211-9111(内線 4396)
沖縄県 (担当部署)
内閣府沖縄総合事務局農林水産部 食品・環境

(住所)
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合
同庁舎2号館)
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(電話番号)
098-866-1673

3 実績報告書等の保存
生産行程管理業務実績報告書等の提出後、生産行程管理業務実績報告書と生産行程管理業務
の対応実績が分かる資料(上記2(2)②の資料及びこれを作成するために使用し生産者団体
において保管する資料)については、その提出の日から5年間、保存が義務付けられています
ので、大切に保管しておいてください。
生産行程管理業務実績報告書等の保存義務を怠った場合には、措置命令(行政命令)の対象
となる、登録が取り消されるといった不利益処分を受ける場合がありますので、ご注意くださ
い。
第3 明細書の変更
1 明細書の内容を変更する場合とその手続について
明細書の内容を変更する場合については、変更する内容によって手続が異なります。
【明細書の記載事項】
明細書には、①作成者、②農林水産物等の区分、③農林水産物等の名称、④農林水産物等の生産地、
⑤農林水産物等の特性、⑥農林水産物塔の生産の方法、⑦農林水産物等の特性がその生産地に主と
して帰せられるものであることの理由、⑧農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績、
⑨法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等、⑩連絡先を記載することになります(別紙2「明細書作
成マニュアル」)。
(1)明細書の①「作成者」の記載を変更する場合
この場合には、明細書の記載を変更した後に、法第 17 条第1項の規定に基づく届出をする
ことになります。詳しくは、後記第4をご覧ください。
(注)明細書の①「作成者」の記載を変更する場合とは、登録生産者団体の住所が変更になる場合、
登録生産者団体の名称が変更になる場合、登録生産者団体の代表者(管理人)が変更になる場合、
登録生産者団体のウェブサイトのアドレスが変更になる場合をいいます。
(2)明細書の③「農林水産物等の名称」から⑨「法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等」まで
の記載を変更する場合
この場合には、その変更が登録事項に反するか否かによって手続が異なります。
(注)この場合の登録事項とは、法第7条第1項第3号から第8号までに掲げる事項をいいます。
(参考)
(登録の申請)
法第7条 前条の登録(第 15 条、第 16 条、第 17 条第2項及び第3項並びに第 22 条第1項
第1号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産
– 11 –
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しな
ければならない。
一 生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代
表者又は管理人)の氏名
二 当該農林水産物等の区分
三 当該農林水産物等の名称
四 当該農林水産物等の生産地
五 当該農林水産物等の特性
六 当該農林水産物等の生産の方法
七 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な
事項
八 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について農林水産省令で
定める事項
九 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2・3 (略)

(注)明細書の記載の変更が登録事項に反するとは、例えば、生産の方法として「「○○みかん」の
糖度は 10 度から 12 度」が登録事項となっている場合に、明細書の記載を「「○○みかん」の糖
度は 10 度から 12 度」を「「○○みかん」の糖度は9度から 10 度」と変更するような場合をい
います。
明細書の記載の変更が登録事項に反しないとは、例えば、上記の例において、明細書の記載
を「「○○みかん」の糖度は 10 度から 12 度」を「「○○みかん」の糖度は 11 度から 12 度」と
変更するような場合をいいます。
ア 明細書の記載の変更が登録事項に反する場合には、明細書の記載の変更をする前に、法
第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請をすることになります。詳しくは、後記2
をご覧ください。
イ 明細書の記載の変更が登録事項に反しない場合には、明細書の記載を変更した後に、変
更後の明細書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
(3)明細書の⑩「連絡先」の記載を変更する場合
この場合には、明細書の記載を変更した後に、変更後の明細書(2部)を、農林水産省食
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料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
2 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請
明細書の③「農林水産物等の名称」から⑨「法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等」までの
記載を変更する場合であって、明細書の記載の変更が登録事項に反する場合には、法第 16 条第
1項の規定に基づく変更の登録の申請が必要となります。
(1)変更の登録の申請に必要な書類等の準備
ア 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請には、変更申請書、明細書、生産行程
管理業務規程が必要となります。
変更申請書については、別紙5「法第 16 条第1項の変更申請書作成マニュアル」に従っ
て作成してください。
明細書と生産行程管理業務規程については、明細書の記載の変更を反映した最新のもの
を提出していただくことになります。
イ 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請には、以下の書類が必要となります。
括弧内に「全員」と記載がある場合には、変更申請者は、必ずその書類を添付しなければ
なりません。それ以外の場合は、記載された変更申請者のみがその書類を添付すれば足り
ます。
(ア)委任状(代理人により変更の登録の申請をする変更申請者のみ)
(イ)法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(明細書
の記載の変更により生産行程管理業務規程を変更する変更申請者のみ)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出
することもできます。
(ウ)法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書
類(明細書の記載の変更により生産行程管理業務規程を変更する変更申請者のみ)
変更申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出してください。
(エ)特定農林水産物等に該当することを証明する書類(明細書の記載のうち④「農林水産
物等の生産地」、⑤「農林水産物等の特性」、⑥「農林水産物等の生産の方法」、⑦「農林
水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由」、⑧「農林水
産物等がその生産地において生産されてきた実績」を変更する変更申請者のみ)
変更申請書の「4 変更を求める事項」の「(2)農林水産物等の生産地」・「(3)農
林水産物等の特性」・「(4)農林水産物等の生産の方法」・「(5)農林水産物等の特性が
その生産地に主として帰せられるものであることの理由」 ・ 「(6)農林水産物等がその生
産地において生産されてきた実績」欄に記載した内容を裏付ける書類(録音したものや
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録画したものを含みます。)を提出することができます。
例えば、変更申請書に科学的データを記載した場合には、それを裏付ける論文や検査
機関の検査結果等がこれに該当します。また、生産地の範囲や伝統性の記載を裏付ける
新聞や雑誌の記事、論文等もこれに該当します。
(オ)翻訳文(外国語により添付書類を作成した変更申請者のみ)
(2)変更の登録の申請の方法
法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請は、正本1通(副本の提出は不要です。)
を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水産省食料産業局知的財産課)まで提出してくだ
さい。持参により提出する場合には受付時間にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が変更の登録の申請日となりますので、郵送に
より提出した場合であっても農林水産省に到着した日が変更の登録の申請日となるわけでは
ありません。
【変更の登録の申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
(3)変更の登録の申請の受付・形式補正
変更の登録の申請が受け付けられますと、変更申請者には、変更の登録の申請を受け付け
た旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 17)がなされます。
受付後、変更の登録の申請の方式等について形式的な審査が行われます(具体的な内容に
ついては、特定農林水産物等審査要領をご参照ください。 )。
審査の結果、変更の登録の申請の内容に形式的な不備がある場合には、農林水産省食料産
業局知的財産課の審査官が申請者に対し補正を求めることがあります(特定農林水産物等審
査要領別記様式 18)。補正を求められた場合には、その内容を精査の上、適切な対応をしてく
ださい(適切な対応がとられない場合には、変更の登録の申請が却下される場合等がありま
すので注意してください。 )。
なお、補正が必要な場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 19 に従って補正を行っ
てください。
(4)公示から登録まで
(注)(4)の手続は、変更の登録の申請の対象となる事項が軽微な事項に該当する場合には、行わ
れません。
ア 公示
形式的な不備のない変更の登録の申請(不備を補正した変更の登録の申請を含みます。)
については、その内容が、農林水産省のウェブサイト上に、公示されます。
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農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
イ 意見書提出手続
公示後3か月間は、意見書提出期間となります。意見書が提出された場合には、意見書
の写しを変更申請者に送付致しますので(特定農林水産物等審査要領別記様式 25)、意見書
の内容を踏まえ、あらためて地域内で話合いを行う、変更申請書等の内容を補正する、追加
して書類を提出する等の対応をご検討ください(もちろん、意見書の内容によっては、「何
もしない」という対応をとることも考えられます。)。
ウ 現地調査
審査官は、必要に応じて、現地調査を行う場合があります。現地調査を行うに当たって
は、事前に、通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 26)を申請者に送付致します。
(5)実質的な補正
ア 変更申請者は、変更申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容を変更したいと考え
た場合には、補正をすることができます。
イ 審査官は、変更申請者に対し、審査や意見書提出手続・学識経験者からの意見聴取手続
の結果を踏まえ、変更申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容の補正を求める場合
があります(特定農林水産物等審査要領別記様式 27)。
この場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 28 に従って補正を行ってください。
(6)変更の登録
ア 変更の登録の場合
審査の結果、変更の登録が適当であると判断される場合には、変更申請者には、変更の
登録をする旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 29)がなされます。
イ 変更の登録の拒否の場合
審査の結果、変更の登録が不適当であると判断される場合には、変更申請者には、変更
の登録を拒否する旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 22)がなされます。
なお、この登録の拒否の判断は、行政処分ですので、不服がある場合には、行政不服審
査法又は行政事件訴訟法に基づき不服を申し立てることができます。
第4 登録生産者団体の名称等の変更
明細書の①「作成者」の記載を変更する場合には、明細書の記載を変更した後に、法第 17 条
第1項の規定に基づく届出をすることになります。
届出は、届出書及び最新の明細書(各2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送
又は持参により提出してください。また、届出書は、特定農林水産物等審査要領別記様式 30
に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
– 15 –
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第5 生産行程管理業務規程の変更
生産行程管理業務規程の記載を変更する場合には、その記載の変更をする前に、法第 18 条の
規定に基づく届出をすることになります。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-2に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第6 生産行程管理業務の休止
1 生産行程管理業務を休止する場合には、休止をする前に、法第 19 条の規定に基づく届出をす
ることになります。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-3に従って作成してください。
【注意】
生産行程管理業務を休止しますと、休止をした登録生産者団体の構成員である生産業者は、登録
された地理的表示と登録標章を使用することはできなくなります。
2 生産行程管理業務を休止した登録生産者団体がその生産行程管理業務を再開する場合には、
再開をする前に、その旨を届け出てください。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-4に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第7 登録の失効
登録が失効した場合には、登録が失効した後に、法第 20 条第2項の規定に基づく届出をする
ことになります。
– 16 –
(注)登録が失効する場合とは、①登録生産者団体が解散した場合においてその清算が結了したと
き、②登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したときをいいます。
なお、生産行程管理業務の休止期間が7年を経過しますと、生産行程管理業務を廃止したと
判断されますので、ご注意ください。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-5に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第8 商標権者等の承諾の撤回
商標権者等が、登録に係る特定農林水産物等について、法に基づく登録をすることについて
承諾していたが、登録後に、これを撤回する場合には、本ガイドラインの様式本-6に従って
作成した撤回書を農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第9 特定農林水産物等登録簿の謄写等
1 特定農林水産物等登録簿等の謄写
特定農林水産物等登録簿、明細書及び生産行程管理業務規程の謄写を希望する方は、以下の
いずれかの方法により、特定農林水産物等登録簿の謄写をすることができます。
(1)農林水産省食料産業局知的財産課に来課する方法
農林水産省食料産業局知的財産課の窓口まで来ていただき、特定農林水産物等登録簿等を
謄写していただきます。
謄写を希望される方は、本ガイドラインの様式本-7に従って作成した請求書を提出して
ください。
(2)郵送による方法
返信用切手を同封の上、本ガイドラインの様式本-7に従って作成した請求書を農林水産
省食料産業局知的財産課に、郵送してください。
【郵送による方法の場合】
謄写を希望される特定農林水産物等登録簿、明細書及び生産行程管理業務規程のページ数に応じ
– 17 –
て、必要となる切手の額が異なりますので、郵送による方法を希望する方は、事前に、下記窓口へ
問合せをしてください。
農林水産省食料産業局知的財産課
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
【郵送先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
2 登録に係る特定農林水産物等に関する証明の請求
登録に係る特定農林水産物等に関する証明を希望する方は、以下のいずれかの方法により、
登録に係る特定農林水産物等に関する証明(特定農林水産物等審査要領別記様式 31)を求める
ことができます。
(1)農林水産省食料産業局知的財産課に来課する方法
登録に係る特定農林水産物等に関する証明を希望する方は、農林水産省食料産業局知的財
産課の窓口まで来ていただき、本ガイドラインの様式本-8に従って作成した請求書を提出
してください。
(2)郵送による方法
返信用切手を同封の上、本ガイドラインの様式本-8に従って作成した請求書を農林水産
省食料産業局知的財産課に、郵送してください。
【郵送による方法の場合】
請求を希望される特定農林水産物等の数に応じて、必要となる切手の額が異なりますので、郵送
による方法を希望する方は、事前に、下記窓口へ問合せをしてください。
農林水産省食料産業局知的財産課
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
【郵送先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284

受託者としての一般社団法人

1、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になるのか。
(1)定款の目的には、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」があるものとします。
(2)受託者と一般社団法人は、家族信託、民事信託を一回受託することとします。
(3)今回の信託行為は、信託契約とし、受託者の信託事務に通帳作成および信託金銭の入金は含まれています。


(信託の方法)
第3条
1信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
① 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

(信託の効力の発生)
第4条  前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

条文から考えると、委託者が一般社団法人に財産を信託する契約を結んだ場合、信託の効力は発生します。
その効果は、
(1)信託した財産が委託者から離れ、受託者名義になる。
(2)受託者固有の財産とも分離されるが、家族信託用に設立した法人なので、受託者固有の財産というのはない。債務もない。


(1)信託契約を結んだ後、通帳を作りに行きます。
(2)一般社団法人の代表者が銀行に行って、通帳を作成しました。
(3)口座名義は、(一社)○○ファミリートラストとし、信託されたお金をその通帳に入れました。

一般社団法人の目的に、旅行業など別の業種が入っていると話は違ってきますが、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」のみの場合、受託者である一般社団法人は、信託のためにする意思を持って通帳を作り、入金した、と観ることが出来ます。
よって、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になると考えられます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(3)一般社団法人の構成員が委託者2人のみであり、受益者も委託者2人のみである場合、結論は違ってくるか。
信託財産となることには変わりがありません。利益相反になるのかは、内部の人間からでは分からないのではないでしょうか。公証人や銀行から指摘されることもないと考えられます。

不動産オークションに係る宅地建物取引業法の取扱い

(出典:経済産業省HP 2017年7月5日閲覧)

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1、「グレーゾーン解消制度」の活用結果

照会
・今般、不動産のオークションを実施するため、売主の保有する物件の情報を事業者のシステムに登録し、その物件情報を提携する不動産会社に提供することを検討している事業者より、このような自社システムを介して物件情報を不動産会社に提供しオークションを実施する行為が、宅地建物取引業法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当するかについて照会がありました。

回答
• 照会者は、自ら宅地等の売買及び交換の当事者となるものでも、宅地等の売買、交換及び貸借の代理をするものでもない。
• また、照会書に記載された新事業の仕組みでは、売主からの依頼による物件情報等のシステムへの登録の際に、物件の調査や自ら取得した物件情報を提供すること、価格決定について売主に助言を与える等の売主の出展行為を積極的に支援することや入札を促進する宣伝広告をいずれも行わないこと、内覧の実施に関与しないこと、最高価格の決定により直ちに売主と買主の間で売買契約が成立するものではなく物件の紹介を受けた宅地建物取引業者の仲介により別途売買契約を締結することなどから判断して、宅地等の売買、交換及び貸借の媒介をするものでもない。
• 以上のことから、宅地建物取引業法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当しない。

これにより、不動産オークション事業に対する宅地建物取引業法の適用有無が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待されます。

産業競争力強化法
(解釈及び適用の確認)

第9条 新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。

2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答するものとする。

4 前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

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