中国相続法現地セミナー


ICD NEWS 第57号より(2013)

中国
・中国相続法は、1985年制定。最近相続に関する紛争が多くなっている。

・「後位相続」 日本でいう後継ぎ遺贈に近く、自身の死後、相続する人を次の次まで指定することができ、ニーズが高い。社会資源を合理的に配置すること、遺言者の遺言事由を尊重することなどが目的となる。
 ただし、明文の規定は存在しない。実務では既に多数行われているものとして、その立法化が検討されている。

日本
・2013年7月1日から、東京、大阪などの一部地域で、日本公証人連合会は、公正証書の原本の電磁的記録を原本とは別に保管することになった。

・「e遺言」 というものがあるらしいです。初めて知りました。遺言の付言事項を補う効果のみですが、社会的なニーズは高いようです。


・遺言信託、遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託についても中国への紹介がありました。

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